住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

1643: 匿名さん 
[2016-11-15 22:06:12]
まともに相手にするのは無駄です。
コレで十分です。↓


①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?

はい。もう一度

迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね?

大事な事ですから2度言いましたよ。。。
1644: 匿名さん 
[2016-11-15 22:20:08]
>>ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

⇒集合住宅に住む上ではお互い様の範疇。裁判でも「受忍義務」があると判決されている。
 不服があるなら訴えればいいんじゃね?

>>台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
 不服があるなら訴えればいいんじゃね?

⇒一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

⇒裁判でも「健康被害は認められない」と判決されている。
 不服があるなら訴えればいいんじゃね?

はい、論破
ほい、論破
さて、論破
1645: 匿名 
[2016-11-15 23:10:36]
>>1619 匿名さん

だから受忍義務があるのよ。耐え忍ぶのが筋なのよ。
1646: 匿名 
[2016-11-15 23:26:13]
>>1640-1645
身勝手な屁理屈と煽りの連投ですね。

>>1642
>よ〜く過去ログを見返しなさい。
↑あなたがね。スレ乗っ取り主さん(笑)

>嫌煙者=単なる叩き屋は完膚なきまでに論破された事。

そんな事実はありません。
逆に論破されているのは、あなた方迷惑ベランダスモーカーの方でしょ。
それとも、あなた方の身勝手な屁理屈が"論破"のつもりなの?(笑)
1647: 匿名さん 
[2016-11-16 00:40:25]
>>1646 匿名さん

喫煙者はニコチン依存症という精神疾患で学生時代にタバコ吸いだし、禁煙の誓いを立てては破ると言う、嘘と挫折だらけの人生を送っているからこうなるんですよ。

司法関係ないって宣言しているから、まあ何を正論書いても無駄ですね。

論破されたら、逆に論破!論破!と書く。常套ですね。

無視して、嫌煙側の主張だけしておきましょう。
1648: 匿名さん 
[2016-11-16 00:42:14]
ベランダ喫煙は禁止規定に関わらず不法行為です。ベランダ喫煙は我慢しましょうね。

ベランダ喫煙は禁止規定に関わらず不法行為...
1650: マンション比較中さん 
[2016-11-16 09:04:40]
>>1639
旧スレ主がスレ放棄してしまった事ははなかった事になってる。
1652: ご近所さん 
[2016-11-16 09:15:28]
個人的に”不快”等感じる行為は法的に【受忍限度内の我慢】を義務としている

http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11


「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、
ある程度は受忍すべき義務がある」
1654: 匿名さん 
[2016-11-16 09:28:09]
>>1639

解決済みだって(^。^)y-.。o○
1655: 匿名 
[2016-11-16 10:27:46]
>>1654 匿名さん

だけど、上階の足音の方が人間にとって害みたいだよ。科学的根拠は無いけどね
1656: 匿名さん 
[2016-11-16 10:40:25]
受動喫煙防止条例が施行される時代に何を言ってるんでしょうね。
1657: 匿名さん 
[2016-11-16 10:44:57]
受忍義務を認めている判決が出ているのに何を言ってるんでしょうね。
1658: 匿名さん 
[2016-11-16 10:47:54]
>>1657 匿名さん

喫煙我慢しろって判決でしたが?

1659: 匿名さん 
[2016-11-16 11:29:43]
>>1658

>>1652 参照
1660: 匿名さん 
[2016-11-16 13:09:16]
>>1659 匿名さん

ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為との判決でしたが?

ニンニク調理の煙や車の排気ガスは我慢しないといけませんがね。

1661: ↑ 
[2016-11-16 13:49:56]
>>1649 参照
1662: 匿名さん 
[2016-11-16 13:59:52]
>>1661 ↑さん
ベランダは共有空間だからだめですね。書斎は今のところOKです。換気扇の下はアウトです。
1663: ↑ 
[2016-11-16 14:21:10]
受忍義務がある判決出ちゃってるから。
1664: 匿名さん 
[2016-11-16 14:23:51]
この判決でベランダ喫煙が認められたと感じるのは、ここのニコチン依存症患者だけでしょう。

周囲には、仁王立ちで狂気のベランダ喫煙者を恐れて泣き寝入りしている場合もあるだろうし、物言えぬ幼子もいる。人の心があれば、この判決を知って、まだベランダ喫煙を続けるなんて、有り得ないですね。


http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例

名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
●事件の概要
 本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
●問題点
 マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
●判決内容
判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
【判決の意味】
 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。
1665: 匿名 
[2016-11-16 14:27:09]
>>1655 匿名さん
この返答に誰も答えられない、非喫煙者たち!

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