住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-03-01 15:27:05
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

12811: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 19:08:16]
>>12809

内容的に違わないと思うが?

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様ということは、禁じていなくても禁じていても同じ、すなわち不要ということだが、何が問題なの?
内容的に違わないと思うが?争点(1)(被...
12812: 匿名さん 
[2018-10-08 19:13:58]
>>12810 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


巣へ帰ったら?


集合住宅での喫煙は止めましょう
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
12813: 匿名さん 
[2018-10-08 19:22:01]
>>12811 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


>>内容的に違わないと思うが?


同じ意味であると明言している弁護士先生の解説出してからごねましょう。


小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


判決文に「規約変更は必要ないと記載されてます。」
とウソを書き込む腐れ外道くんは掲示板に投稿すべきでない。
12814: 匿名さん 
[2018-10-08 19:23:58]
>>12811 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。

それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12815: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 19:26:41]
>>12812

包含関係がわからんと自分が何を書いているかわからないのだろう。

ベランダ喫煙⊆集合住宅での喫煙

議論に勝てる自信があれば、

集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/

で議論したら。ただし、非常識、無教養、反社会的な匿名はんなどは出入り禁止なんでご遠慮願っている。

非常識、無教養、反社会的な奴が掲示板に投稿してどうするの?黙って万引きでも強盗でもした方が賢いと思う。どうせ捕まらなきゃ違法行為し放題って意見なんだろうから。で、捕まって許しを乞うのがおちでみえみえだが。
12816: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 19:28:34]
>>12814

人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。

原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?

口が裂けても答えられないか?

気の毒だな。
12817: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 19:33:07]
>>12814

おまえのような理不尽な奴向けのスレがあるのでそっちでやったら。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ

今のところ賛同者は匿名はんくらいなものだがね。
12818: 匿名さん 
[2018-10-08 19:40:21]
>>12815 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

そうだな。一生懸命汚い言葉dで挑発しても無駄ですよ。

「非常識、無教養、反社会的な奴が掲示板に投稿してどうするの?黙って万引きでも強盗でもした方が賢いと思う。どうせ捕まらなきゃ違法行為し放題って意見なんだろうから。で、捕まって許しを乞うのがおちでみえみえだが。 」

12819: 匿名さん 
[2018-10-08 19:41:38]
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


腐れ外道くん、巣へお帰りなさい。

集合住宅での喫煙は止めましょう
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
12820: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 19:44:29]
>>12818

不法行為喫煙を擁護するくらいだから、もっと悪いことをしていると思われても仕方がないだろう。

あんたの周りにあんた意外に迷惑喫煙を擁護する奴っているか?

そもそもタバコのパッケージに

「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」

と書いているのがあるだろうが。

これ理解して、どうして集合住宅で喫煙できるの?

そういう非常識は、

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ

で、まず痛い目にあうことだ。

12821: 匿名さん 
[2018-10-08 19:44:50]
>>12817 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

腐れ外道くんのようなウソつきな奴向けのスレがあるのでそっちでやったら。

//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ


また屁理屈はんが遊んでくれるといいね。
12822: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 19:46:18]
>>12819

>>12815で回答済み。

認知症がもう始まっているのか?

反論できないからと、少し前と同じ投稿を繰り返すなよ。
12823: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 19:48:15]
>>12821
>>12815で回答済み。
反論できない時のワンパターン

【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】

これに答えられない?

ということは論破されたってことだな。
12824: 匿名さん 
[2018-10-08 19:51:17]
>>12820 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

嫌煙弁護士先生が言ってる言葉だが、不都合な事はなかった事にしているのだろう。

念のため、非喫煙者だから痛い目にはあわないよ。
残念でした。
12825: 匿名さん 
[2018-10-08 19:54:02]
>>12823 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


>>ということは論破されたってことだな。

自分の土俵に持ち込むの大変だね。
腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
12826: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 19:54:49]
ちなみに、なぜベランダ喫煙が不法行為になったかというと、

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?

算数も国語もできないって、学校で何してたの?喫煙?

世間の反応はこの通り。
ちなみに、なぜベランダ喫煙が不法行為にな...
12827: 匿名さん 
[2018-10-08 19:56:15]
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

>>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。

それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
先言っておくけど、面倒だからイチイチ指摘しないからね。
12828: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 19:56:21]
>>12825

>腐れ外道くん、論破って何を論破するの?

反論してからぐずったら。

反論一切ないのだから論破されたで良いのでは?
12829: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 19:59:29]
>>12827
> >>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。

>それ、腐れ外道くんの得意技だよね。

ほうどれか回答していないのあったかな?すまんのう。クズみたいな」連投ばかりだから、回答していないのはあったかも知れないな。

で、

【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】

の回答は?答えたくない、答えられなきゃ、論破されたでいいんじゃないの?
12830: 匿名さん 
[2018-10-08 20:01:48]
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?


腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
12831: 匿名さん 
[2018-10-08 20:03:20]
>>12829 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

あ~あ、切れちゃた。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
12832: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 20:06:44]
>>12831

やっぱり答えられないんだ。

論破されたってことでいいですよね。

それともお答えは?
12833: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 20:08:13]
>>12830

>素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。

裁判の判決文ですが?

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

裁判の判決文ですが?争点(1)(被告がベ...
12834: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 20:10:40]
>>12831

>>12829
>ほうどれか回答していないのあったかな?すまんのう。クズみたいな」連投ばかりだから、回答していないのはあったかも知れないな。

指摘がないってことは、回答していないのはないってことで良いのかな?


だったら、


>>12827
> >>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。

>それ、腐れ外道くんの得意技だよね。

は、濡れ衣ということで、了解。

12835: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-08 20:32:51]
匿名はん、どれもまともに反論になってないようだが?

少しくらいまともに反論したら?

ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?

どうなの?
12836: 匿名さん 
[2018-10-08 20:39:51]
>>12832 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

>>論破されたってことでいいですよね。

ねぇ、ねぇ腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
答えられないの?
12837: 匿名さん 
[2018-10-08 20:41:34]
>>12833 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

>>裁判の判決文ですが?

判決文の解釈と判決文そのものの事ですが?

12838: 匿名さん 
[2018-10-08 20:44:24]
>>12834 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

>>指摘がないってことは、回答していないのはないってことで良いのかな?

先に指摘しないとお断りをしていますが?

>>は、濡れ衣ということで、了解。

残念でした。
12839: 匿名さん 
[2018-10-08 20:46:40]
>>12835 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

>>ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?


不利益があるの?
禁止する必要があるの?



12840: 匿名さん 
[2018-10-08 20:48:51]
ねぇ、ねぇ。腐れ外道くん、いつ巣へ帰えるの?


集合住宅での喫煙は止めましょう
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
12841: 匿名さん 
[2018-10-08 20:57:42]
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?


腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。

まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
12842: 匿名さん 
[2018-10-08 21:04:46]
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。

それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12843: 匿名さん 
[2018-10-08 21:27:08]
法律の専門家の意見。

仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」

いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
12844: 匿名さん 
[2018-10-08 21:32:23]

当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。

小松弁護士HP判例全文紹介

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12845: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-09 01:33:59]
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行...
12846: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-09 01:35:41]
>>12843

法律専門家の意見

喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。

http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/

効力がないんだって。
12847: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-09 01:39:10]
>>12842

で、

【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】

これに答えられない?

なんでこんな簡単なことに答えられない?

「他の居住者に著しい不利益」になるから禁止するんだろう。それって、不法行為ってことなんだが?

不法行為は不法なんだから、マンション管理規約で禁止しなくても禁止だと思わない?
12848: 匿名さん 
[2018-10-09 06:07:51]
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?



何の事でしょうかね?
12849: 匿名さん 
[2018-10-09 06:21:14]
>>12846 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

腐れ外道くんがオススメの弁護士先生が↓の事明言してるよ。
キミが紹介した弁護士先生の発言だから、合意できるよね?


マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか

これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。


名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあ る中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されてい る判決と言えます。



http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/


「マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません」
「再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合」
「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」
12850: 匿名さん 
[2018-10-09 06:24:32]
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?


腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。

まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
12851: 匿名さん 
[2018-10-09 06:28:45]
>>12847 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

>>「他の居住者に著しい不利益」になるから禁止するんだろう。それって、不法行為ってことなんだが?

規約変更した集合住宅にアンケートでも実施してみたら?


>>不法行為は不法なんだから、マンション管理規約で禁止しなくても禁止だと思わない?

>>12849:匿名さん を参照
12852: 匿名さん 
[2018-10-09 06:32:34]
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。

それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12853: 匿名さん 
[2018-10-09 06:33:38]
法律の専門家の意見。

仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html


「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」

いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
12854: 匿名さん 
[2018-10-09 06:46:50]
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。

小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

腐れ外道くんが以前好んで貼り付けていた小松弁護士先生の判例全文。
今や不利益が情報が多いと悟ったようで、全く無視している。
12855: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-09 07:43:11]
>>12854
>当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。


で、何て書いてあるの?

当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

それって、使用規則で禁じていなくても不法行為になるってことですが?

屁理屈以外のなにものでもないが?

そんな低レベルの反論しかできない?

自分で自分のことが情けなくないかい?

お気の毒。
12856: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-09 07:44:21]
>>12853

法律の専門家の意見。

喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
12857: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-09 07:45:49]
>>12852

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の関連記事

https://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n3.html

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
12858: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-09 07:47:42]
>>12851

>規約変更した集合住宅にアンケートでも実施してみたら?

それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
それより、ベランダ喫煙が認められた判決引...
12859: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう 
[2018-10-09 07:49:33]
なんでだろう?なんでだろう。

【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】

なんでだろう?なんでだろう。

自由なものを禁止しろって、ありえないよね。
12860: 匿名さん 
[2018-10-09 07:57:57]
>>12859 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

屁理屈さんは、国語の授業サボってたのか、「原則」の意味を知らないのでしょう。

それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。

原則として喫煙は自由だけれども、ベランダ喫煙は不法行為になると言う部分を半分だけ引用しているのでしょう。

迷惑喫煙者らしい行為ですね。

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