ベランダ喫煙 止めろよXX
1322:
↑
[2016-11-10 22:26:32]
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1323:
匿名さん
[2016-11-11 00:40:09]
>>1322 レッテル貼った時点で負けだな
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1324:
匿名さん
[2016-11-11 00:52:15]
現実が理解できないようですから、不本意ながら、要点を整理するために、再度掲示するしか無いですね。
ベランダ喫煙は、他の居住者に受忍限度を超える著しい不利益をもたらすため、禁止規定がなくとも、不法行為との判決が出ています。 騒音でも、ハトのエサやりでも、ペットでも限度を超えれば同じですが、路上喫煙禁止でわかるよう受動喫煙への考え方はどんどん厳しく変わって来ています。 他人への思いやりがあれば、あなたの品性が疑われる前に、ベランダ喫煙は止めましょう。 ![]() ![]() |
1325:
↑
[2016-11-11 08:29:26]
そういう事は、最低限の義務(受忍義務)をを果たしてから口にしましょう。
でなければ、あなたの品性が疑われてしまいますよ? (既に、品性のかけらすらない事は承知していますが…) |
1326:
坪単価比較中さん
[2016-11-11 09:10:57]
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし 故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は 受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね? 5万円ゲットできるかもよ(^。^)y-.。o○ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ![]() ![]() |
1327:
匿名さん
[2016-11-11 10:18:22]
>>1326 坪単価比較中さん
ベランダ喫煙を不法行為との判決を下された被告、度重なる裁判官の若い提案に従わず次のような主張を述べる。 1)ペットはどうよ 2)車の排気ガスはどうよ 3)足音はどうよ 4)健康被害なんてデタラメ 5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん 6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん 7)煙が嫌なら窓閉めろよ 8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね 9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっち立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー。 10)和解なんか絶対できまへん。論破!=勝訴=永久のベランダ喫煙権、ヤッター 裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。 被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。原告の弁護士費用や裁判費用を払うなんてむちゃですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。 裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。 |
1328:
匿名さん
[2016-11-11 10:19:30]
若い-->和解
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1329:
↑
[2016-11-11 10:30:42]
>>1327
???? キミの妄想は必要ないでしょ(^。^)y-.。o○ 日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし 故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は 受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね? |
1330:
坪単価比較中さん
[2016-11-11 10:31:56]
そうだな。
まずは訴えないと始まらないな(^。^)y-.。o○ |
1331:
匿名さん
[2016-11-11 10:59:16]
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1332:
匿名さん
[2016-11-11 11:06:16]
改訂版上げとくね。
既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられ、度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに?次のような主張を述べる。 1)ペットはどうよ 2)車の排気ガスはどうよ 3)足音はどうよ 4)健康被害なんてデタラメ 5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん 6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん 7)煙が嫌なら窓閉めろよ 8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね 9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー? 10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター 裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。 被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。 裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。 |
1333:
坪単価比較中さん
[2016-11-11 11:24:45]
>>1331
規約変更する事を拒否(若しくは必要なしと主張)するのであれば その判決の内容とさまざまな状況を加味して↓が最善の結論である。 日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし 故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は 受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね? |
1334:
匿名さん
[2016-11-11 11:29:16]
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1335:
↑
[2016-11-11 12:25:12]
そうそう。
不法行為が認められればいいね。 日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし 故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は 受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね? おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○ |
1336:
坪単価比較中さん
[2016-11-11 12:26:32]
このテンプレート参考になったよ。
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。 皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○ http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01 規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。 その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。 これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。 理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~ 悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○ **************************************************************** ※これ以上はどうしようもないのでは? 集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・ 一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。 隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。 ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・ ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 ※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか? マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。 ※規約の火気厳禁を元に これだったらその住人のやっていることは間違っていません。 ※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。 お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。 ※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。 別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。 ※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。 「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。 管理規約などというレベルを超えてます。 ※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら? それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。 その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。 ※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。 規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、 例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、 あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから 万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。 悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。 ※なるほど、考えましたね。 これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。 ※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、 ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。 結果、却下。何と大半の住人が反対しました。 うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。 個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。 あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。 ************************************************************* |
1337:
匿名さん
[2016-11-11 12:29:46]
既にベランダ喫煙者敗訴判決があるのに、受動喫煙禁止の世論の中、訴えられたらどうなるか、楽しみですね。シミュレーションしてあげましょうね。
Ver. 1.04 既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに次のような主張を述べる。 1)ペットはどうよ 2)車の排気ガスはどうよ 3)足音はどうよ 4)健康被害なんてデタラメ 5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん 6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん 7)煙が嫌なら窓閉めろよ 8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね 9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー? 10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター 裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、またマンション管理規約で禁止されておらずとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者に受忍限度を超えた著しい不利益をもたらしており、不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。 被告:ええ?そんなん殺生やは!5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。 裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。一日一箱も喫煙しているとのことですが、タバコを止めれば、年間36,5000円も節約でき、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。人間関係や仕事の効率も良くなり、良い将来が期待できるでしょう。 裁判官からは、以上です。 では閉廷いたします。 |
1338:
匿名さん
[2016-11-11 12:32:23]
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf#search='%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%83%BC%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8E%9F%E5%91%8A%E6%95%97%E8%A8%B4'
まず、集合住宅の使用細則にベランダ等の共用部分における喫煙に関する取り決めがあるか確認しましょう。 使用細則に共用部分における喫煙を制限する取り決めがある場合は、その取り決めに基づき、管理組合から喫煙を控えるよう働きかけてもらうことができるでしょう。 では、共用部分における喫煙を制限する取り決めがなかったり、あっても、喫煙者が従わない場合、受動喫煙の被害者はどのようなことができるでしょうか。 このような場合、受動喫煙者が、喫煙者に対し、不法行為(人格権侵害)に基づく損害賠償請求やそれを根拠とする喫煙行為の差止請求を行うことが考えられます。 ただ、喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。 |
1339:
匿名さん
[2016-11-11 12:45:15]
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1340:
ご近所さん
[2016-11-11 12:45:21]
>>喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。
『受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。』 弁護士の言葉は重いですね。 |
1341:
匿名さん
[2016-11-11 12:49:23]
>>1337 匿名さん
>裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。 この裁判官いいこと言うねえ。 ベランダ喫煙者に欠けているのは、周りへの思いやりだよね。 ベランダ喫煙者とは一緒に仕事したくないねえ。 |
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どうせあと数時間後にはいつもの通り変なマナー広告の煽り投稿か
グロ画像の煽り投稿がされるのですから(^o^;)