ベランダ喫煙 止めろよXX
11890:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 19:31:02]
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11891:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 19:31:45]
http://news.livedoor.com/article/detail/8302960/
他人のタバコの煙を吸わされる側からしてみれば、はた迷惑な話だろうが、「ホタル族」は「ベランダでタバコを吸うぐらいは認めてくれよ」と言うに違いない。はたしてマンションの「ベランダでの喫煙を止めて」と訴える法的な権利はあるのだろうか。それとも、それぐらいは我慢しなければならないのだろうか。不動産問題にくわしい瀬戸仲男弁護士に聞いた。 「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」 |
11892:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 19:34:11]
”公然の事実”はずが、事実認定されるのに詳細に記録つけて、大変だね。(笑
1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない |
11893:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん
[2018-09-07 19:43:13]
>>11887: 匿名さん
>>誰か阻止していますか?禁止する必要がないと判決に書いてある通りで禁止したけりゃすれば良いでしょう。 で、判決文のどこに”禁止する必要がない”記載されていますか? 下記小松弁護士HP判例全文紹介よりご指摘願います。(苦笑 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >>禁止しなくても不法行為は不法行為で禁止です。 当たり前ですが? 不法行為でない行為は不法行為ではありません。 当たり前(笑 やっぱりお前嫌煙者のフリしたニコチン中毒迷惑喫煙者だからだろ? |
11894:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん
[2018-09-07 19:47:54]
>>11886: 匿名さん
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... >>2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。 喫煙率が20%を切っている現在、賛同する声が多くて当然だな。 |
11895:
匿名さん
[2018-09-08 01:19:06]
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11896:
匿名さん
[2018-09-08 01:19:52]
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11897:
匿名さん
[2018-09-08 01:22:34]
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11898:
匿名さん
[2018-09-08 01:24:14]
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11899:
匿名さん
[2018-09-08 01:26:16]
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11900:
匿名さん
[2018-09-08 01:29:47]
>>11892 集合住宅では禁煙しよう さん
スペース入りのコピペハンドル最低能王さんですか。ハンドルの意味することがわかっての投稿と同じですが、執拗に集合住宅での喫煙に反対されるとは、さすがにオウンゴール王と呼ばれるだけのことはありますね。喫煙すると低能になるって本当のようですね。喫煙は止めましょう。 |
11901:
匿名さん
[2018-09-08 01:32:32]
>>11893 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん さん
あら、このハンドルも何故か最後にスペースが入ってますね。非喫煙者が卑怯者の喫煙者の喫煙が嫌いで嫌煙者になる気持ちがよくわかります。 |
11902:
匿名さん
[2018-09-08 01:36:31]
>>11892 集合住宅では禁煙しよう さん
これもコピペハンドルで、スペースまでコピペしちゃったハンドルですね。コピペハンドルで集合住宅での喫煙に反対するって、さすがです。集合住宅での喫煙なんて、なりすまし投稿よりももっと犯罪に近い行為ですよね。 |
11903:
匿名さん
[2018-09-08 01:40:26]
>>11893 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん さん
あら、このハンドル、「さん」までコピペした失敗作ハンドルですね。喫煙すると注意力散漫になって失敗する見本ですね。喫煙すると頭が朦朧としてまともに人並みの仕事もできなくなるようですから、喫煙は止めましょう。 |
11904:
匿名さん
[2018-09-08 01:45:39]
>>11894 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん さん
自分でハンドルに「はん」とか「さん」とかつけるって、匿名はんですか?匿名犯とするべきでしょうね。本文どころかハンドルまでコピペ投稿するしかないって、よっぽど思考能力がないようですね。 コピペハンドルならば集合住宅での喫煙を反対するハンドルを使った方がまだ賢いように思います。面白い低能はんですね。低能犯でしたね。 |
11905:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 06:19:10]
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。 1)故意または過失のある行為であること 2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3)損害が発生していること 4)行為と損害との間に因果関係があること 5)行為者に責任能力があること これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。 愚か者にはわかりにくいだろうから、 車の騒音は嫌です。 排気ガスが迷惑です。 子供や大人の足音が耐えられません。など 言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。 故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。 |
11906:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 06:31:52]
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
11907:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 06:36:16]
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの? クルマの運転。 バイクの運転。 マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。 部屋でミシンをかける。 公園で声出して遊ぶこと。 室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、 魚焼く(臭いに関する全ての行為)、 エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動) 他いろいろ。 ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの? ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの? |
11908:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 06:38:20]
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11909:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 06:39:32]
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決 ベランダ喫煙裁判:原告勝訴 子供騒音裁判 :原告勝訴 賠償金 ベランダ喫煙裁判:5万円 子供騒音裁判 :36万円 訴訟費用の負担 ベランダ喫煙裁判:原告90%負担 子供騒音裁判 :原告84%負担 被害状況 ベランダ喫煙裁判:精神的損害 子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等 どちらがより大変であったか一目瞭然。 ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。 |
11910:
匿名さん
[2018-09-08 06:51:36]
>>11907 集合住宅では禁煙しようさん
お互い様という言葉を知らないのかな? 室内では誰もが歩くからお互い様。 誰もが魚や肉を焼くからお互い様。 それに対し、ベランダ喫煙は一方的な行為でお互い様ではない。 わかりますか(笑) |
11911:
匿名さん
[2018-09-08 07:04:01]
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11912:
匿名さん
[2018-09-08 07:04:55]
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11913:
匿名さん
[2018-09-08 07:05:45]
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11914:
匿名さん
[2018-09-08 07:06:51]
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11915:
匿名さん
[2018-09-08 07:09:44]
>>11909 集合住宅では禁煙しようさん
色々不法行為になってるよね。どれもマンション管理規約で禁止されてないよね。 マンション管理規約に関わらず不法行為は不法行為。 不法行為は注意される前に止めましょう。 |
11916:
匿名さん
[2018-09-08 07:11:58]
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11917:
匿名さん
[2018-09-08 07:13:51]
アホがハンドル捏造バラされて大変だな。もう少し賢くなれや。
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11918:
匿名さん
[2018-09-08 07:20:08]
ハンドル余分なスペースまでコピペしたり、返信に付く「さん」までコピペしてバレバレって、本当に低能だのう。こいつの人生って、悪だくみしかないのかね。
喫煙者の実態だな。 |
11919:
匿名さん
[2018-09-08 07:22:14]
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11920:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 08:21:47]
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11921:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 08:24:30]
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11922:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 08:31:28]
>>11914: 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為になった裁判があっても 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士は 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 と解説しているんだよなぁ。 早く規約・細則変更するのが賢い選択。 |
11923:
匿名さん
[2018-09-08 08:35:06]
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11924:
匿名さん
[2018-09-08 08:36:37]
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11925:
匿名さん
[2018-09-08 08:55:56]
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11926:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 09:08:27]
>>11923 匿名さん
そうですか? 足音は36万円ですから比較すれば7分の1以下です。 また、被害者が訴えるのは手間と時間を考えたら「割りに合わない」と 解説している弁護士先生は少なくないですね。 特にこの裁判は150万円でたった5万円ですから。 |
11927:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 09:13:56]
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11928:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 09:16:17]
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11929:
匿名さん
[2018-09-08 13:14:03]
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11930:
匿名さん
[2018-09-08 13:16:08]
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11931:
匿名さん
[2018-09-08 13:18:17]
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11932:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 13:26:24]
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11933:
匿名さん
[2018-09-08 14:06:34]
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11934:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 14:21:17]
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11935:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 14:26:07]
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11936:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 14:45:30]
>>延々同じ事ばかり書き、情報として低能でしか示せない様な変なのが。。
古い地方紙の記事を延々と添付し、低能としか思えない様な変なのが。。 |
11937:
匿名さん
[2018-09-08 15:33:43]
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11938:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 16:10:47]
>>11937 匿名さん
>>集合住宅では禁煙ってさすがですね。 歩行がぬけてますよ。 それに焼き魚やエコキュート、エアコン室外機の音等全てぬけてますね。 不法行為が確定しているのですから、少なくともこの掲示板で ドンドン叩いて下さね。 |
11939:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-08 16:14:25]
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弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。