ベランダ喫煙 止めろよXX
1737:
匿名
[2016-11-17 00:32:31]
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1738:
匿名さん
[2016-11-17 00:33:04]
>1735
お前こそよく読め。 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」 どこで都合の良い解釈に替えたんだ? |
1739:
匿名さん
[2016-11-17 00:34:11]
>>1737
>司法に健康被害は否定された 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 むしろ肯定されているが? |
1740:
匿名さん
[2016-11-17 00:38:28]
>1735
お前の言う受忍義務とかがあれば、原告に窓を閉める義務が生じるから、被告の喫煙が不法行為と認められないだろうが? 法治国家では、ごく普通の生活を送っているものが、著しい不利益を我慢する必要はないことくらいわからないか? |
1741:
匿名
[2016-11-17 00:42:40]
>むしろ肯定されているが?
当然でしょう。 健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。 そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、 職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。 |
1742:
匿名さん
[2016-11-17 00:45:36]
>1741
>そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。 本性現したね。で、論破。 悔し紛れに目茶苦茶書くってどっちよ? |
1743:
匿名さん
[2016-11-17 00:48:17]
>>1741
> >むしろ肯定されているが? >当然でしょう。 >健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。 判決で健康被害が認められていることで異議がないようですね。 だから常習ベランダ喫煙は不法行為なんですよね。 |
1744:
匿名さん
[2016-11-17 00:55:22]
>>1742
>糞クレーマー 糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の大勝利! 糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者が、悪質常習ベランダ喫煙者を論破。 裁判官は糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の味方! 結局ここの悪質常習ベランダ喫煙者がクレーマーと呼ぶ嫌煙者の方が正しいということですね。 |
1745:
匿名
[2016-11-17 00:55:41]
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1746:
匿名さん
[2016-11-17 01:00:44]
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1747:
匿名さん
[2016-11-17 01:01:39]
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1748:
匿名さん
[2016-11-17 01:13:00]
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1750:
匿名さん
[2016-11-17 09:45:25]
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1754:
匿名さん
[2016-11-17 10:09:32]
こちらの方が本物の弁護士サイトでいいですよ。
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/index.html ようこそ「 受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」 へ。 タバコ問題の本質は、端的に言えば、 ・受動喫煙=「他者危害」 ・喫煙の継続=ニコチンによる「薬物依存」 です。 そして、国の政策およびタバコ産業によるタバコ利権・既得権益の保持が、問題解決を遅らせています。 名古屋の判決については、 http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html 受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP ベランダ喫煙を 違法と認定 初の判決 名古屋地裁 平成24年12月13日判決 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」 |
1755:
匿名さん
[2016-11-17 10:13:12]
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1756:
匿名さん
[2016-11-17 10:19:24]
>>1753 匿名さん
暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのだろうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうか?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですね。 結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。 |
1757:
匿名さん
[2016-11-17 10:28:59]
>>1756
ここの悪質常習ベランダ喫煙者、自分の言葉に責任持たないからね。 そもそも自分の言葉ではなく、人の言葉を依存症脳内変換して書いているだけだから意味がわかっていない。 書いていることがコロコロ変わるし、非喫煙者に投げた言葉が、全部こいつに跳ね返っているから、面白すぎる。 >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。 と書いた直後に、 > 2本~3本に減らしてい『たら』、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ? 多分、ニコチン依存症やタバコの害で認知障害を発生しているんだろう。 「受忍限度」がいつのまにか嫌煙者が使っていた「受忍義務」に置き換わり、墓穴を掘っているなど、まさにニコチン依存症による精神疾患症候まるだし。 |
1760:
匿名さん
[2016-11-17 10:53:12]
やはりベランダ喫煙がマナー違反でないと明言している公的webは一つもありませんね。
むしろ横浜市や横須賀市では喫煙マナーのWebで「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」「ベランダでの喫煙は慎みましょう。」と明言していますがね。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html でも喫煙者によると公的サイトでないようですがね。 事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○ |
1761:
匿名さん
[2016-11-17 10:54:55]
>>1758
暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのでしょうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうかね?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですよね。 結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。 常習でも常習でなくても迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。 |
1762:
通りがかりさん
[2016-11-17 11:23:42]
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1763:
匿名さん
[2016-11-17 12:05:19]
[No.1649~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。
・複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため ・前向きな情報交換を阻害する投稿のため ・当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断したため 管理担当] |
1764:
匿名さん
[2016-11-17 12:06:20]
>>集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
>>ベランダでの喫煙は慎みましょう やだね。 |
1765:
匿名さん
[2016-11-17 13:25:34]
ルールやマナーを守って削除されないような投稿をしましょう。
ルールやマナーを守って訴えられないような喫煙をしましょう。 |
1766:
匿名
[2016-11-17 13:46:10]
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1767:
匿名さん
[2016-11-17 13:56:19]
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1768:
匿名さん
[2016-11-17 13:57:57]
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1769:
匿名
[2016-11-17 15:54:03]
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1770:
匿名さん
[2016-11-17 17:35:18]
>>1767 匿名さん
整理すると、悪質常習ベランダ喫煙者の喫煙は常習のため、原告の受忍限度を越え、その結果、不法行為と認定され、悪質常習ベランダ喫煙者に喫煙の受忍義務と損害賠償が課せられたと言うことですね。 |
1771:
ご近所さん
[2016-11-17 17:43:13]
>>1767
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました |
1772:
匿名さん
[2016-11-17 17:54:45]
>>1771 ご近所さん
そりゃあ喫煙者の解説でしょう。判決文には、原告側が扇風機などを用いて、煙が入らないように努力したが、受忍限度を越えて煙が入ったとなってますよね。 結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが? 都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。 |
1773:
買い替え検討中さん
[2016-11-17 18:03:32]
>都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
ああそうですか。 では、ベランダ喫煙は不法行為、などと都合の良い解釈はやめて下さい。 配慮を怠った事が不法行為であって、ベランダでの喫煙は不法行為ではありませんので。 |
1774:
匿名さん
[2016-11-17 18:14:27]
ベランダ喫煙はダメって判決出ているじゃん
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1775:
匿名さん
[2016-11-17 18:15:44]
ベランダ喫煙が配慮を怠った事が不法行為なんだってさ
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1776:
匿名
[2016-11-17 18:29:18]
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1777:
匿名
[2016-11-17 18:29:44]
>>1772
>都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。 原文のままですよ。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 |
1778:
匿名
[2016-11-17 19:05:20]
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1779:
匿名さん
[2016-11-17 19:17:19]
>>1777
よしよし、良くできた。関門1つ通過。君は、これでハエタタキを得た。 次のQUESTは、判決文の中に、悪質常習ベランダ喫煙被告はベランダで糞をたれたと記載されている。判決文通り引用しなさい。できれぼごギブリホイホイを得ることができるぞ。 |
1780:
ダダコネ喫煙君
[2016-11-17 19:26:44]
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1781:
ダダコネ喫煙君
[2016-11-17 19:28:34]
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1782:
匿名
[2016-11-17 19:41:40]
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1783:
匿名さん
[2016-11-17 20:36:32]
>>1782 匿名さん
昔からなぶられるの好きですね。ニコチン依存症で脳に血が回っていないか、元々猿未満なのでしょう。 喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。 では、さらば、悪質常習ベランダ喫煙君。 |
1784:
匿名
[2016-11-17 21:01:08]
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1785:
匿名さん
[2016-11-17 22:55:05]
本日も、ベランダ中央で
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 結論からして自分が被告で判決を受けなければ、 ベランダ喫煙は可能なんですね! |
1786:
匿名
[2016-11-17 23:29:59]
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失礼しました。
司法に健康被害は否定されたんだから、ごちゃごちゃ因縁つけるな!
に訂正させていただきます。