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スレ主 [更新日時] 2025-03-01 01:45:15
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

12271: 匿名さん 
[2018-09-22 21:45:34]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?


小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12272: 匿名さん 
[2018-09-23 00:36:30]
>>12271 匿名さん

ベランダ喫煙が不法行為になってますが。

副流煙の害や嫌がる人がいることが公知の事実として、診断書なくとも、一日数本の軽微な喫煙が僅か4ヶ月で不法行為になってますよね。
ベランダ喫煙が不法行為になってますが。副...
12273: 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう 
[2018-09-23 01:07:08]
喫煙者の中でも外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。

何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

べらんだ喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。

> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

多くの喫煙者がマナーを守って喫煙しているのに、屁理屈をこねたおす集合住宅内で平気で喫煙するって完全に頭のイカレた外道です。
12274: 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう 
[2018-09-23 01:13:28]
多くの喫煙者がマナーを守って喫煙しているのに、ここの外道の喫煙者って、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙し放題、ベランダ際喫煙は管理規約で禁止できないからし放題とのたまう超イカレ外道。人に健康被害や精神的苦痛を与えてはいけないことが永久に理解できないようですね。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

Loop:

ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

GO TO Loop

出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

根本的に喫煙後45分は吐く息が猛毒で家族に被害を与えることが理解でないどアホ。家族に害を与えることがわかって、まだ喫煙するかね?幼稚園児並のわがまま低知能。
12275: 匿名さん 
[2018-09-23 06:15:10]
>>12272 匿名さん


ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12276: 匿名さん 
[2018-09-23 06:23:04]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?

小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12277: 匿名さん 
[2018-09-23 06:34:45]
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】

******************************************************************
平松弁護士先生

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」

【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

******************************************************************

溝上宏司弁護士先生

http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

****************************************************************

不動産トラブル 弁護士ガイド

https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

******************************************************************

隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生

https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】

******************************************************************

タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生

https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」

【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】

法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12278: 匿名さん 
[2018-09-23 06:44:34]
>>12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

>>禁止されていなければ、ベランダ喫煙し放題、ベランダ際喫煙は管理規約で禁止できないからし放題とのたまう超イカレ外道。人に健康被害や精神的苦痛を与えてはいけないことが永久に理解できないようですね。
>>根本的に喫煙後45分は吐く息が猛毒で家族に被害を与えることが理解でないどアホ。


ベランダ喫煙者がが外道なら、さっさと規約変更するのが吉でしょう。
ベランダ喫煙者を批難すればするほど、規約変更の有効性が
クローズアップされるのが永久に理解できないようですね。

さすが、クズの腐れ外道くんです。

12279: 匿名さん 
[2018-09-23 06:48:03]
>>12273 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん


ウソつきの腐れ外道の感想言われてもピンとこないなぁ。

>>「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。


また「たら」「れば」。
隣にどんな人が住んでるか分からないような
「他人に感心がない人」が 圧倒的に多い。

腐れ外道くん、アッと言う間に前提条件が崩れっちゃったね。
残念。
12280: 匿名さん 
[2018-09-23 06:53:34]
>>12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

>>マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。



判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないと論破どころか、
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが?



小松弁護士HP判例全文紹介

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12281: 匿名さん 
[2018-09-23 07:35:05]
>>12280 匿名さん

ベランダ喫煙が簡単に不法行為認定された判決出して喜ぶ、喫煙者の恥、外道喫煙者。

禁止規定なくても同様です。
12282: 匿名さん 
[2018-09-23 07:52:19]
>>12281 匿名さん

ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12283: 匿名さん 
[2018-09-23 08:10:10]
>>12282 匿名さん

>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。自由には責任が付きもの。不法行為をしないと言う前提すら理解できない外道喫煙者。
12284: 匿名さん 
[2018-09-23 08:31:56]
>>12283 匿名さん


>>受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。自由には責任が付きもの。不法行為をしないと言う前提すら理解できない外道喫煙者。

クズの腐れ外道くんが、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を
提示すれば良いのだが?

12285: 匿名さん 
[2018-09-23 08:38:01]
ベランダ喫煙者が今のこの瞬間に山のようにいる。

お願い、苦情、貼り紙なければ,不法行為ならない「=受忍限度内」。

さっさと規約変更するのが吉。
12286: 匿名はん 
[2018-09-23 11:32:35]
>>12274
このレスに対しては昨日反論しましたが、反論に対して何も反応せずに
同じレスを返してくるのですね。
嫌煙者ってこれだもの。対応したくなります。

>>12283
横からごめんね。

>受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。
マスコミの煽り三面記事の見出し部分だけを都合よく解釈している
嫌煙者ってどう思いますかねぇ。
※ずーっと、同じ記事を見せられうんざり。中身をしっかり読めば
※それなりにしっかりしたことは書かれているけど、その辺は
※無視されているようです・・・。
12287: 匿名さん 
[2018-09-23 11:34:22]
>>12285 匿名さん

不法行為の成立要件勉強しようね。お互い様以外の被害を受ければ不法行為は成立します。お前の様な責任能力のない低能は保護者が責任を負うがね。
12288: 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう 
[2018-09-23 12:24:16]
ここの迷惑喫煙者こそが、喫煙者の外道そのもの。まじめに喫煙する人々を愚弄している。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

Loop:

ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

GO TO Loop

出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

ベランダであろうが室内であろうが、集合住宅では喫煙を控えるのが、良識ある喫煙者だ。
12289: 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう 
[2018-09-23 12:26:39]
喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。

何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。

> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。

集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識。
12290: 匿名さん 
[2018-09-23 13:59:36]
>>12287 匿名さん

>>お互い様以外の被害を受ければ不法行為は成立します。

「ある程度」はね。
大人なんだから理解しないとね。

素人より法律の専門家の、それも多くの弁護士先生の
見解だからね。

文句は弁護士、に言ってね。


https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
12291: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-23 19:01:29]
ねぇねぇ。知ってる?英国の喫煙率が一割を切ったんだって。当然だよね。知能がまともか、教養があればタバコなんて吸わないよね。






英イングランド、今後5年で非喫煙者が9割に 保健当局
2018年9月22日 9時41分

http://news.livedoor.com/lite/article_detail/15342191/


・英イングランドが今後5年で9割が非喫煙者になる試算を、保健当局がまとめた
・2017年の喫煙者の人口に対する比率は14.9%で、16年の15.5%から減少傾向
・30年には、英国の全人口に占める喫煙者の割合が5%を切る可能性もあるそう

英イングランド、今後5年で非喫煙者が9割に 保健当局

ロンドン(CNN) 英保健省のイングランド公衆衛生局(PHE)はこのほど、向こう5年間でイングランドでは住民の10人に1人しかたばこを吸わなくなるとの試算をまとめた。この流れが続けば2030年には、英国の全人口に占める喫煙者の割合が5%を切る「スモーク・フリー(煙ゼロ)」の社会が訪れる可能性もある。

国家統計局によると英イングランドでは昨年、喫煙者の数が40万人減少し610万人となった。人口に対する比率は14.9%と、11年の19.8%、16年の15.5%から減少傾向が続く。

こうしたデータを受け、PHEは23年までに喫煙者の割合が8.5~11.7%にまで落ち込むと予測している。PHEを統括するダンカン・セルビー氏は今月、国民保健サービス(NHS)に対して、30年までに英国全域を事実上のスモーク・フリーにするよう取り組むべきだと提言したが、上記の数値の推移はこうした目標が達成可能であることを示唆するものだ。

喫煙に関連するイングランドでの死者数は、最新の統計となる16年で7万7900人。前年からは2%の減少となった。

ただ真の意味で社会をスモーク・フリーにするには課題もある。喫煙問題に取り組む慈善団体を率いるデボラ・アーノット氏はCNNの取材に答え、「喫煙率は平均して下がってはいるものの、経済的に困窮した人たちや社会的に恵まれていない立場の人たちは置き去りにされている」と指摘。目標達成のため、政府はこうした人々を念頭に置いた支出を行う必要があると主張した。

PHEによると管理職や経営者、専門職に就いている人たちでは喫煙者が10人に1人の割合なのに対して、現場の作業に従事する人たちは4人に1人が喫煙者だという。







問題は低能だよね。低能は人の健康なんか気にしないで屁理屈三昧で喫煙するからね。こうなるとイスラム法で対処するしかないかもね。
12292: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-23 19:15:39]
ねぇねぇ。知ってる。日本人の喫煙率も下がってるんだって。今時喫煙するって、病気のおバカさんか肉体労働者や単純労働者だけになってきたようね。






男性の喫煙率、初めて3割切る 20歳代が減少幅大有料記事
黒田壮吉2018年9月12日9時45分

https://www.asahi.com/sp/articles/ASL9C4GFNL9CULBJ005.html

 厚生労働省が11日に公表した2017年の国民健康・栄養調査で、成人男性の喫煙率が初めて3割を切り、29・4%となったことがわかった。女性は7・2%、成人全体では17・7%で、いずれも調査が始まった1986年以降、過去最低となった。

 調査は昨年11月、20歳以上の男女約6600人を対象に実施。「たばこを毎日吸っている」「時々吸う日がある」と答えた人の割合を算出した。

 男性の年代別では、30歳代が39・7%と最も高く、40歳代39・6%、50歳代33・4%が続いた。女性は40歳代が12・3%、50歳代9・8%、30歳代8・5%だった。86年当時の喫煙率は男性59・7%、女性8・6%。世代別で最も減少幅が大きかったのは男性の20歳代で、86年の67・2%から26・6%に下がった。







気の毒な人たちにしっかりと働いていればもらうにはタバコは欠かせないかも。でも、集合住宅での喫煙が他の住民の迷惑になることくらいは梨花て欲しいよね。でも理解力がないからそういう仕事しかできないんだろうね。人の嫌がることが平気で出来ないといけないって、気の毒だよね。
12293: 匿名さん 
[2018-09-23 20:58:48]
>>12291:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
>>12292:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね


ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシマが始まる。
クズの腐れ外道くん、最近の流行りは「喫煙率」ですね。
12294: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-23 23:11:57]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者は離婚すると配偶者の受動喫煙で慰謝料を請求されることもあり得るんだって。時代が変わったよね。






家庭内の喫煙、離婚時に「受動喫煙被害」で慰謝料請求できるか
2018年9月1日 11:00

https://www.moneypost.jp/314957

 今や喫煙者の肩身はすっかり狭くなり、ベランダで煙草を吸う“ホタル族”さえ絶滅するかもしれない。上の階からのクレームが寄せられるのだ。受動喫煙の危険性はすでに知れ渡っているが、離婚する妻が喫煙の被害を訴え慰謝料を請求した場合、認められるのか。弁護士の竹下正己氏が回答する。

【相談】
 10年間連れ添った妻と離婚することに。夫婦の財産は折半だと考えていたのですが、妻は私の喫煙に問題があるといい出し、自分は長年、家庭内で受動喫煙に苦しんできたのだから、その分を慰謝料として財産分与に乗っけるべきと主張しています。このような場合、受動喫煙は慰謝料の要因になりますか。

【回答】
 継続的な受動喫煙状態により、健康被害の発生リスクが増加することは否定できません。平成14年制定の健康増進法は学校、病院や飲食店など多数が利用する施設では、受動喫煙の防止措置に努めるよう求めています。

 受動喫煙のトラブルは、職場が大半です。使用者には労働者が職場で健康を損なうことがないようにする安全配慮義務の一環として職場の状況に合わせた受動喫煙対策を講じる法的な義務があります。

 数多く提起された職場での嫌煙権訴訟は、大半が棄却されていますが、喫煙者の隣席からの移動を求めても拒否され、結果的に受動喫煙による急性障害が疑われる症状が発生し、受動喫煙が原因との診断書も提出された事案では、少額ながら慰謝料が認容されています。これは平成8年の事案ですが、職場の禁煙が常識になった今日なら、大きな問題になったと思います。

 家庭では夫婦は相互に助け合う義務があります。配偶者の健康を損ねる慣習を慎むのは当然です。職場よりも長い時間、もっと密接に接する家庭内であれば、受動喫煙による健康被害の可能性が否定できない以上は奥さんが禁煙を求めれば、これを尊重、庭などで吸うなどの配慮が必要となります。

 健康被害が現実に生じ、受動喫煙に起因すると証明されれば、治療費も加味しての慰謝料が認められるでしょう。そこまでの状態に至っていないとしても、妻の訴えを無視して度を越した喫煙をしていれば、一種の嫌がらせであり、それ自体が不法行為として慰謝料の根拠になると思います。

 昨年、東京都では「子どもを受動喫煙から守る条例」が制定され、子供と同室での喫煙を禁止しました。子供の健康保護が目的ですが、今や家庭内の喫煙も法令によって禁止される時代になった、ということです。

【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

※週刊ポスト2018年9月7日号







やっぱり禁煙するのが一番ね。タバコ吸って、何か一つでも良いことあればいいけれど、全く何にもなさそう。猛毒のポロニウムなんて何で吸いたがるんだろうね。
12295: 匿名さん 
[2018-09-24 05:58:38]
>>12293 匿名さん

ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、今度は「離婚」ですか。
ベランダ喫煙ではもはや屁理屈も投稿できなく
なったようですね。
12296: 匿名さん 
[2018-09-24 06:27:45]
クズの腐れ外道くんって論破されるとすぐにスレ流し投稿するよね。
しかもその内容が、ベランダ喫煙のに関係ない投稿ばかりで
自ら白旗振って、降参しましたってアピールしてる事に
気がついてないのがイタイね。

自分は「やったぜ!超嫌みな投稿できたぜ!」って思ってるんだろうけど。
12297: 匿名さん 
[2018-09-24 21:46:53]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。

必要であれば、さっさと規約変更するのが吉だね。

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

(注3)
 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
12298: 匿名さん 
[2018-09-24 21:49:04]
反論できずに古い地方紙の記事を繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。



【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
12299: 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう 
[2018-09-25 02:22:22]
管理規約があろうがなかろうが、不法行為は不法だが?

寝ぼけている?
12300: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-25 03:34:52]
ねぇねぇ。知ってる?ここのところ重要なんだよ。






 昨年、東京都では「子どもを受動喫煙から守る条例」が制定され、子供と同室での喫煙を禁止しました。子供の健康保護が目的ですが、今や家庭内の喫煙も法令によって禁止される時代になった、ということです。







近所にも子供がいるかもしれないから、集合住宅での喫煙は止めようね。規約なんか関係ないよね。
12301: 匿名さん 
[2018-09-25 06:31:13]
>>12299 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん管理

>>規約があろうがなかろうが、不法行為は不法だが?


規約変更すればベランダ喫煙は解決なのだが?

寝ぼけている?
12302: 匿名さん 
[2018-09-25 06:41:17]
>>12300 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、ムダに改行して行数稼ぎ
しているのが笑える。
「何が」重要なのかも記載されてない。
12303: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-25 07:03:22]
ねぇねぇ。知ってる。受動喫煙って、職場でも問題なんだって。






受動喫煙で課題、4割 厚労省の事業所調査
2018年9月19日 16:24

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO35520740Z10C18A9CR8000

「顧客のたばこをやめさせられない」「喫煙室を作る場所がない」――。職場での受動喫煙防止の取り組みで、何らかの課題を抱えている事業所が42.6%に達するとの調査結果を厚生労働省がまとめた。職場での受動喫煙が、毎日または時々あると答えた人も40%近くに上った。

今年7月に職場や飲食店など多くの人が集まる建物内を原則禁煙とする改正健康増進法が成立。2020年4月の全面施行を控え、企業は受動喫煙対策の強化を求められており、課題解決が急務だ。

調査は昨年11月、宿泊・飲食サービス業や製造業など計約1万4千事業所を対象に実施し、8674事業所から有効回答を得た。

職場での受動喫煙防止の取り組みで、「特に問題がない」とする事業所は55.0%。無回答・不明が2.5%だった。

課題を抱えている事業所に具体的内容(2つまで選択可)を聞くと、「顧客に喫煙をやめさせるのが難しい」が34.3%と最多。「喫煙室からたばこの煙の漏えいを完全に防ぐことが困難」が28.5%、「喫煙室などを設けるスペースがない」が25.7%と続いた。

事業所で働く人にも職場での受動喫煙の有無などを調査し、9697人が回答。「ほとんど毎日ある」(13.5%)と「時々ある」(23.8%)を合わせると、「ある」とした人は37.3%だった。「ない」は62.0%で、無回答・不明は0.7%。〔共同〕







規約で禁止しても換気扇の下で吸うだろうし、喫煙者って迷惑だよね。やっぱり喫煙の害をしっかりと理解してもらって自主的に禁煙してもらうしかないようね。

でも元々低能な場合が多いことに加え麻薬以上の依存症の病人に直接言っても聞く訳ないよね。家族に猛毒ポロニウムによる遺伝子突然変異や、認知症の発症、子供の突然死などを教えてあげるのが一番かな。

これからも親切に教えてあげようね。
12304: 匿名さん 
[2018-09-25 07:50:06]
>>12303 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、今回のテーマ「職場」です。

職場では色々あって大変みたいですが、マンションは
規約変更で簡単に解決できるので楽ですね。

クズの腐れ外道くんにしては規約変更の便利さや、重要性等を
認識させられる良い記事を紹介して頂きましたね。
12305: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-25 09:25:24]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙率どんどん下がっているの。喫煙の害が浸透してきたからだよね。






喫煙店「避ける」6割 民間調査、女性で顕著に
2018年8月30日 11:41

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO34765540Q8A830C1CR0000

喫煙可能な飲食店に入るのを避けようと思っている人の割合が58%に上ることが民間シンクタンク「日本医療政策機構」の調査で分かった。特に女性で嫌煙傾向が強く、喫煙店を避ける人は63%に達した。

7月に多くの人が集まる建物内を原則禁煙とする改正健康増進法が成立した。飲食店経営者の中には「禁煙にすると来店者が減る」と反対の声があるが、逆に喫煙を認めることによって受動喫煙を懸念する客が遠のいている可能性もある。

調査は6月、インターネット上で実施。20歳以上の男女千人から回答を得た。回答した人のうち、現在喫煙している人の割合は21%だった。

行こうとした店が喫煙可能だった場合、58%が入店を避けると答えた。分煙している店でも25%が避けるとした。禁煙の店を避けるとした人も喫煙者を中心に15%いた。

また、60%以上の人が路上や飲食店で受動喫煙を経験したと回答した。最近、使用者が急増している「加熱式たばこ」に関しては、35%以上の人が受動喫煙による健康への影響が気になると答えている。

〔共同〕







喫煙者も多くの人が禁煙したがっているようだから、喫煙の害を低能依存症喫煙者の家族を通じて教えてあげるのが、集合住宅での受動喫煙をなくす一番良い方法だろうね。
12306: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-25 09:32:58]
ねぇねぇ。知ってる?中高生の喫煙率が下がっているんだって。良かったね。






飲酒・喫煙経験率が低下 中高生、厚労省の研究調査
2018年9月5日

https://www.kyobun.co.jp/news/20180905_02/


申し込み
飲酒・喫煙経験率が低下 中高生、厚労省の研究調査
2018年9月5日

中高生の飲酒と喫煙の経験率が減少傾向にあることが、厚労省の研究班が9月5日までにまとめた調査報告書で分かった。

尾﨑米厚鳥取大学教授を研究代表者とする厚労省の「飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の効果的な介入方法の開発に関する研究班」が、2017年度に中高生の飲酒や喫煙行動について、中学校98校、高校86校を抽出して質問紙調査を実施した。

その結果、飲酒経験率は中学で16.2%、高校で29.4%だった。14年度に実施した前回調査と比較すると、男女、各学年ともに飲酒経験率や習慣的な飲酒率はいずれも減少した。1カ月の飲酒日数や飲酒量を見ると、男女とも学年が上がるにつれて多くなった。飲酒者が酒を飲むときの飲酒量は、中1ではコップ1杯未満、高3ではコップ3-5杯が最も多かった。

喫煙については、使用頻度は紙巻きタバコが最も高く、次いで電子タバコ、加熱式タバコの順だった。紙巻きタバコの経験率は中学で2.6%、高校で5.1%だった。紙巻きタバコの喫煙経験率は学年が上がるにつれて増加していたものの、前回調査より減少傾向にあった。高3の喫煙者の喫煙本数は、男女とも1日2~5本が最も多かった。タバコをやめたいと思うかどうかを尋ねたところ「やめたい」「やめることを取り組んだことがある」が多く、実際に禁煙に取り組んだ割合は学年が上がるごとに高くなる傾向にあった。







中高生のうちから喫煙するような不良少年の一部が、外道迷惑喫煙者となって、屁理屈平気で言うんだよね。

規約で禁止されていようがいまいが集合住宅での喫煙が迷惑だなんて考えるまでもないのに、中高生時代から、授業サボって喫煙し、嘘つきまくって、補導員に屁理屈言いまくるような外道が、集合住宅で迷惑喫煙するんだよね。

そう言うのがどんどん減っているって良いことだよね。
12307: 匿名さん 
[2018-09-25 14:29:57]
不要なものは淘汰されていく。
不要な喫煙者が減っていく。
ベランダ喫煙という迷惑行為も減っていく。
12308: 匿名さん 
[2018-09-25 19:42:16]
>>12305:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
>>12306:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね


ベランダ喫煙で論破されるとまたスレナガシが始まりましたね。
クズの腐れ外道くん、今回のテーマ「喫煙と店」「喫煙率」です。

店、喫煙率共にベランダ喫煙とはな~んにも関係ないことは
説明する必要はないですよね。
そんな事よりベランダは規約変更で簡単に解決できますね。

クズの腐れ外道くん、前の記事は良かったのに、今回はダメダメでしたね。
次回は頑張りましょう。
12309: 匿名さん 
[2018-09-25 19:44:09]
>>12307 匿名さん

>>ベランダ喫煙という迷惑行為も減っていく。

規約変更で禁止にすればベランダ喫煙は絶滅しますが。
バカですか?
12310: 匿名さん 
[2018-09-25 21:15:05]
>>12308 匿名さん

ベランダ喫煙で論破されたのは匿名はんじゃなかったっけ?

その証拠にすっかり姿を見ない。
12311: 匿名さん 
[2018-09-25 21:17:22]
>>12309 匿名さん

規約変更でベランダからの放尿禁止しなくとも誰も放尿しませんが?

尿よりも汚く危険なタバコの煙を集合住宅で排出してはだめじゃないですか?
12312: 匿名さん 
[2018-09-25 21:33:34]
>>12311 匿名さん


>>規約変更でベランダからの放尿禁止しなくとも誰も放尿しませんが?

放尿?
何言ってるのでしょうか?
ココはベランダ喫煙スレですが?
バカですか?

>>尿よりも汚く危険なタバコの煙を集合住宅で排出してはだめじゃないですか?

意味分かりませんが、ベランダ喫煙は
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
と弁護士先生が解説しています。

【管理規約がなければ、排出して自由です。】 と言う
弁護士先生の解説があれば宜しく。
12313: 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう 
[2018-09-25 21:38:04]
ベランダでの放尿も、肩をぶつけるのも自由です。

喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。

何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。

> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。

集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識ですよね。

匿名はんその後現れていませんが、論破されたってことですかね?
12314: 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう 
[2018-09-25 21:40:48]
外道で低能のベランダ喫煙者、すでに認知症発症気味で同じことを繰り返すだけのようね。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

Loop:

ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

GO TO Loop

出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。
12315: 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう 
[2018-09-25 21:44:04]
管理規約で禁止していなければ不法行為にならないとの判決があればよろしく、
管理規約で禁止していなければ不法行為にな...
12316: 匿名さん 
[2018-09-25 21:44:59]
>>12314 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん


>>マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。



判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないと論破どころか、
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが?



小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12317: 匿名さん 
[2018-09-25 21:46:59]
>>12315 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん

ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。

人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。


ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12318: 匿名さん 
[2018-09-25 21:47:13]
>>12316 匿名さん

それって、ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決ですが?

ベランダ喫煙が不法行為にならないとの判決があれば引用してくださいな。
12319: 匿名さん 
[2018-09-25 21:51:54]
>>12317 匿名さん

確定判決は確定判決ですが?

一度で十分。今は受動喫煙に対してもっと厳しくなっていますが?

ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決があれば引用してくださいな。

おまけにマンションの使用規則で禁止していないと、ベランダ喫煙は不法行為にならないと言う判決があればよろしく。
12320: 匿名さん 
[2018-09-25 21:54:43]
>>12318 匿名さん

>>それって、ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決ですが?


https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 だって。


>>ベランダ喫煙が不法行為にならないとの判決があれば引用してくださいな。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12321: 匿名さん 
[2018-09-25 22:02:27]
>>12319 匿名さん

>>確定判決は確定判決ですが?
>>一度で十分。今は受動喫煙に対してもっと厳しくなっていますが?

クズの腐れ外道くんの感想は必要ないと思うよ\(^_^)/


>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決があれば引用してくださいな。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

>>おまけにマンションの使用規則で禁止していないと、ベランダ喫煙は不法行為にならないと言う判決があればよろしく。

マンションの使用規則で禁止しているとベランダ喫煙は撲滅されますが?
ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。
12322: 匿名さん 
[2018-09-25 22:08:52]
一番説得力があるのは、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。
12323: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-25 22:09:34]
ねぇねぇ。知ってる?タバコを吸うと、福島での被曝以上に高濃度の猛毒ポロニウム210を摂取し、遺伝子が破壊されたり、突然変異させられたりするんだって。怖いよね。






タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも
2014.05.16

https://biz-journal.jp/i/2014/05/post_4871.html

 放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のないアルファ線のため、紙も放射線を透過せず極めて持ち運びに便利なため、暗殺に使われるようになった。
 2006年に不審死を遂げた元KGB(旧ソ連国家保安委員会)のアレクサンドルV.リトビネンコ氏の尿からこのポロニウムが検出され、その存在が注目を浴びた。また、元PLO(パレスチナ解放機構)議長のアラファト氏の死因としてもポロニウムが疑われ、遺体の掘り起こしまでされた。ポロニウムを経口で摂取すると体内被ばくを広範囲に引き起こし、多臓器不全をもたらして死に至る。また、少量のポロニウムを取り込んでも、放射線を出し続け、発がんに至る。

 そして、このポロニウムが実はタバコに含有されていることが明らかになり、国会の質問主意書によって検討を指摘された。質問主意書は次のように指摘している。

「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)

 この質問主意書に対する答弁書(12年9月14日)で政府は、「たばこの煙中に含まれるポロニウムの吸入による喫煙者及び受動喫煙者の健康への影響については、今後、厚生労働省において、たばこに含まれる個々の成分を分析し、医学的知見を踏まえた上で外部有識者の意見も聴きながら検証を行い、その結果を公表していきたい」と検討を約束し 、それを受けて厚生労働省も13年4月から「たばこの健康影響評価専門委員会」で検証と検討に乗り出した。

●メーカーは事実を把握しつつ公表せず
 では、なぜタバコにポロニウムが含有されるのか。

 一つは、ウランから派生するラドンガスが空気中で崩壊してポロニウムが発生し、それがタバコの葉に吸収される。タバコの葉には腺毛と呼ばれる細かい毛があり、それが空気中にあるポロニウムをよく吸着する。また、ポロニウムは大気中からだけではなく、土壌内のリン酸肥料(ウラン鉱石を多く含んでいる)からも吸収され、根を通じてタバコの葉に蓄積される。

 このような事実をタバコメーカーは、40年以上前から知っていた。しかし、それを公表せずに隠蔽してきたが、厚生労働省の「たばこの健康影響評価専門委員会」に提出された資料によって明らかにされたのである。

 その資料とは、『眠れる巨人を呼び起こす:ポロニウム210問題に対するタバコ産業の反応』(08年アメリカン・ジャーナル・オブ・パブリックヘルス)という論文である。論文は冒頭、次のように述べている。

「主要な多国籍の紙巻きタバコ製造業者が『眠れる巨人を呼び起こす』ことを恐れて、タバコ内のポロニウム210に関する潜在的な問題について、この問題へのあらゆる世間の関心を避けることによって対処していたことを資料は示している」

「企業の内部記録は、製造業者が社会全体にかかわるポロニウム210の問題に人々の注目を集めることを避けていたことを示唆している。また、製造業者は、ポロニウム210がタバコの煙の成分であることが分かった時点で、それを除去することを試みたが失敗したことも資料に示されている」

 同論文は、「1968年までに、フィリップ・モリス社は、自社の紙巻きタバコブランドに含まれるポロニウム210レベルは、当時の文献で報告されていたレベルと同等であると確認していた」「フィリップ・モリス社は、ポロニウム210から生じる低レベルの放射線に対し、選択的にタバコをチェックするために1980年代前半に研究室を設置した」として、フィリップ・モリス社が68年から自社のタバコ製品にポロニウムが含有されていることを確認し、80年代前半には、ポロニウム210のための研究室を設置していたことを明らかにしている。

 そして同論文は、次のように結論づけている。

「タバコ産業は、紙巻きタバコの煙に含まれるポロニウム210の存在に関する幅広い議論が、一般大衆の認識に及ぼす影響について明らかに心配していた。『実際に否定することなく、健康に対する非難についての疑問を生み出す』という全般的なアプローチとは対照的に、ポロニウム210論争に対処するための産業の戦略は、沈黙の誓いを立て、『眠れる巨人を呼び起こすこと』を避けることであった」

「タバコ産業は、ポロニウム210問題に関して沈黙を守っており、引き続き世間の反応を恐れていることを示唆している。消費者を対象とした喫煙と健康の情報を紹介する主要な多国籍のタバコ会社の現在のウェブサイトで、我々は、タバコ及びタバコの煙に含まれる放射性粒子についての記載を見つけることはできなかった」

 このようなことはフィリップ・モリス社に限らない。日本たばこ産業(JT)のホームページにもポロニウムの記載は一切ない。同社ホームページ上でポロニウムの検索をかけても、該当事項はありませんとしか出てこない。「タバコの健康影響評価専門委員会」は、これまで4回開催されている。検証・検討作業の継続が望まれるが、少なくともタバコメーカーのホームページや商品パッケージには、早急に「タバコには、放射性物質ポロニウムが含まれている」と表示することが必要といえよう。
(文=小倉正行/国会議員政策秘書)







で、副流煙には主流煙以上に高濃度のポロニウムが含まれているんだって。こんなの集合住宅でバラ撒かれちゃ怖いよね。

ベランダでの行為は自由なものが多いけれど、有害な煙の垂れ流しや放尿は禁止されてなくてもしちゃまずいよね。

よいこのマンションでも、一々細かく禁止されてないよ。マンションの管理規約にオシッコはだめ、ウンコはだめ、タバコはだめ、ポロニウムはだめ、ニコチンはだめ、一酸化炭素はだめ、ヒ素はだめ、シアンはだめ、ベンゼンはだめ、有毒化学物質はだめ、発癌物質はだめなんて普通書かないよね。

かくなら、ウンコ臭い息の入居者お断りで良いと思うよ。臭いの嫌だもんね。
12324: 匿名さん 
[2018-09-25 22:18:20]
>>12323 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、今回は「タバコの害」ですね。

ネタ切れでしょうか。
何回も同じ記事を投稿してます。
12325: 匿名さん 
[2018-09-25 22:20:24]
>>12323 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


長~いコピペを投稿するより、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。
12326: 匿名さん 
[2018-09-25 22:24:52]
>>12324 匿名さん

何回もベランダ喫煙不法行為確定判決文や、受動喫煙反対派弁護士のコメント曲解して引用するほうが外道でしょう。

判決を真摯に受け止めましょう。
12327: 匿名さん 
[2018-09-25 22:27:29]
>>12325 匿名さん

既にベランダ喫煙がマンションの使用規則で禁止されていなくても不法行為になった判決が示されているのですから、使用規則で禁止されていないと不法行為にならないと言う判決を示せば良いだけですが?

不思議な考え方の人ですね。
12328: 匿名さん 
[2018-09-25 22:30:41]
>>12327 匿名さん

ベランダ喫煙禁止すれば簡単に解決できるものをいちゃもんつけて、不思議な考え方の人ですね。

12329: 匿名さん 
[2018-09-25 22:37:40]
>>12326 匿名さん

何回もベランダ喫煙不法行為確定判決文に記載されていない事を記載されているとウソをついたり、受動喫煙反対派弁護士のコメントにちゃんと記載されている事を事実は事実として真摯に受け止めなかったりする方が、クズで腐れ外道でしょう。

さっさと規約変更しましょう。
12330: 匿名さん 
[2018-09-25 22:38:52]
>>12327 匿名さん

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。
12331: 匿名さん 
[2018-09-25 22:52:30]
>>12327 匿名さん

マンションの使用規則で禁止しているとベランダ喫煙は撲滅されますが?
ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決を示せば良いだけですが?
12332: 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう 
[2018-09-26 01:37:06]
不法行為はいろいろあるのに一々禁止するって理にかないません。禁止するのは自由ですが、マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様(に不法行為になる)と判決文にあるとおりです,

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為はいろいろあるのに一々禁止するっ...
12333: 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう 
[2018-09-26 01:40:42]
規約で禁止したってこういう外道には効果が少ないでしょう。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。

何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。

> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。

集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識なので、こく一部の外道以外はベランダ喫煙なんかしません、そういう外道は屁理屈をこいて規約を無視するのは上の通りです。
12334: 匿名さん 
[2018-09-26 06:26:50]
>>12332 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん

ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12335: 匿名さん 
[2018-09-26 06:32:43]
>>12333 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん


ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、今度は「匿名はん」ですか。
ベランダ喫煙ではもはや屁理屈も投稿できなくなったようで
最後は個人攻撃ですね。
12336: 匿名さん 
[2018-09-26 07:18:47]
>>12334 匿名さん

それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。

マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りです。
それより、あなたが主張するマンションの使...
12337: 匿名さん 
[2018-09-26 07:25:10]
>>12335 匿名さん

匿名はん消えてなくなり、卑怯なハンドル真似し君もいなくなりましたね。

住民を恫喝スル仁王立ち君も消えました。

迷惑なベランダ喫煙を正当化するってどういう人達でしょうか。

人が嫌がることがわかっていながら、嫌がることを言い続ける人が、喫煙報道を投稿されて文句を言う立場にはありません。

健康被害や精神的苦痛を与える受動喫煙とは違います。

多くの人の嫌がる集合住宅での喫煙は止めましょう。
12338: 匿名さん 
[2018-09-26 08:03:37]
>>12336 匿名さん

ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12339: 匿名さん 
[2018-09-26 08:04:54]
>>12337 匿名さん


ベランダ喫煙は規約変更で簡単に解決できますが?
12340: 匿名さん 
[2018-09-26 08:07:32]
>>12336 匿名さん

それよりベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示するべきでしょう。
12341: 匿名さん 
[2018-09-26 08:25:19]
>>12334 匿名さん

その記事の最後、

産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。

となってます。禁止される前に喫煙者が禁煙するのが一番でしょう。

健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。

あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。
12342: 匿名さん 
[2018-09-26 10:16:01]
>>12340 匿名さん

それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。

マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りですから。
それより、あなたが主張するマンションの使...
12343: 匿名さん 
[2018-09-26 19:01:35]
>>12341 匿名さん


>>産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。


喫煙率が18%程度の現在、非喫煙者、嫌煙者の意見が多くて当たり前だが?
喫煙者の意見など1/5以下でも何ら不思議ない事だが、それが?


>>健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。

ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決しますね。


>>あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。

ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが?
12344: 匿名さん 
[2018-09-26 19:04:10]
>>12342 匿名さん



ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12345: 匿名さん 
[2018-09-26 19:07:00]
>>12342 匿名さん


>>それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならない

ねぇ、ねぇ。
そんな事、誰が主張したの?
引用してくれない?

12346: 匿名さん 
[2018-09-26 19:10:01]
ベランダ喫煙は直ちに違法になりませんが、規約変更で直ちに解決できます。
12347: 匿名はん 
[2018-09-26 23:00:47]
>>12342
>マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りですから。
提示されている通りって以下の通りでいいですか?
----
他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を
とらない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。
使用規則がベランダの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」と述べ、喫煙が不法行為に該当
するかを検討している。
----
まず「ベランダ喫煙」も『不法行為を構成することがあり得る』程度ですし、使用規則がベランダでの
喫煙を禁じていない場合は「同様」だけど不法行為に該当するかどうかを検討しているに過ぎないようですよ。

ご自分の引用した記事なのですから、よく読んでくださいな。
12348: 匿名さん 
[2018-09-27 01:50:51]
>>12344 匿名さん

その記事の最後、

産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。

となってます。禁止される前に喫煙者が禁煙するのが一番でしょう。

健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。

あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。
12349: 匿名さん 
[2018-09-27 01:54:34]
>>12345 匿名さん

マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りです。

それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を...
12350: 匿名さん 
[2018-09-27 01:56:47]
>>12343 匿名さん

>ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが?

別に見えなきゃ公然ワイセツじゃないでしょう。

喫煙は限りなく不法行為に近いですが。
12351: 匿名さん 
[2018-09-27 02:02:35]
>>12347 匿名はんさん

お久しぶり。COPDでも患ってたのかな?


>----
>他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。

で、多くの人が喫煙を嫌がることは公知の事実って判決だったよね。

今時非喫煙者の多くが受動喫煙を嫌がることは、バカでもわかる話だが?

ひょっとしてそんなこともわからない低能かい?

どこの世界に他人の喫煙で病気になりたい奴がいるの?
12352: 匿名さん 
[2018-09-27 05:33:37]
>>12349 匿名さん

>>それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならない


引用できないの?
また嘘つくのか?
お前トコトン外道だな。
12353: 匿名さん 
[2018-09-27 05:36:57]
>>12349 匿名さん

ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12354: 匿名さん 
[2018-09-27 05:38:55]
>>12350 匿名さん

>>に見えなきゃ公然ワイセツじゃないでしょう。

やってみな。
見えるから。
12355: 匿名さん 
[2018-09-27 05:39:45]
>>12350 匿名さん

おいおい、犯罪を助長するなよ。
12356: 匿名さん 
[2018-09-27 05:47:00]
>>12350 匿名さん


>>喫煙は限りなく不法行為に近いですが。


https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』


12357: 匿名さん 
[2018-09-27 05:55:34]
判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが?



小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12358: 匿名さん 
[2018-09-27 05:58:27]
>>12348 匿名さん

>>産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。


喫煙率が18%程度の現在、非喫煙者、嫌煙者の意見が多くて当たり前だが?
喫煙者の意見など1/5以下でも何ら不思議ない事だが、それが?


>>健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。

ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決しますね。


>>あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。

ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが?
12359: 匿名さん 
[2018-09-27 06:00:56]
マンションの使用規則で禁止するとベランダ喫煙は撲滅されます。

ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。
12360: 匿名さん 
[2018-09-27 06:39:44]
>>12359 匿名さん

>ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。

そんな判決ある訳ないだろうが。
12361: 匿名さん 
[2018-09-27 06:44:22]
>>12358 匿名さん

小便でも汚水でもまかれて我慢する奴おらんだろうが。

規約で一々不法行為を細かく禁止せずとも不法行為禁止。

常識ある人間は迷惑行為はしない。

喫煙者でもベランダ喫煙するのは一部の外道だけ。

そんな外道に禁止規定なんか通用する訳ない。


ここの屁理屈永久ループ匿名はん見ればすぐわかること。
12362: 匿名さん 
[2018-09-27 06:45:31]
>>12355 匿名さん

おいおい不法行為助長するなよ。

集合住宅での喫煙は不法行為になりかねない。
12363: 匿名さん 
[2018-09-27 06:46:44]
>>12354 匿名さん

そう言うことをやるのはベランダ喫煙者だろう。迷惑行為が平気で常識ないんだから。
12364: 匿名さん 
[2018-09-27 06:50:49]
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通り。

マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべき。

不法行為が他の規則で禁止されていなきゃいかんって、だったら何のための民法だよ。バカじゃないの?
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を...
12365: 匿名さん 
[2018-09-27 07:17:06]
>>12363 匿名さん

公然ワイセツを助長したのはお前だが?
こう言う事って言い出しっぺがやるよね。
12366: 匿名さん 
[2018-09-27 07:18:31]
>>12364 匿名さん

ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/soci...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12367: 匿名さん 
[2018-09-27 07:20:17]
>>12364 匿名さん


>>不法行為が他の規則で禁止されていなきゃいかんって、だったら何のための民法だよ。バカじゃないの?


ねぇ、ねぇ。誰がそんな事主張したの?
お前の妄想??
12368: 匿名さん 
[2018-09-27 07:27:52]
>>12366 匿名さん

>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

近隣住宅受動喫煙被害者の会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の意図を曲解するアホ。
12369: 匿名さん 
[2018-09-27 07:30:27]
>>12365 匿名さん

ベランダでの放尿、しゃがんでやれば見えないだろうが。でもそれは例え。ベランダ喫煙の方が放尿よりひどいってことだが?

さすが国語の授業サボって喫煙していただけのことはある。
12370: 匿名さん 
[2018-09-27 07:32:36]
>>12367 匿名さん

だったら、規約で禁止しなくても不法行為となる喫煙は不法行為。別に規約とは無関係に不法行為になるということで、ガッテン、ガッテン、ガッテン。

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