ベランダ喫煙 止めろよXX
11529:
匿名さん
[2018-08-18 16:03:53]
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11530:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:05:01]
>>11526: 匿名さん
>>ここの規約云々を言う輩って、ウンコより汚染されているタバコを吸うアホ丸出しですね。規約に関係なく、そんな臭くて汚いものを誰も吸わないでしょう。仮に吸っても人に吸わそうとは思わんでしょう。まともな人間が人に小便より汚いものを吹きかけるかね? 論破されるとくだらない投稿がはじまる(笑 |
11531:
匿名さん
[2018-08-18 16:06:45]
>>11528
>それと念のため、(入居後は)規約・細則変更すれば良いとも投稿してるので、全く矛盾はないが。 おまえマンションに住んだことがないだろうが。 専有部分での行為に事細かく規定のあるマンション管理規約なんかないんだよ。 誰かの管理規約借りて見てみろよ。 専有部分の意味もわかってないんだろうが。 さすが最低能王。 |
11532:
匿名さん
[2018-08-18 16:07:05]
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11533:
匿名さん
[2018-08-18 16:09:09]
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11534:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-08-18 16:14:26]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者の口臭ってウンコ臭いんだって。ウンコ臭い息が耐えられればどんな悪いことでもできるよね。
タバコによる口臭を消したい!ドブ・うんこ臭の原因と対策ケア7選 http://kosyu-labo.com/tabako.html ・口臭がドブ臭い… ・肺からうんこ臭がする… ・タバコを吸った後もヤニ臭がひどい… こんな人と同じ環境にいるとどうですか?不快でたまらなくなり、一刻も早くその場から抜け出したいと思うでしょうね。 …でも臭いを発している当の本人こそ、その場から抜け出したいという思いが強く、とっても辛い思いをしているはずです。 今回はタバコを吸うことがどう口臭に影響してくるのか、その原因と対策をご紹介します。 タバコのどんな成分が口臭を招くのか タバコには様々な化学物質が含まれていますが、その中でも特に口臭の原因となってしまう3つの成分についてのお話です。 ニコチン タバコの葉に含まれるアルカロイドの一種である「ニコチン」には、中枢神経や末梢神経を興奮させて血圧を高める作用があります。 ニコチンは有毒性が高く独特の臭いを発生させる物質ですが、このニコチンが歯や舌・口内に付着して嫌な臭いやきつい口臭の原因に! それだけでなく、ニコチンは口の中の血液循環をも悪化させてしまうので「口内を清潔に保つ」という大切な役割を担った唾液分泌量の低下を招き、口内の細菌の増殖を促して口臭を発生させてしまいます。 タール タールは非常に粘り気のある液体で一般的には「ヤニ」と呼ばれており、口の中に一旦広がってしまうと短時間で全て除去することは難しいとされています。 非喫煙者であれば口内に広がってしまったタールを唾液で流し代謝することができますが、唾液分泌量が少なくなっている喫煙者の場合はなかなかそうもいきません。 そして数千種類の化合物が結合して成っているタールの内、200種類以上は有害物質だといわれているんです! 「歯が茶色になる」「喫煙部屋の壁が茶色になる」などは粘り気の強いタールによる影響で、歯の表面や舌だけでなくタバコの煙として吸い込むことによって「肺の中」にまで有害物質が付着してしまいます。 「口内から」そして「肺から呼吸として」発生されるタールの臭いは、口内で繁殖した細菌の臭いと混ざり合って独特な悪臭を漂わせます。 一酸化炭素 タバコが燃えるときに発生する気体である一酸化炭素は、口内の酸素運搬能力を低下させて酸素量を減らしてしまいます。 酸素濃度の低くなった口内はもちろん細菌・ばい菌にとって好条件となり、繁殖を促進させて口臭を招きやすくなります。 タバコによる口内変化とは 喫煙習慣のある人の口の中では、非喫煙者にはない「口内変化」が起こっていることをご存知ですか? ここでは日常的にタバコを吸うと、口内にどのような悪影響が及ぼされるのかをご紹介します。 歯周病になりやすくなる 口臭に悩んでいる方の多くが患っているといわれている「歯周病」ですが、これは口内で細菌やばい菌が繁殖・増殖して歯茎に感染し、炎症を引き起こしてしまう病気です。 タバコを吸い続けることで生じる「毛細血管の収縮」「唾液分泌量の低下」「口内の免疫力低下」は、口の中に歯周病の原因となる細菌やばい菌を増加させてしまいます。 その結果、喫煙習慣によって引き起こされた「口内環境の悪化」が原因となって歯周病や口臭につながります。 舌苔(ぜったい)ができやすくなる 喫煙習慣のある人の舌の表面をじっくりと見たことはありますか? 多くの喫煙者に見られるのは「舌の表面の舌苔」です。 舌苔とは「口内の代謝物や細菌の塊」で誰にでもあるものですが、喫煙習慣によって口内環境が悪化すると、この舌苔の付着が異常に目立ってしまうことも! ニコチンやタールといった化学物質を摂取する習慣があればあるだけ唾液の分泌量を減らし、舌の毛細血管の働きを鈍くさせてしまうんです。 すると舌自体の代謝活動もうまく行えず、本来なら自然に剥がれ落ちていくはずの舌苔がどんどん溜まり細菌を増やしてしまいます。 膿栓ができやすくなる 喫煙習慣がある人の多くは「咳が出る」「痰がつまる」といった、不快な症状が現れている場合が非常に多くみられます。 細菌やばい菌がたくさん存在している痰が喉につまることで、喉周辺に細菌が増殖して「膿栓(のうせん)」ができるように…。 膿栓ができると粘液である「膿汁」の分泌量も増え、それが口臭として臭いを出す場合もあります。 またこの膿汁は粘液であるため「ただの痰だ。」と軽視されてしまうことも多々あり、気付かないうちに症状が悪化してしまっているケースも少なくありません。 ”タバコによる口臭”を防ぐための対策とは ・・・ オエーー。 |
11535:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:15:02]
>>11529: 匿名さん
>>お前、まだなぜベランダ喫煙を規約で禁止する必要があるかちゃんと応えてないんじゃないの? は? 散々過去に投稿してますが? ってかお前みたいな素人ではなく弁護士先生のご意見も規約変更だが? これを覆すお前の意見は何だよ? http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 |
11536:
匿名さん
[2018-08-18 16:17:48]
『真の非喫煙者』の化けの皮を被った匿名はん!
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11537:
匿名さん
[2018-08-18 16:19:45]
朝から若葉マークつけて匿名はんそのものの連投、本当にアホ丸出しですね。人の迷惑になることは、規約を見るまでもなく、止めるべきなのにん、何をゴネることがあるんでしょうか?
で、ベランダ喫煙しても家族に副流煙の害が及ぶことが明らかになったのにね。 タバコなんか吸うもんじゃないですよね。 |
11538:
匿名さん
[2018-08-18 16:24:55]
>>11535
https://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か 2014.11.02 07:00 マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。 【相談】 マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。 【回答】 マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。 マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。 裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。 ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。 自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。 【弁護士プロフィール】 ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 ※週刊ポスト2014年11月7日号 注意され前に、不法行為になりそうなことをしないのが社会人でしょう。 おまえ、会社で、不法行為になりそうだけれど、とりあえず訴えられるまでやりましょうって言うのかよ。 コンプライアンスとか言葉も理解できないんだろうな。 さすが最低能王匿名はん。 |
11539:
匿名さん
[2018-08-18 16:25:55]
そろそろ、男らしく、匿名はんでやったら?
あまりにも無様だよ。 |
11540:
匿名さん
[2018-08-18 16:26:23]
ISBNコードすら検索できない超低能は匿名はんだったのか?
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11541:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:27:28]
>>11529: 匿名さん
>>おまえ、不法行為になるおそれのある行為をして良いって主張か? そもそも、ほどんど全ての行為そのものが、不法行為になるおそれがないって言い切れるんだよ? >>不法行為になるような、人に苦痛をあたえるような騒音は、そもそも生活騒音とは言わない。そんな騒音を出してはいけないのは当たり前だろうが。 あのなぁ。 不法行為になる音圧だけではなく生活音の事を行政では”生活騒音”と呼んでいるんだよ。 >>だが、マンション管理規約で具体的に禁止しなくても、他の住民に迷惑を与える行為は、マンション管理規約で禁止されている。タバコも同じだよ。 それはお前が決めることじゃないだろう。 管理組合なり、理事会で決めることだ。 実際管理組合がベランダ喫煙を認めているマンションも未だに少なくない。 |
11542:
匿名さん
[2018-08-18 16:28:16]
訴えられなky良い、規約になければ良い、って小学生未満でしょう。どんな教育受けたんだろうか?日本で教育受けてないんだろうな。
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11543:
匿名さん
[2018-08-18 16:30:21]
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11544:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:32:14]
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11545:
匿名さん
[2018-08-18 16:32:23]
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11546:
匿名さん
[2018-08-18 16:33:38]
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11547:
匿名さん
[2018-08-18 16:36:23]
>>11544: 真の非喫煙者
> >>専有部分での行為に事細かく規定のあるマンション管理規約なんかないんだよ。 >ベランダは専用使用権付共有部分ですが? 室内での生活騒音って、専有部分の話だろうが。 ごっちゃませにしてケムにまくなって。ウンコ臭いぞ。 |
11548:
匿名さん
[2018-08-18 16:38:58]
さすが自爆王、低能王、室内での騒音が不法行為になった事例を出して、何がいいたい。すべてはこれに尽きる。
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11549:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:39:28]
>>11538: 匿名さん
https://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html >>マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。 『実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。』 『実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。』 『実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。』 『実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。』 また、 『管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。』 との事なので、 ベランダ喫煙は”お願い、苦情、勧告等がなければ、不法行為にはならないでしょう。 |
11550:
匿名さん
[2018-08-18 16:41:04]
お前、専有部分でも、異臭を換気扇から排出したらまずいだろうが?管理規約なんか関係なしに。人の迷惑考えろよ。
|
11551:
匿名さん
[2018-08-18 16:42:53]
>>11549
イージーなやっちゃな。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html |
11552:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:44:44]
|
11553:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:46:34]
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11554:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:49:31]
>>11550: 匿名さん
>>お前、専有部分でも、異臭を換気扇から排出したらまずいだろうが?管理規約なんか関係なしに。人の迷惑考えろよ。 お前、専有部分でも、生活騒音を出したらまずいだろうが?管理規約作れるかどうかなんか関係なしに。人の迷惑考えろよ。 |
11555:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-08-18 16:52:40]
ねぇねぇ。知ってる?趣味喫煙するのは良いけれど、他人に危害加えてはいけないんだよ。当然だよね。誰が住んでいるかわからない集合住宅では喫煙を止めようね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙しても家族への影響はそれほど変わらないから、この際禁煙しようね。 |
11556:
匿名はん
[2018-08-18 16:55:44]
私向けのレスではないけど、横レス反応です。
>>11520 >自室内の換気扇の下で、パカパカ喫煙しても不法行為になりますが、マンション管理規約で制限できるかな? 不法行為になりません。 あの名古屋の判決で、「換気扇の下でもNGになる。」と読めるなんて 本当に嫌煙者脳ですよね。 あの判決は判例から逃げる為に「ベランダに出ないで、部屋の窓際で 喫煙する」ことを防止するために入っているにすぎません。 なんだったら、どこかの嫌煙弁護士にでも相談してみたらいかがで しょうか? >>11536 >『真の非喫煙者』の化けの皮を被った匿名はん! 悪いね。はっきり言って、私にはこの人みたいに理路整然とした文章が 書けませんわ。 どっちかと言うとかつての『特命』さんかな? ※回答の必要ありません。 >>11537 >朝から若葉マークつけて匿名はんそのものの連投、本当にアホ丸出しですね。人の迷惑になることは、規約を見るまでもなく、止めるべきなのにん、何をゴネることがあるんでしょうか? 「ベランダ喫煙」している本人は「迷惑になっていること」に気が付いて いないということを考えた方がいいと思います。 だから「止めるべき」という意見は成り立ちません。 |
11557:
真の非喫煙者
[2018-08-18 16:56:24]
>>11551: 匿名さん
イージーなやっちゃな。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 |
11558:
匿名さん
[2018-08-18 16:57:01]
ベランダ喫煙が認められた判決あれば宜しく。
猛毒のタバコに関しては、苦痛を覚えれば被害があったと認められるようですから、どんどん苦情を入れて止めさせましょう。 マンカン規約は無関係なようです。 ![]() ![]() |
11559:
匿名さん
[2018-08-18 16:59:26]
>>11554 真の非喫煙者さん
>お前、専有部分でも、生活騒音を出したらまずいだろうが?管理規約作れるかどうかなんか関係なしに。人の迷惑考えろよ。 それそれ。判決通りですよね。 喫煙は他人に副流煙の害を与えないよう集合住宅では慎みましょう。 さすが自爆王。 |
11560:
匿名さん
[2018-08-18 17:01:01]
|
11561:
真の非喫煙者
[2018-08-18 17:01:44]
ねぇねぇ。知ってる?趣味で歩くのは良いけれど、他人に危害加えてはいけないんだよ。当然だよね。誰が住んでいるかわからない集合住宅では足音は止めようね。
ベランダ喫煙同様、非難の対象にしろよ。 上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件 適切なしつけの有無が裁判所の判断に与える影響は? 判決 ・被告は原告に対して36万円支払うこと ・被告は訴訟費用の1/6を負担する事 事実 ・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる ・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。 ・第1種中高層住居専用地域 ・暗騒音は27~29dbである。 騒音調査の結果 騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。 原告の主張 ・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が歩く、走るなどの騒音に悩まされてきた。 ・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。 ・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。 被告の主張 ・受忍限度は超えていない。 ・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。 ・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。 ・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。 裁判所の判断 ・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。 ・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。 ・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。 ・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。 ・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。 |
11562:
匿名さん
[2018-08-18 17:02:51]
|
11563:
真の非喫煙者
[2018-08-18 17:03:27]
>>11559: 匿名さん
>>それそれ。判決通りですよね。 >>喫煙は他人に副流煙の害を与えないよう集合住宅では慎みましょう。 >>さすが自爆王。 賛同するのはいいのだが、良く文章は読みましょう(大笑 |
11564:
匿名さん
[2018-08-18 17:04:27]
ここのアホ喫煙者は不法行為判決引用して何が言いたいんだろうか?
規約で禁止しろって、ベランダ喫煙に問題がなきゃ、規約で禁止できないって主張になりそうなものの? 誰か理解できる人いますかね? |
11565:
匿名さん
[2018-08-18 17:06:13]
>>11556 匿名はん
>>悪いね。はっきり言って、私にはこの人みたいに理路整然とした文章が >>書けませんわ。 >>どっちかと言うとかつての『特命』さんかな? >>※回答の必要ありません。 こう書いているお前の心理状況が垣間見える。 屁理屈でごまかそうとする精神で有り、非常識で愚か者の代表。 |
11566:
匿名さん
[2018-08-18 17:07:16]
|
11567:
匿名さん
[2018-08-18 17:08:34]
|
11568:
匿名さん
[2018-08-18 17:10:41]
で、匿名はんは同一人物ってことで良さそうですね。残念なのは、若葉マークつけてほしかったな。そのまえに似非非喫煙者の若葉マークがとれてしまったけれど若葉マーク付きの似非非喫煙者と若葉マークなしの匿名はんが同時投稿してないってことでやっぱり同一人物でしょう。
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11569:
真の非喫煙者
[2018-08-18 17:10:45]
さすが自爆王、低能王、ベランダ喫煙は特別と思いたい嫌煙者すべてはこれに尽きる。
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 って名言している嫌煙弁護士もいるし。 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 ご苦労さん はい、完全論破。 |
11570:
真の非喫煙者
[2018-08-18 17:14:23]
11566: 匿名さん
>>どこにも笑えるような内容がありませんが、むしろ笑われたい? 非喫煙者には笑えるが、嫌煙者どもには笑えないのでしょう(笑 |
11571:
匿名さん
[2018-08-18 17:15:07]
>>11569 真の非喫煙者
>>ご苦労さん >>はい、完全論破。 これ、嫌煙さんが敗北しててワロタ そのものだろ。 で、誤変換辞めたの?(爆笑 コテハンを遡っていくと匿名はんにぶち当たるのはお前以外ほとんどの人が気づいている。 |
11572:
匿名さん
[2018-08-18 17:19:02]
>>11570 真の非喫煙者じゃない
>>非喫煙者には笑えるが、嫌煙者どもには笑えないのでしょう(笑 これこれ、まさに匿名はん。 基礎杭を地下杭とでしか覚えられない超低能だったのか? 事故物件の捉え方も完全に間違えているし。 建物本体が施工ミスだったの? 設計ミスだったの? |
11573:
匿名さん
[2018-08-18 17:22:34]
そう言えば誤変換も全角スペースも居なくなった。
いろんなコテハンを使って誤魔化すのも、文体に特徴づけをして誤魔化すのと一緒。 |
11574:
真の非喫煙者
[2018-08-18 17:25:50]
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの? クルマの運転。 バイクの運転。 マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。 部屋でミシンをかける。 公園で声出して遊ぶこと。 室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、 魚焼く(臭いに関する全ての行為)、 エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動) 他いろいろ。 ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの? ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの? |
11575:
真の非喫煙者
[2018-08-18 17:27:21]
|
11576:
匿名さん
[2018-08-18 17:29:57]
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11577:
匿名さん
[2018-08-18 17:31:38]
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11578:
匿名さん
[2018-08-18 17:32:19]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
お前、まだなぜベランダ喫煙を規約で禁止する必要があるかちゃんと応えてないんじゃないの?
後出しジャンケンって匿名はんそのものだな。
>お前意味分かってる?
>子供の生活騒音は不法行為が確定している。
>不法行為になる恐れがある行為はしてはいけないんじゃないのか?
おまえ、不法行為になるおそれのある行為をして良いって主張か?
不法行為になるような、人に苦痛をあたえるような騒音は、そもそも生活騒音とは言わない。そんな騒音を出してはいけないのは当たり前だろうが。
だが、マンション管理規約で具体的に禁止しなくても、他の住民に迷惑を与える行為は、マンション管理規約で禁止されている。タバコも同じだよ。
お前の理屈でゆけば、不法行為はすべて規約で禁止するんじゃないのかね?
>>11515
>賢い消費者は契約前に小さい文字で書かれている文書から順にに目を通し
>不備があれば指摘する。
>管理規約(又は細則)に”ベランダ喫煙禁止”と記載されていない物件は
>契約しなければ良い。
低能王まるだし。