ベランダ喫煙 止めろよXX
12391:
匿名さん
[2018-09-28 07:22:48]
|
12392:
匿名さん
[2018-09-28 07:29:03]
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12393:
匿名さん
[2018-09-28 07:53:41]
>>12389 匿名さん
立ち小便で公然猥褻罪にはならんだろう。軽犯罪法違反や条例違反があっても。 公然猥褻の意味を考えれば自明だが。 おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。 |
12394:
匿名さん
[2018-09-28 07:56:19]
|
12395:
匿名さん
[2018-09-28 08:00:20]
>>12392 匿名さん
喫煙に害があるから規約で禁止できるんだろうが。だったら害があるから止めろで良いんでない? 頭のよっぽどおかしいここの喫煙者以外は、注意される前に、集合住宅では喫煙しない。 多少おかしい奴でも注意されれば止める。 人が嫌がり害のあることが明らかなベランダ喫煙は止めましょう。 |
12396:
匿名さん
[2018-09-28 08:02:45]
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12397:
匿名さん
[2018-09-28 08:08:11]
>>12390 匿名さん
>”受忍限度内は自由”って 専有部分でも不法行為になることがあると言う判決でしたよね。 その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。 都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ? |
12398:
匿名さん
[2018-09-28 08:14:36]
>>12396 匿名さん
>>ベランダですることで迷惑になることは色々あるから、特別にベランダ喫煙だけ禁止する必要はないでしょう。 ベランダ喫煙は受忍限度内って理解なんですね。 >>不法行為になるベランダ喫煙などの迷惑行為は規約で既に禁止されています。 現存の規約では防ぐ事ができないから、規約変更してベランダ喫煙を 禁止するのが一般的なのですが? 基本的なことですよ。 |
12399:
匿名さん
[2018-09-28 08:18:54]
>>12397 匿名さん
>>その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。 私は見たことがありません。 ぜひ、引用してくださいね。 >>都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ? 都合の悪い解説を引用されて、切れちゃったの? ゲスだなぁ。 |
12400:
匿名さん
[2018-09-28 08:36:44]
>>12399 匿名さん
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
12401:
匿名さん
[2018-09-28 08:39:35]
>>12399 匿名さん
判決文 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
12402:
匿名さん
[2018-09-28 08:40:36]
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12403:
匿名さん
[2018-09-28 08:45:51]
立ち小便が公然猥褻罪に問われないのに、ベランダ放尿で公然猥褻罪に問われることはありません。
だからといってマンションでベランダ放尿はいけません。 迷惑だからといって、管理規約で禁止する必要もありません。 http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/02/17/000000 2018-02-17 公然わいせつ事件につき、立ち小便だったという弁解について、原判決の認定は,被告人が立っていた位置や**を露出した目的について論理則,経験則等に照らし不合理な認定をしたことによるものであり,事実を誤認したものとして原判決を破棄して無罪とした事例(高松高裁h29.11.2) 性犯罪 見せつけてない事案です。 公然わいせつ罪のわいせつ行為,すなわち行為者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為である |
12404:
匿名さん
[2018-09-28 09:23:39]
>>12393: 匿名さん
>>公然猥褻の意味を考えれば自明だが。 公然ワイセツにならない証拠にはなっていないのだが。 >>おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。 おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻にならなかったケースがあれば、判決示せよ。 |
12405:
匿名さん
[2018-09-28 09:28:15]
>>12400: 匿名さん
古い情報 https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html 2015.2.2 07:00 最新情報 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 2017年5月15日 15時55分 |
12406:
匿名さん
[2018-09-28 09:32:32]
>>12401: 匿名さん
【自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になる】 判決文には書いてありませんが? 幻覚でも見たのですか? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12407:
匿名さん
[2018-09-28 09:35:38]
>>12402: 匿名さん
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。 ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12408:
匿名さん
[2018-09-28 09:37:32]
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12409:
匿名さん
[2018-09-28 09:40:11]
ゲスの腐れ外道くん、朝から論破されまくってカッコ悪いぞ!
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12410:
匿名さん
[2018-09-28 09:45:51]
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12411:
12410の追伸
[2018-09-28 10:05:36]
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12412:
匿名さん
[2018-09-28 14:41:28]
気の毒だな。ベランダ喫煙不法行為判決確定して。おまけに自室でも不法行為になることがあるんだって。
小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htmhttp://www.trkm.co.jp/kenkou/... ![]() ![]() |
12413:
匿名さん
[2018-09-28 14:42:29]
気の毒だな。ベランダ喫煙不法行為判決確定して。おまけに自室でも不法行為になることがあるんだって。
小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htmhttp://www.trkm.co.jp/kenkou/... ![]() ![]() |
12414:
匿名さん
[2018-09-28 14:53:45]
ベランダ喫煙者ってアホだよね。ベランダ喫煙が不法行為認定された確定判決とか近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の記事とか引用してベランダ喫煙が不法行為だって宣伝するって。他に引用するものないにしたって、少しくらい考えりゃ良いのにね。
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12415:
匿名はん
[2018-09-28 23:18:51]
>>12385
>これへの反論どうなったの? 他人からの質問にはほとんど答えずに自分のレスへの対応だけは求めるって勝手なものですねぇ。 でも、反論しておきましょ。 >で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが? 今時、「ベランダ喫煙禁止」が総会議案に出たら反対意見が少数出たところで否決されるわけが ありません。 喫煙率20%と言われている世の中で、総会参加者の過半数の賛成で可決するような議案が どうすれば否決にできるのかな? それよりもこの嫌煙者の「総会に諮ればそういう反対にあって」というこの意見、「マンションに 住んでいるのかな?」と考えさせられてしまいます。フツーはまず「理事会に諮ればそういう反対に あって総会議案にならない」と考えると思うのですがねぇ。 ※マンションに住むことが夢でしょうか? もう少しお勉強してくださいね。 >ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 「ベランダ喫煙は迷惑だから」というのは「ベランダ喫煙は迷惑と言う人がいるから」とか 「ベランダ喫煙は迷惑と言われているから」と言った意味です。一般的に言われていますし、 その辺を否定する気はさらさらありません。が、「害がある」と言われる時点で、否定します。 ベランダ喫煙は問題ありません。ベランダ喫煙は迷惑ですが害としては問題ありません。 統一する意味なんてないでしょ。 ---- Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 GO TO Loop ---- 何度も反論しています。 「過去レスを見ろ」とは言いません。再度、一つ一つ議論を持ちかけてください。 この辺はお前らが議論を無視した結果、議論にならなくなっているだけです。 >迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。 ここで主張している人達はおそらく「非喫煙者」(私も非喫煙者に含まさせていただきました)ですから 自らは「ベランダ喫煙」していないと思います。したがって「迷惑行為と言いながら、喫煙者がベランダ 喫煙するのは自由」は矛盾していません。その喫煙者は迷惑行為と知らないかもしれませんからねぇ。 >>12386 >これへの反論もまだだが? >喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。 読み間違えています。もう一度、その数十レス前からじっくり読みなおしてください。 >>12387 >喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診断書も被害証明も不要で嫌という意思表明さえすれば、著しい不利益をあたえるからと不法行為になっています。 「意思表示さえすれば」って一回すればいいと思っているところがなんとも・・・。 まぁ、「この記事を見せれば一発で止める」とか言っているところから考えても、考え方が鷹なんですよねぇ。 「嫌煙者ならでは」ってことでしょうかねぇ。 「意思表示」した段階で近隣関係が破たんすることを覚悟しておかないといけません。長い人生、 近隣関係が破たんしたままではきっとつらいですよ。 嫌煙者は喫煙者と仲良くする気がないからそれでもいいのでしょうけどフツーの人は近隣関係を 良好に保ちたいものなのです。簡単に「意思表示しろ」と言われても困ると思いますよ。 >>12394 >判決文には禁止規定がなくても同様に不法行為になるとある。 新聞記事によると裁判官の判断は「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」ですね。判決文では 「不法行為になる」と断定しているのですか? >>12395 >喫煙に害があるから規約で禁止できるんだろうが。だったら害があるから止めろで良いんでない? 別に言うのは構わないけど、それは誰が言うのですか? 近隣関係は二の次でいいですか? |
12416:
匿名さん
[2018-09-29 01:10:02]
>>12415 匿名はんさん
判決文良く読んで下さい。 公知の事実で証明不要で嫌といえば精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為になっています。 別に禁止規定を作る分には誰も否定していませんが、禁止規定がなくても同様と判決にあるよう、不法行為を構成するためには、禁止規定を要件としていません。 禁止規定の有無に関わらず不法行為は不法行為です。 あなた自身が周囲3mに副流煙被害を与えると認めていましたが、周囲7mに被害を与えることがわかっています。 被害を与えることをあなた自身理解しているのですから、ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょうと言うことには変わりはないはずですよね? ベランダ喫煙が副流煙被害を与えることを認めながら、マンション管理規約で禁止する必要があると言うのは、自己矛盾です。 別に管理規約で禁止する分にはやぶさかではないですが、当方のマンションを含め既に最近のマンションでは、火災の危険を理由に禁止されている場合が多いですが、不法行為については別途規定があるので、ベランダ喫煙が不法行為だからとわざわざ個別に禁止規定を設ける必要はありません。 判決文の通りです。 ![]() ![]() |
12417:
匿名さん
[2018-09-29 01:37:33]
|
12418:
匿名さん
[2018-09-29 09:20:33]
>>12410 匿名さん
スレ乗っ取りされたの? ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして ↓のスレ立ち上げのに、管理人に閉鎖されてキレまくっていた ゲスの腐れ外道くん。 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/ |
12419:
匿名さん
[2018-09-29 09:24:07]
>>12411 12410の追伸さん
そう言えば、 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/ を立ち上げたゲスの腐れ外道くんの得意技は グロ画像の貼り付けだったな。 最も管理人によって削除されてたけどな。 |
12420:
匿名はん
[2018-09-29 10:02:43]
>>12416
>判決文良く読んで下さい。 はぁ、よく読んでいます。 >公知の事実で証明不要で嫌といえば精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為になっています。 判決文では「喫煙は不法行為を構成することがあり得る」と書いてあります。 「嫌」と一回言ったぐらいで「精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為」に なるわけがありません。 >別に禁止規定を作る分には誰も否定していませんが、禁止規定がなくても同様と判決にあるよう、不法行為を構成するためには、禁止規定を要件としていません。 でも、何度も「止めるよう」言わなくてはいけません。それも個々にです。 >禁止規定の有無に関わらず不法行為は不法行為です。 言い方が卑怯です。「不法行為は不法行為」に決まっています。「ベランダ喫煙は不法行為に 当たりません。 >あなた自身が周囲3mに副流煙被害を与えると認めていましたが、周囲7mに被害を与えることがわかっています。 それも裁判の確定事項ですか? 実験の結果は広い場所で行われていますので、マンションベランダのような天井付きの 片側が埋まっているような場所では同じではありません。 >被害を与えることをあなた自身理解しているのですから、ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょうと言うことには変わりはないはずですよね? 「ベランダ喫煙」は匂いで迷惑をかけますが、害としては与えません。 >ベランダ喫煙が副流煙被害を与えることを認めながら、マンション管理規約で禁止する必要があると言うのは、自己矛盾です。 喫煙者は「ベランダ喫煙が副流煙被害を与える」ことを知らないかもしれません。 禁止すれば「被害云々」ではなく「ベランダ喫煙」しません。 >別に管理規約で禁止する分にはやぶさかではないですが、当方のマンションを含め既に最近のマンションでは、火災の危険を理由に禁止されている場合が多いですが、不法行為については別途規定があるので、ベランダ喫煙が不法行為だからとわざわざ個別に禁止規定を設ける必要はありません。 だったら、火災を理由にベランダ喫煙を禁止にしたらいいでしょ。それだけですよ。 それを否定する意味が分からない。 >判決文の通りです。 あなたの判決文の読み方が間違っています。 >>12417 >今後はこちらでどうぞ。 おことわり。 私は室内の喫煙まで規制つもりは毛頭ありません。 |
12421:
匿名さん
[2018-09-29 10:31:09]
>>12412 匿名さん >>12413 匿名さん >>12416 匿名さん 本当に気の毒だなぁ。 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく |
12422:
匿名さん
[2018-09-29 10:39:09]
|
12423:
匿名さん
[2018-09-29 11:27:43]
良識ある喫煙者の外道である迷惑喫煙者の論理って面白いね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11425/ >>11425: 匿名はん [2018-08-15 22:23:11] >不法行為にするためには「一度の注意」ではだめですねぇ。「何度も注意」ですよ。 >※でも本当に注意しただけで不法行為になるのだろうか? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11845/ >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。この迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。 何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、「タバコの煙が部屋に入るので止めてください」と言う一度目の真摯な注意を「賠償金よこせ!」と勝手に解釈しているが、一度も注意せずにどうやって「何度も注意」することができるんだろうか。 タバコへの感受性なんて人それぞれ。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めるものだろう。外道でないまともな喫煙者は、周囲に人がおれば「喫煙しても良いですか?」と尋ねてから喫煙する。良識が少しでもあれば、集合住宅では、周囲に乳幼児や病人など「止めてほしい」と意思表示ができない人がいることが十分想定されるわけだから、そもそも喫煙しないだろう。 外道の迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に「ごめんなさい」って普通言うのに、この迷惑喫煙者は「何度も注意」されなきゃ何度でもやるなんて主張をする。おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で「何度も注意」されなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないのだろうか。 コートにタバコの火で穴を開けられて怒って注意しない奴はいない。一度の注意で、「何度も注意」されなきゃ不法行為にならないなんて主張するって、とことん反社会的だ。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11845/ >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 被害があればあった時点で注意し、加害者は謝罪して止めればそれで一件落着なのに、なんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。それに、不法行為となる他人の権利を著しく侵害する迷惑喫煙は、ベランダだけでなくどこでも行われる可能性がある。そんなものを一々何らかの他の条例や私的な規則で制限する必要はまったくない。どこの世界に、不法行為になりそうなことをすべて列挙して禁止するマンションがあるんだろうか。もちろん火災予防から、最近のマンションはほとんどが禁止されているし、火災予防観点から禁止しておくことに越したことはない。常識のない「匿名はん」のような外道の喫煙者は、人の迷惑を気にしないから、管理規約で禁止されても、一度位の注意では止める必要がないと言うに決まっている。 いずれにしろ、 住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 外道喫煙者の「匿名はん」の意見に賛同する奴なんてほとんどいないだろうが、反論があればどうぞ。 嫌と意思表示ができない住民がいる可能性のある集合住宅での喫煙は止めましょう |
12424:
匿名さん
[2018-09-29 11:29:50]
|
12425:
匿名さん
[2018-09-29 19:23:39]
結局、クズの腐れ外道くんはこのスレを荒らすだけ荒らした上に
何度論破されてもシツコク絡んでくる「かまってちゃん」であった。 やっとご自分の主張がスレ違いであると認めて、出ていく決心がついたようだ。 ベランダ喫煙 止めろよ は ベランダ喫煙は規約変更で簡単に解決できますので規約変更をしましょう。 というのがこのスレの結論です。 |
12426:
匿名さん
[2018-09-29 22:16:11]
>>ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして
>>↓のスレ立ち上げのに、乗っ取りしくじって管理人に閉鎖されてキレまくっていた >>ゲスの腐れ外道くん。 乗っ取ったお前がスレタイを管理人に削除された事に気づかないアホ。 >>そんなゲス腐れ外道くんの得意技は、品性下劣なグロ画像の貼り付け。 >>当然の如く、管理人に削除されておしまい。 ベランダ喫煙者が1000Resを超過して立ち上げたのが以下の様になっている。 恥だと思わない事が非常識で愚か者。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1000レスを越えましたので、 新しくスレを立てました。 [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当] [スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52 |
12427:
匿名さん
[2018-09-30 00:20:32]
|
12428:
匿名さん
[2018-09-30 06:43:47]
|
12429:
匿名さん
[2018-09-30 08:16:09]
>>12428 匿名さん
包含関係の理解できない「匿名はん」のような方でしょうか? ベランダ喫煙については、外道喫煙者を論破しつくしたので、ベランダ喫煙を含む集合住宅での喫煙に範囲を広めたと言うことではないでしょうか。 ベランダ喫煙は不法行為判決が既に確定していますから、今更議論の余地はないでしょう。 ![]() ![]() |
12430:
匿名さん
[2018-09-30 08:32:33]
>>ベランダ喫煙は不法行為判決が既に確定していますから、今更議論の余地はないでしょう。
以上、ゲスの腐れ外道くんの最後っ屁でした。 |
12431:
匿名さん
[2018-09-30 08:58:40]
>>12430 匿名さん
>ゲスの腐れ外道くん ゲスの外道迷惑喫煙者は内臓腐らないようにした方が良いよ。 ベランダ喫煙を含めて、集合住宅での喫煙が許されると思うのならば、 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/ ヘどうぞ。 |
12432:
匿名さん
[2018-09-30 11:34:38]
|
12433:
匿名さん
[2018-09-30 11:51:00]
>>12429 匿名さん
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。 ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12434:
匿名さん
[2018-09-30 13:24:53]
>>12433 匿名さん
被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが? ただ責任能力のないものは責任を問えない。 で、ベランダ喫煙が不法行為であることを認めて、判決が確定しているから、このベランダ喫煙者は責任能力があったようだ。 お前はいいよな。責任能力なくて。 ![]() ![]() |
12435:
匿名さん
[2018-09-30 15:26:21]
>>12434 匿名さん
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。 ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12436:
匿名さん
[2018-09-30 15:31:07]
>>12434 匿名さん
>>被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが? 出た。ワンパターンの「たら」「れば」 例> 被害が生じなけ「れば」不法行為不法行為にならないのだが? 解説> 仮定の話は全く意味がない事の例え。 |
12437:
匿名さん
[2018-09-30 15:32:43]
>>12434 匿名さん
>>被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが? 出た。ワンパターンの「たら」「れば」 例> 受忍限度内であ「れば」不法行為不法行為にならないのだが? 解説> 仮定の話は全く意味がない事の例え。 |
12438:
匿名さん
[2018-09-30 19:00:04]
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12439:
匿名さん
[2018-09-30 19:09:04]
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。
ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12440:
匿名さん
[2018-09-30 19:11:09]
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判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはゲスの腐れ外道くんですが?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm