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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

1717: 匿名さん 
[2016-11-16 22:22:23]
結局ここのベランダ喫煙者の書いてあることはすべて否定されていますね
1718: 匿名さん 
[2016-11-16 22:38:41]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
左腰に手をあてタバコを満喫しました。

裁判の結果、その判決の拘束力があるのは、
被告のみ。
その他の愛煙家は引き続きベランダ喫煙!
1719: 匿名 
[2016-11-16 22:43:25]
>>1717
そうですね。
法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。
猿に言葉を教えてる気分ですね。


1720: 匿名さん 
[2016-11-16 22:45:35]
>>1719

>法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。

http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
って弁護士さんのWebですが。

あなた弁護士さん?

1721: 匿名さん 
[2016-11-16 22:47:51]
>>1718
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
>左腰に手をあてタバコを満喫しました。

悪質なベランダ常習喫煙=不法行為を自慢するって、狂ってますね。


「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
原告に対する不法行為になる」
1722: 匿名さん 
[2016-11-16 22:55:45]
喫煙すると血流が悪くなりインポになると警告されていますが、脳にも血が回らなくなるようです。ベランダであろうがどこであろうが、自分自身のために喫煙は止めましょう。

喫煙すると血流が悪くなりインポになると警...
1723: 匿名さん 
[2016-11-16 23:08:29]
>>1709

>憲法で保証された権利だから、そもそも訴訟になってない。

敗訴してますが?
1724: 匿名 
[2016-11-16 23:36:40]
>>1713
論点も違うし、見るべきポイントもズレています。
>>1714
この判決以前に、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。
>>1715
この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ。
>>1716
受忍義務を認めているのに、1本だけで不法行為なんてありえません。
>>1723
足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。

皆さんに共通している事は、本来合法であるはずの喫煙が、何故この裁判では『不法行為』となったのかが、全く理解できていない点です。

>本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
①『喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定』
②『喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえないと判断』
③『再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起』
④『配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断』

つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、
『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。
1725: 匿名 
[2016-11-16 23:45:57]
>>1720
>って弁護士さんのWebですが。
一つ目のURLは『受動喫煙』の問題ですので、このスレッドとは根本敵に論点が異なります。
二つ目のURLはベランダ喫煙問題に関するページですね。赤字で強調された部分を100回読んで下さい。
1726: 匿名さん 
[2016-11-16 23:48:26]
>1724
>喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。

留置所で吸えないんじゃなかったっけ?

------
最高裁の未決勾留者の喫煙の禁止に関する判例によれば、

喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。

となっています。つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
1727: 匿名さん 
[2016-11-16 23:51:31]
>1724
>この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ

原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。

------
『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
1728: 匿名さん 
[2016-11-16 23:58:04]
>1724
>受忍義務を認めている

どこで常習ベランダ喫煙の受忍義務を認めていますか?本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?勝手な解釈は止めてください。

------
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得る

被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
------

1729: 匿名さん 
[2016-11-17 00:01:17]
>1724
>足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。

足音だって敗訴するから、「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」喫煙はもっと敗訴する、ベランダであっても室内であっても、不法行為になることがあると判決では述べているんだが?

包含関係や論理学を学習したことのない君の論法は全く無茶苦茶だってわからないかね?
1730: 匿名 
[2016-11-17 00:01:21]
>つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
ですので、管理規約でベランダ喫煙を禁止と定めても、(恐らく)憲法違反にはならないでしょうね。
1731: 匿名 
[2016-11-17 00:13:14]
>>1727
>原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。
悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
>しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。
だから、5本~6本(場合によってはそれ以上)では健康被害は認められないが、不法性を構成するには足りると判断されたんでしょう。
1732: 匿名さん 
[2016-11-17 00:21:00]
>つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、 『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
>法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。

お前の論理無茶苦茶だな。

判決で、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 と明示されている。

そして「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」と明示されている。

「少ないとはいえない」被告の喫煙によるたばこの煙が原告に不利益を与えたと認定されている。

なぜ「再三喫煙を辞めるよう要請していた」理由は、喫煙が原告に不利益を与えるからだろうが。問題がないものを辞めろというのは、お前によるとクレーマーだから、判決は原告敗訴となるんだが。

>『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』

お前の言う憲法で保障された基本的人権の一つである喫煙を続けて何が悪いの?お前の理論では辞めろというこの被告がクレーマーとして不法行為になるはずだろうが。

お前の理論では、「配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為」のどこに問題があるの?クレーマーのクレームを無視して喜んで吸うという立場だろうが?

問題の本質は、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」から、止めてくれと被告が言えば、常習喫煙は不法行為になるということ。常習と言うのは、お前にわかるように言い換えれば、「毎日のように」ってことだ。ここで毎日
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
>左腰に手をあてタバコを満喫しました。
と言うような喫煙は、常習そのもの。

言うことが自分の都合よくコロコロ変わってないかな?それが依存症の精神疾患の症状そのものなんだよ。









1733: 匿名さん 
[2016-11-17 00:23:08]
>1731
>悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

どこにも『たられば』入ってないが?喫煙で目も失明寸前か?

1734: 匿名さん 
[2016-11-17 00:24:36]
>>1648 なんだ ベランダ喫煙って犯罪じゃん
1735: 匿名 
[2016-11-17 00:28:24]
>>1728
ちゃんと裁判例を読んでからレスして下さい。
>自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
受忍すべき義務がある、と判決文に書かれていますよね?
>本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?
被告が配慮を怠ったから、先の受忍義務を超えて不法行為と判断されたんですよ。
被告が注意喚起されたのをきっかけに、2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?
1736: 匿名さん 
[2016-11-17 00:30:35]
>5本~6本
は被告が吸っていたタバコの数であって、何本がいけないとは記述されていないが?

>足りると判断されたんでしょう。

推量の「でしょう」こそ


>1731
>悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

なんじゃないの?

お前の書くこと、ことごとく自分に跳ね返っているな。

オモロイやっちゃ。

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