ベランダ喫煙 止めろよXX
No.101 |
by 匿名さん 2016-10-26 13:36:50
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規約が変わらない限り
ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可 も不変ですw |
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No.102 |
現実は、改正の必要もないですけどね。
ベランダ喫煙者に知らせてあげれば済むことですから。 掲示で十分ですよ。みなさん。 |
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No.103 |
掲示w
張り紙ww 唱えwww |
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No.104 |
>ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可
一般人はお隣さんの度がわからず、近隣トラブルを避けるため、 ベランダ喫煙を止めます。 掲示で知らせるだけですよ。簡単。 |
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No.105 |
一般人はお隣さんの度がわからず、近隣トラブルを避けるため、
ニンニク料理や焼き魚は止めます。 掲示で知らせるだけですよ。簡単。 |
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No.106 |
管理会社に掲示頼んだら、笑われますよ。
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No.107 |
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No.108 | ||
No.109 |
そうですね。
規約が変更され”れば”掲示されますよね。 |
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No.110 |
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No.111 |
そもそもベランダが専用使用権があるものの共用部分で、調理をする台所は専用部分、台所は住民が料理をすることを想定しているが、ベランダは火気の使用が禁じられており、喫煙も想定外なんだが。
屁理屈こねるなよ、精神疾患のニコチン依存症患者ども。 |
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No.112 |
論破された件を、なかったかのようにしれっと投稿する悪質嫌煙クレーマー
>ベランダは火気の使用が禁じられており、喫煙も想定外なんだが。 想定外なら規約で禁止すれば良い事。規約を変更しないのは組合員。 >>14 【共有部分禁煙について】 ①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない) ↓ ②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる) ↓ ③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される) 共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が 出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。 同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。 つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、 何をやっても構わないということです。 勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメ。 |
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No.113 |
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No.114 |
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No.115 |
>>112
論破なんかどこにもされてねえよ。お前ら論理通じないじゃないか。 お前らベランダ喫煙禁じられたら、ベランダでニンニク焼いて嫌がらせするんだろう。 自己防衛、引っ越せ引っ越せ、奈良のおばはんと同類だな。 |
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No.116 |
ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ていますよ。
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No.117 |
ここの迷惑ベランダ喫煙者の大好きな言葉「ロンパ」
しかも毎回、自己申告(大爆笑) |
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No.118 |
>112のマンションはこんなことになってる。
中高層共同住宅使用細則モデルによれば、 >①共用部分に関する取り決め 例えばこんなことが禁止されてる。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 >②専用使用権の付与で上記の禁止事項がリセット 例えばこんなことができるようになる。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 >③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される) あれっ? 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 が禁止されてない。 皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑) |
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No.119 |
ベランダでの迷惑行為禁止って規約に盛り込まれているはずですが?
迷惑となる喫煙やニンニクを焼く行為は禁止されて入れます。 喫煙の煙は喫煙者の意図に反してどこにでも流れるから迷惑行為で禁止です。 路上喫煙と同じです。誰もいない場所でも禁止です。 自住居内で喫煙するか、近くの喫煙所に行きましょうね。近くにあるんだから。 ビールは、飲み残しや缶を外に捨てたり、奇声をあげなきゃ問題ないでしょうね。でもしぶきを階下に飛ばしたりしちゃ迷惑行為になりますので、ほどほどにね。ベランダは布団や洗濯物を干すことが多いので、配慮してね。 |
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No.120 |
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No.121 |
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No.122 |
ベランダ喫煙裁判の原告もある程度の受忍義務もあると判決が出ていますよ。
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No.123 |
ある程度の受忍義務ってどのくらい?
うちのお隣さん、いい人だから、俺は部屋のど真ん中で吸う。 |
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No.124 |
中高層共同住宅使用細則モデル
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ※喫煙は禁止行為に揚げられていない はい、論破 |
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No.125 |
中高層共同住宅使用細則モデル
(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為) 第9 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ここに『喫煙』を入れればベランダでも吸えません。 はい、論破 |
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No.126 |
>124
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはなら ない。 一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 ― 2 ― 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設 置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 はい論破。 |
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No.127 |
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No.128 |
>あれっ?
>一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造が禁止されてない。 工作物の設置又は増築が禁止されていませんか? 工作物の設置又は増築が禁止なんだから、穿孔、切削又は改造なんかて包括的禁止事項ですよ。 そもそもこれの発端となった『共用部禁煙』なんてどこにも書いてませんが、あの話は何だったの? |
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No.129 |
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No.130 |
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No.131 |
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No.132 |
>>その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
>で十分だろう。 >だから禁止なの。 あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が、その解釈に合意しているなら、それでいいんじゃないですか? 他所のマンションの住人がとやかく言う問題ではありませんよ。 |
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No.133 |
>入れなくても、喫煙者がベランダ喫煙やめれば済む話なんだが?
入れなければ喫煙可能なままなんだが? >喫煙者って強制されないと何も自主的にできないのか? じゃあ、ニンニク調理する時は換気扇止めてね。 できればマイカーにも乗らないでね。 自主的に頼みます。 |
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No.134 |
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No.135 |
ほらね。
論破されてるのに。 これだもん悪質嫌煙クレーマーって言われるわけだよ。 |
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No.136 |
>常識のない屁理屈ベランダ喫煙者をナブるスレだと理解してるんだが。
ベランダプールは可?不可? 常識とやらでお答えください。 |
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No.137 |
>>133 匿名さん
喫煙者が管理職になれず低所得のまま早死にする理由がよくわかる。 会社でも屁理屈こきまくって、ゴネまくっているんだろうな。 皆が止めようと言えば、止めれば良いだけだ。 喫煙所はなきゃ困るだろうが、近くにあるんだから。 |
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No.138 | ||
No.139 |
>>134
>そこがまさにスレ趣旨だろう。 >常識のない屁理屈ベランダ喫煙者をナブるスレだと理解してるんだが。 >お前らの必死さがオモロイ。 えっ。そうなの? 悪質嫌煙クレーマーをナブるスレだと理解してるんだが。 お前らの必死さがオモシロイ。 |
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No.140 |
>喫煙者が管理職になれず低所得のまま早死にする
えっ!初めてききました。 学説ですか? どこかの機関の調査結果ですか? 詳しく教えて下さい。 |
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No.141 |
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No.142 |
>どこかの機関の調査結果ですか?
厚労省がこんな調査結果を出してますね。 喫煙を習慣としている者の割合は男女共に、世帯所得600万円以上の世帯員と比べて、世帯所得が600万円未満の世帯員で高いことが分かった。 http://irorio.jp/nagasawamaki/20151214/287594/ |
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No.143 |
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No.144 |
ここのベランダ喫煙者の中でもにぎやかし担当だから、仕方ないよ。
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No.145 |
おまけに警察に留置された人の60%超が喫煙者なんだよ。
まさに喫煙者は犯罪者予備軍。非喫煙者の3倍の犯罪率。 今喫煙者で屁理屈こいている奴は、そのうち警察や検察で言い訳することになる。 |
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No.146 |
ブルーカラーに喫煙者が多く、所得も低い傾向にあるのはそのとおりなのでしょうが、そうではなくて、喫煙者は管理職になれないとか、低所得のまま、と言うのはどういった論理でしょうか?
早死についても『一律』ではありませんよね? 根拠の無い決め付けは良くありませんよ。 |
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No.147 |
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No.148 |
ガラの悪い奴が多いしね、喫煙者って。
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No.149 |
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No.150 |
「なぜ所得が少ないのに高いタバコを買うのか?」という疑問や「他にもっと良い使い道があるだろうに…」といった嘆きの声と共に、「それしか娯楽・癒しがない」という声が複数投稿されていた。
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No.151 |
>>149
どっかの誰かさん、どうぞ、どうぞ。お好きにどうぞ。 |
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No.152 |
>146
本当にそんなこと非喫煙者に尋ねるの? アメリカでは、喫煙者は自己制御ができないということで、肥満と同じに、人事評価が低いって知らない? 喫煙のたびに、喫煙所に行くなんて、病人と同じだと思いますよ。そんな人に部下の指導ができますかね? |
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No.153 |
ベランダ喫煙はベランダ喫煙者の近隣住民に限り、迷惑行為となるので、
止めましょうね。 あー、ベランダ喫煙者を排除したマンションはすがすがしぃーのぅー。 |
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No.154 |
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No.155 |
そーいえば、なんで排除できたんだろう。
あぁ、迷惑行為だからか。なるほどね。 ベランダ喫煙が迷惑行為だから、簡単に排除できたんだ。よし、よし。 |
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No.156 |
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No.157 |
そーかもしれないね。こんなとこでよければストレス発散しなさいな。
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No.158 |
>157
タバコすうのはストレス発散なんだろうが、掲示板は無知な喫煙者への崇高な啓蒙活動だよ。 所得が低くて管理職になれない、早死にすることも知らずに喫煙している若者が、ここで知識を得て禁煙するだろうからね。 |
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No.159 |
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No.160 |
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No.161 |
おーい。反論まだ?
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No.162 |
>アメリカでは、
新築マンションの規約、港区の条例ときて、今度はメリケンですか? ここ、日本ですから… この人たち、これで対等のつもりって、どんだけお花畑なんだろう? このスレッドを見ていると『非学者論に負けず』という言葉を痛切に感じます。 |
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No.163 |
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No.164 |
>工作物の設置や増築が目的でない穴あけは禁止されていない。
じゃあ、何の目的で躯体に穴あけるの? 禁止されてないのにやってはいけない事、みたいな感じですか? >だから共用部の禁止事項に『喫煙』とあったらベランダもNGってこと。 あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が合意してるんならそれでいいじゃん。 >それも共用部での喫煙を禁止すれば良いだけだから簡単ですよね。 あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が合意してるんならそれでいいんじゃない? >ところでここのベランダ喫煙者のマンションはまだ共用部も喫煙が禁止されていないの? 難癖つけて改正させちゃったんだ!面倒クセー人… |
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No.165 |
禁煙規約のないマンションで、一人の人が喫煙が嫌で、喫煙者は不法行為判決が下され罰金払ってになってなかったっけ?
3/4なんかいらないよ。喫煙は迷惑行為。路上で人がいない深夜でも禁止。マンションは共同住宅ですから、ベランダでも当然控えるべきです。 犯罪者予備軍の喫煙者は、自宅近くの喫煙所ですいなさい。 どうせそのうち喫煙所もなくなるんだから、早めに止めた方が賢明だよ。 依存症だからだめか? |
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No.166 |
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No.167 |
>112のマンションはこんなことになってる。
中高層共同住宅使用細則モデルによれば、 >①共用部分に関する取り決め 例えばこんなことが禁止されてる。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 >②専用使用権の付与で上記の禁止事項がリセット 例えばこんなことができるようになる。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 >③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される) あれっ? 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 が禁止されてない。 皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑) |
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No.168 |
>>167
確かにおっしゃるとおり、 (専有部分の用途) 第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし他の用途に供してはならない。 (敷地及び共用部分等の用法) 第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 (バルコニー等の専用使用権) 第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、…専用使用権を有することを承認する。 第14条で専用使用権が承認されていますので、 >皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑) このような非常識な人が、故意に破壊工作にでたとしても、規約上は認めざるをえないようです。 しかし、共同生活の秩序を乱す行為が行われた場合は、原状回復義務を負うこととなりますので、自己の責任と負担において、原状回復してもらいましょう。 (原状回復義務等) 第12条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生した損害を賠償しなければならない。 |
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No.169 |
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No.170 |
共用部禁煙ですか?
管理組合の判断次第だとは思いますが、ベランダと区別するために、あえて『共用部』を謳っている、とも取れますので、ベランダの禁止事項として、喫煙を明記するのが好ましいと思います。 |
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No.171 |
迷惑喫煙は不法行為になることがありますから控えましょう。
以上 |
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No.172 |
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No.173 |
受忍限度を超えていると判断されない限り、違法性は認められませんよ。
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No.174 |
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No.175 |
違法行為でなくても、倫理的に悪い行為って、喫煙者にはないのかね?
そこが常人との根本的な違いだと思う。 犯罪者予備軍の倫理観はほぼ犯罪者。 他人への迷惑を気にしないところだ。 タバコ止めますか、刑務所行きますか、ってところですかね? |
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No.176 |
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No.177 |
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No.178 |
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No.179 |
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No.180 |
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No.181 |
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No.182 |
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No.183 |
>180
問題は善悪の判断を自分でできないことですね。法や規約に規定されていなければ、時には不法行為と認定されることや、すでに路上ですら禁止されている喫煙を他の居住者に不快感を与えるベランダでするって公言するって、やっぱり性格悪いですね。公言する必要は全然ないと思いますよ。 |
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No.184 |
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No.185 |
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No.186 |
ベランダ喫煙は迷惑行為です。
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No.187 |
迷惑であるからこそ、規約で禁止される。
ベランダ喫煙は迷惑行為である。 |
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No.188 |
マナーのある喫煙者はベランダで喫煙しない。
だから、規約で禁止する必要のないマンションがある。 ベランダ喫煙は迷惑行為である。 |
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No.189 |
そうだ。路上ですら喫煙できないものを、多くの人が生活しているマンションのベランダでするなんて、常識外だ。
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No.190 |
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No.191 |
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
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No.192 |
迷惑行為は3/4以上の賛成をもって規約変更しよう!!
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No.193 |
>>129
>その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 >で十分だろう。 >だから禁止なの。 ぷっ にんにくも焼き魚も禁止って認めたんだ(笑 ついでに、お香、線香、香水、風鈴なんかも禁止なんだよな(大笑 |
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No.194 |
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No.195 |
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No.196 |
>こういうことを言うこと自体が迷惑行為。
>一人の迷惑行為者ために皆が迷惑を被る典型。 >そんなこともわからないとはアホだな。 こういうことを言うこと自体が迷惑行為。 善良な一般市民の法令・条例・規約に沿った行動に イチャモンつける事こそ迷惑行為そのもの。 そんなこともわからないとはドアホだな。 |
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No.197 |
>ベランダの有毒ガスの喫煙と台所の調理を同一視するってよっぽど依存症の精神疾患が進んでいるな。
>まずは禁煙外来に行って治療してきてから投稿しなさい。 はいはい。 まずは法的根拠を調べてから投稿しなさい。 |
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No.198 |
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No.199 |
ニコチン依存症精神疾患の患者は、まず治療してから投稿しましょうね。
お気の毒です。 |
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No.200 |
>法や規約に規定されていなければ、時には不法行為と認定されることや
受忍限度 >すでに路上ですら禁止されている喫煙 日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 はい、論破 |
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