ベランダ喫煙 止めろよXX
1692:
匿名さん
[2016-11-16 16:12:27]
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1696:
匿名
[2016-11-16 17:04:34]
>横浜市、横須賀市の「喫煙マナー」のWebで、ベランダ喫煙止めましょうとありましたが?
困っている市民がいますので、マナーについて考えてみて下さいと『広報』しているだけであって、自治体の意思として、ベランダ喫煙がマナー違反であるとは言ってませんが? やはり、 ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。 |
1697:
匿名
[2016-11-16 17:13:37]
>「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
午前中で5本~6本程度が一つの目安です。 これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。 近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。 |
1698:
匿名さん
[2016-11-16 17:18:50]
お前永久ループ野郎だろうな。午前中5本で4ヶ月で5万円ということは、1本4ヶ月1万円ってことだよ。それ以外に裁判費用、弁護士費用、転居費用、ヤニの清掃費用、大変だな。タバコって高くつくな。そこまでしてベランダ喫煙するってお前しかいない。
2012年末ニュースになった 「ベランダ喫煙に関する判決」 ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当 該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある のはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を 及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公 知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続 し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて いない場合であっても同様である。」 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ て,原告に落ち度があるということはできない。」 「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。 しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原 告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行 為は、原告に対する不法行為になる」 |
1699:
匿名さん
[2016-11-16 17:22:38]
管理規約に禁止条項はいらない、管理組合経由で警告をすれば良いだけ。確かにそれは言えている。
でも憲法は関係ない。不法行為は不法行為。喫煙が害と言うのは公知だそうだからね。 |
1700:
匿名さん
[2016-11-16 17:33:06]
判決をまとめると、
1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。 2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される 3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い 4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない 5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している 6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある 7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪 こういうことですね。 やっぱり、最初から警告を受けないようにするのが、得策です。 |
1701:
匿名
[2016-11-16 17:43:26]
ベランダで喫煙する場合は、不法行為とならないよう、注意して吸いましょう。
万一、『喫煙を控えて下さい。』との申し入れがあった場合は、真摯に耳を傾けるよう心がけて下さい。 例え横柄な態度であったとしても、無視して吸い続ける事だけは避けて下さい。 相手方の受忍限度としては、午前中で5本~6本程度が一つの目安です。 近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。 |
1702:
匿名さん
[2016-11-16 18:11:02]
1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される 3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い 4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない 5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している 6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある 7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪 残念ですが全然まとめになってませんので、やり直して下さい。 |
1705:
匿名さん
[2016-11-16 18:21:19]
>>1701 匿名さん
>午前中で5本~6本程度が一つの目安です。 こう言うガセネタに騙されてはいけません。判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。 毎日1本で賠償金年間3万円+双方向弁護士費用400万+裁判費用50万円ってところでしょうか。判決がでれば勿論それ以降は吸えませんから、転居費用がかかります。現在では喫煙者の住宅は喫煙者がクリーニングすることになっていますから、結構物入りです。 換気扇の下の喫煙もベランダ喫煙と同様に不法行為ですから、もしずっと喫煙したければ専用の閉ざされた空間で、都市ガスを出しっぱなしにして、喫煙すると良いでしょう。おそらく爆発につながり、早く死にたいと言うベランダ喫煙者の願望は叶えられます。 でもこう言う場合、普通賠償請求が遺族に来ますので、予め離婚し、親権はパートナーに譲っておくことをお勧めします。 それと新聞報道用にヤニだらけの歯の写真ではなく、喫煙前の子供のころの写真を用意して、予め新聞社に送っておくと良いでしょう。 頑張ってベランダ喫煙してください。 |
1706:
匿名さん
[2016-11-16 18:49:52]
ベランダ喫煙さん、ベランダ喫煙派の勝利判決ってないの?10件くらい提示してくれれば、ベランダ喫煙、場合によっては許してあげよう。
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1707:
匿名さん
[2016-11-16 18:52:16]
ベランダ喫煙、憲法で保証された権利なら、さぞ色々勝訴判決あるでしょうね。
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1708:
匿名さん
[2016-11-16 18:57:26]
注意されて4ヶ月ベランダ喫煙続けた結果が、裁判費用や弁護士費用含めて数百万円って、一本当たりいくらよ?で、マンション退去って、脳が逝ってないと、結構厳しいね。
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1709:
匿名さん
[2016-11-16 19:38:17]
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1710:
ご近所さん
[2016-11-16 20:01:55]
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」 |
1711:
匿名
[2016-11-16 20:08:15]
>判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。
よって、常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。 |
1712:
匿名
[2016-11-16 21:14:59]
>ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。
午前中で5本~6本程度が一つの目安です。 これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。 近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。 |
1713:
匿名さん
[2016-11-16 22:10:46]
>>1712
------ そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。 ------ 被害を算定しただけで吸って良い「目安」なんて一言も書いていない。 やっぱり国語力ないね。 一日1本12ヶ月で約3万円の被害の計算のようね。 |
1714:
匿名さん
[2016-11-16 22:13:37]
>>1712
>近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。 判決のどの部分ですか?不法行為は不法行為ですが? ------ 『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。 したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ------ |
1715:
匿名さん
[2016-11-16 22:16:25]
------
タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。 ------ 健康被害認定してますが? |
1716:
匿名さん
[2016-11-16 22:18:20]
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1717:
匿名さん
[2016-11-16 22:22:23]
結局ここのベランダ喫煙者の書いてあることはすべて否定されていますね
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1718:
匿名さん
[2016-11-16 22:38:41]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
左腰に手をあてタバコを満喫しました。 裁判の結果、その判決の拘束力があるのは、 被告のみ。 その他の愛煙家は引き続きベランダ喫煙! |
1719:
匿名
[2016-11-16 22:43:25]
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1720:
匿名さん
[2016-11-16 22:45:35]
>>1719
>法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。 http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/ http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html って弁護士さんのWebですが。 あなた弁護士さん? |
1721:
匿名さん
[2016-11-16 22:47:51]
>>1718
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちで >左腰に手をあてタバコを満喫しました。 悪質なベランダ常習喫煙=不法行為を自慢するって、狂ってますね。 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第 三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐 れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・ 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、 原告に対する不法行為になる」 |
1722:
匿名さん
[2016-11-16 22:55:45]
喫煙すると血流が悪くなりインポになると警告されていますが、脳にも血が回らなくなるようです。ベランダであろうがどこであろうが、自分自身のために喫煙は止めましょう。
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1723:
匿名さん
[2016-11-16 23:08:29]
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1724:
匿名
[2016-11-16 23:36:40]
>>1713
論点も違うし、見るべきポイントもズレています。 >>1714 この判決以前に、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。 >>1715 この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ。 >>1716 受忍義務を認めているのに、1本だけで不法行為なんてありえません。 >>1723 足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。 皆さんに共通している事は、本来合法であるはずの喫煙が、何故この裁判では『不法行為』となったのかが、全く理解できていない点です。 >本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。 ①『喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定』 ②『喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえないと判断』 ③『再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起』 ④『配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断』 つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、 『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。 法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。 |
1725:
匿名
[2016-11-16 23:45:57]
>>1720
>って弁護士さんのWebですが。 一つ目のURLは『受動喫煙』の問題ですので、このスレッドとは根本敵に論点が異なります。 二つ目のURLはベランダ喫煙問題に関するページですね。赤字で強調された部分を100回読んで下さい。 |
1726:
匿名さん
[2016-11-16 23:48:26]
>1724
>喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。 留置所で吸えないんじゃなかったっけ? ------ 最高裁の未決勾留者の喫煙の禁止に関する判例によれば、 喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。 となっています。つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。 |
1727:
匿名さん
[2016-11-16 23:51:31]
>1724
>この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ 原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。 ------ 『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。 |
1728:
匿名さん
[2016-11-16 23:58:04]
>1724
>受忍義務を認めている どこで常習ベランダ喫煙の受忍義務を認めていますか?本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?勝手な解釈は止めてください。 ------ マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得る 被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる ------ |
1729:
匿名さん
[2016-11-17 00:01:17]
>1724
>足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。 足音だって敗訴するから、「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」喫煙はもっと敗訴する、ベランダであっても室内であっても、不法行為になることがあると判決では述べているんだが? 包含関係や論理学を学習したことのない君の論法は全く無茶苦茶だってわからないかね? |
1730:
匿名
[2016-11-17 00:01:21]
>つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
ですので、管理規約でベランダ喫煙を禁止と定めても、(恐らく)憲法違反にはならないでしょうね。 |
1731:
匿名
[2016-11-17 00:13:14]
>>1727
>原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。 悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。 >しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。 だから、5本~6本(場合によってはそれ以上)では健康被害は認められないが、不法性を構成するには足りると判断されたんでしょう。 |
1732:
匿名さん
[2016-11-17 00:21:00]
>つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、 『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
>法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。 お前の論理無茶苦茶だな。 判決で、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 と明示されている。 そして「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続 し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」と明示されている。 「少ないとはいえない」被告の喫煙によるたばこの煙が原告に不利益を与えたと認定されている。 なぜ「再三喫煙を辞めるよう要請していた」理由は、喫煙が原告に不利益を与えるからだろうが。問題がないものを辞めろというのは、お前によるとクレーマーだから、判決は原告敗訴となるんだが。 >『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』 お前の言う憲法で保障された基本的人権の一つである喫煙を続けて何が悪いの?お前の理論では辞めろというこの被告がクレーマーとして不法行為になるはずだろうが。 お前の理論では、「配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為」のどこに問題があるの?クレーマーのクレームを無視して喜んで吸うという立場だろうが? 問題の本質は、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」から、止めてくれと被告が言えば、常習喫煙は不法行為になるということ。常習と言うのは、お前にわかるように言い換えれば、「毎日のように」ってことだ。ここで毎日 >本日も、ベランダ中央で仁王立ちで >左腰に手をあてタバコを満喫しました。 と言うような喫煙は、常習そのもの。 言うことが自分の都合よくコロコロ変わってないかな?それが依存症の精神疾患の症状そのものなんだよ。 |
1733:
匿名さん
[2016-11-17 00:23:08]
|
1734:
匿名さん
[2016-11-17 00:24:36]
>>1648 なんだ ベランダ喫煙って犯罪じゃん
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1735:
匿名
[2016-11-17 00:28:24]
>>1728
ちゃんと裁判例を読んでからレスして下さい。 >自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 受忍すべき義務がある、と判決文に書かれていますよね? >本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが? 被告が配慮を怠ったから、先の受忍義務を超えて不法行為と判断されたんですよ。 被告が注意喚起されたのをきっかけに、2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ? |
1736:
匿名さん
[2016-11-17 00:30:35]
|
1737:
匿名
[2016-11-17 00:32:31]
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1738:
匿名さん
[2016-11-17 00:33:04]
>1735
お前こそよく読め。 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」 どこで都合の良い解釈に替えたんだ? |
1739:
匿名さん
[2016-11-17 00:34:11]
>>1737
>司法に健康被害は否定された 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 むしろ肯定されているが? |
1740:
匿名さん
[2016-11-17 00:38:28]
>1735
お前の言う受忍義務とかがあれば、原告に窓を閉める義務が生じるから、被告の喫煙が不法行為と認められないだろうが? 法治国家では、ごく普通の生活を送っているものが、著しい不利益を我慢する必要はないことくらいわからないか? |
1741:
匿名
[2016-11-17 00:42:40]
>むしろ肯定されているが?
当然でしょう。 健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。 そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、 職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。 |
1742:
匿名さん
[2016-11-17 00:45:36]
>1741
>そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。 本性現したね。で、論破。 悔し紛れに目茶苦茶書くってどっちよ? |
1743:
匿名さん
[2016-11-17 00:48:17]
>>1741
> >むしろ肯定されているが? >当然でしょう。 >健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。 判決で健康被害が認められていることで異議がないようですね。 だから常習ベランダ喫煙は不法行為なんですよね。 |
1744:
匿名さん
[2016-11-17 00:55:22]
>>1742
>糞クレーマー 糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の大勝利! 糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者が、悪質常習ベランダ喫煙者を論破。 裁判官は糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の味方! 結局ここの悪質常習ベランダ喫煙者がクレーマーと呼ぶ嫌煙者の方が正しいということですね。 |
1745:
匿名
[2016-11-17 00:55:41]
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1746:
匿名さん
[2016-11-17 01:00:44]
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1747:
匿名さん
[2016-11-17 01:01:39]
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1748:
匿名さん
[2016-11-17 01:13:00]
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1750:
匿名さん
[2016-11-17 09:45:25]
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1754:
匿名さん
[2016-11-17 10:09:32]
こちらの方が本物の弁護士サイトでいいですよ。
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/index.html ようこそ「 受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」 へ。 タバコ問題の本質は、端的に言えば、 ・受動喫煙=「他者危害」 ・喫煙の継続=ニコチンによる「薬物依存」 です。 そして、国の政策およびタバコ産業によるタバコ利権・既得権益の保持が、問題解決を遅らせています。 名古屋の判決については、 http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html 受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP ベランダ喫煙を 違法と認定 初の判決 名古屋地裁 平成24年12月13日判決 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」 |
1755:
匿名さん
[2016-11-17 10:13:12]
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1756:
匿名さん
[2016-11-17 10:19:24]
>>1753 匿名さん
暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのだろうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうか?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですね。 結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。 |
1757:
匿名さん
[2016-11-17 10:28:59]
>>1756
ここの悪質常習ベランダ喫煙者、自分の言葉に責任持たないからね。 そもそも自分の言葉ではなく、人の言葉を依存症脳内変換して書いているだけだから意味がわかっていない。 書いていることがコロコロ変わるし、非喫煙者に投げた言葉が、全部こいつに跳ね返っているから、面白すぎる。 >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。 と書いた直後に、 > 2本~3本に減らしてい『たら』、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ? 多分、ニコチン依存症やタバコの害で認知障害を発生しているんだろう。 「受忍限度」がいつのまにか嫌煙者が使っていた「受忍義務」に置き換わり、墓穴を掘っているなど、まさにニコチン依存症による精神疾患症候まるだし。 |
1760:
匿名さん
[2016-11-17 10:53:12]
やはりベランダ喫煙がマナー違反でないと明言している公的webは一つもありませんね。
むしろ横浜市や横須賀市では喫煙マナーのWebで「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」「ベランダでの喫煙は慎みましょう。」と明言していますがね。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html でも喫煙者によると公的サイトでないようですがね。 事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○ |
1761:
匿名さん
[2016-11-17 10:54:55]
>>1758
暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのでしょうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうかね?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですよね。 結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。 常習でも常習でなくても迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。 |
1762:
通りがかりさん
[2016-11-17 11:23:42]
|
1763:
匿名さん
[2016-11-17 12:05:19]
[No.1649~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。
・複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため ・前向きな情報交換を阻害する投稿のため ・当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断したため 管理担当] |
1764:
匿名さん
[2016-11-17 12:06:20]
>>集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
>>ベランダでの喫煙は慎みましょう やだね。 |
1765:
匿名さん
[2016-11-17 13:25:34]
ルールやマナーを守って削除されないような投稿をしましょう。
ルールやマナーを守って訴えられないような喫煙をしましょう。 |
1766:
匿名
[2016-11-17 13:46:10]
|
1767:
匿名さん
[2016-11-17 13:56:19]
|
1768:
匿名さん
[2016-11-17 13:57:57]
|
1769:
匿名
[2016-11-17 15:54:03]
|
1770:
匿名さん
[2016-11-17 17:35:18]
>>1767 匿名さん
整理すると、悪質常習ベランダ喫煙者の喫煙は常習のため、原告の受忍限度を越え、その結果、不法行為と認定され、悪質常習ベランダ喫煙者に喫煙の受忍義務と損害賠償が課せられたと言うことですね。 |
1771:
ご近所さん
[2016-11-17 17:43:13]
>>1767
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました |
1772:
匿名さん
[2016-11-17 17:54:45]
>>1771 ご近所さん
そりゃあ喫煙者の解説でしょう。判決文には、原告側が扇風機などを用いて、煙が入らないように努力したが、受忍限度を越えて煙が入ったとなってますよね。 結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが? 都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。 |
1773:
買い替え検討中さん
[2016-11-17 18:03:32]
>都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
ああそうですか。 では、ベランダ喫煙は不法行為、などと都合の良い解釈はやめて下さい。 配慮を怠った事が不法行為であって、ベランダでの喫煙は不法行為ではありませんので。 |
1774:
匿名さん
[2016-11-17 18:14:27]
ベランダ喫煙はダメって判決出ているじゃん
|
1775:
匿名さん
[2016-11-17 18:15:44]
ベランダ喫煙が配慮を怠った事が不法行為なんだってさ
|
1776:
匿名
[2016-11-17 18:29:18]
|
1777:
匿名
[2016-11-17 18:29:44]
>>1772
>都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。 原文のままですよ。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 |
1778:
匿名
[2016-11-17 19:05:20]
|
1779:
匿名さん
[2016-11-17 19:17:19]
>>1777
よしよし、良くできた。関門1つ通過。君は、これでハエタタキを得た。 次のQUESTは、判決文の中に、悪質常習ベランダ喫煙被告はベランダで糞をたれたと記載されている。判決文通り引用しなさい。できれぼごギブリホイホイを得ることができるぞ。 |
1780:
ダダコネ喫煙君
[2016-11-17 19:26:44]
|
1781:
ダダコネ喫煙君
[2016-11-17 19:28:34]
|
1782:
匿名
[2016-11-17 19:41:40]
|
1783:
匿名さん
[2016-11-17 20:36:32]
>>1782 匿名さん
昔からなぶられるの好きですね。ニコチン依存症で脳に血が回っていないか、元々猿未満なのでしょう。 喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。 では、さらば、悪質常習ベランダ喫煙君。 |
1784:
匿名
[2016-11-17 21:01:08]
|
1785:
匿名さん
[2016-11-17 22:55:05]
本日も、ベランダ中央で
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 結論からして自分が被告で判決を受けなければ、 ベランダ喫煙は可能なんですね! |
1786:
匿名
[2016-11-17 23:29:59]
|
1787:
匿名さん
[2016-11-18 06:10:48]
>>1786 匿名さん
>ん?喫煙すれば??? ミジンコ未満は簡単に釣れるな。 お前、 >喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。 は、誤りで、喫煙すればまともに仕事に集中できないこと良く理解できてるじゃん。 ミジンコ未満でも賢い部分が残っているようだな。ミジンコ未満が、喫煙するのも禁煙するのも自由。喫煙家を名乗ろうが、痴漢家、万引家、婦女暴行家を名乗ろうが、お前の勝手、ベランダ喫煙しようが、合法ドラッグ吸って合法運転しようが、お前の自由。お前には、基本的ミジンコ未満権が与えられている。 でもな、包含関係は重要だぞ。ミジンコ未満はミジンコ未満であって、ミジンコ以上は含まれんからな。 タバコの臭いのしない朝の爽やかな空気、朝から大笑いで爽快爽快。 アディオスアミィーゴ。 |
1788:
匿名
[2016-11-18 09:38:51]
|
1789:
匿名さん
[2016-11-18 13:03:35]
喫煙者哀れw
|
1790:
匿名
[2016-11-18 13:28:09]
|
1791:
匿名さん
[2016-11-18 14:57:31]
何が貴様なんだかw
|
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「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
これね。
知らないっていうのは、よっぽどってこと。