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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

1737: 匿名 
[2016-11-17 00:32:31]
>>1733
失礼しました。
司法に健康被害は否定されたんだから、ごちゃごちゃ因縁つけるな!
に訂正させていただきます。
1738: 匿名さん 
[2016-11-17 00:33:04]
>1735
お前こそよく読め。

「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

どこで都合の良い解釈に替えたんだ?

1739: 匿名さん 
[2016-11-17 00:34:11]
>>1737
>司法に健康被害は否定された

「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」

むしろ肯定されているが?

1740: 匿名さん 
[2016-11-17 00:38:28]
>1735
お前の言う受忍義務とかがあれば、原告に窓を閉める義務が生じるから、被告の喫煙が不法行為と認められないだろうが?

法治国家では、ごく普通の生活を送っているものが、著しい不利益を我慢する必要はないことくらいわからないか?


1741: 匿名 
[2016-11-17 00:42:40]
>むしろ肯定されているが?
当然でしょう。
健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。

そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、
職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。
1742: 匿名さん 
[2016-11-17 00:45:36]
>1741

>そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。

本性現したね。で、論破。

悔し紛れに目茶苦茶書くってどっちよ?


1743: 匿名さん 
[2016-11-17 00:48:17]
>>1741
> >むしろ肯定されているが?
>当然でしょう。
>健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。

判決で健康被害が認められていることで異議がないようですね。

だから常習ベランダ喫煙は不法行為なんですよね。

1744: 匿名さん 
[2016-11-17 00:55:22]
>>1742
>糞クレーマー

糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の大勝利!

糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者が、悪質常習ベランダ喫煙者を論破。

裁判官は糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の味方!

結局ここの悪質常習ベランダ喫煙者がクレーマーと呼ぶ嫌煙者の方が正しいということですね。
1745: 匿名 
[2016-11-17 00:55:41]
猿に言葉を教えようと試みましたが無理でした。
一人を除いてアホばっかり…

>>1740
↑オッサン、猿代表にしてあげるから、光栄に思いなさい(笑)
1746: 匿名さん 
[2016-11-17 01:00:44]
>>1745

で、判決のどこに「受忍義務」なんて書いてあるの?判決文から引用してくださいな。

1747: 匿名さん 
[2016-11-17 01:01:39]
>1745
悔しいな。猿に論破されたら、猿以下だな。
1748: 匿名さん 
[2016-11-17 01:13:00]
>>1747 匿名さん

包含関係からすると、正確には、猿「未満」でしょうね。
1750: 匿名さん 
[2016-11-17 09:45:25]
>>1735 匿名さん
>2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

ありゃ?タラちゃんがいますよ。

>>1731
悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
1754: 匿名さん 
[2016-11-17 10:09:32]
こちらの方が本物の弁護士サイトでいいですよ。

受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/index.html

ようこそ「 受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」 へ。
タバコ問題の本質は、端的に言えば、
 ・受動喫煙=「他者危害」           
 ・喫煙の継続=ニコチンによる「薬物依存」 です。

 そして、国の政策およびタバコ産業によるタバコ利権・既得権益の保持が、問題解決を遅らせています。

名古屋の判決については、
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
ベランダ喫煙を 違法と認定 初の判決
名古屋地裁 平成24年12月13日判決

「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」

1755: 匿名さん 
[2016-11-17 10:13:12]
>>1753
と同じサイトだったね。失礼!
1756: 匿名さん 
[2016-11-17 10:19:24]
>>1753 匿名さん

暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのだろうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうか?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですね。

結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。
1757: 匿名さん 
[2016-11-17 10:28:59]
>>1756
ここの悪質常習ベランダ喫煙者、自分の言葉に責任持たないからね。

そもそも自分の言葉ではなく、人の言葉を依存症脳内変換して書いているだけだから意味がわかっていない。

書いていることがコロコロ変わるし、非喫煙者に投げた言葉が、全部こいつに跳ね返っているから、面白すぎる。

>悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
と書いた直後に、
> 2本~3本に減らしてい『たら』、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

多分、ニコチン依存症やタバコの害で認知障害を発生しているんだろう。

「受忍限度」がいつのまにか嫌煙者が使っていた「受忍義務」に置き換わり、墓穴を掘っているなど、まさにニコチン依存症による精神疾患症候まるだし。


1760: 匿名さん 
[2016-11-17 10:53:12]
やはりベランダ喫煙がマナー違反でないと明言している公的webは一つもありませんね。

むしろ横浜市や横須賀市では喫煙マナーのWebで「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」「ベランダでの喫煙は慎みましょう。」と明言していますがね。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
でも喫煙者によると公的サイトでないようですがね。

事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○
1761: 匿名さん 
[2016-11-17 10:54:55]
>>1758

暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのでしょうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうかね?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですよね。

結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。

常習でも常習でなくても迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。

1762: 通りがかりさん 
[2016-11-17 11:23:42]
>>1757 匿名さん
受忍義務と受忍限度は違うものだから、使い分けるのは当たり前じゃん。
バカ?

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