ベランダ喫煙 止めろよXX
12831:
匿名さん
[2018-10-08 20:03:20]
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12832:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
[2018-10-08 20:06:44]
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12833:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
[2018-10-08 20:08:13]
>>12830
>素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。 裁判の判決文ですが? 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ![]() ![]() |
12834:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
[2018-10-08 20:10:40]
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12835:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
[2018-10-08 20:32:51]
匿名はん、どれもまともに反論になってないようだが?
少しくらいまともに反論したら? ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね? どうなの? |
12836:
匿名さん
[2018-10-08 20:39:51]
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12837:
匿名さん
[2018-10-08 20:41:34]
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12838:
匿名さん
[2018-10-08 20:44:24]
>>12834 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>指摘がないってことは、回答していないのはないってことで良いのかな? 先に指摘しないとお断りをしていますが? >>は、濡れ衣ということで、了解。 残念でした。 |
12839:
匿名さん
[2018-10-08 20:46:40]
>>12835 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね? 不利益があるの? 禁止する必要があるの? |
12840:
匿名さん
[2018-10-08 20:48:51]
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12841:
匿名さん
[2018-10-08 20:57:42]
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな? 腐れ外道くん、相変わらずアホだね。 素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。 弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。 まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。 間違いを謝罪してくれればね。 |
12842:
匿名さん
[2018-10-08 21:04:46]
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12843:
匿名さん
[2018-10-08 21:27:08]
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」 いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。 |
12844:
匿名さん
[2018-10-08 21:32:23]
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12845:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
[2018-10-09 01:33:59]
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが? ![]() ![]() |
12846:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
[2018-10-09 01:35:41]
>>12843
法律専門家の意見 喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。 そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。 喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。 以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。 http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/ 効力がないんだって。 |
12847:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
[2018-10-09 01:39:10]
>>12842
で、 【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】 【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】 【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】 【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】 【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】 【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】 【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】 これに答えられない? なんでこんな簡単なことに答えられない? 「他の居住者に著しい不利益」になるから禁止するんだろう。それって、不法行為ってことなんだが? 不法行為は不法なんだから、マンション管理規約で禁止しなくても禁止だと思わない? |
12848:
匿名さん
[2018-10-09 06:07:51]
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが? 何の事でしょうかね? |
12849:
匿名さん
[2018-10-09 06:21:14]
>>12846 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くんがオススメの弁護士先生が↓の事明言してるよ。 キミが紹介した弁護士先生の発言だから、合意できるよね? マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。 まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。 一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。 名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあ る中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されてい る判決と言えます。 http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/ 「マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません」 「再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合」 「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」 |
12850:
匿名さん
[2018-10-09 06:24:32]
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが? 腐れ外道くん、相変わらずアホだね。 素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。 弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。 まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。 間違いを謝罪してくれればね。 |
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あ~あ、切れちゃた。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん、論破って何を論破するの?