住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

1763: 匿名さん 
[2016-11-17 12:05:19]
[No.1649~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。
・複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため
・前向きな情報交換を阻害する投稿のため
・当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断したため  管理担当]
1764: 匿名さん 
[2016-11-17 12:06:20]
>>集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
>>ベランダでの喫煙は慎みましょう

やだね。
1765: 匿名さん 
[2016-11-17 13:25:34]
ルールやマナーを守って削除されないような投稿をしましょう。

ルールやマナーを守って訴えられないような喫煙をしましょう。

1766: 匿名 
[2016-11-17 13:46:10]
>>1763 匿名さん

削除ありがとうございます。

非喫煙者の投稿は、真っ先に削除してくださいね
1767: 匿名さん 
[2016-11-17 13:56:19]
>>1762 通りがかりさん
で判決に受忍義務なんて書いてあるの?

1768: 匿名さん 
[2016-11-17 13:57:57]
>>1766 匿名さん

1758と1759削除されてますが?

1769: 匿名 
[2016-11-17 15:54:03]
>>1768 匿名さん

削除されてますよ。何か?
1770: 匿名さん 
[2016-11-17 17:35:18]
>>1767 匿名さん

整理すると、悪質常習ベランダ喫煙者の喫煙は常習のため、原告の受忍限度を越え、その結果、不法行為と認定され、悪質常習ベランダ喫煙者に喫煙の受忍義務と損害賠償が課せられたと言うことですね。

1771: ご近所さん 
[2016-11-17 17:43:13]
>>1767
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました
1772: 匿名さん 
[2016-11-17 17:54:45]
>>1771 ご近所さん

そりゃあ喫煙者の解説でしょう。判決文には、原告側が扇風機などを用いて、煙が入らないように努力したが、受忍限度を越えて煙が入ったとなってますよね。

結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?

都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
1773: 買い替え検討中さん 
[2016-11-17 18:03:32]
>都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
ああそうですか。
では、ベランダ喫煙は不法行為、などと都合の良い解釈はやめて下さい。
配慮を怠った事が不法行為であって、ベランダでの喫煙は不法行為ではありませんので。
1774: 匿名さん 
[2016-11-17 18:14:27]
ベランダ喫煙はダメって判決出ているじゃん
1775: 匿名さん 
[2016-11-17 18:15:44]
ベランダ喫煙が配慮を怠った事が不法行為なんだってさ
1776: 匿名 
[2016-11-17 18:29:18]
>>1774 匿名さん
それは貴様の都合の良い解釈
1777: 匿名 
[2016-11-17 18:29:44]
>>1772
>都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
原文のままですよ。
3 争点(2)(原告の損害)について
 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
1778: 匿名 
[2016-11-17 19:05:20]
>>1777 匿名さん

コピペやめろ。規約違反たぞ。
1779: 匿名さん 
[2016-11-17 19:17:19]
>>1777
よしよし、良くできた。関門1つ通過。君は、これでハエタタキを得た。

次のQUESTは、判決文の中に、悪質常習ベランダ喫煙被告はベランダで糞をたれたと記載されている。判決文通り引用しなさい。できれぼごギブリホイホイを得ることができるぞ。



1780: ダダコネ喫煙君 
[2016-11-17 19:26:44]
>>1777
やはり「受任義務」とは判決文に一つもありませんね。

事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○
1781: ダダコネ喫煙君 
[2016-11-17 19:28:34]
俺が間違えてどうすんねん。

>>1777
やはり「受忍義務」とは判決文に一つもありませんね。

事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○
1782: 匿名 
[2016-11-17 19:41:40]
>>1781 ダダコネ喫煙君

くだらねぇー。貴様の顔に煙吹きかけて覚醒してあげたいな。

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