ベランダ喫煙 止めろよXX
1823:
匿名さん
[2016-11-19 08:26:37]
毎日ベランダで喫煙するのは常習ですから不法行為になりますね。
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1824:
匿名さん
[2016-11-19 08:52:48]
>>1820 匿名さん
>ルールの上では法例上も規約上も可。 ここの考え方に根本的な誤りがある。 法律や条例、規則、規約がなくとも、人の権利や利益を著しく損ねれば、不法行為になる。これって、中学や高校で学習しているはずだが? これがわかっていないから、喫煙は基本的人権とか、法律で禁じられていないとか、規約になければ自由だとの誤った価値観になってしまう。 誤った価値観は誤った価値観。誤った価値観を公然と主張するのは如何なものか。 |
1825:
匿名
[2016-11-19 09:02:52]
>>1821
>だったら迷惑ベランダ喫煙はやめましょう。で良いだろう。 何をもって迷惑ベランダ喫煙と言っているのですか? 規約で禁止されていないのであれば、喫煙は可能なわけですから、座って吸おうが、仁王立ちで吸おうが、個人の自由です。 個人的に迷惑だと思うのであれば、個別に自粛の申し入れを行うのが筋だし、組合として是非をはかりたいのであれば、理事会で協議を行うのが筋と言うものです。 「吸っても構いませんよ。」「個人の自由だから当然です。」という価値観もある中で、あなたの個人的な価値観を押し付けるから堂々巡りになるんですよ。 |
1826:
匿名さん
[2016-11-19 09:11:35]
>>1825
迷惑になるベランダ喫煙をやめましょうのどこがおかしい? 迷惑になるかどうかは、確かに常識の範囲だ。 名古屋の判決でも 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 とされている通り、誰もが理解していることだ。 毎日のようにベランダ喫煙をすれば煙草の嫌いなものが迷惑を被ることは簡単にわかるはずだが? この判決を知っていて、君はまだ毎日吸っているのだから、病的だとしかいいようがない。 禁煙外来に行って、治療を受ければその誤った価値観が変わるはずだ。 |
1827:
匿名さん
[2016-11-19 09:16:16]
>1825
なぜ路上喫煙が禁止されているか考えれば、あるいは考えなくても、ベランダ喫煙は良くないって、わからない? |
1828:
匿名さん
[2016-11-19 09:19:49]
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1829:
匿名
[2016-11-19 09:35:54]
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1830:
匿名
[2016-11-19 09:38:06]
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1831:
匿名さん
[2016-11-19 09:40:29]
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1832:
匿名
[2016-11-19 09:41:57]
権利として認められてるんだから、仕方がありませんよ。
ニンニクやヤキザカナが嫌いな人は、文句なんて言わずに黙って我慢していますよ。 共同の利益のために止めるべきだと思うなら、自治体が条例を定めるように、組合として禁止条項を定めなければなりません。 そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。 |
1833:
匿名さん
[2016-11-19 09:42:28]
>>1830
ベランダ喫煙すれですから、喫煙の話にしましょうね。 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 常習ベランダ喫煙は不法行為との判決がでていますからね。 |
1834:
匿名さん
[2016-11-19 09:44:16]
>>1832
また同じ繰り返しですね。 常習的に毎日ニンニクや魚をベランダで焼けば不法行為になるでしょうね。 君には永久に理解できないでしょうがね。 病気なんだよね、君は。でなければ、知恵遅れでしょう。 |
1835:
匿名さん
[2016-11-19 09:47:54]
判決の趣旨を尊重しましょうね。
------ 2012年末ニュースになった 「ベランダ喫煙に関する判決」 ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当 該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある のはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を 及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公 知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続 し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて いない場合であっても同様である。」 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ て,原告に落ち度があるということはできない。」 「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。 しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原 告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行 為は、原告に対する不法行為になる」 |
1836:
匿名さん
[2016-11-19 09:53:10]
>>1832
>そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。 集合住宅のルールの一つは、専有部であれ共有部であれ、他の住民に迷惑をかけないことですが?規約を確認しましょうね。 |
1837:
匿名
[2016-11-19 09:56:12]
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1838:
匿名さん
[2016-11-19 09:57:24]
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1839:
匿名さん
[2016-11-19 10:02:17]
ちなみに当方のソースは、弁護士さんのWeb
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html 内の、「もう少し詳しい判決文の引用はこちらPDF」のリンク先なんだが。 |
1840:
匿名
[2016-11-19 10:19:19]
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1841:
匿名さん
[2016-11-19 10:28:47]
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1842:
匿名さん
[2016-11-19 10:40:29]
受動喫煙防止条例や健康増進法が制定されて受動喫煙の害が叫ばれているのに、何を寝ぼけたことを言っているの?迷惑になる可能性を認識して、隣戸に尋ねたのなら、全戸に尋ねて迷惑にならないことを確認してから吸えば良い。全戸が、毎日10本吸っても平気なんて言うことであれば、許されるだろうが、そんな例外的なケースは少ないだろう。
君は屁理屈コネて一生終わるつもりか? 素直に迷惑ベランダ喫煙は止めましょうで終わりの簡単な話しだが? でもベランダ喫煙は迷惑だというのが公知の事実。横浜市では喫煙マナーのページで明確にベランダ喫煙を止めましょうとしている例を見ればわかる通り。 喫煙するとおかしなことを言うようになると思われるよね。 |
1843:
匿名
[2016-11-19 10:42:44]
|
1844:
匿名
[2016-11-19 10:42:56]
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1845:
匿名さん
[2016-11-19 10:44:19]
>>1840
君の法解釈は最初からおかしいのだよ。君に権利があっても、他の人にも権利があることを忘れている。君の権利の行使は他人の権利を害してはいけない。人の権利を害すると場合によっては不法行為になる。それが名古屋の不法行為判決。極めてまともな判決だよね。 |
1846:
匿名さん
[2016-11-19 10:45:34]
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1847:
匿名さん
[2016-11-19 10:46:53]
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1848:
匿名さん
[2016-11-19 10:53:30]
>>1848
>法律の知識もないくせに、知ったかぶりしてはいけませんよ。 これが、法律の知識のある悪質常習ベランダ喫煙者の投稿か? >>1802 >by 匿名さん 2016-11-18 20:48:00 投稿する 削除依頼 >こんなヤツら相手にしてもしょうがないじゃんwww >正論だけ主張してればよいでしょう。 >とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし >受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、 >迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ >って思ったら訴えればいいんじゃね? >民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよね? |
1849:
匿名
[2016-11-19 11:25:40]
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1850:
匿名さん
[2016-11-19 11:37:01]
>>1849
これが弁護士による判決のまとめだよ。 http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/H24judgement.pdf 2012年末ニュースになった 「ベランダ喫煙に関する判決」 ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することが有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」 「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」 |
1851:
匿名さん
[2016-11-19 11:38:59]
|
1852:
匿名さん
[2016-11-19 12:21:09]
確か「法律の知識」のあるというここのベランダ喫煙者の主張は、規約にないものは自由であるということだったが、完全に否定されていますよね。法律や規約というのは最低限のルールだから、法律等に明記されていなくても、当然他人の権利を侵害すれば不法行為になります。どんなお粗末な「法律の知識」の持ち主でしょうか。
でも、法律以前に人として良心や思いやりを持つべきですよね。人として恥じない行動をするべきですが、掲示板でも実生活でも、嫌がらせだらけの人生のようですね。 |
1853:
匿名さん
[2016-11-19 14:37:20]
|
1854:
匿名
[2016-11-19 14:49:26]
|
1855:
匿名さん
[2016-11-19 15:01:47]
|
1856:
匿名さん
[2016-11-19 15:06:38]
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1857:
匿名
[2016-11-19 15:10:00]
>>1851
>法律に詳しいなら、「違います。」なんてせずに、ちゃんと議論しなさいよ。 議論の余地なんてないと思いますよ? 原文 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (省略) 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (省略) 直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 上記判決文にあるとおり、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成する』 としたうえで、 『被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』 と結論付けられています。 よって、不法行為の要因は原告が『配慮せずに喫煙を継続した』事であって、『喫煙行為』でも、『健康被害』でも、『権利侵害』でもありません。 要因はあくまで『配慮不足』です。 |
1858:
匿名さん
[2016-11-19 15:15:19]
|
1859:
匿名
[2016-11-19 15:17:55]
>>1856
>判決文、判決文と要求しておいて、 それを言い出したのは嫌煙ですよ? いい加減な書き込みをしてるから、原文を示せと返したら、そのまま逃げちゃったけど… ↓こいつ >結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが? 都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。 どこへ逃げちゃったんですか? |
1860:
匿名さん
[2016-11-19 15:19:15]
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1861:
匿名
[2016-11-19 15:19:42]
>引用元をお願いしますね。
判決文ですよ。 あなたは、これまで何を元に判決だなんだと言ってたのですか? |
1862:
匿名さん
[2016-11-19 15:34:21]
>>1857
>『被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』 と結論付けられています。 までは、同じだが、 ----- >よって、不法行為の要因は原告が『配慮せずに喫煙を継続した』事であって、『喫煙行為』でも、『健康被害』でも、『権利侵害』でもありません。 要因はあくまで『配慮不足』です。 ------ は、判決でも何でもないのだが? 省略した部分にあるように、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 にも関わらず、喫煙を続けたことによる精神的な損害への慰謝料なんだよ。 精神的な損害と言うのは、健康被害そのものですが?勝手な解釈をしないように。 http://medicallaw.exblog.jp/19810179/ 「近隣住民に配慮せず違法 マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。 |
1863:
匿名さん
[2016-11-19 15:37:54]
こうすれば済むだけはなしだろうが。途中省略したり、最後に自分の勝手な注釈つけるからおかしくなる。
出典:http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 名古屋地裁平成24年12月13日判決(出典:ウエストロー・ジャパン)より 「2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。」 |
1864:
匿名さん
[2016-11-19 15:41:00]
君の言う、受忍というのは、
『自室内部で喫煙をしていた場合』でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 『自室内部で喫煙をしていた場合』の話で、この場合は、『ある程度は受忍すべき義務がある』とされている。 自分の都合の良いように、判決を省略したり、注釈を加えてどうするの? |
1865:
匿名さん
[2016-11-19 15:45:54]
本当にここのベランダ喫煙者ってイカサマ野郎ですね。
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1866:
匿名
[2016-11-19 15:47:22]
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1867:
匿名さん
[2016-11-19 15:51:59]
「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 」
を読めば、自室内部での喫煙であっても、「ある程度」を超えると不法行為になるということですね。 ベランダ喫煙に限らず、迷惑喫煙は止めましょう。 |
1868:
匿名
[2016-11-19 15:52:49]
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1869:
匿名さん
[2016-11-19 15:54:49]
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1870:
匿名
[2016-11-19 15:55:55]
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1871:
匿名さん
[2016-11-19 15:56:15]
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1872:
匿名さん
[2016-11-19 15:57:13]
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