ベランダ喫煙 止めろよXX
14051:
匿名さん
[2019-03-03 12:33:54]
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14052:
匿名さん
[2019-03-03 12:35:19]
効いてる。効いてる。
『迷惑嫌煙者ども』の恥かしい投稿 「XXXXX」は迷惑、原則迷惑行為は管理規約で禁じられています。 自由なのは、迷惑行為でない、他の住民に迷惑をかけない「XXXXX」のみ。 ガキでも親から注意されればわかることが理解できないのが、 非常識、無教養、低能の迷惑「XXXXX。」 上記「XXXXX」に自分の【嫌いな合法行為】を入れて文章を作りましょう。 |
14053:
匿名さん
[2019-03-03 12:37:28]
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
https://sirabee.com/2018/04/01/20161559850/ ③一緒にいるのも離れられるのもイヤ 「職場で飲み会をする時に、前の飲み会で『タバコがくさい。部屋分けてほしい』と文句をつけられたので、喫煙者が気を遣って『飲み会では喫煙と分煙の部屋を分けようか』と提案。 しかしそれを聞いたら聞いたで、嫌煙家は『みんなで会話したいのに部屋を分けるなんていや』と反対…。 そこまで仲良いわけじゃないから部屋が二手に分かれたって支障ないし、ただタバコを吸う人に意地悪して吸わせないようにしたいだけにしか思えなかった」(男性・20代) |
14054:
匿名さん
[2019-03-03 12:39:21]
>>13393 匿名さん >>車の運転やピアノの練習して本人や周囲が簡単に病気になることはない。病気になるようならば当然不法行為。不法行為は止めましょう。 『嫌煙者』ってバカなんだな。 ピアノでってベランダ喫煙より悲惨な事件が起こったのを知らないんだね。 ベランダ喫煙で殺人事件はないが、ピアノ演奏で人が殺されている事知らないんだね。 https://matome.naver.jp/m/odai/2139743938894097601 |
14055:
匿名さん
[2019-03-03 12:41:06]
効いてる。効いてる。
>>13405 匿名さん >>同じな訳ないだろう。 同じ。 >>ベランダ喫煙と「ベランダ」での喫煙に特定した時点で、喫煙者専用集合住宅でもなければ、近隣のタバコを嫌がる住民に迷惑になることは必至。 https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2 『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』 と嫌煙弁護士先生は申していますが? |
14056:
匿名さん
[2019-03-03 12:43:06]
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
上記の人物の傾向は、このスレの反抗コメントと非常に似ている。 注意されたことを腹いせに凄く逆上して嫌がらせ投稿していることから。 |
14057:
匿名さん
[2019-03-03 12:46:03]
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14058:
匿名さん
[2019-03-03 12:50:40]
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14059:
匿名さん
[2019-03-03 12:51:34]
効いてる。効いてる。
ちゅう‐い【注意】の意味 出典:デジタル大辞泉(小学館) [名](スル) 1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」 2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」 3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」 4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」 「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。 「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。 ![]() ![]() |
14060:
匿名さん
[2019-03-03 12:52:59]
効いてる。効いてる。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にしっかりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 書いてありますが? ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。 https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 ■吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。 認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
14061:
匿名さん
[2019-03-03 12:55:05]
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14062:
匿名さん
[2019-03-03 12:57:12]
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14063:
匿名さん
[2019-03-03 12:59:29]
>>14060 匿名さん
効いてる。効いてる。 『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2 判決を踏まえての嫌煙弁護士先生の発言は重い。 |
14064:
匿名さん
[2019-03-03 13:00:48]
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14065:
匿名さん
[2019-03-03 15:00:50]
ねぇねぇ。『公知の事実』で一発なら、被害者が何で
「菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い」に行ったり 相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行ったり しなければならないのでしょうか? 『公知の事実』→論破済 http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/8-mansion-002.html 真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる → 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性) 私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。 問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。 真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる 25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。 室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。 入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。 喫煙者がいたのは、真下でした。 室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される 真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、 ・喫煙は室内で締め切ってしてほしい ・べランダ喫煙をしない よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。 その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。 悪臭の再発と、体調の悪化 一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。 私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。 インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。 頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。 また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。 精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。 管理組合や管理会社、警察へのアピール 私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。 その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。 また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。 警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。 被害の軽減 このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。 タバコ被害の団体に相談 まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。 この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。 この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 http://www.kinrin-judokitsuen.com |
14066:
匿名さん
[2019-03-03 15:04:18]
ねぇねぇ。『公知の事実』で一発なら即解決のはずだが
実際は、公知の事実』→論破済。 裁判やってみな。腐れ外道くん。 マンション階下からのタバコ臭 → 管理組合への何回もの要望書を通じて、ベランダ喫煙がほぼなくなる (埼玉県 女性) 私たちが入居していたマンションの階下から、室内にタバコの煙が流れてくるようになりました。 タバコの煙は一時間おきに流れてくるようになり、私は咳、喉の痛み、鼻づまり、吐き気などの症状に悩まされるようになりました。 マンション管理組合への申し入れ(当初) 煙草の煙がどこから流れてくるか、特定ができなかったことと、個人で対応することに不安があったため、マンション管理組合に、ベランダ等共用部分での喫煙をなくすように要望書を提出しました。 しかし、この時には、マンション管理組合からは、「近隣の迷惑にならないように喫煙してください」というような内容の掲示があったのみで、それ以上の対応はありませんでした。 効果の見きわめと記録 マンション管理組合からの掲示で、どのくらい効果があるのか見きわめるために、近隣からどのくらいタバコの煙が流れてくるか、記録をつけることにしました。また、タバコの煙による症状がどのくらい出るかについても、あわせて記録しました。 しかし、管理組合からの掲示だけでは効果がなく、状況は一向に改善されませんでした。 受動喫煙症の症状と、弁護士、管理会社への相談 タバコの煙が室内に流れ続けてくることで、身体の症状だけでなく、不安感や焦燥感など、心の症状も出るようになりました。 そこで、日々どれだけのタバコの煙が入ってくるか、どういう症状があるかの記録を持って、専門の病院で診察を受け、受動喫煙症であるとの診断を受けました。 さらに、それらの記録や診断書を持って、弁護士に相談をしました。 弁護士からは、誰がタバコを吸っているのかを特定する必要があるとのアドバイスを受けました。 まずそこで、マンションの管理人に調べてもらえるように相談しましたが、管理人からは断られてしまいました。 ただ、管理人からはマンション管理会社の担当者を紹介してもらえたため、そちらに事情を説明し、記録や診断書も提示しました。 すると、マンション管理会社の担当者が、どこからタバコの煙が来るのか調べてくれるということになり、周辺の住居へ一戸一戸電話で確認してもらえました。 喫煙者は特定できるも、タバコの煙は再発 マンション管理会社の担当者による確認で、どこからタバコの煙が来るのかが分かり、さらにベランダでの喫煙をやめるように家族から話してもらえることになりました。 その後、一時期はタバコの煙が流れてこないように改善されたのですが、年が明けて春になり、窓を開放するようになると、再びタバコの煙が一時間ごとに漂ってくるようになってしまいました。 マンション管理組合への申し入れ(再度) そこで再びマンション管理組合に要望書を提出することにしました。 これまでの掲示内容では効果がないこと、 受動喫煙症による健康被害があること、 マンション管理会社からの注意にも効果がなかったこと、 マンションの規約・使用細則では、ベランダでの火気・臭気を発生させる迷惑行為が禁じられているにもかかわらず、喫煙だけが許される理由はないこと、などを挙げて対応をお願いしました。 マンション管理組合からは、「ベランダでの喫煙はお控えくださるようお願いします」という文面で、資料が全戸に配布されました。 受動喫煙症による健康被害の発生や、平成24年に名古屋地裁からベランダ喫煙の損害賠償命令が出された判例があることも、資料に明記されました。 その後は、ごくまれにタバコの臭いがすることがありますが、マンションが道路に面しているので、歩行者が吸っているタバコの煙である可能性もあり、近隣の住居からのタバコ臭に関しては、ほぼ解決したと考えています。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 http://www.kinrin-judokitsuen.com |
14067:
匿名さん
[2019-03-03 15:12:14]
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
>>最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 >>タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 子供の声や足音で裁判になり、ココに棲みつく『嫌煙者ども』流に言えば 『不法行為判決出てるじゃん。』 不法行為の成立要件は同じ。 不法行為にならない歩き=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為 不法行為にならない子供の声=不法行為にならないベランダ喫煙=完全合法行為 で、法律の専門家ではない唐木英明名誉教授にコメント???? ( ゚д゚)ポカーン 何か文句でも? |
14068:
匿名はん
[2019-03-03 15:18:15]
>>13908
>匿名はんが、敗走したのを忘れたのか? 私出てきていますけど。なにか? >人に被害を与えれば加害者は不法行為に問われるのは当然。人の健康に悪影響を及ぼすことをするな。 当然ですね。で、ベランダ喫煙で健康被害が起こった例はまだですか? >>13905 >こうは書いてあるが、これでも吸うか?頭悪くないか? はっきり言って喫煙者は頭が悪いんですよ。 そんな喫煙者にベランダ喫煙の賛否を任せてはいけません。 >>13926 >通常7m以上は届くだろう。そこに、喫煙を嫌な人がいない確率は極めて少ないだろう。 嫌煙者も頭悪いよね。 7m届く実験はテニスコートのような場所で行ったもの。 マンションベランダは天井がありますから7mは届きません。 実験結果をよく読みましょうね。 >>13928 >匿名はんは2.5mがダメなら100mと言い出す。 まさか100m先にタバコの粒子が届いていないとでもおっしゃりたいのですか? >>13929 >このスレタイに賛同する人以外で反論してくるのは、全部匿名はんである事は決定的だな。 バカ。 >>14007 >不法行為になるベランダ喫煙は当然不法行為になるのは当たり前。 当たり前のことを言っていますね。 >ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。 ベランダ喫煙禁止の規約改正を行いたくないのであれば、まず「ベランダ 喫煙者」自らにやめろというのではなく近隣住民に「嫌」と言わせましょう。 不法行為になるかどうかはそこから始まります。 >永久に理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。 あなたは理解できますか? |
14069:
匿名さん
[2019-03-03 15:26:02]
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14070:
匿名さん
[2019-03-03 16:28:33]
喫煙している時の喫煙者の顔って、中毒患者の白痴顔丸出しだと思う。気の毒に。
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14071:
匿名さん
[2019-03-03 16:38:05]
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14072:
匿名さん
[2019-03-03 17:08:56]
>>14068
>はっきり言って喫煙者は頭が悪いんですよ。 >そんな喫煙者にベランダ喫煙の賛否を任せてはいけません。 ということで、オワコンってことだな。 国の指示に従いましょう。 ちゅう‐い【注意】の意味 出典:デジタル大辞泉(小学館) 2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」 注意するということは、周囲の人が受動喫煙しないようにすること。できなければ、そこでは喫煙しないこと。当然だろう。白痴腐れ外道迷惑喫煙者には永久に理解できないだろうが。 ![]() ![]() |
14073:
匿名さん
[2019-03-03 17:10:03]
効いてる。効いてる。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にしっかりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 書いてありますが? ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。 https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 ■吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。 認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
14074:
匿名さん
[2019-03-03 17:24:49]
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14075:
匿名さん
[2019-03-03 17:28:39]
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14076:
匿名さん
[2019-03-03 18:42:53]
普通はベランダ喫煙を誰も肯定しないでしょう。人の迷惑になる可能性があるのですから。
例えば、ベランダからタバコの吸い殻捨てて、火事にならなかったから不法行為でないと言い張りますかね? 基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道迷惑喫煙者とは。 |
14077:
匿名さん
[2019-03-03 18:52:46]
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14078:
匿名さん
[2019-03-03 18:54:24]
効いてる。効いてる。
ゴチャゴチャ893みたいに難癖つけるヤツがいるけど、 嫌煙弁護士がが認めてるんだから仕方ないでしょ。 まずは↓を論破してから出直してらっしゃい。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」 現在は 「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2 法制定できるまで100年? 200年? 500年? 5000年? (笑 頑張れ! 嫌煙者どもと嫌煙弁護士! |
14079:
匿名さん
[2019-03-03 19:01:35]
>>普通はベランダ喫煙を誰も肯定しないでしょう。人の迷惑になる可能性があるのですから。
普通気にしないででょう。 気になる住民が多ければ理事会に行って総会時に規約変更するでしょう。 >>例えば、ベランダからタバコの吸い殻捨てて、火事にならなかったから不法行為でないと言い張りますかね? 一般的には不法行為どうのこうのというよりは、ローカルルールを 民主的な手続きに沿って変更するでしょう。 >>基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道迷惑喫煙者とは。 そうですね。 基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道『嫌煙者ども』とは。 |
14080:
匿名さん
[2019-03-03 19:05:42]
>普通気にしないででょう。
そりゃあんただけ。 >一般的には不法行為どうのこうのというよりは、ローカルルールを >民主的な手続きに沿って変更するでしょう。 不法行為はローカルルールじゃありませんが? >基本的な価値観が違い過ぎるのでしょう。白痴腐れ外道『嫌煙者ども』とは。 日本人の8割は喫煙しないということを忘れていますね。おまけに喫煙者もかなりの割合が禁煙志望だってことも。 今やマイノリティと化した喫煙者。JTはもう国内白痴腐れ外道喫煙者は忘れて、海外タバコ事業の買収にビジネスストラテジーを変更しています。 |
14081:
匿名さん
[2019-03-03 19:07:29]
ベランダ喫煙 止めろよXX
★★★★★5 毎度5つ星にご協力ありがとうございます。。 でも、バカにされてる事くらいは気づいてね (・ω・) \(^_^)/ \(^-^)/ d=(^o^)=b (⌒‐⌒) o(^o^)o ( ゚Д゚)ウマー |
14082:
匿名さん
[2019-03-03 19:14:20]
>>14080 匿名さん
>>そりゃあんただけ。 〈嫌煙者ども〉の感覚は一般庶民と異なりますから。 >>不法行為はローカルルールじゃありませんが? 合法行為はローカルルールで解決できますが? >>日本人の8割は喫煙しないということを忘れていますね。 イイエ。禁止していないのは黙認してるんじゃないの? よその事は知らんがね。 >>おまけに喫煙者もかなりの割合が禁煙志望だってことも。 そう? 興味あろませんが? |
14083:
匿名さん
[2019-03-03 19:22:20]
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14084:
匿名さん
[2019-03-03 19:54:56]
腐れ外道迷惑喫煙者って、なんにも理解できない気の毒な人?
文字が読めればどうすれば良いかわかりそうなものだけれど? ![]() ![]() |
14085:
匿名さん
[2019-03-03 19:58:25]
既にベランダ喫煙不法行為判決確定しているのに何言っても無駄。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を提示して主張すべきって誰もが思うこと。 白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にしっかりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 書いてあります。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
14086:
匿名さん
[2019-03-03 20:09:40]
|
14087:
匿名さん
[2019-03-03 20:14:24]
>>14085 匿名さん
書いてある。 『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し』 『何らこれを防止する措置をとらない場合』 『喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。』 限定的だって。 |
14088:
匿名さん
[2019-03-03 20:17:46]
『他の居住者に著しい不利益を与えていることなく』 『ベランダ喫煙した場合』 『喫煙が不法行為を構成することがあり得りえないといえる。』 ってこと。 要は不法行為の成立要件を満たさなければ良い。 |
14089:
匿名さん
[2019-03-03 20:43:33]
また、匿名はん消えた。
相変わらず別人に成りすましてアホを働くのは。。 |
14090:
匿名さん
[2019-03-03 21:21:37]
|
14091:
匿名さん
[2019-03-03 21:53:10]
たばこのパッケージの画像を出すと画像のコメント盗人が出来ず敗北する様だ。
どんどん、その画像を出しましょう。 |
14092:
匿名さん
[2019-03-03 23:13:18]
>>14081
>>ベランダ喫煙 止めろよXX >>★★★★★5 >>毎度5つ星にご協力ありがとうございます。。 スレ主でもなくスレ乗っ取り主犯なのに、御礼を言うのはバカか? だからこそ、このスレを馬鹿にしていると以下の様に言いたいんだろ。 >>でも、バカにされてる事くらいは気づいてね (・ω・) 匿名はんが度々消えるため、白痴になった匿名はんだろうし。 |
14093:
匿名はん
[2019-03-03 23:19:13]
|
14094:
匿名さん
[2019-03-03 23:25:09]
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14095:
匿名さん
[2019-03-03 23:28:17]
>>14093
>>私も今、「匿名さん」を使用してコメントを出す意味がありません。 何コレ? 白痴故に出せる言葉だろう。 ニコチン依存症が社会的弱者だと言って逃げていったる 知的障害者とは何か? もサッパリわからない低能で非常識でアホの匿名はんであった。 |
14096:
匿名さん
[2019-03-03 23:33:51]
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14097:
匿名さん
[2019-03-04 07:38:38]
タバコのパッケージになんて書いてある?
ちゅう‐い【注意】の意味 出典:デジタル大辞泉(小学館) [名](スル) 1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」 2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」 3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」 4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」 「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。 「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。 ![]() ![]() |
14098:
匿名さん
[2019-03-04 07:41:00]
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決とタバコのパッケージになんて書いてある。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にしっかりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 書いてありますが? ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。 https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 ■吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。 ベランダ喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが? 認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
14099:
匿名さん
[2019-03-04 08:42:10]
どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
文字だけの屁理屈だと対抗できないようだから。 屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者が、手にしているパッケージなのだし。 厚労省のURLまで記載されているのに目に入らないのは、ここのスレタイに目に入らないのと一緒だし。 |
14100:
匿名さん
[2019-03-04 20:01:36]
カナダでの「JTタバコ病訴訟」と「喫煙者の自己責任」論
石田雅彦 | ライター、編集者 3/4(月) 7:00 https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190304-00116861/ JT(日本たばこ産業)の子会社が、カナダ・ケベック州のタバコ病訴訟で訴えられ、約1480億円の損害賠償の支払いを命じられた。この裁判について、なぜかタバコ会社を批判せず、喫煙者はタバコによる健康への害を知っていながら吸っていたのだから自己責任であり、タバコ会社を訴えるのは筋違いという意見も多い。 タバコ会社に騙された? この子会社はJTIマクドナルド(JTI-Macdonald Corp)といい、JTIは日本たばこ産業インターナショナルで、JTの日本国内以外の全世界のビジネスを受け持つ。1999年にJTが米国のタバコ食品会社、RJRナビスコの海外たばこ事業を約9400億円でM&Aで買収した際、RJRマクドナルド(RJR-Macdonald)をカナダの拠点とした。本社はオンタリオ州ミシサガ(Mississauga)に、製造部門はモントリオールにある。 RJRマクドナルドの創業は1958年だ。カナダで最も古いタバコ会社の一つといわれ、JTは同社を買収した際、1950年代からの歴史も抱え込んだことになる。今回の訴訟は、ケベック州の住民などがタバコ会社がタバコの害を正確に伝えてこなかったため、タバコ関連疾患やニコチン依存症になったと主張し、JTIマクドナルド(実質的にはJT)のほか、インペリアル・タバコ・カナダ(Imperial Tobacco Canada Ltd、実質的にはブリティッシュ・アメリカン・タバコのカナダ子会社)、ロスマンズ・ベンソン&ヘッジス(Rothmans, Benson & Hedges Inc:RBH、実質的にはフィリップ・モリス・インターナショナル)の2社を訴えた事件だ。 すでに、2015年6月2日、カナダのケベック州上位裁判所はタバコ3社に対し、健康被害の損害賠償として約20億カナダドル(約1672億円)の支払いを命じる判決を出した。タバコ3社は控訴し、裁判所は一時、執行猶予の判断を示す。それから3年半が経過し、ケベック州控訴裁判所は今回、上位裁判所の判決を支持し、約17億7000万カナダドル(約1480億円)の賠償金の支払いを命じたというわけだ。 裁判の争点は、タバコを吸ってきたために病気になったりニコチン依存症になった原告が、タバコの害について間違った情報をタバコ会社から受けたり、タバコ会社がタバコの健康への害を正確に伝えてこなかった結果、原告の健康に害が及んだのかになる。 ちなみに、JTIマクドナルドに対するカナダでのタバコ病訴訟はこれが最初ではない。2001年1月24日、カナダのブリティッシュコロンビア州政府は、同社を含むタバコ3社を相手に州裁判所に、喫煙による病気で生じた医療費の支払いを求める訴訟を起こしている。 明らかになったタバコ会社の嘘 米国では、1980年代からタバコ会社を訴える同様の訴訟が頻発した。1992年6月24日、米国の連邦最高裁は仮にタバコに健康懸念表示があったとしても個人によるタバコ会社に対する損害賠償請求は可能との判断を出している。 だが、米国の司法も当時は判断が揺れていて、1993年2月1日、米国イリノイ州の郡裁判所は、肺がんと診断された喫煙者がタバコ会社を相手取った訴訟で、家族や医師が禁煙を勧めていたこともありタバコを吸うのは基本的に本人の責任という陪審評決を出し、原告が敗訴した。 その後、1994年10月30日にはタバコを止められなくなったのはニコチンに依存性があることを隠して販売したタバコ会社の責任だと、米国フロリダ州の喫煙者6人がタバコ会社に対し、総額2000億ドル(約20兆円)の損害賠償を求める訴訟を起こした。同州の巡回裁判所は、この裁判を集団訴訟と認定し、原告はタバコを止められない全米の喫煙者全員との判断を示す。 米国では次第にタバコ会社を訴えた原告側の主張が認められるようになり、1996年3月13日にはニューオーリンズ連邦裁判所で元喫煙者によるタバコ会社を相手取った訴訟で初の和解が成立する。リゲット・グループというタバコ会社が同意した和解案は、税引き前利益の5%相当(上限5000万ドル)を25年間毎年、禁煙プログラムに拠出するという内容だった。 タバコの健康への害が医学的・科学的にも証明されて以降、各タバコ会社間の結束は強かったが、リゲット・グループが和解したことで流れが大きく変わる。1996年8月9日には米国フロリダ州地裁陪審が、タバコは欠陥商品であり、タバコ会社は消費者に危険性を知らせることを怠っていたという判断を示した。原告は肺がんと診断された元喫煙者で、タバコ会社の広告によってタバコの危険性を理解できなかったと主張した。 この間、タバコの依存性についてタバコ会社が嘘をついていると、米国のブラウン・アンド・ウィリアムソン(B&W)というタバコ会社の元研究開発担当副社長が内部告発する事件が起きる。この顛末は、ラッセル・クロウとアル・パチーノが主演した映画『インサイダー(The Insider)』(1999)に詳しい。 こうした動きに対し、当時のクリントン米大統領は、1996年8月23日にタバコに含まれるニコチンを中毒性のあるドラッグ(薬物)に指定し、食品医薬品局(FDA)の管理下に置いて規制するという大統領令を出した。また1997年4月には、ノースカロライナ州の連邦地裁がFDAのタバコ薬物規制を認めている。 リゲット・グループの和解がタバコ会社の結束を崩し、1997年4月18日には米国のフィリップ・モリスとRJRナビスコが、タバコ裁判で係争中の各州の司法当局と和解交渉に入った。そして、1997年6月20日、タバコ会社を相手取って裁判を起こしていた40州に対し、タバコ会社側が今後25年間、合計3685億ドル(約42兆6000億円)の和解金を支払うことで和解し、タバコ会社は、タバコの屋外広告、自販機設置を止め、パッケージの健康懸念表示(面積1/4)を受け入れ、大統領令とFDAによる規制も承諾した。 こうして米国でのタバコ裁判ではタバコ会社が全面的に非を認め、和解金を支払うことで許しを請うことになった。その後、あまりに巨額の懲罰的な損害賠償に対して米国の司法は否定的になっていくが、米国民は裁判の過程でタバコ会社がいかに欺瞞に満ち、嘘をつき続き、消費者の健康や生命と引き替えに巨額の利益を得てきたのかを知ることになる。 米国の司法はタバコ会社に対し、内部資料を開示するよう命じ、過去の悪行が白日の下にさらされた結果、タバコ会社が嘘つきというのは米国では常識になった。 JTは1998年12月1日、米国での裁判の和解契約に参加し、和解金を支払うことを決めた。海外メーカーとしての対応で、初年度分として140万ドル(約1億7000万円)を未成年者の喫煙防止教育などのための基金へ支払うとした。当時のJTの米国内シェアは0.15%で、和解金は販売シェアに応じて決められる。 日本の司法は誰の味方か 一方の日本はどうだろう。1995年3月29日、タバコを吸わない主婦らが国を相手取り、タバコの有害性を知りつつ販売するのは憲法違反とし、国にタバコの製造や輸入を禁止する義務があることの確認を求めた訴訟の判決が名古屋地裁であった。 裁判所は、受動喫煙の害の責任はタバコを吸う喫煙者や喫煙場所の管理者にあり、国に対する請求権はなく、国に具体的義務を負わせることができないため憲法を根拠にした主張はできないとして原告の訴えを退ける。ただ、法律や条例で喫煙場所などの規制を考える状態とし、受動喫煙による害を放置できないことは明らかなどとした。 1998年5月15日、東京地裁に対し、元喫煙者の肺がん患者など7人が国とJTを相手取り、1人1000万円の損害賠償を求める訴訟を起こした裁判で原告側は、JTは喫煙と各種がん発生に関する動物実験などの調査報告をすべて公開すべきと主張したが、裁判所はその訴えを黙殺した。 タバコ訴訟に限らず、日本の司法は被告が企業や病院などの組織である場合、内部資料の開示命令を出すことはほとんどない。この国の司法は、強きを助け弱きを挫く。 1998年11月13日、愛知県内の喫煙者4人がタバコを止められなくなったとJTを訴えた裁判の判決が名古屋地裁であり、裁判所はニコチンは治療を要するほど病的な依存状態をもたらすとは認めがたいと請求を棄却した。 この頃、日本の司法はニコチンの依存性を低く見積もり、自分の努力で禁煙できるはずと同様の訴訟を全て退けている。また、受忍限度の考え方を駆使し、受動喫煙の被害者に我慢を強いる判決を出し続けた。1999年10月20日、愛知県内の会社員らによるニコチン依存のJT責任を求めた裁判の控訴審があり、名古屋高裁は原告の控訴を棄却した。その後、2000年3月21日には最高裁が「タバコと健康被害の因果関係は十分に解明されていない」と上告を棄却している。 日本の司法がニコチンの依存性を初めて認めたのは、2010年1月20日、横浜地裁の判決だ。元喫煙者3人(うち1人死亡)が国とJTに対して健康被害の損害賠償を求めた裁判で、横浜地裁は原告の訴えを退けた。ただ、判決では「たばこの依存性は軽視できない」と指摘している。 タバコを吸い始めるとなかなか止められないのは、その強い依存性のせいだ。タバコを止めたくて何度も禁煙に挑戦し、でも止められずに苦しんでいる喫煙者がたくさんいる。 ニコチンの強い依存性でタバコを止められず、長年の喫煙習慣の結果、病気になってしまうのは自己責任だろうか。 タバコ会社はニコチンの依存性について詳しく説明せず、有害な物質を朝起きてから寝るまで定期的に摂取する喫煙習慣を国民に根付かせるための広告宣伝に余念がない。そして日本の司法は、タバコ会社の側に立っているとしか思えない判断を示し続けてきた。 肺がんや肝臓がん、胃がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)といったタバコ病は、1日や1ヶ月でなるものは少ない。何十年もかけて少しずつ身体を蝕んでいく。 カナダのJTIマクドナルドの前身であるRJRマクドナルドの創業は1958年だ。タバコ会社は、カナダの国民は健康志向が強いからタバコの害は容易に知り得たはずと主張するが、1950年代からタバコ会社は嘘をつき続けてきた。JTはRJRマクドナルドの負の遺産も買収で得たということになる。 ※ドル円レートなどは事件当時のもの |
14101:
匿名さん
[2019-03-04 21:10:25]
全館完全禁煙マンションあるといいね。
でも需要ないからデベも作らないでしょ。 |
14102:
匿名さん
[2019-03-04 21:28:10]
>>14101
今時のマンション、どこでも共用部敷地内禁煙ですが? |
14103:
匿名さん
[2019-03-04 22:47:57]
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14104:
匿名はん
[2019-03-04 23:20:31]
>>14097
「屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者」ってどの投稿者を指しているんだろう? >「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。 まぁ、「屁理屈」かどうかは知りませんが、「迷惑喫煙する腐れ外道迷惑喫煙者」は迷惑ですね。 『迷惑喫煙する』って言っているんですから「迷惑」に決まっています。 あいつらは注意なんかしていないと思いますよ。 >>14098 >白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先 この引用先って嫌煙者どもが示したものですけどねぇ、まぁブーメランになるからいいけど・・・ >にしっかりと ねぇ、しっかりと書いてあります。大事な部分を抜き出しますから嫌煙者どももよく読んでください。 ・「著しい不利益を及ぼす場合」には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 「著しい」って書いてありますね。「著しい」って意味わかりますか? 「嫌だ」という程度で「著しい不利益」だと思いますか? ※嫌煙者ってタバコに関しては「嫌だ」程度が「著しい不利益」だと思ってしまうんでしょうね。 ・他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 「程度によっては」・・・「あり得る」のですよ。「確実にある」わけではないのです。 ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置を とらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ここでも「著しい」ですが、しかも「不利益を与えていることを知りながら」なのです。 「ベランダ喫煙」ごときで、何も言われていない状態で「『著しい』不利益を与えていることを 知っている」ことがあるわけがないのです。「知ってから」防止する措置をとればよいことに なっています。しかも「とらない場合」でも「あり得る」程度です。「確実にある」とは言って いません。 >書いてありますが? 書いてありますね。 これが、判決の通りです。 >ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。 この名古屋地裁の判決出して難癖つける嫌煙者どもって気の毒すぎですよ。 >外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない それこそ、その様な人の存在は近隣から注意なり苦情なり出てこなければ分かるはずもありません。 「いるかもしれないから止めろ」は横暴すぎですよ。 >ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして >・ >・ >この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 バカだよね。明らかに「タバコ止めろ協会」の文言。そんな文章は「タバコ止めろ」の方向しか 載って無いに決まってるじゃんか。 なんで、「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」 なんだろ? どう考えても勝手な判断ですよね。 >注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。 と「タバコ止めろ協会」のオッチャンが言ってる。ってことでしょ。 >ベランダ喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが? フツー、ルールって「自由」なんて書かれていません。 「やってはいけません」「やったら○○というペナルティを与えます」のような禁止事項があるだけです。 それ以外は「やってもよい」なのです。 ※もちろん「やらなくてもよい」のですよ。 ベランダ喫煙禁止の規約改正すれば喫煙者の意思、あるいは注意義務に関係なくルール上ベランダで 喫煙できなくなるんですけどねぇ。 >>14099 >どんどん、たばこのパッケージの画像をUP! >ここのスレタイに目に入らないのと一緒だし。 ちなみにあなたはこのスレタイが目に入ってるのですか? スレタイが目に入っていてタバコのパッケージの画像をUPしているとしたらマヌケですね。 |
14105:
匿名さん
[2019-03-04 23:23:22]
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14106:
匿名さん
[2019-03-04 23:25:39]
非喫煙者と名乗っていながら、ベランダ喫煙を援護する非常識な傾向は、喫煙に限らず他のスレでも非常識を展開しているようだし。
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14107:
匿名さん
[2019-03-04 23:28:28]
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14108:
匿名さん
[2019-03-05 07:55:01]
国が製造と販売を認めても、他の人に煙が行かないように注意して吸えとなっていますが、理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者。困ったものです。
ちゅう‐い【注意】の意味 出典:デジタル大辞泉(小学館) [名](スル) 1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」 2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」 3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」 4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」 「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。 「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。 ![]() ![]() |
14109:
匿名さん
[2019-03-05 07:57:50]
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにちゃんと書いてある。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にも、しっかりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 書いてあります。 ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。 https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 ■吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。 迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが? 認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
14110:
匿名さん
[2019-03-05 08:19:43]
どんどん、たばこのパッケージの画像をUP!
ここのスレタイに目に入らない白痴迷惑喫煙者には効果ありの様だ。 |
14111:
匿名さん
[2019-03-05 17:04:59]
>>14103
>「著しい」って書いてありますね。「著しい」って意味わかりますか? タバコを好きでもなく、自分で吸ってもいないのに、受動喫煙被害を受けることや精神的苦痛を受けるが著しい不利益でなく何が著しい不利益だ。 おまえの考えは白痴腐れ外道迷惑喫煙者の考えそのものなんだが? 名古屋の裁判の原告が、精神的苦痛だけが認められた勝訴している通り。 その他も何度も論破されている屁理屈過ぎて対応するにあたらん。 |
14112:
匿名はん
[2019-03-05 23:13:30]
>>14105
>誰も本気で読まねぇ。 「読めない」の間違いでしょ。 まぁ、読めたところで「反論ができねぇ」と言ったところでしょう。 >>14106 >非喫煙者と名乗っていながら、ベランダ喫煙を援護する非常識な傾向は、喫煙に限らず他のスレでも非常識を展開しているようだし。 誰? 「ベランダ喫煙を擁護」しているのは? あっ、嫌煙者どもね。 喫煙者の意思に任せている限り、ベランダ喫煙が無くなるわけありませんからねぇ。 これは「ベランダ喫煙擁護」以外の何物でもありません。 ところで他のスレって? >>14107 >「タバコ止めろ協会」と書いた時点で白痴。 >禁煙学会だろ、アホ! 「タバコ止めろ協会」ジャン。 それとも1日40人の人を見殺しにしている「殺人協会」ですか? >>14108 >白痴腐れ外道迷惑喫煙者。困ったものです。 このレスは宛先が「迷惑喫煙者」だから、反応しなくていいですね。 >>14111 >タバコを好きでもなく、自分で吸ってもいないのに、受動喫煙被害を受けることや精神的苦痛を受けるが著しい不利益でなく何が著しい不利益だ。 フツーの非喫煙者はたかがタバコでそれほど精神的苦痛を受けません。 >名古屋の裁判の原告が、精神的苦痛だけが認められた勝訴している通り。 何度も注意しても止めない人が原因でしたけどねぇ。 >その他も何度も論破されている屁理屈過ぎて対応するにあたらん。 何度も論破されていませんよ。 私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。 |
14113:
匿名さん
[2019-03-06 03:36:11]
>>14112 匿名はん
>フツーの非喫煙者はたかがタバコでそれほど精神的苦痛を受けません。 あなたがそう思い込みたいだけですよ。 >何度も論破されていませんよ。 あなたがそう思い込んでいるだけ、もしくは、あなたが自覚出来ないのでしょうね。 >私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。 これも、あなたがそう思い込みたい故の、都合のいい脳内変換でしょう。(笑) |
14114:
匿名さん
[2019-03-06 07:07:34]
>>14104 匿名はんさん
>フツー、ルールって「自由」なんて書かれていません。 >「やってはいけません」「やったら○○というペナルティを与えます」のような禁止事項があるだけです。 規約がなければ自由だったんじゃないの? そもそもマンション管理規約って、管理組合の管理組合員への規則であって、建物や組合員全員に影響がある事項だけが細かく書かれているもの。 で規約に書かれていないことでも、不法行為になることや迷惑行為はいけないなんて、常識をまた蒸し返してどうする。 規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は迷惑。するなよアホ。 そもそもタバコのパッケージに、「やってはいけません」、注意して他人にタバコの煙を吸わせるなと書いてあるだろうが。 白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。 |
14115:
匿名さん
[2019-03-06 08:12:45]
>>14104
また、無かったことにして忘れたように『ルール』を出してきた。 これぞ白痴の屁理屈。 >>まぁ、読めたところで「反論ができねぇ」と言ったところでしょう。 >>何度も論破されていませんよ。 >>私は嫌煙者どもを何十回と論破していますけどねぇ。 コメント盗人しているのが、白痴が考える屁理屈。 しかも低能なコメントしか出来ない。 白痴の何が、社会的弱者か? 白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。 |
14116:
匿名さん
[2019-03-06 08:15:59]
>>14104
>>「タバコ止めろ協会」ジャン。 >>それとも1日40人の人を見殺しにしている「殺人協会」ですか? 禁煙学会と『学会』と書いてあるのに『協会』と脳内変換する酷い白痴。 匿名はんたった一人の特徴でもあるな。 |
14117:
匿名さん
[2019-03-06 14:18:26]
怖い系の人が喫煙中に、面と向かって同じこと言ったら尊敬するよ。
|
14118:
匿名はん
[2019-03-06 23:05:43]
>>14113
>あなたがそう思い込んでいるだけ、もしくは、あなたが自覚出来ないのでしょうね。 >これも、あなたがそう思い込みたい故の、都合のいい脳内変換でしょう。(笑) 嫌煙者どもって自分の都合の良いコメントしか目に入っていないようですので、そのように 見えてるようです。以下に多くの質問をしていますが、答えが何一つ来ないから見ていて くださいね。 ※きっと質問すら目に入らないことでしょうけどねぇ。 >>14114 >規約がなければ自由だったんじゃないの? 自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。 これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか? >そもそもマンション管理規約って、管理組合の管理組合員への規則であって、建物や組合員全員に影響がある事項だけが細かく書かれているもの。 「ベランダ喫煙」って組合員全体に影響がある事項ではないのですか? あなた方が話題にしていることってやはり「一握りの嫌煙者の迷惑」ってものなのですか? 現在は多くのマンションで「ベランダ喫煙禁止」規約に明記されているようですが、それって 無意味な規約なのですか? >で規約に書かれていないことでも、不法行為になることや迷惑行為はいけないなんて、常識をまた蒸し返してどうする。 どんな合法行為でも不法行為になり得ます。室内で楽器を奏でることも不法行為かも知れません。 ※小学校の音楽の練習どうしますか? 不法行為だと思うなら「止めろ」と騒ぐだけでなく「規約改正」したらいいのではないでしょうか? ※なぜ「規約改正」を嫌がるのか、意味が分かりません。 >規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は迷惑。するなよアホ。 私に言われても・・・。 規約改正すれば解決に近づきますよ。 >そもそもタバコのパッケージに、「やってはいけません」、注意して他人にタバコの煙を吸わせるなと書いてあるだろうが。 そうですね。でも「ベランダ喫煙ごときで迷惑を被ることはない」と考えるのが喫煙車であり、 「注意してるよ」とも答えるでしょうね。 >白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王。 あっ、私へのコメントではなかったようでした。失礼しました。 >>14116 >禁煙学会と『学会』と書いてあるのに『協会』と脳内変換する酷い白痴。 突っ込むところはそこ(協会)ですか? 「殺人」は突っ込まなくていいんですね。 ※結局、嫌煙者の考え方は「喫煙者の味方」のように見える。 |
14119:
匿名さん
[2019-03-06 23:38:27]
>>14118
>>また、無かったことにして忘れたように『ルール』を出してきた。 >>これぞ白痴の屁理屈。 白痴の何が、社会的弱者か? >>14118 全文アホ屁理屈の匿名はん。 >>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。 >>これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか? 流石のコメント盗人。そうして議論から逃げている。 禁止されていなければ何をやっても良い、のアホを10年前にも言っていたな。 まさに、これとかなり近いもの。 https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html >>突っ込むところはそこ(協会)ですか? 「殺人」は突っ込まなくていいんですね。 >>※結局、嫌煙者の考え方は「喫煙者の味方」のように見える。 まさに白痴腐れ外道迷惑喫煙者、屁理屈永久ループ王の主張。 |
14120:
匿名さん
[2019-03-06 23:42:33]
>>14118
>>そうですね。でも「ベランダ喫煙ごときで迷惑を被ることはない」と考えるのが喫煙車であり、 >>「注意してるよ」とも答えるでしょうね。 取り乱して、注意力が失せている匿名はんに笑える。 |
14121:
匿名さん
[2019-03-07 01:45:31]
>>14118
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。 >これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか? そこがそもそも、主張隔たり。 「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。 世の中、明文で事細かく禁止されていないことの方が圧倒的に多いって永久に理解できないのですね。人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。 これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか? ちゅう‐い【注意】の意味 出典:デジタル大辞泉(小学館) [名](スル) 1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」 2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」 3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」 4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」 「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。 「周りの人が受動喫煙しないようにすることなのに」注意して迷惑喫煙する屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。 注意しろと言うのは、受動喫煙をさせることの婉曲的な禁止表現なのに理解できない匿名はん。 ![]() ![]() |
14122:
匿名さん
[2019-03-07 01:50:49]
ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにもちゃんと書いてある。
>>13310 匿名さん 2019/02/16 20:12:25 >裁判では原告が↓これだけの事を証明してるのだが? >『迷惑嫌煙者ども』ってアホだな。 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にも、しっかりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 書いてあります。 ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。 https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 ■吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。 迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが? 認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
14123:
匿名さん
[2019-03-07 19:21:27]
スタジアム全面禁煙のお知らせ
ホームゲーム 2019/03/06 藤枝MYFCでは、2019シーズンより藤枝総合運動公園サッカー場のスタジアム内を全面禁煙とすることを決定いたしましたのでお知らせします。 これまでも分煙対策を行ってまいりましたが、喫煙場所がお客様が往来するコンコースに近いエリアにあり、受動喫煙を心配する多数のご意見を頂戴しておりました。 小さいお子様も多く来場されることもあり、検討を重ねてきた結果、スタジアム内を全面禁煙にさせていただくことを決定しました。 藤枝MYFCは受動喫煙と健康被害防止を目的としており、スタジアムにご来場の全ての皆さまに笑顔でサッカー観戦をお楽しみいただくことを目指しております。 http://myfc.co.jp/news/20190306/1102049/ |
14124:
匿名さん
[2019-03-07 19:24:14]
佐賀大が全面禁煙 来月から、法改正受け
2019/03/06 05:00 https://www.yomiuri.co.jp/local/saga/news/20190305-OYTNT50152/ 佐賀大は4月1日から、敷地内を全面禁煙とすることを決めた。昨年7月に受動喫煙防止を図る改正健康増進法が成立し、今年7月から敷地内が原則禁煙となることに伴う措置。3月末までに喫煙所を順次廃止し、入学や異動のシーズンに合わせて実施する。 |
14125:
匿名はん
[2019-03-07 22:31:35]
>>14119
>白痴の何が、社会的弱者か? ぉぃぉぃ、勘弁しておくれ。 説明したくもない。 >>14121 >そこがそもそも、主張隔たり。 >「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。 そうでしょうね。それは個々人ごとに異なりますからね。 >世の中、明文で事細かく禁止されていないことの方が圧倒的に多いって永久に理解できないのですね。 例えばどういうことですか? 見方を変えれば「許される行為」になったりしませんか? --- このスレで嫌煙者どもがよく言う「ベランダでウンコ」。トイレ訓練中の乳幼児が「ベランダで ウンコ」していたって構わないと思うのです。 「ベランダで生ごみ」・・・本人すら気になっていないのだから、「何も言わずに禁止」って こともないのでは? --- 要するにどんなシチュエーションでも「禁止」にしたいのであれば「ルール」にすべきです。 >人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。 それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を 害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか? 名古屋地裁の判決は「不法行為に『なり得る』」ですから、言い換えれば「まだなっていない」 とも言えます。 >これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか? ほんと、何回ループさせれば気が済むのでしょう? >注意しろと言うのは、受動喫煙をさせることの婉曲的な禁止表現なのに理解できない匿名はん。 駅前のオープンスペースの喫煙所をどのように考えますか? あそこで「受動喫煙の注意」なんて できないでしょ。あのスペースでOKでベランダがダメの意味も分からない。 >>14122 >と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >にも、しっかりと 書いてありますねぇ。ちゃんと読んで理解しましょう。 >当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 「『著しい』不利益を及ぼす場合」 そうやたらに『著しい』不利益を及ぼすことはありません。 「「制限が加えられる『ことがある』」 無いこともあるわけですよね。というか、通常は「ない」わけです。 >マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 「不利益の『程度によって』は,制限すべき『場合があり得る』」 わかりますか? 「程度によって」であり、「場合がありえる」ですから、通常は「あり得ない」と 言われているのですよ。 >ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。 この判決で難癖つける嫌煙者どもって・・・。 >、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 「不法行為」としたことで原告の控訴をあきらめさせ、150万円の訴えを5万円の支払いに抑えることで 被告の控訴を止めさせた。裁判官のファインプレーと言えるでしょうね。 見かけ上は原告勝訴。被告は試合に負けて勝負に勝った。 >この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 こんなの嫌煙者の勝手な主張に過ぎません。 苦痛を感じている人に対して同じことを言ってみろ! >注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。 だから「ベランダ」って喫煙が認められた場所なんですよ。禁止されていないのですから。 都内の路上も「禁止」と謳われているでしょ。ベランダも禁止すれば解決に近づくんです。 >煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。 駅前のオープンスペースの喫煙所をどのように考えますか? あそこで「受動喫煙の注意」なんて できないでしょ。あのスペースでOKでベランダがダメの意味も分からない。 あなた方嫌煙者の主張は「タバコ止めろ」であり、「ベランダ喫煙止めろ」ではないのです。 >迷惑喫煙が自由なんてどこにも書いていませんが? 『迷惑』喫煙が自由なんて誰も言っていません。 >認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 頭の良い嫌煙者がどうして認識できないのか理解できません。ただ規約改正すればいいだけなのに。 必要がなくても規約改正しておけば将来の憂いもなくなります。 長文なので、ここまで読んだ嫌煙者はいないでしょうね。 |
14126:
匿名さん
[2019-03-07 22:56:25]
|
14127:
匿名さん
[2019-03-07 23:23:49]
>>14125
>>それは不法行為ですからルールですね。 またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた『ルール』。 不法行為が何故ルールと関係あるんだ? これを始めると交通ルールに話を飛ばす。 これを何回もやってきたな。 匿名はんの口癖 ①嫌煙者ども ②ありません。 ③ルール ④排出ガス ⑤レジャー 他にも沢山ある。 本当に白痴だ。 で、白痴のどこが社会的弱者なんだ? 逃げないで答えて下さいねと何度も言っていた匿名はんが敗走しているる |
14128:
匿名はん
[2019-03-08 00:37:00]
白痴(はくち)とは、
1.知的障害、精神遅延の重度の状態のこと。知恵遅れ。現在では差別用語のひとつとされるので、あまり公に口にださないように。 「ニコニコ大百科」より |
14129:
匿名さん
[2019-03-08 05:09:40]
匿名はんっていつも通りだよね。
14118 匿名はん 1日前 >自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。 >これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか? と、ベランダ迷惑喫煙は自由と言っておきながら、 >>14125 匿名はん 6時間前 それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか? と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている、 「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。 また、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm に、しっかりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 書いてあることも忘れている。 どうなっているんだろうか?いつも議論がループしている。 口に出したくはないが、何度も自分で矛盾したことを書くというのは、白痴=「知的障害、精神遅延の重度の状態のこと」そのものだろう。 |
14130:
匿名さん
[2019-03-08 08:26:20]
>>14128
匿名はん、お前は本当に低能でアホだ。 「ニコニコ大百科」なんかから拾ってくるとは。 知的障害は大人になるまで幼少の時から成長期における器質的な情報収集力が弱いために社会性が育たず、一般社会になじめない障害を持つ人達の事。 即ち匿名はんの様な長文なんて書けないし、『規約変更!』などと屁理屈で対抗することも出来ない。 知的障害者は国に認定されている手帳を所持している。これを何と言うのかもわからない様な、匿名はんは白痴なんだろう。 |
14131:
匿名さん
[2019-03-08 08:39:08]
匿名はんは、ニコチン依存症患者を社会的弱者だと言った。
これこそ障害者差別への言葉である。 あとさ、今の時代は知的障害者本人に対して『白痴!』なんて差別用語なんて使わねぇよ。 それは古い昭和の言葉だし。お前が良く使う嫌煙者も昭和の言葉。 障害のある特殊学校名では、差別を感じる様な名称を辞め○○支援学校と名称を変えている。 ここまで説明しないとわからない匿名はんは知的障害でも無いし、ただの阿呆の白痴でしかない。 |
14132:
匿名さん
[2019-03-08 08:49:53]
>>14118 匿名はん 1日前
>自由ですよ。「禁止」と書かれていなければ「自由」です。 >これ、何回ループさせれば気が済むのでしょうか? これが論破されて不法行為は自由でないことを認め >>14125 匿名はん 6時間前 それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか? 喫煙が健康を害するとパッケージに明記されていると論破されて、 次の屁理屈は何? 以前もこれを繰り返したんだ。論破されるたびに後出しジャンケンで屁理屈を出して、ほとぼりが冷めるとまた最初から始める。 強度の認知症か記憶障害だよね。 そもそも注意しろとは婉曲的な禁止なんだよ。 ![]() ![]() |
14133:
匿名さん
[2019-03-08 08:53:38]
>>14125 匿名はん 6時間前
>それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか? と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている。 「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。 ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の主張を借りて、ベランダ喫煙正当化しようって無理無理。そもそもとタバコのパッケージにもちゃんと書いてある。 >>13310 匿名さん 2019/02/16 20:12:25 >裁判では原告が↓これだけの事を証明してるのだが? >『迷惑嫌煙者ども』ってアホだな。 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm と、白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にも、しっかりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 書いてあります。 ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯するしかない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。 https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 ■吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。 未成年者が決して吸ってはいけないタバコの煙を排出して吸わせてはいけないは当然だろう。 認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
14134:
匿名はん
[2019-03-08 22:12:46]
>>14126
>>>「禁止」と書かれていなくとも、してはいけないことがたくさんあります。 >>そうでしょうね。それは個々人ごとに異なりますからね。 >個人ごとに異ならんだろう。 この一行で終わりですか? 説明できませんものねぇ。 個々人で異なります。一例を出します。 食事中にゲップをすることをどう思いますか? >管理規約で禁止されていなくてもベランダ喫煙は不法行為になっているのだから、禁止されていなくても自由でないことは明白。 マスコミに踊らされていますね。名古屋地裁のように「何度も注意して病気になって」 始めて『不法行為』になるのですよ。 「ベランダ喫煙が不法行為」でしたら >>14065 の様に『警察に相談しても』相手が 捕まらなかった理由を説明していただけますでしょうか? >こそが、誤りであり、ループさせているのは、匿名はん自身ということ。 私を納得させる説明なしに「誤りだ」だけで議論を終了させようとしているのが 間違いのもとです。 私の質問全てに明確に回答していただけたら納得するかもしれません。 ※今までの質問99%答えていただいていません。 >>14127 >>>それは不法行為ですからルールですね。 >またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた『ルール』。 >不法行為が何故ルールと関係あるんだ? 相変わらず不親切な引用の仕方ですねぇ。相手の事なんか微塵も考えていないことが よくわかるレスです。要するに ---- >>14125 より >人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、実際にベランダ喫煙が不法行為に認定された判決が確定しています。 それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を 害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか? 名古屋地裁の判決は「不法行為に『なり得る』」ですから、言い換えれば「まだなっていない」 とも言えます。 ---- の部分ですね。 「人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし」は『ルール (法律)』として当たり前のことでしょ。他人の飲み物に睡眠薬を混入させたら ルール違反でしょ。不法行為と言うのはルール違反になります。 で、「ベランダ喫煙で健康を害した例って存在するんでしたっけ? >>14129 >と、ベランダ迷惑喫煙は自由と言っておきながら、 >>>14125 匿名はん 6時間前 >それは不法行為ですからルールですね。で、「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されていませんけどまだでしょうか? >と、ベランダ迷惑喫煙が不法行為になって自由でないことを認めている、 どう見ても、あなたが読み違えています。「それは不法行為ですからルールですね。」は 「人の権利を侵略したり、健康を害することは不法行為になりますし、」にかかっています。 だけどベランダ喫煙は「『人の権利を侵略したり、健康を害すること』に含まれていない」 のです。だから「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」はまだ示されて いません」と確認しています。 >「ベランダ喫煙(外気を通したケムリ)で健康を害した例」を求めているが、タバコのパッケージに「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。」と明記されていることをすっかり忘れている。 忘れていませんよ。室内のパターンでしょうね。 >また、 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >に、しっかりと 何度も教えて差し上げたように、特殊例を出してどうするんですか? --- 「著しい不利益を及ぼす場合」「制限が加えられることがあるのはやむを得ない」 「他の居住者に与える不利益の程度によっては」「制限すべき場合があり得る」 「著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置を とらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る」 --- キーワードを列挙しておきました。よく勉強しましょう。 上記は「誰も何も言わなくてもベランダ喫煙は不法行為だから止めましょう」なんてことは 言えないと思いますけどねぇ。 >口に出したくはないが、何度も自分で矛盾したことを書くというのは、白痴=「知的障害、精神遅延の重度の状態のこと」そのものだろう。 私の説明の反論が一切なくただただ同じ裁判事例を載せられても、私も同じことを書くしか ないです。 >>14130 >即ち匿名はんの様な長文なんて書けないし、『規約変更!』などと屁理屈で対抗することも出来ない。 ありがとうございます。これ褒められているのですよね。 >>14131 >匿名はんは、ニコチン依存症患者を社会的弱者だと言った。 言ってませんよ。 >あとさ、今の時代は知的障害者本人に対して『白痴!』なんて差別用語なんて使わねぇよ。 そう思うのはあなたの勝手。受け取り方も自由。 >それは古い昭和の言葉だし。お前が良く使う嫌煙者も昭和の言葉。 では「嫌煙者ども」に反応する必要もありませんねぇ。 >ここまで説明しないとわからない匿名はんは知的障害でも無いし、ただの阿呆の白痴でしかない。 意味不明。この「白痴」と言うのは「天才」という意味ですか? >>14132 >喫煙が健康を害するとパッケージに明記されていると論破されて、 論破されていません。 >そもそも注意しろとは婉曲的な禁止なんだよ。 横断歩道は「注意して」渡りましょう。 よく聞く文言ですね。えっ、「注意」は禁止? 横断歩道は渡って良いの悪いのどちらでしょうか? ※これも論破かな? 嫌煙者どもってタバコと他の事って意味が変わるから面白い。 >>14333 >屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。 駅前やSA/PAの喫煙所では喫煙可能なのでしょうか? 上記に従えば無理ですよねぇ。そんな不可能な事を言っている偉い人の話には 従えるわけありません。 >認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 あなたにはわかりますか? どこで喫煙できますか? |
14135:
匿名さん
[2019-03-08 22:17:48]
|
14136:
匿名さん
[2019-03-09 00:22:29]
>>14134
>>そう思うのはあなたの勝手。受け取り方も自由。 何だと? てめえは! 障害のある特殊学校名では、差別を感じる様な名称を辞め○○支援学校と名称を変えている。 上記の解説も出来ず全く無知だったくせに、何が個人の勝手なんだ? てめえは、知的障害者は何の手帳を持っているのかも無知だった。 匿名はん、お前は完全に議論から敗北している。 >>駅前やSA/PAの喫煙所では喫煙可能なのでしょうか? また始まった。 https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html お前の思考は上記と一緒。 |
14137:
匿名さん
[2019-03-09 03:04:01]
>>14134 匿名はんさん
その答え既に書いてあるだろうが? 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 何度繰り返す? 永久ループ野郎。 |
14138:
匿名はん
[2019-03-09 10:43:36]
>>14135
>気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。 そうですね。その通りです。 だから「規約改正」できますし、すべきなのです。 >>14136 >お前の思考は上記と一緒。 結局、こいつは「99%回答できない」を体現していますよね。 回答らしきものは全くなし。 >>14137 >魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。 苦痛に感じるってことは少なくとも「精神的に被害を与えている」ということ なのですが、偉い先生がなぜそんなことを考えないのだろうか? ※嫌煙者ってタバコとそれ以外って別物になっちゃうんですよねぇ。 >公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 「マンションベランダ」って『公共の場所』ではありません。 |
14139:
匿名さん
[2019-03-09 11:37:34]
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14140:
匿名さん
[2019-03-10 01:51:33]
>>14138 匿名はんさん
> >気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。 >そうですね。その通りです。 >だから「規約改正」できますし、すべきなのです。 「だから」がだからになっていない。ベランダ喫煙を「正当化する」ことに賛同する人間がいないから「規約改正」できますし、すべきなのですって、意味不明。 頭の中はどうなっている。 屁理屈以外の何ものでもない。 |
14141:
匿名さん
[2019-03-10 06:34:13]
JTのカナダ法人、会社更生手続きへ 巨額賠償命令で
3/9(土) 13:14配信 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190309-00000026-asahi-bus_all 日本たばこ産業(JT)は9日、カナダの現地法人「JTIマクドナルド」が巨額の損害賠償を命じられたことから、会社更生手続きにあたる企業債権者調整法の適用をオンタリオ州上位裁判所に申請、承認されたと発表した。現地の事業を継続しながら、債権者と交渉する。 JTIは、喫煙リスクの説明が不十分だったとして、ケベック州の住民から集団訴訟を起こされていた。今月初旬の控訴審では、約17・7億カナダ・ドル(約1480億円)の損害賠償を同州控訴裁判所から命じられた。 朝日新聞社 |
14142:
匿名はん
[2019-03-11 21:50:10]
>>14140
>「だから」がだからになっていない。ベランダ喫煙を「正当化する」ことに賛同する人間がいないから「規約改正」できますし、すべきなのですって、意味不明。 嫌煙者は相当不親切な書き方をしていて、私は意図を汲むように一生懸命読んでいます。 まぁ、嫌煙者の読解力なんてこんなもんだと思ってあきらめますが・・・。 > >気の毒だなあ。ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。 >そうですね。その通りです。 >だから「規約改正」できますし、すべきなのです。 まず第一にあなた方嫌煙者どもは「ベランダ喫煙を止めさせたい」というよりもむしろ「ベランダ 喫煙を撲滅したい」のですよねぇ。 第二にあなた方嫌煙者の主張では「ベランダ喫煙を正当化しようとしても、まともな人間は誰も 賛同しない。」ということです。 第三にこのような掲示板が未だに立っている。またベランダ喫煙で迷惑を被っている人が存在して いる現状がある。 以上3点を考えると、ベランダ喫煙で迷惑を被っている方をなくすためにも、あなた方嫌煙者どもの 壮大な夢をかなえるためにも「ベランダ喫煙禁止の規約改正が必要」です。そして「ベランダ喫煙を 正当化しようとしても、まともな人間は誰も賛同しない。」という観点から規約改正が住民総会に かかればの必ず可決します。 だから「規約改正」できますし、すべきなのです。 |
14143:
匿名さん
[2019-03-12 01:00:22]
>>14142
>だから「規約改正」できますし、すべきなのです。 別に規約改正に反対しているわけではなく、 たとえ規約で禁止・制限されていなくても、近隣への迷惑行為となるベランダでの喫煙およびベランダへのタバコの煙の排出は止めるべきだ、 と言っているのでしょうよ。 |
14144:
匿名さん
[2019-03-12 11:39:29]
|
14145:
匿名はん
[2019-03-12 23:34:03]
>>14143
>別に規約改正に反対しているわけではなく、 だったら、私の意見に突っかかってくるのを止めていただけませんかね。 このスレの嫌煙者どもは明らかに規約改正に反対しています。 「嫌煙者の匿名さん」として意見の統一をしていただかないと、一方を論破しても もう一方が出てくるという「いたちごっこ」になってしまいます。 ※面倒くさいこと、この上ない。 >たとえ規約で禁止・制限されていなくても、近隣への迷惑行為となるベランダでの喫煙およびベランダへのタバコの煙の排出は止めるべきだ、 ごもっともです。否定するものではありません。 しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか? 万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で 考えていますか? 正気ですか? バカですか? このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する べきか」なのではないでしょうかね。 まぁ、嫌煙者の高そうなIQで考えてみてくださいな。 >>14144 >そう言うこと。規約になくてもベランダ喫煙が迷惑で順被害を与えるから止めろ。反論する理由がない。 もう一回、言ってしまおう。 ごもっともです。否定するものではありません。 しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか? 万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で 考えていますか? 正気ですか? バカですか? このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する べきか」なのではないでしょうかね。 まぁ、嫌煙者の高そうなIQで考えてみてくださいな。 |
14146:
匿名さん
[2019-03-13 05:04:04]
>>14145
>このスレの嫌煙者どもは明らかに規約改正に反対しています。 いいえ、あなたがそう思い込んでいるだけですよ。 誰も「規約改正に反対」とは言っていないでしょう。 それと、「嫌煙者ども」ではありません。 「迷惑ベランダ喫煙を批判している人達」でしょう。 それとも、あなたの脳内基準では、 「ベランダ喫煙は迷惑だから止めてほしい」と言っただけで「嫌煙者ども」に即時に変換されているのですか? >このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する >べきか」なのではないでしょうかね。 あなたの立場は、「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」ではなかったの? 『ベランダ喫煙に困っている人』は、あなたの持論では、「正気ではないバカな」「嫌煙者ども」なのでしょ? あなたの言っている事は矛盾だらけですね。 >しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか? >万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で >考えていますか? 正気ですか? バカですか? ↑ そっくりそのままお返しします。 あなたのようにベランダ喫煙は迷惑行為ではない、と頑なに考えている「迷惑喫煙者」には、何を言っても通じないでしょうが、 今まで、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為だとは気付かなかった喫煙者の方々に、それを気付いてもらえるなら、それだけでも意義のあるスレだと私は思います。 それなのに、あなたは、はなから「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない、我慢しろ、タバコの煙が迷惑だと思うなら自家用車に乗るな、」等々のみならず 私のように『ベランダ喫煙に困っている人』を「嫌煙者ども」「バカ」呼ばわりするのはいかがなものかと思いますよ。 |
14147:
匿名さん
[2019-03-13 08:24:18]
白痴迷惑投稿・迷惑喫煙者・コメント盗人の匿名はんには、たばこのパッケージの画像と『白痴』には、コピペ反論出来ないことから効果有りのようだ。
今後もたばこのパッケージの画像を流して注意を引き出そう。 |
14148:
匿名はん
[2019-03-13 21:47:11]
コメントに突っ込む穴をあけておくとちゃんとレスが返ってくるようですねぇ。
私のレスがしっかり読めているようです。 >>14146 >>>14145 >このスレの嫌煙者どもは明らかに規約改正に反対しています。 >いいえ、あなたがそう思い込んでいるだけですよ。 >誰も「規約改正に反対」とは言っていないでしょう。 そうですね。ここの嫌煙者どもは「規約改正に反対」ではなく「匿名はんの意見に 反対」ですからねぇ。 >それと、「嫌煙者ども」ではありません。 >「迷惑ベランダ喫煙を批判している人達」でしょう。 >それとも、あなたの脳内基準では、 >「ベランダ喫煙は迷惑だから止めてほしい」と言っただけで「嫌煙者ども」に即時に変換されているのですか? あなたは「べランダ喫煙」で迷惑を被っているのですか? 時々路上で感じるようなタバコの匂いがベランダで感じることを想像して「迷惑」と 言っているだけではないですか? 私は実際に迷惑を被っている方に対しては「嫌煙者」とは言っておりません。 >>このスレで言うべきことは「『ベランダ喫煙に困っている人』がどのように対処する >>べきか」なのではないでしょうかね。 >あなたの立場は、「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」ではなかったの? >『ベランダ喫煙に困っている人』は、あなたの持論では、「正気ではないバカな」「嫌煙者ども」なのでしょ? >あなたの言っている事は矛盾だらけですね。 『ベランダ喫煙に困っている人』は嫌煙者ではありません。近隣に注意しまくった段階で クレーマーの嫌煙者に成り下がる可能性もありますが・・・。しかし、規約で対処できる すべがあるのですから、「規約改正」を行うことで「ベランダ喫煙」はほぼ解決できます。 >>しかし、このスレでそんなこと言ってどんな意味があるのでしょうか? >>万が一喫煙者が読んでいたとして、そんなことで「ベランダ喫煙」を止めると本気で >>考えていますか? 正気ですか? バカですか? >↑ >そっくりそのままお返しします。 >あなたのようにベランダ喫煙は迷惑行為ではない、と頑なに考えている「迷惑喫煙者」には、何を言っても通じないでしょうが、 その通りです。やるべきことは規約改正一択です。 >今まで、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為だとは気付かなかった喫煙者の方々に、それを気付いてもらえるなら、それだけでも意義のあるスレだと私は思います。 それで気づいて止めるような喫煙者は、既に止めていますよ。 >それなのに、あなたは、はなから「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない、我慢しろ、タバコの煙が迷惑だと思うなら自家用車に乗るな、」等々のみならず 我慢しろ? 自家用車に乗るな? そんなことを言った覚えはありません。 >私のように『ベランダ喫煙に困っている人』を「嫌煙者ども」「バカ」呼ばわりするのはいかがなものかと思いますよ。 もう一度聞きます。あなたはベランダ喫煙に困っているのですか? 困っている方なのだったら私の言う「嫌煙者ども」ではありません。 ただ、困っているとしたらなぜ「ベランダ喫煙禁止」の規約改正を行わないのですか? |
14149:
匿名さん
[2019-03-13 23:16:40]
連続白痴迷惑投稿、匿名はん。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html 上記のカチンと来るのはどこか良く似ている。 タバコのパッケージの画像の前には、反論も出来ないしコピペ画像も出来ない。 |
14150:
匿名さん
[2019-03-14 05:05:28]
>>14148
>そうですね。ここの嫌煙者どもは「規約改正に反対」ではなく やっと分かって頂けたようで何よりです。 だけど、「嫌煙者ども」ではありません。ベランダ喫煙を批判する人達、付け加えると「迷惑喫煙を批判する人達」ですよ。 >「匿名はんの意見に >反対」ですからねぇ。 それは、あなたの持論が「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」として 迷惑ベランダ喫煙を擁護・正当化しているからでしょうね。 >あなたは「べランダ喫煙」で迷惑を被っているのですか? 迷惑を被っておりますよ! >我慢しろ? 自家用車に乗るな? そんなことを言った覚えはありません。 ?本当にそうですか? >それで気づいて止めるような喫煙者は、既に止めていますよ。 それならそれで良い事だと思います。 >ただ、困っているとしたらなぜ「ベランダ喫煙禁止」の規約改正を行わないのですか? 「規約改正すれば即解決」ってあなたは安易に言っているけど、改正までに大変な手間と時間が掛かるでしょう。 まして区分所有者でなくもし賃貸だったら、もっと大変。 あなた&あなたの意見に賛同する迷惑喫煙者が「規約改正しない方が悪い」みたいな主張を繰り返すのは 心の中では、どうせ規約改正なんて出来っこない、とタカをくくっているからではないの? それと、このスレで議論すべきは、規約改正をするしない、ではなく、 ベランダ喫煙は迷惑行為である、ということ。 部屋の中にまでタバコの煙が侵入して来たり、干してあった洗濯物をタバコの煙臭くされた等々、という被害は あなたの基準では被害のうちに入らないし、その程度を被害と言う者は「嫌煙者」「クレーマー」と主張していましたよね。 ここの他の皆さんが、あなたに反論しているのは、あなたのその持論ゆえでしょう。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
愛知県のAさん(20代男性・会社員)はある日の午前中、地元の喫茶店に入った。
この喫茶店はタバコOK。Aさんも一応周りには気を付けつつ、ぷかーっと一服していたのだが......。
「ちょっと、何タバコなんか吸ってるの!」
いきなり怒鳴りつけてきたのは、別の席に座っていた中年女性のグループだ。彼女たちは名物の「モーニング」を食べつつ、だらだら長居しながら会話に花を咲かせていたのだが、どうやらAさんがタバコを吸っていることが許せないらしい。
呼びつけた店員さんの目の前で、さんざんAさんを罵倒した上、
「せっかくのモーニングが台無しよ! ここの代金払ってちょうだい!」
とまで言い出した。幸い、店員さんや周りのお客がとりなしてくれ、彼女たちは怒り心頭になりながらも去って行った。
にらみつけられて思わず逃げ出した
確かに吸わない人間からすると、食事中に近くでタバコを吹かされるのは、あまり気持ちのいいものではない。だが禁煙席ならともかく喫煙OKのスペースで、おまけに「代金を払え」とまで来ると、いくらなんでも理不尽なクレーム、モンスタークレーマーならぬ「モンスター嫌煙者」と言っていいかもしれない。
Jタウンネットが調べてみると、ここまで極端でなくとも、似たような経験は少なからぬ人にあるようだ。たとえば埼玉県のBさん(50代男性・会社員)。駅前の喫煙スペースで一休みしながら煙草を吸っていると、近くを通りがかったこれまた中年女性2人組が、聞こえよがしの大声で、
「煙たいわねー」
「喫煙コーナーを、もっと遠くにしてくれないかしら」
などと言いつつ、Bさんの前に立ち止まり、「まるで犯罪者を見るような目つきで」(Bさん談)にらみつけてきたというのだ。あいにく喫煙コーナーには1人きり、気の弱いBさんはもうタバコどころではなく、
「怖くなり、タバコを消して慌てて立ち去りました......」