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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

1523: 匿名さん 
[2016-11-14 10:23:43]
他人のものを汚しては不法行為になります。

他人のものは他人のもの。

1524: 匿名さん 
[2016-11-14 10:25:41]
>>1521 評判気になるさん

幼児のダダコネだね。
1525: 評判気になるさん 
[2016-11-14 10:28:02]
相手にされているとでも思っているのでしょうか?
1526: 匿名さん 
[2016-11-14 10:28:42]
お父さんやお母さん、先生にベランダ喫煙が良い行いか悪い行いか聞いてみましょうね。
1527: 評判気になるさん 
[2016-11-14 10:28:52]
未成年者の喫煙は違法行為ですね。
1528: 評判気になるさん 
[2016-11-14 10:31:37]
国、都道府県、自治体、マンション規約はベランダ喫煙を禁止してませんね。
誰に聞く必要もないでしょう。
1529: 匿名さん 
[2016-11-14 10:32:20]
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
1530: 匿名さん 
[2016-11-14 10:32:48]
禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は不法行為です。ベランダでの喫煙を我慢するのは喫煙者の義務です。ベランダ喫煙は止めましょう。
1531: ↑ 
[2016-11-14 10:33:06]
ないない。
1532: 匿名さん 
[2016-11-14 10:34:02]
はい。振り出しに戻るw

とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?


おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
1533: 匿名さん 
[2016-11-14 10:34:31]
判決でちゃった。我慢してね。

↓証拠
判決でちゃった。我慢してね。↓証拠
1534: 匿名さん 
[2016-11-14 10:37:02]
いくらタバコ税払っても、他人ものは他人のもの。他人のものを汚してはいけません。
1535: 匿名さん 
[2016-11-14 10:39:29]
>>1527 評判気になるさん

ここのベランダ喫煙者は、司法関係ないって宣言してましたが?

1536: 匿名さん 
[2016-11-14 10:44:29]
はい、振り出しに戻るw

①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?



おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
1537: 匿名さん 
[2016-11-14 10:48:32]
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webもありませしね。
1538: 匿名さん 
[2016-11-14 10:50:20]
こんなのもありますし。。。


テンプレート

【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】


http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

本当に国語力の無い人ですね…
 つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)

 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。

 この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。


1539: 匿名さん 
[2016-11-14 10:51:05]
敗訴してベランダ喫煙ができなくなっていますから、受忍義務が生じたのはベランダ喫煙者です。

まあ調理のニンニクの煙や、車の排気ガスは国民全員我慢すべきって常識でしょう。

でもベランダ喫煙は禁止規定の有無に関わらず喫煙者が我慢しろって判決ですが?

お前は判決に関係なくベランダ喫煙するんだから、どうでも良いんだろうが?執拗に正当化しようとするのは罪悪感からだよね。

悪いと思ったら止めることだ。喫煙そのものをね。
1540: 匿名さん 
[2016-11-14 10:53:58]
>>1538 匿名さん

禁止規定に関わらず不法行為ですから、規約は特に重要じゃないって判決でしたね。
1541: 匿名さん 
[2016-11-14 10:57:08]
はいはい。


①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。


とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?


いらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
1542: ↑ 
[2016-11-14 11:00:46]
テンプレート便利ですね。

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