ベランダ喫煙 止めろよXX
1082:
匿名さん
[2016-11-08 23:00:32]
|
1083:
eマンションさん
[2016-11-08 23:01:03]
で、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなんか
一つもないよな。 やっぱり病気としかいいようがない。 |
1084:
匿名
[2016-11-08 23:02:09]
>新聞社に言えば?
はいはい やはり無知こそが最強かも知れない… |
1085:
匿名さん
[2016-11-08 23:04:04]
>>1075
>↑困ってる人がいますよ!と呼びかけてるだけで、『迷惑行為と認定』したような記述はありませんが? 横浜市 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html 「困っている」「悩んでいる」というのは迷惑そのものだが、頭おかしくないか? |
1086:
口コミ知りたいさん
[2016-11-08 23:04:17]
そりゃお前だろう。ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webの
一つくらい紹介しろよ。 |
1087:
匿名さん
[2016-11-08 23:07:43]
|
1088:
匿名さん
[2016-11-08 23:10:01]
|
1089:
マンション検討中さん
[2016-11-08 23:10:07]
受忍限度って魔法の言葉ですね。
大いに使用させていただきます(^○^) |
1090:
評判気になるさん
[2016-11-08 23:10:38]
一裁判例であり、判例ではない。
|
1091:
匿名さん
[2016-11-08 23:12:27]
|
1092:
マンション検討中さん
[2016-11-08 23:12:43]
明言されてないんじゃん。
何偉そうに言ってんだか( ´゚д゚`)アチャー |
1093:
検討板ユーザーさん
[2016-11-08 23:15:51]
受忍義務も認めらてる事はなかった事になってる((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
|
1094:
通りがかりさん
[2016-11-08 23:18:22]
はいはい。
民事訴訟して5万円ゲットしよう(^_^) |
1095:
匿名
[2016-11-08 23:20:55]
>ベランダ喫煙が不法行為で何か問題あるの?
>不法行為とされているが? 訴えた人がいて、受忍限度を超えていると判断されたから不法行為が認められただけの事であって、 そんな当たり前の事をドヤ顔で言われてもねぇ… 残念ながら、ベランダで喫煙すること自体には、何の違法性もありません。 |
1096:
eマンションさん
[2016-11-08 23:21:35]
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
悪質嫌煙クレーマー役は嘘つきですね( ´゚д゚`)アチャー |
1097:
匿名さん
[2016-11-08 23:22:11]
>>1090 評判気になるさん
そっれって、俺がお前に教えてやったんだが。ようやく理解した? だから受忍限度なんて言うのも意味はない。 原告勝訴だから、上級審に行かなかったしな。 また判決から日が立っているから喫煙者により厳しくなるのは当然。 お前喫煙の権利を主張するなら、路上喫煙禁止条例を憲法違反で訴えれば? 広い空間の路上や公園で全面禁止ならば、当然集合住宅のベランダでは吸わないものだよ。屁理屈こくのはお前だけ。 |
1098:
匿名さん
[2016-11-08 23:23:35]
|
1099:
匿名
[2016-11-08 23:23:52]
>横浜市も横須賀市も喫煙マナーの広報で、ベランダ喫煙止めろってなっているのだが?
大阪府と千葉県のURLは? 嘘や捏造はいけませんよ! |
1100:
匿名さん
[2016-11-08 23:26:22]
ベランダ喫煙は不法行為になることがありますから止めましょう。
|
1101:
匿名さん
[2016-11-08 23:27:20]
|
1102:
匿名
[2016-11-08 23:30:14]
|
1103:
検討板ユーザーさん
[2016-11-08 23:31:14]
|
1104:
匿名さん
[2016-11-08 23:31:58]
|
1105:
匿名さん
[2016-11-08 23:34:49]
|
1106:
匿名さん
[2016-11-08 23:37:55]
|
1107:
匿名さん
[2016-11-08 23:54:33]
>1106
禁止規定なくても同様だから、マン管規約に禁止条項必要ないってことですよね。 あらあら。気の毒にね。 この被告、ひょっとしてここの5万円賠償を命じられた迷惑喫煙者の同類項かな? 5万円払えばスイ放題って喜んでいるが、5万円払って、二度度ベランダ喫煙はできない。それどころか、近隣住民からは白い目で見られ、賃貸ならば退去、分譲でもマンション売却。でもヤニまみれで、トラブルのあった住戸は買い手がつかないって悲惨なことになるのは目に見えている。 まあ、まともな人間ならば、訴訟の警告されるはるか以前に自主的に止めるだろう。 裁判になれば、当然判決の前に和解をすすめられるだろうから、この判決出るまでに1年くらいかな。敗訴確定だから、結構高い弁護士費用払って、打合せや出廷のためにや会社を休まないといけない。まあ、そんなことするのはここの喫煙者だけだろう。 確かに喫煙者は賢い。だからタバコなんて毒物を平気で肺に入れるのだろう。 |
1108:
匿名
[2016-11-09 00:01:49]
|
1109:
匿名さん
[2016-11-09 00:03:25]
|
1110:
匿名さん
[2016-11-09 00:08:00]
>>1108
おまえ、5万円でスイ放題楽しめよ。 俺ならマナー以前に、そんなリスクの高いことはしない。 近隣住民に嫌われて何の得がある。 自分の集合住宅で人に嫌われたい奴は、会社でも同僚に嫌われたいのだろう? そんなことに価値あるかね? 無意味以下の体に害のあることに金を使って、近隣住民にも同僚にも嫌われる。 賢いな。尊敬するよ。 |
1111:
↑
[2016-11-09 00:31:32]
受忍限度を超えるような吸い方なんて、普通しないし、やろうと思ってもできないから。
もっと現実をみましょうね。 |
1112:
匿名さん
[2016-11-09 00:38:13]
|
1113:
匿名さん
[2016-11-09 00:42:48]
|
1114:
匿名
[2016-11-09 00:51:24]
>路上喫煙して、喫煙監視員に受忍限度って主張してみれば?
監視員がいるなら禁止区域でしょうが… 法令・条例・規約に反する行為はしてはいけませんよ。 >時が変わればルールも変わる。 だから、変わってから(変えてから)言え! >変わらないのは人への思いやり。 そうですね。 禁止の定めもないのに、他人の権利を侵害してはいけませんよ。 >君は賢い。 あなたも賢くなりましょう。 |
1115:
匿名さん
[2016-11-09 00:57:18]
>>1114
これまで喫煙くんは、喫煙は憲法によって保証された権利だと度々主張してなかったっけ?必要ならアンカー貼ってあげるから遠慮なく知らせてね。 だったら条例なんて関係ないって知ってるよね。 賢明な(ひょっとして懸命)喫煙くんのことだから、条例やマンション管理規約の禁止の定めよりも憲法の方が優先されるって知っているよね。 |
1116:
匿名さん
[2016-11-09 00:59:18]
|
1117:
匿名さん
[2016-11-09 01:06:55]
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1118:
匿名
[2016-11-09 01:43:55]
|
1119:
匿名
[2016-11-09 01:52:45]
>>1117
いやいや 受忍限度を越えたら、不法性が認められて、賠償責任を負うことになりますよ。っだけ。 いくらバカでも、いい加減学習しろよ。 賢明な人なら、迷惑だと感じても、ある程度は我慢しなくちゃいけないんだ、、、 と、理解するところ。 |
1120:
匿名さん
[2016-11-09 01:54:23]
とりあえず貴様ら寝ろよ。
ニートなら仕方ないが。 |
1121:
匿名さん
[2016-11-09 05:30:34]
ベランダ喫煙は規約で禁止されていなくても不法行為になるとの判決が出ています。止めましょうね。
![]() ![]() |
1122:
匿名さん
[2016-11-09 06:23:04]
ここの喫煙者、かなり賢いから、5万円でスイ放題とか書いているけれど、裁判の仕組みをかなり良く知っているんだろうねえ。民事裁判でも、金がなければただで国選弁護士が雇える方法を知っているんだろうねえ。裁判で開廷直後に「喫煙は憲法で認められた権利!はい論破!」って叫ぶんだろうねえ。賢いねえ。楽しいねえ。Super Entertainerだねえ。残念ながらうちの会社にはこういうオモロくて賢い奴はいないが、いたら楽しいだろうねえ。一日中仕事せずに、笑ってばかりいれるだろうねえ。幸せだねえ。でも、三次喫煙だけは御免被りたいけれどねえ。
|
1123:
周辺住民さん
[2016-11-09 09:05:11]
>時が変わればルールも変わる。
そうそう。 さっさとルールを変えればよろし。 |
1124:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 09:08:28]
>三次喫煙だけは御免被りたいけれどねえ。
はいはい。 さっさと裁判すればよろし。 |
1125:
マンション比較中さん
[2016-11-09 09:10:23]
>禁止されていなくても、喫煙者は非喫煙者に不利益を与えてはいけませんってことですよね。
バカの解釈通りならいいね。 やれるものならどんどん裁判しなさい。 |
1126:
匿名さん
[2016-11-09 09:17:50]
|
1127:
匿名さん
[2016-11-09 09:28:02]
>>1118 匿名さん
>条例だろうが規約だろうが、禁止と決まれば禁止に決まってるじゃん。 ここの喫煙者は気にせずに吸うでしょう。喫煙は憲法で認められた権利らしいからね。 普通の人間は自己の価値観の善悪で判断するんだがね。 |
1128:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 09:28:32]
>結局禁止されていようがいまいがベランダ喫煙する奴はするってことですね
読解力がないバカのようですね。 バカに効く薬はあるのでしょうか? |
1129:
匿名さん
[2016-11-09 09:30:24]
|
1130:
マンション比較中さん
[2016-11-09 09:31:50]
子供の事考えて、親は引っ越しすべきですね。
![]() ![]() |
1131:
匿名さん
[2016-11-09 09:32:52]
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1132:
スレ主
[2016-11-09 09:33:03]
テンプレート
『嫌煙クレーマー撃退法』 嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿った喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「迷惑行為は規約違反なんだぞ。」 ベランダ喫煙者:「規約に沿った喫煙にイチャモン付ける事こそ迷惑行為。 迷惑行為違は規約反行為って今言ったよな?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「墓穴掘ってんじゃねぇよ。まずは管理組合に相談しろよ。」 嫌煙クレーマー:「すみませんでした。以後気をつけます。」 ベランダ喫煙者:「今度来る時は理事長連れてこいよ。」 |
1133:
マンション比較中さん
[2016-11-09 09:34:38]
子供にタバコの煙が届かないように住宅を選択するのは当たり前ですよね。
![]() ![]() |
1134:
匿名さん
[2016-11-09 09:35:29]
|
1135:
匿名さん
[2016-11-09 09:36:31]
|
1136:
ご近所さん
[2016-11-09 09:38:03]
>もう判決が出てルール変わっちゃったんだけど。すまないね。
バカはそう解釈するんだ。じゃ裁判すればいいじゃん。 ベランダでタバコ吸って待ってるよ (^。^)y-.。o○ |
1137:
匿名さん
[2016-11-09 09:38:04]
|
1138:
匿名さん
[2016-11-09 09:40:13]
|
1139:
匿名さん
[2016-11-09 09:41:31]
|
1140:
匿名さん
[2016-11-09 09:47:51]
>1136
100万円でも1000万円でもスイ放題楽しめば。隣人、同僚に嫌われ、上司に疎まれ、本人も家族を体を悪くする。賢いなあ。 |
1141:
購入経験者さん
[2016-11-09 09:49:07]
>既に判決でてますが。
>禁止の有無に関わらずベランダ喫煙禁止です。 そうです。 受忍義務が認められてますから、甘んじて受け入れなさい。 |
1142:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 09:51:45]
>ポスターに喫煙しないでくださいって書いてありますよ。
ポスターにはベランダは記載されていませんので ベランダ喫煙は除外されているんですね。 分かります。 |
1143:
匿名さん
[2016-11-09 09:52:57]
>>1141
見ての通り、判決出てますが。ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益で受忍義務を超える不法行為だって。 受忍義務って、調理の煙とかじゃなかったっけ? 勝手に判決を自分の都合の言いように解釈するって、ひょっとしなくても病気でしょう。 ![]() ![]() |
1144:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 09:54:31]
|
1145:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 09:56:09]
>見ての通り、判決出てますが。ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益で受忍義務を超える不法行為だって。受忍義務って、調理の煙とかじゃなかったっけ?
そう判決出てますって! 判決は受忍義務認めてますよ。 バカは読めませんか? |
1146:
匿名さん
[2016-11-09 10:00:28]
>>1142
>記載されていません >除外されている 記載されていないもの、条例にかかれていないもの、規約に含まれいないものはたくさんありますが、皆除外? 裁判で判決を受けた被告も同じことを言ったのだろうね。「規約に書かれていないから、ベランダ喫煙は除外されているんですよ」で、判決は「禁止規定なくても不法行為」じゃないの。 学習能力がないのか、考え方がおかしいのか?生まれつきなら仕方がないが、喫煙による症状なら治療をしなさい。 ![]() ![]() |
1147:
マンション比較中さん
[2016-11-09 10:04:34]
>勝手に判決を自分の都合の言いように解釈するって、ひょっとしなくても病気でしょう。
正に悪質嫌煙クレーマー役そのものですな (^。^)y-.。o○ |
1148:
マンション検討中さん
[2016-11-09 10:06:04]
>裁判で判決を受けた被告も同じことを言ったのだろうね。「規約に書かれていないから、ベランダ喫煙は除外されているんですよ」で、判決は「禁止規定なくても不法行為」じゃないの。
そう判決出てますって! 判決は受忍義務認めてますよ。 バカは読めませんか?(^。^)y-.。o○ |
1149:
周辺住民さん
[2016-11-09 10:06:46]
受忍義務
健康被害は否認 へい、論破 |
1150:
匿名さん
[2016-11-09 10:09:30]
皆が受動喫煙防止しようって言ってるのに、何言ってんだか。自己中そのものだね、ベランダ喫煙者って。
![]() ![]() |
1151:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 10:11:00]
>皆が受動喫煙防止しようって言ってるのに、何言ってんだか。自己中そのものだね、ベランダ喫煙者って。
は? 規約変更すれば解決ですね。 論破ダニー |
1152:
匿名さん
[2016-11-09 10:14:17]
>>1148
これに受忍義務って書いてあるかい?字が小さくて読めません。 読めるのは、 ・ベランダ喫煙は「不法行為」名古屋地裁5万円の賠償命じる ・他の居住者に著しい不利益 ・禁止規定なくても「同様」 くらいだな。新聞が言いたい要点ってこの三つだと思う。 まあ、仮に受忍義務があるとしても副流煙の害が明らかになっているから、タバコの煙はだめだろう。現に不法行為だからなあ。 ![]() ![]() |
1153:
匿名さん
[2016-11-09 10:15:55]
|
1154:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 10:23:26]
>禁止規定なくても「同様」と大きく書かれているようですよ。
>ひょっとして読めませんか? そう判決出てますって! 判決は受忍義務認めてますよ。 バカは読めませんか?(^。^)y-.。o○ |
1155:
職人さん
[2016-11-09 10:25:31]
>まあ、仮に受忍義務があるとしても副流煙の害が明らかになっているから、タバコの煙はだめだろう。現に不法行為だからなあ。
そう判決出てますって! 『仮に』じゃなくて判決は受忍義務認めてますよ。 バカには理解できませんか?(^。^)y-.。o○ |
1156:
匿名さん
[2016-11-09 10:27:04]
>>1154
一般論として受忍義務があっても、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらから「不法行為」として判決がでていますよね。 この新聞の画面がからは読みとれませんが、ニンニクやサンマを調理した煙は誰が考えても受忍義務範囲でしょうし、車の排気ガスなども法律でコントロールされており、受忍範囲でしょうね。 ![]() ![]() |
1157:
マンション比較中さん
[2016-11-09 10:27:27]
正に悪質嫌煙クレーマー役の煽り投稿には正に↓で十分ですすな (^。^)y-.。o○
>既に論破されている事を繰り返し投稿し誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますのでコピペする事をお薦め致します。 |
1158:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 10:29:39]
>一般論として受忍義務があっても、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらから「不法行為」として判決がでていますよね。
そう判決出てますって! 『一般論』じゃなくて判決は受忍義務認めてますよ バカには理解できないんだから裁判すれば分かるよ(^。^)y-.。o○ |
1159:
匿名さん
[2016-11-09 10:33:08]
>バカには理解できませんか?
上の新聞記事画像からは読み取れませんよね? 君は目がイイね。 ![]() ![]() |
1160:
マンション比較中さん
[2016-11-09 10:33:15]
悪質嫌煙クレーマー役って次スレ作ってあっという間に閉鎖されて戻ってきたカスだもんな(^。^)y-.。o○
|
1161:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 10:36:37]
>上の新聞記事画像からは読み取れませんよね?
>君は目がイイね。 やっぱりバカには理解できなかった(^。^)y-.。o○ ほい、論破ズラ~ |
1162:
匿名さん
[2016-11-09 10:38:04]
>既に論破されている事を繰り返し投稿し誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますのでコピペする事をお薦め致します。
ベランダ喫煙者は、既に判決がでてベランダ喫煙が違法行為とされているにも関わらず、誰にも認められていない珍論を繰り返し投稿し誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す。 判決のポイントを無視して、新聞記事にならないようなことを主張したがるのが、喫煙者。ニコチン依存症が認知障害を伴う精神疾患と言うのは、誹謗・中傷・罵倒・煽りではなく、学術的に認められた事実。 |
1163:
匿名さん
[2016-11-09 10:39:28]
受動喫煙防止条例の意味を考えれば、して良いことと悪いことの判断くらい大人ならできないか?
![]() ![]() |
1164:
マンション比較中さん
[2016-11-09 10:40:19]
結局、ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです(^。^)y-.。o○ |
1165:
匿名さん
[2016-11-09 10:41:24]
>論破ズラ
どこにも「論」がなくて論破!これがここのベランダ喫煙者の実態。 |
1166:
匿名さん
[2016-11-09 10:43:11]
|
1167:
マンション比較中さん
[2016-11-09 10:43:52]
>受動喫煙防止条例の意味を考えれば、して良いことと悪いことの判断くらい大人ならできないか?
そうですね。 常識ある大人なら規約を変更し誰からの目で見ても分かるようにしますよね。 もちろん故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。 |
1168:
口コミ知りたいさん
[2016-11-09 10:46:05]
>禁止されていなくても不法行為って判決が出ているから、マナー以前の問題ですが?
>ピントずれていませんか? 判決は受忍義務認めてますが何か? |
1169:
匿名さん
[2016-11-09 10:48:49]
|
1170:
買い替え検討中さん
[2016-11-09 10:50:41]
>判決は不法行為ですが。
判決は受忍義務認めてますが何か? |
1171:
匿名さん
[2016-11-09 10:51:30]
|
1172:
匿名さん
[2016-11-09 10:58:30]
普通原告勝訴ならば受忍限度云々が不服でも喫煙が差し止められ賠償も認められたら上告しないだろう。裁判官もニコチン依存症だったりして。
ニコチン依存症は怖いよね。脳が自分の都合の良いように考えだす。 議論もせずに論破って、大笑いだね。 |
1173:
マンション比較中さん
[2016-11-09 11:21:15]
↓この広告でっかく『神奈川県公共施設』って書いてあるよね?
ねぇねぇ。 故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙とは無関係だよね。 ![]() ![]() |
1174:
評判気になるさん
[2016-11-09 11:23:08]
>議論もせずに論破って、大笑いだね。
悪質嫌煙クレーマー役が、”議論”だって。大笑いだねwww |
1175:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 11:24:48]
5万円で吸い放題の裁判って、そんなに面白いのですか?
|
1176:
匿名さん
[2016-11-09 11:26:56]
ベランダ喫煙敗訴判決でまだベランダ喫煙の権利を主張するってよっぽど**だな。そんなごたくが通れば裁判の意味がないよね。
|
1177:
匿名さん
[2016-11-09 11:27:10]
>受忍限度を超えたから著しい不利益で不法行為なんだろう。
>ベランダ喫煙被害者原告敗訴の裁判例を引用しろよ。 受忍義務を認めた判決はなかった事になってる~(^。^)y-.。o○ 偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです。 |
1178:
匿名さん
[2016-11-09 11:28:26]
結局、ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです(^。^)y-.。o○ |
1179:
匿名さん
[2016-11-09 11:32:56]
>ベランダ喫煙敗訴判決でまだベランダ喫煙の権利を主張するってよっぽど**だな。そんなごたくが通れば裁判の意味がないよね。
悪質嫌煙クレーマー役ってカスだから平気でNGワード使って『※※』になっちゃうんだよなぁ(^。^)y-.。o○ |
1180:
匿名さん
[2016-11-09 11:39:20]
>>1178
>ベランダ喫煙がマナー違反である 既出だよ。横須賀市や横浜市などの喫煙マナーのページにベランダ喫煙が触れられています。 でも、マナー以前に不法行為だって。 喫煙者本人より害の大きい副流煙は受忍限度を超えるのは当然ですね。 ![]() ![]() |
1181:
匿名さん
[2016-11-09 11:44:20]
>>1178
喫煙マナー向上への取組 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html に、「集合住宅のベランダで・・・・」「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」とありますが? ベランダ喫煙を肯定する公的サイト、結局一つも挙げられませんね。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>都合が悪くなってごまかしてやんの。
そりゃお前だろう。ベランダ喫煙が迷惑行為でないとする公的サイトの一つくらい紹介しろよ。