ベランダ喫煙 止めろよXX
12051:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-16 18:06:33]
|
12052:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-16 18:07:57]
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決 ベランダ喫煙裁判:原告勝訴 子供騒音裁判 :原告勝訴 賠償金 ベランダ喫煙裁判:5万円 子供騒音裁判 :36万円 訴訟費用の負担 ベランダ喫煙裁判:原告90%負担 子供騒音裁判 :原告84%負担 被害状況 ベランダ喫煙裁判:精神的損害 子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等 どちらがより大変であったか一目瞭然。 ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。 |
12053:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-16 18:11:08]
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
12054:
匿名さん
[2018-09-16 23:14:59]
|
12055:
匿名さん
[2018-09-16 23:15:46]
|
12056:
匿名さん
[2018-09-16 23:16:25]
|
12057:
匿名さん
[2018-09-16 23:17:16]
|
12058:
匿名さん
[2018-09-16 23:17:56]
|
12059:
匿名さん
[2018-09-16 23:19:58]
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12060:
匿名さん
[2018-09-16 23:20:59]
なんだ、みんな集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようってな意見のようですね。
|
12061:
匿名さん
[2018-09-17 00:58:11]
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12062:
匿名さん
[2018-09-17 04:06:40]
>>12059 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12063:
匿名さん
[2018-09-17 04:08:00]
|
12064:
匿名さん
[2018-09-17 04:10:00]
|
12065:
匿名さん
[2018-09-17 04:11:26]
|
12066:
匿名さん
[2018-09-17 04:14:11]
|
12067:
匿名さん
[2018-09-17 04:16:48]
|
12068:
匿名さん
[2018-09-17 04:23:49]
ウソつきの腐れ外道は無回答っていう敗北宣言か。
名古屋の判決文には”禁止規定不要”と全く 記載されないと言う結論でいいね。 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12069:
匿名さん
[2018-09-17 07:55:59]
|
12070:
匿名さん
[2018-09-17 07:58:14]
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12071:
匿名さん
[2018-09-17 08:48:42]
>>12070 匿名さん
>>限りなくゼロに近い受忍限度。嫌だと言えば不法行為になるそうですね。 多くの法律の専門家である弁護士先生のHPには 「ある程度」と表現されていますね。 限りなくゼロとはどこから引用したものですか? |
12072:
匿名さん
[2018-09-17 08:52:13]
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12073:
集合住宅での喫煙は不法行為になることがあるので止めようね
[2018-09-17 11:36:57]
>>12072 匿名さん
>余程都合悪いんだ。 >さすが、腐れ外道だよ。 ねぇねぇ。知ってる?JTは都合の悪い条例に反対するために、アンケートに社員動員したんだって。さすが腐れ外道だよね。 神奈川県アンケートJT組織票事件詳報 2007年02月19日 11時26分 タバコ https://shibano.exblog.jp/amp/4777257/ 神奈川県による喫煙規制条例に関わるアンケートにJTが組織的に関与していた事件に関して、より詳しい情報がこちらで紹介されている。地元紙である神奈川新聞の2月16日付の記事がもとである。そちらのサイトを見てもらえばよろしいのだが、記事をデジカメで撮影してJPEGファイルとして載せてあるので、いささか読みにくいため、こちらに転載させていただくことにする。 公共の場所を全面禁煙にする条例の賛否を問う県のインターネット・アンケートで、社員を動員して「反対投票」させていた日本たばこ産業(JT)が、全社員約9000人に会社のパソコンを使わずにアンケートに回答するよう依頼していたことが分かった。会社ぐるみによる工作が、発覚しないようにしたものとみられる。県は15日、アンケートでの組織的な不正を防ぐため、システムの運用を見直すことを決めた。 JT本社によるアンケート回答の依頼は1月に複数回にわたって、県内を担当する横浜支店(横浜市西区)を含む全国25の支店などに文書で行われた。 その際、「社外のパソコン、メールアドレスで登録した上で回答して下さい」と具体的に指示していた。 この指示は、JT独自の表記のメールアドレスが登録されることで、JTの組織的関与が発覚するのを逃れる狙いがあったとみられる。 また、横浜支店は支店員約200人に、それぞれが営業を担当するたばこ販売店から「できるだけ多く協力を集めるように」と、本社の依頼とは別に指示していたことも判明した。この指示は、支店の部長を通じて口頭で伝えられたという。 ・・・ 県のアンケートはJTの組織票によると見られる投票で、反対票が急増し、回答期限の2日前に賛成票を逆転した。回答数4047人は、200~600人程度だった同じホームページの禁煙とは関係のない別のアンケートの回答数に比べて、際だって多い。 アンケートは、回答内容が自動的に途中経過のデータに反映され、いつでも確認できる設定になっていた。このため、県広報県民課は、新たに行うアンケートでは参加者に途中経過が分からないようにするなどの改善をするとしている。 (『神奈川新聞』社会面2月16日) たしかにこのグラフを見ると、異常であることはよくわかる。まずJTの関与があって、それに(わたしのような脱タバコ派の)個人のネットワークの反撃があったことが推測可能であろう。 JTは「強制ではなく、個人としてアンケートに協力するように依頼した。社として分煙を主張しており、全面禁煙には異論がある」と主張しているが、会社組織として反対するのであれば、アドレスやドメインを隠す必要はなかろう。うしろ暗いことをしているのは本人たちも感じていたからだろう。それにしてもJTは文書を出して1万人近い人々に参加させておいて、ばれないと考えるのはあまりにも常識が欠けているのではないか。 JTと喫煙習慣をゆるやかに終息させていく方法を考えていく必要があるだろう。 タバコが猛毒なのにマイルドってさすが腐れ外道だよね。 |
12074:
匿名さん
[2018-09-17 12:04:21]
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12075:
匿名さん
[2018-09-17 12:54:53]
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12076:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-17 13:37:10]
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12077:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-17 13:38:44]
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12078:
匿名さん
[2018-09-17 14:32:02]
|
12079:
匿名さん
[2018-09-17 14:32:57]
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12080:
匿名さん
[2018-09-17 14:37:12]
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねって投稿が異様に多いですね。
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12081:
匿名さん
[2018-09-17 16:12:22]
|
12082:
匿名さん
[2018-09-17 16:13:07]
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12083:
匿名さん
[2018-09-17 16:14:57]
>>12078 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12084:
匿名さん
[2018-09-17 16:25:06]
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12085:
匿名さん
[2018-09-17 16:55:13]
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12086:
匿名さん
[2018-09-17 16:56:50]
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12087:
匿名さん
[2018-09-17 16:57:59]
|
12088:
匿名さん
[2018-09-17 16:59:54]
|
12089:
匿名さん
[2018-09-17 17:03:44]
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12090:
匿名さん
[2018-09-17 17:58:41]
>>12085: 匿名さん
>>バカまる出し。全く同じ意味じゃん。 腐れ外道くん。 どこが同じ意味なの?? 【同様】の意味 [名・形動]同じであること。ほとんど同じであること。 【不要】の意味 [名・形動]必要でないこと。 |
12092:
匿名さん
[2018-09-17 18:02:23]
|
12093:
匿名さん
[2018-09-17 18:04:22]
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12094:
匿名さん
[2018-09-17 18:08:26]
>>12085: 匿名さん
>>12087: 匿名さん >>12088: 匿名さん >>12089: 匿名さん 明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切る腐れ外道は 嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます |
12095:
匿名さん
[2018-09-17 18:18:55]
>>12090 匿名さん さん
バカじゃない? 同じじゃん。規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。 すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが? お父さんかお母さん、先生にきいてみればわかるとおもうよ。 規約が |
12096:
匿名さん
[2018-09-17 18:34:09]
>>12095: 匿名さん
バカじゃない? 同じじゃないじゃん。判決文良く読め。 『喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。』 【有り得る】 存在する可能性が十分ある。あることが考えられる。 あくまで、”可能性”の問題。 >>規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。 この判決は不法行為になっただけ。=弁護士先生の解説の通り”原則自由” 自由だからベランダ喫煙可能(受忍限度を超せば不法行為=弁護士先生の解説通り) >>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが? すなわち受忍限度以内のベランダ喫煙は不法行為にはならない。 阻止するなら規約変更が必要=多くの弁護士先生の解説で明らか >>お父さんかお母さん、先生にきいてみればわかるとおもうよ。 お前のことだ。 |
12097:
匿名さん
[2018-09-17 18:36:30]
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12098:
匿名さん
[2018-09-17 18:42:18]
>>12095: 匿名さん
>>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが? お前規約変更不要と散々投稿しているが、 不法行為にならない(=受忍限度内)ベランダ喫煙は賛成なんだな? |
12099:
匿名さん
[2018-09-17 18:53:40]
>>規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。
>>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが? この2つは全然違う意味だな。 そんな事投稿するから腐れ外道と呼ばれる。 少ない脳みそ使ってよ~く考えてみな。 |
12100:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-17 19:55:11]
規約変更は不要です。と明言している判決や弁護士のHPがあればよろしく。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます |
12101:
匿名さん
[2018-09-17 20:08:51]
名古屋の判決文には”禁止規定不要”と全く 記載されないと言う結論でいいね。 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12102:
投稿者
[2018-09-18 06:22:40]
|
12103:
投稿者
[2018-09-18 06:29:07]
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html 結構ハードル高いよう。 アホな喫煙者に迷惑で他の住民に苦痛を与えるから止めろと言ってやるのが一番。 |
12104:
投稿者
[2018-09-18 06:56:17]
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/560599/res/12
>私の物件は、ベランダ喫煙は管理規約で禁止となっている。 >それを承知して、契約をした。 >でもベランダ喫煙している輩がいる。 >特定して、管理組合に注意してもらったら、 体は部屋で、顔だけ出して、窓際喫煙に変わった。 >もしくは換気扇下。 >結局、煙や匂いはこちらの部屋へ漂ってくる。 >喫煙者は、自分の家を守ることしか考えていないのか。 >本当に腹が立つ。 管理規約で禁止しても意味がないようですね。 少額訴訟制度を利用して、精神的苦痛の診断や治療に要した費用を請求し、不法行為判決を勝ち取るのが最良です。 |
12105:
投稿者
[2018-09-18 07:00:16]
|
12106:
投稿者
[2018-09-18 07:03:43]
|
12107:
投稿者
[2018-09-18 07:07:01]
|
12108:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 07:44:38]
|
12109:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 07:47:53]
>>12106 投稿者さん
>喫煙率が20%未満になっている現在 わざわざ各マンションで規約で禁止する必要はないでしょう。 最近は禁止されていない場所での喫煙も見かけないですよね。 喫煙が受動喫煙の被害を与えることが周知されてきたようです。 |
12110:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 07:51:35]
>>12108 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん
>>規約ですべての迷惑行為は禁止できません。 規約で禁止されている行為は、より重要度が高い より迷惑度が高い事項です。 ベランダ喫煙禁止事項がなければ重要度が低いと 多くの住民が思っているのでしょう。 |
12111:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 07:56:27]
>>12109 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん
>>わざわざ各マンションで規約で禁止する必要はないでしょう。 ならず者の屁理屈を防止する意味でも規則で禁じる事は非常に重要です。 >>喫煙が受動喫煙の被害を与えることが周知されてきたようです。 裁判になったことで、受忍限度論がクローズアップされ、 より一層受忍限度内のベランダ喫煙がしやすくなったようです。 |
12112:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 07:58:15]
|
12113:
匿名さん
[2018-09-18 11:35:40]
最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。
古いマンションならば、規約改正するよりは、入居者に注意して止めてもらうことをまず考えるべき。 注意しても止めないようなゴロ付きは管理規約での対応は先の例のように実効性がない。 もちろん規約改正することを否定するものではありません。 |
12114:
匿名さん
[2018-09-18 17:45:10]
|
12115:
匿名さん
[2018-09-18 17:45:53]
|
12116:
匿名さん
[2018-09-18 17:46:34]
|
12117:
匿名さん
[2018-09-18 17:47:42]
結局、ハンドルからして、ベランダ喫煙迷惑だから止めようって意見ばかりです。ベランダ喫煙迷惑だから止めようね。
|
12118:
ベランダ喫煙迷惑だから止めよう
[2018-09-18 21:36:28]
>>12113 匿名さん
>>最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。 あれ? 規約で禁止する必要はないと散々ほざいていた腐れ外道が 今さら何言ってるの? 最近のマンションに「規約で禁止にする必要はない」って言えば? |
12119:
匿名さん
[2018-09-18 21:41:43]
>>12114:匿名さん
>>12115:匿名さん >>12116:匿名さん >>12117:匿名さん ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12120:
匿名さん
[2018-09-18 21:58:57]
>>12113 匿名さん
>>古いマンションならば、規約改正するよりは、入居者に注意して止めてもらうことをまず考えるべき。 誰も注意できないね。 規約変更が確実で早い。 >>注意しても止めないようなゴロ付きは管理規約での対応は先の例のように実効性がない。 ベランダ喫煙禁止に規約変更して、ベランダ喫煙者がいなくなれば目標達成。 「ベランダ喫煙止めろよ」ってスレだもんな。 |
12121:
匿名さん
[2018-09-18 22:06:44]
>>12113 匿名さん
>>最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。 ベランダ喫煙禁止規約は必要じゃないのに何で最近のマンションは ベランダ喫煙禁止になっているのでしょうか? 腐れ外道くん、やっちゃいましたね。 矛盾してますよ。 |
12122:
匿名さん
[2018-09-18 22:12:20]
|
12123:
匿名さん
[2018-09-18 22:26:08]
>>12104 投稿者さん
>>特定して、管理組合に注意してもらったら、 >>体は部屋で、顔だけ出して、窓際喫煙に変わった。 >>もしくは換気扇下。 >>結局、煙や匂いはこちらの部屋へ漂ってくる。 腹が立ってもしかたありません。受忍限度内って事でしょうね。 判決文にも記載されていますね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 |
12124:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 02:36:57]
>>12123 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為になった判決文の一部を引用して、ベランダ喫煙を正当化しようってバカだよね。 >「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 自室内部で喫煙をしていた場合の話でどこにもベランダ喫煙を受忍すべきなんて書いていないのにね。 どこかにベランダ喫煙を受忍せよなんて判決文があればみたいよね。 こんな出鱈目に騙されてベランダ喫煙してはだめだよね。嫌がる人がまずいるのだからベランダ喫煙は止めようね。自分のためだよね。ポロニウム数千年分吸って、認知症10年早くなったりさくらももこのように50代で死ぬなんて悲惨過ぎるよね。 喫煙止めた方が皆幸せだよね。 |
12125:
匿名さん
[2018-09-19 05:48:28]
>>12124 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>自室内部で喫煙をしていた場合の話でどこにもベランダ喫煙を受忍すべきなんて書いていないのにね。 腐れ外道くんが引用した事例は自室内だったが? 自分で投稿した内容も忘れちゃったの? 認知症だな。 >>体は部屋で、顔だけ出して、窓際喫煙に変わった。 >>もしくは換気扇下。 >>結局、煙や匂いはこちらの部屋へ漂ってくる。 >>どこかにベランダ喫煙を受忍せよなんて判決文があればみたいよね。 どこかにベランダ喫煙は直ちに違法になるなんて判決文があればみたいよね。 |
12126:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 06:26:33]
>>12125 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が認められた裁判がないの。でも訴えられて不法行為判決が確定しているんだよ。 自室内での喫煙でも精神的苦痛を与えると不法行為になるらしいから、近隣住民から嫌がられる前に、集合住宅での喫煙は止めようね。 タバコ吸っても一銭の得にもならないし、体も遺伝子もボロボロになるだけだから、喫煙そのものを止めれば、お金も貯まるし、食べるものも美味しくなるし、老化も防げるから、禁煙しちゃおうね。 |
12127:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 06:33:11]
ねぇねぇ。知ってる?ヘビースモーカーで壮絶ななくなり方をされた西城秀樹さんが、喫煙を後悔していたことを。
西城秀樹さんの訃報で振り返る~ヘビースモーカーが招いた脳梗塞 2018.05.17 http://healthpress.jp/i/2018/05/post-3628_entry.html 歌手の西城秀樹さんが5月16日、「急性心不全」で亡くなった。15年間に及ぶ闘病生活の末の享年63――その早すぎる死をヒデキ世代はうまく受け入れがたく、歌手としての足跡の輝きを訃報によって知った若い世代も多いかもしれない。 西城さんは48歳で「脳梗塞」を発症。彼は以降、リハビリ姿や包み隠さぬ苦闘発言……コメントの数々から脳梗塞の怖ろしさを世間に発信、「脳卒中予防大使」を務めたこともある。 だが、脳梗塞が早すぎる死の遠因となったことは想像に難くない。 水を飲まずにサウナ、3箱強のヘビースモーカー 脳梗塞の始まりは「強烈な眠気とだるさだった」と、西城さんは回想している。その最初の発症が48歳時だ。脳梗塞を起こしやすい人の条件を鑑みれば、その発症年齢の異例さが際立つ。 身長181センチのワイルドな容姿と歌唱力を持ち、サマースポーツ全般を嗜み、冬は白銀を滑走し、本人も「四季を全部感じる人」を自称していた。 当然「健康に関して人一倍自信を持って」おり、40代からは自己の理想体重(68kg)を保持するため、野菜料理を中心に栄養バランスに慎重さを喫したという。 体型、体力維持のためにトレーニングも真剣に取り組んだが、「そこに落とし穴があった」と、脳梗塞の原因について本人は述懐している。 「水分を極力控えていたことが血液の成分を濃くして、脳梗塞の引き金になってしまった。僕の病気は脳の細い血管が詰まる<ラクナ梗塞>で、若い人でも発症しやすい。脳梗塞はオヤジだけの病気じゃないんだ。」(週刊プレイボーイでの激白) 加えて、健康に自信がある人ほど「もう一度自分の生活や体をチェックしておくほうがいい」と、西城さんは若い読者相手に語り下ろしている。 当時、平成16年に上梓された西城さんの闘病記『あきらめない 脳梗塞からの挑戦』(二見書房刊)を読んだ広島市立安佐市民病院・名誉院長の岩森茂氏は自身の禁煙コラムでこう読み解いている。 《彼は水を飲まずに入るサウナの常連で、当然脱水症状も起こすわけであり、その上に1日3箱以上のヘビースモーカーで、歌手としては一般常識に欠ける人であったようだ。》 韓国公演中の脳梗塞発症直後に帰国し、都内の病院に入院した際に厳しく禁煙を指示された西城さん。それが2011年の出来事だが、自著の記述から専門医をこう分析している。 《平成13年におそらく喫煙害と思われる二次性多血症で入院したこともあり、これと脱水症状が脳梗塞の大きな誘因になったと思われる。因みにヘビースモーカーは多血症が多く、血液濃縮(Hb濃度0.2~0.7g/dl増加が存在する上に彼は肥満傾向があったため》 これに続く診断記述こそ、西城さんを63歳で急逝させた確信部分といえるだろう。 脱水症状と喫煙が脳梗塞を…… 《なおさらに高Hb血症状態にあり、脱水症状と喫煙による血小板活性化が拍車をかけて、脳梗塞へと進展したものと解釈される。主治医による即禁煙指導は当然のことであろう。》 芸能界を席巻してきた西城さんのこと、各メディアは追悼特集を組むことだろう。その際に脱水症状への警鐘をはじめ、「1日3箱以上」のヒデキ秘話をどれだけ報じられるかも注視したい。タバコメーカーへの忖度が機能しかねない世界ゆえ……。 西城さんも悔いた「脳梗塞予防5カ条」 前掲の闘病記を《過信していた自らの健康被害への反省の物語である》と寸評していた岩森名誉院長。病後の西城さん自身が「医者の言うことは神の声として聞くべきであった」と悔いて、綴り遺した<脳梗塞予防5カ条>を引用付記している。 ➀こまめに水分補給、②冷房は弱めに、③肝に負担をかけない、④気を補う薬や食べ物を、⑤血液をサラサラにする 西城秀樹という稀代のエンターテイナーが初の単独球場コンサートを筆頭に、数多の<一般常識に欠ける>果敢な挑戦演出ぶりで話題を呼んだことは、さまざまな追悼番組が伝えるとおりである。 ゆるぎない不動のキャリアを重ねれば、健康でいてくれることこそがいちばんのファンサービス。残念ながらプライベートでの西城さんは、自らの肉体を過信したのかもしれない。なんとも惜しまれる大物スターの去り際だ。合掌。 (文=編集部) 喫煙者は一般常識に欠けるようだから、非喫煙者のアドバイスに従って、禁煙した方が良いようね。 |
12128:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 06:36:42]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙して良いかどうか、もう結論が出ているの。
結論:俺はタバコ吸っていいんですね?~『禁煙バトルロワイヤル』太田光・奥仲哲弥著(評:栗原裕一郎) http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20081113/177126/?ST=smart 喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。 ・・・ 奥仲医師の日和りパワーが炸裂するのはCOPDの怖さを説くところだ。COPDは初耳の人が多いと思われるが、ほぼ喫煙者しか罹らないやっかいな病気で、〈タバコの害を説くとき、肺がんの話をするより、このCOPDの話をもっときちっとすべき〉であるくらいなのに、あまり知られていないと奥仲医師はいう(評者も知らなかった)。 COPDを患うと、肺が慢性的な炎症で冒され、吸った息をうまく吐けなくなる。吸いっぱなしになるわけだから苦しいのは容易に想像がつくが、死ぬに死ねないのでその苦しさは筆舌に尽くしがたいという。おまけに、肺移植するか、横隔膜を鍛えるなどして肺に頼らない呼吸法を訓練するくらいしか治療の手段はないのだそうだ。 人のためよりも、自分や自分の家族のために、禁煙した方が良いようね。 |
12129:
匿名さん
[2018-09-19 06:48:27]
>>12126 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。 ひょっとして本物の小学生か? ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12130:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 07:07:28]
>>12129 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?嫌煙弁護士さんの記事を引用して、ベランダ喫煙が完全に自由だって主張バカだよね。 原則と言う時は、完全・常時ではないって簡単なことが理解できないんだろうね。 誰にも被害を与えなきゃそりゃ自由だよね。 でもベランダや洗濯物に猛毒のタバコのヤニがついたり、タバコが健康被害を与えないか心配で苦痛を感じると不法行為になるって判決が確定していたよね。 他の住民に嫌がられることをしないのが、集合住宅では重要だって、あの匿名はんも書いていたよね。 それよりも、猛毒の放射能のポロニウム210が大量に含まれていて、子孫や家族にも影響を及ぼす喫煙そのものを止めれば、お金も貯まるし、ウンコ臭くなくなるし、良いことばかりだよね。 禁煙しようね。 |
12131:
匿名さん
[2018-09-19 07:07:31]
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12132:
匿名さん
[2018-09-19 07:21:11]
桂歌丸師匠の訃報謹んでお悔やみ申し上げます。
そもそも 1日50本52年間吸い続けて男性の平均寿命を超えてますから、 長生きしたと思いますね。 https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26HGD_X20C17A7000000/ また、腐れ外道の投稿によると ”一箱吸うごとに寿命を4時間短める”との事らしいので 桂歌丸師匠はタバコ全く吸っていなければ計算上102歳まで生きたことになりますね。 俄かには信じられません。 |
12133:
匿名さん
[2018-09-19 07:22:30]
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12134:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 07:22:35]
ねぇねぇ。知ってる?副流煙って怖いんだよ。
紫煙の怖さと生活習慣病予防 中央内科クリニック院長 村松 弘康 先生 http://www.seikatsusyukanbyo.com/monthly/2011/nosmoke/column/002.php 2. 副流煙と受動喫煙の弊害 副流煙は主流煙より有害です 紫煙の怖さは主流煙と副流煙によっています。 「副流煙の方が有害」という話をお聞きになったことはないでしょうか。主流煙とはフィルターを通して喫煙者本人が吸い込む煙であり、副流煙とは火のついたタバコの先端から立ち上る煙です。タバコを吸うと、先端の火の部分には酸素が引き寄せられ、燃焼温度が上昇するため赤く光ります。この時の先端の温度は900℃にも達するため、主流煙中の有害物質は多くが分解されてしまいます。さらにフィルターも通すため、主流煙の有害物質はさらに低下します。 一方の副流煙は、ただ手に持っている時に立ち上る燃焼温度の低い煙です。有害物質の多くが分解されずに含まれており、またフィルターも通していないため、非常に危険な煙と言えます。これこそ紫煙の怖さだといっても過言ではないでしょう。厚生労働省の研究でも、副流煙には主流煙の100倍以上もの濃度で含まれる有害物質が、いくつも確認されているのです。このことは、部屋の中で副流煙が100倍に薄まったとしても、同じ部屋にいる人は主流煙を吸ったのと同じ量の有害物質を吸い込むことを意味していて、受動喫煙を決して甘く見てはいけないことがよく分かります。 実際、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によるリスクも近年広く研究が行われています。厚生労働省の研究班が昨年発表した推計によると、受動喫煙が原因となり発症する肺がんや心筋梗塞で、年間約6千800人が死亡しており、そのうち職場での受動喫煙が原因とみられるのは半数以上の約3千600人だったとしています。世界においても昨年、世界保健機関(WHO)の研究チームが他人のたばこの煙を周囲の人が吸い込む受動喫煙による死亡者数が毎年60万人に達するとの推計を学術雑誌ランセットに発表しています。そのうち16万5千人は5歳未満の子どもが占めているとみられています。 このことから、“世界では6秒に1人が喫煙で死亡し、1分に1人が受動喫煙で死亡している”として広く警鐘が鳴らされています。 たばこ煙は副流煙の方が有害 だからって、ベランダ喫煙しても、喫煙後一時間は吐く息に有毒物質が含まれていて周囲の人に害を与えるんだって。タバコってまるで不法行為製造装置だよね。人に迷惑かけたくなければ止めようね。 |
12135:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 07:29:38]
>>12132 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?COPDって怖いよ。 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の原因 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の別名はタバコ病 https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/manseiheisokuseihaishikkan/genin.h... 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の主な原因はタバコの煙で、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の90%以上が喫煙者です。吸っている本人も、近くでタバコの煙を受動喫煙している人も発症率が上がります。 タバコの煙には4000種類以上の化学物質が含まれており、人体に有害な影響を与える化学物質も200種類以上存在します。タバコの煙は粒子が小さいので肺の奥まで入り込みやすく、特に、ニコチン、タール、一酸化炭素は三大有害物質とも言われており、吸い込むことによって気道や肺が傷つき、炎症を起こしたり、肺胞が破壊されたりする原因となります。タバコの煙は、主流煙よりも副流煙に多く含まれているので、吸っている人よりも、ただ、近くにいたというだけでタバコの煙を無理やり吸わされている人の方が慢性閉塞性肺疾患(COPD)になるリスクが高くなります。喫煙者でなくても、受動喫煙だけでも慢性閉塞性肺疾患(COPD)を発症する場合もあるのです。 ・・・ 信じられないって気の毒だよね。 |
12136:
匿名さん
[2018-09-19 07:29:58]
>>12132 匿名さん
お前、統計学勉強したことないのじゃないの? で、若いうちから、喫煙の害でずっと体調不良の人は健康に長生きしたとは言わんだろうが。 喫煙したらCOPDになって、酸素ボンベ背負う確率が高いこともわからんのかどアホ。 |
12137:
匿名さん
[2018-09-19 07:44:58]
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12138:
匿名さん
[2018-09-19 07:51:09]
>>12137 匿名さん さん
ありゃ?匿名さんもパクリか。 オモロイやっちゃな。 脳死状態や認知症状態、酸素ボンベ背負って長生きして意味があるか? >腐れ外道は”平均寿命”って知らないんだな。 おのれが、喫煙者、非喫煙者の平均寿命に大きな差があるのを知らんのだろう。 https://diamond.jp/articles/-/28997 第129回 日本人の喫煙習慣と寿命 死亡率は2倍、命は10年短縮 井手ゆきえ,-週刊ダイヤモンド編集部- どうやら日本人でも喫煙習慣で平均10年は寿命が縮むようだ。英国医学雑誌「BMJ」に掲載された長期追跡調査の結果から。 |
12139:
匿名さん
[2018-09-19 08:12:13]
>>12138 匿名さん
桂歌丸師匠の訃報謹んでお悔やみ申し上げます。 1日50本52年間吸い続けて男性の平均寿命を超えてますから、 長生きしたと思いますね。 https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26HGD_X20C17A7000000/ |
12140:
匿名さん
[2018-09-19 08:16:47]
お前、統計学勉強したことないのじゃないの?
で、若いうちから、難病でずっと体調不良の人は健康に長生きしたとは言わんだろうが。 >>喫煙したらCOPDになって、酸素ボンベ背負う確率が高いこともわからんのかどアホ。 喫煙者がそうなっても腐れ外道には関係ない事だが? |
12141:
匿名さん
[2018-09-19 08:19:45]
腐れ外道はベランダ喫煙で論破されるとタバコの害に逃げるいつものパターン。
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12142:
匿名さん
[2018-09-19 08:23:40]
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12143:
匿名さん
[2018-09-19 09:11:59]
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切る腐れ外道は 嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます |
12144:
匿名さん
[2018-09-19 09:15:31]
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の マンション管理お役立ちコーナー 相談事例 一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。 なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。 篠原先生の回答 敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。 では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。 なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。 |
12145:
匿名さん
[2018-09-19 09:19:15]
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12146:
匿名さん
[2018-09-19 09:31:53]
腐れ外道くん、ベランダ喫煙スレでタバコの害とか健康とか
投稿している時点で論破されたこと認めてるようなもの。 ベランダ喫煙は規約変更で解決しましょう。で異議ないよね。 |
12147:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-09-19 10:02:13]
>>12146 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙って、管理規約で禁止しないといけないほど迷惑なんだって。で、集合住宅内での喫煙は自由だって。バカだよね。平気で矛盾したことがかけるって、きっと病気なんだろうね。 喫煙するとこうなるから禁煙しようね。 |
12148:
匿名さん
[2018-09-19 10:47:34]
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12149:
匿名さん
[2018-09-19 10:58:55]
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12150:
匿名さん
[2018-09-19 13:23:51]
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スムログ 最新情報
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不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。