ベランダ喫煙 止めろよXX
1666:
匿名さん
[2016-11-16 14:29:44]
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1667:
匿名さん
[2016-11-16 14:41:05]
毎日吸っちゃ受忍限度外ですよ。誰でも「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること」は知っていますからね。屁理屈やゴネ損(喫煙続けても誰の得にもなりません)は許されません。
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1669:
匿名さん
[2016-11-16 14:48:13]
喫煙が健康に害があり、他の人が嫌がることですから、煙が嫌なら引越せとは言えません。引っ越さないといけないのは喫煙者。ゴネてもダメダメ。訴えられる前に、迷惑喫煙止めましょうね。
------ 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」 「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」 |
1671:
匿名さん
[2016-11-16 14:52:10]
ここの喫煙者と同じで、この被告、かなり屁理屈でゴネたようですが、全部否定されていますね。
まあ、数年に1本くらいは受忍限度内かな。 それでも今時吸う奴おらんやろ。 |
1672:
匿名さん
[2016-11-16 14:53:35]
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】 http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/ つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。 本当に国語力の無い人ですね… つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外) 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。 =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。 この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。 せ~の、論破 |
1673:
匿名さん
[2016-11-16 14:54:47]
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webは一つもありませんね。
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1675:
匿名さん
[2016-11-16 14:58:24]
>>1673 匿名さん
横浜市はベランダ喫煙止めましょうだって。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html 隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう |
1676:
通りがかりさん
[2016-11-16 15:01:11]
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1677:
匿名さん
[2016-11-16 15:02:01]
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」 ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当 該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある のはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を 及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公 知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続 し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて いない場合であっても同様である。」 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ て,原告に落ち度があるということはできない。」 「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。 しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原 告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行 為は、原告に対する不法行為になる」 |
1678:
匿名さん
[2016-11-16 15:21:30]
さすが裁判官。ここの屁理屈喫煙者の論点はすべてカバーしています。それこそ論破、屁理屈論敗れ去りし。喫煙やめるか、ヤニ中アパートに引っ越しなさい。
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1679:
匿名さん
[2016-11-16 15:30:44]
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1680:
匿名
[2016-11-16 15:34:15]
ご近所さんから『ベランダ喫煙は止めて下さい』との申し入れがあれば、邪険にする事なく真摯に対応しましょう。
午前中で5本~6本程度が一つの目安です。 これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。 |
1681:
匿名さん
[2016-11-16 15:37:36]
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1682:
名無しさん
[2016-11-16 15:42:02]
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1683:
↑
[2016-11-16 15:44:36]
失礼!
レアアース ではなく レアケース でした。 |
1685:
匿名さん
[2016-11-16 15:51:41]
>公的webは一つもありませんね。
一つあれば十分だろう。包含関係や論理学わからなかったっけ? でも多数ありすぎるから自分で調べれば。神奈川県は受動喫煙防止条例が施行されているからね。 横須賀市 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html 集合住宅では隣や上下階の家に煙が流れます。ベランダでの喫煙は慎みましょう。 神奈川県の自治体はまずベランダ喫煙迷惑なんだが。 ひょっとしなくてもアホですか? |
1687:
匿名さん
[2016-11-16 16:00:02]
平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
の慰謝料として、金5万円を認めた。 この被告が、午前中だけ喫煙していたから、約4か月半で5万円。午後も吸っていたら10万円、1年だと30万円かな。 まあ、タバコにはいくらでも金を惜しまない依存症患者だから平気だろうが、裁判費用や弁護士費用に加えて賠償金払ってマンション退去するってひょっとしなくてもアホでんな。 さっさと喫煙可のヤニ虫アパート見つけて引っ越せば安く済んだのにね。 |
1689:
マンション検討中さん
[2016-11-16 16:04:00]
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1690:
匿名さん
[2016-11-16 16:07:28]
ここの喫煙者って超レアもんのアホですね。
一つもないと言っておいて、一つあっても一つもない、二つあっても一つもない、挙句に神奈川県は知りません? お前自分の言葉に責任持てないのなら、掲示板に投稿すんなよ。お前の投稿、すべてが意味ないってわからないかね? |
1691:
匿名さん
[2016-11-16 16:11:00]
まあ、何を言ってもこの判決ですべて、ここのベランダ喫煙者の寝言は否定されています。
2012年末ニュースになった 「ベランダ喫煙に関する判決」 ・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決 「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当 該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある のはやむを得ない。」 「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を 及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公 知の事実である。」 「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続 し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて いない場合であっても同様である。」 「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ て,原告に落ち度があるということはできない。」 「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。 しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原 告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行 為は、原告に対する不法行為になる」 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」