ベランダ喫煙 止めろよXX
1947:
匿名さん
[2016-11-22 18:13:53]
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1948:
匿名さん
[2016-11-22 18:19:00]
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1949:
匿名さん
[2016-11-22 18:32:09]
喫煙が基本的人権だというならば、路上喫煙禁止条例を憲法違反で訴えれば良いと思いますよ。
喫煙の害、喫煙の煙を嫌うのは「公知の事実」ですから、まず敗訴でしょうね。 |
1950:
匿名
[2016-11-22 18:32:28]
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1951:
匿名さん
[2016-11-22 18:40:50]
嘘じゃないと思いますが?どこが嘘ですか?むしろ、一般的に依存症は嘘をつくようですよ。覚せい剤中毒患者を見れば分かります。
止めたくても止めれないから嘘をつくことから、自分に周囲に嘘をつきます。 ここでも嘘をつくのは、ほぼ9割方嘘をつくのは喫煙者です。 |
1952:
匿名
[2016-11-22 18:41:56]
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1953:
匿名
[2016-11-22 18:46:53]
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1954:
匿名さん
[2016-11-22 19:10:56]
>>1953 匿名さん
司法関係ないっていうのはここのベランダ喫煙者です。 どこに嘘がありますか? >禁止エリアでも喫煙できる場所なんて 禁止エリアでも喫煙するのは、ここのベランダ喫煙者くらいでしょう。普通は禁止されたら喫煙しません。 |
1955:
匿名さん
[2016-11-22 19:17:51]
次の迷惑喫煙防止法。どこが嘘ですか?常習の喫煙で他人に受動喫煙を強い、受動喫煙症状を発生させれば不法行為です。
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、 1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分) 2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう 3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう) 4) 少額訴訟を起こしましょう これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。差止められる前に配慮しましょうね。 |
1956:
匿名さん
[2016-11-22 19:23:14]
訂正
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、 1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分) 2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう 3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう) 4) 少額訴訟を起こしましょう これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。 |
1957:
匿名さん
[2016-11-22 19:41:25]
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1958:
匿名さん
[2016-11-22 20:04:32]
結局ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的なwebは一つもないんだし
法令・条例・規約にも沿った合法行為だし 日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし 受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね? 民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよねぇ。 一言で言えば 文句あるなら訴えな! で終了だよな。 |
1959:
匿名
[2016-11-22 20:27:05]
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1960:
匿名さん
[2016-11-22 20:27:08]
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1961:
匿名さん
[2016-11-22 20:30:28]
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/ これから少額訴訟を利用しようとする方へ 日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば, 『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』 こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。 |
1962:
匿名
[2016-11-22 20:37:17]
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1963:
匿名さん
[2016-11-22 20:37:59]
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1964:
匿名さん
[2016-11-22 20:40:24]
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1965:
匿名
[2016-11-22 20:42:23]
>賠償金を勝ち取れば、
裁判に訴えずに金銭の支払いを求めるのですか? 『自力救済の禁止』も知らないんですね… >不法行為と認定されるわけですから、不法行為をやめざるを得ないでしょう。 あなたに恐喝罪が成立して、前科がつくことになると思います。 |
1966:
匿名さん
[2016-11-22 20:43:02]
ベランダ喫煙が不法行為との確定判決例があるのに裁判起こせなんて、ここの悪質常習喫煙者だけでしょうね。
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ちゃんと削除依頼が用意されています。
判断は裁判官や中立な管理人さんに任せましょう。で、迷惑ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。
司法や判決を気にしないと言いながら、気にして無益な投稿を続けるのはここのたった一人の投稿者さんだけでしょう。
おまけに削除されまくってます。
敗訴判決で何を言っても無駄ですよ。かろうじて自住戸での喫煙が認められただけですから。