ベランダ喫煙 止めろよXX
12070:
匿名さん
[2018-09-17 07:58:14]
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12071:
匿名さん
[2018-09-17 08:48:42]
>>12070 匿名さん
>>限りなくゼロに近い受忍限度。嫌だと言えば不法行為になるそうですね。 多くの法律の専門家である弁護士先生のHPには 「ある程度」と表現されていますね。 限りなくゼロとはどこから引用したものですか? |
12072:
匿名さん
[2018-09-17 08:52:13]
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12073:
集合住宅での喫煙は不法行為になることがあるので止めようね
[2018-09-17 11:36:57]
>>12072 匿名さん
>余程都合悪いんだ。 >さすが、腐れ外道だよ。 ねぇねぇ。知ってる?JTは都合の悪い条例に反対するために、アンケートに社員動員したんだって。さすが腐れ外道だよね。 神奈川県アンケートJT組織票事件詳報 2007年02月19日 11時26分 タバコ https://shibano.exblog.jp/amp/4777257/ 神奈川県による喫煙規制条例に関わるアンケートにJTが組織的に関与していた事件に関して、より詳しい情報がこちらで紹介されている。地元紙である神奈川新聞の2月16日付の記事がもとである。そちらのサイトを見てもらえばよろしいのだが、記事をデジカメで撮影してJPEGファイルとして載せてあるので、いささか読みにくいため、こちらに転載させていただくことにする。 公共の場所を全面禁煙にする条例の賛否を問う県のインターネット・アンケートで、社員を動員して「反対投票」させていた日本たばこ産業(JT)が、全社員約9000人に会社のパソコンを使わずにアンケートに回答するよう依頼していたことが分かった。会社ぐるみによる工作が、発覚しないようにしたものとみられる。県は15日、アンケートでの組織的な不正を防ぐため、システムの運用を見直すことを決めた。 JT本社によるアンケート回答の依頼は1月に複数回にわたって、県内を担当する横浜支店(横浜市西区)を含む全国25の支店などに文書で行われた。 その際、「社外のパソコン、メールアドレスで登録した上で回答して下さい」と具体的に指示していた。 この指示は、JT独自の表記のメールアドレスが登録されることで、JTの組織的関与が発覚するのを逃れる狙いがあったとみられる。 また、横浜支店は支店員約200人に、それぞれが営業を担当するたばこ販売店から「できるだけ多く協力を集めるように」と、本社の依頼とは別に指示していたことも判明した。この指示は、支店の部長を通じて口頭で伝えられたという。 ・・・ 県のアンケートはJTの組織票によると見られる投票で、反対票が急増し、回答期限の2日前に賛成票を逆転した。回答数4047人は、200~600人程度だった同じホームページの禁煙とは関係のない別のアンケートの回答数に比べて、際だって多い。 アンケートは、回答内容が自動的に途中経過のデータに反映され、いつでも確認できる設定になっていた。このため、県広報県民課は、新たに行うアンケートでは参加者に途中経過が分からないようにするなどの改善をするとしている。 (『神奈川新聞』社会面2月16日) たしかにこのグラフを見ると、異常であることはよくわかる。まずJTの関与があって、それに(わたしのような脱タバコ派の)個人のネットワークの反撃があったことが推測可能であろう。 JTは「強制ではなく、個人としてアンケートに協力するように依頼した。社として分煙を主張しており、全面禁煙には異論がある」と主張しているが、会社組織として反対するのであれば、アドレスやドメインを隠す必要はなかろう。うしろ暗いことをしているのは本人たちも感じていたからだろう。それにしてもJTは文書を出して1万人近い人々に参加させておいて、ばれないと考えるのはあまりにも常識が欠けているのではないか。 JTと喫煙習慣をゆるやかに終息させていく方法を考えていく必要があるだろう。 タバコが猛毒なのにマイルドってさすが腐れ外道だよね。 |
12074:
匿名さん
[2018-09-17 12:04:21]
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12075:
匿名さん
[2018-09-17 12:54:53]
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12076:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-17 13:37:10]
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12077:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-17 13:38:44]
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12078:
匿名さん
[2018-09-17 14:32:02]
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12079:
匿名さん
[2018-09-17 14:32:57]
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12080:
匿名さん
[2018-09-17 14:37:12]
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねって投稿が異様に多いですね。
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12081:
匿名さん
[2018-09-17 16:12:22]
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12082:
匿名さん
[2018-09-17 16:13:07]
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12083:
匿名さん
[2018-09-17 16:14:57]
>>12078 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12084:
匿名さん
[2018-09-17 16:25:06]
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12085:
匿名さん
[2018-09-17 16:55:13]
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12086:
匿名さん
[2018-09-17 16:56:50]
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12087:
匿名さん
[2018-09-17 16:57:59]
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12088:
匿名さん
[2018-09-17 16:59:54]
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12089:
匿名さん
[2018-09-17 17:03:44]
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12090:
匿名さん
[2018-09-17 17:58:41]
>>12085: 匿名さん
>>バカまる出し。全く同じ意味じゃん。 腐れ外道くん。 どこが同じ意味なの?? 【同様】の意味 [名・形動]同じであること。ほとんど同じであること。 【不要】の意味 [名・形動]必要でないこと。 |
12092:
匿名さん
[2018-09-17 18:02:23]
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12093:
匿名さん
[2018-09-17 18:04:22]
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12094:
匿名さん
[2018-09-17 18:08:26]
>>12085: 匿名さん
>>12087: 匿名さん >>12088: 匿名さん >>12089: 匿名さん 明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切る腐れ外道は 嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます |
12095:
匿名さん
[2018-09-17 18:18:55]
>>12090 匿名さん さん
バカじゃない? 同じじゃん。規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。 すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが? お父さんかお母さん、先生にきいてみればわかるとおもうよ。 規約が |
12096:
匿名さん
[2018-09-17 18:34:09]
>>12095: 匿名さん
バカじゃない? 同じじゃないじゃん。判決文良く読め。 『喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。』 【有り得る】 存在する可能性が十分ある。あることが考えられる。 あくまで、”可能性”の問題。 >>規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。 この判決は不法行為になっただけ。=弁護士先生の解説の通り”原則自由” 自由だからベランダ喫煙可能(受忍限度を超せば不法行為=弁護士先生の解説通り) >>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが? すなわち受忍限度以内のベランダ喫煙は不法行為にはならない。 阻止するなら規約変更が必要=多くの弁護士先生の解説で明らか >>お父さんかお母さん、先生にきいてみればわかるとおもうよ。 お前のことだ。 |
12097:
匿名さん
[2018-09-17 18:36:30]
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12098:
匿名さん
[2018-09-17 18:42:18]
>>12095: 匿名さん
>>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが? お前規約変更不要と散々投稿しているが、 不法行為にならない(=受忍限度内)ベランダ喫煙は賛成なんだな? |
12099:
匿名さん
[2018-09-17 18:53:40]
>>規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。
>>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが? この2つは全然違う意味だな。 そんな事投稿するから腐れ外道と呼ばれる。 少ない脳みそ使ってよ~く考えてみな。 |
12100:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-17 19:55:11]
規約変更は不要です。と明言している判決や弁護士のHPがあればよろしく。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます |
12101:
匿名さん
[2018-09-17 20:08:51]
名古屋の判決文には”禁止規定不要”と全く 記載されないと言う結論でいいね。 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12102:
投稿者
[2018-09-18 06:22:40]
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12103:
投稿者
[2018-09-18 06:29:07]
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html 結構ハードル高いよう。 アホな喫煙者に迷惑で他の住民に苦痛を与えるから止めろと言ってやるのが一番。 |
12104:
投稿者
[2018-09-18 06:56:17]
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/560599/res/12
>私の物件は、ベランダ喫煙は管理規約で禁止となっている。 >それを承知して、契約をした。 >でもベランダ喫煙している輩がいる。 >特定して、管理組合に注意してもらったら、 体は部屋で、顔だけ出して、窓際喫煙に変わった。 >もしくは換気扇下。 >結局、煙や匂いはこちらの部屋へ漂ってくる。 >喫煙者は、自分の家を守ることしか考えていないのか。 >本当に腹が立つ。 管理規約で禁止しても意味がないようですね。 少額訴訟制度を利用して、精神的苦痛の診断や治療に要した費用を請求し、不法行為判決を勝ち取るのが最良です。 |
12105:
投稿者
[2018-09-18 07:00:16]
|
12106:
投稿者
[2018-09-18 07:03:43]
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12107:
投稿者
[2018-09-18 07:07:01]
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12108:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 07:44:38]
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12109:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 07:47:53]
>>12106 投稿者さん
>喫煙率が20%未満になっている現在 わざわざ各マンションで規約で禁止する必要はないでしょう。 最近は禁止されていない場所での喫煙も見かけないですよね。 喫煙が受動喫煙の被害を与えることが周知されてきたようです。 |
12110:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 07:51:35]
>>12108 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん
>>規約ですべての迷惑行為は禁止できません。 規約で禁止されている行為は、より重要度が高い より迷惑度が高い事項です。 ベランダ喫煙禁止事項がなければ重要度が低いと 多くの住民が思っているのでしょう。 |
12111:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 07:56:27]
>>12109 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん
>>わざわざ各マンションで規約で禁止する必要はないでしょう。 ならず者の屁理屈を防止する意味でも規則で禁じる事は非常に重要です。 >>喫煙が受動喫煙の被害を与えることが周知されてきたようです。 裁判になったことで、受忍限度論がクローズアップされ、 より一層受忍限度内のベランダ喫煙がしやすくなったようです。 |
12112:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 07:58:15]
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12113:
匿名さん
[2018-09-18 11:35:40]
最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。
古いマンションならば、規約改正するよりは、入居者に注意して止めてもらうことをまず考えるべき。 注意しても止めないようなゴロ付きは管理規約での対応は先の例のように実効性がない。 もちろん規約改正することを否定するものではありません。 |
12114:
匿名さん
[2018-09-18 17:45:10]
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12115:
匿名さん
[2018-09-18 17:45:53]
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12116:
匿名さん
[2018-09-18 17:46:34]
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12117:
匿名さん
[2018-09-18 17:47:42]
結局、ハンドルからして、ベランダ喫煙迷惑だから止めようって意見ばかりです。ベランダ喫煙迷惑だから止めようね。
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12118:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 21:36:28]
>>12113 匿名さん
>>最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。 あれ? 規約で禁止する必要はないと散々ほざいていた腐れ外道が 今さら何言ってるの? 最近のマンションに「規約で禁止にする必要はない」って言えば? |
12119:
匿名さん
[2018-09-18 21:41:43]
>>12114:匿名さん
>>12115:匿名さん >>12116:匿名さん >>12117:匿名さん ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>受忍限度を越さない限り自由ですから。
限りなくゼロに近い受忍限度。嫌だと言えば不法行為になるそうですね。