ベランダ喫煙 止めろよXX
No.1 |
by スレ主 2016-10-25 09:54:04
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【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】 http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/ つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。 本当に国語力の無い人ですね… つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外) 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。 =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。 この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。 |
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No.2 |
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『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』 刑務所内で禁煙を強要するのは憲法違反であるとして、国に慰謝料を求めた裁判の判例です。 http://ameblo.jp/kentarou1177/entry-11187433581.html >喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。 このように、最高裁の判例で、『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と解釈されています。 ただし、 >含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。 という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。 |
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No.3 |
喫煙者のマナーが良く、ベランダ喫煙問題のないマンション
こういったマンションが大多数なんでしょうね。 |
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No.4 |
>前スレまでの結論として
へー、結論でてるんだね。 >【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】 あなたのお隣さんの度を超えてるかもよ? >【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】 マナー、常識を排除?それって、非常識にふるまえってこと?怖っ >【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】 迷惑行為だから禁止マンションもあるし、マナーを守ってベランダ喫煙しない喫煙者もいるし、 わざわざ禁止にしなくても問題ないマンション多数なんじゃないの? >【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】 健康被害まで立証するのは難しいのかもね。 >【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】 迷惑行為が規約に沿った行為? >【嫌煙クレーマーの特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】 マナー、常識がない人がベランダ喫煙するんだよね。 >【嫌煙クレーマーの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】 ベランダ喫煙ごときって思っているのが、ニコチン中毒患者の特徴なんでしょうかね。 |
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No.5 |
さっそく嫌煙クレーマーが煽り投稿を始めました。
分かりやすいですね。 |
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No.6 |
なんかおかしな結論が出てるんだもんね。
嘘つきのベランダ喫煙者のね。 |
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No.7 |
ここに初めて訪れるベランダ喫煙者さん、
喫煙者本人は、タバコの煙を「香り」と呼ぶ人がいるぐらい、嗅覚が麻痺しています。 今まで気が付かなかったのは仕方のないことですが、あなたの近隣住民が迷惑している可能性は大きいですよ。 今からでも遅くはありません。部屋のど真ん中で堂々と大好きな煙にまみれてください。 愛している煙を外に撒き散らすなんてもったいない、もったいない。 |
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No.8 |
>>2
>という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。 同じマンションの人から、ベランダ喫煙を指摘されたらどうすんの? 憲法違反じゃないからとかって、吸い続けられるの? |
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No.9 |
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿った喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「迷惑行為は規約違反なんだぞ。」 ベランダ喫煙者:「規約に沿った喫煙にイチャモン付ける事こそ迷惑行為。 迷惑行為違は規約反行為って今言ったよな?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「墓穴掘ってんじゃねぇよ。まずは管理組合に相談しろよ。」 嫌煙クレーマー:「すみませんでした。以後気をつけます。」 ベランダ喫煙者:「今度来る時は理事長連れてこいよ。」 |
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No.10 |
ありえない台本
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No.11 |
>>9
>という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。 規約でベランダ禁煙のマンションのこと言ってるの、理解できますか?大丈夫ですか?おたく |
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No.12 |
喫煙者って低所得だから規約に盛られていない老朽マンションにお住まいなんでしょう。今どきのメジャーなマンションはすでに禁止されていて、関係のない話だと思います。
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No.13 |
>規約でベランダ禁煙のマンションのこと言ってるの、理解できますか?大丈夫ですか?おたく
釣れますか? |
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No.14 |
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【共有部分禁煙について】 ①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない) ↓ ②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる) ↓ ③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される) 共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が 出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。 同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。 つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、 何をやっても構わないということです。 勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメ。 >共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります 具体的にはどのような文言で、禁止と定められているのですか? 一般的な管理規約のモデルでは想定されていない禁止項目なので、 今後改定を検討されている方にとっては、非常に有意義な情報になりますよ! 詳しくご紹介されてはいかがでしょう。 『⇒その後、嫌煙クレーマー具体的な文言を提示せず逃亡』 |
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No.15 |
タバコが政府公認の合法ドラッグというのを理解しないで喫煙し続けるとは、賢い人たちです。
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No.16 |
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No.17 |
ニコチン依存症の自己正当化精神疾患にはばからしくて付き合えない。
もうほとんどのマンションはベランダ喫煙禁止が規約に盛り込まれている。 築30年とかアパートだけじゃあないの、規約に盛り込まれていないのは。 そんなの議論しても意味がない。 時代の趨勢に従って、喫煙しなければよいだけ。 |
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No.18 |
路上喫煙と一緒ですね。長く禁止されていなかった区でも条例ができているようですが、それ以前に自主的に喫煙しない人が増えました。
でも、禁止されている区でも指定の場所以外で路上喫煙をする人を見かけますし、喫煙場所の周りはポイ捨ての吸い殻だらけです。 警察に留置される人の6割が喫煙者とのことですが、喫煙は犯罪につながるので、全面禁止にした方がいいですね。 |
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No.19 |
新築マンションの手柄をドヤ顔で語るのではなく、新築マンションを見習って規約の改正を行いましょう。
新築ですら規約で明確に禁止する必要があるのだから、旧物件にして禁止の定めが無いなど論外です。 |
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No.20 |
築40年のマンションなんて管理組合の総会すら開けないだろう。低所得のガラの悪い賃貸住民ばかりだったら、オーナーはどうでもいい。でもなあ、恥を知れよ。他の住民が嫌がることするなよ。人の嫌がることして何が嬉しい?
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No.21 |
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No.22 |
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No.23 |
>22
裁判例裁判例ってわめいてなかったっけ? 奈良騒音傷害事件 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E9%A8%92%E9%9F%B3%E5%... 奈良騒音傷害事件(ならそうおんしょうがいじけん)は、奈良県生駒郡平群町の主婦が約2年半にわたり大音量の音楽を流すなどの方法で騒音を出し続け、それにより近所に住む夫婦を不眠・目眩などで通院させた事件。2005年4月、傷害罪の容疑で奈良県警に逮捕され、2007年最高裁で実刑判決が確定した。騒音を出す現場が被害者夫婦により録画、マスコミ各社に提供され、テレビのワイドショーで主婦が「引っ越し、引っ越し」と大声で叫ぶ様子が何度も流れ、騒音おばさんの名前で有名になった[2]。 で、十分だろう。 |
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No.24 |
依存症は自分の都合の良い情報だけを受け入れるからな。
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No.25 |
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No.26 |
最高裁判決が嘘?
すごい順法精神だな。規約も最高裁判決も関係なしってことか。 さんざん規約規約ってわめいていたのは何なの? ネット中毒、ニコチン依存しすぎじゃないか? |
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No.27 |
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No.28 |
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No.29 |
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No.30 |
あなたが新聞記事とか引用したら?
うわさの「真相」が真実って、子供じゃあないんだから、そんなもの調べるわけないだろう。 |
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No.31 |
どこかに再審で最高裁判決が覆されたって事実が残っていますかね?
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No.32 |
自らの意思で(うっかり)喫煙可能物件を購入してしまった方は、黙って我慢するか、ここ数年(2年~3年)の内に大手デベロッパーが新規分譲した、都市部のマンションに引越しましょう。
それでも大半が喫煙可能だから、規約の確認は(今度は)忘れないでね! あなたが購入したのはそういうマンションですから… 新築マンションの規約がどうであれ、あなたのマンションは購入当時から今現在まで、なんら変わることなく喫煙可能のまんまですから。 |
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No.33 |
ここの喫煙者が叫ぶ「迷惑被害者に自己防衛しろ」というのは、奈良の加害者の「引っ越し、引っ越し」と連呼するのと同じじゃないの?
仮に冤罪との逆転判決が出ていないのに、民事刑事の確定判決を、それも刑事では最高裁で確定した判決を、当事者でもないのに勝手に冤罪と決めつけているのであれば、どうかし過ぎている。 そりゃ何を言っても聞く耳持たないであろうね。 |
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No.34 |
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No.35 |
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No.36 |
ニコチン依存症
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%81%E3%83%B3%E4%... ニコチン依存症(ニコチンいそんしょう、ニコチンいぞんしょう)とは、薬物依存症の一つである。ニコチンはナス科植物の一部、特にタバコに多く含まれている依存性物質であり、ニコチンを摂取しやすいように加工された紙巻きたばこなどのタバコ商品の常習的な喫煙を継続した結果、薬物依存症と習慣依存と認知の歪みによって、自らの意思で禁煙をする事が困難になった精神疾患を指す。 ----- 認知の歪みによって、迷惑被害者をクレーマー加害者のように扱い、確定判決もなかったことにしてしまい、自己の喫煙を正当化に腐心するって、気の毒過ぎる人生だな。もっと有意義なことに時間を使えよ。 寝る前にヤニ臭い顔と頭をよく洗えよ。 |
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No.37 |
心情的に理解はできても、実力行使にでてしまったら、勝ち目はないって事ですね。
最近のマンションがうらやましくて仕方がないという心中はお察ししますが、 ベランダ喫煙が可能なマンションで、ありもしない健康被害をでっち上げたり、自分の迷惑を棚に上げて『迷惑だ!』と訴えたところで、所詮は勝ち目などないと言うことですよ。 |
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No.38 |
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No.39 |
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No.40 |
>>39
あのね、 相手方は、喫煙が可能な場所でタバコを吸ってるだけなんですよ… >喫煙者は常識がなく善悪の判断ができない犯罪者予備軍ってことでしょう。 ↑それを、こんなテンションで否定してるって、ちょっと常軌を逸してると思いませんか? |
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No.41 |
>喫煙が可能な場所で
喫煙は物理的には水中とか以外では可能だが、倫理的にはオープンな空間では控えましょう。 ベランダに寝具を干してて下の階で喫煙されたらいやだろう。 調理の換気扇とは話が違うことくらいわからないかなあ。 ベランダ喫煙が嫌なら引っ越せって、騒音が煩ければ引っ越せという、奈良の騒音おばさんの論理と同じだよ。 ところで冤罪判決どうなった? |
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No.42 |
ここのウマシカのスレ主って、マナーと常識を排除した人間でしょ。そんな奴が喫煙者の代表気取り?
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No.43 |
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No.44 |
>喫煙は物理的には水中とか以外では可能だが、倫理的にはオープンな空間では控えましょう。
オープンな空間だからこそ、倫理的に許されるんですよ >ベランダに寝具を干してて下の階で喫煙されたらいやだろう。 気になるほど臭いが付着するとは思えません。むしろ言いがかりにしか聞こえません。 >調理の換気扇とは話が違うことくらいわからないかなあ。 同じですよ。 足音も、泣き声も、鳴き声も、タバコも、ニンニクも、全て想定内の『お互い様』です。 嫌煙者だけが、喫煙に対してだけ、異常にヒステリックになってる事が、わからないかなあ。 >ベランダ喫煙が嫌なら引っ越せって、騒音が煩ければ引っ越せという、奈良の騒音おばさんの論理と同じだよ。 違いますよ。 その場所のルールに従えないなら引っ越すしかないと言ってるんです。 論理でいうなら、嫌いな者をルール無用で排除しようとしている点で、おばさんと嫌煙者こそが同じ論理ですね。 |
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No.45 |
鼻くそまでヤニまみれの嗅覚異常のベランダ喫煙者にニオイについて言われてもねぇ。
禁煙しない限り、一生わからないだろうね。あの臭い煙。迷惑な話だね。 あー、ベランダ喫煙者を排除したマンションは最高だねぇ。 |
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No.46 |
>あー、ベランダ喫煙者を排除したマンションは最高だねぇ。
排除に至った経緯や手順を詳しくご紹介されてはいかがですか? 管理会社は常に中立な立場をとりたいので、積極的な提案は期待できないでしょうし、理事会だって法律に明るい人がいるとは限りません。 住人への周知や根回しはどのようにして行ったのかとか、どのような理由付けで要否を図ったのかなど、実際に経験した方にしかわからない部分が沢山あるかと思います。 そのような貴重な情報こそ、是非とも共有されるべきです! |
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No.47 |
管理会社に相談
ベランダ喫煙注意の貼り紙 マナーの良い喫煙者がベランダ禁煙 以上 |
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No.48 |
極々普通の喫煙者は、お隣さんの事を気にかけています。注意喚起の貼り紙で十分です。
ここの屁理屈ベランダ喫煙者でない限り、気になってベランダでは吸いません。 これが集合住宅に住む普通の人です。 まあ、ここの迷惑ベランダ喫煙者は、禁止されても憲法がどうのこうの言って吸うらしいね。 |
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No.49 |
ほんとにスレ主って、何がしたいのか。迷惑行為をやらせたいだけなんだろうね。
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No.50 |
>管理会社に相談
>ベランダ喫煙注意の貼り紙 >マナーの良い喫煙者がベランダ禁煙 >以上 ですって! 四の五の言わずに実践しましょう。 |
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No.51 |
>>50
あなたも貼り紙されたら、止めるのですか? |
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No.52 |
>>46
住民への根回しって何? ここのベランダ喫煙者のやりそうな汚い事? |
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No.53 |
今時誰もベランダで喫煙しないってわからないのかね。空気清浄機のある閉空間で吸いましょう。ドラッグなんだからね。
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No.54 |
オープンスペースならば喫煙しても良いととんだ勘違いの喫煙者がいたが、マンションのベランダは共用部分。上階には、乳幼児や妊産婦、喘息患者が住んでいたりする。
JT本社のある港区ですら次の条例があり、条例を読めば、マンションでも共用部分では配慮が必要なことは明らか。 屁理屈言うな喫煙者は。 https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoushidou/kankyo-machi/kankyo/tob... 「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成26年7月1日施行)で、港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールとして「みなとタバコルール」を定めています。 区内における屋外の公共の場所で、路上・歩行喫煙や吸い殻のポイ捨てをしないことで、喫煙による迷惑の防止と環境美化の推進を図るものです。 罰則ではなく、たばこを吸われる方一人ひとりに、大人としてのあたりまえのマナーを守っていただくことで、港区で暮らす人・働く人・学ぶ人、港区を訪れる人、全ての人にとって快適なまちを実現していきます。 条例で定める「みなとタバコルール」の内容 港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールです。 1 公共の場所において、たばこの吸い殻をみだりに捨ててはならない。 2 公共の場所(指定喫煙場所を除きます。)において、喫煙をしてはならない。 3 公共の場所以外の場所のおいて喫煙する場合に、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない。 ※公共の場所とは、区内の道路、公園、児童遊園、公開空地その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。) 港区内で事業活動を行う事業者の方が守るべきルールです。 4 事業者が所有する敷地内で喫煙する場合でも、屋外の公共の場所にいる人がたばこの煙を吸わされることがないよう、その敷地内の灰皿の移動又は撤去、喫煙場所の確保などの環境の整備を行わなければならない。 5 従業員その他事業活動に関わる人に、1、2、3を遵守させるよう努めなければならない。 |
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No.55 |
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No.56 |
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No.57 |
港区にいる人にしか関係の無い条例を紹介してる方がおられますが、だから何?としか言いようがありませんね。
各自治体が必要と判断すれば条例を制定するし、必要がないなら、無駄に国民を束縛するような事はしない。 東京都港区の事情に、奈良県平群町が合わせる必要など、微塵もありません。 |
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No.58 |
>57
屁理屈好きやのう。推して知るべしなんだが。 どこも同じような条例がある。JT本社のある港区の制定が一番遅かったくらいなんだが。 マンション管理規約も同じ。自分のマンションに禁止規約がなくとも、「迷惑行為禁止条項」があれば推して知るべし。 学級会で議論してみたら。 |
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No.59 |
自営業者がJTの社内規定を守る必要など微塵もないし、JTの社員が国家公務員法を遵守する義務を負うような事はありません。
どこぞの自治体の条例や、新築マンションの事情など、当該マンションのベランダには何の関係もありません。 自己のマンションのベランダが、今現在喫煙可能な状態か、不可能な状態か、その事実以外は何の意味もなしません。 |
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No.60 |
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No.61 |
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No.62 |
ちょっと探せば喫煙所くらい見つかるんじゃないですか?
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No.63 |
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No.64 |
議論、議論って自分から言うくせに都合の悪くなる質問には一切答えない。
さすが、「匿名」にんに君。 こっちは、議論なんてしてるつもりはないけどね。 |
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No.65 |
>>62
>ちょっと探せば喫煙所くらい見つかるんじゃないですか? ちょっと探せば見つかるんだから、マンションのベランダで喫煙せずに近くの喫煙所で喫煙すれば。喫煙所でない場所で喫煙せずに、喫煙所で喫煙しましょう。 |
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No.66 |
>こっちは、議論なんてしてるつもりはないけどね。
そうだね 嫌煙悪質クレーマーは誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿を繰り返すだけだもんね |
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No.67 |
ベランダ喫煙者が着実に減ってるんだから、成功でしょ。
ベランダ喫煙者を排除したマンションはすがすがしいーのー。 |
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No.68 |
>ベランダ喫煙者が着実に減ってるんだから、成功でしょ。
>ベランダ喫煙者を排除したマンションはすがすがしいーのー。 よかったですね こちらは何故か悪質嫌煙クレーマーの引っ越しが目立ちますよ |
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No.69 |
>>64
仮に張り紙がされたら従うのか?、自分は迷惑、迷惑と大げさに騒ぎ立てる癖に、他人が迷惑と感じる気持ちは考慮しないのか?って問うてるだけでしょうが… そもそも、喫煙者側はタバコにもニンニクにも文句を言うつもりはないんだから。 >こっちは、議論なんてしてるつもりはないけどね。 当然でしょう。 『ニンニク禁止の張り紙』なんてたとえ話を真に受けて、議論だなんだと引っ張り続ける方がどうかしてる。 嫌煙者が、『法的根拠』や『医学的根拠』、『常識の判断基準』など、問題の本質の議論から逃げ続けてるのは紛れもない事実ですがね。 |
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No.70 |
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No.71 |
一般人が持っている常識、マナー。
張り紙一つで気づいて変わる。 ベランダ喫煙に『法的根拠』や『医学的根拠』『常識の判断基準』なんて関係ないんだよね、現実社会は。 |
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No.72 |
>ベランダ喫煙に『法的根拠』や『医学的根拠』『常識の判断基準』なんて関係ないんだよね、現実社会は。
つまり 悪質嫌煙クレーマーは無法者ってことですね 分かります |
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No.73 |
>管理会社に相談
>ベランダ喫煙注意の貼り紙 >マナーの良い喫煙者がベランダ禁煙 >以上 この手順のどこが「悪質嫌煙クレーマー」「無法者」なんでしょうね。 「匿名」にんに君、どうかしてるぜぃ。 |
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No.74 |
>54匿名さん
長々とした文章ごくろうさま JT本社のある港区と同じように条例を変更(=マンションベランダの規約を変更)すれば 解決だよね 配慮? 10本を9本にするなど協力してくれるのではないでしょうか |
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No.75 |
>>68
>よかったですね >こちらは何故か悪質嫌煙クレーマーの引っ越しが目立ちますよ でたー、ここの迷惑ベランダ喫煙者お得意のウソ。 あなたのマンションには悪質嫌煙クレーマーが後何人住んでるの? 何人の悪質嫌煙クレーマーが引っ越ししたの? どうせ、ウソだから答えなくていいけどね。 |
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No.76 |
>この手順のどこが「悪質嫌煙クレーマー」「無法者」なんでしょうね。
>「匿名」にんに君、どうかしてるぜぃ。 そのように、然るべき手順を踏みなさいという事ですよ。 まあ、理解を示すかどうかは、専用使用権者次第ですけどね。 |
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No.77 |
>ベランダ喫煙者が着実に減ってるんだから、成功でしょ。
>ベランダ喫煙者を排除したマンションはすがすがしいーのー。 でたー、ここの悪質嫌煙クレーマーお得意のウソ。 あなたのマンションには迷惑ベランダ喫煙者が後何人住んでるの? 何人の悪質嫌煙クレーマーが引っ越ししたの? どうせ、ウソだから答えなくていいけどね。 |
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No.78 |
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No.79 |
>ちょっと探せば喫煙所くらい見つかるんじゃないですか?
路上ですら禁止なんだから、マンション内での共用部分での喫煙は控えましょう。ちょっと探せば喫煙所が見つかるんだから、マンションのベランダで喫煙せずに、散歩がてらに、近くの喫煙所で喫煙すれば健康増進にもなり良いですよ。 |
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No.80 |
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No.81 |
>>76
「匿名」にんに君のしかるべき手順って、住民への根回しのこと?(爆笑) |
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No.82 |
>路上ですら禁止なんだから、
路上だから禁止なんですよ。 ちなみに、路上喫煙の禁止なんて、ごく一部の自治体の、ごく限られた区域しか対象にはなっていません。 そもそも、個人のベランダに条例が入り込む余地など一切ありません。 無意味なお話をいつまで引っ張るつもりですか? |
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No.83 |
>「匿名」にんに君のしかるべき手順って、住民への根回しのこと?(爆笑)
『排除した』なんて豪語してるから、てっきり規約の改正を行ったのかと… そのような住人の権利に関する重要な議案を、寝耳に水でいきなり総会にかけるようなことは、まずしないでしょうからね。 通常は喫煙者の事前調査を行ったり、それこそ掲示物による呼びかけで様子をみたりと、そういうのを一般に『根回し』と言うのですが、 またお得意の脳内変換で、犯罪スレスレの密談でも想像しましたか? |
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No.84 |
>>83
>『排除した』なんて豪語してるから、てっきり規約の改正を行ったのかと… 一般の喫煙者相手に規約改正なんてする必要ないですよ。 ここの迷惑ベランダ喫煙者が住民にいなくてよかったです。ほぼ、クレーマーですからね。 >そのような住人の権利に関する重要な議案を、寝耳に水でいきなり総会にかけるようなことは、まずしないでしょうからね。 ベランダ喫煙が重要?一般の喫煙者はそう思ってないみたいですよ。 なんせ、張り紙で十分なんですから。 >通常は喫煙者の事前調査を行ったり、それこそ掲示物による呼びかけで様子をみたりと、そういうのを一般に『根回し』と言うのですが、 >またお得意の脳内変換で、犯罪スレスレの密談でも想像しましたか? 根回し(ねまわし) 会議や交渉を円滑,有利に運ぶために,非公式の場で合意の形成をはかること。下工作,下相談ともいう。 ですって。あなたの根回しと違うと思うんですけど。(爆笑) |
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No.85 |
喫煙者の事前調査
掲示物による呼びかけ 思いっきり公式じゃん。 「匿名」にんに君の 「一般に『根回し』」というのと違うよね。 やっぱり、一般常識が通じない? |
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No.86 |
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No.87 |
>寝耳に水でいきなり総会にかけるようなことは、まずしないでしょうからね。
>通常は喫煙者の事前調査を行ったり、それこそ掲示物による呼びかけで様子をみたりと、 >>会議や交渉を円滑,有利に運ぶために,非公式の場で合意の形成をはかること。下工作,下相談ともいう。 >>あなたの根回しと違うと思うんですけど。(爆笑) 何が違うんですか? |
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No.88 |
>規約改正に詳しいのなら、「ベランダ禁煙」の規約改正の手順をみなさんに教えてあげましょうよ。
>そのような貴重な情報こそ、是非とも共有されるべきです! ←誰かさんの引用 規約の改正手順や総会の進め方くらい、経験や知識として知っているでしょう。 しかし、特定の案件に対してどのような手順を経たかは、実際に改正を行った者にしかわかりませんからね。 私は、そのような根回しが必要では?と推察しただけで、実体験などありませんから、無責任な情報の提供などできませんよ。 ところで、共用部禁煙の条項紹介はどうなったんでしょう? |
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No.89 |
さあ?
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No.90 |
逃げたんでしょうね(笑
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No.91 |
無意味なお話をいつまで引っ張るつもりですか?
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No.92 |
近隣住民とのトラブルは嫌ですよね。
ベランダ喫煙はトラブルの原因になります。 部屋の中で喫煙しましょう。お隣さんのためにも。 |
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No.93 |
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No.94 |
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No.95 |
ベランダ喫煙について言えば、迷惑と唱えればベランダ喫煙者を排除できますね。現実社会では。
誰だって近隣トラブルは防ぎたいですからね。 |
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No.96 |
そうですね
規約を変更すれば、簡単にベランダ喫煙者を排除することができますからね |
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No.97 |
そうそう、迷惑行為だからこそ、規約で禁止できるのですから。
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No.98 |
ニンニク料理も規約で禁止できますか?
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No.99 |
無理でしょう。
これが ニンニク料理 と ベランダ喫煙、 一般人 と ここのベランダ喫煙 との違いでしょうね。 |
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No.100 |
規約変更に3/4以上が賛成してくれるといいですね
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No.101 |
規約が変わらない限り
ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可 も不変ですw |
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No.102 |
現実は、改正の必要もないですけどね。
ベランダ喫煙者に知らせてあげれば済むことですから。 掲示で十分ですよ。みなさん。 |
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No.103 |
掲示w
張り紙ww 唱えwww |
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No.104 |
>ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可
一般人はお隣さんの度がわからず、近隣トラブルを避けるため、 ベランダ喫煙を止めます。 掲示で知らせるだけですよ。簡単。 |
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No.105 |
一般人はお隣さんの度がわからず、近隣トラブルを避けるため、
ニンニク料理や焼き魚は止めます。 掲示で知らせるだけですよ。簡単。 |
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No.106 |
管理会社に掲示頼んだら、笑われますよ。
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No.107 |
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No.108 | ||
No.109 |
そうですね。
規約が変更され”れば”掲示されますよね。 |
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No.110 |
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No.111 |
そもそもベランダが専用使用権があるものの共用部分で、調理をする台所は専用部分、台所は住民が料理をすることを想定しているが、ベランダは火気の使用が禁じられており、喫煙も想定外なんだが。
屁理屈こねるなよ、精神疾患のニコチン依存症患者ども。 |
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No.112 |
論破された件を、なかったかのようにしれっと投稿する悪質嫌煙クレーマー
>ベランダは火気の使用が禁じられており、喫煙も想定外なんだが。 想定外なら規約で禁止すれば良い事。規約を変更しないのは組合員。 >>14 【共有部分禁煙について】 ①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない) ↓ ②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる) ↓ ③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される) 共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が 出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。 同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。 つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、 何をやっても構わないということです。 勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメ。 |
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No.113 |
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No.114 |
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No.115 |
>>112
論破なんかどこにもされてねえよ。お前ら論理通じないじゃないか。 お前らベランダ喫煙禁じられたら、ベランダでニンニク焼いて嫌がらせするんだろう。 自己防衛、引っ越せ引っ越せ、奈良のおばはんと同類だな。 |
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No.116 |
ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ていますよ。
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No.117 |
ここの迷惑ベランダ喫煙者の大好きな言葉「ロンパ」
しかも毎回、自己申告(大爆笑) |
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No.118 |
>112のマンションはこんなことになってる。
中高層共同住宅使用細則モデルによれば、 >①共用部分に関する取り決め 例えばこんなことが禁止されてる。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 >②専用使用権の付与で上記の禁止事項がリセット 例えばこんなことができるようになる。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 >③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される) あれっ? 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 が禁止されてない。 皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑) |
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No.119 |
ベランダでの迷惑行為禁止って規約に盛り込まれているはずですが?
迷惑となる喫煙やニンニクを焼く行為は禁止されて入れます。 喫煙の煙は喫煙者の意図に反してどこにでも流れるから迷惑行為で禁止です。 路上喫煙と同じです。誰もいない場所でも禁止です。 自住居内で喫煙するか、近くの喫煙所に行きましょうね。近くにあるんだから。 ビールは、飲み残しや缶を外に捨てたり、奇声をあげなきゃ問題ないでしょうね。でもしぶきを階下に飛ばしたりしちゃ迷惑行為になりますので、ほどほどにね。ベランダは布団や洗濯物を干すことが多いので、配慮してね。 |
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No.120 |
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No.121 |
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No.122 |
ベランダ喫煙裁判の原告もある程度の受忍義務もあると判決が出ていますよ。
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No.123 |
ある程度の受忍義務ってどのくらい?
うちのお隣さん、いい人だから、俺は部屋のど真ん中で吸う。 |
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No.124 |
中高層共同住宅使用細則モデル
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ※喫煙は禁止行為に揚げられていない はい、論破 |
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No.125 |
中高層共同住宅使用細則モデル
(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為) 第9 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ここに『喫煙』を入れればベランダでも吸えません。 はい、論破 |
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No.126 |
>124
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはなら ない。 一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 ― 2 ― 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設 置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 はい論破。 |
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No.127 |
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No.128 |
>あれっ?
>一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造が禁止されてない。 工作物の設置又は増築が禁止されていませんか? 工作物の設置又は増築が禁止なんだから、穿孔、切削又は改造なんかて包括的禁止事項ですよ。 そもそもこれの発端となった『共用部禁煙』なんてどこにも書いてませんが、あの話は何だったの? |
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No.129 |
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No.130 |
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No.131 |
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No.132 |
>>その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
>で十分だろう。 >だから禁止なの。 あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が、その解釈に合意しているなら、それでいいんじゃないですか? 他所のマンションの住人がとやかく言う問題ではありませんよ。 |
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No.133 |
>入れなくても、喫煙者がベランダ喫煙やめれば済む話なんだが?
入れなければ喫煙可能なままなんだが? >喫煙者って強制されないと何も自主的にできないのか? じゃあ、ニンニク調理する時は換気扇止めてね。 できればマイカーにも乗らないでね。 自主的に頼みます。 |
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No.134 |
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No.135 |
ほらね。
論破されてるのに。 これだもん悪質嫌煙クレーマーって言われるわけだよ。 |
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No.136 |
>常識のない屁理屈ベランダ喫煙者をナブるスレだと理解してるんだが。
ベランダプールは可?不可? 常識とやらでお答えください。 |
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No.137 |
>>133 匿名さん
喫煙者が管理職になれず低所得のまま早死にする理由がよくわかる。 会社でも屁理屈こきまくって、ゴネまくっているんだろうな。 皆が止めようと言えば、止めれば良いだけだ。 喫煙所はなきゃ困るだろうが、近くにあるんだから。 |
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No.138 | ||
No.139 |
>>134
>そこがまさにスレ趣旨だろう。 >常識のない屁理屈ベランダ喫煙者をナブるスレだと理解してるんだが。 >お前らの必死さがオモロイ。 えっ。そうなの? 悪質嫌煙クレーマーをナブるスレだと理解してるんだが。 お前らの必死さがオモシロイ。 |
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No.140 |
>喫煙者が管理職になれず低所得のまま早死にする
えっ!初めてききました。 学説ですか? どこかの機関の調査結果ですか? 詳しく教えて下さい。 |
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No.141 |
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No.142 |
>どこかの機関の調査結果ですか?
厚労省がこんな調査結果を出してますね。 喫煙を習慣としている者の割合は男女共に、世帯所得600万円以上の世帯員と比べて、世帯所得が600万円未満の世帯員で高いことが分かった。 http://irorio.jp/nagasawamaki/20151214/287594/ |
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No.143 |
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No.144 |
ここのベランダ喫煙者の中でもにぎやかし担当だから、仕方ないよ。
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No.145 |
おまけに警察に留置された人の60%超が喫煙者なんだよ。
まさに喫煙者は犯罪者予備軍。非喫煙者の3倍の犯罪率。 今喫煙者で屁理屈こいている奴は、そのうち警察や検察で言い訳することになる。 |
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No.146 |
ブルーカラーに喫煙者が多く、所得も低い傾向にあるのはそのとおりなのでしょうが、そうではなくて、喫煙者は管理職になれないとか、低所得のまま、と言うのはどういった論理でしょうか?
早死についても『一律』ではありませんよね? 根拠の無い決め付けは良くありませんよ。 |
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No.147 |
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No.148 |
ガラの悪い奴が多いしね、喫煙者って。
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No.149 |
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No.150 |
「なぜ所得が少ないのに高いタバコを買うのか?」という疑問や「他にもっと良い使い道があるだろうに…」といった嘆きの声と共に、「それしか娯楽・癒しがない」という声が複数投稿されていた。
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No.151 |
>>149
どっかの誰かさん、どうぞ、どうぞ。お好きにどうぞ。 |
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No.152 |
>146
本当にそんなこと非喫煙者に尋ねるの? アメリカでは、喫煙者は自己制御ができないということで、肥満と同じに、人事評価が低いって知らない? 喫煙のたびに、喫煙所に行くなんて、病人と同じだと思いますよ。そんな人に部下の指導ができますかね? |
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No.153 |
ベランダ喫煙はベランダ喫煙者の近隣住民に限り、迷惑行為となるので、
止めましょうね。 あー、ベランダ喫煙者を排除したマンションはすがすがしぃーのぅー。 |
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No.154 |
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No.155 |
そーいえば、なんで排除できたんだろう。
あぁ、迷惑行為だからか。なるほどね。 ベランダ喫煙が迷惑行為だから、簡単に排除できたんだ。よし、よし。 |
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No.156 |
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No.157 |
そーかもしれないね。こんなとこでよければストレス発散しなさいな。
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No.158 |
>157
タバコすうのはストレス発散なんだろうが、掲示板は無知な喫煙者への崇高な啓蒙活動だよ。 所得が低くて管理職になれない、早死にすることも知らずに喫煙している若者が、ここで知識を得て禁煙するだろうからね。 |
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No.159 |
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No.160 |
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No.161 |
おーい。反論まだ?
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No.162 |
>アメリカでは、
新築マンションの規約、港区の条例ときて、今度はメリケンですか? ここ、日本ですから… この人たち、これで対等のつもりって、どんだけお花畑なんだろう? このスレッドを見ていると『非学者論に負けず』という言葉を痛切に感じます。 |
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No.163 |
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No.164 |
>工作物の設置や増築が目的でない穴あけは禁止されていない。
じゃあ、何の目的で躯体に穴あけるの? 禁止されてないのにやってはいけない事、みたいな感じですか? >だから共用部の禁止事項に『喫煙』とあったらベランダもNGってこと。 あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が合意してるんならそれでいいじゃん。 >それも共用部での喫煙を禁止すれば良いだけだから簡単ですよね。 あなたのマンションの管理組合員の4分の3以上が合意してるんならそれでいいんじゃない? >ところでここのベランダ喫煙者のマンションはまだ共用部も喫煙が禁止されていないの? 難癖つけて改正させちゃったんだ!面倒クセー人… |
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No.165 |
禁煙規約のないマンションで、一人の人が喫煙が嫌で、喫煙者は不法行為判決が下され罰金払ってになってなかったっけ?
3/4なんかいらないよ。喫煙は迷惑行為。路上で人がいない深夜でも禁止。マンションは共同住宅ですから、ベランダでも当然控えるべきです。 犯罪者予備軍の喫煙者は、自宅近くの喫煙所ですいなさい。 どうせそのうち喫煙所もなくなるんだから、早めに止めた方が賢明だよ。 依存症だからだめか? |
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No.166 |
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No.167 |
>112のマンションはこんなことになってる。
中高層共同住宅使用細則モデルによれば、 >①共用部分に関する取り決め 例えばこんなことが禁止されてる。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 >②専用使用権の付与で上記の禁止事項がリセット 例えばこんなことができるようになる。 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 >③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される) あれっ? 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 が禁止されてない。 皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑) |
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No.168 |
>>167
確かにおっしゃるとおり、 (専有部分の用途) 第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし他の用途に供してはならない。 (敷地及び共用部分等の用法) 第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 (バルコニー等の専用使用権) 第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、…専用使用権を有することを承認する。 第14条で専用使用権が承認されていますので、 >皆さん自由にベランダの床に穴あけていいですよ(笑) このような非常識な人が、故意に破壊工作にでたとしても、規約上は認めざるをえないようです。 しかし、共同生活の秩序を乱す行為が行われた場合は、原状回復義務を負うこととなりますので、自己の責任と負担において、原状回復してもらいましょう。 (原状回復義務等) 第12条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生した損害を賠償しなければならない。 |
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No.169 |
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No.170 |
共用部禁煙ですか?
管理組合の判断次第だとは思いますが、ベランダと区別するために、あえて『共用部』を謳っている、とも取れますので、ベランダの禁止事項として、喫煙を明記するのが好ましいと思います。 |
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No.171 |
迷惑喫煙は不法行為になることがありますから控えましょう。
以上 |
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No.172 |
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No.173 |
受忍限度を超えていると判断されない限り、違法性は認められませんよ。
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No.174 |
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No.175 |
違法行為でなくても、倫理的に悪い行為って、喫煙者にはないのかね?
そこが常人との根本的な違いだと思う。 犯罪者予備軍の倫理観はほぼ犯罪者。 他人への迷惑を気にしないところだ。 タバコ止めますか、刑務所行きますか、ってところですかね? |
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No.176 |
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No.177 |
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No.178 |
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No.179 |
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No.180 |
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No.181 |
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No.182 |
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No.183 |
>180
問題は善悪の判断を自分でできないことですね。法や規約に規定されていなければ、時には不法行為と認定されることや、すでに路上ですら禁止されている喫煙を他の居住者に不快感を与えるベランダでするって公言するって、やっぱり性格悪いですね。公言する必要は全然ないと思いますよ。 |
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No.184 |
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No.185 |
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No.186 |
ベランダ喫煙は迷惑行為です。
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No.187 |
迷惑であるからこそ、規約で禁止される。
ベランダ喫煙は迷惑行為である。 |
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No.188 |
マナーのある喫煙者はベランダで喫煙しない。
だから、規約で禁止する必要のないマンションがある。 ベランダ喫煙は迷惑行為である。 |
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No.189 |
そうだ。路上ですら喫煙できないものを、多くの人が生活しているマンションのベランダでするなんて、常識外だ。
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No.190 |
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No.191 |
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能
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No.192 |
迷惑行為は3/4以上の賛成をもって規約変更しよう!!
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No.193 |
>>129
>その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 >で十分だろう。 >だから禁止なの。 ぷっ にんにくも焼き魚も禁止って認めたんだ(笑 ついでに、お香、線香、香水、風鈴なんかも禁止なんだよな(大笑 |
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No.194 |
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No.195 |
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No.196 |
>こういうことを言うこと自体が迷惑行為。
>一人の迷惑行為者ために皆が迷惑を被る典型。 >そんなこともわからないとはアホだな。 こういうことを言うこと自体が迷惑行為。 善良な一般市民の法令・条例・規約に沿った行動に イチャモンつける事こそ迷惑行為そのもの。 そんなこともわからないとはドアホだな。 |
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No.197 |
>ベランダの有毒ガスの喫煙と台所の調理を同一視するってよっぽど依存症の精神疾患が進んでいるな。
>まずは禁煙外来に行って治療してきてから投稿しなさい。 はいはい。 まずは法的根拠を調べてから投稿しなさい。 |
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No.198 |
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No.199 |
ニコチン依存症精神疾患の患者は、まず治療してから投稿しましょうね。
お気の毒です。 |
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No.200 |
>法や規約に規定されていなければ、時には不法行為と認定されることや
受忍限度 >すでに路上ですら禁止されている喫煙 日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 はい、論破 |
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