ベランダ喫煙 止めろよXX
17951:
匿名さん
[2019-05-27 09:24:38]
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17952:
匿名さん
[2019-05-27 10:03:54]
民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン 喫煙弁護士先生の有り難いお言葉? >突然ですが当職は喫煙家です。 http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html 弁護士雑感 2016/07/21 【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ 今年も7月に入り、毎日暑い日が続いております。 当事務所のある大阪でも、日中のギラギラとした日差しは強烈で、出かけることもつい億劫になってしまいます。 さて、突然ですが当職は喫煙家です。 最近、とみに流行っている喫煙関係の品物に電子タバコ「アイコス(iQOS)」というものがあります。 アイコスがどういう物かはここでは詳しく述べませんが、その特徴として概ね①火を用いないのでタールが発生しない(ないしごく少量しか発生しない)②副流煙が発生しない③紙巻きたばこ特有の匂いが大きく軽減されている④灰などが発生しない(ただし使用後のごみは出ます)といったものがあげられ、喫煙者自身の健康に与える影響や使用感(特に味などにおいて賛否両論があるようです)、費用面などはとりあえず措くとしても、周囲の人や環境などに与える悪影響は従来の紙巻きたばこと比べるとかなり軽減されているもののようで、喫煙者と嫌煙者の双方にとって一つの選択肢となるものといえると思います。 ただ、このアイコス。アメトークなどの人気バラエティ番組を含む複数のテレビ番組などで取り上げられたこともあり、大変な品薄状態となっており、この炎天下で探し回るというのは大変で、当職は興味を持ちつつもまだ入手できていません。 こんな状況ですので、ついつい煙草関係のことをあれこれ考えることが多くなり、関係のないことですが煙草が裁判所からどのように見られてきたのかということもあれこれと考えてみました。 かつて、裁判所の煙草に対する考え方は非常に緩やかなものでした。 有名な判決として、いわゆる「国鉄嫌煙権訴訟」といわれるものがあります。これは原告団が受動喫煙の害を訴えて、旧国鉄に対して国鉄車両の半数以上を禁煙車両とすることや損害賠償などを求めた訴訟でした。 その中において、東京地方裁判所は大雑把にいうと①国鉄以外にも交通手段は複数存在し、国鉄の使用がその優先度として極めて高いなどの事情は無い②受動喫煙による害は一定程度認められるが、受忍限度の範囲内である(嫌煙者は我慢するべきである)③我が国においては従来喫煙は個人の趣味嗜好として寛容に受け止められており、受動喫煙により嫌煙者の被る害を考慮しても、社会通念上国鉄が賠償義務を負うとか半数以上を禁煙車にする義務を負うものとは言えないなどとして、原告団の請求を棄却したのです(東京地方裁判所昭和62年3月27日判決)。 この国鉄嫌煙権訴訟における裁判所の判旨は、おそらく現在においては全く採用されることはないものと思われます。 特に、②のような広範な意味で受動喫煙の害が受忍限度内であるとか③のような我が国において喫煙は寛容に受け止められていたとの部分は、社会情勢や一般の方の意識の変化などからすると全く説得力が無くなってしまっているといえるでしょう。※1 その後、裁判所は徐々に受動喫煙の害について厳しい判断を下すようになっていきます。 もちろん、実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。※2 これは裁判所の考えが変わったというよりも、受動喫煙の害についての研究が進んだことや、社会一般の意識の変化を裁判所が敏感に受け止めたからであるというべきかもしれません。 また、単に受動喫煙の害についての社会一般の意識が変わったというだけではなく、このような意識の変化を受けて、健康増進法のような法律や受動喫煙防止のための各種条例などが制定されてきたということも大きいでしょう。※3 ただ、さらに言えば喫煙者からの「喫煙権を認めよ」との訴訟(具体的に言うと喫煙場所を設置せよというような訴訟)に対しては、裁判所はおおむね施設管理者の裁量権などを理由にその請求を棄却しています。 そのため、裁判所の基本的な姿勢としては「喫煙権・嫌煙権ともに基本的にはマナーの問題であって法律上違法適法が争われるようなものではない。ただ、度が過ぎると違法となる余地が出てくる。」というようなものということも出来るでしょう。 喫煙は個人の趣味嗜好の問題ですので、ゆえなく喫煙活動が禁止されるべきではないとも思いますが、同時に所詮は個人の趣味嗜好の問題に過ぎないともいえます。 昨今の喫煙に対する厳しい風当たりを見ると、喫煙者の方々としてはいろいろといいたいこともあるかもしれませんが、定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わないなど、マナーとルールを守りつつ、喫煙を楽しんでいただき、嫌煙者の方々にはマナーとルールを守っている喫煙者には温かい目を向けて頂ければと思います。※4 ※1 同判決が出された当時としては一定程度の説得力はあったものと思います。 ※2 平成24年12月13日 名古屋地裁平成23年(ワ)第7078号 ※3 もっとも、現在においても煙草の製造や販売自体は社会的に許容されていることから、これを販売するJT自体に対して製造行為・販売行為自体を違法行為であるとする損害賠償請求は棄却されていますし、おそらく今後もJT自体に対する製造行為・販売行為自体を違法行為であるという判断はなされることはないでしょう(平成24年3月14日 東京高裁平成22年(ネ)第2176号)。 ※4 なお、当職自身は喫煙家ですが、当事務所代表橋下を含め事務所スタッフは非喫煙家ばかりで、非常に肩身が狭い思いをしております。 <弁護士 溝上宏司> >かつて、裁判所の煙草に対する考え方は非常に緩やかなものでした。 > その後、裁判所は徐々に受動喫煙の害について厳しい判断を下すようになっていきます。 嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者さんって、文字が読めないようですね。 |
17953:
匿名さん
[2019-05-27 10:08:33]
あらあら。
> ただ、さらに言えば喫煙者からの「喫煙権を認めよ」との訴訟(具体的に言うと喫煙場所を設置せよというような訴訟)に対しては、裁判所はおおむね施設管理者の裁量権などを理由にその請求を棄却しています。 棄却なんてごく普通のことのようですね。 > 喫煙は個人の趣味嗜好の問題ですので、ゆえなく喫煙活動が禁止されるべきではないとも思いますが、同時に所詮は個人の趣味嗜好の問題に過ぎないともいえます。 嫌がる人のいるベランダ喫煙が不法行為になるってことですね。 |
17954:
匿名さん
[2019-05-27 10:13:19]
なんだ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者君の引用先ってこんなのばっかりか?
どこにもベランダ喫煙が自由なんて書いてないじゃん。やっぱりクルクルパー。 |
17955:
匿名さん
[2019-05-27 10:53:18]
あらあら。
『ベランダ喫煙止めろ』とか主張するバカがいても、 棄却されるなんてごく普通のことのようですね。 で、その弁護士雑感 http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html には、こんな事↓↓↓どこにも記載されてませんんねぇ。 『嫌がる人のいるベランダ喫煙が不法行為になるってことですね。』 なんだイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンって嘘ばっかりか。 やっぱりクルクルパー。 |
17956:
匿名さん
[2019-05-27 10:54:25]
論破されてるカスの寝言はどうでも良いよ。(・ω・) (・ω・) (・ω・)
とっくに終わってるwww 『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること, 【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある >>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること 「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌ この判決、健康被害は認められなかった。残念。 『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。 https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2 名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は 『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。 自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。 『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴 http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/ 名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は 『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』 『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて, ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。 住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。 |
17957:
匿名さん
[2019-05-27 10:56:24]
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2 『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 ベランダ喫煙に受忍義務はないと明言している弁護士先生はいないの? なんだイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンって嘘ばっかりか。 やっぱりクルクルパー。 |
17958:
匿名さん
[2019-05-27 11:03:05]
民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン の引用先で、所属事務所でたった一人の喫煙弁護士さんが、ちゃんと書いておられます。
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html 弁護士雑感 2016/07/21 昨今の喫煙に対する厳しい風当たりを見ると、喫煙者の方々としてはいろいろといいたいこともあるかもしれませんが、定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わないなど、マナーとルールを守りつつ、喫煙を楽しんでいただき、嫌煙者の方々にはマナーとルールを守っている喫煙者には温かい目を向けて頂ければと思います。※4 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン って頭クルクルパー? |
17959:
匿名さん
[2019-05-27 11:05:46]
>>17957
民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クンって、 >『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 原則とか一般とか好きですね。嫌がる人のいるベランダ喫煙は不法行為になるって永久に理解できないんだ。 http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html 弁護士雑感 2016/07/21 昨今の喫煙に対する厳しい風当たりを見ると、喫煙者の方々としてはいろいろといいたいこともあるかもしれませんが、定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わないなど、マナーとルールを守りつつ、喫煙を楽しんでいただき、嫌煙者の方々にはマナーとルールを守っている喫煙者には温かい目を向けて頂ければと思います。※4 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン って頭クルクルパー? |
17960:
匿名さん
[2019-05-27 11:12:05]
>>17957
>https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2 >『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」 嫌がる人がおれば不法行為になることは最初から止めましょう。 http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】 民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン って頭クルクルパー? ベランダ喫煙による受動喫煙に受忍義務なんないよ。 |
17961:
匿名さん
[2019-05-27 11:38:34]
>>【定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わない】
ばかだなぁ。 正にベランダは専用使用権を持つオーナーの定めた喫煙所なんだが? |
17962:
匿名さん
[2019-05-27 11:39:35]
>>嫌がる人のいるベランダ喫煙は不法行為になるって永久に理解できないんだ。
ベランダ喫煙に受忍義務がないといいね。 |
17963:
匿名さん
[2019-05-27 11:43:10]
>>17955 匿名さん
> 喫煙は個人の趣味嗜好の問題ですので、ゆえなく喫煙活動が禁止されるべきではないとも思いますが、同時に所詮は個人の趣味嗜好の問題に過ぎないともいえます。 ゆえなく喫煙活動が禁止されるべきではないとも思いますが、同時に所詮は個人の趣味嗜好の問題に過ぎないともいえます。 ゆえありって、嫌がる人のいるベランダ喫煙が不法行為になるってことですね。 |
17964:
匿名さん
[2019-05-27 11:45:28]
>>『求められることもあります』
可能性が何か? |
17965:
匿名さん
[2019-05-27 11:50:24]
>>ゆえありって、嫌がる人のいるベランダ喫煙が不法行為になるってことですね。
ゆえ な・い ゆゑ- [2][3] 【故無い】 ( 形 ) [文] ク ゆゑな・し ① 理由がない。いわれがない。 「 - ・く罪に問われる」 ② 縁もゆかりもない。 「 - ・き女に心を懸け/仮名草子・恨の介」 → 故無しとしない(「故」の句項目) ”故”を立証し、裁判で認められ『れば』不法行為になるのですよね? |
17966:
匿名さん
[2019-05-27 12:08:34]
>>17961 匿名さん
>ばかだなぁ。 >正にベランダは専用使用権を持つオーナーの定めた喫煙所なんだが? 民法を理解できないたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン って頭クルクルパー? ベランダ喫煙による受動喫煙に受忍義務なんかないよ http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
17967:
匿名さん
[2019-05-27 12:51:57]
>>ベランダ喫煙による受動喫煙に受忍義務なんかないよ
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればヨロシク! |
17968:
匿名さん
[2019-05-27 12:53:58]
判決文にも明記されてるしね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』 嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンの持論や独自解釈は不要だからね。 |
17969:
匿名さん
[2019-05-27 12:56:58]
どうせ法令は変わらないんだから、『嫌煙者ども』は満100歳にならないと
喫煙できないハワイにでも移住したら良いんじゃねぇ? |
17970:
匿名さん
[2019-05-27 13:22:53]
>>17961
>>ばかだなぁ。 >>正にベランダは専用使用権を持つオーナーの定めた喫煙所なんだが? また、始まった。 これ、何回ループさせるのか? もう、すでに論破された事だが。 『ども』投稿が大好きな人物が、、それが、、 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 逃走、更新中。 |
17971:
匿名さん
[2019-05-27 14:40:40]
|
17972:
匿名さん
[2019-05-27 14:43:29]
>>17968 匿名さん
省略せずに引用しましょう。 めて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 開口部や換気扇なんてベランダにはありません。 たった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クンの持論や独自解釈は不要だからね。 |
17973:
匿名さん
[2019-05-27 15:08:57]
そだねー。
たった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴外道クンの持論や独自解釈は不要だからね。 |
17974:
匿名さん
[2019-05-27 15:14:13]
(訂正)
そだねー。 たった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者君の持論や独自解釈は不要だからね。 |
17975:
匿名さん
[2019-05-27 15:21:09]
(再訂正)
そだねー。 たった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴外道クンの持論や独自解釈は不要だからね。 |
17976:
匿名さん
[2019-05-27 15:24:04]
そだねー。
たった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴外道クンの持論や独自解釈は不要だからね。 そだねー。 ベランダ喫煙に受忍義務があると明言している確定判決があればよろしくね。 |
17977:
匿名さん
[2019-05-27 15:26:14]
ねぇねぇ、白痴腐れ外道クンさぁ
隔離スレ作って放置するのってどうよ? 食い散らかしはダメでしょ。 投稿するなり、オワコンなら閉鎖するなりしたら~? レス数 27 ★星1.1 『迷惑嫌煙者』と言う言葉。 匿名さん [更新日時] 2019-04-25 02:20:29 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/645132/ レス数 3461 ★星1.7 ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 匿名さん [更新日時] 2019-04-20 21:23:40 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/ レス数 15 ★星0 加熱式タバコによるベランダ喫煙について 匿名さん [更新日時] 2019-01-27 05:03:05 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/629698/ 注目注目注目注目注目注目注目注目注目 ↓ 白痴腐れ外道クン自ら立てた ↓ 注目注目注目注目注目注目注目注目注目 レス数 103 ★星0 集合住宅での喫煙は止めましょう 匿名さん [更新日時] 2019-01-19 19:02:38 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/ |
17978:
匿名さん
[2019-05-27 15:35:32]
ねぇねぇ、たった一人のイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者ってさぁバトルスレに隔離されてずっと同じ屁理屈繰返しているってどうよ?
論破されたこと繰返してはダメでしょ。 世の中に受動喫煙させることが自由だなんて言う迷惑意見に賛成する人いるかい? 頭クルクルパーだよね。 |
17979:
匿名さん
[2019-05-27 16:10:31]
>>17977
アンカー貼られてもスルーして逃げ回る。 以下のHNを図星されると逃亡に効果てきめんの様だ。 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 逃走、更新中。 |
17980:
匿名さん
[2019-05-27 16:16:42]
ねぇねぇ、たった一人のイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンってさぁバトルスレに隔離されてずっと同じ投稿繰返しているってどうよ?
持論や独自解釈を悉く論破されたこと繰返してはダメでしょ。 法令、条例、民法、規約、細則等に沿っている善良な市民の合法行為にイチャモン付けるなんて迷惑行為以外何物でもないが? 頭クルクルパーだよね。 |
17981:
匿名さん
[2019-05-27 16:18:11]
効いてる。効いてる。チョー効いてる。
|
17982:
匿名さん
[2019-05-27 17:53:51]
効いてる。効いてる。チョー効いてる。
たった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クンの持論や独自解釈は不要だからね。 >法令、条例、民法、規約、細則等に沿っている善良な市民の合法行為にイチャモン付けるなんて迷惑行為以外何物でもないが? 不法行為って民法なんだけれど理解できない? 頭クルクルパーだよね。 |
17983:
買い替え検討中さん
[2019-05-27 18:25:19]
たった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン、お待たせ。
君の持論や独自解釈は不要だか、ベランダ喫煙が自由だって判決だしてね。 ![]() ![]() |
17984:
匿名さん
[2019-05-27 21:22:04]
>嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者クン
肩書がどんどん増えてきた迷惑毒煙顔文字オバサン(笑) |
17985:
匿名さん
[2019-05-28 05:52:04]
|
17986:
匿名さん
[2019-05-28 05:55:33]
|
17987:
匿名さん
[2019-05-28 05:58:36]
どうせ法令は変わらないんだから、『嫌煙者ども』は満100歳にならないと
喫煙できないハワイにでも移住したら良いんじゃねぇ? |
17988:
匿名さん
[2019-05-28 05:59:01]
ベランダ喫煙に受忍義務があると明言している確定判決があればヨロシク!
|
17989:
匿名さん
[2019-05-28 06:00:10]
ねぇねぇ、たった一人のイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンってさぁバトルスレに隔離されてずっと同じ投稿繰返しているってどうよ?
持論や独自解釈を悉く論破されたこと繰返してはダメでしょ。 法令、条例、民法、規約、細則等に沿っている善良な市民の合法行為にイチャモン付けるなんて迷惑行為以外何物でもないが? 頭クルクルパーだよね。 |
17990:
匿名さん
[2019-05-28 06:01:51]
あらあら。
『ベランダ喫煙止めろ』とか主張するバカがいても、 棄却されるなんてごく普通のことのようですね。 で、その弁護士雑感 http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html には、こんな事↓↓↓どこにも記載されてませんんねぇ。 『嫌がる人のいるベランダ喫煙が不法行為になるってことですね。』 なんだイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンって嘘ばっかりか。 やっぱりクルクルパー。 |
17991:
匿名さん
[2019-05-28 06:02:47]
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』
『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』 『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』 『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』 『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』 『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』 『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』 『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』 『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』 『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』『原告の負け』 |
17992:
匿名さん
[2019-05-28 06:04:51]
白痴ども
何年経っても法令が変わらなくて残念だね。┐('~`;)┌ ┐('~`;)┌ 【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 受忍限度を超さない限り完全合法】 【マナー・常識等個人の考え方に差異があるものは排除して良くも悪くもルールに従いなさい】 【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】 【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】 【嫌煙者どもの特徴 人の考え方に差異がある「マナー・常識」という言葉を多用する。】 【嫌煙者どもの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】 【嫌煙者どもの特徴 たら、ればを多用する。仮定の話し大好き。】 法令が変わらなけ「れば」永久に吸い放題。d=(^o^)=b d=(^o^)=b d=(^o^)=b |
17993:
匿名さん
[2019-05-28 06:05:31]
その煙、
オレ 僕 わし あたし ミー のじゃないよ! 被害の証明よろしく! と言われ下を向く嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。 |
17994:
匿名さん
[2019-05-28 06:06:08]
「ポロニウムに受忍義務のある人、手を挙げて。」
「脳萎縮に受忍義務のある人、手を挙げて。」 「喫煙の害の受忍義務のある人、手を挙げて。」 シーンとする中、 『でも、法令で決まってるんだよ。』と言うと、皆一斉に 『国が悪いんじゃん。』と納得した。 次回の選挙で頑張ろうね、イカレポンチ白痴腐れ外道くん。(^○^) (^○^) |
17995:
匿名さん
[2019-05-28 06:06:32]
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン :
『受忍したくないから規約変更してベランダ喫煙を禁止にしました。』 友人A : 『それでどうなった?』 嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン : 『解決しました。』 友人A : 『やっとオワコンになって良かったね。』 |
17996:
匿名さん
[2019-05-28 06:11:29]
「白痴」っていうと
「白痴」っていう。 「バカ」っていうと 「バカ」っていう。 「外道」っていうと 「外道」っていう。 『匿名はん』っていうと 『匿名はん』っていう。 「追っかけですか」っていうと 「追っかけてすか」っていう。 こだまでしょうか、いいえ、誰でも。 |
17997:
匿名さん
[2019-05-28 06:55:03]
|
17998:
匿名さん
[2019-05-28 07:40:10]
「白痴」っていうと
「白痴」っていう。 「バカ」っていうと 「バカ」っていう。 「外道」っていうと 「外道」っていう。 『匿名はん』っていうと 『匿名はん』っていう。 「追っかけですか」っていうと 「追っかけてすか」っていう。 「ご意見は?」っていうと 「ご意見は?」っていう。 こだまでしょうか、いいえ、誰でも。 |
17999:
匿名さん
[2019-05-28 08:27:21]
>>17990 匿名さん
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html 昨今の喫煙に対する厳しい風当たりを見ると、喫煙者の方々としてはいろいろといいたいこともあるかもしれませんが、定められた喫煙スペース以外では喫煙を行わないなど、マナーとルールを守りつつ、喫煙を楽しんでいただき、嫌煙者の方々にはマナーとルールを守っている喫煙者には温かい目を向けて頂ければと思います。※4 ※4 なお、当職自身は喫煙家ですが、当事務所代表橋下を含め事務所スタッフは非喫煙家ばかりで、非常に肩身が狭い思いをしております。 喫煙弁護士の偏った意見よりも、確定判決が重要だよ。 |
18000:
匿名さん
[2019-05-28 08:29:44]
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勝訴と敗訴の違いを書かずに屁理屈三昧の人物。
弁護士ならこの事実がわからない奴が居るか?
それもわからない白痴は、、
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HN名を図星されるとリンクも貼らず逃走を継続中。