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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

1843: 匿名 
[2016-11-19 10:42:44]
>>1833 匿名さん

ってことは、過去にルール破っことあるんだ?
自分のことは棚に上げて、避難するなんて笑える
1844: 匿名 
[2016-11-19 10:42:56]
>>1841
判決文が読めないんでしょう?
法律の知識もないくせに、知ったかぶりしてはいけませんよ。
1845: 匿名さん 
[2016-11-19 10:44:19]
>>1840

君の法解釈は最初からおかしいのだよ。君に権利があっても、他の人にも権利があることを忘れている。君の権利の行使は他人の権利を害してはいけない。人の権利を害すると場合によっては不法行為になる。それが名古屋の不法行為判決。極めてまともな判決だよね。
1846: 匿名さん 
[2016-11-19 10:45:34]
>1844

お前の法律の知識って、喫煙は基本的人権だから、いつでもどこでも許されるってことか?

1847: 匿名さん 
[2016-11-19 10:46:53]
>>1844 匿名さん
その判決文やらと、公的な解説出してみたら?


1848: 匿名さん 
[2016-11-19 10:53:30]
>>1848
>法律の知識もないくせに、知ったかぶりしてはいけませんよ。

これが、法律の知識のある悪質常習ベランダ喫煙者の投稿か?

>>1802
>by 匿名さん 2016-11-18 20:48:00 投稿する 削除依頼
>こんなヤツら相手にしてもしょうがないじゃんwww
>正論だけ主張してればよいでしょう。


>とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
>受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
>迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
>って思ったら訴えればいいんじゃね?
>民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよね?

1849: 匿名 
[2016-11-19 11:25:40]
>>1845
違います。
判決文をちゃんと読んで下さい。

1850: 匿名さん 
[2016-11-19 11:37:01]
>>1849
これが弁護士による判決のまとめだよ。

http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/H24judgement.pdf

2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することが有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」


「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
1851: 匿名さん 
[2016-11-19 11:38:59]
>>1849
法律に詳しいなら、「違います。」なんてせずに、ちゃんと議論しなさいよ。

君の信ずる判決文とやらをまず提示することが第一歩だが。
1852: 匿名さん 
[2016-11-19 12:21:09]
確か「法律の知識」のあるというここのベランダ喫煙者の主張は、規約にないものは自由であるということだったが、完全に否定されていますよね。法律や規約というのは最低限のルールだから、法律等に明記されていなくても、当然他人の権利を侵害すれば不法行為になります。どんなお粗末な「法律の知識」の持ち主でしょうか。

でも、法律以前に人として良心や思いやりを持つべきですよね。人として恥じない行動をするべきですが、掲示板でも実生活でも、嫌がらせだらけの人生のようですね。



1853: 匿名さん 
[2016-11-19 14:37:20]
>>1850 匿名さん

「原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」と判決にあるのにね?何を勘違いしているんだろうね。
1854: 匿名 
[2016-11-19 14:49:26]
>>1853 匿名さん

その判決は無理があるよ
1855: 匿名さん 
[2016-11-19 15:01:47]
>>1854 匿名さん
理由は?

1856: 匿名さん 
[2016-11-19 15:06:38]
>>1854 匿名さん
判決文、判決文と要求しておいて、自分の主張と異なると「無理がある」?そりゃあ無理ですよ。


1857: 匿名 
[2016-11-19 15:10:00]
>>1851
>法律に詳しいなら、「違います。」なんてせずに、ちゃんと議論しなさいよ。
議論の余地なんてないと思いますよ?
原文
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(省略)
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(省略)
直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

上記判決文にあるとおり、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成する』
としたうえで、
『被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』
と結論付けられています。

よって、不法行為の要因は原告が『配慮せずに喫煙を継続した』事であって、『喫煙行為』でも、『健康被害』でも、『権利侵害』でもありません。
要因はあくまで『配慮不足』です。

1858: 匿名さん 
[2016-11-19 15:15:19]
>>1857 匿名さん

引用元をお願いしますね。
1859: 匿名 
[2016-11-19 15:17:55]
>>1856
>判決文、判決文と要求しておいて、
それを言い出したのは嫌煙ですよ?
いい加減な書き込みをしてるから、原文を示せと返したら、そのまま逃げちゃったけど…

↓こいつ
>結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?
都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
どこへ逃げちゃったんですか?
1860: 匿名さん 
[2016-11-19 15:19:15]
>>1859
どこから引用したか明示しなければ、それこそ「都合の良い解説」と言われてますよ。

1861: 匿名 
[2016-11-19 15:19:42]
>引用元をお願いしますね。
判決文ですよ。
あなたは、これまで何を元に判決だなんだと言ってたのですか?
1862: 匿名さん 
[2016-11-19 15:34:21]
>>1857

>『被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』
と結論付けられています。

までは、同じだが、

-----
>よって、不法行為の要因は原告が『配慮せずに喫煙を継続した』事であって、『喫煙行為』でも、『健康被害』でも、『権利侵害』でもありません。
要因はあくまで『配慮不足』です。
------

は、判決でも何でもないのだが?

省略した部分にあるように、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 にも関わらず、喫煙を続けたことによる精神的な損害への慰謝料なんだよ。

精神的な損害と言うのは、健康被害そのものですが?勝手な解釈をしないように。

http://medicallaw.exblog.jp/19810179/

「近隣住民に配慮せず違法

 マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。


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