住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅コロセウム
  3. ベランダ喫煙 止めろよXX
 

スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
 削除依頼 投稿する

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

1583: 匿名 
[2016-11-14 22:50:28]
>>1574 匿名さん
激しく同意
1584: 匿名 
[2016-11-14 22:54:01]
>そばに行くことは容易だな
じゃあ、一年以上洗濯しないのと、壁に触れる事ができないのは否定しないんだ…

第三次喫煙なんてどうでもいいよ。
余所でやって下さい。
1585: 匿名さん 
[2016-11-14 22:57:36]
>>1582 匿名さん

ありゃ今時英語理解できないんだ。新しい知識は英語サイトで得た方が早いのにね。でもgoogle翻訳とか使えば君でも分かりそうだが無理だよね。失礼、失礼。
1586: 匿名さん 
[2016-11-14 23:04:31]
これならどう?

3日間だそうだが?


https://ja.m.wikipedia.org/wiki/三次喫煙

「二次喫煙」が短い期間でその空間から消えた後も、ニコチンと他の要素は表面を覆って毒素を発し続ける傾向がある[1]。2010年にPNAS誌で発表された調査結果により、車や部屋の内部に残留するタバコのニコチンが、大気中の亜硝酸と反応して発がん物質であるニトロソアミンがつくられることが判明した。長い間喫煙されていた車両の内部を拭くのに使ったセルロース基質の亜硝酸が、一般的な家でみつかる 4-12倍のレベルの濃度であることが示された。喫煙を行った後に 3日間同じ車両で拭くことなく放置していたセルロース基質においても、同じような結果となった。研究した著者によると、確実に換気をして喫煙しても、その空間では三次喫煙による堆積を排除できない[2][3]。調査により、三次喫煙には放射性崩壊元素ポロニウム210を含む 11の発がん物質がみつかった[4]。小さな子供たちは床に這って洗わずに食べる可能性が高いため、三次喫煙は潜在的に乳児や幼児に危害をひきおこすと考えられている[4]。
1587: 匿名 
[2016-11-14 23:12:07]
>>1585
日本の事は、あまりご存じでないようですね?
>ありゃ今時英語理解できないんだ。
ええ
ほとんどの日本人は理解できません。
>新しい知識は英語サイトで得た方が早いのにね。
そうなんですか?
でも第三次喫煙は2年以上前に報告された実験データのようですね。
>でもgoogle翻訳とか使えば君でも分かりそうだが無理だよね。失礼、失礼。
カルト集団の喫煙ヘイトには興味ありませんから…

日本の分譲マンションに海外の情報を持ってこられても、まるで参考になりません。
第三次喫煙は余所でやって下さい。
嫌煙者が立ち上げたスレッドが別にあるようですので、続きはそちらでどうぞ。
1588: 匿名さん 
[2016-11-15 00:06:11]
>>1587 また、そんな屁理屈返しするワンパターン
1589: 匿名さん 
[2016-11-15 00:25:03]
>>1587 匿名さん
喫煙者には大惨事かもしれませんが、第はなくて三次喫煙で良いようですよ。

日本語でも理解できないようですから言語の問題じゃなさそうですね。

二次喫煙+三次喫煙=受動喫煙

が問題になっていますから、避けて通れないでしょう。

議論できないなら投稿はお控え下さいね。


1590: 匿名 
[2016-11-15 01:29:12]
>喫煙者には大惨事かもしれませんが、第はなくて三次喫煙で良いようですよ。
どうでもいいです。
嫌煙カルト集団の妄想嫌煙ヘイトには興味ありません。
余所でやって下さい。
1591: 匿名さん 
[2016-11-15 05:55:18]
>>1590 匿名さん

残念ながら三次喫煙は、日本の厚労省を含め世界的に認知されています。

認知できないのはあなただけです。もしニコチン依存症によるものでしたら、なるべく早く禁煙外来で治療を受けられることをお勧めします。

1592: 匿名さん 
[2016-11-15 06:54:14]
>>1590 匿名さん

喫煙は体に悪いし周辺に迷惑をかける。こう言うのは正当な理由があって嫌われるからヘイトとは言わない。ここのベランダ喫煙者などは、平気で嘘をつくし、司法を気にしないと公言している。こういう憎まれるべくして憎まれることはヘイトでも何でもない。嘘つきヘイト、万引きヘイト、犯罪者ヘイトなんていうのがないのと一緒。ヘイトは平等、公平であるべきところを「不当に」差別毛嫌いすることを言う。

理解できないだろうがね。


1593: 匿名 
[2016-11-15 07:26:32]
>>1592
ベランダ喫煙によって、三次喫煙とやらの被害が、近隣住戸に及ぶと、本気で考えてますか?
1594: 匿名さん 
[2016-11-15 08:25:46]
>>1593 匿名さん

喫煙の回数や量によるでしょう。

でもタバコの煙って非喫煙者には臭くて不快なんだよね。
1595: 匿名 
[2016-11-15 09:18:03]
>>1594
>喫煙の回数や量によるでしょう。
不法行為が認められるようなケースですら、受動喫煙としての健康被害は否認されているのに、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子から健康被害など考えられない事です。

>でもタバコの煙って非喫煙者には臭くて不快なんだよね。
うん。
でも、今は三次喫煙による健康被害の話しの途中だから、臭いとかは関係ないんですよ。
そもそも臭いに関してはお互い様だし。

禁止もされていない、健康被害も存在しない。
であるなら、
>>1592
>ヘイトは平等、公平であるべきところを「不当に」差別毛嫌いすることを言う。
ヘイトそのものじゃないですか…
ヘイト活動は他所でやって下さい。
1596: 匿名さん 
[2016-11-15 09:20:50]
はいはい。
誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
ヘイト役に何を期待しているのでしょうか???

コレで十分です。↓

①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?


おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
1597: 匿名さん 
[2016-11-15 09:45:53]
>受動喫煙としての健康被害は否認されているのに、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子から健康被害など考えられない事です。
違います、裁判では原告の帯状疱疹の因果関係が認められなかっただけで受動喫煙としての健康被害が否認されたわけではありません。
1598: 匿名さん 
[2016-11-15 10:02:56]
>>1597 匿名さん
タバコの警告見てまだ理解できない?よっぽどだな。

決して吸ってはいけませんだって。




タバコの警告見てまだ理解できない?よっぽ...
1599: 匿名 
[2016-11-15 10:09:59]
>>1597
>違います、裁判では原告の帯状疱疹の因果関係が認められなかっただけで受動喫煙としての健康被害が否認されたわけではありません。
違います。
この帯状疱疹こそが原告が訴えた受動喫煙による健康被害そのものであって、
ご承知のとおり、喫煙との因果関係(=受動喫煙としての健康被害)は否認されています。

不法行為が構成されたのは、『再三の申し入れを無視し続けられた事による精神的苦痛』が認められたからであって、喫煙による健康被害が認められたからではありません。

1600: 匿名さん 
[2016-11-15 10:34:51]
>この帯状疱疹こそが原告が訴えた受動喫煙による健康被害そのものであって
そうですよ、帯状疱疹との因果関係が認められなかっただけで、受動喫煙と健康被害全般にわたっての因果関係が否定されたわけではありません。
なぜならこの裁判で争われたのは帯状疱疹との因果関係だけであって、この裁判の判決をもって受動喫煙と健康被害全般にわたって因果関係がないと言うのは完全な誤りです。
1601: 匿名さん 
[2016-11-15 10:49:22]
>>1600 匿名さん
全面同意です。正しい見解でしょう。著しい不利益すなわち被害が認められたわけですからね。

1602: 匿名 
[2016-11-15 10:56:56]
>受動喫煙と健康被害全般にわたっての因果関係が否定されたわけではありません。
そんな事を言い出したらキリがありません。
しかし原告と弁護士が、勝訴する可能性が最も高いと判断して、訴えたのが帯状疱疹です。
それが否認された事実は真摯に受け止めなければなりませんよ。

ところで、サッシに付着したタバコの成分が原因で帯状疱疹になったと訴えたら、健康被害が認められたとでもお考えですか?
今は三次喫煙の健康被害のお話しです。
ベランダ喫煙に起因する、三次喫煙による健康被害など、本当に存在すると思ってるのですか?
1603: 匿名さん 
[2016-11-15 11:08:53]
>訴えたのが帯状疱疹です。
そうですよ、それが単に認められなかっただけで、これをもって受動喫煙と健康被害全般にわたって因果関係がないなどと言うのは完全な間違いです。

>それが否認された事実は真摯に受け止めなければなりませんよ。
帯状疱疹に限れば因果関係がないという判決は真摯に受け止める必要があるでしょうね。
1604: 匿名 
[2016-11-15 11:26:05]
>>1603
だったら、四の五の言わずに、ベランダ喫煙に起因する健康被害の実例を提示してはいかがですか?
『あるある』と因縁をつけるだけで、実例が一向に出てこないのではお話になりません。

ところで、ベランダからの三次喫煙による健康被害の話しはどうなりました?
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
それともただのヘイトですか?
1605: 匿名さん 
[2016-11-15 11:35:55]
>>1604 匿名さん

煙は勝手に近隣住戸に入り込むからダメだよ。JTが決して吸うなと言うものを近隣住民に吸わせちゃまずいでしょう。

煙は勝手に近隣住戸に入り込むからダメだよ...
1606: 匿名さん 
[2016-11-15 11:38:45]
>だったら、四の五の言わずに
おやおや開き直りですか(笑)
では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』というデタラメは発信しないように願います。
1607: 匿名 
[2016-11-15 11:41:07]
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
カルト?
ヘイト?
精神疾患?
1608: 匿名さん 
[2016-11-15 11:46:21]
>>1607 匿名さん

部屋に入り込むからだめですよ。
1609: 匿名 
[2016-11-15 11:52:52]
>では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
結論というか、単なる一事実ですね。
>これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』というデタラメは発信しないように願います。
これも一つの事実です。
実際に名古屋地裁で、原告の健康被害の訴えが否認されましたからね。
今現在、司法の場で健康被害が認められた事は一度もない。
いずれも、紛れもない事実です。
1610: 匿名さん 
[2016-11-15 11:56:36]
まあ、タバコを吸うような暇人は仕事も家庭も何も上手くいかないくずだから、何を言っても無駄だよ。
1611: 匿名さん 
[2016-11-15 12:03:05]
>結論というか、単なる一事実ですね。
そうです、事実に基づく結論です。

>これも一つの事実です。
違います、帯状疱疹という一事例を健康被害全般と言いくるめようとする悪質なデタラメです。
1612: 匿名 
[2016-11-15 12:12:46]
>>1611
そんな負け惜しみを言ってもダメです。
原告と弁護士が、最も可能性が高いと判断した結果がその裁判です。
判決でちゃてるからね。
その他の健康被害をでっちあげたところで、結果は変わりません。
1613: 匿名さん 
[2016-11-15 12:20:15]
>判決でちゃてるからね。
そうなんです。
判決は健康被害全般については何も判断せず、帯状疱疹に限って因果関係がないとしていますから。
悔しくても、勝手に健康被害全般に因果関係ないなどと悪質なデマを発信しちゃだめですよ。
1614: 匿名 
[2016-11-15 12:35:52]
>>1613
四の五の言ってないで、健康被害が認められた裁判例を提示して下さい。
できないなら、黙って我慢してなさい。
文句があるなら裁判に訴えて下さい。
1615: 匿名さん 
[2016-11-15 12:37:41]
>四の五の言ってないで
おやおや開き直りですか(笑)
では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』という悪質なデタラメは発信しないように願います。
1616: 匿名 
[2016-11-15 13:11:48]
>>1615
はいはい
お好きにどうぞ。
あなたがどう解釈しようが、司法が健康被害を否認したのも、受忍義務がある事を認めたのも、健康被害の実例が一切提示されないのも、全てが事実ですから。
ベランダ喫煙の不法性を示す事実は、何一つ提示されていません。
1617: 匿名 
[2016-11-15 13:14:50]
ところで、
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
カルト? ヘイト? 精神疾患?

卑怯者の嫌煙者はまた逃げちゃいましたか?
1618: 匿名さん 
[2016-11-15 13:23:25]
>はいはい
『はい』は一つで良いですよ(笑)
司法が健康被害全般については判断せずに帯状疱疹のみに因果関係を認めなかった、それが嘘偽りない事実です。
悔しいのはわかりますが、二度と『受動喫煙による健康被害が否認された』などという悪質なデマは発信しないように願います。
1619: 匿名さん 
[2016-11-15 13:41:44]
>>1617 匿名さん
煙が家の中に入り込めば、既に3日間で発ガン物質ができるとなっていたから、乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。
1620: 匿名さん 
[2016-11-15 13:46:29]
>>1617 匿名さん

既に付着したタバコにヤニ等から3日間で発ガン物質が生成されという実験結果があげられていたが?

乳幼児がそれを舐めて問題ないとの報告があればそれを提示すれば?

危険なんだからうたがわしいものは予防すべきだろう。

JTが決して吸うなと言うものの煙を不用意にばら撒くんじゃないよ。

1621: 匿名 
[2016-11-15 13:58:12]
>乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
既に乳幼児は舐めてますが、影響があったという事実を提示してもらえますか?
>全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。
事実の提示が先でしょう。
1622: 匿名 
[2016-11-15 14:00:32]
>>1620
>危険なんだからうたがわしいものは予防すべきだろう。
とりあえずお前は車に乗るな。
1623: 匿名さん 
[2016-11-15 14:27:53]
車が悪いw 凄い屁理屈だな
1624: 匿名 
[2016-11-15 15:13:50]
>>1623
あなたが自己都合で運転する車が、社会に及ぼす悪影響なんて、ベランダ喫煙の比ではありませんよ。
他人のタバコは予防すべきだが、俺様の車は許されるなんて道理は通用しません。
1625: 匿名さん 
[2016-11-15 15:34:43]
はいはい。
誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
ヘイト役に何を期待しているのでしょうか???

コレで十分です。↓

①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?


おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
1626: 匿名 
[2016-11-15 16:20:27]
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
カルト? ヘイト? 精神疾患?

卑怯者の嫌煙者はやっぱり逃げちゃいましたか?
1627: 匿名 
[2016-11-15 16:31:59]
横からだけど

>>1624
ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
あなたの屁理屈は、原発反対なら電気を使うな、と言っている連中と同じレベルですよ。

>>1625
>誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない

それ、あなた方の方でしょ。
ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為ですよ、と言っただけで
悪質嫌煙クレーマーだの、
>カルト? ヘイト? 精神疾患?

だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。

>おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○

これも煽りですね。投稿規約違反です。
1628: 匿名さん 
[2016-11-15 16:36:37]
ヘイト君はやっぱり煽り投稿しかでませんね。


コレで十分です。↓

①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?

はい。もう一度

迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?

大事な事ですから2度言いましたよ。。。
1629: 匿名 
[2016-11-15 17:00:48]
>>1627
>ここは、タバコの煙の被害について特化したスレですよ。
違いますよ。
ここは、ベランダ喫煙に特化したスレッドであって、タバコの煙の被害のスレッドではありません。
>排ガスの被害の話は、自動車スレに行ってね。
矛盾を指摘してるのであって、排ガスの話しはしていません。
>反論出来ないからって、論点をすり替えないように。
ええ
今まさに、反論できずに論点をすり替えたのがあなたです。

>>カルト? ヘイト? 精神疾患?
>↑だの、罵詈雑言を繰り返しているじゃないの。
逃げてばかりで一向に説明がないからですよ。
代わりにあなたが答えてくれてもいいですよ。
三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着した、タバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?
1630: 匿名 
[2016-11-15 17:33:51]
1629
矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。
1631: 匿名さん 
[2016-11-15 17:49:43]
>>1630 匿名さん
ニコチン依存症が精神疾患であることを立証するスレですね。

嘘をついても平気、論点のすり替え日常茶飯事、屁理屈だらけ。重症の依存症ですね。


1632: 匿名さん 
[2016-11-15 18:08:13]
ここのベランダ喫煙者のような無法者がいるとどうしようもないですね。条例あるいは法令での集合住宅での全面禁煙運動を展開しましょう。
1633: 匿名 
[2016-11-15 18:20:29]
>>1630
>矛盾しているのは、あなたの屁理屈と論点のすり替えですよ。
私は終始、三次喫煙の影響について問うています。
論点をすり替え続けているのは嫌煙者です。

三次喫煙といって、近隣ベランダからの喫煙により、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子が健康被害を引き起こすそうです。
距離や濃度、喫煙者本人が普通に生活を送っている事も考慮した上で、本当にそのような被害が起こりうると思いますか?
ちゃんと答えて下さいよ。
1634: スレ主 
[2016-11-15 18:22:52]
>>1627
>>1630

喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。


1635: 匿名 
[2016-11-15 18:41:32]
1634
スレを乗っ取りして、身勝手な主張の羅列のテンプレートなるものを何度もコピペ・煽り投稿しているあなたの方が、投稿規約に違反していますよ。
1636: 匿名 
[2016-11-15 18:52:58]
>>1620
まだですか?
>乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?
分煙の概念すらなかった頃に生まれた世代には、タバコの煙で暴露されたおもちゃやを舐めた子供が相当数いるはずです。
悪影響が出るのが当然であるなら、三次喫煙の被害にあわれた方も相当数おられるはずなのに、一向に被害の実例が出てこないのはどういう事ですか?

こんな明らかなケースですら立証できないのであれば、ベランダ喫煙との関連性を示す事など到底不可能でしょう。
ここはベランダ喫煙のスレッドです。
単なる喫煙ヘイトは他所でやって下さい。
1637: スレ主 
[2016-11-15 18:59:07]
>>1634

意味不明ですね。
過去の結論を現在に引き継いでいるだけですが何か?


1638: スレ主 
[2016-11-15 19:03:22]
失礼しました。

>>1635

意味不明ですね。
過去の結論を現在に引き継いでいるだけですが何か?
1639: 匿名 
[2016-11-15 19:14:24]
1638
その引き継いだ過去の結論なるものは、乗っ取りした以降の、身勝手な言いぐさの羅列でしょ。すっとぼけないように。

本来のスレ主さん及び結論は以下の通りです。

ベランダ喫煙 止めろよ XII/1114
■:匿名さん
[2013-09-06 00:37:35][×]
ベランダ喫煙 止めろよ XI が1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
 
<ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
 吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。

被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。

ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
1640: 匿名さん 
[2016-11-15 21:03:50]
本日も、風呂上がり
ベランダ中央で仁王立ちして
左腰に手をあててタバコをすいました。

そろそろ、電気ストーブ用意しなきゃ!
1641: 名無しさん 
[2016-11-15 21:24:21]
>>1639 匿名さん
で、全て論破されて、反論が出来なくなったあげく、悔し紛れに罵倒する事しかできなくなったから、今の結論に至ったんですよ。
1642: スレ主 
[2016-11-15 22:03:25]
>>1639

よ~く過去ログを見返しなさい。
>>1641 さんの言う通り嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。

それ以降も誹謗・煽り投稿・JTの広告貼り付け・グロ画像添付・何の裏付けもない妄想以外有益な情報など
何にもないでしょう?????

法令・条例・規約
全てに於いて潰されているのですよキミたちは。
1643: 匿名さん 
[2016-11-15 22:06:12]
まともに相手にするのは無駄です。
コレで十分です。↓


①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?

はい。もう一度

迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?

大事な事ですから2度言いましたよ。。。
1644: 匿名さん 
[2016-11-15 22:20:08]
>>ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

⇒集合住宅に住む上ではお互い様の範疇。裁判でも「受忍義務」があると判決されている。
 不服があるなら訴えればいいんじゃね?

>>台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
 不服があるなら訴えればいいんじゃね?

⇒一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
 不服があるなら訴えればいいんじゃね?

はい、論破
ほい、論破
さて、論破
1645: 匿名 
[2016-11-15 23:10:36]
>>1619 匿名さん

だから受忍義務があるのよ。耐え忍ぶのが筋なのよ。
1646: 匿名 
[2016-11-15 23:26:13]
>>1640-1645
身勝手な屁理屈と煽りの連投ですね。

>>1642
>よ〜く過去ログを見返しなさい。
↑あなたがね。スレ乗っ取り主さん(笑)

>嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。

そんな事実はありません。
逆に論破されているのは、あなた方迷惑ベランダスモーカーの方でしょ。
それとも、あなた方の身勝手な屁理屈が"論破"のつもりなの?(笑)
1647: 匿名さん 
[2016-11-16 00:40:25]
>>1646 匿名さん

喫煙者はニコチン依存症という精神疾患で学生時代にタバコ吸いだし、禁煙の誓いを立てては破ると言う、嘘と挫折だらけの人生を送っているからこうなるんですよ。

司法関係ないって宣言しているから、まあ何を正論書いても無駄ですね。

論破されたら、逆に論破!論破!と書く。常套ですね。

無視して、嫌煙側の主張だけしておきましょう。
1648: 匿名さん 
[2016-11-16 00:42:14]
ベランダ喫煙は禁止規定に関わらず不法行為です。ベランダ喫煙は我慢しましょうね。

ベランダ喫煙は禁止規定に関わらず不法行為...
1650: マンション比較中さん 
[2016-11-16 09:04:40]
>>1639
旧スレ主がスレ放棄してしまった事ははなかった事になってる。
1652: ご近所さん 
[2016-11-16 09:15:28]
個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている

http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11


「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」
1654: 匿名さん 
[2016-11-16 09:28:09]
>>1639

解決済みだって(^。^)y-.。o○
1655: 匿名 
[2016-11-16 10:27:46]
>>1654 匿名さん

だけど、上階の足音の方が人間にとって害みたいだよ。科学的根拠は無いけどね
1656: 匿名さん 
[2016-11-16 10:40:25]
受動喫煙防止条例が施行される時代に何を言ってるんでしょうね。
1657: 匿名さん 
[2016-11-16 10:44:57]
受忍義務を認めている判決が出ているのに何を言ってるんでしょうね。
1658: 匿名さん 
[2016-11-16 10:47:54]
>>1657 匿名さん

喫煙我慢しろって判決でしたが?

1659: 匿名さん 
[2016-11-16 11:29:43]
>>1658

>>1652 参照
1660: 匿名さん 
[2016-11-16 13:09:16]
>>1659 匿名さん

ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為との判決でしたが?

ニンニク調理の煙や車の排気ガスは我慢しないといけませんがね。

1661: ↑ 
[2016-11-16 13:49:56]
>>1649 参照
1662: 匿名さん 
[2016-11-16 13:59:52]
>>1661 ↑さん
ベランダは共有空間だからだめですね。書斎は今のところOKです。換気扇の下はアウトです。
1663: ↑ 
[2016-11-16 14:21:10]
受忍義務がある判決出ちゃってるから。
1664: 匿名さん 
[2016-11-16 14:23:51]
この判決でベランダ喫煙が認められたと感じるのは、ここのニコチン依存症患者だけでしょう。

周囲には、仁王立ちで狂気のベランダ喫煙者を恐れて泣き寝入りしている場合もあるだろうし、物言えぬ幼子もいる。人の心があれば、この判決を知って、まだベランダ喫煙を続けるなんて、有り得ないですね。


http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例

名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
●事件の概要
 本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
●問題点
 マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
●判決内容
判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
【判決の意味】
 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。
1665: 匿名 
[2016-11-16 14:27:09]
>>1655 匿名さん
この返答に誰も答えられない、非喫煙者たち!
1666: 匿名さん 
[2016-11-16 14:29:44]
ゴネても不法行為認定ですが?

http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」

「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」

1667: 匿名さん 
[2016-11-16 14:41:05]
毎日吸っちゃ受忍限度外ですよ。誰でも「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること」は知っていますからね。屁理屈やゴネ損(喫煙続けても誰の得にもなりません)は許されません。
1669: 匿名さん 
[2016-11-16 14:48:13]
喫煙が健康に害があり、他の人が嫌がることですから、煙が嫌なら引越せとは言えません。引っ越さないといけないのは喫煙者。ゴネてもダメダメ。訴えられる前に、迷惑喫煙止めましょうね。

------
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」




1671: 匿名さん 
[2016-11-16 14:52:10]
ここの喫煙者と同じで、この被告、かなり屁理屈でゴネたようですが、全部否定されていますね。

まあ、数年に1本くらいは受忍限度内かな。

それでも今時吸う奴おらんやろ。
1672: 匿名さん 
[2016-11-16 14:53:35]
テンプレート

【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】


http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

本当に国語力の無い人ですね…
 つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)

 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。

 この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。


せ~の、論破
1673: 匿名さん 
[2016-11-16 14:54:47]
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。
1675: 匿名さん 
[2016-11-16 14:58:24]
>>1673 匿名さん
横浜市はベランダ喫煙止めましょうだって。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

1676: 通りがかりさん 
[2016-11-16 15:01:11]
>>1675 匿名さん
横浜市民が考えればいいことです。
1677: 匿名さん 
[2016-11-16 15:02:01]
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」

「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」

「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」

「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
1678: 匿名さん 
[2016-11-16 15:21:30]
さすが裁判官。ここの屁理屈喫煙者の論点はすべてカバーしています。それこそ論破、屁理屈論敗れ去りし。喫煙やめるか、ヤニ中アパートに引っ越しなさい。
1679: 匿名さん 
[2016-11-16 15:30:44]
>>1676 通りがかりさん

>公的webは一つもありませんね。

横浜市は地方自治体だが。

お前が考えろ。
1680: 匿名 
[2016-11-16 15:34:15]
ご近所さんから『ベランダ喫煙は止めて下さい』との申し入れがあれば、邪険にする事なく真摯に対応しましょう。
午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。
1681: 匿名さん 
[2016-11-16 15:37:36]
>>1680 匿名さん

5本が目処なんて何処にありましたか?

常習=毎日がだめとはありましたが。言い訳と物事を自分に都合よく考えるのが依存症。早く治療しなさい。
1682: 名無しさん 
[2016-11-16 15:42:02]
>>1679 匿名さん

日本にはおよそ1700の自治体があります。
そんなレアアースをドヤ顔で語られてもね~

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる