ベランダ喫煙 止めろよXX
1422:
匿名さん
[2016-11-12 17:48:07]
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1423:
匿名さん
[2016-11-12 18:18:49]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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1424:
匿名さん
[2016-11-12 18:22:04]
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1425:
匿名さん
[2016-11-12 18:25:15]
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1426:
匿名さん
[2016-11-12 18:36:10]
>>1413 マンション掲示板さん
君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か? 人の道に外れてないかい? 人間のクズだな。 ニコチン依存症は病気だから許してやるが、実社会は厳しいぞ。 |
1427:
マンション掲示板さん
[2016-11-12 19:12:30]
>>1426
>君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か? ボヤを出してるのは全部自分のところのベランダでしょう? あなたが言ったのは、階下のベランダに干してある洗濯物 ↓これな >階下の洗濯ものに穴を開けて平気。 (↑完全に被害妄想) 火種が階下の洗濯物に?ありえません。 > ニコチン依存症は病気だから許してやるが、 何逃げてんの?やり直しに決まってるやん。 >実社会は厳しいぞ。 うん。 やり直し。 逃げんなよ? |
1428:
匿名
[2016-11-12 19:20:02]
>>1423
ええ、確かに 『統失患者が妄想したところで、受認限度を超えない限り、不法行為とは認めてもらえない』 とは書き込みましたが、 『非喫煙者が統合失調症』だなんて書き込んだ事実はありません。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
1429:
匿名さん
[2016-11-12 19:24:12]
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1430:
匿名
[2016-11-12 19:24:18]
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1431:
匿名さん
[2016-11-12 19:25:01]
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1432:
匿名さん
[2016-11-12 19:27:10]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
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1433:
匿名
[2016-11-12 19:29:17]
>そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。
過失による器物損壊は犯罪ではありません。 仮に故意であったとしても、それは単純に器物損壊の罪であって、喫煙が犯罪行為になることなどあり得ません。 >喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利 何の脈略もない事柄を、何故『=』で結んでいるのか、全く理解できないんですけど? >そんなものある訳ないだろうが。 はい。 あなたのこのレスにはあり得ない事しか書かれていません。 |
1434:
匿名さん
[2016-11-12 19:31:56]
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1435:
匿名さん
[2016-11-12 19:35:47]
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1436:
匿名
[2016-11-12 19:40:01]
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1437:
匿名さん
[2016-11-12 19:40:54]
>>1433 匿名さん
刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。 したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。 弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。未必の故意じゃあないの? |
1438:
匿名さん
[2016-11-12 19:41:39]
喫煙者って不法行為だらけですね。
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1439:
匿名さん
[2016-11-12 19:44:58]
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1440:
匿名さん
[2016-11-12 19:47:43]
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1441:
マンション掲示板さん
[2016-11-12 19:48:32]
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受忍限度を超えたからでしょう?
超えない限りは受忍義務があるんだから、黙って我慢してなさい。
火災については自己責任です。
キッチンで調理をするのと何ら変わりはありません。
民事上の賠償責任なり、社会的制裁を受ける覚悟で喫煙をする訳ですから、他人が口出しする問題ではありませんよ。
むしろ、難燃性の建材で造作されたベランダを喫煙場所にするのは正しい選択だと思いますよ。
引火物だらけの居室なんかで失火するより、延焼のリスクは格段に低いですからね。