ベランダ喫煙 止めろよXX
1754:
匿名さん
[2016-11-17 10:09:32]
|
1755:
匿名さん
[2016-11-17 10:13:12]
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1756:
匿名さん
[2016-11-17 10:19:24]
>>1753 匿名さん
暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのだろうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうか?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですね。 結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。 |
1757:
匿名さん
[2016-11-17 10:28:59]
>>1756
ここの悪質常習ベランダ喫煙者、自分の言葉に責任持たないからね。 そもそも自分の言葉ではなく、人の言葉を依存症脳内変換して書いているだけだから意味がわかっていない。 書いていることがコロコロ変わるし、非喫煙者に投げた言葉が、全部こいつに跳ね返っているから、面白すぎる。 >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。 と書いた直後に、 > 2本~3本に減らしてい『たら』、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ? 多分、ニコチン依存症やタバコの害で認知障害を発生しているんだろう。 「受忍限度」がいつのまにか嫌煙者が使っていた「受忍義務」に置き換わり、墓穴を掘っているなど、まさにニコチン依存症による精神疾患症候まるだし。 |
1760:
匿名さん
[2016-11-17 10:53:12]
やはりベランダ喫煙がマナー違反でないと明言している公的webは一つもありませんね。
むしろ横浜市や横須賀市では喫煙マナーのWebで「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」「ベランダでの喫煙は慎みましょう。」と明言していますがね。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html でも喫煙者によると公的サイトでないようですがね。 事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○ |
1761:
匿名さん
[2016-11-17 10:54:55]
>>1758
暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのでしょうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうかね?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですよね。 結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。 常習でも常習でなくても迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。 |
1762:
通りがかりさん
[2016-11-17 11:23:42]
|
1763:
匿名さん
[2016-11-17 12:05:19]
[No.1649~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。
・複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため ・前向きな情報交換を阻害する投稿のため ・当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断したため 管理担当] |
1764:
匿名さん
[2016-11-17 12:06:20]
>>集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
>>ベランダでの喫煙は慎みましょう やだね。 |
1765:
匿名さん
[2016-11-17 13:25:34]
ルールやマナーを守って削除されないような投稿をしましょう。
ルールやマナーを守って訴えられないような喫煙をしましょう。 |
1766:
匿名
[2016-11-17 13:46:10]
|
1767:
匿名さん
[2016-11-17 13:56:19]
|
1768:
匿名さん
[2016-11-17 13:57:57]
|
1769:
匿名
[2016-11-17 15:54:03]
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1770:
匿名さん
[2016-11-17 17:35:18]
>>1767 匿名さん
整理すると、悪質常習ベランダ喫煙者の喫煙は常習のため、原告の受忍限度を越え、その結果、不法行為と認定され、悪質常習ベランダ喫煙者に喫煙の受忍義務と損害賠償が課せられたと言うことですね。 |
1771:
ご近所さん
[2016-11-17 17:43:13]
>>1767
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました |
1772:
匿名さん
[2016-11-17 17:54:45]
>>1771 ご近所さん
そりゃあ喫煙者の解説でしょう。判決文には、原告側が扇風機などを用いて、煙が入らないように努力したが、受忍限度を越えて煙が入ったとなってますよね。 結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが? 都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。 |
1773:
買い替え検討中さん
[2016-11-17 18:03:32]
>都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
ああそうですか。 では、ベランダ喫煙は不法行為、などと都合の良い解釈はやめて下さい。 配慮を怠った事が不法行為であって、ベランダでの喫煙は不法行為ではありませんので。 |
1774:
匿名さん
[2016-11-17 18:14:27]
ベランダ喫煙はダメって判決出ているじゃん
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1775:
匿名さん
[2016-11-17 18:15:44]
ベランダ喫煙が配慮を怠った事が不法行為なんだってさ
|
1776:
匿名
[2016-11-17 18:29:18]
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1777:
匿名
[2016-11-17 18:29:44]
>>1772
>都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。 原文のままですよ。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 |
1778:
匿名
[2016-11-17 19:05:20]
|
1779:
匿名さん
[2016-11-17 19:17:19]
>>1777
よしよし、良くできた。関門1つ通過。君は、これでハエタタキを得た。 次のQUESTは、判決文の中に、悪質常習ベランダ喫煙被告はベランダで糞をたれたと記載されている。判決文通り引用しなさい。できれぼごギブリホイホイを得ることができるぞ。 |
1780:
ダダコネ喫煙君
[2016-11-17 19:26:44]
|
1781:
ダダコネ喫煙君
[2016-11-17 19:28:34]
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1782:
匿名
[2016-11-17 19:41:40]
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1783:
匿名さん
[2016-11-17 20:36:32]
>>1782 匿名さん
昔からなぶられるの好きですね。ニコチン依存症で脳に血が回っていないか、元々猿未満なのでしょう。 喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。 では、さらば、悪質常習ベランダ喫煙君。 |
1784:
匿名
[2016-11-17 21:01:08]
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1785:
匿名さん
[2016-11-17 22:55:05]
本日も、ベランダ中央で
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 結論からして自分が被告で判決を受けなければ、 ベランダ喫煙は可能なんですね! |
1786:
匿名
[2016-11-17 23:29:59]
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1787:
匿名さん
[2016-11-18 06:10:48]
>>1786 匿名さん
>ん?喫煙すれば??? ミジンコ未満は簡単に釣れるな。 お前、 >喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。 は、誤りで、喫煙すればまともに仕事に集中できないこと良く理解できてるじゃん。 ミジンコ未満でも賢い部分が残っているようだな。ミジンコ未満が、喫煙するのも禁煙するのも自由。喫煙家を名乗ろうが、痴漢家、万引家、婦女暴行家を名乗ろうが、お前の勝手、ベランダ喫煙しようが、合法ドラッグ吸って合法運転しようが、お前の自由。お前には、基本的ミジンコ未満権が与えられている。 でもな、包含関係は重要だぞ。ミジンコ未満はミジンコ未満であって、ミジンコ以上は含まれんからな。 タバコの臭いのしない朝の爽やかな空気、朝から大笑いで爽快爽快。 アディオスアミィーゴ。 |
1788:
匿名
[2016-11-18 09:38:51]
|
1789:
匿名さん
[2016-11-18 13:03:35]
喫煙者哀れw
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1790:
匿名
[2016-11-18 13:28:09]
|
1791:
匿名さん
[2016-11-18 14:57:31]
何が貴様なんだかw
|
1792:
匿名
[2016-11-18 15:28:47]
|
1793:
匿名さん
[2016-11-18 16:29:15]
>>1787
ミジンコ以上人間、神を含むと発がん物質・放射性物質を含むミジンコ未満の違い 【ミジンコ以上人間、神を含む】 ・有害物質や汚染されたものを極力摂取しない ・気分が安定している ・いつもにこやかで、ユーモアやウィットに富む ・人に優しく、思いやりがあり、人から好かれる ・ルールやマナーを守り、自分の言葉に責任を持ち、他人に迷惑をかけない ・知的好奇心に富み、教養が豊か ・仕事の効率がよく、高い能力を持つため、高収入 【ミジンコ未満、有害物質を含む】 ・有害物質や汚いものを好んで摂取する ・気分が安定していない ・いつもいらいらしており、ユーモアやウィットに欠ける ・人に意地悪で、、思いやりがなく、人から嫌われる ・ルールやマナーを無視し、平気で噓をつき、他人に迷惑をかける ・知的好奇心に欠け、無教養 ・仕事の効率が悪く、能力が劣るため、低収入 異議があればどうぞ。 |
1794:
匿名さん
[2016-11-18 16:33:07]
ニコチン依存症になって、ミジンコ未満を自ら証明するような人間にならないようにしましょうね。
煙草を吸ってイライラするようになれば、早めに喫煙外来に行くことです。 |
1795:
匿名
[2016-11-18 16:39:44]
|
1796:
匿名さん
[2016-11-18 16:50:07]
|
1797:
匿名さん
[2016-11-18 18:23:41]
|
1798:
匿名
[2016-11-18 19:06:38]
|
1799:
匿名さん
[2016-11-18 19:14:30]
>>1798 匿名さん
相変わらずリアクションがつまらんな。もう少し賢いことを書かないとミジンコ未満から抜け出れないぞ。 タバコを10本くらいベランダ喫煙して、覚醒した妄想に陥らないと。 頑張れ、ミジンコ未満君! |
1800:
匿名
[2016-11-18 19:24:56]
|
1801:
匿名
[2016-11-18 20:27:03]
|
1802:
匿名さん
[2016-11-18 20:48:00]
こんなヤツら相手にしてもしょうがないじゃんwww
正論だけ主張してればよいでしょう。 とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし 受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね? 民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよね? |
1803:
匿名
[2016-11-18 23:01:14]
|
1804:
匿名
[2016-11-18 23:01:55]
|
1805:
匿名さん
[2016-11-18 23:48:41]
↑喫煙するとこうなります。
発育障害になりますから、やめましょうね。 ![]() ![]() |
1806:
匿名さん
[2016-11-19 01:23:45]
JTによると「決して吸ってはいけません」(主語なし)だそうですね。
普通製造者が「決して」吸ってはいけないと言うものを吸う人はいませんよね。病気になる可能性が高く、体に何があっても責任を取らないと明言しているわけですからね。これが理解できないって、すごいおバカさんですね。 確かに、 >>1793匿名さん の通りですね。 |
1807:
匿名さん
[2016-11-19 01:33:11]
|
1808:
匿名さん
[2016-11-19 01:38:23]
|
1809:
匿名
[2016-11-19 02:01:46]
>>1772
>結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが? 都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。 ↑まだ? 卑怯者のクレーマーはやっぱりにげちゃった? 全ての国民は平等に喫煙する権利を有しており、その行為を受忍する義務を負っています。 不当に権利が侵害されていると思うのであれば、司法の場にて相手の不法性を立証し、賠償すべき損害の請求を行って下さい。 それが法治国家たる日本のルールです。 稚拙な罵倒を繰り返すので精一杯なのはわかりますが、最低限のルールは守りましょうね。 自称ミジンコ以上の皆さんなら理解できるはずです。 |
1810:
匿名さん
[2016-11-19 02:55:34]
【一般的な非喫煙者】
・有害物質や汚染されたものを極力摂取しない ・気分が安定している ・いつもにこやかで、ユーモアやウィットに富む ・人に優しく、思いやりがあり、人から好かれる ・ルールやマナーを守り、自分の言葉に責任を持ち、他人に迷惑をかけない ・集中力が持続するため、仕事の効率がよく、高収入 【一般的な喫煙者】 ・有害物質や汚いものを好んで摂取する ・気分が安定していない ・いつもいらいらしており、ユーモアやウィットに欠ける ・人に意地悪で、、思いやりがなく、人から嫌われる ・ルールやマナーを無視し、平気で噓をつき、他人に迷惑をかける ・集中力が持続しないため、仕事の効率が悪く、低収入 異議があればどうぞ。 |
1811:
匿名さん
[2016-11-19 02:59:57]
>>1809
>自称ミジンコ以上 包含関係のわからないものには難しいかもしれませんが、以上には、人間や神が含まれますからね。 然るに、ここのベランダ喫煙者さんは、異議を唱えミジンコ未満であることを自ら認めちゃったようですね。 ありゃ、また失敗しちゃいましたね。 タバコを切らさないようにしないと、集中力持続しませんね。 ベランダ喫煙でもして頭冷やしてください。 |
1812:
匿名
[2016-11-19 03:10:33]
|
1813:
匿名さん
[2016-11-19 03:22:39]
>>1812
喫煙者なんて同類項でしょう。括弧でくくって捨てるしかない。 発がん物質を含む食品を好んで食べますか? それと同じことができるのが喫煙者だから、常識が通用しないのですよ。 猿やミジンコと非喫煙者を稚拙な罵倒したのは、そもそも喫煙者ですが? スレを読み返してみれば? |
1814:
匿名さん
[2016-11-19 03:26:40]
>>1812
>猿かカメムシかは存じませんが、ルールは守らなくてはいけませんよ。 カメムシも喫煙者が非喫煙者を罵倒した言葉ですが?それを知っているということは、当事者そのものでしょうね。 司法やルールを守らない、いやだよと言っているのはここの喫煙者です。もし本当にあなたが、ルールを守らなくてはいけないというのであれば、ここのベランダ喫煙者に、喫煙のルールやマナーを守るように説得してからにしてくださいね。 |
1815:
匿名さん
[2016-11-19 03:28:52]
|
1816:
匿名
[2016-11-19 03:35:19]
>スレを読み返してみれば?
1790辺りから『自称ミジンコ以上』の稚拙な罵倒で埋め尽くされてますけど? >投稿ルールを守らず非喫煙者を嫌煙クレーマーとか、 じゃあ、ベランダ喫煙のスレッドで、喫煙ヘイトを繰り返す嫌煙者って何? |
1817:
匿名さん
[2016-11-19 04:12:24]
>>1816
ミジンコは >>1786 悪質常習ベランダ喫煙者が最初 >話が支離滅裂。もう少しミジンコクラスの単細胞から卒業しろよ カメムシは >>1250 悪質常習ベランダ喫煙者が最初 猿は >>1719 悪質常習ベランダ喫煙者が最初 >猿に言葉を教えてる気分ですね。 >ベランダ喫煙のスレッドで、喫煙ヘイトを繰り返す嫌煙者って何? 「ベランダ喫煙 止めろよ」のスレッドでベランダ喫煙を自慢する喫煙者って何? 喫煙によるニコチン依存症の影響だから、喫煙自体を止めなきゃ投稿が止まりません。喫煙問題にベランダ喫煙は含まれます。 ルールやマナーを守らないからベランダ喫煙をする。 喫煙をするからルールやマナーを守らなくなる。 喫煙をやめるしかないですね。 |
1818:
匿名さん
[2016-11-19 04:14:27]
JTが決して吸うなと言っているんだから、やめたらよいのでは?
|
1819:
匿名さん
[2016-11-19 06:38:14]
|
1820:
匿名
[2016-11-19 07:42:57]
|
1821:
匿名さん
[2016-11-19 08:08:58]
だったら迷惑ベランダ喫煙はやめましょう。で良いだろう。
迷惑をかけても良いって価値観ならニコチン依存症そのものだから喫煙を止めましょうとなる。 ここのベランダ喫煙者は価値観として人に迷惑をかけることが平気だと公言しているし、司法は関係ないと繰り返し書いている病的喫煙者だから、治療を勧めるしかないのだが? |
1822:
匿名さん
[2016-11-19 08:11:13]
|
1823:
匿名さん
[2016-11-19 08:26:37]
毎日ベランダで喫煙するのは常習ですから不法行為になりますね。
|
1824:
匿名さん
[2016-11-19 08:52:48]
>>1820 匿名さん
>ルールの上では法例上も規約上も可。 ここの考え方に根本的な誤りがある。 法律や条例、規則、規約がなくとも、人の権利や利益を著しく損ねれば、不法行為になる。これって、中学や高校で学習しているはずだが? これがわかっていないから、喫煙は基本的人権とか、法律で禁じられていないとか、規約になければ自由だとの誤った価値観になってしまう。 誤った価値観は誤った価値観。誤った価値観を公然と主張するのは如何なものか。 |
1825:
匿名
[2016-11-19 09:02:52]
>>1821
>だったら迷惑ベランダ喫煙はやめましょう。で良いだろう。 何をもって迷惑ベランダ喫煙と言っているのですか? 規約で禁止されていないのであれば、喫煙は可能なわけですから、座って吸おうが、仁王立ちで吸おうが、個人の自由です。 個人的に迷惑だと思うのであれば、個別に自粛の申し入れを行うのが筋だし、組合として是非をはかりたいのであれば、理事会で協議を行うのが筋と言うものです。 「吸っても構いませんよ。」「個人の自由だから当然です。」という価値観もある中で、あなたの個人的な価値観を押し付けるから堂々巡りになるんですよ。 |
1826:
匿名さん
[2016-11-19 09:11:35]
>>1825
迷惑になるベランダ喫煙をやめましょうのどこがおかしい? 迷惑になるかどうかは、確かに常識の範囲だ。 名古屋の判決でも 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 とされている通り、誰もが理解していることだ。 毎日のようにベランダ喫煙をすれば煙草の嫌いなものが迷惑を被ることは簡単にわかるはずだが? この判決を知っていて、君はまだ毎日吸っているのだから、病的だとしかいいようがない。 禁煙外来に行って、治療を受ければその誤った価値観が変わるはずだ。 |
1827:
匿名さん
[2016-11-19 09:16:16]
>1825
なぜ路上喫煙が禁止されているか考えれば、あるいは考えなくても、ベランダ喫煙は良くないって、わからない? |
1828:
匿名さん
[2016-11-19 09:19:49]
|
1829:
匿名
[2016-11-19 09:35:54]
|
1830:
匿名
[2016-11-19 09:38:06]
|
1831:
匿名さん
[2016-11-19 09:40:29]
|
1832:
匿名
[2016-11-19 09:41:57]
権利として認められてるんだから、仕方がありませんよ。
ニンニクやヤキザカナが嫌いな人は、文句なんて言わずに黙って我慢していますよ。 共同の利益のために止めるべきだと思うなら、自治体が条例を定めるように、組合として禁止条項を定めなければなりません。 そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。 |
1833:
匿名さん
[2016-11-19 09:42:28]
>>1830
ベランダ喫煙すれですから、喫煙の話にしましょうね。 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 常習ベランダ喫煙は不法行為との判決がでていますからね。 |
1834:
匿名さん
[2016-11-19 09:44:16]
>>1832
また同じ繰り返しですね。 常習的に毎日ニンニクや魚をベランダで焼けば不法行為になるでしょうね。 君には永久に理解できないでしょうがね。 病気なんだよね、君は。でなければ、知恵遅れでしょう。 |
1835:
匿名さん
[2016-11-19 09:47:54]
判決の趣旨を尊重しましょうね。
------ 2012年末ニュースになった 「ベランダ喫煙に関する判決」 ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当 該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある のはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を 及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公 知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続 し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて いない場合であっても同様である。」 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ て,原告に落ち度があるということはできない。」 「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。 しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原 告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行 為は、原告に対する不法行為になる」 |
1836:
匿名さん
[2016-11-19 09:53:10]
>>1832
>そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。 集合住宅のルールの一つは、専有部であれ共有部であれ、他の住民に迷惑をかけないことですが?規約を確認しましょうね。 |
1837:
匿名
[2016-11-19 09:56:12]
|
1838:
匿名さん
[2016-11-19 09:57:24]
|
1839:
匿名さん
[2016-11-19 10:02:17]
ちなみに当方のソースは、弁護士さんのWeb
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html 内の、「もう少し詳しい判決文の引用はこちらPDF」のリンク先なんだが。 |
1840:
匿名
[2016-11-19 10:19:19]
|
1841:
匿名さん
[2016-11-19 10:28:47]
|
1842:
匿名さん
[2016-11-19 10:40:29]
受動喫煙防止条例や健康増進法が制定されて受動喫煙の害が叫ばれているのに、何を寝ぼけたことを言っているの?迷惑になる可能性を認識して、隣戸に尋ねたのなら、全戸に尋ねて迷惑にならないことを確認してから吸えば良い。全戸が、毎日10本吸っても平気なんて言うことであれば、許されるだろうが、そんな例外的なケースは少ないだろう。
君は屁理屈コネて一生終わるつもりか? 素直に迷惑ベランダ喫煙は止めましょうで終わりの簡単な話しだが? でもベランダ喫煙は迷惑だというのが公知の事実。横浜市では喫煙マナーのページで明確にベランダ喫煙を止めましょうとしている例を見ればわかる通り。 喫煙するとおかしなことを言うようになると思われるよね。 |
1843:
匿名
[2016-11-19 10:42:44]
|
1844:
匿名
[2016-11-19 10:42:56]
|
1845:
匿名さん
[2016-11-19 10:44:19]
>>1840
君の法解釈は最初からおかしいのだよ。君に権利があっても、他の人にも権利があることを忘れている。君の権利の行使は他人の権利を害してはいけない。人の権利を害すると場合によっては不法行為になる。それが名古屋の不法行為判決。極めてまともな判決だよね。 |
1846:
匿名さん
[2016-11-19 10:45:34]
|
1847:
匿名さん
[2016-11-19 10:46:53]
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1848:
匿名さん
[2016-11-19 10:53:30]
>>1848
>法律の知識もないくせに、知ったかぶりしてはいけませんよ。 これが、法律の知識のある悪質常習ベランダ喫煙者の投稿か? >>1802 >by 匿名さん 2016-11-18 20:48:00 投稿する 削除依頼 >こんなヤツら相手にしてもしょうがないじゃんwww >正論だけ主張してればよいでしょう。 >とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし >受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、 >迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ >って思ったら訴えればいいんじゃね? >民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよね? |
1849:
匿名
[2016-11-19 11:25:40]
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1850:
匿名さん
[2016-11-19 11:37:01]
>>1849
これが弁護士による判決のまとめだよ。 http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/H24judgement.pdf 2012年末ニュースになった 「ベランダ喫煙に関する判決」 ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することが有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」 「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」 |
1851:
匿名さん
[2016-11-19 11:38:59]
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1852:
匿名さん
[2016-11-19 12:21:09]
確か「法律の知識」のあるというここのベランダ喫煙者の主張は、規約にないものは自由であるということだったが、完全に否定されていますよね。法律や規約というのは最低限のルールだから、法律等に明記されていなくても、当然他人の権利を侵害すれば不法行為になります。どんなお粗末な「法律の知識」の持ち主でしょうか。
でも、法律以前に人として良心や思いやりを持つべきですよね。人として恥じない行動をするべきですが、掲示板でも実生活でも、嫌がらせだらけの人生のようですね。 |
1853:
匿名さん
[2016-11-19 14:37:20]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/index.html
ようこそ「 受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」 へ。
タバコ問題の本質は、端的に言えば、
・受動喫煙=「他者危害」
・喫煙の継続=ニコチンによる「薬物依存」 です。
そして、国の政策およびタバコ産業によるタバコ利権・既得権益の保持が、問題解決を遅らせています。
名古屋の判決については、
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
ベランダ喫煙を 違法と認定 初の判決
名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」