ベランダ喫煙 止めろよXX
12201:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-21 20:07:29]
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12202:
匿名さん
[2018-09-21 20:12:57]
腐れ外道くん
スレタイ読めますか? 日本語分かりますか? とまともな市民のコメント ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなりこのスレの目的は達成します。 恥ずかしいベランダ喫煙者をなくす為の簡単且つ最善の方法です。 屁理屈は止めましょう。 |
12203:
匿名さん
[2018-09-21 20:20:28]
反論できずに古い地方紙の記事を繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 |
12204:
匿名さん
[2018-09-21 21:24:11]
反論できずに「規約変更は不要です。」と繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。 【禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。】 |
12205:
匿名さん
[2018-09-21 22:03:21]
自由でも不法行為はいけません。ベランダ喫煙が不法行為にならないと認められた判決はありません。
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12206:
匿名さん
[2018-09-21 22:31:09]
>>12205 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12207:
匿名さん
[2018-09-21 22:36:44]
>>12205 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文に”禁止規定不要”って書いてないんだけど いつになったら謝罪するの? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12208:
匿名さん
[2018-09-21 23:05:51]
>>12166: 腐れ外道くんの発言
「不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。」 とある法律の専門家 「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」 腐れ外道くん撃沈。 |
12209:
匿名さん
[2018-09-22 01:22:45]
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12210:
匿名さん
[2018-09-22 06:11:18]
>>12209 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12211:
匿名さん
[2018-09-22 06:18:09]
>>12209 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12212:
匿名さん
[2018-09-22 08:45:08]
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12213:
匿名さん
[2018-09-22 08:50:15]
>>12211 匿名さん
あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できることが理解できないイチャモン野郎。でベランダ喫煙が不法行為になった確定判決引用して何が言いたい? ベランダ喫煙が自由と認められた判決あったらよろしく。 |
12214:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-22 09:17:17]
ここの低能喫煙者こそが外道そのもの。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが? ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 GO TO Loop 出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。 で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。 |
12215:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-22 09:28:11]
外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むや く ざ者 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。 何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度の注意で注意するなと主張する矛盾に気づかないバカ。 タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言うのは。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの? コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度も注意されても、何度も穴開けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 ベランダ喫煙者って完全に頭のイカレた非常識なならず者=外道です。 |
12216:
匿名さん
[2018-09-22 09:29:14]
>>12213 匿名さん
>>あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できること そんな事、腐れ外道くんだけしか言ってないのだが? で、嘘ついたのに謝罪しないのって人間的にどうなのかな? |
12217:
匿名さん
[2018-09-22 09:43:11]
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12218:
匿名さん
[2018-09-22 09:46:30]
A=B A-B=0すらわからないんだろう。ベランダ喫煙者って、喫煙者の中でも最低能だから。
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12219:
匿名さん
[2018-09-22 09:51:50]
>>12218 匿名さん
>>A=B A-B=0すらわからないんだろう。 A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう。 ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12220:
匿名さん
[2018-09-22 10:05:36]
>>12219 匿名さん
る行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。 |
12221:
匿名さん
[2018-09-22 10:07:09]
ベランダ喫煙不法行為確定判決でゴネるアホ=外道のベランダ喫煙者
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12222:
匿名さん
[2018-09-22 10:10:13]
>>12219 匿名さん
>A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう 同様って=ってことだが? しっかり反論できるならしろよ。コピペして否定するだけなら、低能でもできる。 理由くらい書けよ。 |
12223:
匿名さん
[2018-09-22 10:13:56]
しっかりと判決に
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 とあリますが? どこかに、 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。 と書いてあれば、その箇所を引用したら? マナーの良い喫煙者の外道迷惑ベランダ喫煙者。 |
12224:
匿名さん
[2018-09-22 10:30:13]
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12225:
匿名さん
[2018-09-22 10:37:56]
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12226:
匿名さん
[2018-09-22 10:57:10]
>>12223 匿名さん
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 あのさぁ、子供の足音でも不法行為になってるじゃん。 不法行為は不法行為。当たり前。 逆も真なり 不法行為じゃない状態は不法行為ではない〈=受忍限度内〉。 >>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。 >>と書いてあれば、その箇所を引用したら? バカ? 規約、細則で禁止になっていればそもそもベランダ喫煙は解決できますが? 腐れ外道くん、ベランダ喫煙を解決させたくないの? |
12227:
匿名さん
[2018-09-22 11:58:02]
>>12223 匿名さん
ベランダ喫煙は規約変更で解決できます。 また、「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは その他大勢の弁護士先生なんだが? 腐れ外道くん、朝から論破されまくって恥ずかしいぞ! |
12228:
匿名さん
[2018-09-22 12:27:14]
>>12223 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの? 嘘ついて謝れないのって人間的にどうよ? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12229:
匿名さん
[2018-09-22 12:35:36]
>>12220 匿名さん
>>軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。 「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら? |
12230:
匿名さん
[2018-09-22 12:47:48]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
12231:
匿名さん
[2018-09-22 13:49:24]
>>12230 匿名さん
判決が既に出ているのにゴネるベランダ喫煙者。管理規約で禁止されていなくても不法行為になっています。管理規約で禁止するのは自由。でも禁止されていなくても不法行為は不法行為。どちらにしろ、ベランダ喫煙は止めろで良いようで。 |
12232:
匿名さん
[2018-09-22 15:15:12]
>>12231 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12233:
匿名さん
[2018-09-22 15:27:12]
>>12231 匿名さん
>>でも禁止されていなくても不法行為は不法行為。 「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら? >>ベランダ喫煙は止めろで良いよう 規約変更で禁止にならない限り、不法行為じゃない状態は 不法行為ではない〈=受忍限度内の喫煙〉。 腐れ外道くんは既に論破されてる。 そう言えば自称ベランダ喫煙反対と言ってたカスどもは さっぱりいなくなった。 素人の腐れ外道くんがハンネをコロコロ変えて何役もやっていたということ。 嘘をついて謝りもしない人間的にクズな外道。 さっさと消えろ。 |
12234:
匿名さん
[2018-09-22 15:30:42]
>>12231 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。 こんなに良い特典が待っているのに規約変更しないのは、住民が ベランダ喫煙を認めてるだね。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
12235:
匿名さん
[2018-09-22 15:33:45]
クズで人間的として最低の腐れ外道くんは、もう古い地方紙の記事
しか投稿できなくなっちゃった。 まぁ、何百回投稿しても論破済みだから無駄なんだけどね。 |
12236:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-22 15:45:15]
>>12234 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?マンション管理規約でベランダ喫煙禁止しても効力がないという意見もあるんだよ。 弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて 弁護士の独り言ブログ http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/ 喫煙について この問題はできれば避けておきたいところなのですが、昨今増加傾向の問題ですので、触れておきます。 そして私自信は喫煙者ではありません。嫌煙権者でもありませんが、出来れば受動喫煙はしたくないという何とも中途半端な人間であることをお伝えしておきます。 マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。 まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。 一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。 次に、管理規約で喫煙の禁止を定められるのでしょうか。 規約で禁止可能かどうかを考えるうえで参考になるのは、ペット飼育の禁止を定めた規約です。これは、専有部分と共用部分の両方に共通して飼育を禁止する規約ですが、裁判所は肯定しています。その理由として裁判所は「糞尿による汚損や臭気、病気の伝染や衛生上の問題、鳴き声による騒音、咬傷事故、さらには動物の行為、生態自体が他の居住者に対して不快感を生じさせるなどの無形の影響を及ぼす」ことを挙げています(東京地裁 平成6年3月31日判決)。 ペットの飼育によってこのような状況になることは、人間が生活する空間である専有部分の使用方法の問題となりますので、区分所有者間での調整が必要になるため、規約で定めることができるのです。 飼育可能との調整ができれば飼育できるマンションになるのです。 飼育禁止の規約に反してペットを飼育していれば、処分することを裁判所から命じられることになります。規約に拘束力が認められているのです。 喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。 そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。 喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。 以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。 ベランダ喫煙についての判例 名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつある中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されている判決と言えます。 ベランダ喫煙を禁止する使用細則の効力は? 使用細則でバルコニーでの喫煙を禁止している例もあります。 使用細則は、規約で定められている事項について、さらに具体的にそして手続的な事項を定めるものと考えられています。したがって、およそ規約で決められないものを使用細則で決めたとしてもそれは拘束力がないものだと考えます。 ただし、そんな細則も生活のマナーとして肯定することは可能だと思います。 トラブルに備えるための一つの考え 区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」には、建物に対する不当使用に限らず、共同生活上の不当行為も含まれると考えられています。例えば、騒音、振動、悪臭などの発散がこれに該当します。 喫煙の場合は、煙害と言われる健康被害の発生の可能性や臭いについて検討することになりますが、タバコの煙が悪臭だとしても、生ゴミの臭いと同様に扱うことはできないと思います。 ただし、生活におけるマナーとして生活協定などの細則の中に一文明記しておくという方法があります。「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」と定めておくことです。こうした細則は健康増進法の制定によって公共施設などでの受動喫煙防止義務が定められた趣旨に沿うものです。 以上の私の説明もなにやら玉虫色でして分かりにくいと思います。それほどマンションでの喫煙問題は難しいものだと思います。 お互いが相手のことを思いあって生活をするというマンションライフの基本に関わる問題のようにも思えます。 完 いずれにしろ、不法行為はマンション管理規約で基本的に禁じられているようだしね。実際に不法行為になったベランダ喫煙は止めようね。論破って、マンション管理規約で禁止していないからって、ベランダ喫煙が認められた判決はないのにバカだよね。一方、マンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になっているのにね。 何百回引用しても、一度も判決がないことを主張しても無駄だよね。 百度の屁理屈より、一度の確定判決。 バカだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者って。 |
12237:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-22 15:48:00]
ここの低能ベランダ喫煙者こそが外道そのもの。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが? ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 GO TO Loop 出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。 で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。 |
12238:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-22 15:50:29]
喫煙者の外道、迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。 何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。 べらんだ喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの? コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。 「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 言われる前に迷惑行為をしないのがまともな人間。不法行為は止めましょう。 |
12239:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-22 15:58:03]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙と所得に関係があるんだって。
なぜ「受動喫煙」と「所得」に関係があるのか 石田雅彦 | ライター、編集者 9/20(木) 7:00 https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180920-00097526/ 受動喫煙について広く知識が共有され、望まないタバコの煙を吸わされることに対する抵抗感が強くなってきた。喫煙やタバコ自体、受動喫煙によって生じる経済損失は巨額だが、個人所得と受動喫煙にはある関係のあることが最新の研究でわかった。 タバコと健康格差 健康には経済格差があり(※1)、喫煙と健康格差には関係があることがわかっている。例えば、神奈川県横浜市青葉区の区民は健康意識が高いといわれ、その理由は高度成長期に宅地造成された地域に居住を始めた世帯主が高学歴高収入だったからと考えられているが、青葉区の喫煙率は低く、彼らは周辺のファミリーレストランに働きかけ、いち早く分煙にしたりしてきた(※2)。 逆に、横浜市中区、鶴見区、南区といった地域では、心血管疾患などの死亡率が高く、横浜市の中でも喫煙率が高い。喫煙率や受動喫煙にさらされる割合は、所得や学歴が低いほど高く、地域差があることも知られている(※3)。 一方、タバコによる経済損失も無視できない。先日、厚生労働省の研究班が発表した推計では、2015年度のタバコによる損失額は医療費を含め、2兆500億円に達する。これらを比較して考えれば、タバコというのは貧困と関係があり、タバコを吸うことでさらに経済格差や健康格差が広がっていくということになる。 タバコ規制は行政の責務でもあるが、受動喫煙の防止対策に経済的な効果があるという研究が出た。イタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究グループによるもので、2011~2017年のイタリアの健康国民調査(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia、Passi)を使い、国内総生産(Gross Domestic Product、GDP)から地域ごとに1人当たりのGDPを調べ、2011~2014年と2014~2017年の違いを受動喫煙の防止対策や住民意識の観点で比較評価した(※4)。 イタリアでは、2005年1月から公共の場での喫煙が禁止され、それはカフェやレストラン、クラブなどの飲食店を含むものだ。いわゆる受動喫煙防止対策が行われ、それは広くイタリア国民に支持された。その結果、急性心筋梗塞の患者の入院率が下がったり、心臓発作や心筋梗塞、狭心症といった急性冠症候群の発症率が下がったりしたという(※5)。 イタリアでは南北に経済格差が 日本でも若年層と女性の喫煙率が下がっているが、イタリアでも受動喫煙防止対策が施行された後、喫煙率とタバコ消費が大きく減少した(※6)。ただ、イタリアで受動喫煙防止対策が行われた直後の研究は、そう時間が経っていない時点でのものも多く、喫煙率の地域差や経済格差などのバイアスを排除しきれていなかったのではないかという批判もある(※7)。 アイコス(IQOS)は2014年11月に日本の名古屋とイタリアのミラノで先行テスト販売が始まったが、日本とイタリア北部はよく似ているとも言われる。イタリアの喫煙率は男性28.3%、女性19.7%で日本と比べると女性の喫煙率が高い(15歳以上、2015年)。また、ミラノやヴェニスなど北部の工業地域とナポリやシチリアなどの南部の農業地域に、かなり大きな経済格差があり南部のほうが喫煙率が高い。 ローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究グループは、イタリアの地域ごとに受動喫煙の禁止をどれくらい遵守しているか、また受動喫煙防止に対する遵守の意識はどの程度か、Passi調査をもとにして職場や公共施設、飲食店、自宅など環境ごとに抽出し、男性1人当たりのGDP(※8)によってイタリア国内の21の地域別に比べたという。 イタリアの1人当たりGDPは、ミラノのあるロンバルディア州やスイス国境に近いヴァッレ・ダオスタ州、トリノのあるピエモンテ州、ジェノバのあるリグーリア州など北西部地域が3万~3万6000ユーロ(約390万~470万円)なのに比べ、ナポリのあるカンパニア州やバジリカータ州といった南部、シチリア州などの島しょ部は1万7000~2万5000ユーロ(約223万~330万円)と大きな開きがある。 研究グループが調べた結果、南部地域では受動喫煙防止規則が守られにくく、喫煙に対する許容意識も高い傾向があることがわかった。自宅というプライベート空間で特に守られておらず、子どもが受動喫煙にさらされている実態が垣間見えるとし、実態に合った対策をすべきという。 実態に合った受動喫煙防止対策を 先日、日本の厚生労働省が、職場での受動喫煙防止の実態を調査した結果を発表した。これは2017年11月に飲食店や宿泊業、製造業などの事業所を対象に行った調査で8674事業所から回答を得た。 回答からうかがえる受動喫煙防止対策の取り組みの問題点は、顧客に対して喫煙を止めさせるのが難しい(34.3%)、喫煙室からのタバコ煙の漏れ出しを防げない(28.5%)、喫煙室の設置スペースがない(25.7%)などとなっている。また、職場で受動喫煙にさらされる経験があるという回答は37.3%だったという。 日本では神奈川県や兵庫県などが先んじて受動喫煙防止条例を策定し、実施してきたが実行力のあるものになっていないという批判もあった。 折しも千葉県千葉市で、東京都の条例に足並みをそろえた受動喫煙防止条例が成立した。都や千葉市よりも規制が緩い国の対策は始まったばかりだが、イタリアの事例を参考にして環境ごと地域ごとの実情を考えた施策が求められる。 問題は、既存の紙巻きタバコだけではない。受動喫煙に対する抵抗感は加熱式タバコでも同じだ。 ここのところ、あちこちから加熱式タバコに寛容な意見が出始めている。いくら害が軽減されたとはいえ、環境基準より多大な有害物質を知らないうちに吸わされる側にならなければ、その気持ちはわからないのだろうか。 ※1:Naoki Kondo, et al., "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies." the BMJ, Vol.339, b4471, doi:10.1136/bmj.b4471, 2009 ※2:横浜市青葉区「区民が考える青葉区『長寿』の要因」(2018/09/19アクセス) ※3-1:「タバコ問題の背景には『健康格差』がある」Yahoo!ニュース:2017/05/16 ※3-2:「日本でも『受動喫煙』に健康格差が」Yahoo!ニュース:2017/11/14 ※4:Giuseppe La Torre, et al., "Passive Smoking Indicators in Italy: Does the Gross Domestic Product Matter?." International Journal of environmental Research and Public Health, Vol.15(9), 2018 ※5-1:F Brone-Adesi, et al., "Short-term effects of Italian smoking regulation on rates of hospital admission for acute myocardial infarction." European Heart Journal, Vol.27(20), 2468-2472, 2006 ※5-2:G Cesaroni, et al., "Effect of the Italian smoking ban on population rates of acute coronary events.." Circulation, Vol.117(9), 1183-1188, 2008 ※6:Teresa Rodriguez, et al., "Effects of new smoking regulations in Italy." Salud Publica de Mexico, Vol.48, 2006 ※7:Emilia Del Bono, et al., "Smoking behaviour and individual well-being: a fresh look at the effects of the 2005 public smoking ban in Italy." Oxford Economic Papers, Vol.70, Issue3, 2018 ※8:Eurostat, "2015 GDP per Capita in 276 EU Regions. Four regions over double the EU average...and still nineteen regions below half of the average" 30, March, 2017 ※:2018/09/20:11:30:「※1:Naoki Kondo, et al., "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies." the BMJ, Vol.339, b4471, doi:10.1136/bmj.b4471, 2009」を追加した。 低能の喫煙者の皆さん、どんどんうまい猛毒のポロニウム210タバコを吸って、不健康で貧乏になろうね。 |
12240:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-22 16:03:36]
ねぇねぇ。知ってる?兵庫県の条例。
兵庫県受動喫煙防止条例 子供の前で喫煙「NO」提言へ 毎日新聞 2018年9月20日 10時22分(最終更新 9月20日 10時22分) https://mainichi.jp/articles/20180920/k00/00e/040/271000c.amp 兵庫県受動喫煙防止条例の見直しを議論している有識者検討委は18日の会合で、未成年者を受動喫煙から守ることを大人に義務づける条項を求めることで合意した。飲食店や自家用車などで受動喫煙させた場合には、罰則を設けることも促す。年内に報告書をまとめ、県に提言する。 未成年者の受動喫煙防止については、国も「喫煙専用室には立ち入らせない」などと規定している。18日の会合では「子どもの受動喫煙は児童虐待に当たると言ってもいい」など、対策強化を求める声が相次ぎ、義務化で一致した。ただ、罰則について、家庭内は除外した。公園や祭りでの受動喫煙規制や、大学の敷地内禁煙も賛成が多数を占めた。「喫煙を認めるレストランは『子ども・未成年者はお断り』と掲示をしたらいい」などの意見も出た。 県条例は2013年に全国で2県目の罰則付条例として施行。その5年後の見直しを規定しており、検討委の提言を受け、県は条例の改正内容を検討する。受動喫煙防止では、国が今年、健康増進法を改正。飲食店や事務所では、個人や中小企業が経営する客席面積100平方メートル以下の既存店舗を除いて禁煙としており、県条例でより厳しい“上乗せ”規制をするかが焦点の一つとなっている。【井上元宏】 当然子供のいる集合住宅での喫煙もNOだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者だけが何を言っても理解できないんだろうね。 |
12241:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-22 16:11:07]
ねぇねぇ。知ってる?外道の喫煙者っているんだよね。
妊娠中の女性の前で「気にしないから」と煙草を吸う上司に批判続出!? 「パワハラ」「自分もされた」 2018年9月20日 8時0分 http://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/15331635/ 日本たばこ産業(JT)の「2018年全国たばこ喫煙者率調査」によると、平均喫煙率は成人男性が27.8%、成人女性が8.7%。特に40代男性が35.5%、50代男性が33.0%と高くなっています。 ある『Twitter』ユーザーが飲み会の席で妊娠中の女性の前で上司が煙草を吸ったエピソードをツイート。同じような経験を持つ人からの反応が多数寄せられていました。 前の職場の上司、飲み会の席で妊娠中の取引先の女性に対して「おれ、そういうの気にしない人だから、吸わせてもらうね」と言って普通にタバコ吸い始めて衝撃だった。 「あ、君にとってこれってキツイの?ふーんそっか。でもオレ気にしないんだわ。黙っててもらえる?」って感じの男が大勢いる。自分たちは社会で常に優先されるべき存在だと思い込んでる 自分より力のある相手に対してはペコペコする一方、下だとみなしたらその人の気持ちや身体のことなど一切省みない 「完全に暴力行為」「パワハラ」「相手を気遣うマナーがない」という声が上がっていただけでなく、「自分もされたことがある」「同じ状況に出くわした」といった報告も相次いでいたほか、「昭和かよ」といった感想も見られました。 また、取引先の相手に煙草を吸うというマナーを咎める意見も。 気にするのはお前じゃなくて取引先の人や…! こんな人がいたら取引やめそうだし、とりあえずもう帰るかも 自分が嫌だという意志を伝えることが大事だというツイートもありました。 自分が「おじさん」と言われる年齢になり、しかもガタイがいいおじさんになったという事実の利点は、隣の人が「タバコを吸ってもいいですか?」と聞いてきた時に「猛烈にやめていただきたいです」と応えると100%相手が吸わないことです! 「こういう人がいると喫煙者の肩身が狭くなる」といった声も上がっていた煙草のマナー。「加熱式たばこでも臭う」といった人も数多く見られました。受動喫煙防止条例が各自治体で施行されていることもあり、愛煙家としてはこれまで以上に非喫煙者に配慮する姿勢が求められるのではないでしょうか。 妊産婦や乳幼児のいる可能性のある集合住宅での喫煙、規約なんか関係なくしちゃまずいよね。理解できないのは、外道の喫煙者だけだよね。 |
12242:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-22 16:17:53]
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙による受動喫煙で乳幼児が人食いバクテリアに感染するかも知れないんだって。
「受動喫煙」で乳幼児が「人食いバクテリア」に感染するかもしれない 石田雅彦 | ライター、編集者 9/2(日) 12:24 https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180902-00095420/ 受動喫煙にさらされると、肺がんをはじめ乳がんなどのがん、虚血性心疾患、脳卒中、動脈硬化などにかかるリスクが高まる。今回、日本の研究で、受動喫煙と劇症溶血性レンサ球菌感染症を起こしかねないレンサ球菌感染症との間に関係があることがわかった。 感染症リスクを高める受動喫煙 望まないタバコの煙にさらされる受動喫煙は、喫煙者はもちろんタバコを吸わない人、特に子どもの健康にとって非常に危険で、受動喫煙にさらされると、小児白血病、乳幼児突然死症候群、気管支炎や喘息、肺炎などの呼吸器疾患、中耳炎、成人になってからの糖尿病などにかかりやすくなる。 東京都や広島県福山市には、すでに子どもを受動喫煙から守る条例がある。これら条例は、子どもが自分で居住環境を変えられず、親や近親者の喫煙による子どもへの健康被害は児童虐待にも等しいという理由から制定されている。 乳幼児を含む子どもは皮膚や耳、鼻、喉などの感染症、つまり細菌感染にかかりやすく、その死亡の大きな原因にもなっている(※1)。麻疹やポリオなどのウイルス感染症には予防接種が有効だが、環境中に普通にいたり人体と共生する菌の中にもインフルエンザ菌、緑膿菌、レンサ球菌、カンジタ菌など日和見的に凶悪化したり薬剤耐性を帯びるものがいて厄介だ。 受動喫煙は細菌感染にも悪影響を与え、その理由はタバコの毒性による呼吸器粘膜の機能低減など身体の変調や免疫系不全などによると考えられている(※2)。また、タバコの葉自体にも多種多様な細菌が含まれている(※3)。ということは、タバコ葉を使う加熱式タバコも危ないというわけだ。 子どもの細菌感染を複数の論文を評価比較するシステマティック・レビューでも、受動喫煙と細菌感染の因果関係が疑われるという結果が出ている(※4)。 先日、米国の公衆衛生雑誌に日本の研究者が、受動喫煙と小児のレンサ球菌感染症(streptococcal infection)との関係を調べた研究結果を発表した(※5)。これは九州大学の研究グループによるもので、全国健康保険協会(Japan Health Insurance Association)の福岡支部の2011~2014年のデータを使い、4歳以下の乳幼児5743人の受動喫煙と健康状態を調査し、健診によるレンサ球菌感染症による有病率を比較検討したという。 データ上の健診によるレンサ球菌感染症の症例は244(4.2%)あり、統計解析にかけたところ、レンサ球菌感染症と受動喫煙との関係は有意に高く(オッズ比1.39)、もしレンサ球菌の細菌検査をした場合でも統計的には有意ではないが関係があることが示唆された(オッズ比1.20、※6)。研究グループによれば、受動喫煙は乳幼児のレンサ球菌感染を60%増やすのではないかという。 受動喫煙で人食いバクテリアに レンサ球菌には溶血性のあるものがいて、溶血性のある溶連菌、つまりA群溶血性レンサ球菌は日和見的に子どもの喉の感染症(咽頭炎)などを引き起こし、通常は喉や皮膚などに生息しているようだ。この溶血性レンサ球菌が、いわゆる人食いバクテリアと呼ばれるような重篤な症状を引き起こすことがある。 これが劇症型溶血性レンサ球菌感染症で、突発的な発症と急速な多臓器不全や筋肉組織の壊死を引き起こし、劇的かつ急激に重症化する病気として知られている。世界的に増えている感染症で、日本でも近年になって増加傾向にある。2015年415人、2016年494人、2017年は報告数が539件(第50週:~12月17日)にのぼった。 劇症型溶血性レンサ球菌感染症は、主に30代以上、高齢者に多いが、受動喫煙により乳幼児でも保菌者が多くなるとすれば、その危険性は侮れない。 最近の米国シンシナティ大学などの研究(※7)によれば、たった1時間の受動喫煙でも10代の子どもたちの健康や日常生活に大きな悪影響を与えるという。また、子どもの頃に受動喫煙にさらされると、成人してから関節リウマチになるリスクが高まるという研究も出ている(※8)。 子どもをタバコの煙から守るためには、タバコを吸うこと自体を止めたほうがいいのは明らかだ。 ※1-1:James P. Watt, et al., "Burden of disease caused by Haemophilus influenzae type b in children younger than 5 years: global estimates." the LANCET, Vol.374, Issue9693, 893-902, 2009 ※1-2:Harish Nair, et al., "Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children: a systematic review and meta-analysis." the LANCET, Vol.375, Issue9725, 1545-1555, 2010 ※2-1:Philip Kum-Nji, et al., "Environmental Tobacco Smoke Exposure: Prevalence and Mechanisms of Causation of Infections in Children." Pediatrics, Vol.117, Issue5, 2006 ※2-2:Juhi Bagaitkar, et al., "Tobacco use increases susceptibility to bacterial infection." Tobacco Induced Diseases, Vol.4, Issue12, 2008 ※3:Amy R. Sapkota, et al., "Human Pathogens Abundant in the Bacterial Metagenome of Cigarettes." Environmental Health Perspectives, Vol.118(3), 351-356, 2010 ※4-1:Chien-Chang Lee, et al., "Association of Secondhand Smoke Exposure with Pediatric Invasive Bacterial Disease and Bacterial Carriage: A Systematic Review and Meta-analysis." PLOS MEDICINE, doi.org/10.1371/journal.pmed.1000374, 2010 ※4-2:Rachael L. Murray, et al., "Second hand smoke exposure and the risk of invasive meningococcal disease in children: systematic review and meta-analysis." BMC Public Health, Vol.12, Issue1062, 2012 ※5:Takako Fujita, et al., "Secondhand Smoke and Streptococcal Infection in Young Children Under Japan's Voluntary Tobacco-Free Policy." Pupulation Health Management, doi.org/10.1089/pop.2018.0053, 2018 ※6:健診のオッズ比1.39(CI:1.07-1.80、P<0.05)、細菌検査した場合のオッズ比1.20(CI:0.80-1.80、P<0.39) ※7:Ashuley L. Merianos, et al., "Adolescent Tobacco Smoke Exposure, Respiratory Symptoms, and Emergency Department Use." Pediatrics, Vol.142, No.3, 2018 ※8:Raphaele Seror, et al., "Passive smoking in childhood increases the risk of developing rheumatoid arthritis." Rheumatology, doi.org/10.1093/rheumatology/key219, 2018 乳幼児のいるかもしれない集合住宅での喫煙はだめだよね。 でも喫煙者って、ウンコ臭いの気付かないんだろうか?ウンコバクテリアに感染してそうだよね。 |
12243:
匿名さん
[2018-09-22 16:20:49]
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12244:
匿名さん
[2018-09-22 16:27:00]
>>12236 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>何百回引用しても、一度も判決がないことを主張しても無駄だよね。 >>百度の屁理屈より、一度の確定判決。 >>バカだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者って。 喫煙が合法であること。 ベランダ喫煙が直ちに違法にならない。 不法行為になる前に受忍限度が存在する事。 これで十分ですが? お願いも苦情も貼り紙もない。 受忍限度内ですね。 |
12245:
匿名さん
[2018-09-22 16:37:18]
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12246:
匿名さん
[2018-09-22 16:50:42]
>>12238 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
ウソつきの腐れ外道の感想言われてもピンとこないなぁ。 「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 また「たら」「れば」。 隣にどんな人が住んでるか分からないような「他人に感心がない人」が 圧倒的に多い。 腐れ外道くん、アッと言う間に前提条件が崩れっちゃったね。 残念。 |
12247:
匿名さん
[2018-09-22 16:53:31]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12248:
匿名さん
[2018-09-22 16:56:25]
一番説得力があるのは、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。 |
12249:
匿名さん
[2018-09-22 17:12:15]
>>12243 匿名さん
誰も否定してないんじゃないの?誰か否定していますか?マンション管理規約で子供の騒音を禁止しなくても不法行為になるような騒音は不法行為になっているように、不法行為になるようなことは一々禁止しなくても不法行為になるし、一々禁止しだしたらあらゆる不法行為になりそうなことを禁止しなくてはナラナイ、またベランダ際の室内で吸う場合には適用できないので、手間暇かけて禁止しても迷惑喫煙の被害の解消にはつながらないとのことではないでしょうか。 また最近のマンションは禁止されている場合が多いようです。 一人のならず者に対処するには、太陽政策の方が効果的に思います。 |
12250:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-22 17:41:30]
>>12244
>喫煙が合法であること。 不法行為になっています。 >ベランダ喫煙が直ちに違法にならない。 被害が生じれば不法行為になります。精神的苦痛の場合は、苦痛を意思表示する必要があるだけ。 >不法行為になる前に受忍限度が存在する事。 お互い様の行為を受忍する義務はあっても、一方的な喫煙による不法行為を受忍する義務はありません。 気の毒ですね。簡単な社会のルールすら理解できないとは、 |
12251:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-22 18:17:22]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙に反対する過激な嫌煙派や、喫煙者でも外道のベランダ喫煙者がいるって。
DIAMOND online search search 無料会員登録 HOME 社会 2018.8.25 喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(下) 武藤弘樹 バックナンバー一覧へ このエントリーをはてなブックマークに追加 科学的根拠に基づいた判断は一見客観的で正しそうに見えるが、どのような場合であれ判断は最終的には主観によってしか行われないから、完全なる客観に基づいた正解は人間には決して得られないかもしれない。人間ならどこかの時点で主観に頼らざるを得ず、その時々の多数派が「世の中の正解」や「おおむねの総意」として受け入れられる。 つまり、過去の喫煙歓迎ムードも現在の禁煙賛成ムードも「時代の気分によるものでしかない」とするのは暴論だろうか。 人はその時代や世代の中で培われた感性で物事を見ていくので、禁煙賛成ムードにある昨今、筆者の上記の結論が暴論として目に映るのは、現代に生きる人として至極当然である。そしてこの記事が50年後、100年後の未来には、その時代に生きる人たちから「前時代の野蛮な考え方」として受け止められるであろうことも想像に難くない。 やや話がそれてしまったので閑話休題して、“完全なる客観に基づいた正解”についてだが、これが人に得がたいものである点に難しさがあると同時に、人間だからこそできるアプローチというのもあって、それは「バッファーを持たせるための想像力が備わっている」という点である。 「白か黒か」ではなく「白も黒もあるよね」というグレーの部分を重ね合わせ、そのグレーの部分の中で共存していく可能性が模索できるのである。喫煙・非喫煙の対立は、実は人類がさらなる高次元へとレベルアップするために課せられた試練なのかもしれない。 話がやけに壮大になって収拾がつかなくなってきたので、風呂敷は広げたまま、この辺りで筆を置かせていただくこととする。 穏健派としては、喫煙者が他人に受動喫煙させなきゃ許すって感じかな。集合住宅では、近所の喫煙所で吸ってくれるか、自室内でビニール袋かぶって吸ってくれれば全然問題ないよね。吸殻も大好物だろうから、むしゃむしゃ食べていればくれれば大歓迎。保険使わずに早死にしてくれれば年金も増えて言うことなしだよね。 |
12252:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-22 18:25:57]
>>12251 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ごめんね。前半抜けてたよね。 2018.8.25 喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(上) 武藤弘樹 https://diamond.jp/articles/-/178221 喫煙派と嫌煙派、双方に穏健派と過激派がいる。嫌煙派が圧倒的に優勢の今、喫煙派たちは今、何を思うのだろう。喫煙派と嫌煙派、それぞれの過激派と穏健派の話を聞いた。(取材・文/フリーライター 武藤弘樹) タバコ全盛の昭和から 空気清浄機の平成へ 紫煙もうもうたる昭和の世が次の元号へと替わり、空気清浄機がそこかしこに設置されるようになった。しかし昭和時代に立ち込めていたたばこの煙がまだうっすら漂っている……これが平成である。 昭和の頃はどこに行こうが必ず灰皿が用意されていて、電車であろうが病院であろうがお構いなしの、喫煙者にとっては天国のような時代であった。 昔の映画を見ると邦画も洋画も画面がモクモクしていて、当時の様子を垣間見ることができる。たばこは大人の、特に男性には当たり前のたしなみの一つであり、たばこに関する一連のしぐさが女性の胸をときめかせるものとして受け入れられていたものであるが、それも今は昔の話。現在では一転して、男性の喫煙は女性を幻滅させる主な要因の一つとしてカウントされるまでに至っている。 喫煙派と嫌煙派の対立は長きにわたって続いており、いつ頃から始まったのか定かではないほど常態化してしまって久しい。たばこの健康被害に明確なエビデンス(科学的根拠)がもたらされ、それが徐々に世間に広まると喫煙歓迎ムードは着実に様相を変え、嫌煙・禁煙の世の中へと移行していった。 喫煙派と嫌煙派の双方に、穏健派と過激派がいる。対立当初から両者の意見は平行線に近いが、大勢は嫌煙派・非喫煙派の有利で推移していき、少数である喫煙派は長く続く劣勢の中でやや牙を抜かれた観もあって、「嫌煙の世の中、仕方なし」と諦観している喫煙者は実に多い。 無料会員登録 HOME 社会 2018.8.25 喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(上) 武藤弘樹 バックナンバー一覧へ このエントリーをはてなブックマークに追加 しかし、その諦念がある上で「自分は吸い続ける」と選択したのが喫煙者であり、一部の過激な嫌煙者は世界のどこであってもたばこの煙が立ち上る可能性があることを許せず陣頭に立ってたばこ撲滅を喧伝し、一部のマナーの悪い喫煙者が非喫煙者に向かって副流煙を飛ばして反感を買い……。と、両者の対立が解決するめどはいまだに立たず、今後もしばらくは続いていくことが予想される。 来年には今上天皇がご退位されると発表され、平成もまた次の世へと移り変わっていく。その中でこの「喫煙派vs.嫌煙派・非喫煙派」の戦いはどのように移ろっていくのであろうか。両陣営の主張を見ていきながら、その行方を占ってみたい。 両陣営の過激派の声 和解・共存の道は「ありえない」 対立の構図を単純化するために、便宜上「たばこを吸わない人」を「嫌煙派」および「非喫煙派」として同陣営に割り振って説明させていただいたが、各個人を見ていくと彼らのたばこに対するスタンスは実にさまざまである。 嫌煙派が「たばこを積極的に否定する人たち」であることはまず間違いないのだが、嫌煙派とまでは言えない非喫煙者には「たばこを消極的に容認する人」「積極的容認をする人」「自分が吸わないので問題そのものに無関心な人」「マイノリティである喫煙者を保護・見守るようになった人」などがいる。 この中からまず「嫌煙派」、そしてその中でも特に過激な意見を紹介したい。 「体に悪いとわかりきっているものをなぜ吸うのか。お金をかけて健康を損なうという愚行を、そうと自覚しないで、事実から目を背けて生き続けるのが喫煙者。同じ人間としてわかり合える日は決してこないと思う」(45歳女性) 「大麻取締法のような法律を作って、たばこは早いところ取り締まった方がいい。メリットが皆無で人に迷惑をかけるものがなぜ世の中に存続を許され続けている意味がわからない。たばこは中毒性が強い点が危険なのだから、下手したら大麻より質(たち)が悪い」(28歳男性) 一方、「喫煙派」の過激な意見は以下のようになる。 「たばこ嫌いをヒステリックに騒ぎ立てる人は、情緒がなく、『健康を目指して長生きできればいい』という、面白くもなんともない人生の目標を掲げている。そんなふうにはなりたくない。嫌煙派はこんな魔女狩りみたいになってる状況を見ておかしいとは思わないのですかね?」(37歳男性) 広告 inRead invented by Teads 「(たばこが嫌いな人は)うるさいから黙ってろって感じですよ。こっちはそっちに煙がいかないように最大限注意しているのだから。好きで吸っているのだから他人から自分の健康のことをどうこう言われる筋合いはない」(32歳女性) これらの意見に接してみて思うのは、人と人が理解し合うことの難しさである。 双方に主張があるのは人間であるから当然としても、ワーと言われればワーと返したくなるのも人間であり、そこだけを切り取ってしまうと歩み寄りによる対立解決の道筋は見いだせない。 もちろん急先鋒でワーと言う人がいるからこそ議論は発展するのであって、過激な持論を展開する彼らがよくないといっているのではない。過激派の意見は双方の対立をあおる半面、議論を発展させていく意義を持っている。対立を落ち着かせるのであれば、議論が発展していく中で解決の糸口を探っていく必要がある。 「科学的な根拠」とはなんなのか? 尽きない「たばこによる健康被害」に関する議論 たばこに関する認識が改められたのは「たばこに健康被害がある」と知られるようになってからだが、ある喫煙派の男性はこのようなことを言っていた。 「たばこの危険を最初に世に広めたWHO(世界保健機関)の論文の正当性がそもそも怪しいのです。たばこと関連付けて論じられることが多い肺がんですが、肺がんを引き起こす大きな誘因となっているであろう大気汚染と結び付けられることなく、『肺がんになった。じゃあたばこのせいだろう』と。結論ありきで論じられているような印象は受けます。 たばこは軽度のうつやアルツハイマー、パーキンソン病などの予防に効果があるという報告もあるので、一概に悪と断定できるものではないのではないかと考えています」(58歳男性) 一方で非喫煙派の男性。 「喫煙によって引き起こされる健康被害は枚挙にいとまがありません。喫煙は、肺がんだけではなく脳卒中や心筋梗塞のリスクを高めます。日本医師会のホームページによると、喫煙によって平均8~10年寿命が短くなるそうです。また、喫煙によってストレスがたまり、うつになりやすくもなります」(35歳男性) 喫煙によって、片や「うつになりにくい」と言い、片や「うつになりやすい」と言う。 筆者も気になってたばこの健康被害について調べてみたが、確かにこの2人が主張した「うつになりにくい」「うつになりやすい」という研究結果は存在した。そして2つともしかるべき研究機関による発表のように見えるのである。 無料会員登録 HOME 社会 2018.8.25 喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(上) 武藤弘樹 バックナンバー一覧へ このエントリーをはてなブックマークに追加 たばこの健康被害については情報量が膨大で、これらに腰を据えて当たっていく覚悟がない限り、筆者を含めた学術的なことに門外漢である一般市民にとっては、どれが真実かを非常に見極めにくい状況だ。 結果として、双方が自分に都合のいい研究報告を引用して、主張を正当化しようとするであろう可能性は否定できない。そもそも論拠となるそれら研究結果に、結論ありきの作為があった可能性すら否定できないのである。こうして疑心暗鬼に陥らされてしまうほど、この問題における情報は錯綜している。 「たばこに関する主観を完全になくして、まっさらな状態からこの問題を検討してみよう」と試みたとき、この疑心暗鬼は萌芽する。正反対の主張がともに持論の正当性をうたっているのであるから、完全に中立な立場からの判断に努めようとすればするほど真実が遠ざかっていくように思えてしまう。 エビデンスという科学的根拠にのっとって始められた嫌煙ブームではあるが、同様に科学的根拠でもって対立が収束させられるとは考えづらいのも現況だ。 なぜなら、これまで述べた通り、喫煙派でも「エビデンス」を出す人がいて、そもそもの話、明確なエビデンスがあればそれで納得する人ばかりではないからである。 なお、喫煙が人体に及ぼす影響に関する報告は“益”より“害”の方が圧倒的に多いが、情報量の多寡によって正誤を決めるわけにはいかないとする本稿の苦しい立場をご理解いただければ幸いである。 https://diamond.jp/articles/-/178294 過激な意見ばかりではない 両陣営、穏健派の声 ここまで対立構造を浮き彫りにするような意見を中心に紹介してきたが、両陣営にいる穏健派の声も聞いてみたい。 まずは喫煙派から。 「年々喫煙所が減っていき、たばこの値段は上がり、肩身が狭い。しかしたばこを嫌いな人がいるのは当然だと思うので気を使いたい。たばこを吸わない人の中には誰かが喫煙する姿を見ることにすら不快感を覚える人もいると思うので、今までもこれからも人前で大っぴらにたばこを吸うことを控え、人知れずたしなみたい。 世の中がもっと変わって自宅でしか吸えなくなったとしても仕方ないと思う。唯一、法律でたばこそのものを禁止するのは勘弁してもらえたらなあ…」(40歳男性) 「マナーを守って喫煙をしますし、喫煙可の場所でも周りに人がいれば、その相手が非喫煙者であることを考慮して吸うのを控えます。なるべく迷惑をかけないようにしているつもりなので、そっとしておいてくれると嬉しいです(笑)。 吸わない知り合いと飲食店に行った際、こちらが禁煙席を、向こうが喫煙席をそれぞれ推すような展開になったとき、『人間っていいな』と思います」(26歳女性) 続いて非喫煙派。 「たばこの煙自体は嫌いですが、夫は家族に気を使って吸っているので感謝しています。本当は禁煙してくれるのが一番うれしいですが、過去に何度か禁煙に挑戦して苦しんだ末に失敗しているのを見ているので、『そんなに苦しむくらいなら吸ってほしい!』と思うようになりました(笑)」(41歳女性) 「体に害があるにしても『あそこまでたたかなくてもいいんじゃないかな』と思います。 飲酒による健康被害や失敗・事故・事件も相当数あるはずなのに、世間的には槍玉に挙げられているのがたばこの方だけで、似たもの同士なのに難を逃れている酒……という印象があり、私は結構飲むので、喫煙者に対してうっすらと罪悪感があり……(笑)。 最近は気を使ってくれる愛煙家の方が多いので、そんなに恐縮なさらずとも結構ですから、どうぞ存分に喫煙していただければと」(53歳男性) 喫煙者と非喫煙者のせめぎ合いは、穏健派界隈の意見だけを見ている限り極めて平和であり、双方の気遣いが胸に心地よくすらある。 現在続いている対立に関しては、「両派のうちどちらか一方が消滅する」よりか、「相互に尊重しつつ共存していく」方がゴールを思い描きやすそうである。 両派共通の敵 “マナーの悪い喫煙者”の存在 最後に、両派から嫌われまくっているマナーの悪い喫煙者についての声を紹介しておしまいとしたい。 非喫煙派の声。 「論外です。『やっぱりたばこを吸う人ってそうなの?』と思わされてしまいます。頭ではマナーの悪い人がごく一部というのがわかっているつもりでいても、そう思ってしまうほどそれを目にしたときの衝撃は大きい」(41歳女性) 「ゴミをポイ捨てする人だってきっと根絶できないので、たばこのマナーが悪い人もいなくはならないと思うが、なんというか、本当に残念」(35歳男性) 無料会員登録 HOME 社会 2018.8.25 喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(下) 武藤弘樹 バックナンバー一覧へ このエントリーをはてなブックマークに追加 そして喫煙派。 「喫煙者のほとんどがマナーに気をつけながらたばこを楽しんでいるというのに、一部のマナーの悪い人のせいで愛煙家のそうした努力が一気に無駄になる感じ……裏切り以外の何ものでもない」(32歳女性) 「ポイ捨てや路上喫煙のペナルティーをもっと厳罰化していいと思っています。あれを目撃すると本当に嫌な気分になる。『お前たばこ吸う資格ないよ』と。 今は条例だと禁止区域での喫煙が罰金数千円とかですが、それを数万円にして、取り締まる人員をもっと増やしてバンバン取り締まって、なんなら国や自治体はそれ専用の機関を立ち上げて、たくさん取り締まった職員にはインセンティブが出るくらいにして、取り締まりまくってもらう……。それでマナーの悪い喫煙者をもっと脅かしてほしいです」(37歳男性) JTが自虐的な広告を定期的に打ち、喫煙者のマナー向上に努めると同時に世の嫌煙ムードをやわらげようと苦闘してはいるものの、マナーの悪い喫煙者はそれをあざ笑うかのようにポイ捨て・路上喫煙をする。ひょっとしたら当面は“マナーの悪い喫煙者”を共通の敵と見なすことで、両派仲良くできるかもしれない。 「喫煙派vs嫌煙・非喫煙派」の議論はこれまでも散々交わされてきたが、本稿では平成が終わろうとするこのタイミングでこれまでの流れをおさらいするとともに、今後の展開を占う材料がないかに留意しつつ、両陣営の声を検討してきた。 感触としては、白黒をつけるより“和平の道”の方が現実味があるように思えた。 喫煙の是非については、完全な正解が得られるのであればそれに越したことはないのだが、この手の問題における“完全なる正解”がそもそも夢物語なのかもしれない。 DIAMOND online search search 無料会員登録 HOME 社会 2018.8.25 喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(下) 武藤弘樹 バックナンバー一覧へ このエントリーをはてなブックマークに追加 科学的根拠に基づいた判断は一見客観的で正しそうに見えるが、どのような場合であれ判断は最終的には主観によってしか行われないから、完全なる客観に基づいた正解は人間には決して得られないかもしれない。人間ならどこかの時点で主観に頼らざるを得ず、その時々の多数派が「世の中の正解」や「おおむねの総意」として受け入れられる。 つまり、過去の喫煙歓迎ムードも現在の禁煙賛成ムードも「時代の気分によるものでしかない」とするのは暴論だろうか。 人はその時代や世代の中で培われた感性で物事を見ていくので、禁煙賛成ムードにある昨今、筆者の上記の結論が暴論として目に映るのは、現代に生きる人として至極当然である。そしてこの記事が50年後、100年後の未来には、その時代に生きる人たちから「前時代の野蛮な考え方」として受け止められるであろうことも想像に難くない。 やや話がそれてしまったので閑話休題して、“完全なる客観に基づいた正解”についてだが、これが人に得がたいものである点に難しさがあると同時に、人間だからこそできるアプローチというのもあって、それは「バッファーを持たせるための想像力が備わっている」という点である。 「白か黒か」ではなく「白も黒もあるよね」というグレーの部分を重ね合わせ、そのグレーの部分の中で共存していく可能性が模索できるのである。喫煙・非喫煙の対立は、実は人類がさらなる高次元へとレベルアップするために課せられた試練なのかもしれない。 話がやけに壮大になって収拾がつかなくなってきたので、風呂敷は広げたまま、この辺りで筆を置かせていただくこととする。 穏健派としては、他人に受動喫煙させずに、健康保険使わずに早死してくれるのは大歓迎。世の中低能の労働者って必要だからね。貧乏人のおかげでタワマン暮らしがエンジョイできるんだから、低能さんには感謝あるのみ。 |
12253:
匿名はん
[2018-09-22 18:27:28]
>>12214
>ここの低能喫煙者こそが外道そのもの。 誰? ここに喫煙者なんているんですか? >で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが? 総会に規約改正が諮られた場合には反対にあったところで規約改正は 可決できます。それより、今時そんな総会の席で「禁煙反対」の 意見を言える喫煙者がいること自体珍しいと思いますよ。 >ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 条件によって言い方は変わるに決まっているでしょ。管理組合的な 考え方だったら「ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろ」 ですが、喫煙者が個人的に近隣から直接「ベランダ喫煙は受動喫煙を 起こす」と言われたら「問題ない」と答えますねぇ。 なんで、統一しなければいけませんか? >匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 ありがと。私はお前らにとっては「王様」なんですよね。 ※冠が重くてしょうがない・・・。 まぁ、お前らはそこらの石ころ。せいぜい『罵倒足軽』ですね。 装備も軽くて楽でしょう。 >ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 害は認めていません。「ベランダ喫煙は反対」の立場なので、お前らの 味方でしょ。間違ってはいないと思うんだけどなぁ・・・。 >で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。 嫌煙者が反論せずに自分の意見のみを押し通そうとしているこのスレが 面倒になったからしばらく投稿しなかっただけです。コテハンを捨てる なんてとんでもございません。 ちゃんと反論の意見にはお答えさせていただきます。 >>12236 >したがって、およそ規約で決められないものを使用細則で決めたとしてもそれは拘束力がないものだと考えます。 へぇ、管理使用細則で決められたものって守らなくてもいいんだ。 私のブログで皆さんに報告しておこう。きっとこんなことを信じたら 多くのマンションがスラム化するでしょうね。 こんな記事をバカみたいに引用する嫌煙者ってバカでしょうね。 フツーの人は「使用細則」も守るものですよ。 お前ら、嫌煙者どもとは考え方が違います。 >>12249 >不法行為になるようなことは一々禁止しなくても不法行為になるし、一々禁止しだしたらあらゆる不法行為になりそうなことを禁止しなくてはナラナイ、 室内の歩行を不法行為にするためには裁判にする必要があります、 同じようにベランダ喫煙も不法行為にするためには裁判にする 必要があるでしょが、いちいち裁判を行いますか? ※「不法行為になるようなことは一々禁止しなくても不法行為になる」 ※↑当たり前のことを言っていますが、裁判の結果ですよね。 >また最近のマンションは禁止されている場合が多いようです。 「規約化が必要」ってことですよね。 なんか嫌煙者どもって相手にしないといつまでも同じことをくどくどと 繰り返すの好きだよねぇ。 勝手にしていてください。 興味を持った意見と、反論には応じます。 |
12254:
匿名さん
[2018-09-22 19:13:59]
|
12255:
匿名さん
[2018-09-22 19:21:22]
|
12256:
匿名さん
[2018-09-22 19:23:58]
|
12257:
匿名さん
[2018-09-22 19:31:54]
>>12250 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
>>不法行為になっています。 喫煙が非合法である法律を提示しなさい。 >>被害が生じれば不法行為になります。精神的苦痛の場合は、苦痛を意思表示する必要があるだけ。 被害が生じなければば不法行為になりません。 >>お互い様の行為を受忍する義務はあっても、一方的な喫煙による不法行為を受忍する義務はありません。 クズの腐れ外道くんの感想はどうでも良い事です。 弁護士先生のHPに記載されてます。 ワガママばかり言ってはダメです。簡単な社会のルールすら理解できないとは、 さすがクズの腐れ外道くんです。 |
12258:
匿名さん
[2018-09-22 19:35:03]
>>12256 匿名さん
禁止されてたら必要ないよね。 禁止されてなくてベランダ喫煙者がおれば、禁止するより、喫煙者を説得して止めてもらうのが一番でしょう。わざわざ規約改正するまでもない。 猛毒のポロニウム210を好き好んで吸う人類はおらんだろう。無知低能なだけだと思う。 |
12259:
匿名さん
[2018-09-22 19:44:57]
>>12258 匿名さん
>>禁止されてたら必要ないよね。 禁止する必要がないと言っていたが? また嘘つくのか? >>禁止するより、喫煙者を説得して止めてもらうのが一番でしょう。わざわざ規約改正するまでもない。 規約変更するのが簡単且つ最善一番。 一人一人、誰が、どうやって、説得して、止めさせるの? 現実味まるでなし。 >>わざわざ規約改正するまでもない。 規約変更しか強制は不可能だな。 |
12260:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-22 19:51:30]
|
12261:
匿名さん
[2018-09-22 19:52:10]
>>12258 匿名さん
>>猛毒のポロニウム210を好き好んで吸う人類はおらんだろう。無知低能なだけだと思う。 喫煙者が知らないとでも思っててるの? 逆に、非喫煙者の全てが喫煙者を説得するだけの そんな知識があるの? 現実味全くなし、机上の空論。 聞く価値もないね。 とりあえず、喫煙者する政治家の一人でも禁煙させてみろよ。 |
12262:
匿名さん
[2018-09-22 19:57:33]
>>12260 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
>>規約関係なく不法行為になっていますよね? なった事例はありますね。 ベランダ喫煙者が今のこの瞬間に山のようにいるので 不法行為ならないケースは星の数ほどありますが? |
12263:
匿名さん
[2018-09-22 20:04:57]
|
12264:
匿名さん
[2018-09-22 20:10:30]
>>12262 匿名さん
山のようにってどれくらい? 喫煙者がどんどん減っていて、外道のベランダ喫煙者もどんどん減っているはずだが? で、そんな外道が規約遵守しますかね。 あんた同じで屁理屈三昧。何かあれば、規約は無効、敷居の内側で吸っていたと言い出し、さらに嫌がらせで、換気扇の下で吸殻燃やしかねない。 肩を当てておいて凄むアホと同じです。まともな常識は通用しません。 |
12265:
匿名さん
[2018-09-22 20:12:01]
|
12266:
匿名さん
[2018-09-22 20:26:27]
>>12264 匿名さん
>>喫煙者がどんどん減っていて、外道のベランダ喫煙者もどんどん減っているはずだが? 例え減ったとしても受忍限度内だから外道ではないし。 >>で、そんな外道が規約遵守しますかね。 外道じゃないから当然守るででょう。 >>あんた同じで屁理屈三昧。何かあれば、規約は無効、敷居の内側で吸っていたと言い出し、さらに嫌がらせで、換気扇の下で吸殻燃やしかねない。 ほら、そういう事言うからクズの腐れ外道くんと呼ばれる。 ベランダ喫煙と何も関係ない。 正に論点ずらし。 >>肩を当てておいて凄むアホと同じです。まともな常識は通用しません。 糞も味噌も一緒にするクズの腐れ外道くんそのものだな。 |
12267:
匿名さん
[2018-09-22 20:29:17]
>>12265 匿名さん
>>判決読めよ。自室内で喫煙した場合って書いてあるだろうが。文字も読めない低能か? 判決文? 規約変更でベランダ喫煙禁止することにより強制力を発揮できると言ってるのだが? 何勘違いしてるんだ。 |
12268:
匿名さん
[2018-09-22 20:32:48]
>>12264 匿名さん
>>肩を当てておいて凄むアホと同じです。まともな常識は通用しません。 一人一人、誰が、どうやって、説得して、止めさせるの? 言うだけ言って、ノーアイディアか(((*≧艸≦)ププッ テメエ本当に腐れ外道だな。 |
12269:
匿名さん
[2018-09-22 20:40:06]
>>12264 匿名さん
>>規約は無効 規約は無効って何? >>敷居の内側で吸っていたと言い出し、 それベランダ喫煙じゃないよね。 屁理屈じゃなくて事実。 >>換気扇の下で吸殻燃やしかねない。 誰がそんな事したの? 被害妄想? |
12270:
匿名さん
[2018-09-22 21:40:12]
そう言えば自称ベランダ喫煙反対と言ってたカスどもは
さっぱりいなくなった。 素人の腐れ外道くんがハンネをコロコロ変えて何役もやっていたということ。 |
12271:
匿名さん
[2018-09-22 21:45:34]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?
小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12272:
匿名さん
[2018-09-23 00:36:30]
|
12273:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-23 01:07:08]
喫煙者の中でも外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。 何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。 べらんだ喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの? コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。 「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 多くの喫煙者がマナーを守って喫煙しているのに、屁理屈をこねたおす集合住宅内で平気で喫煙するって完全に頭のイカレた外道です。 |
12274:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-23 01:13:28]
多くの喫煙者がマナーを守って喫煙しているのに、ここの外道の喫煙者って、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙し放題、ベランダ際喫煙は管理規約で禁止できないからし放題とのたまう超イカレ外道。人に健康被害や精神的苦痛を与えてはいけないことが永久に理解できないようですね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが? ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 GO TO Loop 出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。 根本的に喫煙後45分は吐く息が猛毒で家族に被害を与えることが理解でないどアホ。家族に害を与えることがわかって、まだ喫煙するかね?幼稚園児並のわがまま低知能。 |
12275:
匿名さん
[2018-09-23 06:15:10]
>>12272 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12276:
匿名さん
[2018-09-23 06:23:04]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?
小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12277:
匿名さん
[2018-09-23 06:34:45]
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 ****************************************************************** 平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 ****************************************************************** 溝上宏司弁護士先生 http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 **************************************************************** 不動産トラブル 弁護士ガイド https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 ****************************************************************** 隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 ****************************************************************** タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます 佐藤大和弁護士先生 https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/ 「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12278:
匿名さん
[2018-09-23 06:44:34]
>>12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
>>禁止されていなければ、ベランダ喫煙し放題、ベランダ際喫煙は管理規約で禁止できないからし放題とのたまう超イカレ外道。人に健康被害や精神的苦痛を与えてはいけないことが永久に理解できないようですね。 >>根本的に喫煙後45分は吐く息が猛毒で家族に被害を与えることが理解でないどアホ。 ベランダ喫煙者がが外道なら、さっさと規約変更するのが吉でしょう。 ベランダ喫煙者を批難すればするほど、規約変更の有効性が クローズアップされるのが永久に理解できないようですね。 さすが、クズの腐れ外道くんです。 |
12279:
匿名さん
[2018-09-23 06:48:03]
>>12273 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
ウソつきの腐れ外道の感想言われてもピンとこないなぁ。 >>「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 また「たら」「れば」。 隣にどんな人が住んでるか分からないような 「他人に感心がない人」が 圧倒的に多い。 腐れ外道くん、アッと言う間に前提条件が崩れっちゃったね。 残念。 |
12280:
匿名さん
[2018-09-23 06:53:34]
>>12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
>>マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないと論破どころか、 ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12281:
匿名さん
[2018-09-23 07:35:05]
|
12282:
匿名さん
[2018-09-23 07:52:19]
>>12281 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12283:
匿名さん
[2018-09-23 08:10:10]
>>12282 匿名さん
>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。自由には責任が付きもの。不法行為をしないと言う前提すら理解できない外道喫煙者。 |
12284:
匿名さん
[2018-09-23 08:31:56]
>>12283 匿名さん
>>受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。自由には責任が付きもの。不法行為をしないと言う前提すら理解できない外道喫煙者。 クズの腐れ外道くんが、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を 提示すれば良いのだが? |
12285:
匿名さん
[2018-09-23 08:38:01]
ベランダ喫煙者が今のこの瞬間に山のようにいる。
お願い、苦情、貼り紙なければ,不法行為ならない「=受忍限度内」。 さっさと規約変更するのが吉。 |
12286:
匿名はん
[2018-09-23 11:32:35]
|
12287:
匿名さん
[2018-09-23 11:34:22]
|
12288:
健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう
[2018-09-23 12:24:16]
ここの迷惑喫煙者こそが、喫煙者の外道そのもの。まじめに喫煙する人々を愚弄している。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが? ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 GO TO Loop 出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。 ベランダであろうが室内であろうが、集合住宅では喫煙を控えるのが、良識ある喫煙者だ。 |
12289:
健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう
[2018-09-23 12:26:39]
喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。 何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。 迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの? コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。 「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。 集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識。 |
12290:
匿名さん
[2018-09-23 13:59:36]
>>12287 匿名さん
>>お互い様以外の被害を受ければ不法行為は成立します。 「ある程度」はね。 大人なんだから理解しないとね。 素人より法律の専門家の、それも多くの弁護士先生の 見解だからね。 文句は弁護士、に言ってね。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/ |
12291:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-23 19:01:29]
ねぇねぇ。知ってる?英国の喫煙率が一割を切ったんだって。当然だよね。知能がまともか、教養があればタバコなんて吸わないよね。
英イングランド、今後5年で非喫煙者が9割に 保健当局 2018年9月22日 9時41分 http://news.livedoor.com/lite/article_detail/15342191/ ・英イングランドが今後5年で9割が非喫煙者になる試算を、保健当局がまとめた ・2017年の喫煙者の人口に対する比率は14.9%で、16年の15.5%から減少傾向 ・30年には、英国の全人口に占める喫煙者の割合が5%を切る可能性もあるそう 英イングランド、今後5年で非喫煙者が9割に 保健当局 ロンドン(CNN) 英保健省のイングランド公衆衛生局(PHE)はこのほど、向こう5年間でイングランドでは住民の10人に1人しかたばこを吸わなくなるとの試算をまとめた。この流れが続けば2030年には、英国の全人口に占める喫煙者の割合が5%を切る「スモーク・フリー(煙ゼロ)」の社会が訪れる可能性もある。 国家統計局によると英イングランドでは昨年、喫煙者の数が40万人減少し610万人となった。人口に対する比率は14.9%と、11年の19.8%、16年の15.5%から減少傾向が続く。 こうしたデータを受け、PHEは23年までに喫煙者の割合が8.5~11.7%にまで落ち込むと予測している。PHEを統括するダンカン・セルビー氏は今月、国民保健サービス(NHS)に対して、30年までに英国全域を事実上のスモーク・フリーにするよう取り組むべきだと提言したが、上記の数値の推移はこうした目標が達成可能であることを示唆するものだ。 喫煙に関連するイングランドでの死者数は、最新の統計となる16年で7万7900人。前年からは2%の減少となった。 ただ真の意味で社会をスモーク・フリーにするには課題もある。喫煙問題に取り組む慈善団体を率いるデボラ・アーノット氏はCNNの取材に答え、「喫煙率は平均して下がってはいるものの、経済的に困窮した人たちや社会的に恵まれていない立場の人たちは置き去りにされている」と指摘。目標達成のため、政府はこうした人々を念頭に置いた支出を行う必要があると主張した。 PHEによると管理職や経営者、専門職に就いている人たちでは喫煙者が10人に1人の割合なのに対して、現場の作業に従事する人たちは4人に1人が喫煙者だという。 問題は低能だよね。低能は人の健康なんか気にしないで屁理屈三昧で喫煙するからね。こうなるとイスラム法で対処するしかないかもね。 |
12292:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-23 19:15:39]
ねぇねぇ。知ってる。日本人の喫煙率も下がってるんだって。今時喫煙するって、病気のおバカさんか肉体労働者や単純労働者だけになってきたようね。
男性の喫煙率、初めて3割切る 20歳代が減少幅大有料記事 黒田壮吉2018年9月12日9時45分 https://www.asahi.com/sp/articles/ASL9C4GFNL9CULBJ005.html 厚生労働省が11日に公表した2017年の国民健康・栄養調査で、成人男性の喫煙率が初めて3割を切り、29・4%となったことがわかった。女性は7・2%、成人全体では17・7%で、いずれも調査が始まった1986年以降、過去最低となった。 調査は昨年11月、20歳以上の男女約6600人を対象に実施。「たばこを毎日吸っている」「時々吸う日がある」と答えた人の割合を算出した。 男性の年代別では、30歳代が39・7%と最も高く、40歳代39・6%、50歳代33・4%が続いた。女性は40歳代が12・3%、50歳代9・8%、30歳代8・5%だった。86年当時の喫煙率は男性59・7%、女性8・6%。世代別で最も減少幅が大きかったのは男性の20歳代で、86年の67・2%から26・6%に下がった。 気の毒な人たちにしっかりと働いていればもらうにはタバコは欠かせないかも。でも、集合住宅での喫煙が他の住民の迷惑になることくらいは梨花て欲しいよね。でも理解力がないからそういう仕事しかできないんだろうね。人の嫌がることが平気で出来ないといけないって、気の毒だよね。 |
12293:
匿名さん
[2018-09-23 20:58:48]
|
12294:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-23 23:11:57]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者は離婚すると配偶者の受動喫煙で慰謝料を請求されることもあり得るんだって。時代が変わったよね。
家庭内の喫煙、離婚時に「受動喫煙被害」で慰謝料請求できるか 2018年9月1日 11:00 https://www.moneypost.jp/314957 今や喫煙者の肩身はすっかり狭くなり、ベランダで煙草を吸う“ホタル族”さえ絶滅するかもしれない。上の階からのクレームが寄せられるのだ。受動喫煙の危険性はすでに知れ渡っているが、離婚する妻が喫煙の被害を訴え慰謝料を請求した場合、認められるのか。弁護士の竹下正己氏が回答する。 【相談】 10年間連れ添った妻と離婚することに。夫婦の財産は折半だと考えていたのですが、妻は私の喫煙に問題があるといい出し、自分は長年、家庭内で受動喫煙に苦しんできたのだから、その分を慰謝料として財産分与に乗っけるべきと主張しています。このような場合、受動喫煙は慰謝料の要因になりますか。 【回答】 継続的な受動喫煙状態により、健康被害の発生リスクが増加することは否定できません。平成14年制定の健康増進法は学校、病院や飲食店など多数が利用する施設では、受動喫煙の防止措置に努めるよう求めています。 受動喫煙のトラブルは、職場が大半です。使用者には労働者が職場で健康を損なうことがないようにする安全配慮義務の一環として職場の状況に合わせた受動喫煙対策を講じる法的な義務があります。 数多く提起された職場での嫌煙権訴訟は、大半が棄却されていますが、喫煙者の隣席からの移動を求めても拒否され、結果的に受動喫煙による急性障害が疑われる症状が発生し、受動喫煙が原因との診断書も提出された事案では、少額ながら慰謝料が認容されています。これは平成8年の事案ですが、職場の禁煙が常識になった今日なら、大きな問題になったと思います。 家庭では夫婦は相互に助け合う義務があります。配偶者の健康を損ねる慣習を慎むのは当然です。職場よりも長い時間、もっと密接に接する家庭内であれば、受動喫煙による健康被害の可能性が否定できない以上は奥さんが禁煙を求めれば、これを尊重、庭などで吸うなどの配慮が必要となります。 健康被害が現実に生じ、受動喫煙に起因すると証明されれば、治療費も加味しての慰謝料が認められるでしょう。そこまでの状態に至っていないとしても、妻の訴えを無視して度を越した喫煙をしていれば、一種の嫌がらせであり、それ自体が不法行為として慰謝料の根拠になると思います。 昨年、東京都では「子どもを受動喫煙から守る条例」が制定され、子供と同室での喫煙を禁止しました。子供の健康保護が目的ですが、今や家庭内の喫煙も法令によって禁止される時代になった、ということです。 【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 ※週刊ポスト2018年9月7日号 やっぱり禁煙するのが一番ね。タバコ吸って、何か一つでも良いことあればいいけれど、全く何にもなさそう。猛毒のポロニウムなんて何で吸いたがるんだろうね。 |
12295:
匿名さん
[2018-09-24 05:58:38]
|
12296:
匿名さん
[2018-09-24 06:27:45]
クズの腐れ外道くんって論破されるとすぐにスレ流し投稿するよね。
しかもその内容が、ベランダ喫煙のに関係ない投稿ばかりで 自ら白旗振って、降参しましたってアピールしてる事に 気がついてないのがイタイね。 自分は「やったぜ!超嫌みな投稿できたぜ!」って思ってるんだろうけど。 |
12297:
匿名さん
[2018-09-24 21:46:53]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。
必要であれば、さっさと規約変更するのが吉だね。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
12298:
匿名さん
[2018-09-24 21:49:04]
反論できずに古い地方紙の記事を繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 |
12299:
健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう
[2018-09-25 02:22:22]
管理規約があろうがなかろうが、不法行為は不法だが?
寝ぼけている? |
12300:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-25 03:34:52]
ねぇねぇ。知ってる?ここのところ重要なんだよ。
昨年、東京都では「子どもを受動喫煙から守る条例」が制定され、子供と同室での喫煙を禁止しました。子供の健康保護が目的ですが、今や家庭内の喫煙も法令によって禁止される時代になった、ということです。 近所にも子供がいるかもしれないから、集合住宅での喫煙は止めようね。規約なんか関係ないよね。 |
12301:
匿名さん
[2018-09-25 06:31:13]
|
12302:
匿名さん
[2018-09-25 06:41:17]
>>12300 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。 クズの腐れ外道くん、ムダに改行して行数稼ぎ しているのが笑える。 「何が」重要なのかも記載されてない。 |
12303:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-25 07:03:22]
ねぇねぇ。知ってる。受動喫煙って、職場でも問題なんだって。
受動喫煙で課題、4割 厚労省の事業所調査 2018年9月19日 16:24 https://r.nikkei.com/article/DGXMZO35520740Z10C18A9CR8000 「顧客のたばこをやめさせられない」「喫煙室を作る場所がない」――。職場での受動喫煙防止の取り組みで、何らかの課題を抱えている事業所が42.6%に達するとの調査結果を厚生労働省がまとめた。職場での受動喫煙が、毎日または時々あると答えた人も40%近くに上った。 今年7月に職場や飲食店など多くの人が集まる建物内を原則禁煙とする改正健康増進法が成立。2020年4月の全面施行を控え、企業は受動喫煙対策の強化を求められており、課題解決が急務だ。 調査は昨年11月、宿泊・飲食サービス業や製造業など計約1万4千事業所を対象に実施し、8674事業所から有効回答を得た。 職場での受動喫煙防止の取り組みで、「特に問題がない」とする事業所は55.0%。無回答・不明が2.5%だった。 課題を抱えている事業所に具体的内容(2つまで選択可)を聞くと、「顧客に喫煙をやめさせるのが難しい」が34.3%と最多。「喫煙室からたばこの煙の漏えいを完全に防ぐことが困難」が28.5%、「喫煙室などを設けるスペースがない」が25.7%と続いた。 事業所で働く人にも職場での受動喫煙の有無などを調査し、9697人が回答。「ほとんど毎日ある」(13.5%)と「時々ある」(23.8%)を合わせると、「ある」とした人は37.3%だった。「ない」は62.0%で、無回答・不明は0.7%。〔共同〕 規約で禁止しても換気扇の下で吸うだろうし、喫煙者って迷惑だよね。やっぱり喫煙の害をしっかりと理解してもらって自主的に禁煙してもらうしかないようね。 でも元々低能な場合が多いことに加え麻薬以上の依存症の病人に直接言っても聞く訳ないよね。家族に猛毒ポロニウムによる遺伝子突然変異や、認知症の発症、子供の突然死などを教えてあげるのが一番かな。 これからも親切に教えてあげようね。 |
12304:
匿名さん
[2018-09-25 07:50:06]
>>12303 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。 クズの腐れ外道くん、今回のテーマ「職場」です。 職場では色々あって大変みたいですが、マンションは 規約変更で簡単に解決できるので楽ですね。 クズの腐れ外道くんにしては規約変更の便利さや、重要性等を 認識させられる良い記事を紹介して頂きましたね。 |
12305:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-25 09:25:24]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙率どんどん下がっているの。喫煙の害が浸透してきたからだよね。
喫煙店「避ける」6割 民間調査、女性で顕著に 2018年8月30日 11:41 https://r.nikkei.com/article/DGXMZO34765540Q8A830C1CR0000 喫煙可能な飲食店に入るのを避けようと思っている人の割合が58%に上ることが民間シンクタンク「日本医療政策機構」の調査で分かった。特に女性で嫌煙傾向が強く、喫煙店を避ける人は63%に達した。 7月に多くの人が集まる建物内を原則禁煙とする改正健康増進法が成立した。飲食店経営者の中には「禁煙にすると来店者が減る」と反対の声があるが、逆に喫煙を認めることによって受動喫煙を懸念する客が遠のいている可能性もある。 調査は6月、インターネット上で実施。20歳以上の男女千人から回答を得た。回答した人のうち、現在喫煙している人の割合は21%だった。 行こうとした店が喫煙可能だった場合、58%が入店を避けると答えた。分煙している店でも25%が避けるとした。禁煙の店を避けるとした人も喫煙者を中心に15%いた。 また、60%以上の人が路上や飲食店で受動喫煙を経験したと回答した。最近、使用者が急増している「加熱式たばこ」に関しては、35%以上の人が受動喫煙による健康への影響が気になると答えている。 〔共同〕 喫煙者も多くの人が禁煙したがっているようだから、喫煙の害を低能依存症喫煙者の家族を通じて教えてあげるのが、集合住宅での受動喫煙をなくす一番良い方法だろうね。 |
12306:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-25 09:32:58]
ねぇねぇ。知ってる?中高生の喫煙率が下がっているんだって。良かったね。
飲酒・喫煙経験率が低下 中高生、厚労省の研究調査 2018年9月5日 https://www.kyobun.co.jp/news/20180905_02/ 申し込み 飲酒・喫煙経験率が低下 中高生、厚労省の研究調査 2018年9月5日 中高生の飲酒と喫煙の経験率が減少傾向にあることが、厚労省の研究班が9月5日までにまとめた調査報告書で分かった。 尾﨑米厚鳥取大学教授を研究代表者とする厚労省の「飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の効果的な介入方法の開発に関する研究班」が、2017年度に中高生の飲酒や喫煙行動について、中学校98校、高校86校を抽出して質問紙調査を実施した。 その結果、飲酒経験率は中学で16.2%、高校で29.4%だった。14年度に実施した前回調査と比較すると、男女、各学年ともに飲酒経験率や習慣的な飲酒率はいずれも減少した。1カ月の飲酒日数や飲酒量を見ると、男女とも学年が上がるにつれて多くなった。飲酒者が酒を飲むときの飲酒量は、中1ではコップ1杯未満、高3ではコップ3-5杯が最も多かった。 喫煙については、使用頻度は紙巻きタバコが最も高く、次いで電子タバコ、加熱式タバコの順だった。紙巻きタバコの経験率は中学で2.6%、高校で5.1%だった。紙巻きタバコの喫煙経験率は学年が上がるにつれて増加していたものの、前回調査より減少傾向にあった。高3の喫煙者の喫煙本数は、男女とも1日2~5本が最も多かった。タバコをやめたいと思うかどうかを尋ねたところ「やめたい」「やめることを取り組んだことがある」が多く、実際に禁煙に取り組んだ割合は学年が上がるごとに高くなる傾向にあった。 中高生のうちから喫煙するような不良少年の一部が、外道迷惑喫煙者となって、屁理屈平気で言うんだよね。 規約で禁止されていようがいまいが集合住宅での喫煙が迷惑だなんて考えるまでもないのに、中高生時代から、授業サボって喫煙し、嘘つきまくって、補導員に屁理屈言いまくるような外道が、集合住宅で迷惑喫煙するんだよね。 そう言うのがどんどん減っているって良いことだよね。 |
12307:
匿名さん
[2018-09-25 14:29:57]
不要なものは淘汰されていく。
不要な喫煙者が減っていく。 ベランダ喫煙という迷惑行為も減っていく。 |
12308:
匿名さん
[2018-09-25 19:42:16]
|
12309:
匿名さん
[2018-09-25 19:44:09]
|
12310:
匿名さん
[2018-09-25 21:15:05]
|
12311:
匿名さん
[2018-09-25 21:17:22]
|
12312:
匿名さん
[2018-09-25 21:33:34]
>>12311 匿名さん
>>規約変更でベランダからの放尿禁止しなくとも誰も放尿しませんが? 放尿? 何言ってるのでしょうか? ココはベランダ喫煙スレですが? バカですか? >>尿よりも汚く危険なタバコの煙を集合住宅で排出してはだめじゃないですか? 意味分かりませんが、ベランダ喫煙は 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 と弁護士先生が解説しています。 【管理規約がなければ、排出して自由です。】 と言う 弁護士先生の解説があれば宜しく。 |
12313:
健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう
[2018-09-25 21:38:04]
ベランダでの放尿も、肩をぶつけるのも自由です。
喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。 何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。 迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの? コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。 「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。 集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識ですよね。 匿名はんその後現れていませんが、論破されたってことですかね? |
12314:
健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう
[2018-09-25 21:40:48]
外道で低能のベランダ喫煙者、すでに認知症発症気味で同じことを繰り返すだけのようね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが? ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 GO TO Loop 出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。 で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。 |
12315:
健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう
[2018-09-25 21:44:04]
管理規約で禁止していなければ不法行為にならないとの判決があればよろしく、
![]() ![]() |
12316:
匿名さん
[2018-09-25 21:44:59]
>>12314 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん
>>マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないと論破どころか、 ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12317:
匿名さん
[2018-09-25 21:46:59]
>>12315 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12318:
匿名さん
[2018-09-25 21:47:13]
|
12319:
匿名さん
[2018-09-25 21:51:54]
>>12317 匿名さん
確定判決は確定判決ですが? 一度で十分。今は受動喫煙に対してもっと厳しくなっていますが? ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決があれば引用してくださいな。 おまけにマンションの使用規則で禁止していないと、ベランダ喫煙は不法行為にならないと言う判決があればよろしく。 |
12320:
匿名さん
[2018-09-25 21:54:43]
>>12318 匿名さん
>>それって、ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決ですが? https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 だって。 >>ベランダ喫煙が不法行為にならないとの判決があれば引用してくださいな。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12321:
匿名さん
[2018-09-25 22:02:27]
>>12319 匿名さん
>>確定判決は確定判決ですが? >>一度で十分。今は受動喫煙に対してもっと厳しくなっていますが? クズの腐れ外道くんの感想は必要ないと思うよ\(^_^)/ >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決があれば引用してくださいな。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 >>おまけにマンションの使用規則で禁止していないと、ベランダ喫煙は不法行為にならないと言う判決があればよろしく。 マンションの使用規則で禁止しているとベランダ喫煙は撲滅されますが? ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。 |
12322:
匿名さん
[2018-09-25 22:08:52]
一番説得力があるのは、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。 |
12323:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-25 22:09:34]
ねぇねぇ。知ってる?タバコを吸うと、福島での被曝以上に高濃度の猛毒ポロニウム210を摂取し、遺伝子が破壊されたり、突然変異させられたりするんだって。怖いよね。
タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも 2014.05.16 https://biz-journal.jp/i/2014/05/post_4871.html 放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のないアルファ線のため、紙も放射線を透過せず極めて持ち運びに便利なため、暗殺に使われるようになった。 2006年に不審死を遂げた元KGB(旧ソ連国家保安委員会)のアレクサンドルV.リトビネンコ氏の尿からこのポロニウムが検出され、その存在が注目を浴びた。また、元PLO(パレスチナ解放機構)議長のアラファト氏の死因としてもポロニウムが疑われ、遺体の掘り起こしまでされた。ポロニウムを経口で摂取すると体内被ばくを広範囲に引き起こし、多臓器不全をもたらして死に至る。また、少量のポロニウムを取り込んでも、放射線を出し続け、発がんに至る。 そして、このポロニウムが実はタバコに含有されていることが明らかになり、国会の質問主意書によって検討を指摘された。質問主意書は次のように指摘している。 「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子) この質問主意書に対する答弁書(12年9月14日)で政府は、「たばこの煙中に含まれるポロニウムの吸入による喫煙者及び受動喫煙者の健康への影響については、今後、厚生労働省において、たばこに含まれる個々の成分を分析し、医学的知見を踏まえた上で外部有識者の意見も聴きながら検証を行い、その結果を公表していきたい」と検討を約束し 、それを受けて厚生労働省も13年4月から「たばこの健康影響評価専門委員会」で検証と検討に乗り出した。 ●メーカーは事実を把握しつつ公表せず では、なぜタバコにポロニウムが含有されるのか。 一つは、ウランから派生するラドンガスが空気中で崩壊してポロニウムが発生し、それがタバコの葉に吸収される。タバコの葉には腺毛と呼ばれる細かい毛があり、それが空気中にあるポロニウムをよく吸着する。また、ポロニウムは大気中からだけではなく、土壌内のリン酸肥料(ウラン鉱石を多く含んでいる)からも吸収され、根を通じてタバコの葉に蓄積される。 このような事実をタバコメーカーは、40年以上前から知っていた。しかし、それを公表せずに隠蔽してきたが、厚生労働省の「たばこの健康影響評価専門委員会」に提出された資料によって明らかにされたのである。 その資料とは、『眠れる巨人を呼び起こす:ポロニウム210問題に対するタバコ産業の反応』(08年アメリカン・ジャーナル・オブ・パブリックヘルス)という論文である。論文は冒頭、次のように述べている。 「主要な多国籍の紙巻きタバコ製造業者が『眠れる巨人を呼び起こす』ことを恐れて、タバコ内のポロニウム210に関する潜在的な問題について、この問題へのあらゆる世間の関心を避けることによって対処していたことを資料は示している」 「企業の内部記録は、製造業者が社会全体にかかわるポロニウム210の問題に人々の注目を集めることを避けていたことを示唆している。また、製造業者は、ポロニウム210がタバコの煙の成分であることが分かった時点で、それを除去することを試みたが失敗したことも資料に示されている」 同論文は、「1968年までに、フィリップ・モリス社は、自社の紙巻きタバコブランドに含まれるポロニウム210レベルは、当時の文献で報告されていたレベルと同等であると確認していた」「フィリップ・モリス社は、ポロニウム210から生じる低レベルの放射線に対し、選択的にタバコをチェックするために1980年代前半に研究室を設置した」として、フィリップ・モリス社が68年から自社のタバコ製品にポロニウムが含有されていることを確認し、80年代前半には、ポロニウム210のための研究室を設置していたことを明らかにしている。 そして同論文は、次のように結論づけている。 「タバコ産業は、紙巻きタバコの煙に含まれるポロニウム210の存在に関する幅広い議論が、一般大衆の認識に及ぼす影響について明らかに心配していた。『実際に否定することなく、健康に対する非難についての疑問を生み出す』という全般的なアプローチとは対照的に、ポロニウム210論争に対処するための産業の戦略は、沈黙の誓いを立て、『眠れる巨人を呼び起こすこと』を避けることであった」 「タバコ産業は、ポロニウム210問題に関して沈黙を守っており、引き続き世間の反応を恐れていることを示唆している。消費者を対象とした喫煙と健康の情報を紹介する主要な多国籍のタバコ会社の現在のウェブサイトで、我々は、タバコ及びタバコの煙に含まれる放射性粒子についての記載を見つけることはできなかった」 このようなことはフィリップ・モリス社に限らない。日本たばこ産業(JT)のホームページにもポロニウムの記載は一切ない。同社ホームページ上でポロニウムの検索をかけても、該当事項はありませんとしか出てこない。「タバコの健康影響評価専門委員会」は、これまで4回開催されている。検証・検討作業の継続が望まれるが、少なくともタバコメーカーのホームページや商品パッケージには、早急に「タバコには、放射性物質ポロニウムが含まれている」と表示することが必要といえよう。 (文=小倉正行/国会議員政策秘書) で、副流煙には主流煙以上に高濃度のポロニウムが含まれているんだって。こんなの集合住宅でバラ撒かれちゃ怖いよね。 ベランダでの行為は自由なものが多いけれど、有害な煙の垂れ流しや放尿は禁止されてなくてもしちゃまずいよね。 よいこのマンションでも、一々細かく禁止されてないよ。マンションの管理規約にオシッコはだめ、ウンコはだめ、タバコはだめ、ポロニウムはだめ、ニコチンはだめ、一酸化炭素はだめ、ヒ素はだめ、シアンはだめ、ベンゼンはだめ、有毒化学物質はだめ、発癌物質はだめなんて普通書かないよね。 かくなら、ウンコ臭い息の入居者お断りで良いと思うよ。臭いの嫌だもんね。 |
12324:
匿名さん
[2018-09-25 22:18:20]
>>12323 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。 クズの腐れ外道くん、今回は「タバコの害」ですね。 ネタ切れでしょうか。 何回も同じ記事を投稿してます。 |
12325:
匿名さん
[2018-09-25 22:20:24]
>>12323 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
長~いコピペを投稿するより、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。 |
12326:
匿名さん
[2018-09-25 22:24:52]
|
12327:
匿名さん
[2018-09-25 22:27:29]
>>12325 匿名さん
既にベランダ喫煙がマンションの使用規則で禁止されていなくても不法行為になった判決が示されているのですから、使用規則で禁止されていないと不法行為にならないと言う判決を示せば良いだけですが? 不思議な考え方の人ですね。 |
12328:
匿名さん
[2018-09-25 22:30:41]
|
12329:
匿名さん
[2018-09-25 22:37:40]
>>12326 匿名さん
何回もベランダ喫煙不法行為確定判決文に記載されていない事を記載されているとウソをついたり、受動喫煙反対派弁護士のコメントにちゃんと記載されている事を事実は事実として真摯に受け止めなかったりする方が、クズで腐れ外道でしょう。 さっさと規約変更しましょう。 |
12330:
匿名さん
[2018-09-25 22:38:52]
|
12331:
匿名さん
[2018-09-25 22:52:30]
|
12332:
健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう
[2018-09-26 01:37:06]
不法行為はいろいろあるのに一々禁止するって理にかないません。禁止するのは自由ですが、マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様(に不法行為になる)と判決文にあるとおりです,
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ![]() ![]() |
12333:
健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう
[2018-09-26 01:40:42]
規約で禁止したってこういう外道には効果が少ないでしょう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。 何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。 迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの? コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。 「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。 集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識なので、こく一部の外道以外はベランダ喫煙なんかしません、そういう外道は屁理屈をこいて規約を無視するのは上の通りです。 |
12334:
匿名さん
[2018-09-26 06:26:50]
>>12332 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん
ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12335:
匿名さん
[2018-09-26 06:32:43]
>>12333 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん
ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。 クズの腐れ外道くん、今度は「匿名はん」ですか。 ベランダ喫煙ではもはや屁理屈も投稿できなくなったようで 最後は個人攻撃ですね。 |
12336:
匿名さん
[2018-09-26 07:18:47]
>>12334 匿名さん
それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。 マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りです。 ![]() ![]() |
12337:
匿名さん
[2018-09-26 07:25:10]
>>12335 匿名さん
匿名はん消えてなくなり、卑怯なハンドル真似し君もいなくなりましたね。 住民を恫喝スル仁王立ち君も消えました。 迷惑なベランダ喫煙を正当化するってどういう人達でしょうか。 人が嫌がることがわかっていながら、嫌がることを言い続ける人が、喫煙報道を投稿されて文句を言う立場にはありません。 健康被害や精神的苦痛を与える受動喫煙とは違います。 多くの人の嫌がる集合住宅での喫煙は止めましょう。 |
12338:
匿名さん
[2018-09-26 08:03:37]
>>12336 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12339:
匿名さん
[2018-09-26 08:04:54]
|
12340:
匿名さん
[2018-09-26 08:07:32]
|
12341:
匿名さん
[2018-09-26 08:25:19]
>>12334 匿名さん
その記事の最後、 産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。 となってます。禁止される前に喫煙者が禁煙するのが一番でしょう。 健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。 あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。 |
12342:
匿名さん
[2018-09-26 10:16:01]
>>12340 匿名さん
それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。 マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りですから。 ![]() ![]() |
12343:
匿名さん
[2018-09-26 19:01:35]
>>12341 匿名さん
>>産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。 喫煙率が18%程度の現在、非喫煙者、嫌煙者の意見が多くて当たり前だが? 喫煙者の意見など1/5以下でも何ら不思議ない事だが、それが? >>健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。 ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決しますね。 >>あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。 ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが? |
12344:
匿名さん
[2018-09-26 19:04:10]
>>12342 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12345:
匿名さん
[2018-09-26 19:07:00]
|
12346:
匿名さん
[2018-09-26 19:10:01]
ベランダ喫煙は直ちに違法になりませんが、規約変更で直ちに解決できます。
|
12347:
匿名はん
[2018-09-26 23:00:47]
>>12342
>マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りですから。 提示されている通りって以下の通りでいいですか? ---- 他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を とらない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。 使用規則がベランダの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」と述べ、喫煙が不法行為に該当 するかを検討している。 ---- まず「ベランダ喫煙」も『不法行為を構成することがあり得る』程度ですし、使用規則がベランダでの 喫煙を禁じていない場合は「同様」だけど不法行為に該当するかどうかを検討しているに過ぎないようですよ。 ご自分の引用した記事なのですから、よく読んでくださいな。 |
12348:
匿名さん
[2018-09-27 01:50:51]
>>12344 匿名さん
その記事の最後、 産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。 となってます。禁止される前に喫煙者が禁煙するのが一番でしょう。 健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。 あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。 |
12349:
匿名さん
[2018-09-27 01:54:34]
>>12345 匿名さん
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りです。 それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。 ![]() ![]() |
12350:
匿名さん
[2018-09-27 01:56:47]
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12351:
匿名さん
[2018-09-27 02:02:35]
>>12347 匿名はんさん
お久しぶり。COPDでも患ってたのかな? >---- >他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。 で、多くの人が喫煙を嫌がることは公知の事実って判決だったよね。 今時非喫煙者の多くが受動喫煙を嫌がることは、バカでもわかる話だが? ひょっとしてそんなこともわからない低能かい? どこの世界に他人の喫煙で病気になりたい奴がいるの? |
12352:
匿名さん
[2018-09-27 05:33:37]
|
12353:
匿名さん
[2018-09-27 05:36:57]
>>12349 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12354:
匿名さん
[2018-09-27 05:38:55]
|
12355:
匿名さん
[2018-09-27 05:39:45]
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12356:
匿名さん
[2018-09-27 05:47:00]
>>12350 匿名さん
>>喫煙は限りなく不法行為に近いですが。 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 |
12357:
匿名さん
[2018-09-27 05:55:34]
判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12358:
匿名さん
[2018-09-27 05:58:27]
>>12348 匿名さん
>>産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。 喫煙率が18%程度の現在、非喫煙者、嫌煙者の意見が多くて当たり前だが? 喫煙者の意見など1/5以下でも何ら不思議ない事だが、それが? >>健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。 ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決しますね。 >>あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。 ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが? |
12359:
匿名さん
[2018-09-27 06:00:56]
マンションの使用規則で禁止するとベランダ喫煙は撲滅されます。
ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。 |
12360:
匿名さん
[2018-09-27 06:39:44]
|
12361:
匿名さん
[2018-09-27 06:44:22]
>>12358 匿名さん
小便でも汚水でもまかれて我慢する奴おらんだろうが。 規約で一々不法行為を細かく禁止せずとも不法行為禁止。 常識ある人間は迷惑行為はしない。 喫煙者でもベランダ喫煙するのは一部の外道だけ。 そんな外道に禁止規定なんか通用する訳ない。 ここの屁理屈永久ループ匿名はん見ればすぐわかること。 |
12362:
匿名さん
[2018-09-27 06:45:31]
|
12363:
匿名さん
[2018-09-27 06:46:44]
|
12364:
匿名さん
[2018-09-27 06:50:49]
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通り。
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべき。 不法行為が他の規則で禁止されていなきゃいかんって、だったら何のための民法だよ。バカじゃないの? ![]() ![]() |
12365:
匿名さん
[2018-09-27 07:17:06]
|
12366:
匿名さん
[2018-09-27 07:18:31]
>>12364 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/soci... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12367:
匿名さん
[2018-09-27 07:20:17]
|
12368:
匿名さん
[2018-09-27 07:27:52]
|
12369:
匿名さん
[2018-09-27 07:30:27]
|
12370:
匿名さん
[2018-09-27 07:32:36]
|
12371:
匿名さん
[2018-09-27 07:54:56]
|
12372:
匿名さん
[2018-09-27 08:00:02]
>>12369 匿名さん
>>ベランダでの放尿、しゃがんでやれば見えないだろうが。でもそれは例え。 しゃがんでやったら見えないって証明してごらん。 >>ベランダ喫煙の方が放尿よりひどいってことだが? ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが。 >>さすが国語の授業サボって喫煙していただけのことはある。 お前の事だが。 |
12373:
匿名さん
[2018-09-27 08:01:23]
|
12374:
匿名さん
[2018-09-27 08:04:03]
|
12375:
匿名さん
[2018-09-27 08:07:23]
>>12372 匿名さん
アホじゃない。 別に小便でなくても、汚れた水でもベランダから撒いて下の階に被害を与えりゃ不法行為だろうが。 撒かれる前にどうやって注意するの。 で、一々そんなこと管理規約で禁止するか? ベランダ喫煙者って、ニコ中の自己中。 |
12376:
匿名さん
[2018-09-27 08:09:38]
|
12377:
匿名さん
[2018-09-27 09:11:19]
ベランダ喫煙者の主張。
ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。 迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。 アホに付ける薬はない。 |
12378:
匿名さん
[2018-09-27 18:43:54]
|
12379:
匿名さん
[2018-09-27 18:49:44]
>>12375: 匿名さん
>>アホじゃない。 >>別に小便でなくても、汚れた水でもベランダから撒いて下の階に被害を与えりゃ不法行為だろうが。 放尿の話を持ち出したのはお前。 しゃがんでやったら見えないって証明してごらん。 それとな、『与えりゃ』なんて意味ないんだよ。 >>で、一々そんなこと管理規約で禁止するか? お前が口出しする事じゃない。各マンションの理事会で決めるんだよ。 >>ベランダ喫煙者って、ニコ中の自己中。 嫌煙者ってゲスだな。 |
12380:
匿名さん
[2018-09-27 18:51:32]
>>12376: 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12381:
匿名さん
[2018-09-27 18:57:42]
>12377: 匿名さん
>>ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。 嫌煙弁護士先生のお言葉通り。 法に沿った表現。 何か文句? >>ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。 べランダ喫煙禁止に規約変更する事によりベランダ喫煙者を排除・撲滅できる。 ベランダ喫煙禁止に規約変更しなければ、上記嫌煙弁護士先生のお言葉通り”自由”。 >>迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。 その自由を阻止する為に規約変更が一番簡単で確実。 何ら矛盾してませんが? >>アホに付ける薬はない。 ゲスに付ける薬はない。 |
12382:
匿名さん
[2018-09-27 22:22:25]
|
12383:
匿名さん
[2018-09-27 22:25:48]
>>12379 匿名さん さん
コピペ匿名さん、仁王立ちで小便するあんたは別かも知れんが、普通はベランダ小便で公然猥褻罪にはならんよ。 ベランダ喫煙は不法行為になるがね。 でも喫煙の煙や小便が他人に害を与えれば、不法行為になる。 また管理規約でベランダ小便を具体的に禁じているマンションはまずないんじゃないかな。 単純に不法行為になることは止めるべきだろう。お前に人の血が流れているならばね。 |
12384:
匿名はん
[2018-09-27 22:42:01]
>>12351
>お久しぶり。COPDでも患ってたのかな? COPDを患っていても投稿ぐらいはできると思いますがねぇ。 >で、多くの人が喫煙を嫌がることは公知の事実って判決だったよね。 「嫌がる」ことと「著しい不利益を与える」って全く違うと思いますけどねぇ。 ※「『著しい』不利益」ですからねぇ。たかが「ベランダ喫煙」で。 >今時非喫煙者の多くが受動喫煙を嫌がることは、バカでもわかる話だが? はぁ、「ベランダ喫煙」ごときで『受動喫煙』ねぇ。やっぱり嫌煙者って病気ですよね。 >ひょっとしてそんなこともわからない低能かい? はい、「そんなこともわからない」低能です。 以下の説明をお願いしますね。 >どこの世界に他人の喫煙で病気になりたい奴がいるの? だから「ベランダ喫煙」で病気を発症した例を示してください。 ※他人のWebや記事を勝手に引用するの得意でしょ。 あとね、あえて触れていないみたいですが、内容も「不法行為を構成することがあり得る」 です。『構成することがあり得る』って意味わかりますか? フツーに考えると「ない可能性の方が高い」と読めるのですけどねぇ。 これを嫌煙者が読むと「不法行為になる」とでも読めるのでしょうか? >>12376 >不法行為になった判決はこれ。 確かにこれは「不法行為になった判決」。しかし内容は「喫煙は不法行為を構成することが あり得る」なんですよ。 この判決は原告側を勝訴させることにより控訴を抑え、被告側の賠償金を極力少なくすることで こちらの控訴も抑えるといった画期的なものとなっていますよね。 見方によっては WinWin ですが、裁判なんて所詮 LoseLose で終わったって感じでしょうね。 >>12377 >迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。 なぜ「矛盾」だと思いますか? 「路上での喫煙は自由。嫌だったら『条例』で禁止しろ」 上記は何か間違っていますか? 同じ意味合いですよ。 >迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。 私は「ベランダ喫煙」は迷惑になりうる行為と知っています。 しかし、すべてのベランダ喫煙者が「ベランダ喫煙」が迷惑になりうる行為だと知っているわけでは ないと思います。 ※喫煙者の対象を私に向けても無意味ですよ。私は既に「ベランダ喫煙」していません。 ※※ただし「なりうる行為」ですので近隣がなんとも思わなければ「ベランダ喫煙」しても ※※構わないでしょ。それは近隣の感覚次第です。 >>12383 >ベランダ喫煙は不法行為になるがね。 はっきり言って、今後はならないね。「なりうる行為」なんて、「そう簡単にならない」と 言っているようなものです。 せっかく、何十回も繰り返し貼り付けてくれているのですから新聞記事を隅々まで 読みましょうね。 |
12385:
匿名さん
[2018-09-27 22:48:05]
>>12384
これへの反論どうなったの? >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが? ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 GO TO Loop 出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。 ベランダ喫煙者って、都合が悪くなると入れ替わり立ち替わり、別ハンドルで永久ループ王が現れるね。 でも主張は皆同じ、 ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。 迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。 |
12386:
匿名さん
[2018-09-27 22:50:06]
>>12384: 匿名はん [2018-09-27 22:42:01]
これへの反論もまだだが? 喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。 何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。 迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの? コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。 「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。 集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識。正当化する方がどうかしている。 |
12387:
匿名さん
[2018-09-27 22:58:10]
>>12384 匿名はんさん
喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診断書も被害証明も不要で嫌という意思表明さえすれば、著しい不利益をあたえるからと不法行為になっています。 何十回も繰り返し判決文へのリンクを貼り付けてくれているのですから判決文を隅々まで読みましょうね。 ![]() ![]() |
12388:
匿名さん
[2018-09-27 23:04:04]
|
12389:
匿名さん
[2018-09-28 05:41:28]
>>12383 匿名さん
>>コピペ匿名さん、仁王立ちで小便するあんたは別かも知れんが、普通はベランダ小便で公然猥褻罪にはならんよ。 ゲスはベランダ放尿が好きなんだな。 しゃがんでやったら見えないって証明してみろよ。 >>でも喫煙の煙や小便が他人に害を与えれば、不法行為になる。 ゲスは「たら」「れば」しか使えない。 仮定の話など意味がない。 >>また管理規約でベランダ小便を具体的に禁じているマンションはまずないんじゃないかな。 ベランダ放尿の話を持ち出したのはゲスだから、ゲスが無いと証明すればいいんじゃない? >>単純に不法行為になることは止めるべきだろう。お前に人の血が流れているならばね。 ゲスは放尿に拘っているのかもしれないが、単純にベランダ喫煙は規約変更で解決できます。 さっさと規約変更しましょう。 |
12390:
匿名さん
[2018-09-28 05:45:25]
>>12387 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12391:
匿名さん
[2018-09-28 07:22:48]
>>12383 匿名さん
判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。 ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはゲスの腐れ外道くんですが? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12392:
匿名さん
[2018-09-28 07:29:03]
|
12393:
匿名さん
[2018-09-28 07:53:41]
>>12389 匿名さん
立ち小便で公然猥褻罪にはならんだろう。軽犯罪法違反や条例違反があっても。 公然猥褻の意味を考えれば自明だが。 おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。 |
12394:
匿名さん
[2018-09-28 07:56:19]
|
12395:
匿名さん
[2018-09-28 08:00:20]
>>12392 匿名さん
喫煙に害があるから規約で禁止できるんだろうが。だったら害があるから止めろで良いんでない? 頭のよっぽどおかしいここの喫煙者以外は、注意される前に、集合住宅では喫煙しない。 多少おかしい奴でも注意されれば止める。 人が嫌がり害のあることが明らかなベランダ喫煙は止めましょう。 |
12396:
匿名さん
[2018-09-28 08:02:45]
|
12397:
匿名さん
[2018-09-28 08:08:11]
>>12390 匿名さん
>”受忍限度内は自由”って 専有部分でも不法行為になることがあると言う判決でしたよね。 その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。 都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ? |
12398:
匿名さん
[2018-09-28 08:14:36]
>>12396 匿名さん
>>ベランダですることで迷惑になることは色々あるから、特別にベランダ喫煙だけ禁止する必要はないでしょう。 ベランダ喫煙は受忍限度内って理解なんですね。 >>不法行為になるベランダ喫煙などの迷惑行為は規約で既に禁止されています。 現存の規約では防ぐ事ができないから、規約変更してベランダ喫煙を 禁止するのが一般的なのですが? 基本的なことですよ。 |
12399:
匿名さん
[2018-09-28 08:18:54]
>>12397 匿名さん
>>その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。 私は見たことがありません。 ぜひ、引用してくださいね。 >>都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ? 都合の悪い解説を引用されて、切れちゃったの? ゲスだなぁ。 |
12400:
匿名さん
[2018-09-28 08:36:44]
>>12399 匿名さん
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
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>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。