ベランダ喫煙 止めろよXX
11910:
匿名さん
[2018-09-08 06:51:36]
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11911:
匿名さん
[2018-09-08 07:04:01]
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11912:
匿名さん
[2018-09-08 07:04:55]
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11913:
匿名さん
[2018-09-08 07:05:45]
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11914:
匿名さん
[2018-09-08 07:06:51]
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11915:
匿名さん
[2018-09-08 07:09:44]
>>11909 集合住宅では禁煙しようさん
色々不法行為になってるよね。どれもマンション管理規約で禁止されてないよね。 マンション管理規約に関わらず不法行為は不法行為。 不法行為は注意される前に止めましょう。 |
11916:
匿名さん
[2018-09-08 07:11:58]
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11917:
匿名さん
[2018-09-08 07:13:51]
アホがハンドル捏造バラされて大変だな。もう少し賢くなれや。
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11918:
匿名さん
[2018-09-08 07:20:08]
ハンドル余分なスペースまでコピペしたり、返信に付く「さん」までコピペしてバレバレって、本当に低能だのう。こいつの人生って、悪だくみしかないのかね。
喫煙者の実態だな。 |
11919:
匿名さん
[2018-09-08 07:22:14]
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11920:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 08:21:47]
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11921:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 08:24:30]
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11922:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 08:31:28]
>>11914: 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為になった裁判があっても 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士は 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 と解説しているんだよなぁ。 早く規約・細則変更するのが賢い選択。 |
11923:
匿名さん
[2018-09-08 08:35:06]
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11924:
匿名さん
[2018-09-08 08:36:37]
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11925:
匿名さん
[2018-09-08 08:55:56]
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11926:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 09:08:27]
>>11923 匿名さん
そうですか? 足音は36万円ですから比較すれば7分の1以下です。 また、被害者が訴えるのは手間と時間を考えたら「割りに合わない」と 解説している弁護士先生は少なくないですね。 特にこの裁判は150万円でたった5万円ですから。 |
11927:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 09:13:56]
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11928:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 09:16:17]
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11929:
匿名さん
[2018-09-08 13:14:03]
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11930:
匿名さん
[2018-09-08 13:16:08]
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11931:
匿名さん
[2018-09-08 13:18:17]
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11932:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 13:26:24]
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11933:
匿名さん
[2018-09-08 14:06:34]
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11934:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 14:21:17]
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11935:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 14:26:07]
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11936:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 14:45:30]
>>延々同じ事ばかり書き、情報として低能でしか示せない様な変なのが。。
古い地方紙の記事を延々と添付し、低能としか思えない様な変なのが。。 |
11937:
匿名さん
[2018-09-08 15:33:43]
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11938:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 16:10:47]
>>11937 匿名さん
>>集合住宅では禁煙ってさすがですね。 歩行がぬけてますよ。 それに焼き魚やエコキュート、エアコン室外機の音等全てぬけてますね。 不法行為が確定しているのですから、少なくともこの掲示板で ドンドン叩いて下さね。 |
11939:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 16:14:25]
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11940:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 16:19:08]
>>ベランダ喫煙者を援護する科学知識的に低能で言葉だけしか反論できない変なのは、同じ低能だと言うことだな。
ベランダ喫煙を擁護していると勘違いしているバカが、反論できなく敗北したようだ。 |
11941:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 17:20:36]
>>元嫌煙さんが敗北しててワロタ、現ハンドル集合住宅では禁煙しようさん つまり匿名はんのコピペ屁理屈王の妄想。
ねぇ、ねぇ 元嫌煙さんが敗北しててワロタだと思ってるの? 匿名はんだと思ってるの? |
11942:
匿名さん
[2018-09-08 17:22:57]
>>今度はどんなコピペを書いてくるんだろか?
ダボハゼが良く釣れる\(^_^)/ |
11943:
匿名さん
[2018-09-08 17:25:11]
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11944:
匿名さん
[2018-09-08 20:33:33]
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11945:
匿名さん
[2018-09-08 20:35:57]
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11946:
匿名さん
[2018-09-08 20:37:27]
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11947:
匿名さん
[2018-09-08 20:39:08]
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11948:
匿名さん
[2018-09-08 22:16:34]
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11949:
匿名さん
[2018-09-08 22:17:40]
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11950:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 22:19:52]
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 ********************************************************************************* みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」 平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer... 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 ******************************************************************************** 溝上宏司弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer... 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 ********************************************************************************** タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます 佐藤大和弁護士先生 https://woman.excite.co.jp/article... 「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 ********************************************************************************* 不動産トラブル 弁護士ガイド https://fudosan-bengoshi.com/topic... 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 ****************************************************************************** 隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 http://news.livedoor.com/article/d... 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 |
11951:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 22:25:27]
>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実でもなお自由なんだよなぁ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 削除依頼 |
11952:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 22:28:08]
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」 |
11953:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 22:29:35]
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。 例えば数々の匿名さんとかウンコ臭王の最低能王子とかがその代表。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
11954:
匿名さん
[2018-09-08 22:43:05]
>>11951 集合住宅では禁煙しようさん
さすが集合住宅では禁煙しようさん。 自室内での喫煙も不法行為になるおそれがあるので、集合住宅では禁煙しようさんなんですね。 ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も 日本の議論2015.2.2 07:00 https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 なるほど自室内での喫煙も不法行為になるおそれがあるので、集合住宅では禁煙しようさんなんですね。 |
11955:
匿名さん
[2018-09-08 22:44:23]
>>11952 集合住宅では禁煙しようさん
さすが集合住宅では禁煙しようさん。近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士と同意見なんですね。 ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も 日本の議論2015.2.2 07:00 https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 結局自室内での喫煙も不法行為になるおそれがあるので、集合住宅では禁煙しようということなんですね。 |
11956:
匿名さん
[2018-09-08 22:47:51]
>>11953 集合住宅では禁煙しようさん
さすが集合住宅では禁煙しようさん。よく判決を理解していますね。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ないから、だったら最初から禁煙しようということですね。 正論です。さすが、集合住宅では禁煙しようさん。 |
11957:
匿名さん
[2018-09-08 22:50:50]
>>11950 集合住宅では禁煙しようさん
さすが集合住宅では禁煙しようさん。 自室内での喫煙も不法行為になるおそれがあるので、集合住宅では禁煙しようさんなんですね。 ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も 日本の議論2015.2.2 07:00 https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある。 他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある。 他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある。 なるほど、それなら喫煙止めたほうが良いから、集合住宅では禁煙しようさんなんですね。 ところで、自爆最低能屁理屈王の匿名はんはどこに逃げたのでしょうかね? |
11958:
匿名さん
[2018-09-08 22:52:58]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 これが全てです。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。 匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。 |
11959:
匿名さん
[2018-09-08 22:53:40]
1874: 匿名さん [2018-09-07 03:52:17]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。 結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
お互い様という言葉を知らないのかな?
室内では誰もが歩くからお互い様。
誰もが魚や肉を焼くからお互い様。
それに対し、ベランダ喫煙は一方的な行為でお互い様ではない。
わかりますか(笑)