ベランダ喫煙 止めろよXX
11469:
真の非喫煙者
[2018-08-18 08:39:37]
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11470:
真の非喫煙者
[2018-08-18 08:43:41]
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11471:
真の非喫煙者
[2018-08-18 08:45:40]
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11472:
本当のよいこの非喫煙者
[2018-08-18 08:47:38]
ねぇねぇ。知ってる?判決文のポイントを復習しようね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 有毒なことが公知の事実であるタバコの煙を我慢する必要はないんだって。 騒音は騒音だって。苦痛ならば訴えれば良いよ。非常識な愚か者でなければ人に苦痛を与えるような騒音は出さないだろうね。そんなのがいるとすれば、きっと低能の喫煙者だろうね。 |
11473:
匿名さん
[2018-08-18 08:49:14]
ベランダ喫煙者には、これ一枚コピーして渡せばおしまい。
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11474:
匿名さん
[2018-08-18 08:50:58]
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11475:
匿名さん
[2018-08-18 08:55:33]
>>11469 真の非喫煙者さん
ベランダ喫煙が不法行為になることを肯定してますね。だから規約で禁止しろって? でも不法行為はマンション管理規約より上位の民法上の違法行為だから、マンション管理規約で禁止しなくても不法行為になると判決文にある通りですが? |
11476:
匿名さん
[2018-08-18 09:10:41]
これで匿名はんの化けの皮が剥がれた。
真の非喫煙者=嫌煙さんが敗北しててワロタ=全角スペース君=とくめい=特命=…… 匿名はんが言うには 『コテハンを使って成りすましをやりましょう。』 と言う事だろうな。 |
11477:
匿名さん
[2018-08-18 09:16:24]
この初心者さん、匿名はんと全く同じことを主張して論破されてますね。
ベランダ喫煙が許されることならば、規約で禁止できないと主張すべきなのに、規約で禁止しろって、イカレタ主張ですね。 で、排気ガスや騒音の話を出して、それらも管理規約で禁止しろって言うのでしょうか? 管理規約にあろうがなかろうが、人に損害を与えれば、不法行為になり、損害賠償の対象になることくらい、高校くらい卒業しておればわかりそうなものですが? とことんアホなんでしょうね。 |
11478:
匿名さん
[2018-08-18 09:21:28]
すぐ側のバトルスレにも異常な事を書いている初心者マークの付いた奴がいた。
>>原発は存在しないのですから、賛成も反対もする必要はありませんよ。 『ありません』の強調文体が匿名はんの特徴だと思う。 |
11479:
匿名さん
[2018-08-18 09:21:52]
匿名はんがコテンパンに論破されて切れると怪しいのが現れて匿名はんと同じクソ屁理屈を連投するパターンが定着しているようですね。
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11480:
匿名さん
[2018-08-18 09:31:33]
>>11479
それはこのスレだけではないようだ。 >>『原発は存在しない』 再稼働している原発があるのに、、(超低能故にそれを知らないらしい。) >>賛成も反対もする必要はありませんよ。 こんな屁理屈が出てくる。 これはベランダ喫煙で管理規約に無いから、賛成も反対も無くベランダ喫煙は自由と言っているのと同じ。 つまり、ここのスレでコテンパンに論破されると相手して欲しい依存症から他のスレで突然怪しいのが現れる感じ。 |
11481:
真の非喫煙者
[2018-08-18 09:34:24]
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11482:
真の非喫煙者
[2018-08-18 09:37:18]
>>11477: 匿名さん
>>管理規約にあろうがなかろうが、人に損害を与えれば、不法行為になり、損害賠償の対象になることくらい、高校くらい卒業しておればわかりそうなものですが? 人様に損害を与える行為でなくても、規約で禁止されている行為はできません。 義務教育を終了していればわかりそうなものですが? |
11483:
匿名さん
[2018-08-18 10:24:42]
>>11482
>人様に損害を与える行為でなくても、規約で禁止されている行為はできません。 マンション管理規約で自住戸内の喫煙は禁止できんだろうが。 自住戸内であれ、不法行為は禁止なんだが、理解できない? |
11484:
匿名さん
[2018-08-18 10:26:41]
>>11482
>人様に損害を与える行為でなくても、規約で禁止されている行為はできません。 >義務教育を終了していればわかりそうなものですが? マンション管理規約で禁止するには、それなりの正当な理由がいる? どういう理由で禁止したいの、自爆王君。 義務教育を終えているなら、ちゃんと説明してね。 |
11485:
匿名さん
[2018-08-18 10:31:57]
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11486:
真の非喫煙者
[2018-08-18 10:41:04]
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11487:
真の非喫煙者
[2018-08-18 10:49:33]
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 3 質問事例の結論 損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度 (これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。 もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。 (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合, それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より, Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば, Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる (言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】 規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。 アホな嫌煙者どもの屁理屈は完全論破されました。 |
11488:
真の非喫煙者
[2018-08-18 11:24:10]
11472: まぬけな嫌煙者
ねぇねぇ。知ってる?嫌煙弁護士の解説を復習しようね。 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 って名言している弁護士もいるし。 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 ご苦労さん はい、完全論破。 |
11489:
匿名さん
[2018-08-18 11:28:12]
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11490:
真の非喫煙者
[2018-08-18 11:28:43]
>>11472: まぬけな嫌煙者
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 ********************************************************************************* みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」 平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 ******************************************************************************** 溝上宏司弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 ********************************************************************************** タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます 佐藤大和弁護士先生 https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/ 「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 ********************************************************************************* 不動産トラブル 弁護士ガイド https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 ****************************************************************************** 隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/ 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 |
11491:
匿名さん
[2018-08-18 11:29:24]
|
11492:
真の非喫煙者
[2018-08-18 11:30:00]
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11493:
匿名さん
[2018-08-18 11:30:16]
|
11494:
匿名さん
[2018-08-18 11:31:31]
|
11495:
匿名さん
[2018-08-18 11:33:19]
ねえねえ、
ねえねえ『嫌煙さんが敗北しててワロタ』は辞めたの? 『真の非喫煙者』にハンドルをVer.UPを定着させたの? 何で『真の非喫煙者』と匿名はんの同時投稿が無いの? |
11496:
真の非喫煙者
[2018-08-18 11:38:34]
>>11483: 匿名さん
>>マンション管理規約で自住戸内の喫煙は禁止できんだろうが。 キミのマンションは自住戸内にベランダがあるの? 珍しい物件だね。 >>自住戸内であれ、不法行為は禁止なんだが、理解できない? で、それが何か? 当り前の事ドヤ顔で言われてもな(笑 |
11497:
真の非喫煙者
[2018-08-18 11:40:52]
|
11498:
匿名さん
[2018-08-18 12:26:48]
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11499:
匿名さん
[2018-08-18 12:30:58]
|
11500:
匿名さん
[2018-08-18 12:31:00]
これで十分ですが?ベランダ喫煙者が勝訴した判決や記事があればどうぞ。
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11501:
匿名さん
[2018-08-18 12:36:14]
|
11502:
匿名さん
[2018-08-18 12:39:06]
初心者マークつけてコテハンって、恥ずかしい奴だな。
なりすましモロバレ。 |
11503:
匿名さん
[2018-08-18 12:51:11]
|
11504:
匿名はん
[2018-08-18 12:51:37]
>>11447
>判決の話をしてるんだが? あら~、お前ら嫌煙者どもは名古屋地裁の判決命じゃないんだっけ? やはり判決に書いていないから「ベランダ喫煙が原因で病気は発症しない」で いいですね。 >>11448 >一緒に宣伝しようぜ。 私は「規約改正」の方が楽で早いと考えていますので、宣伝には加わりません。 >>11449 >帯状疱疹が認められた判決がないのになんで帯状疱疹の話がでてくるのか訳わかりませんね。 あら~、お前ら嫌煙者どもは名古屋地裁の判決命じゃないんだっけ? やはり判決に書いていないから「ベランダ喫煙が原因で病気は発症しない」で いいですね。 >人に損害を与えたら賠償しないといけないなんて当たり前のことので、損害を与えられるかどうかわからない時点では通常注意なんかできなと思いませんかね? 「損害を与えるかどうかわからない」のであれば我慢しなければいけないのは 自明でしょ。なんでそんな簡単なことが分からないのでしょうか? >>11453 >不法行為の成立要件は次の5つになる。 > 1)故意または過失のある行為であること > 2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと > 3)損害が発生していること > 4)行為と損害との間に因果関係があること > 5)行為者に責任能力があること >これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。 1)、2)、3)、4)、は注意を受けないとわからないことでしょうね。 >非常識の愚か者にはわかりにくいだろうから、受動喫煙は嫌ですと言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。 だから「言ってあげることが大事」だって言ってます。 >>11457 >管理規約で禁止されていなくとも不法行為は違法です。 >不法行為はいけません。 不法行為はいけませんねぇ。不法行為を成立させるためにも「何度も 受動喫煙は嫌です」と言ってあげましょう。 >>11471 >ベランダ喫煙者には、これ一枚コピーして渡せばおしまい。 直接渡すの? でもこれ渡してじっくり読まれたら「訴えたら?」って 言われますよ。 なんてったって、賠償5万円、裁判費用原告持ちだもの。 >>11475 >でも不法行為はマンション管理規約より上位の民法上の違法行為だから、マンション管理規約で禁止しなくても不法行為になると判決文にある通りですが? 不法行為を成立させるためには「何度も注意しなければいけない」ことは 判決文にある通りです。規約に書いてあれば注意する必要なんてないのです。 >>11477 >管理規約にあろうがなかろうが、人に損害を与えれば、不法行為になり、損害賠償の対象になることくらい、高校くらい卒業しておればわかりそうなものですが? 「ベランダ喫煙」で健康被害が起こった実例をまだ示していただけて いないのですけど、どんな損害があるのですか? >>11483 >マンション管理規約で自住戸内の喫煙は禁止できんだろうが。 >自住戸内であれ、不法行為は禁止なんだが、理解できない? たばこの販売している限り、どうやっても室内の喫煙は禁止できないと 思いますよ。 あの判決で本当に室内の喫煙まで禁止にできると考えているんだったら おめでたいとしか言いようがありません。 |
11505:
匿名さん
[2018-08-18 13:01:41]
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11506:
匿名さん
[2018-08-18 13:04:02]
ウンコ臭い屁理屈永久ループ投稿、面倒だから 今までの支離滅裂匿名はん語録再掲しておくね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/ >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 論破されたらお前が来るな。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/ >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 すべて無視して欲しいなら無駄な投稿するな。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11110/ >>11110:匿名はん [2018-07-24 22:59:23] >論破された方は、まだ他の方との議論がありますので参加は続けます。 論破されたものが残る最低能王決定戦は不要です。お前が最低屁理屈王、最低能というのは確定だから、他の方とやらとの議論の必要はないでしょう。 でもずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないって、やっぱり低能まるだし。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11172/ >>11172: 匿名はん [2018-07-29 22:44:48] >もう飽きましたから、これでこのあなたの投稿には無視しますね。 飽きずにずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないから、いつまで無視するかと思うと https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11177/ >>11177: 匿名はん [2018-07-30 21:41:28] >味方の嫌煙者ども、こんばんわ。 一日もたたずにアホ投稿。全然飽きずに嫌煙者とやらに論破されたくて仕方がないようね。 飽きずに本質と離れた意味のない投稿を繰り返して「無視して」と懇願、嫌煙者を「無視」すると書いても24時間以内に「味方の嫌煙者ども」と呼びかけるって、どんだけ節操のない奴やねん。 喫煙依存だけでなく、論破され依存症ってことか。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11235/ >>11235: 匿名はん [2018-08-02 22:41:13] >皆様、こんばんわ。 皆様ってだれよ? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11259/ >>11259: 匿名はん [2018-08-04 22:52:02] >バカばっかり。 バカとやらに論破されて、論破された賢い者同士で本質でないこと議論するってオモロイな。 バカ相手に、ああ賢い、ああ賢い。 論破された味方を相手にせずに、同じく論破されたバカのワロタ相手したらどうでしょうかね? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11350/ >>11350: 匿名はん [2018-08-11 16:07:48] > >>11345 > >規約で禁止してなくてもベランダ喫煙反対ですよね。 >目が悪いのですか? 頭が悪いのですか? >そのように(>>11344)書いてありますよね。 >反対はしますが、規約で禁止されていない場合、実際にベランダ喫煙して >いる方がいる時にはルール違反をしているわけでは無いので、許容範囲だと >思っています。 許容とか黙認とかが、「反対」でないって理解できないほどの低能のようですね。 小学校や中学校で便所裏喫煙で授業サボっていて、「許す」とか「認める」の意味が理解できないのでしょうね。 さすが低能王です。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11394/ >>11394 >喫煙の害に関してはさんざん言っている通り、実例を出してください。 おまえ、副流煙の害を認めていながら、なんで今頃そんなことを聞くの? 後出しジャンケン永久ループ王だな。 >どのようにコロコロ変わっているか表現していただけますか? >議論できないだけでしょ。 ↑見れば明らかだろうが。 >つまらないやつばかりだよね。 お前の反論が、本質からはずれた反論ばかりでつまらん。 匿名はんって凄いね。最低能王後出しジャンケン永久ループ王オウンゴール王。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11403/ 11403: 匿名はん [2018-08-14 06:13:58] >お前らは、このスレで「ベランダ喫煙止めましょう」とか「喫煙の害」を >説いて世の中からベランダ喫煙が少なくなるとでも思っているのですか? >本気でそう思っているのなら相当おめでたい。 自分もベランダ喫煙はしない、もう禁煙したと宣言しているのに相当おめでたい。 今や喫煙者は絶滅危惧種、ベランダ喫煙しても家族に副流煙の害を与えるのに喫煙するやつなんぞ、最低能王と同類の喫煙者くらいのものだろう。 規約で禁止するくらいなら、最初からするなって。 |
11507:
真の非喫煙者
[2018-08-18 13:17:41]
>>11503: 匿名さん
>>換気扇の下の喫煙でも不法行為になりえるって知らない?相変わらず判決理解できていないな。 子供の声や足音でも不法行為の判例があるの知らない?相変わらず判決理解できていないな。 |
11508:
真の非喫煙者
[2018-08-18 13:26:25]
|
11509:
匿名さん
[2018-08-18 14:09:13]
|
11510:
匿名さん
[2018-08-18 14:11:10]
>>11507
>子供の声や足音でも不法行為の判例があるの知らない?相変わらず判決理解できていないな。 規約で禁止されていなくても不法行為になってるんだろうが? 規約で禁止する必要がないっってことだが?ひょっとして自爆王? どこのマンション規約に子供が泣いたり歩いてはいけないなんて書いてある? ベランダ喫煙も同じなんだよ。 それにしても自爆好きだな。 |
11511:
匿名さん
[2018-08-18 14:12:32]
|
11512:
匿名さん
[2018-08-18 14:13:03]
>>11508
>迷惑で許容できないと思うことは最初から規約で禁止しておくべき。 おまえマンション住んだことないだろうが?建設労働者か? マンション管理規約のどこに迷惑行為が列挙されている? まともな住民が前提なんだよ。 |
11513:
真の非喫煙者
[2018-08-18 14:20:58]
>>11510: 匿名さん
>>どこのマンション規約に子供が泣いたり歩いてはいけないなんて書いてある? たった一例のベランダ喫煙判決に拘ってるから、同様の事例を挙げただけだが? >>規約で禁止されていなくても不法行為になってるんだろうが? 得意げにならず、被告敗訴の確定判例があるのだから積極的にマンション内で 『歩くな!』『声を出すな!』『不法行為になる可能性があるだろ!』と言えば? >>ベランダ喫煙も同じなんだよ。 子供が歩く音も、声を出すこともな。 |
11514:
真の非喫煙者
[2018-08-18 14:23:44]
|
11515:
真の非喫煙者
[2018-08-18 14:29:02]
>>11512: 匿名さん
>>おまえマンション住んだことないだろうが?建設労働者か? おまえマンション住んだことないだろう? ってかダメな消費者か? 賢い消費者は契約前に小さい文字で書かれている文書から順にに目を通し 不備があれば指摘する。 管理規約(又は細則)に”ベランダ喫煙禁止”と記載されていない物件は 契約しなければ良い。 >>マンション管理規約のどこに迷惑行為が列挙されている? >>まともな住民が前提なんだよ。 なんだ、バカな消費者が前提条件か(笑 |
11516:
匿名さん
[2018-08-18 14:30:38]
|
11517:
匿名さん
[2018-08-18 14:30:58]
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11518:
真の非喫煙者
[2018-08-18 14:37:55]
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この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
不法行為は違法です。不法行為はいけません。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...