ベランダ喫煙 止めろよXX
13551:
匿名さん
[2019-02-22 21:20:54]
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13552:
匿名さん
[2019-02-22 21:25:20]
受動喫煙があったことを証明するのって大変らしいよ。
法律の専門家に ”公知の事実で嫌だと言えば一発アウト”ですよね?って 尋ねてみてはいかが? https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●受動喫煙があったことを証明する方法 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 |
13553:
匿名さん
[2019-02-22 21:50:58]
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13554:
匿名さん
[2019-02-22 21:57:31]
『何で辞めたの?』には、コメント盗人がコピペ出来ない事超ワロタ。
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13555:
匿名さん
[2019-02-22 21:59:11]
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13556:
匿名さん
[2019-02-22 22:05:56]
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13557:
匿名さん
[2019-02-22 22:08:14]
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13558:
匿名さん
[2019-02-22 22:10:17]
>>13551 は明らかに匿名はんの主張だ。
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13559:
匿名さん
[2019-02-22 22:37:40]
はいはい。ベランダ喫煙は裁判所で、不法行為に認定されたものの、ベランダ喫煙が認められたことはいまだかってありません。
>不法行為にならないベランダ喫煙自由ですが? すなわち、不法行為になるベランダ喫煙は自由でありません。 ベランダ喫煙が不法行為にならないとの判決はまだ一度も確定したことがないようです。 マンション管理規約で規制されていないことは原則自由ですが、不法行為になることは自由ではありません。 ベランダ喫煙は、煙を嫌がるものがおれば不法行為になるとの判決が確定しています。 したがって、喫煙者が他の住民全員の許可を得ていない限りは、不法行為になる可能性がありますので、喫煙を慎むべきでしょう。 これ以外に何かありますか? ベランダ喫煙が認められた判決があるかどうか、裁判官先生に聞いてみましょうね。 ベランダ喫煙が不法行為になった判決が確定しており、ベランダ喫煙が不法行為にならないとされた判決は一切ありません。 続けるには、ベランダ喫煙が認められた判決を待ちましょう。 それまでは、オワコン。 |
13560:
匿名はん
[2019-02-22 22:42:18]
>>13522、>>13525、>>13527、>>13530、>>13532、>>13536、>>13537、>>13538、>>13539、>>113541、
知らないようですから教えてあげますがこのスレは「ベランダ喫煙 止めろよXX」という タイトルで議論を交わしています。 ※カタカナ読めますよね。 >効いてる。効いてる。 >ドンドン投稿してあげるよ。 誰に対して「効いてる」と言っているのかわかりませんが、このスレには喫煙者はいないと 思います。ここで投稿するより、駅前の喫煙所でビラを撒いた方が効果的ですよ。 またこの掲示板はマンションコミュニティなのですから、参加者はほぼ社会人。採用の話を しても意味ないと思いますねぇ。 >>13540 >これ論破しようがありませんが。事実、どこにもベランダ喫煙が認められた判決はありません。 そうですね。「歩道を歩くこと」や「車道で車の運転をすること」を『認められた判決』は ありませんからねぇ。「禁止されていないことは実行可能」を覆すような『判決』を求められても 困ってしまいますねぇ。 おそらく改めて「不法行為になった判例がある」と言いだすと思いますが、「車道での車の運転が 不法行為になった例」はいくらでもあるのですが「車道での車の運転」が認められた判決は ありません。同じことですよね。 ついでにもう一度書いておきます。 「ベランダ喫煙は不法行為だ」とのたまうのならば >>13438 ではベランダ喫煙に 対して「管理組合や管理会社、警察へのアピール」をしたみたいですが、「不法行為」で 訴えられなかった理由を説明してごらんなさい。 >ベランダ喫煙は、煙を嫌がるものがおれば不法行為になるとの判決が確定しています。 この一文は乱暴すぎますね。嫌煙者らしい文です。「飲み屋であってもケムリを嫌がる人がいれば スモハラになる」ってことでしょうね。なお、上記文に関しては嘘です。そんなのは『確定』して いません。 ※「嫌がる」ぐらいではねぇ・・・。 >したがって、喫煙者が他の住民全員の許可を得ていない限りは、不法行為になる可能性がありますので、喫煙を慎むべきでしょう。 一つ前の分では「不法行為になるとの判決が『確定して』います」と書いているくせに次の文では 「不法行為になる『可能性』があります」って弱気になってる。 >ベランダ喫煙が不法行為になった判決が確定しており、ベランダ喫煙が不法行為にならないとされた判決は一切ありません。 「『車の運転が不法行為になった』判決が確定」しており、「『車の運転が不法行為にならない』と された判決」は一切ありません。 あれっ? どう違うの? >続けるには、ベランダ喫煙が認められた判決を待ちましょう。 >それまでは、オワコン。 はいそれでは、そんな判決がでるわけもありませんし、反論もできなくて同じレスを繰り返すだけ でしょうからあなたにとってはオワコンです。さようなら。 |
13561:
匿名さん
[2019-02-22 22:44:04]
ということで、オワコン。
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13562:
匿名さん
[2019-02-22 22:45:59]
2.5mどうなったの?オワコンだよね。
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13563:
匿名さん
[2019-02-22 22:55:35]
やっぱり出てきた、匿名はん。
これが動かぬ証拠。 |
13564:
匿名さん
[2019-02-22 23:02:02]
そもそも、ベランダ喫煙が迷惑になるから止めろよというスレで、迷惑にならないとか、煙がとどかないとか言うこと自体がスレ趣旨に沿っていないって理解できないようですな。
煙が数mの範囲に届く、風向きや風速によっては、かなり遠くまで届くなんて日常経験でわかりそうなものを、いくら屁理屈こいても、煙が届かなくなることはないってわからないんだ。 人に被害を与えるっことが明学なベランダ喫煙の話をしているのに、比較しても意味のない車の運転とかピアノの騒音を持ち出し、同等に論じようって、既に名古屋の裁判の中でも、それはそれと、裁判官に私的されている話。 非常識、無教養、低能、卑劣、不潔なな人間が考えることって、まともに相手できることはほとんどない。 自分の都合の悪い時は、敗北認めてさんざん逃げ回っておいて、しばらくするとまた論破されている話を持ち出す永久ループ野郎。救いがない。 |
13565:
匿名さん
[2019-02-22 23:02:09]
>>13560 アホの匿名はん
>>知らないようですから教えてあげますがこのスレは「ベランダ喫煙 止めろよXX」という タイトルで議論を交わしています。 >>※カタカナ読めますよね。 お前がスレ主か? 読めていないのはお前の方。 2.5mと算数が出来ない根拠はどうなったのか? |
13566:
匿名さん
[2019-02-22 23:05:52]
>>13560 アホの匿名はん
>>ここで投稿するより、駅前の喫煙所でビラを撒いた方が効果的ですよ。 嫌煙さんが敗北しててワロタのつもりを止め改めて出てきたら、何なんだ? この主張は? 超屁理屈が再び全開! |
13567:
匿名さん
[2019-02-22 23:07:16]
>>はいそれでは、そんな判決がでるわけもありませんし、反論もできなくて同じレスを繰り返すだけ
>>でしょうからあなたにとってはオワコンです。さようなら。 そう言って匿名はんのHNが姿を消すのはいつものこと。 |
13568:
匿名さん
[2019-02-22 23:36:48]
禁煙賛成だけど、言い切るとマンションが売れなくなっちゃう。
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13569:
匿名さん
[2019-02-22 23:47:24]
>>13568
ありゃ?今時のマンション、ほとんどどこでもバルコニー禁煙ですが?低所得者用は別なのかな? |
13570:
匿名さん
[2019-02-22 23:54:11]
禁煙マンションなんてないよ。
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13571:
匿名さん
[2019-02-23 00:01:22]
あらあら。マンションのことを知らない人が紛れ込んでいるようね。
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13572:
匿名さん
[2019-02-23 00:05:44]
>>13568 は案の定、若葉マークに化けた匿名はんが現れた。
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13573:
匿名さん
[2019-02-23 06:15:53]
スレッド
ベランダ喫煙 止めろよXX ★★★★★5 相変わらず超人気スレ。 投稿ありがとう。 \(^_^)/ \(^-^)/ d=(^o^)=b (⌒‐⌒) |
13574:
匿名さん
[2019-02-23 06:19:27]
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13575:
匿名さん
[2019-02-23 06:20:32]
『迷惑嫌煙者ども』も匿名はんと意見は一致してますよ。
>>13152 通りがかりさん >>あたしのマンションは、筥理規定で禁止されてますが何か? 『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが? 『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが? 『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが? 『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが? 『筥理規定で禁止』は匿名はんと同じ意見ですが? 『嫌煙者ども』13152 通りがかりさんのように 『筥理規定で禁止』すれば解決するようですが? |
13576:
匿名さん
[2019-02-23 06:26:16]
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13577:
匿名さん
[2019-02-23 06:28:28]
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13578:
匿名さん
[2019-02-23 06:31:56]
活発な投稿が続いていますね。
『嫌煙者ども』がオワッテナイコンテンツであることを証明してくれています。 投稿ありがとうございます。(((*≧艸≦)ププッ |
13579:
匿名さん
[2019-02-23 06:42:14]
5万円を勝ち取るのに多大な費用と手間、時間を要して受動喫煙を証明!
あんたは偉い!!! さぁみんなも先人に続け! 訴訟だ、裁判だ! http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。 |
13580:
匿名さん
[2019-02-23 06:55:45]
そういえば腐れ外道くんこんな投稿もしてたね。
>>12798 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん >>うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。 |
13581:
匿名さん
[2019-02-23 06:58:02]
1)管理規約がなければベランダ喫煙は自由である。
2)ベランダ喫煙は管理規約変更で簡単に禁止できる。 3)管理規約で禁止していない場合、ベランダ喫煙は不法行為にならない限り可能である。 5)管理規約変更は集会における特別決議総会で可決する必要がある。 6)ほぼ全ての合法行為は他人に害や精神的苦痛を与える可能性がある。 このすべて否定する、非常識、無教養、反社会的な人間ってそうはたくさんはいない。 |
13582:
匿名さん
[2019-02-23 07:02:03]
腐れ外道くんがオススメの弁護士先生が↓の事明言してるよ。
キミが紹介した弁護士先生の発言だから、合意できるよね? マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。 まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。 一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。 名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあ る中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されてい る判決と言えます。 https://kukilaw-mansion.com/blog/management-agreement/detailedrules/37... 「マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません」 「再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合」 「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」 |
13583:
匿名さん
[2019-02-23 07:50:56]
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13584:
匿名さん
[2019-02-23 08:11:48]
>>13583 匿名さん
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/ 残念でした。 |
13585:
匿名さん
[2019-02-23 08:13:11]
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13586:
匿名さん
[2019-02-23 08:16:26]
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13587:
匿名さん
[2019-02-23 08:33:31]
ご自分で
>>13582 匿名さん >たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になる と書かれた通りです。 ベランダ喫煙が不法行為として確定した判決を引用して、ベランダ喫煙が迷惑だから止めろってスレで何が言いたいのでしょうか? 非常識、無教養、低能丸出しですね。 オワコン |
13588:
匿名さん
[2019-02-23 09:43:05]
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13589:
匿名さん
[2019-02-23 10:34:24]
このスレでベランダ喫煙を援護しているのは全て匿名はん1匹だけだと誰が見てもわかる。
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13590:
匿名さん
[2019-02-23 11:20:11]
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13591:
匿名さん
[2019-02-23 11:23:21]
一般的な『非喫煙者』の考え方
『迷惑喫煙者』は嫌い。 『迷惑嫌煙者ども』は大嫌い。 |
13592:
匿名さん
[2019-02-23 11:27:10]
そういえば、最近地方紙の貼り付け投稿がメッキリなくなったね。
『ウンコ、おしっこ』と『キャッチボール、ガラス』は相変わらず 大好きみたいだね。 |
13593:
匿名さん
[2019-02-23 11:43:36]
ご自分で
>>13582 匿名さん >たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になる と書かれた通りです。 ベランダ喫煙が不法行為として確定した判決を引用して、ベランダ喫煙が迷惑だから止めろってスレで何が言いたいのでしょうか? 非常識、無教養、低能丸出しですね。 オワコン |
13594:
匿名さん
[2019-02-23 11:46:04]
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13595:
匿名さん
[2019-02-23 11:55:18]
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13596:
匿名さん
[2019-02-23 11:55:58]
チコリンみたい。
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13597:
匿名さん
[2019-02-23 11:56:15]
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13598:
匿名さん
[2019-02-23 12:00:20]
>>13594 匿名さん
『嫌煙者ども』って臭いもの、汚いもの、不潔なものの例えが大好きなのは、臭いもの、汚いもの、不潔なもが大好きなんだろうな。 普通の人間はそのような例えは滅多に使わないものだが? |
13599:
匿名さん
[2019-02-23 12:01:00]
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13600:
匿名さん
[2019-02-23 12:06:13]
>>13599
>>超人気スレ。 >>またまた投稿ありがとうございました。 >>\(^_^)/ \(^-^)/ d=(^o^)=b (⌒‐⌒) スレ主でも無いのにスレ主題に反し乗っ取るようなのは、 嫌煙さんが敗北しててワロタ = 匿名はん だけだろ。 ねえねえ なんでこれらのHNを辞めたの? |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。