住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

17751: 匿名さん 
[2019-05-22 14:46:36]
>>17748 匿名さん

そもそも自室内での喫煙は窓や換気扇から上階に流れることがあるって、全くその通りだが、何が言いたい?

で、ベランダ喫煙が窓や換気扇から上階に流れることは滅多にないだろう。

さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。アホ丸だし。
17752: 匿名さん 
[2019-05-22 14:56:39]
>>「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。

と解説している弁護士先生の紹介よろしく!

17753: 匿名さん 
[2019-05-22 14:58:10]
そも そも [1] 【抑▽・抑▽ 抑▽】
〔「そも」を重ねた語。古くは漢文訓読に多く用いられた〕

一( 名 )
(物事の)最初。起こり。どだい。副詞的にも用いる。 「 -は僕が始めたものだ」 「 -の始まり」

二( 接続 )
改めて説き起こすとき、文頭に用いる語。いったい。だいたい。 「 -、事前調査の不備がこのような事態を招いた」 「 -私の今日あるは彼のおかげだ」
17754: 匿名さん 
[2019-05-22 15:01:39]
ねぇねぇ、白痴腐れ外道クンさぁ
隔離スレ作って放置するのってどうよ?
食い散らかしはダメでしょ。

投稿するなり、オワコンなら閉鎖するなりしたら~?

レス数 27  ★星1.1  
『迷惑嫌煙者』と言う言葉。
匿名さん [更新日時] 2019-04-25 02:20:29
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/645132/


レス数 3461  ★星1.7   
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
匿名さん [更新日時] 2019-04-20 21:23:40
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/


レス数 15  ★星0   
加熱式タバコによるベランダ喫煙について
匿名さん [更新日時] 2019-01-27 05:03:05
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/629698/


注目注目注目注目注目注目注目注目注目
 ↓ 白痴腐れ外道クン自ら立てた ↓
注目注目注目注目注目注目注目注目注目
レス数 103  ★星0   
集合住宅での喫煙は止めましょう
匿名さん [更新日時] 2019-01-19 19:02:38
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/

17755: 匿名さん 
[2019-05-22 15:04:13]
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
「原告勝訴」という「事実」の内容               (・ω・)
1.ベランダ喫煙による健康被害は認めらせませんでした。    (・ω・)
2.ベランダ喫煙を禁止する判決にもなりませんでした。     (・ω・)
3.住民の受忍義務を認めていました。             (・ω・)
4.150万円請求して5万円しか取れませんでした。      (・ω・)
5.費用は9割原告持ちでした。                (・ω・)
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)

17756: 匿名さん 
[2019-05-22 15:04:59]
白痴ども

【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 受忍限度を超さない限り完全合法】
【マナー・常識等個人の考え方に差異があるものは排除して良くも悪くもルールに従いなさい】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
【嫌煙者どもの特徴 人の考え方に差異がある「マナー・常識」という言葉を多用する。】
【嫌煙者どもの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で

罵倒する。】
【嫌煙者どもの特徴 たら、ればを多用する。仮定の話し大好き。】

17757: 匿名さん 
[2019-05-22 15:05:34]
「白痴」っていうと
「白痴」っていう。

「バカ」っていうと
「バカ」っていう。

「外道」っていうと
「外道」っていう。

こだまでしょうか、いいえ、誰でも。
17758: 匿名さん 
[2019-05-22 15:06:00]
>>17754 匿名さん

それがお前の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑屁理屈喫煙と関係あるの。

論破されたら尻尾を巻いて逃げれば良いのに、論破されたら残ると宣言して、論破された主張を繰り返すって、やっぱり嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
17759: 匿名さん 
[2019-05-22 15:12:37]
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)

これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

すべて論破済み
17760: 匿名さん 
[2019-05-22 15:19:12]
>>17755 匿名さん

なんだ、やっぱりベランダ喫煙不法行為が確定している。

お前、勝っても負けても、弁護士つければ、弁護士費用いるの知らないの?

負けて賠償金が低けりゃ、訴額との差額の2割とか3割が、被告側弁護士の成功報酬になるようだよ。

負けても勝っても、訴えられて一番ひどい目にあうのがベランダ喫煙者だろう。

そんなこともわからないって、さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
17761: 匿名さん 
[2019-05-22 15:26:02]
論破されてるカスの寝言はどうでも良いよ。(・ω・) (・ω・) (・ω・)

『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌
この判決、健康被害は認められなかった。残念。



『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。



『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』



『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
17762: 匿名さん 
[2019-05-22 15:29:27]
>>17760 匿名さん

>>負けても勝っても、訴えられて一番ひどい目にあうのがベランダ喫煙者だろう。

勝って5万円もらって、9割負担して、ベランダ喫煙禁止にならず。
確かにひどい目にあったね。┐( ̄ヘ ̄)┌
17763: 匿名さん 
[2019-05-22 15:33:20]
【その煙】
オレ

わし
あたし
ミー
のじゃないよ!


被害の証明よろしく!

17764: 匿名さん 
[2019-05-22 15:37:10]
>>17762 匿名さん

なんだ結局ベランダ喫煙が不法行為で敗訴することを認めたんだ。

>勝って5万円もらって、9割負担して、ベランダ喫煙禁止にならず。
確かにひどい目にあったね。┐( ̄ヘ ̄)┌

さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。

不法行為になったと言うことが、禁止されたって理解できないんだ。

お前知能指数2桁ある?
17765: 匿名さん 
[2019-05-22 15:42:01]
不法行為になった事ても自由と言うことが、理解できないんだ。
お前知能指数1桁だろう?

『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
17766: 匿名さん 
[2019-05-22 15:44:11]
ベランダ喫煙を規制する法令はない。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決はない。
17767: 匿名さん 
[2019-05-22 15:45:13]
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。
17768: 匿名さん 
[2019-05-22 15:45:25]
>>17762 匿名さん
>>17763 匿名さん

なんだ、ベランダ喫煙が不法行為にならないと主張しているのかと思ったら、ベランダ喫煙除く不法行為が証明しにくいとか訴えるのが大変だって、結局、ベランダ喫煙が不法行為にならないって主張を放棄したんだ。

主張を曲げること、それを論破されたって言うのも知らないんだ。

はいはい。ベランダ喫煙は、不法行為だし、慰謝料は月1万円と最初の裁判では安かったが、確かに不法行為になったよね。

ベランダ喫煙は不法行為になるので止めようね。

理解できないのはただ一人。嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
17769: 匿名さん 
[2019-05-22 15:45:47]
>>「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。

と解説している弁護士先生の紹介よろしく!

17770: 匿名さん 
[2019-05-22 15:46:14]
そも そも [1] 【抑▽・抑▽ 抑▽】
〔「そも」を重ねた語。古くは漢文訓読に多く用いられた〕

一( 名 )
(物事の)最初。起こり。どだい。副詞的にも用いる。 「 -は僕が始めたものだ」 「 -の始まり」

二( 接続 )
改めて説き起こすとき、文頭に用いる語。いったい。だいたい。 「 -、事前調査の不備がこのような事態を招いた」 「 -私の今日あるは彼のおかげだ」
17771: 匿名さん 
[2019-05-22 15:46:46]
結局皆さん、ベランダ喫煙は不法行為になるって意見のようですね。
17772: 匿名さん 
[2019-05-22 15:54:27]
>>17770 匿名さん

裁判の判決文で、接続詞の解説するイカレポンチ、初めて見た。

そこの部分の「他方」後を引用して解説したら?

換気扇がベランダにあるか?さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
17773: 匿名さん 
[2019-05-22 15:56:59]
>>主張を曲げること、それを論破されたって言うのも知らないんだ。

自己紹介するなよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
17774: 匿名さん 
[2019-05-22 16:01:29]
>>17773 匿名さん

お前のことだよ。嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
17775: 匿名さん 
[2019-05-22 16:04:35]
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
・ベランダ喫煙者が裁判に負けても被害者の負担が大きいから問題ない。(既に不法行為として裁判に負ける前提。結局ベランダ喫煙が不法行為になることを認める)

これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

すべて論破済み
17776: 匿名さん 
[2019-05-22 16:17:57]
>>17774 匿名さん

>>お前のことだよ。嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。

自己紹介したのは、お前だよ。
敗者の嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。

17777: 匿名さん 
[2019-05-22 16:20:30]
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。


そうか。
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生なんかいないよな。
┐( ̄ヘ ̄)┌


17778: 匿名さん 
[2019-05-22 17:25:29]
>>17777 匿名さん

ベランダ喫煙が不法行為になっているってことは、受忍義務がないってこと。どこかにベランダ喫煙をどこまで受忍して、どこから受忍しなくても良いって、判決文にありましたか?

仮にベランダ喫煙に受忍義務があれば、ベランダ喫煙期間のうち、どの期間が受忍義務範囲内、どの期間が範囲外との認定が必要になるが、そういう論点はそもそもない。

妄想でベランダ喫煙不法行為判決をベランダ喫煙自由判決にするってお前だけだよ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
ベランダ喫煙が不法行為になっているってこ...
17779: 匿名さん 
[2019-05-22 17:28:15]
>>17777 匿名さん

ベランダ喫煙に受忍義務がないと判決文に書いたのは、弁護士でなく裁判官。裁判官って意味分かる?

弁護士って意味分かる?

どっちが最終結論出すか知ってる?

ベランダ喫煙自由判決あればよろしく。
ベランダ喫煙に受忍義務がないと判決文に書...
17780: 匿名さん 
[2019-05-22 17:30:59]
>>17776 匿名さん

何だそりゃ?

後出しジャンケン嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者らしいな。

自分が指摘されたことを人にふっても遅いはアホ。
17781: 匿名さん 
[2019-05-22 17:38:23]
>>17778 匿名さん

>>ベランダ喫煙が不法行為になっているってことは、受忍義務がないってこと。どこかにベランダ喫煙をどこまで受忍して、どこから受忍しなくても良いって、判決文にありましたか?

ばかですね。
弁護士先生や裁判官が明言してるのに。
文句は「受忍すべき義務がある」と明言している方へどうぞ。

『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』

はい、その言葉は
17782: 匿名さん 
[2019-05-22 17:40:41]
>>17780 匿名さん

何だそりゃ?
後出しジャンケン嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンらしいな。
自分が先に自己紹介しておいて、指摘されたことを人にふっても遅いはアホ。
17783: 匿名さん 
[2019-05-22 17:47:30]
>>仮にベランダ喫煙に受忍義務があれば、ベランダ喫煙期間のうち、どの期間が受忍義務範囲内、どの期間が範囲外との認定が必要になるが、そういう論点はそもそもない。

『仮』じゃなくて受忍義務あると明言してるし。ほれほれ。

『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


妄想でベランダ喫煙不法行為判決をベランダ喫煙は自由です。と弁護士に明言され
判決文には受忍義務を記載されて認めないってお前だけだよ
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。

お前の持論を裏付ける弁護士先生も判決文もないんだよ。ば~か。
17784: 匿名さん 
[2019-05-22 17:49:10]
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
17785: 匿名さん 
[2019-05-22 17:53:52]
ベランダ喫煙に受忍義務がないって明言している弁護士先生いないの?
17786: 匿名さん 
[2019-05-22 20:02:12]
>>17779 匿名さん

>>ベランダ喫煙に受忍義務がないと判決文に書いたのは、弁護士でなく裁判官。裁判官って意味分かる?

ベランダ喫煙に受忍義務があると判決文に書いたのは、弁護士でなく裁判官。裁判官って意味分かる?
それに共感してるのは弁護士先生。分かる?
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

17787: 匿名さん 
[2019-05-22 20:03:45]
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
17788: 匿名さん 
[2019-05-22 20:09:48]
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。不法行為にならず。(笑)
判例が示されていないのが残念。


【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
17789: 匿名さん 
[2019-05-22 20:11:25]
タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
17790: 匿名さん 
[2019-05-22 20:12:52]
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
17791: 匿名さん 
[2019-05-22 20:13:44]
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
17792: 匿名さん 
[2019-05-22 20:17:21]
ベランダ喫煙に受忍義務はない!と明言している弁護士先生は皆無。


訳分からん持論を振りかざす愚か者は
後出しジャンケン嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クンだけ。
17793: マンション検討中さん 
[2019-05-22 22:43:58]
?つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?

判決文良く読めよ。そもそもお前の抜き出した部分は、「原告の損害」部分。どこかにベランダ喫煙に受忍義務があるから、その部分を減額するなんて記載があるか?

>3 争点(2)(原告の損害)について

> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

↑ベランダでの喫煙により精神的損害が生じたと最初に断じている。どこかで受忍義務を超えたとか超えないとか判断しているか?

> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。

↑ベランダ喫煙の期間を特定

>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

↑「他方」=「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」と明確にこの行が自室内部で喫煙をしていた場合についてと書いている。「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる」は自室内部限定の話。ベランダに通気口yや換気扇はないだろうが。

勝手な解釈は止めろ。
?つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈...
17794: マンション検討中さん 
[2019-05-22 22:49:40]
うそつきつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?

判決文のどこかに、ベランダ喫煙者の喫煙を受忍しろって書いてあるか?


逆に

>原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

>後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

>被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

それどころか

>原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

自室内での喫煙の制限を求めても無理がないとまで判決文では述べられている。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者ってほんまもんのクルクルパーだな。




うそつきつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道...
17795: マンション検討中さん 
[2019-05-22 22:51:49]
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑の好きな嫌煙弁護士先生はどう書いている?ベランダ喫煙を受忍しろって書いているか?逆に自室内での喫煙もばあいによっては不法行為になると書いているように俺には読めるが、日本語が読めないか?
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理...
17796: マンション検討中さん 
[2019-05-22 22:53:50]
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑の大好きな東大名誉教授の唐木先生はどう書いている?
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理...
17797: マンション検討中さん 
[2019-05-22 22:56:20]
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者君自身もこう書いていたの忘れたの?

>>16844 匿名さん
>自室内での喫煙も程度を超さなければ完全合法行為。

その通りだよ。ベランダ喫煙は完全アウト、自室内ですら程度を超せば不法行為。
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理...
17798: マンション検討中さん 
[2019-05-22 22:58:12]
残念だなうそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者君。どこにも「ベランダ喫煙」が自由だなんて書いたものがなくて。でも当たり前だろう。タバコの箱に喫煙は自由でないって書いてあるんだから。
残念だなうそつきイカレポンチ脳タリン腐れ...
17799: マンション検討中さん 
[2019-05-22 23:00:14]
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑君は判例が変わってベランダ喫煙が自由になってから出直したら?でも誰が考えてもベランダ喫煙が自由になんかなるわけない。むしろどんどん厳しくなるって理解できないんだろうな。頭がやられているから。
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理...
17800: マンション検討中さん 
[2019-05-22 23:02:31]
?つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑君が、典型的に喫煙するとイカレポンチ脳タリンになることを証明しているように、喫煙するとアホになる。人の喫煙を受忍して受動喫煙でアホになりたい人間なんかいないし、人をアホにすることが合法なわけがない。
?つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈...
17801: マンション検討中さん 
[2019-05-22 23:05:06]
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑君は、猛毒のポロニウムを受忍して高い税金を払っている立派な市民なんだろうが、普通の人間は猛毒のポロニウムを受忍したくもないし、それでDNAを破壊されることなんか耐えられる訳がない。アホも休み休みに言え。
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理...
17802: 匿名さん 
[2019-05-22 23:06:44]
受動喫煙受忍してこんなん出ました。誰が耐えられる?
受動喫煙受忍してこんなん出ました。誰が耐...
17803: 匿名さん 
[2019-05-23 05:29:39]
>>17793 マンション検討中さん


ベランダ喫煙に受忍義務がないって明言している弁護士先生いないの?
17804: 匿名さん 
[2019-05-23 05:30:56]
>>17803 匿名さん

お仕事ご苦労さん。
お仕事ご苦労さん。
17805: 匿名さん 
[2019-05-23 05:41:56]
>>17794 マンション検討中さん

うそつきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道くんってが
【ベランダ喫煙者の喫煙を受忍不要。】と明言している
弁護士先生の解説を引用すれば良いのだが。

いつものように、
『○○○○○○○○と弁護士先生が言っておられますが?』
って腐れ外道節はどうしたんだい?

裏付けがない持論は不要。
17806: 匿名さん 
[2019-05-23 05:43:43]
>>17796 マンション検討中さん

で、某教授の持論がどうしたの?
17807: 匿名さん 
[2019-05-23 05:46:40]
>>17797 マンション検討中さん

>>ベランダ喫煙は完全アウト


何それ?
お粗末過ぎて笑える。(・ω・) (・ω・) (・ω・) (・ω・) (・ω・) (・ω・)
17808: 匿名さん 
[2019-05-23 05:48:16]
>>17804 匿名さん

ベランダ喫煙に受忍義務がないって明言している弁護士先生いないの?

効いてる。効いてる。
17809: 匿名さん 
[2019-05-23 05:56:42]
>>17799 マンション検討中さん

そだねー。
うそつきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道くはベランダ喫煙が直ちに不法行為になるって変わってから出直したら?
今のところ『ベランダ喫煙は自由』。それ以上、それ以下でもないし。

今すぐ出来ることは
受忍するか規約変えるか。お好きな方で。┐( ̄ヘ ̄)┌
17810: 匿名さん 
[2019-05-23 06:03:22]
>>17801 マンション検討中さん

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

【社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。】だって。

違法でない事は合法行為じゃん。
社会の一員として我慢するというルールを守りましょうね。d=(^o^)=b
17811: 匿名さん 
[2019-05-23 06:05:57]
>>17802 匿名さん


受忍したくないから規約変更してベランダ喫煙を禁止にしました。


結果、解決しました。
17812: 匿名さん 
[2019-05-23 06:33:04]
>>17811 匿名さん

早朝からベランダ喫煙擁護って、大変だなあ。何か得になるの?少なくとも徳にはならないだろうに。



‐嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
・ベランダ喫煙者が裁判に負けても被害者の負担が大きいから問題ない。(既に不法行為として裁判に負ける前提。結局ベランダ喫煙が不法行為になることを認める)

これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

すべて論破済み
17813: 匿名さん 
[2019-05-23 06:52:43]
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者君朝から大変。
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴...
17814: 匿名さん 
[2019-05-23 06:53:34]
喫煙者って忍耐強いね。非喫煙者は受動喫煙なんて大嫌いだが。
喫煙者って忍耐強いね。非喫煙者は受動喫煙...
17815: 匿名さん 
[2019-05-23 06:54:13]
これに受忍義務があるか?
これに受忍義務があるか?
17816: 匿名さん 
[2019-05-23 06:55:45]
福島原発事故をはるかに上回る放射線内部被ばく。喫煙者は税金払って人体実験。非喫煙者御免被りたいよね。
福島原発事故をはるかに上回る放射線内部被...
17817: 匿名さん 
[2019-05-23 06:57:02]
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?

判決文良く読めよ。そもそもお前の抜き出した部分は、「原告の損害」部分。どこかにベランダ喫煙に受忍義務があるから、その部分を減額するなんて記載があるか?

>3 争点(2)(原告の損害)について

> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

↑ベランダでの喫煙により精神的損害が生じたと最初に断じている。どこかで受忍義務を超えたとか超えないとか判断しているか?

> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。

↑ベランダ喫煙の期間を特定

>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

↑「他方」=「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」と明確にこの行が自室内部で喫煙をしていた場合についてと書いている。「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる」は自室内部限定の話。ベランダに通気口yや換気扇はないだろうが。

勝手な解釈は止めろ。

うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理...
17818: 匿名さん 
[2019-05-23 06:57:51]
ベランダ喫煙が自由って判例でてからよろしく。
ベランダ喫煙が自由って判例でてからよろし...
17819: 匿名さん 
[2019-05-23 06:58:34]
タバコ会社にベランダ喫煙は自由って表示してもらったら?
タバコ会社にベランダ喫煙は自由って表示し...
17820: 匿名さん 
[2019-05-23 08:47:32]
>>17813 匿名さん
>>17814 匿名さん
>>17815 匿名さん
>>17816 匿名さん
>>17819 匿名さん

いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございま
す。

当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。

基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。

つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。

喫煙による健康被害
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/

当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。


管理人から
【何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。】って丁寧に言われても
聞き入れないイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。 ┐( ̄ヘ ̄)┌

17821: 匿名さん 
[2019-05-23 08:49:43]
>>17817 匿名さん

持論の展開ご苦労さま。
孤軍奮闘で大変だね。

専門家による裏付けがない持論を信じる人がい『れば』いいね。

17822: 匿名さん 
[2019-05-23 08:51:13]
>>17818 匿名さん

ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!

17823: 匿名さん 
[2019-05-23 08:52:19]
>>17818 匿名さん

ベランダ喫煙に受忍義務がないという弁護士先生の見解があればよろしく。
17824: 匿名さん 
[2019-05-23 08:56:47]
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのが残念。

嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン、またもや論破あされ、敗北。

弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。



【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
17825: 匿名さん 
[2019-05-23 08:58:15]
受忍義務あるってさ。
受忍義務を否定している弁護士先生の見解よろしく。

タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
17826: 匿名さん 
[2019-05-23 08:59:01]
受忍義務あるってさ。
受忍義務を否定している弁護士先生の見解よろしく。

不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
17827: 匿名さん 
[2019-05-23 08:59:49]
受忍義務あるってさ。
受忍義務を否定している弁護士先生の見解よろしく。

隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
17828: 匿名さん 
[2019-05-23 09:03:36]
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン :
『受忍したくないから規約変更してベランダ喫煙を禁止にしました。』

友人A  :
『それでどうなった?』

嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン :
『解決しました。』

友人A  :
『やっとオワコンになって良かったね。』

17829: 匿名さん 
[2019-05-23 09:55:11]
>>17827 匿名さん

あらあら喫煙弁護士さんのサイト見つけて良かったね。でもその喫煙弁護士サンって駆け出しで現在留学中。

https://mobile.twitter.com/saygo_it

企業法務専門らしい。
17830: 匿名さん 
[2019-05-23 09:55:51]
>>17820 匿名さん

削除依頼したらどう?
17831: 匿名さん 
[2019-05-23 09:57:52]
>>17821 匿名さん

本当にここのうそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って孤軍奮闘ですね。裁判結果示せなきゃどうしようもないよね。
17832: 匿名さん 
[2019-05-23 10:01:45]
これじゃなあ。
17833: 匿名さん 
[2019-05-23 10:21:39]
>>17829 匿名さん

素人のお前より数万倍信頼できるが?
17834: 匿名さん 
[2019-05-23 10:24:07]
>>17831 匿名さん

イカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン、孤軍奮闘ですね。
判決も弁護士の見解も受忍義務を認めてるのにね。
17835: 匿名さん 
[2019-05-23 10:24:33]
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
・ベランダ喫煙者が裁判に負けても被害者の負担が大きいから問題ない。(既に不法行為として裁判に負ける前提。結局ベランダ喫煙が不法行為になることを認める)

これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

すべて論破済み
17836: 匿名さん 
[2019-05-23 10:28:30]
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのがちょっと残念ですが、
現役の弁護士が明言したことは重大ですね。

嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン、またもや論破され、敗北。

弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。



【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】

17837: 匿名さん 
[2019-05-23 10:45:21]
>>17836 匿名さん

お前、またインチキやってるじゃん。

>あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)

リンク先と引用内容あってるか?

弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)

だが?




17838: 匿名さん 
[2019-05-23 10:52:48]
嘘つきイカレポンチ腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、やっぱり嘘つきイカレポンチ腐れ外道白痴ですね。

弁護士雑感
2016/07/21

【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ

http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

 その後、裁判所は徐々に受動喫煙の害について厳しい判断を下すようになっていきます。

 もちろん、実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。※2

 これは裁判所の考えが変わったというよりも、受動喫煙の害についての研究が進んだことや、社会一般の意識の変化を裁判所が敏感に受け止めたからであるというべきかもしれません。





反対の結論導き出す名人だのう。
17839: 匿名さん 
[2019-05-23 12:57:24]
>>17838 匿名さん

【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのがちょっと残念ですが、
現役の弁護士が明言したことは重大ですね。

『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった裁判があればよろしく。』
と300回位投稿していたのはお前なのだが?

>>嘘つきイカレポンチ白痴腐れ外道クンって、やっぱり嘘つきイカレポンチ白痴腐れ外道クンですね。

また自己紹介してるんだ。




17840: 匿名さん 
[2019-05-23 14:46:51]
その煙,

オレ

わし
あたし
ミー

のじゃないよ!


被害の証明よろしく!
17841: 匿名さん 
[2019-05-24 00:07:29]
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?

判決文良く読めよ。そもそもお前の抜き出した部分は、「原告の損害」部分。どこかにベランダ喫煙に受忍義務があるから、その部分を減額するなんて記載があるか?

>3 争点(2)(原告の損害)について

> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

↑ベランダでの喫煙により精神的損害が生じたと最初に断じている。どこかで受忍義務を超えたとか超えないとか判断しているか?

> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。

↑ベランダ喫煙の期間を特定

>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

↑「他方」=「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」と明確にこの行が自室内部で喫煙をしていた場合についてと書いている。「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる」は自室内部限定の話。ベランダに通気口yや換気扇はないだろうが。

勝手な解釈は止めろ。
17842: 匿名さん 
[2019-05-24 00:08:44]
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
・ベランダ喫煙者が裁判に負けても被害者の負担が大きいから問題ない。(既に不法行為として裁判に負ける前提。結局ベランダ喫煙が不法行為になることを認める)

これがうそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

すべて論破済み
17843: 匿名さん 
[2019-05-24 00:10:36]
はいはい。ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決だしてよね。


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm



17844: 匿名さん 
[2019-05-24 05:15:04]
>>17841 匿名さん

何の裏付けもないお前の勝手な解釈なんか誰も信じない。┐( ̄ヘ ̄)┌

孤軍奮闘ご苦労さん。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ

17845: 匿名さん 
[2019-05-24 05:18:52]
>>17843 匿名さん

【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのがちょっと残念ですが、
現役の弁護士が明言したことは重大ですね。

ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決はあるって事。(^○^)

『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった裁判があればよろしく。』
と300回位投稿していたのはお前なのだが?

17846: 匿名さん 
[2019-05-24 05:24:10]
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。

そうか。
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生なんかいないよな。
┐( ̄ヘ ̄)┌


嘘つきイカレポンチ白痴腐れ外道クンの敗北は変わらない。┐( ̄ヘ ̄)┌
17847: 匿名さん 
[2019-05-24 05:28:13]
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。


ベランダ喫煙には受忍義務があります。(~▽~@)♪♪♪
17848: 匿名さん 
[2019-05-24 05:29:37]
タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」


ベランダ喫煙には受忍義務があります。(~▽~@)♪♪♪
17849: 匿名さん 
[2019-05-24 05:30:57]
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」


ベランダ喫煙には受忍義務があります。(~▽~@)♪♪♪
17850: 匿名さん 
[2019-05-24 05:32:37]
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生

http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。


ベランダ喫煙には受忍義務があります。(~▽~@)♪♪♪

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