ベランダ喫煙 止めろよXX
1754:
匿名さん
[2016-11-17 10:09:32]
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1755:
匿名さん
[2016-11-17 10:13:12]
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1756:
匿名さん
[2016-11-17 10:19:24]
>>1753 匿名さん
暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのだろうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうか?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですね。 結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。 |
1757:
匿名さん
[2016-11-17 10:28:59]
>>1756
ここの悪質常習ベランダ喫煙者、自分の言葉に責任持たないからね。 そもそも自分の言葉ではなく、人の言葉を依存症脳内変換して書いているだけだから意味がわかっていない。 書いていることがコロコロ変わるし、非喫煙者に投げた言葉が、全部こいつに跳ね返っているから、面白すぎる。 >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。 と書いた直後に、 > 2本~3本に減らしてい『たら』、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ? 多分、ニコチン依存症やタバコの害で認知障害を発生しているんだろう。 「受忍限度」がいつのまにか嫌煙者が使っていた「受忍義務」に置き換わり、墓穴を掘っているなど、まさにニコチン依存症による精神疾患症候まるだし。 |
1760:
匿名さん
[2016-11-17 10:53:12]
やはりベランダ喫煙がマナー違反でないと明言している公的webは一つもありませんね。
むしろ横浜市や横須賀市では喫煙マナーのWebで「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」「ベランダでの喫煙は慎みましょう。」と明言していますがね。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html でも喫煙者によると公的サイトでないようですがね。 事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○ |
1761:
匿名さん
[2016-11-17 10:54:55]
>>1758
暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのでしょうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうかね?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですよね。 結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。 常習でも常習でなくても迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。 |
1762:
通りがかりさん
[2016-11-17 11:23:42]
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1763:
匿名さん
[2016-11-17 12:05:19]
[No.1649~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。
・複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため ・前向きな情報交換を阻害する投稿のため ・当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断したため 管理担当] |
1764:
匿名さん
[2016-11-17 12:06:20]
>>集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
>>ベランダでの喫煙は慎みましょう やだね。 |
1765:
匿名さん
[2016-11-17 13:25:34]
ルールやマナーを守って削除されないような投稿をしましょう。
ルールやマナーを守って訴えられないような喫煙をしましょう。 |
1766:
匿名
[2016-11-17 13:46:10]
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1767:
匿名さん
[2016-11-17 13:56:19]
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1768:
匿名さん
[2016-11-17 13:57:57]
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1769:
匿名
[2016-11-17 15:54:03]
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1770:
匿名さん
[2016-11-17 17:35:18]
>>1767 匿名さん
整理すると、悪質常習ベランダ喫煙者の喫煙は常習のため、原告の受忍限度を越え、その結果、不法行為と認定され、悪質常習ベランダ喫煙者に喫煙の受忍義務と損害賠償が課せられたと言うことですね。 |
1771:
ご近所さん
[2016-11-17 17:43:13]
>>1767
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました |
1772:
匿名さん
[2016-11-17 17:54:45]
>>1771 ご近所さん
そりゃあ喫煙者の解説でしょう。判決文には、原告側が扇風機などを用いて、煙が入らないように努力したが、受忍限度を越えて煙が入ったとなってますよね。 結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが? 都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。 |
1773:
買い替え検討中さん
[2016-11-17 18:03:32]
>都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
ああそうですか。 では、ベランダ喫煙は不法行為、などと都合の良い解釈はやめて下さい。 配慮を怠った事が不法行為であって、ベランダでの喫煙は不法行為ではありませんので。 |
1774:
匿名さん
[2016-11-17 18:14:27]
ベランダ喫煙はダメって判決出ているじゃん
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1775:
匿名さん
[2016-11-17 18:15:44]
ベランダ喫煙が配慮を怠った事が不法行為なんだってさ
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1776:
匿名
[2016-11-17 18:29:18]
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1777:
匿名
[2016-11-17 18:29:44]
>>1772
>都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。 原文のままですよ。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 |
1778:
匿名
[2016-11-17 19:05:20]
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1779:
匿名さん
[2016-11-17 19:17:19]
>>1777
よしよし、良くできた。関門1つ通過。君は、これでハエタタキを得た。 次のQUESTは、判決文の中に、悪質常習ベランダ喫煙被告はベランダで糞をたれたと記載されている。判決文通り引用しなさい。できれぼごギブリホイホイを得ることができるぞ。 |
1780:
ダダコネ喫煙君
[2016-11-17 19:26:44]
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1781:
ダダコネ喫煙君
[2016-11-17 19:28:34]
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1782:
匿名
[2016-11-17 19:41:40]
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1783:
匿名さん
[2016-11-17 20:36:32]
>>1782 匿名さん
昔からなぶられるの好きですね。ニコチン依存症で脳に血が回っていないか、元々猿未満なのでしょう。 喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。 では、さらば、悪質常習ベランダ喫煙君。 |
1784:
匿名
[2016-11-17 21:01:08]
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1785:
匿名さん
[2016-11-17 22:55:05]
本日も、ベランダ中央で
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 結論からして自分が被告で判決を受けなければ、 ベランダ喫煙は可能なんですね! |
1786:
匿名
[2016-11-17 23:29:59]
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1787:
匿名さん
[2016-11-18 06:10:48]
>>1786 匿名さん
>ん?喫煙すれば??? ミジンコ未満は簡単に釣れるな。 お前、 >喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。 は、誤りで、喫煙すればまともに仕事に集中できないこと良く理解できてるじゃん。 ミジンコ未満でも賢い部分が残っているようだな。ミジンコ未満が、喫煙するのも禁煙するのも自由。喫煙家を名乗ろうが、痴漢家、万引家、婦女暴行家を名乗ろうが、お前の勝手、ベランダ喫煙しようが、合法ドラッグ吸って合法運転しようが、お前の自由。お前には、基本的ミジンコ未満権が与えられている。 でもな、包含関係は重要だぞ。ミジンコ未満はミジンコ未満であって、ミジンコ以上は含まれんからな。 タバコの臭いのしない朝の爽やかな空気、朝から大笑いで爽快爽快。 アディオスアミィーゴ。 |
1788:
匿名
[2016-11-18 09:38:51]
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1789:
匿名さん
[2016-11-18 13:03:35]
喫煙者哀れw
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1790:
匿名
[2016-11-18 13:28:09]
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1791:
匿名さん
[2016-11-18 14:57:31]
何が貴様なんだかw
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1792:
匿名
[2016-11-18 15:28:47]
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1793:
匿名さん
[2016-11-18 16:29:15]
>>1787
ミジンコ以上人間、神を含むと発がん物質・放射性物質を含むミジンコ未満の違い 【ミジンコ以上人間、神を含む】 ・有害物質や汚染されたものを極力摂取しない ・気分が安定している ・いつもにこやかで、ユーモアやウィットに富む ・人に優しく、思いやりがあり、人から好かれる ・ルールやマナーを守り、自分の言葉に責任を持ち、他人に迷惑をかけない ・知的好奇心に富み、教養が豊か ・仕事の効率がよく、高い能力を持つため、高収入 【ミジンコ未満、有害物質を含む】 ・有害物質や汚いものを好んで摂取する ・気分が安定していない ・いつもいらいらしており、ユーモアやウィットに欠ける ・人に意地悪で、、思いやりがなく、人から嫌われる ・ルールやマナーを無視し、平気で噓をつき、他人に迷惑をかける ・知的好奇心に欠け、無教養 ・仕事の効率が悪く、能力が劣るため、低収入 異議があればどうぞ。 |
1794:
匿名さん
[2016-11-18 16:33:07]
ニコチン依存症になって、ミジンコ未満を自ら証明するような人間にならないようにしましょうね。
煙草を吸ってイライラするようになれば、早めに喫煙外来に行くことです。 |
1795:
匿名
[2016-11-18 16:39:44]
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1796:
匿名さん
[2016-11-18 16:50:07]
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1797:
匿名さん
[2016-11-18 18:23:41]
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1798:
匿名
[2016-11-18 19:06:38]
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1799:
匿名さん
[2016-11-18 19:14:30]
>>1798 匿名さん
相変わらずリアクションがつまらんな。もう少し賢いことを書かないとミジンコ未満から抜け出れないぞ。 タバコを10本くらいベランダ喫煙して、覚醒した妄想に陥らないと。 頑張れ、ミジンコ未満君! |
1800:
匿名
[2016-11-18 19:24:56]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/index.html
ようこそ「 受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」 へ。
タバコ問題の本質は、端的に言えば、
・受動喫煙=「他者危害」
・喫煙の継続=ニコチンによる「薬物依存」 です。
そして、国の政策およびタバコ産業によるタバコ利権・既得権益の保持が、問題解決を遅らせています。
名古屋の判決については、
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
ベランダ喫煙を 違法と認定 初の判決
名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」