ベランダ喫煙 止めろよXX
No.151 |
by 匿名さん 2016-10-26 19:22:06
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>>149
どっかの誰かさん、どうぞ、どうぞ。お好きにどうぞ。 |
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No.152 |
>146
本当にそんなこと非喫煙者に尋ねるの? アメリカでは、喫煙者は自己制御ができないということで、肥満と同じに、人事評価が低いって知らない? 喫煙のたびに、喫煙所に行くなんて、病人と同じだと思いますよ。そんな人に部下の指導ができますかね? |
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No.153 |
ベランダ喫煙はベランダ喫煙者の近隣住民に限り、迷惑行為となるので、
止めましょうね。 あー、ベランダ喫煙者を排除したマンションはすがすがしぃーのぅー。 |
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No.154 |
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No.155 |
そーいえば、なんで排除できたんだろう。
あぁ、迷惑行為だからか。なるほどね。 ベランダ喫煙が迷惑行為だから、簡単に排除できたんだ。よし、よし。 |
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No.156 |
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No.157 |
そーかもしれないね。こんなとこでよければストレス発散しなさいな。
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No.158 |
>157
タバコすうのはストレス発散なんだろうが、掲示板は無知な喫煙者への崇高な啓蒙活動だよ。 所得が低くて管理職になれない、早死にすることも知らずに喫煙している若者が、ここで知識を得て禁煙するだろうからね。 |
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No.159 |
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No.160 |
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No.161 |
おーい。反論まだ?
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No.162 |
>アメリカでは、
新築マンションの規約、港区の条例ときて、今度はメリケンですか? ここ、日本ですから… この人たち、これで対等のつもりって、どんだけお花畑なんだろう? このスレッドを見ていると『非学者論に負けず』という言葉を痛切に感じます。 |
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No.163 |
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No.164 |
>工作物の設置や増築が目的でない穴あけは禁止されていない。
じゃあ、何の目的で躯体に穴あけるの? 禁止されてないのにやってはいけない事、みたいな感じですか? >だから共用部の禁止事項に『喫煙』とあったらベランダもNGってこと。 あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が合意してるんならそれでいいじゃん。 >それも共用部での喫煙を禁止すれば良いだけだから簡単ですよね。 あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が合意してるんならそれでいいんじゃない? >ところでここのベランダ喫煙者のマンションはまだ共用部も喫煙が禁止されていないの? 難癖つけて改正させちゃったんだ!面倒クセー人… |
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No.165 |
禁煙規約のないマンションで、一人の人が喫煙が嫌で、喫煙者は不法行為判決が下され罰金払ってになってなかったっけ?
3/4なんかいらないよ。喫煙は迷惑行為。路上で人がいない深夜でも禁止。マンションは共同住宅ですから、ベランダでも当然控えるべきです。 犯罪者予備軍の喫煙者は、自宅近くの喫煙所ですいなさい。 どうせそのうち喫煙所もなくなるんだから、早めに止めた方が賢明だよ。 依存症だからだめか? |
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No.166 |
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No.167 |
>112のマンションはこんなことになってる。
中高層共同住宅使用細則モデルによれば、 >①共用部分に関する取り決め 例えばこんなことが禁止されてる。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 >②専用使用権の付与で上記の禁止事項がリセット 例えばこんなことができるようになる。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 >③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される) あれっ? 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 が禁止されてない。 皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑) |
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No.168 |
>>167
確かにおっしゃるとおり、 (専有部分の用途) 第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし他の用途に供してはならない。 (敷地及び共用部分等の用法) 第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 (バルコニー等の専用使用権) 第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、…専用使用権を有することを承認する。 第14条で専用使用権が承認されていますので、 >皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑) このような非常識な人が、故意に破壊工作にでたとしても、規約上は認めざるをえないようです。 しかし、共同生活の秩序を乱す行為が行われた場合は、原状回復義務を負うこととなりますので、自己の責任と負担において、原状回復してもらいましょう。 (原状回復義務等) 第12条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生した損害を賠償しなければならない。 |
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No.169 |
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No.170 |
共用部禁煙ですか?
管理組合の判断次第だとは思いますが、ベランダと区別するために、あえて『共用部』を謳っている、とも取れますので、ベランダの禁止事項として、喫煙を明記するのが好ましいと思います。 |
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No.171 |
迷惑喫煙は不法行為になることがありますから控えましょう。
以上 |
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No.172 |
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No.173 |
受忍限度を超えていると判断されない限り、違法性は認められませんよ。
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No.174 |
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No.175 |
違法行為でなくても、倫理的に悪い行為って、喫煙者にはないのかね?
そこが常人との根本的な違いだと思う。 犯罪者予備軍の倫理観はほぼ犯罪者。 他人への迷惑を気にしないところだ。 タバコ止めますか、刑務所行きますか、ってところですかね? |
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No.176 |
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No.177 |
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No.178 |
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No.179 |
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No.180 |
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No.181 |
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No.182 |
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No.183 |
>180
問題は善悪の判断を自分でできないことですね。法や規約に規定されていなければ、時には不法行為と認定されることや、すでに路上ですら禁止されている喫煙を他の居住者に不快感を与えるベランダでするって公言するって、やっぱり性格悪いですね。公言する必要は全然ないと思いますよ。 |
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No.184 |
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No.185 |
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No.186 |
ベランダ喫煙は迷惑行為です。
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No.187 |
迷惑であるからこそ、規約で禁止される。
ベランダ喫煙は迷惑行為である。 |
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No.188 |
マナーのある喫煙者はベランダで喫煙しない。
だから、規約で禁止する必要のないマンションがある。 ベランダ喫煙は迷惑行為である。 |
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No.189 |
そうだ。路上ですら喫煙できないものを、多くの人が生活しているマンションのベランダでするなんて、常識外だ。
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No.190 |
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No.191 |
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
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No.192 |
迷惑行為は3/4以上の賛成をもって規約変更しよう!!
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No.193 |
>>129
>その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 >で十分だろう。 >だから禁止なの。 ぷっ にんにくも焼き魚も禁止って認めたんだ(笑 ついでに、お香、線香、香水、風鈴なんかも禁止なんだよな(大笑 |
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No.194 |
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No.195 |
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No.196 |
>こういうことを言うこと自体が迷惑行為。
>一人の迷惑行為者ために皆が迷惑を被る典型。 >そんなこともわからないとはアホだな。 こういうことを言うこと自体が迷惑行為。 善良な一般市民の法令・条例・規約に沿った行動に イチャモンつける事こそ迷惑行為そのもの。 そんなこともわからないとはドアホだな。 |
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No.197 |
>ベランダの有毒ガスの喫煙と台所の調理を同一視するってよっぽど依存症の精神疾患が進んでいるな。
>まずは禁煙外来に行って治療してきてから投稿しなさい。 はいはい。 まずは法的根拠を調べてから投稿しなさい。 |
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No.198 |
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No.199 |
ニコチン依存症精神疾患の患者は、まず治療してから投稿しましょうね。
お気の毒です。 |
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No.200 |
>法や規約に規定されていなければ、時には不法行為と認定されることや
受忍限度 >すでに路上ですら禁止されている喫煙 日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 はい、論破 |
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