ベランダ喫煙 止めろよXX
1823:
匿名さん
[2016-11-19 08:26:37]
毎日ベランダで喫煙するのは常習ですから不法行為になりますね。
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1824:
匿名さん
[2016-11-19 08:52:48]
>>1820 匿名さん
>ルールの上では法例上も規約上も可。 ここの考え方に根本的な誤りがある。 法律や条例、規則、規約がなくとも、人の権利や利益を著しく損ねれば、不法行為になる。これって、中学や高校で学習しているはずだが? これがわかっていないから、喫煙は基本的人権とか、法律で禁じられていないとか、規約になければ自由だとの誤った価値観になってしまう。 誤った価値観は誤った価値観。誤った価値観を公然と主張するのは如何なものか。 |
1825:
匿名
[2016-11-19 09:02:52]
>>1821
>だったら迷惑ベランダ喫煙はやめましょう。で良いだろう。 何をもって迷惑ベランダ喫煙と言っているのですか? 規約で禁止されていないのであれば、喫煙は可能なわけですから、座って吸おうが、仁王立ちで吸おうが、個人の自由です。 個人的に迷惑だと思うのであれば、個別に自粛の申し入れを行うのが筋だし、組合として是非をはかりたいのであれば、理事会で協議を行うのが筋と言うものです。 「吸っても構いませんよ。」「個人の自由だから当然です。」という価値観もある中で、あなたの個人的な価値観を押し付けるから堂々巡りになるんですよ。 |
1826:
匿名さん
[2016-11-19 09:11:35]
>>1825
迷惑になるベランダ喫煙をやめましょうのどこがおかしい? 迷惑になるかどうかは、確かに常識の範囲だ。 名古屋の判決でも 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 とされている通り、誰もが理解していることだ。 毎日のようにベランダ喫煙をすれば煙草の嫌いなものが迷惑を被ることは簡単にわかるはずだが? この判決を知っていて、君はまだ毎日吸っているのだから、病的だとしかいいようがない。 禁煙外来に行って、治療を受ければその誤った価値観が変わるはずだ。 |
1827:
匿名さん
[2016-11-19 09:16:16]
>1825
なぜ路上喫煙が禁止されているか考えれば、あるいは考えなくても、ベランダ喫煙は良くないって、わからない? |
1828:
匿名さん
[2016-11-19 09:19:49]
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1829:
匿名
[2016-11-19 09:35:54]
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1830:
匿名
[2016-11-19 09:38:06]
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1831:
匿名さん
[2016-11-19 09:40:29]
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1832:
匿名
[2016-11-19 09:41:57]
権利として認められてるんだから、仕方がありませんよ。
ニンニクやヤキザカナが嫌いな人は、文句なんて言わずに黙って我慢していますよ。 共同の利益のために止めるべきだと思うなら、自治体が条例を定めるように、組合として禁止条項を定めなければなりません。 そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。 |
1833:
匿名さん
[2016-11-19 09:42:28]
>>1830
ベランダ喫煙すれですから、喫煙の話にしましょうね。 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 常習ベランダ喫煙は不法行為との判決がでていますからね。 |
1834:
匿名さん
[2016-11-19 09:44:16]
>>1832
また同じ繰り返しですね。 常習的に毎日ニンニクや魚をベランダで焼けば不法行為になるでしょうね。 君には永久に理解できないでしょうがね。 病気なんだよね、君は。でなければ、知恵遅れでしょう。 |
1835:
匿名さん
[2016-11-19 09:47:54]
判決の趣旨を尊重しましょうね。
------ 2012年末ニュースになった 「ベランダ喫煙に関する判決」 ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当 該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある のはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を 及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公 知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続 し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて いない場合であっても同様である。」 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ て,原告に落ち度があるということはできない。」 「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。 しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原 告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行 為は、原告に対する不法行為になる」 |
1836:
匿名さん
[2016-11-19 09:53:10]
>>1832
>そんなにルールを守るのが嫌なら、共同住宅には住むべきではありませんね。 集合住宅のルールの一つは、専有部であれ共有部であれ、他の住民に迷惑をかけないことですが?規約を確認しましょうね。 |
1837:
匿名
[2016-11-19 09:56:12]
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1838:
匿名さん
[2016-11-19 09:57:24]
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1839:
匿名さん
[2016-11-19 10:02:17]
ちなみに当方のソースは、弁護士さんのWeb
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html 内の、「もう少し詳しい判決文の引用はこちらPDF」のリンク先なんだが。 |
1840:
匿名
[2016-11-19 10:19:19]
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1841:
匿名さん
[2016-11-19 10:28:47]
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1842:
匿名さん
[2016-11-19 10:40:29]
受動喫煙防止条例や健康増進法が制定されて受動喫煙の害が叫ばれているのに、何を寝ぼけたことを言っているの?迷惑になる可能性を認識して、隣戸に尋ねたのなら、全戸に尋ねて迷惑にならないことを確認してから吸えば良い。全戸が、毎日10本吸っても平気なんて言うことであれば、許されるだろうが、そんな例外的なケースは少ないだろう。
君は屁理屈コネて一生終わるつもりか? 素直に迷惑ベランダ喫煙は止めましょうで終わりの簡単な話しだが? でもベランダ喫煙は迷惑だというのが公知の事実。横浜市では喫煙マナーのページで明確にベランダ喫煙を止めましょうとしている例を見ればわかる通り。 喫煙するとおかしなことを言うようになると思われるよね。 |
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