ベランダ喫煙 止めろよXX
12131:
匿名さん
[2018-09-19 07:07:31]
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12132:
匿名さん
[2018-09-19 07:21:11]
桂歌丸師匠の訃報謹んでお悔やみ申し上げます。
そもそも 1日50本52年間吸い続けて男性の平均寿命を超えてますから、 長生きしたと思いますね。 https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26HGD_X20C17A7000000/ また、腐れ外道の投稿によると ”一箱吸うごとに寿命を4時間短める”との事らしいので 桂歌丸師匠はタバコ全く吸っていなければ計算上102歳まで生きたことになりますね。 俄かには信じられません。 |
12133:
匿名さん
[2018-09-19 07:22:30]
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12134:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 07:22:35]
ねぇねぇ。知ってる?副流煙って怖いんだよ。
紫煙の怖さと生活習慣病予防 中央内科クリニック院長 村松 弘康 先生 http://www.seikatsusyukanbyo.com/monthly/2011/nosmoke/column/002.php 2. 副流煙と受動喫煙の弊害 副流煙は主流煙より有害です 紫煙の怖さは主流煙と副流煙によっています。 「副流煙の方が有害」という話をお聞きになったことはないでしょうか。主流煙とはフィルターを通して喫煙者本人が吸い込む煙であり、副流煙とは火のついたタバコの先端から立ち上る煙です。タバコを吸うと、先端の火の部分には酸素が引き寄せられ、燃焼温度が上昇するため赤く光ります。この時の先端の温度は900℃にも達するため、主流煙中の有害物質は多くが分解されてしまいます。さらにフィルターも通すため、主流煙の有害物質はさらに低下します。 一方の副流煙は、ただ手に持っている時に立ち上る燃焼温度の低い煙です。有害物質の多くが分解されずに含まれており、またフィルターも通していないため、非常に危険な煙と言えます。これこそ紫煙の怖さだといっても過言ではないでしょう。厚生労働省の研究でも、副流煙には主流煙の100倍以上もの濃度で含まれる有害物質が、いくつも確認されているのです。このことは、部屋の中で副流煙が100倍に薄まったとしても、同じ部屋にいる人は主流煙を吸ったのと同じ量の有害物質を吸い込むことを意味していて、受動喫煙を決して甘く見てはいけないことがよく分かります。 実際、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によるリスクも近年広く研究が行われています。厚生労働省の研究班が昨年発表した推計によると、受動喫煙が原因となり発症する肺がんや心筋梗塞で、年間約6千800人が死亡しており、そのうち職場での受動喫煙が原因とみられるのは半数以上の約3千600人だったとしています。世界においても昨年、世界保健機関(WHO)の研究チームが他人のたばこの煙を周囲の人が吸い込む受動喫煙による死亡者数が毎年60万人に達するとの推計を学術雑誌ランセットに発表しています。そのうち16万5千人は5歳未満の子どもが占めているとみられています。 このことから、“世界では6秒に1人が喫煙で死亡し、1分に1人が受動喫煙で死亡している”として広く警鐘が鳴らされています。 たばこ煙は副流煙の方が有害 だからって、ベランダ喫煙しても、喫煙後一時間は吐く息に有毒物質が含まれていて周囲の人に害を与えるんだって。タバコってまるで不法行為製造装置だよね。人に迷惑かけたくなければ止めようね。 |
12135:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 07:29:38]
>>12132 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?COPDって怖いよ。 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の原因 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の別名はタバコ病 https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/manseiheisokuseihaishikkan/genin.h... 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の主な原因はタバコの煙で、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の90%以上が喫煙者です。吸っている本人も、近くでタバコの煙を受動喫煙している人も発症率が上がります。 タバコの煙には4000種類以上の化学物質が含まれており、人体に有害な影響を与える化学物質も200種類以上存在します。タバコの煙は粒子が小さいので肺の奥まで入り込みやすく、特に、ニコチン、タール、一酸化炭素は三大有害物質とも言われており、吸い込むことによって気道や肺が傷つき、炎症を起こしたり、肺胞が破壊されたりする原因となります。タバコの煙は、主流煙よりも副流煙に多く含まれているので、吸っている人よりも、ただ、近くにいたというだけでタバコの煙を無理やり吸わされている人の方が慢性閉塞性肺疾患(COPD)になるリスクが高くなります。喫煙者でなくても、受動喫煙だけでも慢性閉塞性肺疾患(COPD)を発症する場合もあるのです。 ・・・ 信じられないって気の毒だよね。 |
12136:
匿名さん
[2018-09-19 07:29:58]
>>12132 匿名さん
お前、統計学勉強したことないのじゃないの? で、若いうちから、喫煙の害でずっと体調不良の人は健康に長生きしたとは言わんだろうが。 喫煙したらCOPDになって、酸素ボンベ背負う確率が高いこともわからんのかどアホ。 |
12137:
匿名さん
[2018-09-19 07:44:58]
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12138:
匿名さん
[2018-09-19 07:51:09]
>>12137 匿名さん さん
ありゃ?匿名さんもパクリか。 オモロイやっちゃな。 脳死状態や認知症状態、酸素ボンベ背負って長生きして意味があるか? >腐れ外道は”平均寿命”って知らないんだな。 おのれが、喫煙者、非喫煙者の平均寿命に大きな差があるのを知らんのだろう。 https://diamond.jp/articles/-/28997 第129回 日本人の喫煙習慣と寿命 死亡率は2倍、命は10年短縮 井手ゆきえ,-週刊ダイヤモンド編集部- どうやら日本人でも喫煙習慣で平均10年は寿命が縮むようだ。英国医学雑誌「BMJ」に掲載された長期追跡調査の結果から。 |
12139:
匿名さん
[2018-09-19 08:12:13]
>>12138 匿名さん
桂歌丸師匠の訃報謹んでお悔やみ申し上げます。 1日50本52年間吸い続けて男性の平均寿命を超えてますから、 長生きしたと思いますね。 https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26HGD_X20C17A7000000/ |
12140:
匿名さん
[2018-09-19 08:16:47]
お前、統計学勉強したことないのじゃないの?
で、若いうちから、難病でずっと体調不良の人は健康に長生きしたとは言わんだろうが。 >>喫煙したらCOPDになって、酸素ボンベ背負う確率が高いこともわからんのかどアホ。 喫煙者がそうなっても腐れ外道には関係ない事だが? |
12141:
匿名さん
[2018-09-19 08:19:45]
腐れ外道はベランダ喫煙で論破されるとタバコの害に逃げるいつものパターン。
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12142:
匿名さん
[2018-09-19 08:23:40]
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12143:
匿名さん
[2018-09-19 09:11:59]
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切る腐れ外道は 嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます |
12144:
匿名さん
[2018-09-19 09:15:31]
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の マンション管理お役立ちコーナー 相談事例 一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。 なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。 篠原先生の回答 敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。 では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。 なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。 |
12145:
匿名さん
[2018-09-19 09:19:15]
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12146:
匿名さん
[2018-09-19 09:31:53]
腐れ外道くん、ベランダ喫煙スレでタバコの害とか健康とか
投稿している時点で論破されたこと認めてるようなもの。 ベランダ喫煙は規約変更で解決しましょう。で異議ないよね。 |
12147:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 10:02:13]
>>12146 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙って、管理規約で禁止しないといけないほど迷惑なんだって。で、集合住宅内での喫煙は自由だって。バカだよね。平気で矛盾したことがかけるって、きっと病気なんだろうね。 喫煙するとこうなるから禁煙しようね。 |
12148:
匿名さん
[2018-09-19 10:47:34]
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12149:
匿名さん
[2018-09-19 10:58:55]
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12150:
匿名さん
[2018-09-19 13:23:51]
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12151:
匿名さん
[2018-09-19 14:15:18]
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。 ひょっとして本物の小学生か? |
12152:
匿名さん
[2018-09-19 14:16:55]
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12153:
匿名さん
[2018-09-19 14:25:30]
>>12150: 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの?? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12154:
匿名さん
[2018-09-19 14:32:21]
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 ****************************************************************** 平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 ****************************************************************** 溝上宏司弁護士先生 http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 **************************************************************** 不動産トラブル 弁護士ガイド https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 ****************************************************************** 隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。 |
12155:
匿名さん
[2018-09-19 15:11:59]
バカだよね。判決出てますが?
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12156:
匿名さん
[2018-09-19 22:04:44]
>>12155 匿名さん
バカだよね。判決が出た以降の嫌煙弁護士の見解なのにね。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 ひょっとして本物の小学生か? 諦めな、法的に腐れ外道くんの積みだから。 |
12157:
匿名さん
[2018-09-19 22:08:10]
|
12158:
匿名さん
[2018-09-20 00:56:03]
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12159:
匿名さん
[2018-09-20 02:51:51]
>>12158 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12160:
匿名さん
[2018-09-20 02:55:42]
>>12158 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの?? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12161:
匿名さん
[2018-09-20 03:02:02]
>>12158 匿名さん
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 ****************************************************************** 平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 ****************************************************************** 溝上宏司弁護士先生 http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 **************************************************************** 不動産トラブル 弁護士ガイド https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 ****************************************************************** 隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。 |
12162:
匿名さん
[2018-09-20 03:03:41]
>>12158 匿名さん
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html 弁護士篠原みち子先生の マンション管理お役立ちコーナー 相談事例 一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。 なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。 篠原先生の回答 敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。 では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。 なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。 |
12163:
匿名さん
[2018-09-20 03:12:27]
>>12158 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
12164:
匿名さん
[2018-09-20 03:31:06]
>>12158 匿名さん
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます 佐藤大和弁護士先生 https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/ 「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 |
12165:
匿名さん
[2018-09-20 06:50:18]
|
12166:
匿名さん
[2018-09-20 06:59:02]
>>12165 匿名さん
禁止規定なくても「同様」と言うことは、禁止規定の有無は関係なく不法行為は不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。 |
12167:
匿名さん
[2018-09-20 07:13:14]
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12168:
匿名さん
[2018-09-20 07:20:18]
>>12166 匿名さん
>>世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。 少なくとも素人の腐れ外道くんより知識はあるよね。 判決文のどこにも”禁止規定不要”って書いてないし。 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12169:
匿名さん
[2018-09-20 07:22:31]
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12170:
匿名さん
[2018-09-20 07:25:37]
>>12166 匿名さん
>>違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。 それ、腐れ外道くんの感想じゃん。 法律の専門家は違う意見ですね。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 法律の専門家のご意見と素人のウソつき腐れ外道くんでは信頼度が違いますね。 |
12171:
匿名さん
[2018-09-20 07:28:39]
>>12165 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。 ひょっとして本物の小学生か? |
12172:
匿名さん
[2018-09-20 07:30:33]
|
12173:
匿名さん
[2018-09-20 07:30:43]
|
12174:
匿名さん
[2018-09-20 07:34:09]
迷惑不法行為喫煙なんてどこでも起こりうる。禁止なんて仕切れない。財務省の役人の天下り先保全のために禁止ができないだけ。
喫煙者のバカ共に喫煙の害を知らせるのが一番。お前ら騙されまくって詐欺にあってると知らせてやれ。 |
12175:
匿名さん
[2018-09-20 07:35:37]
|
12176:
匿名さん
[2018-09-20 07:39:03]
|
12177:
匿名さん
[2018-09-20 08:21:27]
典型的低能のベランダ喫煙擁護投稿と反論
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 これが全てです。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。 匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。 |
12178:
匿名さん
[2018-09-20 08:23:57]
典型的低能のベランダ喫煙擁護投稿と反論-2
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。 匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。 |
12179:
匿名さん
[2018-09-20 08:55:46]
>>12174 匿名さん
>>迷惑不法行為喫煙なんてどこでも起こりうる。禁止なんて仕切れない。財務省の役人の天下り先保全のために禁止ができないだけ。 ベランダ喫煙のスレですが? >>喫煙者のバカ共に喫煙の害を知らせるのが一番。お前ら騙されまくって詐欺にあってると知らせてやれ。 ベランダ喫煙は規約変更き解決できますが? 頭おかしくなってる。 |
12180:
匿名さん
[2018-09-20 08:57:57]
>>12175 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12181:
匿名さん
[2018-09-20 09:03:12]
>>12176 匿名さん
今の瞬間、全国の集合住宅でベランダ喫煙している人は少なくない。 お願い 苦情 貼り紙 なければ受忍限度内だろうな。 まぁベランダ喫煙者が複数人いれば個人を特定するのは大変だろうな。 |
12182:
匿名さん
[2018-09-20 10:19:37]
>>12180 匿名さん
どこに消えたんでしょうね。同じ主張をアホが主張しているのがオモロイ。 規約で禁止しろと言いながら、不法行為になったベランダ喫煙が自由と矛盾したことを繰り返し主張している。 肩を当てておいて謝りもしないならず者。 |
12183:
匿名さん
[2018-09-20 10:46:19]
>>12182 匿名さん
>>どこに消えたんでしょうね。同じ主張をアホが主張しているのがオモロイ。 それってもしかして匿名はんだと思っているの? >>規約で禁止しろと言いながら、不法行為になったベランダ喫煙が自由と矛盾したことを繰り返し主張している。 ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが? また、「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは その他大勢の弁護士先生なんだが? 腐れ外道くん、朝から論破されまくって恥ずかしいぞ! |
12184:
匿名さん
[2018-09-20 11:13:05]
腐れ外道くん、法律の専門家である弁護士先生の見解、意見にイチャモンつけて、
素人のクセに判決文を都合の良いように解釈し、記載されていない事まででっち上げて 規約、細則、法令、各種条例に違反していない善良な市民に難癖をつけ、罵倒する様は 正に腐れ外道そのものだな。 |
12185:
匿名さん
[2018-09-20 11:48:21]
ベランダ喫煙が自由って判決あればよろしく。
![]() ![]() |
12186:
匿名さん
[2018-09-20 11:51:16]
>>12185 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12187:
匿名さん
[2018-09-20 13:43:03]
|
12188:
匿名さん
[2018-09-20 16:27:46]
ベランダ喫煙が自由っていう連中の主張って面白いよね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。 匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。 |
12189:
匿名さん
[2018-09-20 16:29:54]
延々と永久ループを繰り返すあほ。迷惑になり、健康被害や精神的苦痛を与えるのは自明なんだから、止めろよと言われる前に止めるのがまともな人間なのにね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 これが全てです。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。 匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。 |
12190:
匿名さん
[2018-09-20 19:21:41]
|
12191:
匿名さん
[2018-09-20 22:40:43]
>>12190 匿名さん
>規約変更してベランダ喫煙禁止にすれば解決。 規約変更してベランダ喫煙禁止にすればベランダ窓際喫煙や換気扇下喫煙になり解決しないでしょう。 ここの匿名はんみれば付ける薬はない。 |
12192:
匿名さん
[2018-09-21 06:19:15]
>>12191 匿名さん
>>規約変更してベランダ喫煙禁止にすればベランダ窓際喫煙や換気扇下喫煙になり解決しないでしょう。 腐れ外道くん スレタイ読めます? 日本語分かります? ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなり目的は達成しますが それで満足できないのでしょうか? |
12193:
匿名さん
[2018-09-21 06:29:14]
|
12194:
匿名さん
[2018-09-21 08:07:40]
>>12193 匿名さん
>>目的は迷惑な喫煙を止めさすことです。屁理屈は止めましょう。 スレタイ読めますか? 日本語分かりますか? ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなり目的は達成します。 それで満足できないのでしょうか? 屁理屈は止めましょう。 |
12195:
匿名さん
[2018-09-21 08:49:27]
ベランダ喫煙が認められた判決あればよろしく。
![]() ![]() |
12196:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-21 09:22:18]
ねぇねぇ。知ってる。アメリカの喫煙率が13.9%で、都市部では11%まで下がっているんだって。
米国の喫煙率、13.9%と過去最低に 報告書 2018年6月19日 23:22 発信地:ワシントンD.C./米国 [ 米国 北米 ] http://www.afpbb.com/articles/-/3179155 【6月19日 AFP】米国における成人喫煙率が過去最低の13.9%だったことが、19日に発表された政府報告書で明らかになった。 今回の報告書は、米疾病対策センター(CDC)の国立衛生統計センター(NCHS)が、2017年の成人喫煙者について調査したもの。 2016年のデータを用いた前回の報告では、成人喫煙率は15.5%、また50年前は40%超だった。 専門家らは、数十年にわたって健康に対する警鐘を鳴らしてきた結果、常習的な喫煙が肺がんなどの原因になり得るとの一般認識が高まり、喫煙者数の減少につながったと指摘している。 一方で今回の報告書は、地方部で暮らす人々の喫煙率が、都市居住者よりもはるかに高いままであり、大きな格差は残ったままだと指摘。 100万人以上が居住する大都市圏においては、成人喫煙率はわずか11%だった一方、地方部では22%近くに上ったという。(c)AFP 喫煙者って無教養・低収入・田舎者って思われても仕方がないよね。恥ずかしいから喫煙は止めましょうね。 |
12197:
匿名さん
[2018-09-21 19:46:52]
>>12195 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12198:
匿名さん
[2018-09-21 19:53:00]
>>12196 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
腐れ外道くん、ベランダ喫煙スレでタバコの害とか健康とか 投稿している時点で論破されたこと認めてるようなもの。 ベランダ喫煙は規約変更で解決しましょう。で異議ないよね。 |
12199:
匿名さん
[2018-09-21 19:55:50]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12200:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-21 20:05:19]
恥ずかしいベランダ喫煙者の主張とまともな市民のコメント
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 これが全てです。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。 匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。 |
12201:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-21 20:07:29]
反論できずに同じことを繰り返すしかないベランダ喫煙者のたわごとを一刀両断に切り裂く善意の市民、
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。 匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。 |
12202:
匿名さん
[2018-09-21 20:12:57]
腐れ外道くん
スレタイ読めますか? 日本語分かりますか? とまともな市民のコメント ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなりこのスレの目的は達成します。 恥ずかしいベランダ喫煙者をなくす為の簡単且つ最善の方法です。 屁理屈は止めましょう。 |
12203:
匿名さん
[2018-09-21 20:20:28]
反論できずに古い地方紙の記事を繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 |
12204:
匿名さん
[2018-09-21 21:24:11]
反論できずに「規約変更は不要です。」と繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。 【禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。】 |
12205:
匿名さん
[2018-09-21 22:03:21]
自由でも不法行為はいけません。ベランダ喫煙が不法行為にならないと認められた判決はありません。
|
12206:
匿名さん
[2018-09-21 22:31:09]
>>12205 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12207:
匿名さん
[2018-09-21 22:36:44]
>>12205 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文に”禁止規定不要”って書いてないんだけど いつになったら謝罪するの? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12208:
匿名さん
[2018-09-21 23:05:51]
>>12166: 腐れ外道くんの発言
「不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。」 とある法律の専門家 「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」 腐れ外道くん撃沈。 |
12209:
匿名さん
[2018-09-22 01:22:45]
|
12210:
匿名さん
[2018-09-22 06:11:18]
>>12209 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12211:
匿名さん
[2018-09-22 06:18:09]
>>12209 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12212:
匿名さん
[2018-09-22 08:45:08]
|
12213:
匿名さん
[2018-09-22 08:50:15]
>>12211 匿名さん
あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できることが理解できないイチャモン野郎。でベランダ喫煙が不法行為になった確定判決引用して何が言いたい? ベランダ喫煙が自由と認められた判決あったらよろしく。 |
12214:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-22 09:17:17]
ここの低能喫煙者こそが外道そのもの。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが? ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 GO TO Loop 出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。 で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。 |
12215:
健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう
[2018-09-22 09:28:11]
外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むや く ざ者 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。 何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度の注意で注意するなと主張する矛盾に気づかないバカ。 タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言うのは。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの? コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度も注意されても、何度も穴開けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。 ベランダ喫煙者って完全に頭のイカレた非常識なならず者=外道です。 |
12216:
匿名さん
[2018-09-22 09:29:14]
>>12213 匿名さん
>>あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できること そんな事、腐れ外道くんだけしか言ってないのだが? で、嘘ついたのに謝罪しないのって人間的にどうなのかな? |
12217:
匿名さん
[2018-09-22 09:43:11]
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12218:
匿名さん
[2018-09-22 09:46:30]
A=B A-B=0すらわからないんだろう。ベランダ喫煙者って、喫煙者の中でも最低能だから。
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12219:
匿名さん
[2018-09-22 09:51:50]
>>12218 匿名さん
>>A=B A-B=0すらわからないんだろう。 A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう。 ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12220:
匿名さん
[2018-09-22 10:05:36]
>>12219 匿名さん
る行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。 |
12221:
匿名さん
[2018-09-22 10:07:09]
ベランダ喫煙不法行為確定判決でゴネるアホ=外道のベランダ喫煙者
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12222:
匿名さん
[2018-09-22 10:10:13]
>>12219 匿名さん
>A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう 同様って=ってことだが? しっかり反論できるならしろよ。コピペして否定するだけなら、低能でもできる。 理由くらい書けよ。 |
12223:
匿名さん
[2018-09-22 10:13:56]
しっかりと判決に
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 とあリますが? どこかに、 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。 と書いてあれば、その箇所を引用したら? マナーの良い喫煙者の外道迷惑ベランダ喫煙者。 |
12224:
匿名さん
[2018-09-22 10:30:13]
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12225:
匿名さん
[2018-09-22 10:37:56]
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12226:
匿名さん
[2018-09-22 10:57:10]
>>12223 匿名さん
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 あのさぁ、子供の足音でも不法行為になってるじゃん。 不法行為は不法行為。当たり前。 逆も真なり 不法行為じゃない状態は不法行為ではない〈=受忍限度内〉。 >>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。 >>と書いてあれば、その箇所を引用したら? バカ? 規約、細則で禁止になっていればそもそもベランダ喫煙は解決できますが? 腐れ外道くん、ベランダ喫煙を解決させたくないの? |
12227:
匿名さん
[2018-09-22 11:58:02]
>>12223 匿名さん
ベランダ喫煙は規約変更で解決できます。 また、「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは その他大勢の弁護士先生なんだが? 腐れ外道くん、朝から論破されまくって恥ずかしいぞ! |
12228:
匿名さん
[2018-09-22 12:27:14]
>>12223 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの? 嘘ついて謝れないのって人間的にどうよ? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12229:
匿名さん
[2018-09-22 12:35:36]
>>12220 匿名さん
>>軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。 「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら? |
12230:
匿名さん
[2018-09-22 12:47:48]
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
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