ベランダ喫煙 止めろよXX
11770:
匿名さん
[2018-08-27 07:32:25]
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11771:
匿名はん
[2018-08-27 23:01:12]
>>11770
>長々書いているが、オウンゴールオウンゴール王さんが、禁煙を実践して見せている通り、放っておいても喫煙者は減っていくから、どうでもいいんじゃない? 自分のことすらわかっていないのかな? 喫煙者が減っていっているからこそ今のタバコの ケムリが余計に気になっているんだと思いますよ。 >まあベランダ喫煙者がおれば、家族に喫煙が不法行為になることがあり、実際に軽微なベランダ喫煙が訴訟沙汰になって、ベランダ喫煙者が敗訴しているから、止めておいた方が良いと注意してあげれば、まず9割9分止めるでしょう。 話を勝手にまとめないでくださいね。 花火の件はどうしましたか? -結局「ベランダ火気厳禁」なの? あるいは火気厳禁じゃないから「花火されても文句言えない」の? 糞尿の件は? 大音量の件は? 何もまとまっていません。すべて議論途中です。 それとも私の意見を「納得」でよろしいわけですか? ※匿名さんっていつもこうやって議論を投げだすんだよな。 まぁ、「ベランダ喫煙」に関しては非喫煙者に注意する勇気さえあれば確かに9割方解決する でしょうね。あの記事を渡すとか「迷惑だ!」とかの始めから変化腰では解決は難しいかも 知れませんが・・・。 注意する勇気がない場合は、規約改正がお勧めです。 ところで、「マンション内で本来すべきでない行為」の100個はまだですか? 何千個もあるのですから数%ぐらい疲労してください。よろしくお願いします。 |
11772:
匿名さん
[2018-08-27 23:11:26]
匿名はん、敗北宣言したのに、まだやってるの?
負けたら退場だよ。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/ >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 論破されたらお前が来るな。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/ >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 すべて無視して欲しいなら無駄な投稿するな。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11110/ >>11110:匿名はん [2018-07-24 22:59:23] >論破された方は、まだ他の方との議論がありますので参加は続けます。 論破されたものが残る最低能王決定戦は不要です。お前が最低屁理屈王、最低能というのは確定だから、他の方とやらとの議論の必要はないでしょう。 でもずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないって、やっぱり低能まるだし。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11172/ >>11172: 匿名はん [2018-07-29 22:44:48] >もう飽きましたから、これでこのあなたの投稿には無視しますね。 飽きずにずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないから、いつまで無視するかと思うと https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11177/ >>11177: 匿名はん [2018-07-30 21:41:28] >味方の嫌煙者ども、こんばんわ。 一日もたたずにアホ投稿。全然飽きずに嫌煙者とやらに論破されたくて仕方がないようね。 飽きずに本質と離れた意味のない投稿を繰り返して「無視して」と懇願、嫌煙者を「無視」すると書いても24時間以内に「味方の嫌煙者ども」と呼びかけるって、どんだけ節操のない奴やねん。 喫煙依存だけでなく、論破され依存症ってことか。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11235/ >>11235: 匿名はん [2018-08-02 22:41:13] >皆様、こんばんわ。 皆様ってだれよ? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11259/ >>11259: 匿名はん [2018-08-04 22:52:02] >バカばっかり。 バカとやらに論破されて、論破された賢い者同士で本質でないこと議論するってオモロイな。 バカ相手に、ああ賢い、ああ賢い。 論破された味方を相手にせずに、同じく論破されたバカのワロタ相手したらどうでしょうかね? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11350/ >>11350: 匿名はん [2018-08-11 16:07:48] > >>11345 > >規約で禁止してなくてもベランダ喫煙反対ですよね。 >目が悪いのですか? 頭が悪いのですか? >そのように(>>11344)書いてありますよね。 >反対はしますが、規約で禁止されていない場合、実際にベランダ喫煙して >いる方がいる時にはルール違反をしているわけでは無いので、許容範囲だと >思っています。 許容とか黙認とかが、「反対」でないって理解できないほどの低能のようですね。 小学校や中学校で便所裏喫煙で授業サボっていて、「許す」とか「認める」の意味が理解できないのでしょうね。 さすが低能王です。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11394/ >>11394 >喫煙の害に関してはさんざん言っている通り、実例を出してください。 おまえ、副流煙の害を認めていながら、なんで今頃そんなことを聞くの? 後出しジャンケン永久ループ王だな。 >どのようにコロコロ変わっているか表現していただけますか? >議論できないだけでしょ。 ↑見れば明らかだろうが。 >つまらないやつばかりだよね。 お前の反論が、本質からはずれた反論ばかりでつまらん。 匿名はんって凄いね。最低能王後出しジャンケン永久ループ王オウンゴール王。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11403/ 11403: 匿名はん [2018-08-14 06:13:58] >お前らは、このスレで「ベランダ喫煙止めましょう」とか「喫煙の害」を >説いて世の中からベランダ喫煙が少なくなるとでも思っているのですか? >本気でそう思っているのなら相当おめでたい。 自分もベランダ喫煙はしない、もう禁煙したと宣言しているのに相当おめでたい。 今や喫煙者は絶滅危惧種、ベランダ喫煙しても家族に副流煙の害を与えるのに喫煙するやつなんぞ、最低能王と同類の喫煙者くらいのものだろう。 最低能王だけじゃないの。誰も喫煙者はみないというスレで必死で自己正当化するのは。 さすが最悪ウンコ臭王の最低能王。 ウンコ臭王以外のよいこの喫煙者はだんだん禁煙しています。ベランダ喫煙者どころか喫煙者自体がどんどん減っているのに、マンション管理規約の改正なんて不要です。 ベランダ喫煙しても家族に受動喫煙の害を与えるから、ベランダ喫煙する意味がありません。 それより、喫煙が百害あって一利なし、喫煙する意味がそもそもありません。 喫煙は止めましょう。 |
11773:
匿名はん
[2018-08-28 21:42:26]
>>11772
>匿名はん、敗北宣言したのに、まだやってるの? >負けたら退場だよ。 無視すると言っておいてごめんね。頭の部分だけしか読まないからね。 高校野球も終わったことだし、陸上アジア大会では負けて2位でも決勝に行けるし、 退場しなくてもいいんじゃないですかねぇ。 ※なぜこのスレがトーナメント扱いなのかさっぱりわからない。 ちなみに今日のこの状態を見ればわかるように、私が退場しなくても嫌煙者どもが 議論を放棄して逃げていきますよ。 残っているのは議論をしていない罵倒足軽のお前らだけ。 >>11421 >一度注意して止めなきゃ不法行為になるんだったら、わざわざ規約改正なんてする必要ないよね。本来すべきでない行為のために規約一々作ってたら、何千も必要だろうし、バカみたい。 ところで、「マンション内で本来すべきでない行為」の100個はまだですか? 何千個もあるのですから数%ぐらい披露してください。よろしくお願いします。 |
11774:
匿名さん
[2018-08-29 00:59:04]
>>11773
>「マンション内で本来すべきでない行為」の100個はまだですか? 自分自身に聞けば、ごめん、ワロタ君だっけ。 色々マンション内で不法行為判決を受けた例を収集してなかったっけ? ベランダ喫煙以外に色々不法行為になっているから、すべて規約化が必要なんだろうね。 でも、マンション管理規約の目的わかっていたら、そういうようには考えないはずだけれど。 と不法行為ってのは、加害者 vs 被害者で、被害を直接被らないマンションの管理組合には直接利害がない話だから、管理規約でそもそも不法行為になりそうだからって、禁止する必要はないのだけれど、理解できないよね。禁止しても有効性が問われるだろうね。無視されて終わり。 喫煙は基本的人権とか連呼していたどアホ喫煙者がいた通りだよね。 低能につける薬ができると良いね。 |
11775:
匿名はん
[2018-08-29 19:21:23]
>>11774
>自分自身に聞けば、ごめん、ワロタ君だっけ。 はぁ、誰のレスかは覚えていません。 >色々マンション内で不法行為判決を受けた例を収集してなかったっけ? が、彼のレスでは例を数個出していたのに過ぎなかったと思います。 規約化とは関係なかったような気もしていますが・・・。 >ベランダ喫煙以外に色々不法行為になっているから、すべて規約化が必要なんだろうね。 それがあなたには数千個あるように見えているのですよね。 100個ぐらい披露してください。 >でも、マンション管理規約の目的わかっていたら、そういうようには考えないはずだけれど。 >と不法行為ってのは、加害者 vs 被害者で、被害を直接被らないマンションの管理組合には直接利害がない話だから、管理規約でそもそも不法行為になりそうだからって、禁止する必要はないのだけれど、理解できないよね。禁止しても有効性が問われるだろうね。無視されて終わり。 だから、このようなレスで「ベランダ喫煙止めろ!」「喫煙そのものをやめろ!」と 吠えているの? どんな意味があるのですか? それこそ「無視されて終わり」でしょ。 >低能につける薬ができると良いね。 賛成ですね。 |
11776:
匿名さん
[2018-08-29 20:51:10]
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11777:
匿名はん
[2018-08-29 22:32:21]
>>11776
>お前自分で論破されたことを認めて、今後無視して下さいって書いてたよな。 文字面ではね。 内容としては ---- >ということで完全論破。 はいはい、論破論破。さようなら。 ---- これで、論破を認めていますねぇ。 それから ---- >これ早くお願い。他は無視するよ。 ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 ---- 「無視するよ」に対して「無視でお願いしますね」ですねぇ。 事実なんてこんなものです。 |
11778:
初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-08-30 00:22:26]
ねぇねぇ。知ってる?マイクロプラスティックが今海洋汚染で大きな問題になっているの。で、タバコのフィルターが大きな問題になっているんだって。
海は「タバコ吸い殻」汚染で泣いている 石田雅彦 | ライター、編集者 7/11(水) 7:00 https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180711-00088921/ 海の汚染では細かく砕かれたプラスチックのゴミが問題になっているが、海水浴場の場合はタバコのフィルターのゴミが多い。タバコのフィルターをポイ捨てする人が後を絶たないのはなぜだろう。 サメの口に詰め込まれた吸い殻 先日、オーストラリアのニューサウスウェールズ州シェルハーバー(Shellharbour)にある海難レスキューのボランティア団体Marine Rescue NSWの門に、タバコのフィルターなどのゴミが口に詰め込まれたサメの頭部がさらされていたという報道があった。 このサメは近海で捕まえられた約70kgのアオザメ(Mako Shark)で、犯人の動機は不明だ。単なる嫌がらせと考えられているが、オーストラリアの海岸を探せばサメの口の中に詰め込めるほどの大量のタバコのフィルターが容易に見つかるということになる。 紙巻きタバコの場合、吸い殻を構成しているのは、吸い残しの葉タバコ、フィルター、そして外装の紙、フィルター巻取紙、糊、印刷インクだ。これはアイコス(IQOS)などの加熱式タバコでも同じだが、硬化プラスチックの外装のあるプルーム・テックのタバコカプセルはむしろ紙巻きタバコより厄介な廃棄物といえる。 タバコのフィルターは、パルプを酢酸に反応させて作られるアセテート繊維という合成樹脂プラスチックの一種で、自然環境中へ放棄されると分解されにくく長期間残存する汚染物質となる。さらに、フィルターにはタバコを吸ったときに出る濃厚な発がん性物質や有害物質が閉じ込められ、それ自体が凶悪な汚染物質といえるだろう。 吸い殻自体が凶悪な有害物質 海辺に来て吸いたくなるのだろうが、近くに喫煙所や灰皿があってもそこへ行かず、吸い殻を砂浜へネジ込んで見えなくし、すましている喫煙者も多い。海へ来るとマナーを忘れる喫煙者もいるようだ。タバコ煙も海風に乗り、かなり遠くまで運ばれるが、喫煙者はそれも気付かない。 タバコから出る廃棄物のことをTobacco Product Wastes(TPW)というが、吸い殻がポイ捨てされれば、こうした汚染物質が環境中へ放出されることになる。毎年世界で約4.5兆個のフィルターが捨てられていると概算され、海岸を汚染するゴミのうち最も多いのがタバコの吸い殻だ。 日本のポイ捨てタバコからどれだけの有害物質が出るかを調べた研究(※1)によれば、ヒ素(0.041mg/1リットル)やニコチン(3.8mg/1リットル)、鉛、銅、クロム、カドミウム、発がん性物質を含む多環芳香族炭化水素が検出され、ポイ捨てされた吸い殻の周辺土壌からも無視できない数値の有害物質が検出されている。 これは吸い殻1つの数値なので、数千数万という単位になれば悪影響が甚大であることは容易に想像できる。吸い残された葉タバコが水たまりに浸かり、水が茶色になっているのを見かけた人もいるだろう。ニコチン自体も殺虫剤に使われるほど強力な毒劇物だ。 世界の海岸と海の清掃活動をしている国際的な非営利団体「Ocean Conservancy」による2017年の活動報告「Building A Clean Swell」(PDF:2018/07/10アクセス)の中で、日本の海岸では重さ約3.7トン、個数約11万個のゴミを回収したとする。 ゴミの総個数は約11万個、ゴミの種類ごとの個数ではタバコのフィルターがダントツで1位だった。Via:「Ocean Conservancy」2017「Building A Clean Swell」(PDF:2018/07/10アクセス) タバコ会社は清掃費用を負担せよ タバコの火が火傷させることを予防したり環境美化のため、日本にはポイ捨てを禁止したり歩きタバコを禁止する自治体が多いが、フランスのパリでは毎年350トンのタバコの吸い殻がゴミとして収集されるようだ。 タバコ由来のゴミを清掃する費用は行政、つまり住民や国民が負担し、それは莫大な金額になる。まだ喫煙率が高かった時代だが、日本におけるポイ捨てタバコの清掃費は毎年約2000億円という試算もあった(※2)。こうした費用計算はゴミの総清掃費とゴミにおけるタバコの吸い殻の割合から出しているが、もちろんタバコ会社はこうした清掃費を一銭も払ってはいない。 タバコは健康への害のみならず、生産性を落とし、タバコの火の不始末による火災被害も大きい。こうした費用をタバコの価格に転嫁するべきだが規制当局は動かない。たばこ事業法がある日本ではタバコ会社に製造物責任を問うことも難しいと考えられるが、少なくとも使い捨てタバコ・フィルターの製造を規制するくらいはするべきという意見もある(※3)。 こうしたタバコ由来のゴミ、フィルターによる環境影響で深刻なのは、海岸を含めた海洋汚染だろう。タバコ・フィルターによる世界の海洋汚染は、特にバルト海、黒海、地中海、日本近海(北西太平洋)などで大きな割合を占めている(※4)。 タイの海水浴場を調べた最近の研究(※5)によれば、1平方メートルあたり2.26個のタバコ・フィルターが発見されたという。豊かな海洋資源と自然環境は水産業のみならず観光産業や住民にとっても重要だが、世界各国で汚染が進みつつあり、タバコ廃棄物による悪影響が無視できないものになっているというわけだ。 海水浴場の受動喫煙をどうするか 日本の海水浴場で最初に禁煙化をしたのは、京都府の旧網野町(現・京丹後市)の琴引浜という。琴引浜鳴き砂文化館のホームページ(2018/07/11アクセス)によれば、2001年に旧網野町が制定した「美しいふるさとづくり条例」によるものだそうだ。 静岡県熱海市(2005年4月1日~)や和歌山県白浜町(2008年7月1日~)などの自治体や三重県の鳥羽白浜ビーチ(鳥羽市)や兵庫県の竹野浜海水浴場(豊岡市)などのように各海水浴場ごとに海水浴場の禁煙化が進められてきた。都道府県としては、県の受動喫煙防止条例を2010年4月1日から施行した神奈川県が同年5月から海水浴場での禁煙条例を施行している。 こうした海水浴場の禁煙化は環境保全だけが目的ではなく、タバコの火による火傷被害の防止、そして受動喫煙をなくす観点からも行われている。 神奈川県の海水浴場に関する条例では、屋外に喫煙所を設置する分煙となっているが、海の家などの建物内には適用されない。ただ、県が施行する本来の受動喫煙防止条例が適用されることもあるとする。 国(厚生労働省)は国会に受動喫煙防止対策を盛り込んだ健康増進法の改正案を出しているが、そこには特に海水浴場に関する規定はない。100平方メートル以下の飲食店には例外規定があるが、海の家に法令が適用されるのかどうか微妙だろう。海の家の営業には都道府県(保健所)からの飲食店営業許可が必要だが、神奈川県以外の都道府県で海の家への受動喫煙防止対策について決めておくべきだ。 各地で梅雨明けし、すでに海開きしているところも、まだのところもある。いずれにせよ、煙たい他人のタバコを吸わず、きれいな海水浴場で夏を満喫したいものだ。 ※1:Hiroshi Moriwaki, et al., "Waste on the roadside, ‘poi-sute’ waste: Its distribution and elution potential of pollutants into environment." Waste Management, Vol.29, Issue3, 1192-1197, 2009 ※2:後藤公彦、「環境経済学概論」、朝倉書店、1998 ※3:Clifton Curtis, et al., "Tobacco industry responsibility for butts: a Model Tobacco Waste Act." Tobacco Control, Vol.26, Issue1, 2016 ※4:M E. Iniguez, et al., "Marine debris occurrence and treatment: A review." Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.64, 394-402, 2016 ※5:Nipapun Kungskulniti, et al., "Cigarette Waste in Popular Beaches in Thailand: High Densities that Demand Environmental Action." International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.15, doi:10.3390/ijerph15040630, 2018 ※2018/07/11:11:06:「これはアイコス(IQOS)などの加熱式タバコでも同じだが、硬化プラスチックの外装のあるプルーム・テックのタバコカプセルはむしろ紙巻きタバコより厄介な廃棄物といえる。」のパラグラフを追加した。 喫煙者の人は喫煙を考え直したほうが良いと思うよ。地球環境まで破壊しちゃ、将来の世代に申し訳ないものね。 |
11779:
匿名さん
[2018-08-31 18:12:42]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/173690/res/295/
------ 295: 匿名はん [2018-08-31 17:03:20] これって、ここの匿名はん? |
11780:
初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-01 07:48:45]
ねぇねぇ。知ってる?タバコによる社会損失が2兆円だって。喫煙って無駄だよね。
たばこ害、総損失2兆円超 喫煙者医療費1兆2600億円 社会 2018年8月8日 夕刊 http://amp.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201808/CK2018080802000... たばこの害による二〇一五年度の総損失額は医療費を含めて二兆五百億円に上ることが八日、厚生労働省研究班の推計で分かった。たばこが原因で病気になり、そのために生じた介護費用は二千六百億円で、火災による損失は九百八十億円だったことも判明した。 一四年度も直接喫煙や受動喫煙による医療費を算出していたが、一五年度は介護や火災に関する費用を加えた。研究班の五十嵐中(あたる)・東京大特任准教授は「たばこの損失は医療費だけでなく、介護など多くの面に影響が及ぶことが改めて分かった」とし、さらなる対策が必要だとしている。 推計は、厚労省の検討会がたばこと病気の因果関係が「十分ある」、もしくは「示唆される」と判定したがんや脳卒中、心筋梗塞、認知症の治療で生じた医療費を国の統計資料を基に分析。こうした病気に伴って必要になった介護費用や、たばこが原因で起きた火災の消防費用、吸い殻の処理などの清掃費用も算出した。 最も多かったのは、喫煙者の医療費一兆二千六百億円で、損失額の半分以上を占めた。中でもがんの医療費は五千億円を超えた。受動喫煙が原因の医療費は三千三百億円で、多くを占めたのは脳血管疾患だった。歯の治療費には一千億円かかっていた。 介護費用は男性で千七百八十億円、女性で八百四十億円に上った。原因となった病気別でみると、認知症が男女合わせて七百八十億円と最も多く、次いで脳卒中などの脳血管疾患が約七百十五億円となった。 都道府県別では東京都が二千億円となるなど、人口の多い都市部で金額が膨らむ傾向があった。 一四年度は「因果関係が十分」とされる脳卒中やがんなどに絞って推計。喫煙で一兆一千七百億円、受動喫煙で三千二百億円だった。 ◆社会全体に大損失 <たばこ対策に詳しい産業医大の大和浩教授の話> たばこが健康に悪影響を与えているだけではなく、社会全体に大きな損失をもたらしていることを示した貴重な研究だ。喫煙はがんや心筋梗塞、慢性閉塞(へいそく)性肺疾患(COPD)だけでなく、介護の原因となる脳梗塞や認知症のリスクも高める。つまり医療費だけでなく介護費にも負荷をかけていることになる。また、たばこは火災の原因になるほか、ホテルや賃貸アパートでは部屋の壁紙を頻繁に替える必要が出てくるなど清掃費用も増大させる。より厳しい規制を考えるべきだ。 <たばこの健康リスク> 喫煙者が吸うたばこの煙には、発がん性物質が約70種類含まれているとされる。厚生労働省のたばこ白書は、喫煙で引き起こされる病気として肺がんや胃がんなどさまざまながんや脳卒中、歯周病、慢性閉塞(へいそく)性肺疾患を列挙。また認知症の発症も、喫煙との因果関係が示唆されるとしている。受動喫煙で周りの人が吸い込む副流煙はニコチンなどの有害物質が主流煙の数倍も含まれている。受動喫煙は、乳幼児突然死症候群や子どものぜんそくの原因にもなる。 でも、近所の子供が突然死しちゃまずいよね。集合住宅での喫煙は止めましょうね。 |
11781:
匿名はん
[2018-09-01 11:07:27]
ぉーぃ。
花火の件はどうしましたか? -結局「ベランダ火気厳禁」なの? あるいは火気厳禁じゃないから「花火されても文句言えない」の? 糞尿の件は? 大音量の件は? 何もまとまっていません。すべて議論途中です。 それとも私の意見を「納得」でよろしいわけですか? >>11421 >一度注意して止めなきゃ不法行為になるんだったら、わざわざ規約改正なんてする必要ないよね。本来すべきでない行為のために規約一々作ってたら、何千も必要だろうし、バカみたい。 で、「マンション内で本来すべきでない行為」の100個はまだですか? 何千個もあるのですから数%ぐらい披露してください。待ってます。 嘘だったことを認めていただいてもいいですよ。 結局、嫌煙者どもって議論を放棄してスレ流ししようとしていていますよねぇ こうやって「匿名さん」は逃げてしまいます。いつもは私はこの後、あまり 執拗に追う事はないので何もなかったことになってしまうのですねぇ。 ※今回はしばらく追ってみようかな。 >>11778、>>11780 って「ベランダ喫煙」に何か関係ありますか? それこそ >>11774 が「管理規約でそもそも不法行為になりそうだからって、 禁止する必要はないのだけれど、理解できないよね。禁止しても有効性が 問われるだろうね。無視されて終わり。」って言う以上に、このスレで書く 意味を感じられないし『無視されて終わり』ですねぇ。 「規約改正をしても無視される」と言っているくせに「掲示板で吠えることが 無視される」ことが理解できないのでしょうかねぇ。 困った人たちですねぇ >>11779 >これって、ここの匿名はん? 違います。 |
11782:
匿名さん
[2018-09-01 11:47:06]
|
11783:
匿名さん
[2018-09-01 11:53:38]
人殺しは、違法行為・不法行為だろう。受動喫煙と乳幼児の突然死に因果関係が認められているのだから、常識のある人間は乳幼児のいる可能性のある集合住宅で喫煙しないんじゃないの?
|
11784:
匿名はん
[2018-09-01 12:51:47]
>>11782
>おーい。論破された件はどうなった。論破されたら退場だろうが。 これに関しても「このスレはいつからトーナメント方式になったのか?」とも 質問していますけど、回答ありましたか? >>11782 >人殺しは、違法行為・不法行為だろう。受動喫煙と乳幼児の突然死に因果関係が認められているのだから、常識のある人間は乳幼児のいる可能性のある集合住宅で喫煙しないんじゃないの? 話は簡単です。 「喫煙は殺人」として警察に訴えましょう。それだけです。 あなたの主張が認められればすぐにタバコの煙が世の中からなくなります。 他人任せはやめましょう。 常識のある人だから、正規に販売された製品を禁止されていない方法で 禁止されていない場所で嗜んでいるのが分かりませんか? |
11785:
匿名さん
[2018-09-01 13:18:21]
>>11784
論破されたら退場って、世間一般でしょう。論破されて何をしゅちょうしたいの? >「喫煙は殺人」として警察に訴えましょう。それだけです。 あんた、自室で何をして良いか悪いか自分で判断できない人だね。 普通の人は判断できるから殺人しないんだがな? |
11786:
匿名はん
[2018-09-01 13:43:39]
>>11785
>論破されたら退場って、世間一般でしょう。論破されて何をしゅちょうしたいの? これだけ見ていてまだわからないのですか? 「ベランダ喫煙は規約改正で禁止しましょう」ですよ。 >あんた、自室で何をして良いか悪いか自分で判断できない人だね。 >普通の人は判断できるから殺人しないんだがな? ん? お前は「自室で殺人しても許される」と信じているわけか? 法律を勉強しなおした方がいいですよ。 |
11787:
匿名さん
[2018-09-01 13:50:50]
>>11786
??? あんた自分で別スレで、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/5375 >>5374 >>まぁ、何でもルールとマナーが大切ということは明らかですね。 >十分わかりました。ありがとうございました。 と書いてましたが? 集合住宅での不法行為はいけないというルールとマナーが大切ならば、ベランダ喫煙なんかしないだろう。他の住民に「著しい」不利益を与えるんだから。 ![]() ![]() |
11788:
匿名はん
[2018-09-01 14:27:23]
>>11787
>集合住宅での不法行為はいけないというルールとマナーが大切ならば、ベランダ喫煙なんかしないだろう。他の住民に「著しい」不利益を与えるんだから。 嘘つき! 「判決」では「不利益を与えることがある」じゃなかったでしたかねぇ。 勝手に断定しないでください。 マスコミ記事なんて人を煽っている物をまともに信じるなんてどうかしています。 |
11789:
匿名さん
[2018-09-01 14:48:45]
>>11788
>「判決」では「不利益を与えることがある」じゃなかったでしたかねぇ。 どんなベランダ喫煙が不法行為になりましたか? 10年位毎日100本位喫煙して?それとも一日数本、二三ヶ月で? 診断書が必要だったのかな? 判決しっかり理解しましょうね。 >嘘つき! 喫煙は嘘つきの始まり、犯罪の始まり。喫煙は止めましょう。 |
11790:
匿名はん
[2018-09-01 15:01:31]
>>11789
>どんなベランダ喫煙が不法行為になりましたか? 大事なのは「何度も注意をしたこと/されたこと」でしょうね。 >判決しっかり理解しましょうね。 ここで何度も見せられましたからねぇ。理解しました。 |
11791:
匿名さん
[2018-09-01 15:14:17]
|
11792:
匿名さん
[2018-09-01 15:35:11]
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1)加害者の故意・過失 2)権利侵害 3)損害の発生 4)侵害行為と損害発生との間の因果関係 5)加害者の責任能力 6)違法性 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA 匿名はんは何をしても不法行為にならないかもね。でも、保護者が責任を問われる可能性はあるよね。 |
11793:
匿名さん
[2018-09-01 16:14:13]
>>11786
>ん? お前は「自室で殺人しても許される」と信じているわけか? >法律を勉強しなおした方がいいですよ。 あんたは「ベランダや自室で不法行為になる喫煙しても許される」と信じているわけか? 法律を勉強しなおした方がいいですよ。 |
11794:
匿名はん
[2018-09-01 16:32:42]
嫌煙者どものごまかしのスレ流しが始まっていますのでこの辺で
ぉーぃ。 花火の件はどうしましたか? -結局「ベランダ火気厳禁」なの? あるいは火気厳禁じゃないから「花火されても文句言えない」の? 糞尿の件は? 大音量の件は? 何もまとまっていません。すべて議論途中です。 それとも私の意見を「納得」でよろしいわけですか? >>11421 >一度注意して止めなきゃ不法行為になるんだったら、わざわざ規約改正なんてする必要ないよね。本来すべきでない行為のために規約一々作ってたら、何千も必要だろうし、バカみたい。 で、「マンション内で本来すべきでない行為」の100個はまだですか? 何千個もあるのですから数%ぐらい披露してください。待ってます。 嘘だったことを認めていただいてもいいですよ。 結局、嫌煙者どもって議論を放棄してスレ流ししようとしていていますよねぇ こうやって「匿名さん」は逃げてしまいます。いつもは私はこの後、あまり 執拗に追う事はないので何もなかったことになってしまうのですねぇ。 ※今回はしばらく追ってみようかな。 >>11793 >あんたは「ベランダや自室で不法行為になる喫煙しても許される」と信じているわけか? 「不法行為になる喫煙」は許されないでしょうねぇ。 でも残念ながら喫煙しただけで不法行為になりません。 |
11795:
匿名さん
[2018-09-01 16:52:30]
>>11794
無視してくれと懇願しているから、おまえの投稿はほとんど読んでいないから、 >花火の件はどうしましたか? >-結局「ベランダ火気厳禁」なの? あるいは火気厳禁じゃないから「花火されても文句言えない」の? >糞尿の件は? >大音量の件は? 何のことかよく分からんが、それらがマンション管理規約で禁止されていないが、不法行為判決が出ているから、一々マンション管理規約で禁止する必要がないって主張なんだろうか? だったらその通りだろう。不法行為は個別に禁止しなくても、違法行為だから、損害賠償の対象になる。 標準マンション管理規約でも、 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 となっており、措置ができる。 殺人が許されないように、「ベランダや自室で不法行為になる喫煙しても許され」ないってことが理解できなくて、10年以上もゴネるってお前だけだよ。 一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。 1)加害者の故意・過失 2)権利侵害 3)損害の発生 4)侵害行為と損害発生との間の因果関係 5)加害者の責任能力 6)違法性 受動喫煙の被害を与えたり、精神的苦痛を与えれば、現に不法行為になっている。因果関係の証明は、管理組合を通じて止めてといえば良いだけだけ。 |
11796:
匿名さん
[2018-09-01 17:13:53]
匿名はんって、電車の中で、女性に体擦り寄せて快感感じるタイプだね。嫌だと言われなければ不法行為にならないと思ってるんだろうね。嫌だと言われる前に、人の嫌がることは止めろよってスレなんだが?
|
11797:
匿名はん
[2018-09-01 17:16:07]
>>11795
>無視してくれと懇願しているから、おまえの投稿はほとんど読んでいないから、 読んでいないのですか? 説明が面倒ですねぇ。 >だったらその通りだろう。不法行為は個別に禁止しなくても、違法行為だから、損害賠償の対象になる。 違法行為だったら「証拠を持って」損害賠償すればいいだけでしょ。 その通りですよ。それで、ベランダ喫煙は? >区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 >所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい >て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を >講ずることができる。 まず「規約若しくは使用細則等に違反したとき」ですね。そして「不法行為」です。 「ベランダ喫煙」を不法行為とするには結構大変な作業が必要なことは言うまでも ありません。規約は1回規定してしまえば未来永劫使用できます。 >殺人が許されないように、「ベランダや自室で不法行為になる喫煙しても許され」ないってことが理解できなくて、10年以上もゴネるってお前だけだよ。 だからベランダ喫煙は不法行為になりません。「なることがある」程度のものです。 「自室内で楽器を演奏することは不法行為ではありませんが不法行為になることが あります。」と同じことです。 >受動喫煙の被害を与えたり、精神的苦痛を与えれば、現に不法行為になっている。因果関係の証明は、管理組合を通じて止めてといえば良いだけだけ。 あれっ、新聞記事を直接手渡すのはやめたのですか? 理事会に連絡してもクレーマー対策で「遠慮してください」程度の掲示で終わりに されるのがオチですよ。 理事会に「規約改正してください」と訴えるのが一番です。 |
11798:
匿名さん
[2018-09-01 17:18:42]
|
11799:
匿名さん
[2018-09-01 17:23:26]
>あれっ、新聞記事を直接手渡すのはやめたのですか?
新聞記事を手渡しても、止めろでも良いのに。わざわざ規約改正するか? で、 糞尿の件は? 大音量の件は? どうするの?規約改正ですか? その他に、不法行為になることはないのですか? 自室内の換気扇の下でタバコをすうことも禁止するのですか? 自室内で、大量のドリアンを放置すること管理規約で禁止するのですか? お前んちのマンションは、注意しても聞かない非常識な人間しか住んでないの? 普通の人間は注意される前に注意されることはしないだろうが? ごく一部の屁理屈喫煙者だけが病気で非常識なことをするんじゃないの? |
11800:
匿名さん
[2018-09-01 17:44:19]
注意しても聞かない狂った人間は、規約なんか関係ないだろう。規約改正するだけ無駄。
で、普通は注意される前に止める。 匿名はんも、自主禁煙したようにね。 |
11801:
匿名さん
[2018-09-01 17:52:13]
さあ、別ハンドルの登場だ。
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11802:
匿名はん
[2018-09-01 18:09:33]
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11803:
匿名さん
[2018-09-01 18:16:51]
>>11802
>わざわざするんですよ。既に多くのマンションが規約改正いしています。 結構理事会で揉めるらしいが、全国でどのくらいのマンションが規約改正したの?ソースよろしく。 >なぜ? ワロタ君によると、不法行為判決がでているようですが、匿名はんの説だと規約改正が一番なんでしょう? >ないでしょうね。 魚焼きの臭いとかペットとか色々あるんじゃないの? 「灯油を溢してしまい、下の階の方へ雨漏れのような被害を与えてしまいました」 エコキュートの騒音とかもワロタ君書いてなかったっけ? >前にも言ったけどそれだったらこの掲示板で吠えても無駄です。 規約改正しても無駄だろう。 >個人が注意しても辞めなくても、管理組合が「規約違反」として注意すれば >止める可能性は高いと思いますよ。 だから、管理組合経由で注意すればと提案してますが? |
11804:
匿名さん
[2018-09-01 18:18:56]
ピアノの音とかも不法行為になってなかったっけ?匿名はん、勉強不足でしょう。ワロタくんに教えてもらってください。
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11805:
匿名はん
[2018-09-01 19:24:19]
>>11805
>結構理事会で揉めるらしいが、 そうなんですか? そこんところソースよろしくお願いしますね。 >全国でどのくらいのマンションが規約改正したの?ソースよろしく。 最近のマンションでは初期規約で「ベランダ喫煙禁止」になっているとも 聞いたことがあるのですがないのですかね。それならまだ「ベランダ喫煙」は 公式にマナー違反にもなっていないのではないんじゃないでしょうかねぇ。 >ワロタ君によると、不法行為判決がでているようですが、匿名はんの説だと規約改正が一番なんでしょう? 規約改正の必要?なんで必要なのかが分かりませんが、必要だと思うのなら 禁止してください。 >だから、管理組合経由で注意すればと提案してますが? 規約で「ベランダ喫煙禁止」がなければ管理組合だってまともに動くわけ ありません。いちいちそんなクレーマーを相手にするわけないでしょ。 >>11804 >ピアノの音とかも不法行為になってなかったっけ?匿名はん、勉強不足でしょう。ワロタくんに教えてもらってください。 必要でしたら規約改正してください。楽器演奏も『不法行為になることが ある』は私も言っている通りです。 このスレではベランダ喫煙の規約改正に言及しています。 |
11806:
匿名さん
[2018-09-01 19:33:40]
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11807:
匿名さん
[2018-09-01 19:42:40]
普通は注意しなくてもベランダ喫煙しない。でなきゃ注意すれば止める。アホじゃないのそれ以上、何が必要よ。管理規約の改正に時間かける必要があるほど聞き分けのない喫煙者って後出しジャンケン屁理屈王の匿名はんぐらいだろう。で、自室の換気扇の下で嫌がらせ大量喫煙しだしたらどうするの?管理規約でそれも禁止するのか?
依存症喫煙者がおれば家族に治療を勧めるのが筋だろう。 |
11808:
匿名はん
[2018-09-01 20:25:50]
>>11807
>普通は注意しなくてもベランダ喫煙しない。 しなければ、誰も困っている人がいないので、このようなスレ入りません。 >でなきゃ注意すれば止める。アホじゃないのそれ以上、何が必要よ。 アホじゃないの? 誰が注意するの?「ベランダ喫煙で困っている人」は注意できないから 誰かに相談しているんじゃないか。そんなこともわからないの? >管理規約の改正に時間かける必要があるほど聞き分けのない喫煙者って後出しジャンケン屁理屈王の匿名はんぐらいだろう。 管理組合にはそのぐらいの時間は使っていただきましょう。 「ベランダ喫煙者」が私ぐらいだったらもはや「困っている人はいません」から 問題ないですね。 >で、自室の換気扇の下で嫌がらせ大量喫煙しだしたらどうするの?管理規約でそれも禁止するのか? 勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいので ベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 ※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。 |
11809:
匿名さん
[2018-09-01 23:54:50]
>>11808 匿名はんさん
>しなければ、誰も困っている人がいないので、このようなスレ入りません。 いくら喫煙者が非常識な愚か者と言え普通はしないだろう。そもそも喫煙者はどんどん減っているしね。このスレ最初に立てたのは何年前? >アホじゃないの? 誰が注意するの?「ベランダ喫煙で困っている人」は注意できないから誰かに相談しているんじゃないか。そんなこともわからないの? ベランダ喫煙者が敗訴した裁判をもう忘れたのか? 何度も同じことで永久ループさせるなアホ。 迷惑行為受けたら注意するのは当たり前だろう。 >勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 >※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。 で、どうするの?専有部分での行動まで管理規約で規制するの? 管理規約なんか関係ないだろうが?迷惑なものは管理規約にあろうがなかろうが迷惑だろうが。被害を受ければ止めろと言えば十分ってのが判決だろうが。 |
11810:
住民
[2018-09-02 09:20:15]
なんだかよくわからんが、匿名はんは、ベランダ喫煙を禁止するには規約改正が必要と言う意見を取下げたようね。また論破されたってことでいいのかな?
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11811:
匿名はん
[2018-09-02 09:49:13]
>>11809
あなたのレスの必要のない部分を削除してちょっとまとめさせていただきます。 間違っていたら訂正してくださいね。 >いくら喫煙者が非常識な愚か者と言え普通はしないだろう。そもそも喫煙者はどんどん減っているしね。このスレ最初に立てたのは何年前? >管理規約なんか関係ないだろうが?迷惑なものは管理規約にあろうがなかろうが迷惑だろうが。被害を受ければ止めろと言えば十分ってのが判決だろうが。 もうすでに「ベランダ喫煙者」なんて言うのはほぼいない状態なので「ベランダ 喫煙」で困っている人なんてほとんどいないと思われる。 したがって「ベランダ喫煙禁止」の管理規約がなくても問題がなく、今後「ベランダ 喫煙」で迷惑を被った人は自力で当人に対して「止めろ」と言って対処すればよい。 あなたの考えはこれでよろしいですか? 上記で不服がなければ(他の嫌煙者も含めてですが:例の爺さんは除きましょう)、 私は今後このスレへのレスは控えることにします。 ※「近隣関係が大変だな」と思うだけ。 ※※喫煙者と嫌煙者の関係だから仕方がないのでしょうね。 |
11812:
匿名さん
[2018-09-02 10:03:20]
>>11811 匿名はんさん
>したがって ってのが余分じゃないの? ベランダ喫煙者が多くても少なくても、健康被害や精神的被害を与える不法行為は当然止めるべきであり、建物の維持を主目的とする管理規約での禁止は、ベランダ喫煙不法行為確定判決で明示されているよう不要ってことだが? 一々不法行為を管理規約で禁止する必要はないってことなんだが? そしてそれ以前に喫煙・受動喫煙の害が周知されており、ベランダ喫煙の絶対数は減っており、匿名はんご自身のように、禁煙する人が増えているから、規約を改正するよりは、家族や本人に喫煙の害を啓蒙し、止めてもらうのが、平和的また根本的解決になるってこと。 そもそもベランダ喫煙したって、45分は吐く息が有毒で家族に害を与えるから、ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙は防げず、受動喫煙被害を他の住戸まで広げるだけなので、意味がないことを理解してもらえば終わりの話。 ![]() ![]() |
11813:
匿名さん
[2018-09-02 10:25:42]
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11814:
匿名さん
[2018-09-02 10:29:28]
>>11811 匿名はんさん
>私は今後このスレへのレスは控えることにします。 私は今後喫煙は控えることにします。 私は非喫煙者です。 私は禁煙しました。 何度でも禁煙できる自称非喫煙者の戯言ですね。 |
11815:
匿名さん
[2018-09-02 11:52:47]
長い間屁理屈こいてベランダ喫煙してきた匿名はんですら禁煙する時代。喫煙できる場所はないし、タバコは値上がる一方だし、高濃度のポロニウムが含まれており気管支に滞留して遺伝子変異起こすって知って喫煙継続する奴は絶滅危惧種だろう。
|
11816:
匿名さん
[2018-09-02 12:59:23]
匿名はん、ようやく、ベランダ喫煙は管理規約に関係なく、してはまずいと理解したんだろうね。
長いことかかったね。 さすが自ら低能と称していただけのことはあるよね。 |
11817:
匿名はん
[2018-09-02 13:44:00]
>>11812
素直に「yes」と言っていれば、何も言わずにこの場を去っていたものを・・・。 >>したがって >ってのが余分じゃないの? >ベランダ喫煙者が多くても少なくても、健康被害や精神的被害を与える不法行為は当然止めるべきであり、 「不法行為は当然止めるべきであり」は分かりますが、不法行為にするためには 『何度もベランダ喫煙を止めるよう要求する必要』があります。 >建物の維持を主目的とする管理規約での禁止は、ベランダ喫煙不法行為確定判決で明示されているよう不要ってことだが? しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないという 大前提があるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士が いがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 ※そんな「大前提」はないって? 住民同士がいがみ合っても建物がしっかり ※建っていればいいという考えでしょうかねぇ。 >一々不法行為を管理規約で禁止する必要はないってことなんだが? 不法行為ではなく迷惑行為のうちできるものを規約で制限するものなのですよ。 場合によっては専有部分の行為にも制限を加えることがあります。 ※「ペット飼育禁止」なんて言うのはその一例ですね。 >そしてそれ以前に喫煙・受動喫煙の害が周知されており、ベランダ喫煙の絶対数は減っており、匿名はんご自身のように、禁煙する人が増えているから、規約を改正するよりは、家族や本人に喫煙の害を啓蒙し、止めてもらうのが、平和的また根本的解決になるってこと。 だからこそ、今喫煙している人は根が深いと思いますよ。近隣が個人的に 家族や本人に喫煙の害を啓蒙したって聞くと思えません。 あなたは喫煙者と交流があるとおっしゃっていましたが、本人に喫煙の害を 啓蒙し、禁煙を推奨してみたらいかがでしょうか? おそらく9割方「平和的解決」には程遠い結果になると思います。 ・そんなこと知っているよ。お前に言われる必要ない。 ・もともと200年生きる予定だったから50年ぐらい寿命が縮むのがちょうどいい ・なんで止める必要があるんだ。 ・うちの子はそれでも健康に育ってますから気にしないでください。 等々 >そもそもベランダ喫煙したって、45分は吐く息が有毒で家族に害を与えるから、ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙は防げず、受動喫煙被害を他の住戸まで広げるだけなので、意味がないことを理解してもらえば終わりの話。 まずあなたのお付き合いのある喫煙者に上記が理解していただければいいですね。 3人ぐらい試していただけますか? 全員成功したら脱帽いたします。 |
11818:
匿名さん
[2018-09-02 14:30:44]
|
11819:
匿名さん
[2018-09-02 14:34:40]
>>11817 匿名はんさん
>分かりますが、不法行為にするためには >『何度もベランダ喫煙を止めるよう要求する必要』があります。 そんな必要どこにあるの?窓ガラス割られる前に何度も窓ガラス割らないでと言わなければならないかい?被害を受ければ不法行為は成立するんだよ。 精神的苦痛は苦痛って意思表示がないとわからないだけ。だから注意すれば十分。 ではさようなら、お引き取り下さい。 |
11820:
匿名さん
[2018-09-02 14:35:53]
|
11821:
匿名さん
[2018-09-02 14:58:35]
>>11817
なんだ。 >私は今後このスレへのレスは控えることにします。 って書いておきながら、ずっとチェックして、またすぐ屁理屈書いているんだ。 で、 >しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないというあるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士が いがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 近隣同士が いがみ合いそうなことはやってはいけないと誰でも考えるものなのですよ。 だからベランダ喫煙は止めましょう。不法行為になった事例もあります。ベランダ喫煙しても家族の受動喫煙被害は変わらないことを知らせればよいわけですよ。そんな大前提が理解できないって幼稚園児ですよね。 >おそらく9割方「平和的解決」には程遠い結果になると思います。 あんた自分で「吸える場所が少なくなったから」と禁煙したんじゃないの?喫煙者の多くは禁煙したくてうずうずしているという統計もあるのだがね?集合住宅内での喫煙が家族や他の住民に受動喫煙被害を与え、不法行為になり得ると知ってまで、喫煙する奴なんていないだろう。 >まずあなたのお付き合いのある喫煙者に上記が理解していただければいいですね。 >3人ぐらい試していただけますか? 全員成功したら脱帽いたします。 はい、既に5人禁煙していますが?匿名はんとワロタを入れれば7名か。うち1名は脳梗塞で医師に止められただけだけれどね、一名はICOS経由でついに止めたよ。 ということで、 >>11811 匿名はんさん >私は今後このスレへのレスは控えることにします。 の遵守よろしく。 |
11822:
匿名はん
[2018-09-02 14:58:39]
>>11819
>精神的苦痛は苦痛って意思表示がないとわからないだけ。だから注意すれば十分。 「ベランダ喫煙止めろ!」ってか? 今、喫煙している人は根が深いことは言った通りです。一回の注意で 止めなかったらどうするのですか? |
11823:
匿名さん
[2018-09-02 15:01:51]
背中押してやれば、皆喜んで禁煙するよ。
http://www.com-info.org/medical.php?ima_20170530_watanabe これまで行なわれた多くの意識調査、アンケートでは、喫煙者の7割以上が「やめらればやめたい」と答えている。 さらに医学的・心理学的な設問を加えてみると、実は喫煙者の90%以上が「禁煙願望」を持っていることも分かってきた。 |
11824:
匿名さん
[2018-09-02 15:03:26]
>>11822
>今、喫煙している人は根が深いことは言った通りです。一回の注意で 止めなかったらどうするのですか? それだったら、マンション管理規約作っても同じじゃないの? 不法行為の方が、公法違反で重いと普通の人は受け止めるんだが? |
11825:
匿名さん
[2018-09-02 15:09:25]
>>11822
自分で重症の依存症喫煙者が禁煙できることを実証しておいて、何寝ぼけたこと言ってるの? 不法行為を平気でするやつは、仁王立ちのような反社会的異常者だから、規約があろうがなかろうが、平気で不法行為喫煙を行う。 そういう無法者には、最終的に法的手段をとるしかないのは、どんな事例でも同じ。 だがそんな反社会的異常者はいくら喫煙者と言えども少数だよ。家族を通じた注意と禁煙啓蒙だけで99%は対処できるんじゃないの。 |
11826:
匿名さん
[2018-09-02 15:18:53]
>>11817
>しかし管理組合には住民同士のコミュニティを大事にしなければいけないという大前提があるのではないでしょうか? その大前提がある以上、近隣同士がいがみ合いそうなことはやらせない方が懸命だと考えるものなのですよ。 >※そんな「大前提」はないって? 住民同士がいがみ合っても建物がしっかり >※建っていればいいという考えでしょうかねぇ。 だから、「近隣同士がいがみ合いそうなこと」をすべてマンション管理規約で禁止するのですか?と何度も尋ねていますが?不法行為については、既に標準規約で 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること となっており、個別に記載する必要はありません。 |
11827:
匿名はん
[2018-09-02 15:31:17]
>>11824
>それだったら、マンション管理規約作っても同じじゃないの? 同じだと思っているのですか? 管理規約で決めている場合は動くのは「管理組合」です。何度でも『規約違反』として 動いてもらいましょう。近隣関係には影響ありません。 >不法行為の方が、公法違反で重いと普通の人は受け止めるんだが? 一回の注意で「不法行為」と捉える人はいません。ガラスが割られた場合は 「割られたガラス」という『被害の証拠』がありますが、ベランダ喫煙の場合は どんな被害がありその証拠はどんなものがありますか? >>11825 >自分で重症の依存症喫煙者が禁煙できることを実証しておいて、何寝ぼけたこと言ってるの? だからこそ、今まだ喫煙している人は「根が深い」と言っているのです。 >不法行為を平気でするやつは、仁王立ちのような反社会的異常者だから、規約があろうがなかろうが、平気で不法行為喫煙を行う。 何度でも「管理組合」から『規約違反』として警告を与えていただきましょう。 >そういう無法者には、最終的に法的手段をとるしかないのは、どんな事例でも同じ。 最終的には管理組合が法的手段を取るでしょう。 >だがそんな反社会的異常者はいくら喫煙者と言えども少数だよ。家族を通じた注意と禁煙啓蒙だけで99%は対処できるんじゃないの。 無理。私も喫煙していたころは、「喫煙の害」なんて言われたって気にするもの じゃなかったし、おそらく家族に言われたって無視していましたよ。 他人に言われたら、「止める気はない」で終わったでしょうね。 禁煙なんて、自分の意志以外で出来るものではありません。他人から何かを 言われたらかえって抵抗する可能性の方が高いと思います。 ※言うのだったらタイミングが大事。 |
11828:
匿名さん
[2018-09-02 15:51:34]
>>11827
>管理規約で決めている場合は動くのは「管理組合」です。何度でも『規約違反』として動いてもらいましょう。近隣関係には影響ありません。 不法行為迷惑行為でも同じに管理組合が動きますが? (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること よく管理規約を理解しましょう。 |
11829:
匿名さん
[2018-09-02 15:57:38]
>一回の注意で「不法行為」と捉える人はいません。ガラスが割られた場合は「割られたガラス」という『被害の証拠』がありますが、ベランダ喫煙の場合はどんな被害がありその証拠はどんなものがありますか?
判決文よく読めよ。どこかに何度も注意しろなんて書いてあるかな? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」だろう。だから、不法行為になりかねない、精神的苦痛を感じている住民がいると、一度警告あるいは注意すれば十分なんだよ。 これで、被害の立証義務がなくなる訳ね。だから記事を見せれば、ベランダ喫煙が「他の居住者に著しい不利益を与える」ことを知ることになるんだよ。 ![]() ![]() |
11830:
匿名はん
[2018-09-02 15:58:58]
>>11828
>不法行為迷惑行為でも同じに管理組合が動きますが? だから~、それは「不法行為」だと認められた後の話でしょ。 まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。 理解できませんか? |
11831:
匿名さん
[2018-09-02 16:07:20]
|
11832:
匿名さん
[2018-09-02 16:10:43]
>>11830
>まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。 どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。 ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。 『何度も注意』なんて根拠のない嘘書くな。嘘つき王め。 |
11833:
匿名はん
[2018-09-02 16:29:19]
|
11834:
匿名さん
[2018-09-02 16:31:25]
>>11833
今のところ、全部俺一人だけれど。お前のようにだらだら書かれるよりは、ポイント一つずつ潰した方が楽だろうが? 嫌ならば、 >>11827 おまえ、換気扇の下での喫煙が嫌だと書いていたよな?で、お前のマンションでは、管理規約でベランダ喫煙や換気扇の下での喫煙を禁止しているのかよ? >>11808: 匿名はん [2018-09-01 20:25:50] >勝手にしてください。私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 >※換気扇出口の共用廊下が煙草臭くてかなわん。 自分のマンションでできてないことを人のマンションに期待するな。この自爆王目が。 1832: 匿名さん [2018-09-02 16:10:43] >>11830 >まず『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められないってことですよ。 どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。 ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。 『何度も注意』なんて根拠のない嘘書くな。嘘つき王め。 で、良いかい? |
11835:
匿名さん
[2018-09-02 16:52:21]
匿名はん、
まだ、どれ一つもまともに論点つぶせてないよな。 早くしろよ。待ってるよ。 |
11836:
匿名はん
[2018-09-02 17:37:44]
>>11834
>今のところ、全部俺一人だけれど。お前のようにだらだら書かれるよりは、ポイント一つずつ潰した方が楽だろうが? 書き方が変わっているから別人かと思いました。 全く成りすましそのものですね。 このスレの嫌煙者って例の爺さん以外はあなた一人ですか? >おまえ、換気扇の下での喫煙が嫌だと書いていたよな?で、お前のマンションでは、管理規約でベランダ喫煙や換気扇の下での喫煙を禁止しているのかよ? とりあえず回答は保留しておきます。 >自分のマンションでできてないことを人のマンションに期待するな。この自爆王目が。 出来ていれば「規約改正してください」といってもいいですね。 ※といっても「うちのマンションでは規約でベランダ喫煙禁止です」と言ったって ※信じやしないでしょ。 >どこにそれが書いてあるんだよ?不法行為の成立要件何度も学習しているはずだろうが。 判決文の中の「認定事実」に書いてあります。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 不法行為判決はこの「認定事実」から導き出されています。 >ガラス割られるのとまったく一緒だよ。ただ精神的被害は立証が難しいから、嫌と一度言えばその後の喫煙は、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し」たことになるんだよ。 冤罪でも訴えられることができるってことですね。 そんなの管理組合だって「不法行為」と訴えられても対処の使用があるわけないでしょ。 どうしてこんな簡単なことが理解できないのでしょうか? >で、良いかい? はい、わかりやすくしていただけると助かります。 |
11837:
匿名さん
[2018-09-02 17:58:40]
>>11836
>とりあえず回答は保留しておきます。 なんだ敗北宣言かよ。 >※といっても「うちのマンションでは規約でベランダ喫煙禁止です」と言ったって >※信じやしないでしょ。 お前の理論じゃ換気扇の下でも喫煙も禁じるんだろう。 それにおまえ管理規約でベランダ喫煙禁じられていて、 >私個人的には換気扇の下の喫煙はやめていただきたいのでベランダ喫煙にしていただきたいと思っています。 と書くのかよ? マンション内でもいろんな住民がいるから、マンション管理規約の改正が簡単でないことを、自ら証明しているが? さすが、オウンゴール王、自爆王だな。 >判決文の中の「認定事実」に書いてあります。 認定事実に書いてあっても、それが不法行為になるのに必要と言うわけではないって理解できない?それってそういう事実があったと認定しているだけで、必要とか必要でないとかは無関係なんだが? 争点の不法行為になるかどうかってところが、「争点」なんだが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 >冤罪でも訴えられることができるってことですね。 どこで飛躍した結論になるの?だから、喫煙の事実を管理組合と一緒に検証して、一度注意すれば、冤罪でもなんでもないだろう。 どこにも不法行為の成立要件として、「『何度も注意』しなければ、「不法行為」が認められない」などと書いていないことを認めたのと同じことだと思うが。 保留せずにちゃんと回答しなよ?お前んちのマンション、ベランダ喫煙禁止がマンション管理規約に書かれているの?換気扇の下での喫煙が迷惑なのに、現状禁止されていないから、喫煙者がいて、管理組合が何も対応していないようだが、どうなってるの? おまえ、何度でも自爆できるって、命何個持ってるの?本当にゾンビだよな。 |
11838:
匿名さん
[2018-09-02 18:14:13]
さあ、どんな後出しジャンケンするんだろうね?
|
11839:
匿名はん
[2018-09-02 22:16:05]
>>11837
>争点の不法行為になるかどうかってところが、「争点」なんだが? 争点だけで見たって「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には, 制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」ですよ。一回ぐらいの注意で 著しい不利益を及ぼすと認定されるわけがありませんよ。 >保留せずにちゃんと回答しなよ?お前んちのマンション、ベランダ喫煙禁止がマンション管理規約に書かれているの? ちゃんと答えてあげる。数年前に規約改正で「ベランダ喫煙禁止」になりました。 >換気扇の下での喫煙が迷惑なのに、現状禁止されていないから、喫煙者がいて、管理組合が何も対応していないようだが、どうなってるの? これは私の個人的な感覚ですから、まだ管理組合にも伝えていない問題。 管理規約にするようなものでありません。 |
11840:
匿名さん
[2018-09-02 22:49:58]
>>11839
>争点だけで見たって「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」ですよ。一回ぐらいの注意で著しい不利益を及ぼすと認定されるわけがありませんよ。 そりゃあんたの感想だろう。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 一度注意すれば、よほどのアホでなければ「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知」るんじゃないの? 不法行為の成立要件は、 ・故意または過失のある行為であること ・他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと ・損害が発生していること ・行為と損害との間に因果関係があること ・行為者に責任能力があること 度々注意するなんてのは含まれません。 >ちゃんと答えてあげる。数年前に規約改正で「ベランダ喫煙禁止」になりました。 でも換気扇下禁煙で迷惑被っているんだろう?実質的な効果がないということだよね。 >これは私の個人的な感覚ですから、まだ管理組合にも伝えていない問題。 >管理規約にするようなものでありません。 ベランダ喫煙も同じだろう。禁止するには議論が必要。「個人的な問題は管理規約にするようなものでありません。」との意見が出るのは簡単に予想される。 換気扇喫煙を助長するだけで、受動喫煙被害防止の実効性がなく、改正が難しい規約を改正するよりは、よほどのアホでないかぎり理解ができ、自他共に認める低能の匿名はんですらできた禁煙を、家族やコミュニティの助けを得て、してもらえば十分。 喫煙者ってアホなんだから、新聞記事のコピー見せれば、深く考えずに禁煙するよ。で、だめなら放射能の記事や、認知症の記事ね。まずそれをやってから、後のことは考えるべきだろう。まずは、簡単なことからやろうね。相手は規約なんか理解できないアホなんだから。 ![]() ![]() |
11841:
匿名さん
[2018-09-02 22:57:03]
匿名はんの問題は、本当にベランダ喫煙をなくそうというのではなく、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙は原則可能と、被害がないことを前提にしていることだ。以前2m以内は被害を受けると言っておいてから、半径2m以内に近隣樹居があることを指摘されると、急遽前言翻して、間に天井があれば・・・など、屁理屈言い出していたが、要はベランダ喫煙を正当化したいだけ。規約改正が難しいことを知ってそういうことを言っているだけ。本当にすることがゲスだよね。
|
11842:
匿名さん
[2018-09-02 23:30:13]
>>11840
換気扇下禁煙→換気扇下喫煙 |
11843:
住民
[2018-09-03 07:51:18]
診断書がなくても
>・行為と損害との間に因果関係があること を明確にするために、喫煙で苦痛を感じているから止めろと言えば良いとのことのようですね。簡単な話です。 |
11844:
匿名さん
[2018-09-03 08:34:16]
ベランダ喫煙について、
不法行為の成立要件 1)故意または過失のある行為であること 2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3)損害が発生していること 4)行為と損害との間に因果関係があること 5)行為者に責任能力があること を考えると、5)はともかく、2)、3)、4)の証明責任は被害者側にある。仮に病気の診断書があっても喫煙との因果関係を証明することは難しい。その点、健康に害がある副流煙を嫌うことによる精神的苦痛であれば、苦痛を感じるので止めて下さいと言う事実があれば、2)、3)、4)がすべて説明できることになる。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実であることから、喫煙と苦痛との因果関係の証明は不要。 と言うことで、止めろと言われたら、集合住宅内の喫煙は止めよう。住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。集合住宅内外に関わらずこのことは同じなので、この際一切喫煙を止めよう。 |
11845:
匿名はん
[2018-09-03 21:54:36]
>>11840
>そりゃあんたの感想だろう。 いや。一般的な感覚だと思いますよ。 肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 一回目の注意だったら「なんでいけないのですか?」「規則はあるのですか?」等、質問で 終わってしまうものですよ。 そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に 関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 記事を見せて「訴えますよ」には「訴えれば?」で終わりだと思います。 まぁ、そこまでいったらケンカ別れですね。 >でも換気扇下禁煙で迷惑被っているんだろう?実質的な効果がないということだよね。 ごめん。「迷惑」って表現使ったけ? 別に対して迷惑を被っているわけじゃありません。 喫煙者が喫煙後に近づいてきたようなもの。他人に訴えるようなものではないのですよ。 タバコが販売されている限りは受容すべきことだと考えていますので、何も言いません。 だからお前らに言っているじゃんか。「たばこ販売を禁止にしてください。国政に出るの でしたら応援します。」とね。これはある意味本音ですよ。 >ベランダ喫煙も同じだろう。禁止するには議論が必要。「個人的な問題は管理規約にするようなものでありません。」との意見が出るのは簡単に予想される。 ここまで嫌煙者の力が強くなっている世の中で「共用部分の禁煙」に関するものに強い 反対意見が出ると思っているのですか? もはや「ベランダ喫煙」は個人的な問題では ないですよ。 禁煙を勧めるのは結構なことです。でも喫煙者は「喫煙の害」は知っています。当然 「受動喫煙の害」も知っています。それでも止めないのです。 コミュニティの助け? 誰がそんなことをするんですか? 私が理事だったら絶対にそんな 助けには応じません。理事会で反対します。 禁煙は本人の意思のみです。 ※「止めたい」なんていっているのは口だけですから信じない方がいいですよ。 ※止める気があったらさっさとやめています。 【参考例】 禁煙は(出来の悪い)小学生の勉強と同じです。「(良い学校へ行くために)勉強しろ」と 言ったって、強制的に塾に通わせたって本人がその気にならなければものになりません。 下手に勧めたら逆に「依怙地」になってやらなくなります。 >喫煙者ってアホなんだから、新聞記事のコピー見せれば、深く考えずに禁煙するよ。 アホだからこそ「禁煙できない」と思うべきなのです。 >>11841 >匿名はんの問題は、本当にベランダ喫煙をなくそうというのではなく、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙は原則可能と、被害がないことを前提にしていることだ。 まぁ、それは正解です。 >以前2m以内は被害を受けると言っておいてから、半径2m以内に近隣樹居があることを指摘されると、急遽前言翻して、間に天井があれば・・・など、屁理屈言い出していたが、 前言を翻してはいません。ケムリは天井や床は通り抜けませんから回り込めば、直線距離で 2m以内でも回り込みで道のりで2mを超えると言っています。 >要はベランダ喫煙を正当化したいだけ。 正当化したいのではなく、「正式に規約改正で止めさせよう」と言っています。 ※でもまぁ「規約で禁止されていなければベランダ喫煙は構わない」という考えはありますね。 ※※タバコが売っているんですから、禁止でない場所では「構わない」が基本スタンス。 >規約改正が難しいことを知ってそういうことを言っているだけ。本当にすることがゲスだよね。 別に「個人のわがままを規約に載せよう」と言うのではないのですから、「ベランダ喫煙禁止」の 規約改正は簡単です。 >>11843 >を明確にするために、喫煙で苦痛を感じているから止めろと言えば良いとのことのようですね。簡単な話です。 近隣に対して「喫煙で苦痛を感じているから止めろ」と言う。簡単にいけばいいですね。 話がこじれたらとんでもないことにもなります。 これは近隣の喫煙者と付き合っていくつもりのある非喫煙者と付き合う気のない嫌煙者との 考え方の違いが顕著に表れる場所ではないでしょうか? >その点、健康に害がある副流煙を嫌うことによる精神的苦痛であれば、苦痛を感じるので止めて下さいと言う事実があれば、2)、3)、4)がすべて説明できることになる。 ぉぃぉぃ、それって「***」的発想じゃないか? 「肩がぶつかった。非常に痛いという事実が あるから賠償金よこせ!」 ※嫌煙者って怖い。 >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙 止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正して もらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 |
11846:
匿名さん
[2018-09-03 23:08:19]
>>11845 匿名はんさん
反論になってないよね。 どこの世界に何度も注意しないと被害が認められず、加害者が有利になる? 勝手な屁理屈で回数を決めるな。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 が全て。 アホらしくて、以下省略。 |
11847:
匿名さん
[2018-09-04 00:50:39]
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 |
11848:
匿名さん
[2018-09-04 01:09:55]
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。 |
11849:
匿名さん
[2018-09-04 01:21:23]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 |
11850:
匿名さん
[2018-09-04 01:32:43]
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 |
11851:
匿名さん
[2018-09-04 12:09:39]
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 |
11852:
匿名さん
[2018-09-04 17:12:18]
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
|
11853:
匿名さん
[2018-09-05 00:15:43]
11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されないからと、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。 |
11854:
匿名さん
[2018-09-05 01:20:51]
↑注意されないからと、
は 注意されても、 |
11855:
匿名さん
[2018-09-05 01:26:22]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 加害者が、勝手に被害がないからと、被害を訴えられても、加害し続ける典型的悪質パターンだよな。 加害者が勝手に被害がないと決めるな。 判決文よく理解しろ。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ![]() ![]() |
11856:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:00:09]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 『原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことである』 不法行為として精神的損害を認めたのは上記の理由がメインで↓はオマケだね。 ”タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。” また、公知の事実でありながら、 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 判決文よく理解しろ。 |
11857:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:03:02]
裁判で『ベランダ喫煙の規約変更は不要』と明言している判決文があればよろしく。 |
11858:
初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:34:07]
|
11859:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-05 21:57:29]
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11860:
匿名さん
[2018-09-05 22:45:00]
ありゃ?これ何?
不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 ![]() ![]() |
11861:
匿名さん
[2018-09-05 22:53:13]
なりすましの
>>11859 本当のよいこの非喫煙者さん >ベランダ喫煙の規約変更は不要 どこかにそんな文言ありましたか? 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為になり得るとの判決だよね。 匿名はんって、偽情報流す情けない奴だよね。 |
11862:
匿名さん
[2018-09-06 02:49:51]
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。 おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい? で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの? マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか? コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。 匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。 Loop: ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。 マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。 Goto Loop 出口のない底なしのアホだな。 中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。 結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者。 |
11863:
匿名さん
[2018-09-06 02:53:33]
>>11845 匿名はんさん
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、 逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが? 肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね? あんた頭おかしいよね。 人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。 これが全てです。 人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。 匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。 >>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36] >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。 肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。 > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。 >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。 お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。 はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。 迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。 おまえは完全に頭のイカレた非常識なならず者です |
11864:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 07:37:14]
|
11865:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 07:43:33]
>>11861 匿名さん
>>どこかにそんな文言ありましたか? 散々ないと指摘してますが? >>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為になり得るとの判決だよね。 不法行為にならないベランダ喫煙は規約で禁止になっていない限り可能という結論ですが? |
11866:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 07:49:20]
|
11867:
匿名さん
[2018-09-06 07:55:09]
匿名はん、コテンパンに論破されて、本性暴露。
なりすまし大王の不名誉称号が付加されました。 >>11864: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 >>11865: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 >>11866: 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者 これは、本物の「真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者」が正論を述べていることを認めていることに違いありません。 ベランダ喫煙愛好者とか、正々堂々と名乗れないって、気の毒ですね。 隠れて悪いことしかできない性格って、中高生時代から隠れて喫煙していたからでしょう。 喫煙は撲滅した方が社会のためです。犯罪者の多くは喫煙者らしいし。 |
11868:
匿名さん
[2018-09-06 07:56:17]
匿名はん、気の毒だな。判決でなけりゃよかったね。すべてが手遅れだ。
![]() ![]() |
11869:
真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
[2018-09-06 19:22:56]
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 ********************************************************************************* みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」 平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 ******************************************************************************** 溝上宏司弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 ********************************************************************************** タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます 佐藤大和弁護士先生 https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/ 「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 ********************************************************************************* 不動産トラブル 弁護士ガイド https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 ****************************************************************************** 隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/ 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 |
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長々書いているが、オウンゴールオウンゴール王さんが、禁煙を実践して見せている通り、放っておいても喫煙者は減っていくから、どうでもいいんじゃない?
まあベランダ喫煙者がおれば、家族に喫煙が不法行為になることがあり、実際に軽微なベランダ喫煙が訴訟沙汰になって、ベランダ喫煙者が敗訴しているから、止めておいた方が良いと注意してあげれば、まず9割9分止めるでしょう。
で止めないときは、規約なんて関係ないだろうからね。