住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-28 10:04:14
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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

12191: 匿名さん 
[2018-09-20 22:40:43]
>>12190 匿名さん

>規約変更してベランダ喫煙禁止にすれば解決。

規約変更してベランダ喫煙禁止にすればベランダ窓際喫煙や換気扇下喫煙になり解決しないでしょう。

ここの匿名はんみれば付ける薬はない。
12192: 匿名さん 
[2018-09-21 06:19:15]
>>12191 匿名さん


>>規約変更してベランダ喫煙禁止にすればベランダ窓際喫煙や換気扇下喫煙になり解決しないでしょう。

腐れ外道くん
スレタイ読めます?
日本語分かります?

ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなり目的は達成しますが
それで満足できないのでしょうか?

12193: 匿名さん 
[2018-09-21 06:29:14]
>>12192 匿名さん

ベランダ脇喫煙も迷惑喫煙に変わりありません。目的は迷惑な喫煙を止めさすことです。屁理屈は止めましょう。
12194: 匿名さん 
[2018-09-21 08:07:40]
>>12193 匿名さん

>>目的は迷惑な喫煙を止めさすことです。屁理屈は止めましょう。

スレタイ読めますか?
日本語分かりますか?
ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなり目的は達成します。

それで満足できないのでしょうか?
屁理屈は止めましょう。
12195: 匿名さん 
[2018-09-21 08:49:27]
ベランダ喫煙が認められた判決あればよろしく。
ベランダ喫煙が認められた判決あればよろし...
12196: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-21 09:22:18]
ねぇねぇ。知ってる。アメリカの喫煙率が13.9%で、都市部では11%まで下がっているんだって。






米国の喫煙率、13.9%と過去最低に 報告書
2018年6月19日 23:22 
発信地:ワシントンD.C./米国 [ 米国 北米 ]

http://www.afpbb.com/articles/-/3179155

【6月19日 AFP】米国における成人喫煙率が過去最低の13.9%だったことが、19日に発表された政府報告書で明らかになった。

 今回の報告書は、米疾病対策センター(CDC)の国立衛生統計センター(NCHS)が、2017年の成人喫煙者について調査したもの。

 2016年のデータを用いた前回の報告では、成人喫煙率は15.5%、また50年前は40%超だった。


 専門家らは、数十年にわたって健康に対する警鐘を鳴らしてきた結果、常習的な喫煙が肺がんなどの原因になり得るとの一般認識が高まり、喫煙者数の減少につながったと指摘している。

 一方で今回の報告書は、地方部で暮らす人々の喫煙率が、都市居住者よりもはるかに高いままであり、大きな格差は残ったままだと指摘。

 100万人以上が居住する大都市圏においては、成人喫煙率はわずか11%だった一方、地方部では22%近くに上ったという。(c)AFP







喫煙者って無教養・低収入・田舎者って思われても仕方がないよね。恥ずかしいから喫煙は止めましょうね。
12197: 匿名さん 
[2018-09-21 19:46:52]
>>12195 匿名さん


ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士


https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。

ひょっとして本物の小学生か?

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12198: 匿名さん 
[2018-09-21 19:53:00]
>>12196 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

腐れ外道くん、ベランダ喫煙スレでタバコの害とか健康とか
投稿している時点で論破されたこと認めてるようなもの。



ベランダ喫煙は規約変更で解決しましょう。で異議ないよね。
12199: 匿名さん 
[2018-09-21 19:55:50]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

小松弁護士HP判例全文紹介


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12200: 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう 
[2018-09-21 20:05:19]
恥ずかしいベランダ喫煙者の主張とまともな市民のコメント

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、

逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?

肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?

あんた頭おかしいよね。

人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。

これが全てです。

人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。

匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。

肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。

> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。

はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。

肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。

迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。

匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。
12201: 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう 
[2018-09-21 20:07:29]
反論できずに同じことを繰り返すしかないベランダ喫煙者のたわごとを一刀両断に切り裂く善意の市民、

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?

で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?

マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?

コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。

主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

Loop:

ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

Goto Loop

出口のない底なしのアホだな。

中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。

匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。
12202: 匿名さん 
[2018-09-21 20:12:57]
腐れ外道くん
スレタイ読めますか?
日本語分かりますか?

とまともな市民のコメント
ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなりこのスレの目的は達成します。
恥ずかしいベランダ喫煙者をなくす為の簡単且つ最善の方法です。


屁理屈は止めましょう。
12203: 匿名さん 
[2018-09-21 20:20:28]
反論できずに古い地方紙の記事を繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。



【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
12204: 匿名さん 
[2018-09-21 21:24:11]
反論できずに「規約変更は不要です。」と繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。



【禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。】
12205: 匿名さん 
[2018-09-21 22:03:21]
自由でも不法行為はいけません。ベランダ喫煙が不法行為にならないと認められた判決はありません。
12206: 匿名さん 
[2018-09-21 22:31:09]
>>12205 匿名さん

ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。

ひょっとして本物の小学生か?

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12207: 匿名さん 
[2018-09-21 22:36:44]
>>12205 匿名さん

ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文に”禁止規定不要”って書いてないんだけど
いつになったら謝罪するの?


小松弁護士HP判例全文紹介

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

12208: 匿名さん 
[2018-09-21 23:05:51]
>>12166: 腐れ外道くんの発言
「不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。」


とある法律の専門家
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」



腐れ外道くん撃沈。
12209: 匿名さん 
[2018-09-22 01:22:45]
>>12208 匿名さん

判決は禁止規定なくても「同様」。ベランダ喫煙は他の住民に著しい不利益を与え不法行為になります。ベランダ喫煙が認められた判決はありません。
判決は禁止規定なくても「同様」。ベランダ...
12210: 匿名さん 
[2018-09-22 06:11:18]
>>12209 匿名さん



ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。

ひょっとして本物の小学生か?

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。


ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12211: 匿名さん 
[2018-09-22 06:18:09]
>>12209 匿名さん


ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?


小松弁護士HP判例全文紹介

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12212: 匿名さん 
[2018-09-22 08:45:08]
>>12211 匿名さん

禁止規定がなくても「同様」と書いてありますよね。
12213: 匿名さん 
[2018-09-22 08:50:15]
>>12211 匿名さん

あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できることが理解できないイチャモン野郎。でベランダ喫煙が不法行為になった確定判決引用して何が言いたい?

ベランダ喫煙が自由と認められた判決あったらよろしく。
12214: 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう 
[2018-09-22 09:17:17]
ここの低能喫煙者こそが外道そのもの。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

Loop:

ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

GO TO Loop

出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。
12215: 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう 
[2018-09-22 09:28:11]
外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むや く ざ者 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。

何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度の注意で注意するなと主張する矛盾に気づかないバカ。

タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。

人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言うのは。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度も注意されても、何度も穴開けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。

> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

ベランダ喫煙者って完全に頭のイカレた非常識なならず者=外道です。
12216: 匿名さん 
[2018-09-22 09:29:14]
>>12213 匿名さん


>>あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できること

そんな事、腐れ外道くんだけしか言ってないのだが?
で、嘘ついたのに謝罪しないのって人間的にどうなのかな?
12217: 匿名さん 
[2018-09-22 09:43:11]
>>12216 匿名さん

お前だけが理解できないだけだろう。どアホ。
12218: 匿名さん 
[2018-09-22 09:46:30]
A=B A-B=0すらわからないんだろう。ベランダ喫煙者って、喫煙者の中でも最低能だから。
12219: 匿名さん 
[2018-09-22 09:51:50]
>>12218 匿名さん

>>A=B A-B=0すらわからないんだろう。

A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう。

ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?


小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12220: 匿名さん 
[2018-09-22 10:05:36]
>>12219 匿名さん

る行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。
12221: 匿名さん 
[2018-09-22 10:07:09]
ベランダ喫煙不法行為確定判決でゴネるアホ=外道のベランダ喫煙者
12222: 匿名さん 
[2018-09-22 10:10:13]
>>12219 匿名さん

>A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう

同様って=ってことだが?

しっかり反論できるならしろよ。コピペして否定するだけなら、低能でもできる。

理由くらい書けよ。

12223: 匿名さん 
[2018-09-22 10:13:56]
しっかりと判決に

当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

とあリますが?

どこかに、

当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。

と書いてあれば、その箇所を引用したら?

マナーの良い喫煙者の外道迷惑ベランダ喫煙者。
12224: 匿名さん 
[2018-09-22 10:30:13]
>>12220 匿名さん

だから?
ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが?
12225: 匿名さん 
[2018-09-22 10:37:56]
>>12221 匿名さん

>>ベランダ喫煙不法行為確定判決でゴネるアホ=外道のベランダ喫煙者

ベランダ喫煙不法行為確定判決で勝手な解釈アホ=腐れ外道くん
12226: 匿名さん 
[2018-09-22 10:57:10]
>>12223 匿名さん

>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


あのさぁ、子供の足音でも不法行為になってるじゃん。
不法行為は不法行為。当たり前。
逆も真なり 不法行為じゃない状態は不法行為ではない〈=受忍限度内〉。

>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。
>>と書いてあれば、その箇所を引用したら?

バカ?
規約、細則で禁止になっていればそもそもベランダ喫煙は解決できますが?
腐れ外道くん、ベランダ喫煙を解決させたくないの?
12227: 匿名さん 
[2018-09-22 11:58:02]
>>12223 匿名さん

ベランダ喫煙は規約変更で解決できます。

また、「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
その他大勢の弁護士先生なんだが?

腐れ外道くん、朝から論破されまくって恥ずかしいぞ!
12228: 匿名さん 
[2018-09-22 12:27:14]
>>12223 匿名さん

ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?
嘘ついて謝れないのって人間的にどうよ?


小松弁護士HP判例全文紹介

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12229: 匿名さん 
[2018-09-22 12:35:36]
>>12220 匿名さん


>>軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。


「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら?
12230: 匿名さん 
[2018-09-22 12:47:48]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。



http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
12231: 匿名さん 
[2018-09-22 13:49:24]
>>12230 匿名さん

判決が既に出ているのにゴネるベランダ喫煙者。管理規約で禁止されていなくても不法行為になっています。管理規約で禁止するのは自由。でも禁止されていなくても不法行為は不法行為。どちらにしろ、ベランダ喫煙は止めろで良いようで。
12232: 匿名さん 
[2018-09-22 15:15:12]
>>12231 匿名さん


ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。

人間のクズだな。



古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12233: 匿名さん 
[2018-09-22 15:27:12]
>>12231 匿名さん

>>でも禁止されていなくても不法行為は不法行為。


「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら?


>>ベランダ喫煙は止めろで良いよう

規約変更で禁止にならない限り、不法行為じゃない状態は
不法行為ではない〈=受忍限度内の喫煙〉。

腐れ外道くんは既に論破されてる。


そう言えば自称ベランダ喫煙反対と言ってたカスどもは
さっぱりいなくなった。

素人の腐れ外道くんがハンネをコロコロ変えて何役もやっていたということ。


嘘をついて謝りもしない人間的にクズな外道。
さっさと消えろ。


12234: 匿名さん 
[2018-09-22 15:30:42]
>>12231 匿名さん


ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。

こんなに良い特典が待っているのに規約変更しないのは、住民が
ベランダ喫煙を認めてるだね。



http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

(注3)
 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。


12235: 匿名さん 
[2018-09-22 15:33:45]
クズで人間的として最低の腐れ外道くんは、もう古い地方紙の記事
しか投稿できなくなっちゃった。

まぁ、何百回投稿しても論破済みだから無駄なんだけどね。

12236: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-22 15:45:15]
>>12234 匿名さん

ねぇねぇ。知ってる?マンション管理規約でベランダ喫煙禁止しても効力がないという意見もあるんだよ。








弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
弁護士の独り言ブログ

http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/

喫煙について

この問題はできれば避けておきたいところなのですが、昨今増加傾向の問題ですので、触れておきます。

そして私自信は喫煙者ではありません。嫌煙権者でもありませんが、出来れば受動喫煙はしたくないという何とも中途半端な人間であることをお伝えしておきます。

マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。

まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。

一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。

次に、管理規約で喫煙の禁止を定められるのでしょうか。

規約で禁止可能かどうかを考えるうえで参考になるのは、ペット飼育の禁止を定めた規約です。これは、専有部分と共用部分の両方に共通して飼育を禁止する規約ですが、裁判所は肯定しています。その理由として裁判所は「糞尿による汚損や臭気、病気の伝染や衛生上の問題、鳴き声による騒音、咬傷事故、さらには動物の行為、生態自体が他の居住者に対して不快感を生じさせるなどの無形の影響を及ぼす」ことを挙げています(東京地裁 平成6年3月31日判決)。

ペットの飼育によってこのような状況になることは、人間が生活する空間である専有部分の使用方法の問題となりますので、区分所有者間での調整が必要になるため、規約で定めることができるのです。

飼育可能との調整ができれば飼育できるマンションになるのです。

飼育禁止の規約に反してペットを飼育していれば、処分することを裁判所から命じられることになります。規約に拘束力が認められているのです。
 
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。

そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。

喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。

以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。

ベランダ喫煙についての判例
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決

本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつある中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されている判決と言えます。

ベランダ喫煙を禁止する使用細則の効力は?

使用細則でバルコニーでの喫煙を禁止している例もあります。
使用細則は、規約で定められている事項について、さらに具体的にそして手続的な事項を定めるものと考えられています。したがって、およそ規約で決められないものを使用細則で決めたとしてもそれは拘束力がないものだと考えます。

ただし、そんな細則も生活のマナーとして肯定することは可能だと思います。

トラブルに備えるための一つの考え

区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」には、建物に対する不当使用に限らず、共同生活上の不当行為も含まれると考えられています。例えば、騒音、振動、悪臭などの発散がこれに該当します。

喫煙の場合は、煙害と言われる健康被害の発生の可能性や臭いについて検討することになりますが、タバコの煙が悪臭だとしても、生ゴミの臭いと同様に扱うことはできないと思います。

ただし、生活におけるマナーとして生活協定などの細則の中に一文明記しておくという方法があります。「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」と定めておくことです。こうした細則は健康増進法の制定によって公共施設などでの受動喫煙防止義務が定められた趣旨に沿うものです。

以上の私の説明もなにやら玉虫色でして分かりにくいと思います。それほどマンションでの喫煙問題は難しいものだと思います。

お互いが相手のことを思いあって生活をするというマンションライフの基本に関わる問題のようにも思えます。










いずれにしろ、不法行為はマンション管理規約で基本的に禁じられているようだしね。実際に不法行為になったベランダ喫煙は止めようね。論破って、マンション管理規約で禁止していないからって、ベランダ喫煙が認められた判決はないのにバカだよね。一方、マンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になっているのにね。

何百回引用しても、一度も判決がないことを主張しても無駄だよね。

百度の屁理屈より、一度の確定判決。

バカだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者って。
12237: 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう 
[2018-09-22 15:48:00]
ここの低能ベランダ喫煙者こそが外道そのもの。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

Loop:

ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

GO TO Loop

出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。
12238: 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう 
[2018-09-22 15:50:29]
喫煙者の外道、迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。

何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

べらんだ喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。

> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

言われる前に迷惑行為をしないのがまともな人間。不法行為は止めましょう。
12239: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-22 15:58:03]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙と所得に関係があるんだって。







なぜ「受動喫煙」と「所得」に関係があるのか
石田雅彦 | ライター、編集者
9/20(木) 7:00

https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180920-00097526/

 受動喫煙について広く知識が共有され、望まないタバコの煙を吸わされることに対する抵抗感が強くなってきた。喫煙やタバコ自体、受動喫煙によって生じる経済損失は巨額だが、個人所得と受動喫煙にはある関係のあることが最新の研究でわかった。

タバコと健康格差
 健康には経済格差があり(※1)、喫煙と健康格差には関係があることがわかっている。例えば、神奈川県横浜市青葉区の区民は健康意識が高いといわれ、その理由は高度成長期に宅地造成された地域に居住を始めた世帯主が高学歴高収入だったからと考えられているが、青葉区の喫煙率は低く、彼らは周辺のファミリーレストランに働きかけ、いち早く分煙にしたりしてきた(※2)。

 逆に、横浜市中区、鶴見区、南区といった地域では、心血管疾患などの死亡率が高く、横浜市の中でも喫煙率が高い。喫煙率や受動喫煙にさらされる割合は、所得や学歴が低いほど高く、地域差があることも知られている(※3)。

 一方、タバコによる経済損失も無視できない。先日、厚生労働省の研究班が発表した推計では、2015年度のタバコによる損失額は医療費を含め、2兆500億円に達する。これらを比較して考えれば、タバコというのは貧困と関係があり、タバコを吸うことでさらに経済格差や健康格差が広がっていくということになる。

 タバコ規制は行政の責務でもあるが、受動喫煙の防止対策に経済的な効果があるという研究が出た。イタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究グループによるもので、2011~2017年のイタリアの健康国民調査(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia、Passi)を使い、国内総生産(Gross Domestic Product、GDP)から地域ごとに1人当たりのGDPを調べ、2011~2014年と2014~2017年の違いを受動喫煙の防止対策や住民意識の観点で比較評価した(※4)。

 イタリアでは、2005年1月から公共の場での喫煙が禁止され、それはカフェやレストラン、クラブなどの飲食店を含むものだ。いわゆる受動喫煙防止対策が行われ、それは広くイタリア国民に支持された。その結果、急性心筋梗塞の患者の入院率が下がったり、心臓発作や心筋梗塞、狭心症といった急性冠症候群の発症率が下がったりしたという(※5)。

イタリアでは南北に経済格差が
 日本でも若年層と女性の喫煙率が下がっているが、イタリアでも受動喫煙防止対策が施行された後、喫煙率とタバコ消費が大きく減少した(※6)。ただ、イタリアで受動喫煙防止対策が行われた直後の研究は、そう時間が経っていない時点でのものも多く、喫煙率の地域差や経済格差などのバイアスを排除しきれていなかったのではないかという批判もある(※7)。

 アイコス(IQOS)は2014年11月に日本の名古屋とイタリアのミラノで先行テスト販売が始まったが、日本とイタリア北部はよく似ているとも言われる。イタリアの喫煙率は男性28.3%、女性19.7%で日本と比べると女性の喫煙率が高い(15歳以上、2015年)。また、ミラノやヴェニスなど北部の工業地域とナポリやシチリアなどの南部の農業地域に、かなり大きな経済格差があり南部のほうが喫煙率が高い。

 ローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究グループは、イタリアの地域ごとに受動喫煙の禁止をどれくらい遵守しているか、また受動喫煙防止に対する遵守の意識はどの程度か、Passi調査をもとにして職場や公共施設、飲食店、自宅など環境ごとに抽出し、男性1人当たりのGDP(※8)によってイタリア国内の21の地域別に比べたという。

 イタリアの1人当たりGDPは、ミラノのあるロンバルディア州やスイス国境に近いヴァッレ・ダオスタ州、トリノのあるピエモンテ州、ジェノバのあるリグーリア州など北西部地域が3万~3万6000ユーロ(約390万~470万円)なのに比べ、ナポリのあるカンパニア州やバジリカータ州といった南部、シチリア州などの島しょ部は1万7000~2万5000ユーロ(約223万~330万円)と大きな開きがある。

 研究グループが調べた結果、南部地域では受動喫煙防止規則が守られにくく、喫煙に対する許容意識も高い傾向があることがわかった。自宅というプライベート空間で特に守られておらず、子どもが受動喫煙にさらされている実態が垣間見えるとし、実態に合った対策をすべきという。

実態に合った受動喫煙防止対策を
 先日、日本の厚生労働省が、職場での受動喫煙防止の実態を調査した結果を発表した。これは2017年11月に飲食店や宿泊業、製造業などの事業所を対象に行った調査で8674事業所から回答を得た。

 回答からうかがえる受動喫煙防止対策の取り組みの問題点は、顧客に対して喫煙を止めさせるのが難しい(34.3%)、喫煙室からのタバコ煙の漏れ出しを防げない(28.5%)、喫煙室の設置スペースがない(25.7%)などとなっている。また、職場で受動喫煙にさらされる経験があるという回答は37.3%だったという。

 日本では神奈川県や兵庫県などが先んじて受動喫煙防止条例を策定し、実施してきたが実行力のあるものになっていないという批判もあった。

 折しも千葉県千葉市で、東京都の条例に足並みをそろえた受動喫煙防止条例が成立した。都や千葉市よりも規制が緩い国の対策は始まったばかりだが、イタリアの事例を参考にして環境ごと地域ごとの実情を考えた施策が求められる。

 問題は、既存の紙巻きタバコだけではない。受動喫煙に対する抵抗感は加熱式タバコでも同じだ。

 ここのところ、あちこちから加熱式タバコに寛容な意見が出始めている。いくら害が軽減されたとはいえ、環境基準より多大な有害物質を知らないうちに吸わされる側にならなければ、その気持ちはわからないのだろうか。

※1:Naoki Kondo, et al., "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies." the BMJ, Vol.339, b4471, doi:10.1136/bmj.b4471, 2009

※2:横浜市青葉区「区民が考える青葉区『長寿』の要因」(2018/09/19アクセス)

※3-1:「タバコ問題の背景には『健康格差』がある」Yahoo!ニュース:2017/05/16

※3-2:「日本でも『受動喫煙』に健康格差が」Yahoo!ニュース:2017/11/14

※4:Giuseppe La Torre, et al., "Passive Smoking Indicators in Italy: Does the Gross Domestic Product Matter?." International Journal of environmental Research and Public Health, Vol.15(9), 2018

※5-1:F Brone-Adesi, et al., "Short-term effects of Italian smoking regulation on rates of hospital admission for acute myocardial infarction." European Heart Journal, Vol.27(20), 2468-2472, 2006

※5-2:G Cesaroni, et al., "Effect of the Italian smoking ban on population rates of acute coronary events.." Circulation, Vol.117(9), 1183-1188, 2008

※6:Teresa Rodriguez, et al., "Effects of new smoking regulations in Italy." Salud Publica de Mexico, Vol.48, 2006

※7:Emilia Del Bono, et al., "Smoking behaviour and individual well-being: a fresh look at the effects of the 2005 public smoking ban in Italy." Oxford Economic Papers, Vol.70, Issue3, 2018

※8:Eurostat, "2015 GDP per Capita in 276 EU Regions. Four regions over double the EU average...and still nineteen regions below half of the average" 30, March, 2017

※:2018/09/20:11:30:「※1:Naoki Kondo, et al., "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies." the BMJ, Vol.339, b4471, doi:10.1136/bmj.b4471, 2009」を追加した。







低能の喫煙者の皆さん、どんどんうまい猛毒のポロニウム210タバコを吸って、不健康で貧乏になろうね。
12240: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね 
[2018-09-22 16:03:36]
ねぇねぇ。知ってる?兵庫県の条例。








兵庫県受動喫煙防止条例

子供の前で喫煙「NO」提言へ
毎日新聞 2018年9月20日 10時22分(最終更新 9月20日 10時22分)

https://mainichi.jp/articles/20180920/k00/00e/040/271000c.amp

 兵庫県受動喫煙防止条例の見直しを議論している有識者検討委は18日の会合で、未成年者を受動喫煙から守ることを大人に義務づける条項を求めることで合意した。飲食店や自家用車などで受動喫煙させた場合には、罰則を設けることも促す。年内に報告書をまとめ、県に提言する。

 未成年者の受動喫煙防止については、国も「喫煙専用室には立ち入らせない」などと規定している。18日の会合では「子どもの受動喫煙は児童虐待に当たると言ってもいい」など、対策強化を求める声が相次ぎ、義務化で一致した。ただ、罰則について、家庭内は除外した。公園や祭りでの受動喫煙規制や、大学の敷地内禁煙も賛成が多数を占めた。「喫煙を認めるレストランは『子ども・未成年者はお断り』と掲示をしたらいい」などの意見も出た。

 県条例は2013年に全国で2県目の罰則付条例として施行。その5年後の見直しを規定しており、検討委の提言を受け、県は条例の改正内容を検討する。受動喫煙防止では、国が今年、健康増進法を改正。飲食店や事務所では、個人や中小企業が経営する客席面積100平方メートル以下の既存店舗を除いて禁煙としており、県条例でより厳しい“上乗せ”規制をするかが焦点の一つとなっている。【井上元宏】







当然子供のいる集合住宅での喫煙もNOだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者だけが何を言っても理解できないんだろうね。

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