ベランダ喫煙 止めろよXX
11801:
匿名さん
[2018-09-01 17:52:13]
さあ、別ハンドルの登場だ。
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11802:
匿名はん
[2018-09-01 18:09:33]
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11803:
匿名さん
[2018-09-01 18:16:51]
>>11802
>わざわざするんですよ。既に多くのマンションが規約改正いしています。 結構理事会で揉めるらしいが、全国でどのくらいのマンションが規約改正したの?ソースよろしく。 >なぜ? ワロタ君によると、不法行為判決がでているようですが、匿名はんの説だと規約改正が一番なんでしょう? >ないでしょうね。 魚焼きの臭いとかペットとか色々あるんじゃないの? 「灯油を溢してしまい、下の階の方へ雨漏れのような被害を与えてしまいました」 エコキュートの騒音とかもワロタ君書いてなかったっけ? >前にも言ったけどそれだったらこの掲示板で吠えても無駄です。 規約改正しても無駄だろう。 >個人が注意しても辞めなくても、管理組合が「規約違反」として注意すれば >止める可能性は高いと思いますよ。 だから、管理組合経由で注意すればと提案してますが? |
11804:
匿名さん
[2018-09-01 18:18:56]
ピアノの音とかも不法行為になってなかったっけ?匿名はん、勉強不足でしょう。ワロタくんに教えてもらってください。
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11805:
匿名はん
[2018-09-01 19:24:19]
>>11805
>結構理事会で揉めるらしいが、 そうなんですか? そこんところソースよろしくお願いしますね。 >全国でどのくらいのマンションが規約改正したの?ソースよろしく。 最近のマンションでは初期規約で「ベランダ喫煙禁止」になっているとも 聞いたことがあるのですがないのですかね。それならまだ「ベランダ喫煙」は 公式にマナー違反にもなっていないのではないんじゃないでしょうかねぇ。 >ワロタ君によると、不法行為判決がでているようですが、匿名はんの説だと規約改正が一番なんでしょう? 規約改正の必要?なんで必要なのかが分かりませんが、必要だと思うのなら 禁止してください。 >だから、管理組合経由で注意すればと提案してますが? 規約で「ベランダ喫煙禁止」がなければ管理組合だってまともに動くわけ ありません。いちいちそんなクレーマーを相手にするわけないでしょ。 >>11804 >ピアノの音とかも不法行為になってなかったっけ?匿名はん、勉強不足でしょう。ワロタくんに教えてもらってください。 必要でしたら規約改正してください。楽器演奏も『不法行為になることが ある』は私も言っている通りです。 このスレではベランダ喫煙の規約改正に言及しています。 |
11806:
匿名さん
[2018-09-01 19:33:40]
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11807:
匿名さん
[2018-09-01 19:42:40]
普通は注意しなくてもベランダ喫煙しない。でなきゃ注意すれば止める。アホじゃないのそれ以上、何が必要よ。管理規約の改正に時間かける必要があるほど聞き分けのない喫煙者って後出しジャンケン屁理屈王の匿名はんぐらいだろう。で、自室の換気扇の下で嫌がらせ大量喫煙しだしたらどうするの?管理規約でそれも禁止するのか?
依存症喫煙者がおれば家族に治療を勧めるのが筋だろう。 |
11808:
匿名はん
[2018-09-01 20:25:50]
>>11807
>普通は注意しなくてもベランダ喫煙しない。 しなければ、誰も困っている人がいないので、このようなスレ入りません。 >でなきゃ注意すれば止める。アホじゃないのそれ以上、何が必要よ。 アホじゃないの? 誰が注意するの?「ベランダ喫煙で困っている人」は注意できないから 誰かに相談しているんじゃないか。そんなこともわからないの? >管理規約の改正に時間かける必要があるほど聞き分けのない喫煙者って後出しジャンケン屁理屈王の匿名はんぐらいだろう。 管理組合にはそのぐらいの時間は使っていただきましょう。 「ベランダ喫煙者」が私ぐらいだったらもはや「困っている人はいません」から 問題ないですね。 >で、自室の換気扇の下で嫌がらせ大量喫煙しだしたらどうするの?管理規約でそれも禁止するのか? 勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいので ベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 ※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。 |
11809:
匿名さん
[2018-09-01 23:54:50]
>>11808 匿名はんさん
>しなければ、誰も困っている人がいないので、このようなスレ入りません。 いくら喫煙者が非常識な愚か者と言え普通はしないだろう。そもそも喫煙者はどんどん減っているしね。このスレ最初に立てたのは何年前? >アホじゃないの? 誰が注意するの?「ベランダ喫煙で困っている人」は注意できないから誰かに相談しているんじゃないか。そんなこともわからないの? ベランダ喫煙者が敗訴した裁判をもう忘れたのか? 何度も同じことで永久ループさせるなアホ。 迷惑行為受けたら注意するのは当たり前だろう。 >勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 >※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。 で、どうするの?専有部分での行動まで管理規約で規制するの? 管理規約なんか関係ないだろうが?迷惑なものは管理規約にあろうがなかろうが迷惑だろうが。被害を受ければ止めろと言えば十分ってのが判決だろうが。 |
11810:
住民
[2018-09-02 09:20:15]
なんだかよくわからんが、匿名はんは、ベランダ喫煙を禁止するには規約改正が必要と言う意見を取下げたようね。また論破されたってことでいいのかな?
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11811:
匿名はん
[2018-09-02 09:49:13]
>>11809
あなたのレスの必要のない部分を削除してちょっとまとめさせていただきます。 間違っていたら訂正してくださいね。 >いくら喫煙者が非常識な愚か者と言え普通はしないだろう。そもそも喫煙者はどんどん減っているしね。このスレ最初に立てたのは何年前? >管理規約なんか関係ないだろうが?迷惑なものは管理規約にあろうがなかろうが迷惑だろうが。被害を受ければ止めろと言えば十分ってのが判決だろうが。 もうすでに「ベランダ喫煙者」なんて言うのはほぼいない状態なので「ベランダ 喫煙」で困っている人なんてほとんどいないと思われる。 したがって「ベランダ喫煙禁止」の管理規約がなくても問題がなく、今後「ベランダ 喫煙」で迷惑を被った人は自力で当人に対して「止めろ」と言って対処すればよい。 あなたの考えはこれでよろしいですか? 上記で不服がなければ(他の嫌煙者も含めてですが:例の爺さんは除きましょう)、 私は今後このスレへのレスは控えることにします。 ※「近隣関係が大変だな」と思うだけ。 ※※喫煙者と嫌煙者の関係だから仕方がないのでしょうね。 |
11812:
匿名さん
[2018-09-02 10:03:20]
>>11811 匿名はんさん
>したがって ってのが余分じゃないの? ベランダ喫煙者が多くても少なくても、健康被害や精神的被害を与える不法行為は当然止めるべきであり、建物の維持を主目的とする管理規約での禁止は、ベランダ喫煙不法行為確定判決で明示されているよう不要ってことだが? 一々不法行為を管理規約で禁止する必要はないってことなんだが? そしてそれ以前に喫煙・受動喫煙の害が周知されており、ベランダ喫煙の絶対数は減っており、匿名はんご自身のように、禁煙する人が増えているから、規約を改正するよりは、家族や本人に喫煙の害を啓蒙し、止めてもらうのが、平和的また根本的解決になるってこと。 そもそもベランダ喫煙したって、45分は吐く息が有毒で家族に害を与えるから、ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙は防げず、受動喫煙被害を他の住戸まで広げるだけなので、意味がないことを理解してもらえば終わりの話。 ![]() ![]() |
11813:
匿名さん
[2018-09-02 10:25:42]
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11814:
匿名さん
[2018-09-02 10:29:28]
>>11811 匿名はんさん
>私は今後このスレへのレスは控えることにします。 私は今後喫煙は控えることにします。 私は非喫煙者です。 私は禁煙しました。 何度でも禁煙できる自称非喫煙者の戯言ですね。 |
11815:
匿名さん
[2018-09-02 11:52:47]
長い間屁理屈こいてベランダ喫煙してきた匿名はんですら禁煙する時代。喫煙できる場所はないし、タバコは値上がる一方だし、高濃度のポロニウムが含まれており気管支に滞留して遺伝子変異起こすって知って喫煙継続する奴は絶滅危惧種だろう。
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11816:
匿名さん
[2018-09-02 12:59:23]
匿名はん、ようやく、ベランダ喫煙は管理規約に関係なく、してはまずいと理解したんだろうね。
長いことかかったね。 さすが自ら低能と称していただけのことはあるよね。 |
11817:
匿名はん
[2018-09-02 13:44:00]
>>11812
素直に「yes」と言っていれば、何も言わずにこの場を去っていたものを・・・。 >>したがって >ってのが余分じゃないの? >ベランダ喫煙者が多くても少なくても、健康被害や精神的被害を与える不法行為は当然止めるべきであり、 「不法行為は当然止めるべきであり」は分かりますが、不法行為にするためには 『何度もベランダ喫煙を止めるよう要求する必要』があります。 >建物の維持を主目的とする管理規約での禁止は、ベランダ喫煙不法行為確定判決で明示されているよう不要ってことだが? しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないという 大前提があるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士が いがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 ※そんな「大前提」はないって? 住民同士がいがみ合っても建物がしっかり ※建っていればいいという考えでしょうかねぇ。 >一々不法行為を管理規約で禁止する必要はないってことなんだが? 不法行為ではなく迷惑行為のうちできるものを規約で制限するものなのですよ。 場合によっては専有部分の行為にも制限を加えることがあります。 ※「ペット飼育禁止」なんて言うのはその一例ですね。 >そしてそれ以前に喫煙・受動喫煙の害が周知されており、ベランダ喫煙の絶対数は減っており、匿名はんご自身のように、禁煙する人が増えているから、規約を改正するよりは、家族や本人に喫煙の害を啓蒙し、止めてもらうのが、平和的また根本的解決になるってこと。 だからこそ、今喫煙している人は根が深いと思いますよ。近隣が個人的に 家族や本人に喫煙の害を啓蒙したって聞くと思えません。 あなたは喫煙者と交流があるとおっしゃっていましたが、本人に喫煙の害を 啓蒙し、禁煙を推奨してみたらいかがでしょうか? おそらく9割方「平和的解決」には程遠い結果になると思います。 ・そんなこと知っているよ。お前に言われる必要ない。 ・もともと200年生きる予定だったから50年ぐらい寿命が縮むのがちょうどいい ・なんで止める必要があるんだ。 ・うちの子はそれでも健康に育ってますから気にしないでください。 等々 >そもそもベランダ喫煙したって、45分は吐く息が有毒で家族に害を与えるから、ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙は防げず、受動喫煙被害を他の住戸まで広げるだけなので、意味がないことを理解してもらえば終わりの話。 まずあなたのお付き合いのある喫煙者に上記が理解していただければいいですね。 3人ぐらい試していただけますか? 全員成功したら脱帽いたします。 |
11818:
匿名さん
[2018-09-02 14:30:44]
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11819:
匿名さん
[2018-09-02 14:34:40]
>>11817 匿名はんさん
>分かりますが、不法行為にするためには >『何度もベランダ喫煙を止めるよう要求する必要』があります。 そんな必要どこにあるの?窓ガラス割られる前に何度も窓ガラス割らないでと言わなければならないかい?被害を受ければ不法行為は成立するんだよ。 精神的苦痛は苦痛って意思表示がないとわからないだけ。だから注意すれば十分。 ではさようなら、お引き取り下さい。 |
11820:
匿名さん
[2018-09-02 14:35:53]
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11821:
匿名さん
[2018-09-02 14:58:35]
>>11817
なんだ。 >私は今後このスレへのレスは控えることにします。 って書いておきながら、ずっとチェックして、またすぐ屁理屈書いているんだ。 で、 >しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないというあるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士が いがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 近隣同士が いがみ合いそうなことはやってはいけないと誰でも考えるものなのですよ。 だからベランダ喫煙は止めましょう。不法行為になった事例もあります。ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙被害は変わらないことを知らせればよいわけですよ。そんな大前提が理解できないって幼稚園児ですよね。 >おそらく9割方「平和的解決」には程遠い結果になると思います。 あんた自分で「吸える場所が少なくなったから」と禁煙したんじゃないの?喫煙者の多くは禁煙したくてうずうずしているという統計もあるのだがね?集合住宅内での喫煙が家族や他の住民に受動喫煙被害を与え、不法行為になり得ると知ってまで、喫煙する奴なんていないだろう。 >まずあなたのお付き合いのある喫煙者に上記が理解していただければいいですね。 >3人ぐらい試していただけますか? 全員成功したら脱帽いたします。 はい、既に5人禁煙していますが?匿名はんとワロタを入れれば7名か。うち1名は脳梗塞で医師に止められただけだけれどね、一名はICOS経由でついに止めたよ。 ということで、 >>11811 匿名はんさん >私は今後このスレへのレスは控えることにします。 の遵守よろしく。 |
11822:
匿名はん
[2018-09-02 14:58:39]
>>11819
>精神的苦痛は苦痛って意思表示がないとわからないだけ。だから注意すれば十分。 「ベランダ喫煙止めろ!」ってか? 今、喫煙している人は根が深いことは言った通りです。一回の注意で 止めなかったらどうするのですか? |
11823:
匿名さん
[2018-09-02 15:01:51]
背中押してやれば、皆喜んで禁煙するよ。
http://www.com-info.org/medical.php?ima_20170530_watanabe これまで行なわれた多くの意識調査、アンケートでは、喫煙者の7割以上が「やめらればやめたい」と答えている。 さらに医学的・心理学的な設問を加えてみると、実は喫煙者の90%以上が「禁煙願望」を持っていることも分かってきた。 |
11824:
匿名さん
[2018-09-02 15:03:26]
>>11822
>今、喫煙している人は根が深いことは言った通りです。一回の注意で 止めなかったらどうするのですか? それだったら、マンション管理規約作っても同じじゃないの? 不法行為の方が、公法違反で重いと普通の人は受け止めるんだが? |
11825:
匿名さん
[2018-09-02 15:09:25]
>>11822
自分で重症の依存症喫煙者が禁煙できることを実証しておいて、何寝ぼけたこと言ってるの? 不法行為を平気でするやつは、仁王立ちのような反社会的異常者だから、規約があろうがなかろうが、平気で不法行為喫煙を行う。 そういう無法者には、最終的に法的手段をとるしかないのは、どんな事例でも同じ。 だがそんな反社会的異常者はいくら喫煙者と言えども少数だよ。家族を通じた注意と禁煙啓蒙だけで99%は対処できるんじゃないの。 |
11826:
匿名さん
[2018-09-02 15:18:53]
>>11817
>しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないという大前提があるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士がいがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 >※そんな「大前提」はないって? 住民同士がいがみ合っても建物がしっかり >※建っていればいいという考えでしょうかねぇ。 だから、「近隣同士がいがみ合いそうなこと」をすべてマンション管理規約で禁止するのですか?と何度も尋ねていますが?不法行為については、既に標準規約で 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること となっており、個別に記載する必要はありません。 |
11827:
匿名はん
[2018-09-02 15:31:17]
>>11824
>それだったら、マンション管理規約作っても同じじゃないの? 同じだと思っているのですか? 管理規約で決めている場合は動くのは「管理組合」です。何度でも『規約違反』として 動いてもらいましょう。近隣関係には影響ありません。 >不法行為の方が、公法違反で重いと普通の人は受け止めるんだが? 一回の注意で「不法行為」と捉える人はいません。ガラスが割られた場合は 「割られたガラス」という『被害の証拠』がありますが、ベランダ喫煙の場合は どんな被害がありその証拠はどんなものがありますか? >>11825 >自分で重症の依存症喫煙者が禁煙できることを実証しておいて、何寝ぼけたこと言ってるの? だからこそ、今まだ喫煙している人は「根が深い」と言っているのです。 >不法行為を平気でするやつは、仁王立ちのような反社会的異常者だから、規約があろうがなかろうが、平気で不法行為喫煙を行う。 何度でも「管理組合」から『規約違反』として警告を与えていただきましょう。 >そういう無法者には、最終的に法的手段をとるしかないのは、どんな事例でも同じ。 最終的には管理組合が法的手段を取るでしょう。 >だがそんな反社会的異常者はいくら喫煙者と言えども少数だよ。家族を通じた注意と禁煙啓蒙だけで99%は対処できるんじゃないの。 無理。私も喫煙していたころは、「喫煙の害」なんて言われたって気にするもの じゃなかったし、おそらく家族に言われたって無視していましたよ。 他人に言われたら、「止める気はない」で終わったでしょうね。 禁煙なんて、自分の意志以外で出来るものではありません。他人から何かを 言われたらかえって抵抗する可能性の方が高いと思います。 ※言うのだったらタイミングが大事。 |
11828:
匿名さん
[2018-09-02 15:51:34]
>>11827
>管理規約で決めている場合は動くのは「管理組合」です。何度でも『規約違反』として動いてもらいましょう。近隣関係には影響ありません。 不法行為迷惑行為でも同じに管理組合が動きますが? (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること よく管理規約を理解しましょう。 |
11829:
匿名さん
[2018-09-02 15:57:38]
>一回の注意で「不法行為」と捉える人はいません。ガラスが割られた場合は「割られたガラス」という『被害の証拠』がありますが、ベランダ喫煙の場合はどんな被害がありその証拠はどんなものがありますか?
判決文よく読めよ。どこかに何度も注意しろなんて書いてあるかな? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」だろう。だから、不法行為になりかねない、精神的苦痛を感じている住民がいると、一度警告あるいは注意すれば十分なんだよ。 これで、被害の立証義務がなくなる訳ね。だから記事を見せれば、ベランダ喫煙が「他の居住者に著しい不利益を与える」ことを知ることになるんだよ。 ![]() ![]() |
11830:
匿名はん
[2018-09-02 15:58:58]
>>11828
>不法行為迷惑行為でも同じに管理組合が動きますが? だから~、それは「不法行為」だと認められた後の話でしょ。 まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。 理解できませんか? |
11831:
匿名さん
[2018-09-02 16:07:20]
|
11832:
匿名さん
[2018-09-02 16:10:43]
>>11830
>まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。 どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。 ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。 『何度も注意』なんて根拠のない嘘書くな。嘘つき王め。 |
11833:
匿名はん
[2018-09-02 16:29:19]
|
11834:
匿名さん
[2018-09-02 16:31:25]
>>11833
今のところ、全部俺一人だけれど。お前のようにだらだら書かれるよりは、ポイント一つずつ潰した方が楽だろうが? 嫌ならば、 >>11827 おまえ、換気扇の下での喫煙が嫌だと書いていたよな?で、お前のマンションでは、管理規約でベランダ喫煙や換気扇の下での喫煙を禁止しているのかよ? >>11808: 匿名はん [2018-09-01 20:25:50] >勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 >※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。 自分のマンションでできてないことを人のマンションに期待するな。この自爆王目が。 1832: 匿名さん [2018-09-02 16:10:43] >>11830 >まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。 どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。 ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。 『何度も注意』なんて根拠のない嘘書くな。嘘つき王め。 で、良いかい? |
11835:
匿名さん
[2018-09-02 16:52:21]
匿名はん、
まだ、どれ一つもまともに論点つぶせてないよな。 早くしろよ。待ってるよ。 |
11836:
匿名はん
[2018-09-02 17:37:44]
>>11834
>今のところ、全部俺一人だけれど。お前のようにだらだら書かれるよりは、ポイント一つずつ潰した方が楽だろうが? 書き方が変わっているから別人かと思いました。 全く成りすましそのものですね。 このスレの嫌煙者って例の爺さん以外はあなた一人ですか? >おまえ、換気扇の下での喫煙が嫌だと書いていたよな?で、お前のマンションでは、管理規約でベランダ喫煙や換気扇の下での喫煙を禁止しているのかよ? とりあえず回答は保留しておきます。 >自分のマンションでできてないことを人のマンションに期待するな。この自爆王目が。 出来ていれば「規約改正してください」といってもいいですね。 ※といっても「うちのマンションでは規約でベランダ喫煙禁止です」と言ったって ※信じやしないでしょ。 >どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。 判決文の中の「認定事実」に書いてあります。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 不法行為判決はこの「認定事実」から導き出されています。 >ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。 冤罪でも訴えられることができるってことですね。 そんなの管理組合だって「不法行為」と訴えられても対処の使用があるわけないでしょ。 どうしてこんな簡単なことが理解できないのでしょうか? >で、良いかい? はい、わかりやすくしていただけると助かります。 |
11837:
匿名さん
[2018-09-02 17:58:40]
>>11836
>とりあえず回答は保留しておきます。 なんだ敗北宣言かよ。 >※といっても「うちのマンションでは規約でベランダ喫煙禁止です」と言ったって >※信じやしないでしょ。 お前の理論じゃ換気扇の下でも喫煙も禁じるんだろう。 それにおまえ管理規約でベランダ喫煙禁じられていて、 >私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 と書くのかよ? マンション内でもいろんな住民がいるから、マンション管理規約の改正が簡単でないことを、自ら証明しているが? さすが、オウンゴール王、自爆王だな。 >判決文の中の「認定事実」に書いてあります。 認定事実に書いてあっても、それが不法行為になるのに必要と言うわけではないって理解できない?それってそういう事実があったと認定しているだけで、必要とか必要でないとかは無関係なんだが? 争点の不法行為になるかどうかってところが、「争点」なんだが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 >冤罪でも訴えられることができるってことですね。 どこで飛躍した結論になるの?だから、喫煙の事実を管理組合と一緒に検証して、一度注意すれば、冤罪でもなんでもないだろう。 どこにも不法行為の成立要件として、「『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められない」などと書いていないことを認めたのと同じことだと思うが。 保留せずにちゃんと回答しなよ?お前んちのマンション、ベランダ喫煙禁止がマンション管理規約に書かれているの?換気扇の下での喫煙が迷惑なのに、現状禁止されていないから、喫煙者がいて、管理組合が何も対応していないようだが、どうなってるの? おまえ、何度でも自爆できるって、命何個持ってるの?本当にゾンビだよな。 |
11838:
匿名さん
[2018-09-02 18:14:13]
さあ、どんな後出しジャンケンするんだろうね?
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11839:
匿名はん
[2018-09-02 22:16:05]
>>11837
>争点の不法行為になるかどうかってところが、「争点」なんだが? 争点だけで見たって「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には, 制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」ですよ。一回ぐらいの注意で 著しい不利益を及ぼすと認定されるわけがありませんよ。 >保留せずにちゃんと回答しなよ?お前んちのマンション、ベランダ喫煙禁止がマンション管理規約に書かれているの? ちゃんと答えてあげる。数年前に規約改正で「ベランダ喫煙禁止」になりました。 >換気扇の下での喫煙が迷惑なのに、現状禁止されていないから、喫煙者がいて、管理組合が何も対応していないようだが、どうなってるの? これは私の個人的な感覚ですから、まだ管理組合にも伝えていない問題。 管理規約にするようなものでありません。 |
11840:
匿名さん
[2018-09-02 22:49:58]
>>11839
>争点だけで見たって「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」ですよ。一回ぐらいの注意で著しい不利益を及ぼすと認定されるわけがありませんよ。 そりゃあんたの感想だろう。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 一度注意すれば、よほどのアホでなければ「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知」るんじゃないの? 不法行為の成立要件は、 ・故意または過失のある行為であること ・他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと ・損害が発生していること ・行為と損害との間に因果関係があること ・行為者に責任能力があること 度々注意するなんてのは含まれません。 >ちゃんと答えてあげる。数年前に規約改正で「ベランダ喫煙禁止」になりました。 でも換気扇下禁煙で迷惑被っているんだろう?実質的な効果がないということだよね。 >これは私の個人的な感覚ですから、まだ管理組合にも伝えていない問題。 >管理規約にするようなものでありません。 ベランダ喫煙も同じだろう。禁止するには議論が必要。「個人的な問題は管理規約にするようなものでありません。」との意見が出るのは簡単に予想される。 換気扇喫煙を助長するだけで、受動喫煙被害防止の実効性がなく、改正が難しい規約を改正するよりは、よほどのアホでないかぎり理解ができ、自他共に認める低能の匿名はんですらできた禁煙を、家族やコミュニティの助けを得て、してもらえば十分。 喫煙者ってアホなんだから、新聞記事のコピー見せれば、深く考えずに禁煙するよ。で、だめなら放射能の記事や、認知症の記事ね。まずそれをやってから、後のことは考えるべきだろう。まずは、簡単なことからやろうね。相手は規約なんか理解できないアホなんだから。 ![]() ![]() |
11841:
匿名さん
[2018-09-02 22:57:03]
匿名はんの問題は、本当にベランダ喫煙をなくそうというのではなく、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙は原則可能と、被害がないことを前提にしていることだ。以前2m以内は被害を受けると言っておいてから、半径2m以内に近隣樹居があることを指摘されると、急遽前言翻して、間に天井があれば・・・など、屁理屈言い出していたが、要はベランダ喫煙を正当化したいだけ。規約改正が難しいことを知ってそういうことを言っているだけ。本当にすることがゲスだよね。
|
11842:
匿名さん
[2018-09-02 23:30:13]
>>11840
換気扇下禁煙→換気扇下喫煙 |
11843:
住民
[2018-09-03 07:51:18]
診断書がなくても
>・行為と損害との間に因果関係があること を明確にするために、喫煙で苦痛を感じているから止めろと言えば良いとのことのようですね。簡単な話です。 |
11844:
匿名さん
[2018-09-03 08:34:16]
ベランダ喫煙について、
不法行為の成立要件 1)故意または過失のある行為であること 2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3)損害が発生していること 4)行為と損害との間に因果関係があること 5)行為者に責任能力があること を考えると、5)はともかく、2)、3)、4)の証明責任は被害者側にある。仮に病気の診断書があっても喫煙との因果関係を証明することは難しい。その点、健康に害がある副流煙を嫌うことによる精神的苦痛であれば、苦痛を感じるので止めて下さいと言う事実があれば、2)、3)、4)がすべて説明できることになる。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実であることから、喫煙と苦痛との因果関係の証明は不要。 と言うことで、止めろと言われたら、集合住宅内の喫煙は止めよう。住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。集合住宅内外に関わらずこのことは同じなので、この際一切喫煙を止めよう。 |
11845:
匿名はん
[2018-09-03 21:54:36]
>>11840
>そりゃあんたの感想だろう。 いや。一般的な感覚だと思いますよ。 肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 一回目の注意だったら「なんでいけないのですか?」「規則はあるのですか?」等、質問で 終わってしまうものですよ。 そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に 関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 記事を見せて「訴えますよ」には「訴えれば?」で終わりだと思います。 まぁ、そこまでいったらケンカ別れですね。 >でも換気扇下禁煙で迷惑被っているんだろう?実質的な効果がないということだよね。 ごめん。「迷惑」って表現使ったけ? 別に対して迷惑を被っているわけじゃありません。 喫煙者が喫煙後に近づいてきたようなもの。他人に訴えるようなものではないのですよ。 タバコが販売されている限りは受容すべきことだと考えていますので、何も言いません。 だからお前らに言っているじゃんか。「たばこ販売を禁止にしてください。国政に出るの でしたら応援します。」とね。これはある意味本音ですよ。 >ベランダ喫煙も同じだろう。禁止するには議論が必要。「個人的な問題は管理規約にするようなものでありません。」との意見が出るのは簡単に予想される。 ここまで嫌煙者の力が強くなっている世の中で「共用部分の禁煙」に関するものに強い 反対意見が出ると思っているのですか? もはや「ベランダ喫煙」は個人的な問題では ないですよ。 禁煙を勧めるのは結構なことです。でも喫煙者は「喫煙の害」は知っています。当然 「受動喫煙の害」も知っています。それでも止めないのです。 コミュニティの助け? 誰がそんなことをするんですか? 私が理事だったら絶対にそんな 助けには応じません。理事会で反対します。 禁煙は本人の意思のみです。 ※「止めたい」なんていっているのは口だけですから信じない方がいいですよ。 ※止める気があったらさっさとやめています。 【参考例】 禁煙は(出来の悪い)小学生の勉強と同じです。「(良い学校へ行くために)勉強しろ」と 言ったって、強制的に塾に通わせたって本人がその気にならなければものになりません。 下手に勧めたら逆に「依怙地」になってやらなくなります。 >喫煙者ってアホなんだから、新聞記事のコピー見せれば、深く考えずに禁煙するよ。 アホだからこそ「禁煙できない」と思うべきなのです。 >>11841 >匿名はんの問題は、本当にベランダ喫煙をなくそうというのではなく、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙は原則可能と、被害がないことを前提にしていることだ。 まぁ、それは正解です。 >以前2m以内は被害を受けると言っておいてから、半径2m以内に近隣樹居があることを指摘されると、急遽前言翻して、間に天井があれば・・・など、屁理屈言い出していたが、 前言を翻してはいません。ケムリは天井や床は通り抜けませんから回り込めば、直線距離で 2m以内でも回り込みで道のりで2mを超えると言っています。 >要はベランダ喫煙を正当化したいだけ。 正当化したいのではなく、「正式に規約改正で止めさせよう」と言っています。 ※でもまぁ「規約で禁止されていなければベランダ喫煙は構わない」という考えはありますね。 ※※タバコが売っているんですから、禁止でない場所では「構わない」が基本スタンス。 >規約改正が難しいことを知ってそういうことを言っているだけ。本当にすることがゲスだよね。 別に「個人のわがままを規約に載せよう」と言うのではないのですから、「ベランダ喫煙禁止」の 規約改正は簡単です。 >>11843 >を明確にするために、喫煙で苦痛を感じているから止めろと言えば良いとのことのようですね。簡単な話です。 近隣に対して「喫煙で苦痛を感じているから止めろ」と言う。簡単にいけばいいですね。 話がこじれたらとんでもないことにもなります。 これは近隣の喫煙者と付き合っていくつもりのある非喫煙者と付き合う気のない嫌煙者との 考え方の違いが顕著に表れる場所ではないでしょうか? >その点、健康に害がある副流煙を嫌うことによる精神的苦痛であれば、苦痛を感じるので止めて下さいと言う事実があれば、2)、3)、4)がすべて説明できることになる。 ぉぃぉぃ、それって「***」的発想じゃないか? 「肩がぶつかった。非常に痛いという事実が あるから賠償金よこせ!」 ※嫌煙者って怖い。 >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙 止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正して もらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 |
11846:
匿名さん
[2018-09-03 23:08:19]
>>11845 匿名はんさん
反論になってないよね。 どこの世界に何度も注意しないと被害が認められず、加害者が有利になる? 勝手な屁理屈で回数を決めるな。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 が全て。 アホらしくて、以下省略。 |
11847:
匿名さん
[2018-09-04 00:50:39]
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 |
11848:
匿名さん
[2018-09-04 01:09:55]
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。 |
11849:
匿名さん
[2018-09-04 01:21:23]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 |
11850:
匿名さん
[2018-09-04 01:32:43]
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 |
11851:
匿名さん
[2018-09-04 12:09:39]
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 |
11852:
匿名さん
[2018-09-04 17:12:18]
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
|
11853:
匿名さん
[2018-09-05 00:15:43]
11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されないからと、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。 |
11854:
匿名さん
[2018-09-05 01:20:51]
↑注意されないからと、
は 注意されても、 |
11855:
匿名さん
[2018-09-05 01:26:22]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 加害者が、勝手に被害がないからと、被害を訴えられても、加害し続ける典型的悪質パターンだよな。 加害者が勝手に被害がないと決めるな。 判決文よく理解しろ。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ![]() ![]() |
11856:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:00:09]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 『原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことである』 不法行為として精神的損害を認めたのは上記の理由がメインで↓はオマケだね。 ”タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。” また、公知の事実でありながら、 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 判決文よく理解しろ。 |
11857:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:03:02]
裁判で『ベランダ喫煙の規約変更は不要』と明言している判決文があればよろしく。 |
11858:
初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:34:07]
|
11859:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:57:29]
|
11860:
匿名さん
[2018-09-05 22:45:00]
ありゃ?これ何?
不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 ![]() ![]() |
11861:
匿名さん
[2018-09-05 22:53:13]
なりすましの
>>11859 本当のよいこの非喫煙者さん >ベランダ喫煙の規約変更は不要 どこかにそんな文言ありましたか? 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為になり得るとの判決だよね。 匿名はんって、偽情報流す情けない奴だよね。 |
11862:
匿名さん
[2018-09-06 02:49:51]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。 結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者。 |
11863:
匿名さん
[2018-09-06 02:53:33]
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 これが全てです。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。 匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です |
11864:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 07:37:14]
|
11865:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 07:43:33]
>>11861 匿名さん
>>どこかにそんな文言ありましたか? 散々ないと指摘してますが? >>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為になり得るとの判決だよね。 不法行為にならないベランダ喫煙は規約で禁止になっていない限り可能という結論ですが? |
11866:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 07:49:20]
|
11867:
匿名さん
[2018-09-06 07:55:09]
匿名はん、コテンパンに論破されて、本性暴露。
なりすまし大王の不名誉称号が付加されました。 >>11864: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 >>11865: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 >>11866: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 これは、本物の「真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者」が正論を述べていることを認めていることに違いありません。 ベランダ喫煙愛好者とか、正々堂々と名乗れないって、気の毒ですね。 隠れて悪いことしかできない性格って、中高生時代から隠れて喫煙していたからでしょう。 喫煙は撲滅した方が社会のためです。犯罪者の多くは喫煙者らしいし。 |
11868:
匿名さん
[2018-09-06 07:56:17]
匿名はん、気の毒だな。判決でなけりゃよかったね。すべてが手遅れだ。
![]() ![]() |
11869:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 19:22:56]
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 ********************************************************************************* みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」 平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 ******************************************************************************** 溝上宏司弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 ********************************************************************************** タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます 佐藤大和弁護士先生 https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/ 「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 ********************************************************************************* 不動産トラブル 弁護士ガイド https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 ****************************************************************************** 隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/ 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 |
11870:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 21:25:57]
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 自由だって。 |
11871:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 21:27:40]
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。 例えば数々の匿名さんとかウンコ臭王の最低能王子とかがその代表。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
11872:
匿名さん
[2018-09-07 03:46:37]
|
11873:
匿名さん
[2018-09-07 03:50:06]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 加害者が、勝手に被害がないからと、被害を訴えられても、加害し続ける典型的悪質パターンだよな。 加害者が勝手に被害がないと決めるな。 判決文よく理解しろ。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 |
11874:
匿名さん
[2018-09-07 03:52:17]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。 結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者。 |
11875:
匿名さん
[2018-09-07 03:53:33]
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 これが全てです。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。 匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。 |
11876:
匿名さん
[2018-09-07 03:55:23]
匿名はん、別ハンドルでスレ隠しせずに、反論はないの。
またまた論破されたと言うことで異議なしかな? |
11877:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-07 06:08:04]
|
11878:
匿名さん
[2018-09-07 06:09:34]
|
11879:
匿名さん
[2018-09-07 06:25:52]
>>11872 匿名さん
>>自由には責任があること、不法行為は我慢する必要がないことが永久に理解できないならず者。 法的根拠に基づいて弁護士先生が発言してますが? 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 |
11880:
匿名さん
[2018-09-07 06:30:30]
>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実でも自由なんだよなぁ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 |
11881:
匿名さん
[2018-09-07 07:12:40]
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。 喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。 http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/ 弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて |
11882:
匿名さん
[2018-09-07 07:16:59]
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 https://www.sankei.com/life/amp/150202/lif1502020001-a.html |
11883:
初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-07 08:09:33]
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」 |
11884:
匿名さん
[2018-09-07 08:48:40]
実際に不法行為判決が僅か4ヶ月半一日数本のベランダ喫煙で確定しています。
迷惑喫煙は注意される前に止めましょう。 喫煙は重病を発症する前に止めましょう。 低能は死ぬ前に止めましょう。ごめん、これだけは永久に無理だったらしい。 ![]() ![]() |
11885:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 15:53:44]
ねぇねぇ。知ってる?タバコには猛毒のポロニウム210が含まれていて、喫煙者の喫煙の煙やが喫煙後の吐く息にもそれ以外にも色々な有毒ガスが含まれるんだって。怖いよね。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」 お気に入り記事へ保存 山中登志子 20:12 01/25 2007 http://www.mynewsjapan.com/reports/521 元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。 【Digest】 ◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される ◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝 ◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」 ◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」 ◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT ◇あなたも、ポロニウムが入っていても吸いますか? ◇ポロニウムがマイルドセブンにも入っているんですね? ◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される たばこに、ポロニウムが入っていることを知った。 ポロニウムと言えば、元KGB(旧ソ連の国家保安委員会)情報部員アレクサンドル・リトビネンコ氏がロンドンで殺されたときに使われた猛毒放射性物質。 英国健康保険庁は、リトビネンコ氏の尿から「ポロニウム210」が検出されたと発表した。リトビネンコ氏の死因は体内被曝による多臓器不全。暗殺説も叫ばれている。ポロニウムの致死量は1億分の1グラムと言われ、リトビネンコ氏の身体からはその100倍の量のポロニウムが見つかったという。 亡くなる前のリトビネンコ氏は、頬もこけ、髪も抜け落ちていた。 ■ロンドンUniversity College病院に入院していた時のリトビネンコ氏。2006年11月23日に亡くなった。 それ以来、「ポロニウム」が話題になった。そんな危ないものが、たばこにも含まれていると知って驚いた。 ◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝 Tinyreportsimg_h1169600561550 『ニューヨーク・タイムズ』(2006.12.1号の要約)。訳は穂積忠夫(「禁煙ジャーナル」専門委員)氏 きっかけは、『ニューヨーク・タイムズ』(2006年12月1日付)の記事だった(全文要約:画像参照)。 ■『ニューヨーク・タイムズ』(2006/12/ 1 Puffing On Polonium ひとふきのポロニウム) その記事を受けて、『週刊現代』(2007年1月6・13合併号)が「ポロニウムがふつうのタバコに含まれていた」と記事にしていた。 『ニューヨーク・タイムズ』では、 ●たばこ産業は、少なくとも1960年代からたばこに相当量のポロニウムが含まれていることを知っていた。 ●喫煙者はたばこ1本吸うたびに、平均0.04ピコキューリーのポロニウムを吸っている。 ●初期の原爆に使われた核物質の何千倍もの放射能がある。 ●1日に1箱半のたばこを吸う喫煙者は、年300回も胸部にX線をあびたに等しい。 といったことが出ている。 ピコキューリーといってもぴんとこないが、300回ものレントゲン分だといえばわかりやすい。 「世界各国のたばこからポロニウム210が検出されていることは明らかです。JTのたばこについてもまずは、情報公開をすべきです」 こう語るのは、山岡雅顕医師(洲本市健康福祉総合センター参事/洲本市応急診療所所長)。日本禁煙学会の会員でもあり、洲本市禁煙支援センター(禁煙専門外来担当)で禁煙支援をしたり、タバコ関連情報の収集・発信をしている。 ■洲本市禁煙専門外来「タバコにもポロニウムが含まれています」) 山岡医師から、「レントゲン300回も受けたことになる」の根拠となっているポロニウム関連の論文、およびそのほかの文献をいくつか教えていただいた。 ■ポロニウムとたばこに関する文献検索 ■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。 1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。 ■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。 ■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。 ■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。 ■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。 ■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。 「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師) 知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。 リトビネンコ氏は何らかの形で気化したポロニウムを吸わされた可能性を指摘され、同席者や従業員、警官からもポロニウムが検出されたことも報道されていた。 わたしはたばこを吸わない。 理由は簡単。お金をかけてまで健康に悪いことをしたくないのと、きれいな空気の中で過ごしたいからだ。 自分は吸わなくても、喫煙席のある飲食店などで、ポロニウム210が検出されるかもしれない。たばこなんて吸わないのに、放射性物質に曝されたくない。 それ以前に、喫煙者は、たばこにポロニウムが入っていることを知っているのだろうか? ◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」 「たばことポロニウムの関係の調査について聞きたい」と厚生労働省(TEL03-5253-1111代表)に電話すると、電話をまわされた部署は生活習慣病対策室。たばこ専門官のヤマモトさん(男性)が電話で答えてくれた。 厚生労働省は、煙のことで銘柄ごとにかつて調査をしたことがある。これも興味深いデータだ。 ■たばこ煙の成分分析について でも、たばこのポロニウムの検査はなく、危ないのかどうかもはっきりしなかった。また、ヤマモトさんは、『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事は知らなかった。 ないなら、調査してもらいたい。 「たばこの含有物は考えていかないといけないが、必要性があるかどうか情報を見てみたい」とのことなので、「では、まず『ニューヨーク・タイムズ』の記事を読んでください」と伝え、検索すると「たばことポロニウム」でいくつも海外文献が出てくることを教えてあげた。 こっちが、たばこ専門官に教えるのもヘンな話なのだが、でも、「情報を見てみたい」と言うのだから、話題のポロニウムの検査をしてくれるかもしれない。 --ポロニウムだけではなく、JTはたばこの含有物も公開しないと聞いているから、厚生労働省から公開するように言ってもらえませんか? 「添加物は教えてもらえないです。難しいこともあります」 --国民の健康を考えるのが、厚生労働省なんだから、強く言ってくださいよ。たばこほど、「黒」ってわかっているものはないから、お願いします。 たばこの監督官庁は財務省という壁もあるような「縦割り」行政のことを、何度かヤマモトさんは言っていた。そんなのはどうでもいい。国民の健康のために動いてくれればいいのだ。 ◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」 JT(日本たばこ産業株式会社)お客様相談センター(TEL03-5572-3336)に電話して、ポロニウムについて聞いてみた。女性の担当者が出てきた。 --たばこにポロニウム、入っているんですよね? 「たばこの葉に限らず、この物質が土壌中に存在しているものなので、農作物や魚介類に含まれているということは存じております」 「ポロニウムは他の放射性物質と違い、ベータ線やガンマ線ではなくアルファ線だけを出すのが特徴。アルファ線を検知すれば発見できるが、たばこにも含まれ、わずかだが自然界に存在する」(2006/12/11 あちこちにポロニウムの痕跡、捜査混乱=ネットで購入可能-元情報員殺害 時事通信記事より)というのも出ていた。 いちばん売れているたばこ(2006年上半期)は、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブン・・・と上位3位がマイルドセブンだと教えてもらった。 --マイルドセブンだとどれくらい入っているんですか? 「(ポロニウムは)国際的に認知された測定方法がないため、私どもも測定技術を持っていないものですから、測定していないのでわからないです」 JTは、こんなことをよく言えるとあきれてしまった。海外の論文をすべて否定するのだろうか。ぜひ、日本でも、放射線の専門家にたばこのポロニウム測定をしてもらいたい。 ◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT 昨年末に『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事が出たとき、問い合わせが増えたという。だからだろうか。わたしが「ポロニウム」のことを言うと、マニュアルを読むようにすらすらと答えてくれた。 Tinyreportsimg_g1169600558932 JTの本社(東京都港区虎ノ門) 記事のことを聞いてみたら、 「内容もどういう研究かわからないので、評価できる立場でないのでわかりません」 --ポロニウムがはいっていたことは知っていたんですよね? 「承知しております」 --知らない人が多いと思うんですけど・・・。 「どのくらい入っているか、どのくらいの害があるとか..... 知らずにそんな煙をバラまいちゃマナー違反だよね。乳幼児の突然死の原因にもなるらしいよ。 集合住宅での喫煙は止めようね。 |
11886:
匿名さん
[2018-09-07 17:48:03]
>>11883 初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 さん
その記事の最後、 2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。 https://a.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256.h... |
11887:
匿名さん
[2018-09-07 17:52:02]
>>11877 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん
>規約・細則変更で簡単に解決できる事を阻止しようとするのは 誰か阻止していますか?禁止する必要がないと判決に書いてある通りで禁止したけりゃすれば良いでしょう。禁止しなくても不法行為は不法行為で禁止です。 >嫌煙者のフリしたニコチン中毒迷惑喫煙者だからだろ? ご自分のことですか? |
11888:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 18:22:27]
ねぇねぇ。知ってる?口腔癌って。顔が歪んで苦しむ病気だって。喫煙すると、リスクが大きいんだって。怖いね。
喫煙、飲酒と口腔・咽頭がん罹患リスクについて ―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告― https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8090.html ・・・ 口腔・咽頭がんは口腔がんと咽頭がんの総称です。口腔がんは口腔内の舌、歯肉、口腔底、口蓋、唾液腺等の部位に発生したがんを指します。咽頭がんは咽頭を構成する上咽頭、中咽頭、下咽頭および扁桃等の部位に発生したがんを指します。今回解析した口腔・咽頭がんは上述したすべての部位のがんの合計です。 国際がん研究機関(IARC)では、喫煙や飲酒は口腔・咽頭がんの確実なリスクであると報告しています。しかしながら、日本人を対象とする喫煙、飲酒と口腔・咽頭がん罹患リスクとの関係を検証した大規模な研究はほとんど行われていません。今回の研究対象に該当した95,525人うち、2010年までの追跡期間中に222人が口腔・咽頭がんに罹患しました。 男性では喫煙により口腔・咽頭がんの罹患リスクが2.4倍増加する 男性では、たばこを吸わないグループ(非喫煙者)と比べて、たばこを吸うグループ(現在喫煙者)の口腔・咽頭がんの罹患リスクが2.4倍増加しました。また、吸わないグループと比べて、累積喫煙指数(1日喫煙箱数×喫煙年数)が60以上のグループでは罹患リスクが4.3倍増加しました。部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました(図1)(* P<0.05)。 部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました 部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました 部位別では、下咽頭がんへの影響が特に大きく、たばこを吸うグループで約13倍、累積喫煙指数60以上のグループで約21倍罹患リスクが増加しました 誰が考えても喫煙止めた方が良いよね。 |
11889:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 19:28:35]
ねぇねぇ。知ってる?やっぱり受忍限度論って理解すべきだよね。
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html 伊藤 誠吾(弁護士) 喫煙・受動喫煙の健康への影響が指摘され始めてから、かなりの期間が経過しました。日本でも「健康増進法」「歩きタバコ禁止条例」などの法令が整備されました。 私たちの身の回りを見ても、分煙化が進み、明らかに喫煙できるスペースが減りつつあります。一般家庭においてはどうでしょうか。屋内では禁煙とする家庭が多くなり、アパートやマンション住まいの家庭では、タバコを吸う家族は「ベランダでの喫煙」が常です。 しかしこのベランダで喫煙する行為は、同じ建物の上階や隣に住む住民との間で、「部屋にタバコの煙が入ってくる」「洗濯物にタバコの匂いがつく」などの苦情でトラブルとなるケースがあるようです。そこで今回は、法律的な観点から、この事態を考えてみたいと思います。 ベランダでの喫煙 が民事上の不法行為となるとした裁判例がある! この問題を考えるにあたって注目されるのが、平成24年12月13日に出された名古屋地裁の判決です。 このケースは、マンションに住むBさん(原告)が、真下に住むAさん(被告)に部屋のベランダで喫煙を継続していることで、Bさんの居室ベランダや室内にタバコの煙が流れ込み、それが原因で体調を悪化させ、精神的肉体的損害を被った、としてAさんに対し150万円の損害賠償の支払いをBさんが求めた事案です。 裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。 Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。 もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。 つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。 ベランダでの喫煙 どう考えるべきか ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。しかし、喫煙者は上記裁判例のような場合に不法行為責任が生じることがある、ということを十分認識しておくべきです。 次に、迷惑を被っていると考える方は、上記のような裁判例があるといえども「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。 手順としては、まずは大家さんや管理会社の人に申し入れ、マンション全体の管理上の問題として解決することを心がけるべきだと思います。… それでも解決しない場合は、大家さんや管理会社に間に入ってもらえるようお願いしましょう。そのうえで、「客観的数値」を計測して「証拠収集」をしたり、個別に喫煙をやめてもらうようお願いしたり、話し合いをもったり、苦情の申し入れ等をしたり、または弁護士に相談したりといったアクションが考えられるところではあります。 しかしそのような行動は、対立を先鋭化させ、日常生活が快くないものになりかねませんよね。場合によっては訴訟にもなってしまいます。こういった行為は、最終手段と考えるべきでしょう。 マンションやアパートは、「互いの住居が近接している」という大前提の上で、各居住者は生活を営んでいます。喫煙者も、喫煙しない周りの居住者も、そのような状況に対し理解と配慮をすること。それが最も重要なことでしょう。 |
11890:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 19:31:02]
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の マンション管理お役立ちコーナー 相談事例 一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。 なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。 篠原先生の回答 敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。 では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。 なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。 |
11891:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 19:31:45]
http://news.livedoor.com/article/detail/8302960/
他人のタバコの煙を吸わされる側からしてみれば、はた迷惑な話だろうが、「ホタル族」は「ベランダでタバコを吸うぐらいは認めてくれよ」と言うに違いない。はたしてマンションの「ベランダでの喫煙を止めて」と訴える法的な権利はあるのだろうか。それとも、それぐらいは我慢しなければならないのだろうか。不動産問題にくわしい瀬戸仲男弁護士に聞いた。 「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」 |
11892:
集合住宅では禁煙しよう
[2018-09-07 19:34:11]
”公然の事実”はずが、事実認定されるのに詳細に記録つけて、大変だね。(笑
1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない |
11893:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん
[2018-09-07 19:43:13]
>>11887: 匿名さん
>>誰か阻止していますか?禁止する必要がないと判決に書いてある通りで禁止したけりゃすれば良いでしょう。 で、判決文のどこに”禁止する必要がない”記載されていますか? 下記小松弁護士HP判例全文紹介よりご指摘願います。(苦笑 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >>禁止しなくても不法行為は不法行為で禁止です。 当たり前ですが? 不法行為でない行為は不法行為ではありません。 当たり前(笑 やっぱりお前嫌煙者のフリしたニコチン中毒迷惑喫煙者だからだろ? |
11894:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん
[2018-09-07 19:47:54]
>>11886: 匿名さん
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... >>2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。 喫煙率が20%を切っている現在、賛同する声が多くて当然だな。 |
11895:
匿名さん
[2018-09-08 01:19:06]
|
11896:
匿名さん
[2018-09-08 01:19:52]
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11897:
匿名さん
[2018-09-08 01:22:34]
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11898:
匿名さん
[2018-09-08 01:24:14]
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11899:
匿名さん
[2018-09-08 01:26:16]
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11900:
匿名さん
[2018-09-08 01:29:47]
>>11892 集合住宅では禁煙しよう さん
スペース入りのコピペハンドル最低能王さんですか。ハンドルの意味することがわかっての投稿と同じですが、執拗に集合住宅での喫煙に反対されるとは、さすがにオウンゴール王と呼ばれるだけのことはありますね。喫煙すると低能になるって本当のようですね。喫煙は止めましょう。 |
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