ベランダ喫煙 止めろよXX
1001:
匿名さん
[2016-11-05 23:18:34]
|
1002:
匿名さん
[2016-11-05 23:48:18]
|
1003:
匿名さん
[2016-11-06 00:19:34]
|
1005:
匿名
[2016-11-06 17:37:35]
確かに、論破されつくして、議論では全く太刀打ちできないから、罵倒や荒らし投稿で釣るくらいの事しかできてなかったもんね。
でも、絶滅が危惧されてるとは言え、法に保護されてるから、そう簡単には絶滅しないよ。 規約を改正したら一発アウトだけど(笑) |
1006:
名無しさん
[2016-11-06 20:29:36]
ねぇねぇ。
閉鎖だって(^○^) |
1007:
通りがかりさん
[2016-11-06 22:08:10]
❯❯998
閉鎖されてますが? |
1008:
匿名さん
[2016-11-07 09:03:45]
うわっ!Σ( ̄□ ̄;)
閉鎖されてやんのo(^o^)o ダサっ(^o^) |
1009:
マンション検討中さん
[2016-11-07 12:46:38]
|
1010:
ご近所さん
[2016-11-07 16:23:30]
論破されつくして、議論では全く太刀打ちできないから、罵倒や煽り投稿、JT広告やグロ画像の貼り付けで釣るくらいの事しかできてなかったもんね。
でも、法令・条例・規約に守られてる事実は何も変わらないんだよね。(笑) |
1011:
マンション検討中さん
[2016-11-07 16:32:20]
[スレ作成日時]2016-11-05 13:05:28 ⇒ [更新日時] 2016-11-06 16:38:41 (閉鎖時間)
リングアナ:『27時間33分13秒 ルール変更、ルール変更にて悪質嫌煙クレーマー役の負け!』 ********************************************************* 2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに 同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。 ********************************************************* |
1012:
匿名さん
[2016-11-08 03:18:56]
>>1011 そんな煽りが楽しいか?
|
1013:
↑
[2016-11-08 06:51:21]
煽り?
事実でしょ。 |
1014:
スレ主
[2016-11-08 09:27:35]
さて、ココから仕切り直しです。
【ベランダ喫煙 止めろよXXⅡ】として再スタートしましょう。 これから先は 喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので 規則を守って有意義な場として下さい。 以下随時、テンプレートを貼っていきます。 |
1015:
スレ主
[2016-11-08 09:40:08]
テンプレート
前スレまでの結論として 【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】 【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】 【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】 【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】 【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】 【嫌煙クレーマー役の特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】 【嫌煙クレーマー役の特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】 |
1016:
スレ主
[2016-11-08 09:40:49]
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】 http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/ つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。 本当に国語力の無い人ですね… つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外) 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。 =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。 この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。 |
1017:
スレ主
[2016-11-08 09:44:35]
テンプレート
『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』 刑務所内で禁煙を強要するのは憲法違反であるとして、国に慰謝料を求めた裁判の判例です。 http://ameblo.jp/kentarou1177/entry-11187433581.html >喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。 このように、最高裁の判例で、『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と解釈されています。 ただし、 >含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。 という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。 |
1018:
スレ主
[2016-11-08 09:45:24]
テンプレート
【共有部分禁煙について】 ①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない) ↓ ②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる) ↓ ③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される) 共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が 出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。 同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。 つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、 何をやっても構わないということです。 勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメ。 >共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります 具体的にはどのような文言で、禁止と定められているのですか? 一般的な管理規約のモデルでは想定されていない禁止項目なので、 今後改定を検討されている方にとっては、非常に有意義な情報になりますよ! 詳しくご紹介されてはいかがでしょう。 『⇒その後、悪質嫌煙クレーマー役は具体的な文言を提示せず逃亡』 |
1019:
スレ主
[2016-11-08 09:45:47]
テンプレート
中高層共同住宅使用細則モデル 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ※喫煙は禁止行為に揚げられていない ほい、論破 |
1020:
スレ主
[2016-11-08 09:46:20]
テンプレート
法令 条例 規約 規約変更 悪質嫌煙クレーマー役の数名は無視するしかないキーワード(笑 迷惑 精神疾患 マナー 常識 受動喫煙 ニコチン依存症(中毒) 悪質嫌煙クレーマー役の数名が飛びついて食べるおいしいキーワード(大笑 |
1021:
スレ主
[2016-11-08 09:47:45]
テンプレート
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。 皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○ http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01 規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。 その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。 これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。 理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~ 悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○ **************************************************************** ※これ以上はどうしようもないのでは? 集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・ 一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。 隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。 ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・ ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 ※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか? マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。 ※規約の火気厳禁を元に これだったらその住人のやっていることは間違っていません。 ※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。 お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。 ※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。 別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。 ※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。 「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。 管理規約などというレベルを超えてます。 ※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら? それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。 その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。 ※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。 規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、 例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、 あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから 万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。 悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。 ※なるほど、考えましたね。 これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。 ※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、 ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。 結果、却下。何と大半の住人が反対しました。 うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。 個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。 あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。 ************************************************************* |
1022:
スレ主
[2016-11-08 09:48:11]
テンプレート
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ?? 結局悪質嫌煙クレーマー役は答えず逃げちゃったんだよねw |
1023:
スレ主
[2016-11-08 09:48:46]
テンプレート
悪質嫌煙クレーマーと同じレベル! 勝手にマナーを決めるバカ者! http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161031-00000004-jct-soci しかしその食べ方にはルールがあり、先に備え付けのキャベツを食べるのは超失礼な行為で、店への出入り禁止になってもおかしくないのだという。そんなとんかつマニアの発言がネット上でちょっとした騒動に発展している。 「そんな話は聞いたことがない」「マニアが勝手にルールを作るな」などとネット上で激しい反発を招いているが、実際のところはどうなのだろうか。 ■「カツを劣化させる行為」 騒動の発端はニュースサイト「しらべぇ」が2016年10月28日に配信した「とんかつ屋で最初にキャベツを食べるのはマナー違反とマニア激怒『超失礼』」という記事だ。とんかつマニアの豚山カツ夫さん(仮名)が登場し、揚げ物は、 調理が終わってすぐが一番美味しいし、時間が立てばヒレカツは水っぽくなり、ロースカツは脂っこくなってしまう、と主張した。 「悠長にキャベツを食ってる時間はありません。寿司屋で出された寿司はすぐに食べるのが常識なのと一緒ですよ」 とし、キャベツを先に食べ、カツを劣化させる行為は、「出禁」になってもおかしくないマナー違反です、とまくし立てた。記事ではカツとキャベツを同時に食べるのが一番美味しい食べ方なのかもしれない、と結んでいる。 これに対しネット上で激しい反発が起きてしまった。そんなルールなど聞いたことがないとし、 「で、出たぁ~!? 通ぶって勝手に考えた自分ルールをあたかも公のマナーだとか言い出す奴~っ!! 」 「普通は野菜から食うんだよ馬鹿野郎」 「飯ぐらい好きに食わせろ」 などといった書き込みが掲示板に相次いだ。 確かにスーパーなどの惣菜と違って、出来立てをフーフー言いながら口に放り込むのはトンカツ店ならではの醍醐味だが、果たしてキャベツを先に食べてはいけないという暗黙のルールはあるのだろうか。 とんかつ人気店の見解は... J-CASTニュースが16年10月31日にグルメサイト「食べログ」が公表している「東京都 とんかつランキングTOP100」の第一位に輝いている成蔵(高田馬場)に話を聞いてみたところ、豚山さんの主張には一理あるのだという。揚げたてのとんかつには余熱があり、そのまま置いておくとその余熱で肉が固くなり風味が変わってくるそうだ。 「食べ方にルールはありませんが、キャベツをずっと食べて時間が経過するとすれば、キャベツよりも先に出来立てのとんかつを食べてほしいというのが本音ですね」 と話していた。 同じくとんかつ専門店チェーン大手の「とんかつ和幸」に話を聞くと、 「何を先に食べるかはお客様の自由ですし、当社ではそのようなルールのお話はしておりません」 と同社広報は話していた。 「ミシュランガイド2015東京」で優良店として紹介された「すぎ田」(台東区寿)でも、 「そんな話は聞いたことがありませんし、ルールを設ける必要があるのでしょうか?」 と笑っていた。同じくミシュランで優良店として紹介された「自然坊」(大田区久が原)でも、 「当店ではそういうこだわりはありませんね。お客様のご自由にお召し上がりください」 ということだった。結論としては冷めないうちに美味しく召し上がれ、ということのようだ。 |
1024:
スレ主
[2016-11-08 09:49:19]
テンプレート
クレーマーなんてこんなもんでしょう。 http://matome.naver.jp/odai/2133977434046205501 そこで難癖・クレームをつけたくなる心理を考えてみる <理由その1>固定観念から来るもの <理由その2>ストレス発散のための八つ当たり <理由その3>難癖・クレームを言われ過ぎたが故の反動(投影) <理由その4>方向性を見失って、引っ込みがつかなくなる <理由その5>弱さを自覚していて、何とかして強さを見せたい <理由その6>自分を認めてもらいたい心理(認知欲求) <理由その7>立場を利用している(屈折した心理) <理由その8>障害を持っている |
1025:
匿名さん
[2016-11-08 14:22:53]
ベランダ喫煙と言うよりも喫煙そのものがどこでも迷惑です。迷惑なことは止めましょう。喫煙の権利はありません。
![]() ![]() |
1026:
↑
[2016-11-08 14:34:59]
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので 規則を守って有意義な場として下さい。 |
1027:
匿名さん
[2016-11-08 18:13:46]
|
1028:
匿名
[2016-11-08 19:01:52]
>>1014-1024
スレ(乗っ取り)主さん。 あなたの非常識で身勝手な言いぐさを羅列してもね…(笑) 本来のテンプレートは、以下の通りですよ。 <ベランダ喫煙 止めろよ XI のまとめ> 蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。 1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。 2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。 3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。 4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、 吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。 被害の詳細 ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接 する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。 また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を 東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。 一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、 喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、 同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。 ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、 約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。 |
1029:
匿名
[2016-11-08 19:06:38]
|
1030:
匿名さん
[2016-11-08 19:15:47]
7m以内に他の人がおれば、喫煙はしないでおきましょうね。
![]() ![]() |
1031:
↑
[2016-11-08 19:40:47]
対象は、広島県内にある、それら施設から7メートル以内の『公道』です。
仮に位置的な部分にだけ着目しても、その条件に合致するベランダなんて皆無なんじゃない? ただでさえスレ違いなんだから、せめて『あるある』にしてくれないと、ただの板汚しだよ。 |
1032:
↑
[2016-11-08 19:44:15]
日本語分かりますか?
これから先は 喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので 規則を守って有意義な場として下さい。 |
1033:
↑
[2016-11-08 20:19:39]
喫煙の自由は認められていませんが、表現の自由は憲法で認められています。
|
1034:
↑
[2016-11-08 20:21:17]
嘘や出鱈目はやめませんか?
|
1035:
匿名さん
[2016-11-08 20:21:19]
規約は関係ねえ。迷惑喫煙禁止です。
![]() ![]() |
1036:
匿名さん
[2016-11-08 20:22:39]
迷惑喫煙、公道で認められていないものが、集合住宅で認められるわけないでしょう。
|
1037:
匿名さん
[2016-11-08 20:24:20]
ベランダ喫煙、止めろよ!
![]() ![]() |
1038:
↑
[2016-11-08 20:28:17]
やだね。
|
1039:
匿名さん
[2016-11-08 20:42:13]
|
1040:
↑
[2016-11-08 21:03:03]
受忍限度を超えなければ不法行為にはなりません。
|
1041:
匿名さん
[2016-11-08 22:04:37]
|
1042:
↑
[2016-11-08 22:09:09]
不法行為立証してみな。
できないくせに(((*≧艸≦)ププッ |
1043:
匿名さん
[2016-11-08 22:12:44]
不法行為立証できない。
規約変更できない。 マナー違反も証明できない。 ないないない。 |
1044:
匿名さん
[2016-11-08 22:15:22]
|
1045:
通りがかりさん
[2016-11-08 22:15:40]
やっぱ受忍限度って良い言葉ですね。
|
1046:
匿名さん
[2016-11-08 22:17:31]
既に受忍限度超えて、規約と無関係に不法行為判決が出ていますが?
受忍限度内として却下された判決例を出せば? ![]() ![]() |
1047:
評判気になるさん
[2016-11-08 22:18:35]
そうそう。
健康被害も認否されてるし。 ベランダ喫煙に死角なし(^o^)/ |
1048:
↑
[2016-11-08 22:20:32]
5万円で吸い放題(^o^)
|
1049:
匿名さん
[2016-11-08 22:21:23]
不法行為は不法行為。迷惑行為以前にやめるべきものですね。
![]() ![]() |
1050:
匿名さん
[2016-11-08 22:22:37]
受忍限度内として却下された判決例を出せば?
そんなものはありません。 迷惑かどうかが問題なんだが? |
1051:
検討板ユーザーさん
[2016-11-08 22:23:17]
受忍義務も認めらてるね。(  ̄ー ̄)ノ
|
1052:
匿名さん
[2016-11-08 22:24:36]
マナー無視の悪質喫煙者。気の毒ですね。タバコ3000円時代が目前で。
![]() ![]() |
1053:
評判気になるさん
[2016-11-08 22:25:48]
はいはい。
不法行為を証明しなさい。\(^_^)/ |
1054:
匿名さん
[2016-11-08 22:25:59]
|
1055:
↑
[2016-11-08 22:27:30]
ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。(^ー^)
ほい、論破 |
1056:
匿名さん
[2016-11-08 22:27:32]
毎度。
規約に関係なく不法行為判決がでています。 ![]() ![]() |
1057:
匿名
[2016-11-08 22:27:34]
>その後の研究で受動喫煙三次喫煙の害が証明されていますから、今なら即不法行為ですね。
壁や衣類に残留したタバコの成分に、不法行為を構成するほどの毒性があるなら、タバコは速攻で販売禁止になるよ。 >不法行為となる前に、マナーとして止めましょう。 喫煙可能な場所なのに『喫煙やめろ』だなんて、その方がよっぽどマナー違反です。 |
1058:
匿名さん
[2016-11-08 22:27:37]
地裁判決か。
判例ではない...。 |
1059:
匿名さん
[2016-11-08 22:29:47]
|
1060:
検討板ユーザーさん
[2016-11-08 22:30:12]
喫煙非合法化?
どうぞ(^ー^) 後何百年かかるかなぁ(((*≧艸≦)ププッ |
1061:
名無しさん
[2016-11-08 22:33:50]
訴訟してもっと厳しい判決勝ち取ってみたら?
できないくせにo(^o^)o |
1062:
匿名さん
[2016-11-08 22:36:34]
>>1055
>ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。 と一人で叫ぶ孤立無援の悪質喫煙者 横浜市でも大阪府でも千葉県でもベランダ喫煙は迷惑行為と認定しています。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html 「ベランダ喫煙はマナー違反ではありません」とする公的Webサイトがあれば見たいなあ。 ![]() ![]() |
1063:
評判気になるさん
[2016-11-08 22:38:39]
次スレ作ってあっという間に閉鎖されて戻ってきた
根性なしだもんな((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
1064:
匿名
[2016-11-08 22:39:17]
>規約に関係なく不法行為判決がでています。
民事裁判や不法行為が何だか知ってますか?。 どういう人生を歩んで来たら、ここまで無知な大人になるんだろう… 『非学者論に負けず』とはこの人の事ですね |
1065:
匿名さん
[2016-11-08 22:40:12]
|
1066:
↑
[2016-11-08 22:41:03]
ベランダ喫煙がマナー違反だという公的webを見てみたいな。
|
1067:
匿名さん
[2016-11-08 22:42:03]
|
1068:
匿名さん
[2016-11-08 22:42:50]
|
1069:
匿名さん
[2016-11-08 22:43:53]
他の居住者に不利益(迷惑)は常識的にだめでしょう。
|
1070:
名無しさん
[2016-11-08 22:43:57]
そうですね。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。 |
1071:
マンション掲示板さん
[2016-11-08 22:45:24]
5万円で吸い放題の判決ですね。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
|
1072:
通りがかりさん
[2016-11-08 22:47:02]
健康被害を否認されてますが?\(^_^)/
|
1073:
マンション掲示板さん
[2016-11-08 22:48:32]
受忍義務も認められていましたね(^ー^)
|
1074:
匿名さん
[2016-11-08 22:48:42]
お前って、これ?
教室でも吸うんだろう。 ![]() ![]() |
1075:
匿名
[2016-11-08 22:50:33]
>横浜市でも大阪府でも千葉県でもベランダ喫煙は迷惑行為と認定しています。
>http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html ↑困ってる人がいますよ!と呼びかけてるだけで、『迷惑行為と認定』したような記述はありませんが? しかも、貼られてるのは横浜市だけ。 大阪府と千葉県のURLはどうした? いくら匿名掲示板とはいえ、嘘やねつ造はいただけませんね。 |
1076:
マンション検討中さん
[2016-11-08 22:51:09]
悪質嫌煙クレーマー役は嘘つきなので困りますね。
|
1077:
匿名さん
[2016-11-08 22:51:14]
悪いこと言わないからやめておけって。JTが喜ぶだけよ。
![]() ![]() |
1078:
検討板ユーザーさん
[2016-11-08 22:55:08]
ねぇねぇ。
何処の公的webに ベランダ喫煙は迷惑行為だと明言したり認定してるの? |
1079:
匿名さん
[2016-11-08 22:56:26]
|
1080:
↑
[2016-11-08 22:56:39]
都合が悪くなってごまかしてやんの。
ダサっ(((*≧艸≦)ププッ |
1081:
匿名さん
[2016-11-08 22:58:31]
他の居住者に著しい不利益って迷惑行為以前だろうが。
禁止されていなくても喫煙できません。 受忍限度はケースバイケース。どんな住民が住んでいるかわからなければ、まともな人間は喫煙しません。 |
1082:
匿名さん
[2016-11-08 23:00:32]
|
1083:
eマンションさん
[2016-11-08 23:01:03]
で、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなんか
一つもないよな。 やっぱり病気としかいいようがない。 |
1084:
匿名
[2016-11-08 23:02:09]
>新聞社に言えば?
はいはい やはり無知こそが最強かも知れない… |
1085:
匿名さん
[2016-11-08 23:04:04]
>>1075
>↑困ってる人がいますよ!と呼びかけてるだけで、『迷惑行為と認定』したような記述はありませんが? 横浜市 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html 「困っている」「悩んでいる」というのは迷惑そのものだが、頭おかしくないか? |
1086:
口コミ知りたいさん
[2016-11-08 23:04:17]
そりゃお前だろう。ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webの
一つくらい紹介しろよ。 |
1087:
匿名さん
[2016-11-08 23:07:43]
|
1088:
匿名さん
[2016-11-08 23:10:01]
|
1089:
マンション検討中さん
[2016-11-08 23:10:07]
受忍限度って魔法の言葉ですね。
大いに使用させていただきます(^○^) |
1090:
評判気になるさん
[2016-11-08 23:10:38]
一裁判例であり、判例ではない。
|
1091:
匿名さん
[2016-11-08 23:12:27]
|
1092:
マンション検討中さん
[2016-11-08 23:12:43]
明言されてないんじゃん。
何偉そうに言ってんだか( ´゚д゚`)アチャー |
1093:
検討板ユーザーさん
[2016-11-08 23:15:51]
受忍義務も認めらてる事はなかった事になってる((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
|
1094:
通りがかりさん
[2016-11-08 23:18:22]
はいはい。
民事訴訟して5万円ゲットしよう(^_^) |
1095:
匿名
[2016-11-08 23:20:55]
>ベランダ喫煙が不法行為で何か問題あるの?
>不法行為とされているが? 訴えた人がいて、受忍限度を超えていると判断されたから不法行為が認められただけの事であって、 そんな当たり前の事をドヤ顔で言われてもねぇ… 残念ながら、ベランダで喫煙すること自体には、何の違法性もありません。 |
1096:
eマンションさん
[2016-11-08 23:21:35]
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
悪質嫌煙クレーマー役は嘘つきですね( ´゚д゚`)アチャー |
1097:
匿名さん
[2016-11-08 23:22:11]
>>1090 評判気になるさん
そっれって、俺がお前に教えてやったんだが。ようやく理解した? だから受忍限度なんて言うのも意味はない。 原告勝訴だから、上級審に行かなかったしな。 また判決から日が立っているから喫煙者により厳しくなるのは当然。 お前喫煙の権利を主張するなら、路上喫煙禁止条例を憲法違反で訴えれば? 広い空間の路上や公園で全面禁止ならば、当然集合住宅のベランダでは吸わないものだよ。屁理屈こくのはお前だけ。 |
1098:
匿名さん
[2016-11-08 23:23:35]
|
1099:
匿名
[2016-11-08 23:23:52]
>横浜市も横須賀市も喫煙マナーの広報で、ベランダ喫煙止めろってなっているのだが?
大阪府と千葉県のURLは? 嘘や捏造はいけませんよ! |
1100:
匿名さん
[2016-11-08 23:26:22]
ベランダ喫煙は不法行為になることがありますから止めましょう。
|
1101:
匿名さん
[2016-11-08 23:27:20]
|
1102:
匿名
[2016-11-08 23:30:14]
|
1103:
検討板ユーザーさん
[2016-11-08 23:31:14]
|
1104:
匿名さん
[2016-11-08 23:31:58]
|
1105:
匿名さん
[2016-11-08 23:34:49]
|
1106:
匿名さん
[2016-11-08 23:37:55]
|
1107:
匿名さん
[2016-11-08 23:54:33]
>1106
禁止規定なくても同様だから、マン管規約に禁止条項必要ないってことですよね。 あらあら。気の毒にね。 この被告、ひょっとしてここの5万円賠償を命じられた迷惑喫煙者の同類項かな? 5万円払えばスイ放題って喜んでいるが、5万円払って、二度度ベランダ喫煙はできない。それどころか、近隣住民からは白い目で見られ、賃貸ならば退去、分譲でもマンション売却。でもヤニまみれで、トラブルのあった住戸は買い手がつかないって悲惨なことになるのは目に見えている。 まあ、まともな人間ならば、訴訟の警告されるはるか以前に自主的に止めるだろう。 裁判になれば、当然判決の前に和解をすすめられるだろうから、この判決出るまでに1年くらいかな。敗訴確定だから、結構高い弁護士費用払って、打合せや出廷のためにや会社を休まないといけない。まあ、そんなことするのはここの喫煙者だけだろう。 確かに喫煙者は賢い。だからタバコなんて毒物を平気で肺に入れるのだろう。 |
1108:
匿名
[2016-11-09 00:01:49]
|
1109:
匿名さん
[2016-11-09 00:03:25]
|
1110:
匿名さん
[2016-11-09 00:08:00]
>>1108
おまえ、5万円でスイ放題楽しめよ。 俺ならマナー以前に、そんなリスクの高いことはしない。 近隣住民に嫌われて何の得がある。 自分の集合住宅で人に嫌われたい奴は、会社でも同僚に嫌われたいのだろう? そんなことに価値あるかね? 無意味以下の体に害のあることに金を使って、近隣住民にも同僚にも嫌われる。 賢いな。尊敬するよ。 |
1111:
↑
[2016-11-09 00:31:32]
受忍限度を超えるような吸い方なんて、普通しないし、やろうと思ってもできないから。
もっと現実をみましょうね。 |
1112:
匿名さん
[2016-11-09 00:38:13]
|
1113:
匿名さん
[2016-11-09 00:42:48]
|
1114:
匿名
[2016-11-09 00:51:24]
>路上喫煙して、喫煙監視員に受忍限度って主張してみれば?
監視員がいるなら禁止区域でしょうが… 法令・条例・規約に反する行為はしてはいけませんよ。 >時が変わればルールも変わる。 だから、変わってから(変えてから)言え! >変わらないのは人への思いやり。 そうですね。 禁止の定めもないのに、他人の権利を侵害してはいけませんよ。 >君は賢い。 あなたも賢くなりましょう。 |
1115:
匿名さん
[2016-11-09 00:57:18]
>>1114
これまで喫煙くんは、喫煙は憲法によって保証された権利だと度々主張してなかったっけ?必要ならアンカー貼ってあげるから遠慮なく知らせてね。 だったら条例なんて関係ないって知ってるよね。 賢明な(ひょっとして懸命)喫煙くんのことだから、条例やマンション管理規約の禁止の定めよりも憲法の方が優先されるって知っているよね。 |
1116:
匿名さん
[2016-11-09 00:59:18]
|
1117:
匿名さん
[2016-11-09 01:06:55]
|
1118:
匿名
[2016-11-09 01:43:55]
|
1119:
匿名
[2016-11-09 01:52:45]
>>1117
いやいや 受忍限度を越えたら、不法性が認められて、賠償責任を負うことになりますよ。っだけ。 いくらバカでも、いい加減学習しろよ。 賢明な人なら、迷惑だと感じても、ある程度は我慢しなくちゃいけないんだ、、、 と、理解するところ。 |
1120:
匿名さん
[2016-11-09 01:54:23]
とりあえず貴様ら寝ろよ。
ニートなら仕方ないが。 |
1121:
匿名さん
[2016-11-09 05:30:34]
ベランダ喫煙は規約で禁止されていなくても不法行為になるとの判決が出ています。止めましょうね。
![]() ![]() |
1122:
匿名さん
[2016-11-09 06:23:04]
ここの喫煙者、かなり賢いから、5万円でスイ放題とか書いているけれど、裁判の仕組みをかなり良く知っているんだろうねえ。民事裁判でも、金がなければただで国選弁護士が雇える方法を知っているんだろうねえ。裁判で開廷直後に「喫煙は憲法で認められた権利!はい論破!」って叫ぶんだろうねえ。賢いねえ。楽しいねえ。Super Entertainerだねえ。残念ながらうちの会社にはこういうオモロくて賢い奴はいないが、いたら楽しいだろうねえ。一日中仕事せずに、笑ってばかりいれるだろうねえ。幸せだねえ。でも、三次喫煙だけは御免被りたいけれどねえ。
|
1123:
周辺住民さん
[2016-11-09 09:05:11]
>時が変わればルールも変わる。
そうそう。 さっさとルールを変えればよろし。 |
1124:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 09:08:28]
>三次喫煙だけは御免被りたいけれどねえ。
はいはい。 さっさと裁判すればよろし。 |
1125:
マンション比較中さん
[2016-11-09 09:10:23]
>禁止されていなくても、喫煙者は非喫煙者に不利益を与えてはいけませんってことですよね。
バカの解釈通りならいいね。 やれるものならどんどん裁判しなさい。 |
1126:
匿名さん
[2016-11-09 09:17:50]
|
1127:
匿名さん
[2016-11-09 09:28:02]
>>1118 匿名さん
>条例だろうが規約だろうが、禁止と決まれば禁止に決まってるじゃん。 ここの喫煙者は気にせずに吸うでしょう。喫煙は憲法で認められた権利らしいからね。 普通の人間は自己の価値観の善悪で判断するんだがね。 |
1128:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 09:28:32]
>結局禁止されていようがいまいがベランダ喫煙する奴はするってことですね
読解力がないバカのようですね。 バカに効く薬はあるのでしょうか? |
1129:
匿名さん
[2016-11-09 09:30:24]
|
1130:
マンション比較中さん
[2016-11-09 09:31:50]
子供の事考えて、親は引っ越しすべきですね。
![]() ![]() |
1131:
匿名さん
[2016-11-09 09:32:52]
|
1132:
スレ主
[2016-11-09 09:33:03]
テンプレート
『嫌煙クレーマー撃退法』 嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿った喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「迷惑行為は規約違反なんだぞ。」 ベランダ喫煙者:「規約に沿った喫煙にイチャモン付ける事こそ迷惑行為。 迷惑行為違は規約反行為って今言ったよな?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「墓穴掘ってんじゃねぇよ。まずは管理組合に相談しろよ。」 嫌煙クレーマー:「すみませんでした。以後気をつけます。」 ベランダ喫煙者:「今度来る時は理事長連れてこいよ。」 |
1133:
マンション比較中さん
[2016-11-09 09:34:38]
子供にタバコの煙が届かないように住宅を選択するのは当たり前ですよね。
![]() ![]() |
1134:
匿名さん
[2016-11-09 09:35:29]
|
1135:
匿名さん
[2016-11-09 09:36:31]
|
1136:
ご近所さん
[2016-11-09 09:38:03]
>もう判決が出てルール変わっちゃったんだけど。すまないね。
バカはそう解釈するんだ。じゃ裁判すればいいじゃん。 ベランダでタバコ吸って待ってるよ (^。^)y-.。o○ |
1137:
匿名さん
[2016-11-09 09:38:04]
|
1138:
匿名さん
[2016-11-09 09:40:13]
|
1139:
匿名さん
[2016-11-09 09:41:31]
|
1140:
匿名さん
[2016-11-09 09:47:51]
>1136
100万円でも1000万円でもスイ放題楽しめば。隣人、同僚に嫌われ、上司に疎まれ、本人も家族を体を悪くする。賢いなあ。 |
1141:
購入経験者さん
[2016-11-09 09:49:07]
>既に判決でてますが。
>禁止の有無に関わらずベランダ喫煙禁止です。 そうです。 受忍義務が認められてますから、甘んじて受け入れなさい。 |
1142:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 09:51:45]
>ポスターに喫煙しないでくださいって書いてありますよ。
ポスターにはベランダは記載されていませんので ベランダ喫煙は除外されているんですね。 分かります。 |
1143:
匿名さん
[2016-11-09 09:52:57]
>>1141
見ての通り、判決出てますが。ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益で受忍義務を超える不法行為だって。 受忍義務って、調理の煙とかじゃなかったっけ? 勝手に判決を自分の都合の言いように解釈するって、ひょっとしなくても病気でしょう。 ![]() ![]() |
1144:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 09:54:31]
|
1145:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 09:56:09]
>見ての通り、判決出てますが。ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益で受忍義務を超える不法行為だって。受忍義務って、調理の煙とかじゃなかったっけ?
そう判決出てますって! 判決は受忍義務認めてますよ。 バカは読めませんか? |
1146:
匿名さん
[2016-11-09 10:00:28]
>>1142
>記載されていません >除外されている 記載されていないもの、条例にかかれていないもの、規約に含まれいないものはたくさんありますが、皆除外? 裁判で判決を受けた被告も同じことを言ったのだろうね。「規約に書かれていないから、ベランダ喫煙は除外されているんですよ」で、判決は「禁止規定なくても不法行為」じゃないの。 学習能力がないのか、考え方がおかしいのか?生まれつきなら仕方がないが、喫煙による症状なら治療をしなさい。 ![]() ![]() |
1147:
マンション比較中さん
[2016-11-09 10:04:34]
>勝手に判決を自分の都合の言いように解釈するって、ひょっとしなくても病気でしょう。
正に悪質嫌煙クレーマー役そのものですな (^。^)y-.。o○ |
1148:
マンション検討中さん
[2016-11-09 10:06:04]
>裁判で判決を受けた被告も同じことを言ったのだろうね。「規約に書かれていないから、ベランダ喫煙は除外されているんですよ」で、判決は「禁止規定なくても不法行為」じゃないの。
そう判決出てますって! 判決は受忍義務認めてますよ。 バカは読めませんか?(^。^)y-.。o○ |
1149:
周辺住民さん
[2016-11-09 10:06:46]
受忍義務
健康被害は否認 へい、論破 |
1150:
匿名さん
[2016-11-09 10:09:30]
皆が受動喫煙防止しようって言ってるのに、何言ってんだか。自己中そのものだね、ベランダ喫煙者って。
![]() ![]() |
1151:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 10:11:00]
>皆が受動喫煙防止しようって言ってるのに、何言ってんだか。自己中そのものだね、ベランダ喫煙者って。
は? 規約変更すれば解決ですね。 論破ダニー |
1152:
匿名さん
[2016-11-09 10:14:17]
>>1148
これに受忍義務って書いてあるかい?字が小さくて読めません。 読めるのは、 ・ベランダ喫煙は「不法行為」名古屋地裁5万円の賠償命じる ・他の居住者に著しい不利益 ・禁止規定なくても「同様」 くらいだな。新聞が言いたい要点ってこの三つだと思う。 まあ、仮に受忍義務があるとしても副流煙の害が明らかになっているから、タバコの煙はだめだろう。現に不法行為だからなあ。 ![]() ![]() |
1153:
匿名さん
[2016-11-09 10:15:55]
|
1154:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 10:23:26]
>禁止規定なくても「同様」と大きく書かれているようですよ。
>ひょっとして読めませんか? そう判決出てますって! 判決は受忍義務認めてますよ。 バカは読めませんか?(^。^)y-.。o○ |
1155:
職人さん
[2016-11-09 10:25:31]
>まあ、仮に受忍義務があるとしても副流煙の害が明らかになっているから、タバコの煙はだめだろう。現に不法行為だからなあ。
そう判決出てますって! 『仮に』じゃなくて判決は受忍義務認めてますよ。 バカには理解できませんか?(^。^)y-.。o○ |
1156:
匿名さん
[2016-11-09 10:27:04]
>>1154
一般論として受忍義務があっても、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらから「不法行為」として判決がでていますよね。 この新聞の画面がからは読みとれませんが、ニンニクやサンマを調理した煙は誰が考えても受忍義務範囲でしょうし、車の排気ガスなども法律でコントロールされており、受忍範囲でしょうね。 ![]() ![]() |
1157:
マンション比較中さん
[2016-11-09 10:27:27]
正に悪質嫌煙クレーマー役の煽り投稿には正に↓で十分ですすな (^。^)y-.。o○
>既に論破されている事を繰り返し投稿し誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますのでコピペする事をお薦め致します。 |
1158:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 10:29:39]
>一般論として受忍義務があっても、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらから「不法行為」として判決がでていますよね。
そう判決出てますって! 『一般論』じゃなくて判決は受忍義務認めてますよ バカには理解できないんだから裁判すれば分かるよ(^。^)y-.。o○ |
1159:
匿名さん
[2016-11-09 10:33:08]
>バカには理解できませんか?
上の新聞記事画像からは読み取れませんよね? 君は目がイイね。 ![]() ![]() |
1160:
マンション比較中さん
[2016-11-09 10:33:15]
悪質嫌煙クレーマー役って次スレ作ってあっという間に閉鎖されて戻ってきたカスだもんな(^。^)y-.。o○
|
1161:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 10:36:37]
>上の新聞記事画像からは読み取れませんよね?
>君は目がイイね。 やっぱりバカには理解できなかった(^。^)y-.。o○ ほい、論破ズラ~ |
1162:
匿名さん
[2016-11-09 10:38:04]
>既に論破されている事を繰り返し投稿し誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますのでコピペする事をお薦め致します。
ベランダ喫煙者は、既に判決がでてベランダ喫煙が違法行為とされているにも関わらず、誰にも認められていない珍論を繰り返し投稿し誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す。 判決のポイントを無視して、新聞記事にならないようなことを主張したがるのが、喫煙者。ニコチン依存症が認知障害を伴う精神疾患と言うのは、誹謗・中傷・罵倒・煽りではなく、学術的に認められた事実。 |
1163:
匿名さん
[2016-11-09 10:39:28]
受動喫煙防止条例の意味を考えれば、して良いことと悪いことの判断くらい大人ならできないか?
![]() ![]() |
1164:
マンション比較中さん
[2016-11-09 10:40:19]
結局、ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです(^。^)y-.。o○ |
1165:
匿名さん
[2016-11-09 10:41:24]
>論破ズラ
どこにも「論」がなくて論破!これがここのベランダ喫煙者の実態。 |
1166:
匿名さん
[2016-11-09 10:43:11]
|
1167:
マンション比較中さん
[2016-11-09 10:43:52]
>受動喫煙防止条例の意味を考えれば、して良いことと悪いことの判断くらい大人ならできないか?
そうですね。 常識ある大人なら規約を変更し誰からの目で見ても分かるようにしますよね。 もちろん故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙はして良いことですね。 |
1168:
口コミ知りたいさん
[2016-11-09 10:46:05]
>禁止されていなくても不法行為って判決が出ているから、マナー以前の問題ですが?
>ピントずれていませんか? 判決は受忍義務認めてますが何か? |
1169:
匿名さん
[2016-11-09 10:48:49]
|
1170:
買い替え検討中さん
[2016-11-09 10:50:41]
>判決は不法行為ですが。
判決は受忍義務認めてますが何か? |
1171:
匿名さん
[2016-11-09 10:51:30]
|
1172:
匿名さん
[2016-11-09 10:58:30]
普通原告勝訴ならば受忍限度云々が不服でも喫煙が差し止められ賠償も認められたら上告しないだろう。裁判官もニコチン依存症だったりして。
ニコチン依存症は怖いよね。脳が自分の都合の良いように考えだす。 議論もせずに論破って、大笑いだね。 |
1173:
マンション比較中さん
[2016-11-09 11:21:15]
↓この広告でっかく『神奈川県公共施設』って書いてあるよね?
ねぇねぇ。 故意に規約変更すらしていないベランダ喫煙とは無関係だよね。 ![]() ![]() |
1174:
評判気になるさん
[2016-11-09 11:23:08]
>議論もせずに論破って、大笑いだね。
悪質嫌煙クレーマー役が、”議論”だって。大笑いだねwww |
1175:
坪単価比較中さん
[2016-11-09 11:24:48]
5万円で吸い放題の裁判って、そんなに面白いのですか?
|
1176:
匿名さん
[2016-11-09 11:26:56]
ベランダ喫煙敗訴判決でまだベランダ喫煙の権利を主張するってよっぽど**だな。そんなごたくが通れば裁判の意味がないよね。
|
1177:
匿名さん
[2016-11-09 11:27:10]
>受忍限度を超えたから著しい不利益で不法行為なんだろう。
>ベランダ喫煙被害者原告敗訴の裁判例を引用しろよ。 受忍義務を認めた判決はなかった事になってる~(^。^)y-.。o○ 偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです。 |
1178:
匿名さん
[2016-11-09 11:28:26]
結局、ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webはありませんね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです(^。^)y-.。o○ |
1179:
匿名さん
[2016-11-09 11:32:56]
>ベランダ喫煙敗訴判決でまだベランダ喫煙の権利を主張するってよっぽど**だな。そんなごたくが通れば裁判の意味がないよね。
悪質嫌煙クレーマー役ってカスだから平気でNGワード使って『※※』になっちゃうんだよなぁ(^。^)y-.。o○ |
1180:
匿名さん
[2016-11-09 11:39:20]
>>1178
>ベランダ喫煙がマナー違反である 既出だよ。横須賀市や横浜市などの喫煙マナーのページにベランダ喫煙が触れられています。 でも、マナー以前に不法行為だって。 喫煙者本人より害の大きい副流煙は受忍限度を超えるのは当然ですね。 ![]() ![]() |
1181:
匿名さん
[2016-11-09 11:44:20]
>>1178
喫煙マナー向上への取組 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html に、「集合住宅のベランダで・・・・」「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」とありますが? ベランダ喫煙を肯定する公的サイト、結局一つも挙げられませんね。 |
1182:
匿名さん
[2016-11-09 11:45:06]
結局、ベランダ喫煙がマナー違反であると"明言"している公的webはありませんね。
偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんて嘘つきばかりです(^。^)y-.。o○ |
1183:
匿名さん
[2016-11-09 11:47:54]
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
↑ ご指定頂いたサイトに 『ベランダ喫煙がマナー違反』であると明示されていませんでした。 偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんて嘘つきばかりです(^。^)y-.。o○ |
1184:
匿名さん
[2016-11-09 11:48:10]
|
1185:
匿名さん
[2016-11-09 11:51:55]
|
1186:
匿名さん
[2016-11-09 11:52:46]
>>1183
>『ベランダ喫煙がマナー違反』であると明示されていませんでした。 中学の国語の問題になりそうだね。 「喫煙マナー向上への取組」として、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と書いてあれば、ベランダ喫煙はマナー違反という意味でしょうか?それともベランダ喫煙はマナー違反でないでしょうか? 正答できない子供っているかな? |
1187:
匿名さん
[2016-11-09 11:53:13]
>でも、マナー以前に不法行為だって。
>喫煙者本人より害の大きい副流煙は受忍限度を超えるのは当然ですね。 受忍義務を認めた判決はなかった事になってる~(^。^)y-.。o○ 偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです。 |
1188:
購入経験者さん
[2016-11-09 11:55:38]
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html ↑ ご指定頂いたサイトに 『ベランダ喫煙がマナー違反』であると明示されていませんでした。 記載されてるならページをUPすれば良いだけです。 偉そうにほざいても言い訳ばかりする悪質嫌煙クレーマー役なんて嘘つきばかりです(^。^)y-.。o○ |
1189:
匿名さん
[2016-11-09 11:55:52]
|
1190:
匿名さん
[2016-11-09 11:59:36]
>釣られてから言っても遅いよね。悔しいかな?
そうだね 釣られてから言っても遅いよね。悔しいかな? |
1191:
匿名さん
[2016-11-09 12:00:08]
>1188
集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょうと書いてあれば十分だろうが?マナー違反だから止めましょうってことだが。どこまで屁理屈こくのかね。 まあマナー違反以前に、規約や条例で禁止してなくてもベランダ喫煙は不法行為なんだが。 ![]() ![]() |
1192:
匿名さん
[2016-11-09 12:03:13]
>集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょうと書いてあれば十分だろうが?マナー違反だから止めましょうってことだが。どこまで屁理屈こくのかね。
>まあマナー違反以前に、規約や条例で禁止してなくてもベランダ喫煙は不法行為なんだが。 受忍義務を認めた判決はなかった事になってる~(^。^)y-.。o○ それに、ベランダ喫煙がマナー違反であると"明言"している公的webはないしね。 偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです。 |
1193:
匿名さん
[2016-11-09 12:04:50]
>既に論破されている事を繰り返し投稿し誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す
孤立無援の悪質ベランダ喫煙者 どこにもサポートする情報はなく、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為との判決にイチャモンつけるだけ。 ベランダ喫煙は喫煙者に認められた権利ですって公的Webがあれば見たいなあ。 検索頑張れよ。 ![]() ![]() |
1194:
デベにお勤めさん
[2016-11-09 12:08:24]
>どこにもサポートする情報はなく、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為との判決にイチャモンつけるだけ。
受忍義務を認めた判決はなかった事になってる~(^。^)y-.。o○ それに、ベランダ喫煙がマナー違反であると"明言"している公的webはないしね。 偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役なんてこんなもんです。 |
1195:
匿名
[2016-11-09 12:19:31]
>議論もせずに論破って、大笑いだね。
じゃあ、議論しましょうか? 例の名古屋地裁の裁判は、タバコの害が認めれたから、不法行為になった訳ではありません。 (事実、健康被害が否認されるばかりか、一定の受忍義務があると、原告がたしなめられています。) この裁判は、被害者が著しい不利益を被っているのを承知で、嫌がらせのごとく喫煙を続けた事に対して、不法性が認められたにすぎません。 むしろ、『受忍義務がある=喫煙する権利がある』事を認めた、喫煙者側を強く保護した判決であり、嫌煙者にとっては極めて不本意な判決であったと言えます。 皆さん鬼の首でも取ったかのように、この裁判を引用されていますが、実際にはベランダで喫煙する行為に対して、違法性や不法性を認める要素は皆無です。 その点についてはいかがお考えでしょうか? |
1196:
匿名
[2016-11-09 12:34:10]
とりあえず多数決取ろう
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1197:
職人さん
[2016-11-09 12:40:19]
>>とりあえず多数決取ろう
既に結論は出ている ↓ ************************************************************ >>252の集計に誤りがありましたので下記の通り訂正し致します。 なお、下記集計がファイナルであり、今後一切の修正はありません。 不在投票も入れてカウント終わりました。 ベランダ喫煙反対:824万票 ベランダ喫煙賛成:1512万票 賛成多数で、このスレに於けるベランダ喫煙可能となりました。 皆様ご協力ありがとうございました。 ************************************************************* |
1198:
匿名さん
[2016-11-09 12:50:07]
>既に結論は出ている
既に判決出ていますが。 他の居住者に著しい不利益をもたらすベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為です。 ベランダ喫煙は止めましょう。 by 横浜市、横須賀市、他多数の自治体。 ![]() ![]() |
1199:
匿名さん
[2016-11-09 13:02:10]
>他の居住者に著しい不利益をもたらすベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為です。
>ベランダ喫煙は止めましょう。 by 横浜市、横須賀市、他多数の自治体。 受忍義務を認めた事や健康被害を認否された事は周知の事実(^。^)y-.。o○ それに、ベランダ喫煙がマナー違反であると"明言"している公的webはないしね。 偉そうにほざいても悪質嫌煙クレーマー役の言う事なんて信用できません。 |
1200:
匿名さん
[2016-11-09 13:20:04]
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言などしていませんキリッ by 横浜市、横須賀市、他多数の自治体。
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大きな釣り針が見えるので誰も釣れませんね。