ベランダ喫煙 止めろよXX
11801:
匿名さん
[2018-09-01 17:52:13]
さあ、別ハンドルの登場だ。
|
11802:
匿名はん
[2018-09-01 18:09:33]
|
11803:
匿名さん
[2018-09-01 18:16:51]
>>11802
>わざわざするんですよ。既に多くのマンションが規約改正いしています。 結構理事会で揉めるらしいが、全国でどのくらいのマンションが規約改正したの?ソースよろしく。 >なぜ? ワロタ君によると、不法行為判決がでているようですが、匿名はんの説だと規約改正が一番なんでしょう? >ないでしょうね。 魚焼きの臭いとかペットとか色々あるんじゃないの? 「灯油を溢してしまい、下の階の方へ雨漏れのような被害を与えてしまいました」 エコキュートの騒音とかもワロタ君書いてなかったっけ? >前にも言ったけどそれだったらこの掲示板で吠えても無駄です。 規約改正しても無駄だろう。 >個人が注意しても辞めなくても、管理組合が「規約違反」として注意すれば >止める可能性は高いと思いますよ。 だから、管理組合経由で注意すればと提案してますが? |
11804:
匿名さん
[2018-09-01 18:18:56]
ピアノの音とかも不法行為になってなかったっけ?匿名はん、勉強不足でしょう。ワロタくんに教えてもらってください。
|
11805:
匿名はん
[2018-09-01 19:24:19]
>>11805
>結構理事会で揉めるらしいが、 そうなんですか? そこんところソースよろしくお願いしますね。 >全国でどのくらいのマンションが規約改正したの?ソースよろしく。 最近のマンションでは初期規約で「ベランダ喫煙禁止」になっているとも 聞いたことがあるのですがないのですかね。それならまだ「ベランダ喫煙」は 公式にマナー違反にもなっていないのではないんじゃないでしょうかねぇ。 >ワロタ君によると、不法行為判決がでているようですが、匿名はんの説だと規約改正が一番なんでしょう? 規約改正の必要?なんで必要なのかが分かりませんが、必要だと思うのなら 禁止してください。 >だから、管理組合経由で注意すればと提案してますが? 規約で「ベランダ喫煙禁止」がなければ管理組合だってまともに動くわけ ありません。いちいちそんなクレーマーを相手にするわけないでしょ。 >>11804 >ピアノの音とかも不法行為になってなかったっけ?匿名はん、勉強不足でしょう。ワロタくんに教えてもらってください。 必要でしたら規約改正してください。楽器演奏も『不法行為になることが ある』は私も言っている通りです。 このスレではベランダ喫煙の規約改正に言及しています。 |
11806:
匿名さん
[2018-09-01 19:33:40]
|
11807:
匿名さん
[2018-09-01 19:42:40]
普通は注意しなくてもベランダ喫煙しない。でなきゃ注意すれば止める。アホじゃないのそれ以上、何が必要よ。管理規約の改正に時間かける必要があるほど聞き分けのない喫煙者って後出しジャンケン屁理屈王の匿名はんぐらいだろう。で、自室の換気扇の下で嫌がらせ大量喫煙しだしたらどうするの?管理規約でそれも禁止するのか?
依存症喫煙者がおれば家族に治療を勧めるのが筋だろう。 |
11808:
匿名はん
[2018-09-01 20:25:50]
>>11807
>普通は注意しなくてもベランダ喫煙しない。 しなければ、誰も困っている人がいないので、このようなスレ入りません。 >でなきゃ注意すれば止める。アホじゃないのそれ以上、何が必要よ。 アホじゃないの? 誰が注意するの?「ベランダ喫煙で困っている人」は注意できないから 誰かに相談しているんじゃないか。そんなこともわからないの? >管理規約の改正に時間かける必要があるほど聞き分けのない喫煙者って後出しジャンケン屁理屈王の匿名はんぐらいだろう。 管理組合にはそのぐらいの時間は使っていただきましょう。 「ベランダ喫煙者」が私ぐらいだったらもはや「困っている人はいません」から 問題ないですね。 >で、自室の換気扇の下で嫌がらせ大量喫煙しだしたらどうするの?管理規約でそれも禁止するのか? 勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいので ベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 ※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。 |
11809:
匿名さん
[2018-09-01 23:54:50]
>>11808 匿名はんさん
>しなければ、誰も困っている人がいないので、このようなスレ入りません。 いくら喫煙者が非常識な愚か者と言え普通はしないだろう。そもそも喫煙者はどんどん減っているしね。このスレ最初に立てたのは何年前? >アホじゃないの? 誰が注意するの?「ベランダ喫煙で困っている人」は注意できないから誰かに相談しているんじゃないか。そんなこともわからないの? ベランダ喫煙者が敗訴した裁判をもう忘れたのか? 何度も同じことで永久ループさせるなアホ。 迷惑行為受けたら注意するのは当たり前だろう。 >勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 >※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。 で、どうするの?専有部分での行動まで管理規約で規制するの? 管理規約なんか関係ないだろうが?迷惑なものは管理規約にあろうがなかろうが迷惑だろうが。被害を受ければ止めろと言えば十分ってのが判決だろうが。 |
11810:
住民
[2018-09-02 09:20:15]
なんだかよくわからんが、匿名はんは、ベランダ喫煙を禁止するには規約改正が必要と言う意見を取下げたようね。また論破されたってことでいいのかな?
|
11811:
匿名はん
[2018-09-02 09:49:13]
>>11809
あなたのレスの必要のない部分を削除してちょっとまとめさせていただきます。 間違っていたら訂正してくださいね。 >いくら喫煙者が非常識な愚か者と言え普通はしないだろう。そもそも喫煙者はどんどん減っているしね。このスレ最初に立てたのは何年前? >管理規約なんか関係ないだろうが?迷惑なものは管理規約にあろうがなかろうが迷惑だろうが。被害を受ければ止めろと言えば十分ってのが判決だろうが。 もうすでに「ベランダ喫煙者」なんて言うのはほぼいない状態なので「ベランダ 喫煙」で困っている人なんてほとんどいないと思われる。 したがって「ベランダ喫煙禁止」の管理規約がなくても問題がなく、今後「ベランダ 喫煙」で迷惑を被った人は自力で当人に対して「止めろ」と言って対処すればよい。 あなたの考えはこれでよろしいですか? 上記で不服がなければ(他の嫌煙者も含めてですが:例の爺さんは除きましょう)、 私は今後このスレへのレスは控えることにします。 ※「近隣関係が大変だな」と思うだけ。 ※※喫煙者と嫌煙者の関係だから仕方がないのでしょうね。 |
11812:
匿名さん
[2018-09-02 10:03:20]
>>11811 匿名はんさん
>したがって ってのが余分じゃないの? ベランダ喫煙者が多くても少なくても、健康被害や精神的被害を与える不法行為は当然止めるべきであり、建物の維持を主目的とする管理規約での禁止は、ベランダ喫煙不法行為確定判決で明示されているよう不要ってことだが? 一々不法行為を管理規約で禁止する必要はないってことなんだが? そしてそれ以前に喫煙・受動喫煙の害が周知されており、ベランダ喫煙の絶対数は減っており、匿名はんご自身のように、禁煙する人が増えているから、規約を改正するよりは、家族や本人に喫煙の害を啓蒙し、止めてもらうのが、平和的また根本的解決になるってこと。 そもそもベランダ喫煙したって、45分は吐く息が有毒で家族に害を与えるから、ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙は防げず、受動喫煙被害を他の住戸まで広げるだけなので、意味がないことを理解してもらえば終わりの話。 ![]() ![]() |
11813:
匿名さん
[2018-09-02 10:25:42]
|
11814:
匿名さん
[2018-09-02 10:29:28]
>>11811 匿名はんさん
>私は今後このスレへのレスは控えることにします。 私は今後喫煙は控えることにします。 私は非喫煙者です。 私は禁煙しました。 何度でも禁煙できる自称非喫煙者の戯言ですね。 |
11815:
匿名さん
[2018-09-02 11:52:47]
長い間屁理屈こいてベランダ喫煙してきた匿名はんですら禁煙する時代。喫煙できる場所はないし、タバコは値上がる一方だし、高濃度のポロニウムが含まれており気管支に滞留して遺伝子変異起こすって知って喫煙継続する奴は絶滅危惧種だろう。
|
11816:
匿名さん
[2018-09-02 12:59:23]
匿名はん、ようやく、ベランダ喫煙は管理規約に関係なく、してはまずいと理解したんだろうね。
長いことかかったね。 さすが自ら低能と称していただけのことはあるよね。 |
11817:
匿名はん
[2018-09-02 13:44:00]
>>11812
素直に「yes」と言っていれば、何も言わずにこの場を去っていたものを・・・。 >>したがって >ってのが余分じゃないの? >ベランダ喫煙者が多くても少なくても、健康被害や精神的被害を与える不法行為は当然止めるべきであり、 「不法行為は当然止めるべきであり」は分かりますが、不法行為にするためには 『何度もベランダ喫煙を止めるよう要求する必要』があります。 >建物の維持を主目的とする管理規約での禁止は、ベランダ喫煙不法行為確定判決で明示されているよう不要ってことだが? しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないという 大前提があるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士が いがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 ※そんな「大前提」はないって? 住民同士がいがみ合っても建物がしっかり ※建っていればいいという考えでしょうかねぇ。 >一々不法行為を管理規約で禁止する必要はないってことなんだが? 不法行為ではなく迷惑行為のうちできるものを規約で制限するものなのですよ。 場合によっては専有部分の行為にも制限を加えることがあります。 ※「ペット飼育禁止」なんて言うのはその一例ですね。 >そしてそれ以前に喫煙・受動喫煙の害が周知されており、ベランダ喫煙の絶対数は減っており、匿名はんご自身のように、禁煙する人が増えているから、規約を改正するよりは、家族や本人に喫煙の害を啓蒙し、止めてもらうのが、平和的また根本的解決になるってこと。 だからこそ、今喫煙している人は根が深いと思いますよ。近隣が個人的に 家族や本人に喫煙の害を啓蒙したって聞くと思えません。 あなたは喫煙者と交流があるとおっしゃっていましたが、本人に喫煙の害を 啓蒙し、禁煙を推奨してみたらいかがでしょうか? おそらく9割方「平和的解決」には程遠い結果になると思います。 ・そんなこと知っているよ。お前に言われる必要ない。 ・もともと200年生きる予定だったから50年ぐらい寿命が縮むのがちょうどいい ・なんで止める必要があるんだ。 ・うちの子はそれでも健康に育ってますから気にしないでください。 等々 >そもそもベランダ喫煙したって、45分は吐く息が有毒で家族に害を与えるから、ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙は防げず、受動喫煙被害を他の住戸まで広げるだけなので、意味がないことを理解してもらえば終わりの話。 まずあなたのお付き合いのある喫煙者に上記が理解していただければいいですね。 3人ぐらい試していただけますか? 全員成功したら脱帽いたします。 |
11818:
匿名さん
[2018-09-02 14:30:44]
|
11819:
匿名さん
[2018-09-02 14:34:40]
>>11817 匿名はんさん
>分かりますが、不法行為にするためには >『何度もベランダ喫煙を止めるよう要求する必要』があります。 そんな必要どこにあるの?窓ガラス割られる前に何度も窓ガラス割らないでと言わなければならないかい?被害を受ければ不法行為は成立するんだよ。 精神的苦痛は苦痛って意思表示がないとわからないだけ。だから注意すれば十分。 ではさようなら、お引き取り下さい。 |
11820:
匿名さん
[2018-09-02 14:35:53]
|
11821:
匿名さん
[2018-09-02 14:58:35]
>>11817
なんだ。 >私は今後このスレへのレスは控えることにします。 って書いておきながら、ずっとチェックして、またすぐ屁理屈書いているんだ。 で、 >しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないというあるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士が いがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 近隣同士が いがみ合いそうなことはやってはいけないと誰でも考えるものなのですよ。 だからベランダ喫煙は止めましょう。不法行為になった事例もあります。ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙被害は変わらないことを知らせればよいわけですよ。そんな大前提が理解できないって幼稚園児ですよね。 >おそらく9割方「平和的解決」には程遠い結果になると思います。 あんた自分で「吸える場所が少なくなったから」と禁煙したんじゃないの?喫煙者の多くは禁煙したくてうずうずしているという統計もあるのだがね?集合住宅内での喫煙が家族や他の住民に受動喫煙被害を与え、不法行為になり得ると知ってまで、喫煙する奴なんていないだろう。 >まずあなたのお付き合いのある喫煙者に上記が理解していただければいいですね。 >3人ぐらい試していただけますか? 全員成功したら脱帽いたします。 はい、既に5人禁煙していますが?匿名はんとワロタを入れれば7名か。うち1名は脳梗塞で医師に止められただけだけれどね、一名はICOS経由でついに止めたよ。 ということで、 >>11811 匿名はんさん >私は今後このスレへのレスは控えることにします。 の遵守よろしく。 |
11822:
匿名はん
[2018-09-02 14:58:39]
>>11819
>精神的苦痛は苦痛って意思表示がないとわからないだけ。だから注意すれば十分。 「ベランダ喫煙止めろ!」ってか? 今、喫煙している人は根が深いことは言った通りです。一回の注意で 止めなかったらどうするのですか? |
11823:
匿名さん
[2018-09-02 15:01:51]
背中押してやれば、皆喜んで禁煙するよ。
http://www.com-info.org/medical.php?ima_20170530_watanabe これまで行なわれた多くの意識調査、アンケートでは、喫煙者の7割以上が「やめらればやめたい」と答えている。 さらに医学的・心理学的な設問を加えてみると、実は喫煙者の90%以上が「禁煙願望」を持っていることも分かってきた。 |
11824:
匿名さん
[2018-09-02 15:03:26]
>>11822
>今、喫煙している人は根が深いことは言った通りです。一回の注意で 止めなかったらどうするのですか? それだったら、マンション管理規約作っても同じじゃないの? 不法行為の方が、公法違反で重いと普通の人は受け止めるんだが? |
11825:
匿名さん
[2018-09-02 15:09:25]
>>11822
自分で重症の依存症喫煙者が禁煙できることを実証しておいて、何寝ぼけたこと言ってるの? 不法行為を平気でするやつは、仁王立ちのような反社会的異常者だから、規約があろうがなかろうが、平気で不法行為喫煙を行う。 そういう無法者には、最終的に法的手段をとるしかないのは、どんな事例でも同じ。 だがそんな反社会的異常者はいくら喫煙者と言えども少数だよ。家族を通じた注意と禁煙啓蒙だけで99%は対処できるんじゃないの。 |
11826:
匿名さん
[2018-09-02 15:18:53]
>>11817
>しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないという大前提があるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士がいがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 >※そんな「大前提」はないって? 住民同士がいがみ合っても建物がしっかり >※建っていればいいという考えでしょうかねぇ。 だから、「近隣同士がいがみ合いそうなこと」をすべてマンション管理規約で禁止するのですか?と何度も尋ねていますが?不法行為については、既に標準規約で 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること となっており、個別に記載する必要はありません。 |
11827:
匿名はん
[2018-09-02 15:31:17]
>>11824
>それだったら、マンション管理規約作っても同じじゃないの? 同じだと思っているのですか? 管理規約で決めている場合は動くのは「管理組合」です。何度でも『規約違反』として 動いてもらいましょう。近隣関係には影響ありません。 >不法行為の方が、公法違反で重いと普通の人は受け止めるんだが? 一回の注意で「不法行為」と捉える人はいません。ガラスが割られた場合は 「割られたガラス」という『被害の証拠』がありますが、ベランダ喫煙の場合は どんな被害がありその証拠はどんなものがありますか? >>11825 >自分で重症の依存症喫煙者が禁煙できることを実証しておいて、何寝ぼけたこと言ってるの? だからこそ、今まだ喫煙している人は「根が深い」と言っているのです。 >不法行為を平気でするやつは、仁王立ちのような反社会的異常者だから、規約があろうがなかろうが、平気で不法行為喫煙を行う。 何度でも「管理組合」から『規約違反』として警告を与えていただきましょう。 >そういう無法者には、最終的に法的手段をとるしかないのは、どんな事例でも同じ。 最終的には管理組合が法的手段を取るでしょう。 >だがそんな反社会的異常者はいくら喫煙者と言えども少数だよ。家族を通じた注意と禁煙啓蒙だけで99%は対処できるんじゃないの。 無理。私も喫煙していたころは、「喫煙の害」なんて言われたって気にするもの じゃなかったし、おそらく家族に言われたって無視していましたよ。 他人に言われたら、「止める気はない」で終わったでしょうね。 禁煙なんて、自分の意志以外で出来るものではありません。他人から何かを 言われたらかえって抵抗する可能性の方が高いと思います。 ※言うのだったらタイミングが大事。 |
11828:
匿名さん
[2018-09-02 15:51:34]
>>11827
>管理規約で決めている場合は動くのは「管理組合」です。何度でも『規約違反』として動いてもらいましょう。近隣関係には影響ありません。 不法行為迷惑行為でも同じに管理組合が動きますが? (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること よく管理規約を理解しましょう。 |
11829:
匿名さん
[2018-09-02 15:57:38]
>一回の注意で「不法行為」と捉える人はいません。ガラスが割られた場合は「割られたガラス」という『被害の証拠』がありますが、ベランダ喫煙の場合はどんな被害がありその証拠はどんなものがありますか?
判決文よく読めよ。どこかに何度も注意しろなんて書いてあるかな? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」だろう。だから、不法行為になりかねない、精神的苦痛を感じている住民がいると、一度警告あるいは注意すれば十分なんだよ。 これで、被害の立証義務がなくなる訳ね。だから記事を見せれば、ベランダ喫煙が「他の居住者に著しい不利益を与える」ことを知ることになるんだよ。 ![]() ![]() |
11830:
匿名はん
[2018-09-02 15:58:58]
>>11828
>不法行為迷惑行為でも同じに管理組合が動きますが? だから~、それは「不法行為」だと認められた後の話でしょ。 まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。 理解できませんか? |
11831:
匿名さん
[2018-09-02 16:07:20]
|
11832:
匿名さん
[2018-09-02 16:10:43]
>>11830
>まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。 どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。 ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。 『何度も注意』なんて根拠のない嘘書くな。嘘つき王め。 |
11833:
匿名はん
[2018-09-02 16:29:19]
|
11834:
匿名さん
[2018-09-02 16:31:25]
>>11833
今のところ、全部俺一人だけれど。お前のようにだらだら書かれるよりは、ポイント一つずつ潰した方が楽だろうが? 嫌ならば、 >>11827 おまえ、換気扇の下での喫煙が嫌だと書いていたよな?で、お前のマンションでは、管理規約でベランダ喫煙や換気扇の下での喫煙を禁止しているのかよ? >>11808: 匿名はん [2018-09-01 20:25:50] >勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 >※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。 自分のマンションでできてないことを人のマンションに期待するな。この自爆王目が。 1832: 匿名さん [2018-09-02 16:10:43] >>11830 >まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。 どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。 ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。 『何度も注意』なんて根拠のない嘘書くな。嘘つき王め。 で、良いかい? |
11835:
匿名さん
[2018-09-02 16:52:21]
匿名はん、
まだ、どれ一つもまともに論点つぶせてないよな。 早くしろよ。待ってるよ。 |
11836:
匿名はん
[2018-09-02 17:37:44]
>>11834
>今のところ、全部俺一人だけれど。お前のようにだらだら書かれるよりは、ポイント一つずつ潰した方が楽だろうが? 書き方が変わっているから別人かと思いました。 全く成りすましそのものですね。 このスレの嫌煙者って例の爺さん以外はあなた一人ですか? >おまえ、換気扇の下での喫煙が嫌だと書いていたよな?で、お前のマンションでは、管理規約でベランダ喫煙や換気扇の下での喫煙を禁止しているのかよ? とりあえず回答は保留しておきます。 >自分のマンションでできてないことを人のマンションに期待するな。この自爆王目が。 出来ていれば「規約改正してください」といってもいいですね。 ※といっても「うちのマンションでは規約でベランダ喫煙禁止です」と言ったって ※信じやしないでしょ。 >どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。 判決文の中の「認定事実」に書いてあります。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 不法行為判決はこの「認定事実」から導き出されています。 >ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。 冤罪でも訴えられることができるってことですね。 そんなの管理組合だって「不法行為」と訴えられても対処の使用があるわけないでしょ。 どうしてこんな簡単なことが理解できないのでしょうか? >で、良いかい? はい、わかりやすくしていただけると助かります。 |
11837:
匿名さん
[2018-09-02 17:58:40]
>>11836
>とりあえず回答は保留しておきます。 なんだ敗北宣言かよ。 >※といっても「うちのマンションでは規約でベランダ喫煙禁止です」と言ったって >※信じやしないでしょ。 お前の理論じゃ換気扇の下でも喫煙も禁じるんだろう。 それにおまえ管理規約でベランダ喫煙禁じられていて、 >私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 と書くのかよ? マンション内でもいろんな住民がいるから、マンション管理規約の改正が簡単でないことを、自ら証明しているが? さすが、オウンゴール王、自爆王だな。 >判決文の中の「認定事実」に書いてあります。 認定事実に書いてあっても、それが不法行為になるのに必要と言うわけではないって理解できない?それってそういう事実があったと認定しているだけで、必要とか必要でないとかは無関係なんだが? 争点の不法行為になるかどうかってところが、「争点」なんだが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 >冤罪でも訴えられることができるってことですね。 どこで飛躍した結論になるの?だから、喫煙の事実を管理組合と一緒に検証して、一度注意すれば、冤罪でもなんでもないだろう。 どこにも不法行為の成立要件として、「『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められない」などと書いていないことを認めたのと同じことだと思うが。 保留せずにちゃんと回答しなよ?お前んちのマンション、ベランダ喫煙禁止がマンション管理規約に書かれているの?換気扇の下での喫煙が迷惑なのに、現状禁止されていないから、喫煙者がいて、管理組合が何も対応していないようだが、どうなってるの? おまえ、何度でも自爆できるって、命何個持ってるの?本当にゾンビだよな。 |
11838:
匿名さん
[2018-09-02 18:14:13]
さあ、どんな後出しジャンケンするんだろうね?
|
11839:
匿名はん
[2018-09-02 22:16:05]
>>11837
>争点の不法行為になるかどうかってところが、「争点」なんだが? 争点だけで見たって「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には, 制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」ですよ。一回ぐらいの注意で 著しい不利益を及ぼすと認定されるわけがありませんよ。 >保留せずにちゃんと回答しなよ?お前んちのマンション、ベランダ喫煙禁止がマンション管理規約に書かれているの? ちゃんと答えてあげる。数年前に規約改正で「ベランダ喫煙禁止」になりました。 >換気扇の下での喫煙が迷惑なのに、現状禁止されていないから、喫煙者がいて、管理組合が何も対応していないようだが、どうなってるの? これは私の個人的な感覚ですから、まだ管理組合にも伝えていない問題。 管理規約にするようなものでありません。 |
11840:
匿名さん
[2018-09-02 22:49:58]
>>11839
>争点だけで見たって「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」ですよ。一回ぐらいの注意で著しい不利益を及ぼすと認定されるわけがありませんよ。 そりゃあんたの感想だろう。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 一度注意すれば、よほどのアホでなければ「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知」るんじゃないの? 不法行為の成立要件は、 ・故意または過失のある行為であること ・他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと ・損害が発生していること ・行為と損害との間に因果関係があること ・行為者に責任能力があること 度々注意するなんてのは含まれません。 >ちゃんと答えてあげる。数年前に規約改正で「ベランダ喫煙禁止」になりました。 でも換気扇下禁煙で迷惑被っているんだろう?実質的な効果がないということだよね。 >これは私の個人的な感覚ですから、まだ管理組合にも伝えていない問題。 >管理規約にするようなものでありません。 ベランダ喫煙も同じだろう。禁止するには議論が必要。「個人的な問題は管理規約にするようなものでありません。」との意見が出るのは簡単に予想される。 換気扇喫煙を助長するだけで、受動喫煙被害防止の実効性がなく、改正が難しい規約を改正するよりは、よほどのアホでないかぎり理解ができ、自他共に認める低能の匿名はんですらできた禁煙を、家族やコミュニティの助けを得て、してもらえば十分。 喫煙者ってアホなんだから、新聞記事のコピー見せれば、深く考えずに禁煙するよ。で、だめなら放射能の記事や、認知症の記事ね。まずそれをやってから、後のことは考えるべきだろう。まずは、簡単なことからやろうね。相手は規約なんか理解できないアホなんだから。 ![]() ![]() |
11841:
匿名さん
[2018-09-02 22:57:03]
匿名はんの問題は、本当にベランダ喫煙をなくそうというのではなく、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙は原則可能と、被害がないことを前提にしていることだ。以前2m以内は被害を受けると言っておいてから、半径2m以内に近隣樹居があることを指摘されると、急遽前言翻して、間に天井があれば・・・など、屁理屈言い出していたが、要はベランダ喫煙を正当化したいだけ。規約改正が難しいことを知ってそういうことを言っているだけ。本当にすることがゲスだよね。
|
11842:
匿名さん
[2018-09-02 23:30:13]
>>11840
換気扇下禁煙→換気扇下喫煙 |
11843:
住民
[2018-09-03 07:51:18]
診断書がなくても
>・行為と損害との間に因果関係があること を明確にするために、喫煙で苦痛を感じているから止めろと言えば良いとのことのようですね。簡単な話です。 |
11844:
匿名さん
[2018-09-03 08:34:16]
ベランダ喫煙について、
不法行為の成立要件 1)故意または過失のある行為であること 2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3)損害が発生していること 4)行為と損害との間に因果関係があること 5)行為者に責任能力があること を考えると、5)はともかく、2)、3)、4)の証明責任は被害者側にある。仮に病気の診断書があっても喫煙との因果関係を証明することは難しい。その点、健康に害がある副流煙を嫌うことによる精神的苦痛であれば、苦痛を感じるので止めて下さいと言う事実があれば、2)、3)、4)がすべて説明できることになる。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実であることから、喫煙と苦痛との因果関係の証明は不要。 と言うことで、止めろと言われたら、集合住宅内の喫煙は止めよう。住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。集合住宅内外に関わらずこのことは同じなので、この際一切喫煙を止めよう。 |
11845:
匿名はん
[2018-09-03 21:54:36]
>>11840
>そりゃあんたの感想だろう。 いや。一般的な感覚だと思いますよ。 肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 一回目の注意だったら「なんでいけないのですか?」「規則はあるのですか?」等、質問で 終わってしまうものですよ。 そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に 関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 記事を見せて「訴えますよ」には「訴えれば?」で終わりだと思います。 まぁ、そこまでいったらケンカ別れですね。 >でも換気扇下禁煙で迷惑被っているんだろう?実質的な効果がないということだよね。 ごめん。「迷惑」って表現使ったけ? 別に対して迷惑を被っているわけじゃありません。 喫煙者が喫煙後に近づいてきたようなもの。他人に訴えるようなものではないのですよ。 タバコが販売されている限りは受容すべきことだと考えていますので、何も言いません。 だからお前らに言っているじゃんか。「たばこ販売を禁止にしてください。国政に出るの でしたら応援します。」とね。これはある意味本音ですよ。 >ベランダ喫煙も同じだろう。禁止するには議論が必要。「個人的な問題は管理規約にするようなものでありません。」との意見が出るのは簡単に予想される。 ここまで嫌煙者の力が強くなっている世の中で「共用部分の禁煙」に関するものに強い 反対意見が出ると思っているのですか? もはや「ベランダ喫煙」は個人的な問題では ないですよ。 禁煙を勧めるのは結構なことです。でも喫煙者は「喫煙の害」は知っています。当然 「受動喫煙の害」も知っています。それでも止めないのです。 コミュニティの助け? 誰がそんなことをするんですか? 私が理事だったら絶対にそんな 助けには応じません。理事会で反対します。 禁煙は本人の意思のみです。 ※「止めたい」なんていっているのは口だけですから信じない方がいいですよ。 ※止める気があったらさっさとやめています。 【参考例】 禁煙は(出来の悪い)小学生の勉強と同じです。「(良い学校へ行くために)勉強しろ」と 言ったって、強制的に塾に通わせたって本人がその気にならなければものになりません。 下手に勧めたら逆に「依怙地」になってやらなくなります。 >喫煙者ってアホなんだから、新聞記事のコピー見せれば、深く考えずに禁煙するよ。 アホだからこそ「禁煙できない」と思うべきなのです。 >>11841 >匿名はんの問題は、本当にベランダ喫煙をなくそうというのではなく、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙は原則可能と、被害がないことを前提にしていることだ。 まぁ、それは正解です。 >以前2m以内は被害を受けると言っておいてから、半径2m以内に近隣樹居があることを指摘されると、急遽前言翻して、間に天井があれば・・・など、屁理屈言い出していたが、 前言を翻してはいません。ケムリは天井や床は通り抜けませんから回り込めば、直線距離で 2m以内でも回り込みで道のりで2mを超えると言っています。 >要はベランダ喫煙を正当化したいだけ。 正当化したいのではなく、「正式に規約改正で止めさせよう」と言っています。 ※でもまぁ「規約で禁止されていなければベランダ喫煙は構わない」という考えはありますね。 ※※タバコが売っているんですから、禁止でない場所では「構わない」が基本スタンス。 >規約改正が難しいことを知ってそういうことを言っているだけ。本当にすることがゲスだよね。 別に「個人のわがままを規約に載せよう」と言うのではないのですから、「ベランダ喫煙禁止」の 規約改正は簡単です。 >>11843 >を明確にするために、喫煙で苦痛を感じているから止めろと言えば良いとのことのようですね。簡単な話です。 近隣に対して「喫煙で苦痛を感じているから止めろ」と言う。簡単にいけばいいですね。 話がこじれたらとんでもないことにもなります。 これは近隣の喫煙者と付き合っていくつもりのある非喫煙者と付き合う気のない嫌煙者との 考え方の違いが顕著に表れる場所ではないでしょうか? >その点、健康に害がある副流煙を嫌うことによる精神的苦痛であれば、苦痛を感じるので止めて下さいと言う事実があれば、2)、3)、4)がすべて説明できることになる。 ぉぃぉぃ、それって「***」的発想じゃないか? 「肩がぶつかった。非常に痛いという事実が あるから賠償金よこせ!」 ※嫌煙者って怖い。 >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙 止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正して もらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 |
11846:
匿名さん
[2018-09-03 23:08:19]
>>11845 匿名はんさん
反論になってないよね。 どこの世界に何度も注意しないと被害が認められず、加害者が有利になる? 勝手な屁理屈で回数を決めるな。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 が全て。 アホらしくて、以下省略。 |
11847:
匿名さん
[2018-09-04 00:50:39]
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 |
11848:
匿名さん
[2018-09-04 01:09:55]
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。 |
11849:
匿名さん
[2018-09-04 01:21:23]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 |
11850:
匿名さん
[2018-09-04 01:32:43]
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報