ベランダ喫煙 止めろよXX
12691:
ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要
[2018-10-07 15:17:50]
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12692:
匿名はん
[2018-10-07 15:36:57]
>>12689 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも、マンションの使用規則等で禁止していなくても、不法行為は不法行為ですので、既に公法で禁じられていることに変わりありません。 不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが? >>タラレバの話のようですが、どうぞ理事長になって決めて下さい。 簡単に解決できる例ですが? |
12693:
匿名はん
[2018-10-07 15:39:03]
>>12690 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
はい。振り出しにもどる。 不法行為にならない喫煙は自由だよ。 だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。 「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 |
12694:
匿名はん
[2018-10-07 15:41:35]
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
規約で禁止する必要性があると言うことでしょう。 今ベランダ喫煙が禁止されていない集合住宅は、 規約変更でベランダ喫煙禁止すれば解決ですね。 |
12695:
匿名はん
[2018-10-07 15:46:53]
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。 判決を正しく理解した会社は正しく規約整備をしてますね。 腐れ外道くんのように「規約変更不要=ベランダ喫煙禁止明記しない」 訳わからん事は言わないし、しないね。 ベランダ喫煙撲滅のためにベランダ喫煙禁止にする 正しい選択です。 |
12696:
匿名さん
[2018-10-07 15:57:19]
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12697:
匿名さん
[2018-10-07 15:59:00]
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12698:
匿名さん
[2018-10-07 16:00:17]
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12699:
匿名さん
[2018-10-07 16:01:58]
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12700:
匿名さん
[2018-10-07 16:31:17]
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12701:
匿名さん
[2018-10-07 16:32:42]
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12702:
匿名さん
[2018-10-07 16:35:11]
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12703:
ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要
[2018-10-07 16:41:30]
判決通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 不法行為は禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。 ![]() ![]() |
12704:
匿名さん
[2018-10-07 19:16:23]
>>12703: ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要
また、振り出しに戻る。 その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12705:
匿名さん
[2018-10-07 19:18:30]
>>不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが???
まあ、ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題でしょう。 俺様が決めた喫煙所ってヤツも中にはいるでしょうね。 |
12706:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 19:29:27]
判決通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 不法行為は禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。 |
12707:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 19:36:27]
>ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題でしょう。
ビニール袋かぶっての喫煙は吸い放題です。吸殻も食べましょう。 |
12708:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 19:38:45]
有毒ガス吸い放題。吸殻食べ放題。肺がんCOPDなり放題。被ばくし放題。遺伝子突然変異し放題。認知症なり放題。良かったね。
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12709:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 19:44:26]
ビニール袋かぶれば、一服で天国に上る気持ちが味わえそうだ。これを至福の一服と言うんだろうね。
さすが、非常識、無教養、反社会的性格の持ち主だけある。 でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。 |
12710:
匿名さん
[2018-10-07 20:37:52]
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12711:
匿名さん
[2018-10-07 21:07:50]
自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。
自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。 |
12712:
匿名さん
[2018-10-07 21:34:34]
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12713:
匿名さん
[2018-10-07 21:37:01]
>>12709 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。 他人に被害を与えないと不法行為にならないので吸い放題でしょう。 |
12714:
匿名さん
[2018-10-07 21:40:11]
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12715:
匿名さん
[2018-10-07 21:42:50]
>>12707 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ビニール袋かぶっての喫煙は吸い放題です。吸殻も食べましょう。 不法行為にならない範囲の場合はビニール袋を被る必要もなく喫煙は吸い放題です。吸殻は吸い殻入れに捨てましょう。 |
12716:
匿名さん
[2018-10-07 21:46:12]
>>12708 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ベランダ喫煙禁止にしないと、不法行為にならない限り有毒有毒ガス吸い放題。肺がんCOPDなり放題。被ばくし放題。遺伝子突然変異し放題。認知症なり放題。良かったね。 |
12717:
匿名さん
[2018-10-07 21:47:44]
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12718:
匿名さん
[2018-10-07 21:50:04]
>>12711 匿名さん
>>自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。 >>自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。 自由を奪うために規制しろと散々言ってるのだが? 低脳には理解出来ないらしいな。 |
12719:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 21:51:32]
>不法行為にならない範囲の場合はビニール袋を被る必要もなく喫煙は吸い放題です。吸殻は吸い殻入れに捨てましょう。
他の住民の合意を得れば不法行為になりませんが、合意を得ていないと、受動喫煙被害を与える可能性があるので、ビニール袋をかぶりましょう。吸殻も食べましょう。 |
12720:
匿名さん
[2018-10-07 21:51:33]
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12721:
匿名さん
[2018-10-07 21:54:26]
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12722:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 21:57:02]
まあもう既にベランダ喫煙が簡単に不法行為になるという判決が下っています。
判決に従いましょう。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 文句があれば裁判所に言ってくださいね。 ![]() ![]() |
12723:
匿名さん
[2018-10-07 22:16:40]
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12724:
匿名さん
[2018-10-07 22:18:30]
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12725:
匿名さん
[2018-10-07 22:23:32]
>>12719 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>他の住民の合意を得れば不法行為になりませんが、合意を得ていないと、受動喫煙被害を与える可能性があるので、ビニール袋をかぶりましょう。吸殻も食べましょう。 ベランダ喫煙そのものは法例、条令、規約、細則で禁止されていない行為なので 合法ですがl。 不法行為にならないベランダ喫煙(=合法行為)に住民の許可をとる必要はありませんが? |
12726:
匿名さん
[2018-10-07 22:26:24]
>>12722 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
また、振り出しに戻る。 その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 |
12727:
匿名さん
[2018-10-07 22:37:45]
>>12688 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。 そんなスレ違いはココ↓でやれ。 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/ |
12728:
匿名さん
[2018-10-07 22:39:18]
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12729:
匿名さん
[2018-10-07 22:42:25]
>>12689 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。 日本人なら「ベランダ喫煙止めろよ」と「喫煙止めろよ」、意味の違いはお分かりになるはずです。 半島の人ではなく日本人なら理解できますよね。 |
12730:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:42:51]
>>12726
>古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 そもそも地方紙でないのに、どこでどうやって論破したの? 判決文論破って、この人最高裁判事かなにかですか?でもどこにも記録が残っていませんが? ベランダ喫煙がマンション管理規約で禁止されていないと不法行為に ならないと言う判決文があればよろしく。提示してもらえば、論破したと認めてあげるよ。提示できなければ、論破できないということでよろしく。 ![]() ![]() |
12731:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:46:40]
>>12726
>古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 全国紙の記事だけれど。 ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も https://www.sankei.com/economy/news/181007/ecn1810070001-n5.html 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ・・・・・・ ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
12732:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:48:09]
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12733:
匿名さん
[2018-10-07 22:49:38]
>>12728 匿名さん
>>原則として喫煙は自由です。 嫌煙弁護士先生のお言葉ですが? 文句は弁護士先生へ直接どうぞ。 >>さぁ?何が問題なの? 嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの? >>こんなので規約改正提案できないよね。 3/4の票で規約改正できますが? >>よほど、頭と性格が悪いんだろうね。外道喫煙者かな? 駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道くん。 |
12734:
匿名さん
[2018-10-07 22:51:14]
>>12730 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
また、振り出しに戻る。 その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 |
12735:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:53:13]
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12736:
匿名さん
[2018-10-07 22:56:27]
>>12732 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
喫煙の煙が問題と思うならそんなスレ違いはココ↓でやれ。 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/ そっちのスレ、屁理屈はんに見放されて可愛そうだな。 腐れ外道くんとその仲間達で盛り上がってね。 |
12737:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:57:15]
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12738:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:58:51]
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12739:
匿名さん
[2018-10-07 22:59:15]
>>12735 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>どうして自由をはく奪する必要があるのかお伺いしておりますが? 嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの? 同じようなことを何度繰り返しても回答にはなりませんが? |
12740:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 23:00:52]
簡単に不法行為に実際になった判決に従いましょう。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 文句があれば裁判所に言ってくださいね。 弁護士さんのご意見と異なり、確定判決なのでその点よろしく。 ![]() ![]() |
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http://www.replace.co.jp/media/smoking_in_veranda
ベランダでの喫煙は禁止です
2018/07/20
平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
周りの方に迷惑をかけることのないよう、喫煙する方は専有部分内でお願いいたします。
まあ専有部分内で外に煙がもれなきゃ受忍限度内ってことでしょうね。