ベランダ喫煙 止めろよXX
12731:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:46:40]
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12732:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:48:09]
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12733:
匿名さん
[2018-10-07 22:49:38]
>>12728 匿名さん
>>原則として喫煙は自由です。 嫌煙弁護士先生のお言葉ですが? 文句は弁護士先生へ直接どうぞ。 >>さぁ?何が問題なの? 嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの? >>こんなので規約改正提案できないよね。 3/4の票で規約改正できますが? >>よほど、頭と性格が悪いんだろうね。外道喫煙者かな? 駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道くん。 |
12734:
匿名さん
[2018-10-07 22:51:14]
>>12730 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
また、振り出しに戻る。 その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 |
12735:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:53:13]
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12736:
匿名さん
[2018-10-07 22:56:27]
>>12732 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
喫煙の煙が問題と思うならそんなスレ違いはココ↓でやれ。 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/ そっちのスレ、屁理屈はんに見放されて可愛そうだな。 腐れ外道くんとその仲間達で盛り上がってね。 |
12737:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:57:15]
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12738:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 22:58:51]
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12739:
匿名さん
[2018-10-07 22:59:15]
>>12735 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>どうして自由をはく奪する必要があるのかお伺いしておりますが? 嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの? 同じようなことを何度繰り返しても回答にはなりませんが? |
12740:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 23:00:52]
簡単に不法行為に実際になった判決に従いましょう。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 文句があれば裁判所に言ってくださいね。 弁護士さんのご意見と異なり、確定判決なのでその点よろしく。 ![]() ![]() |
12741:
匿名さん
[2018-10-07 23:01:09]
>>12738 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>なんだ論破されて逃げるしかないのか? >>非常識、無教養、反社まるだしの外道迷惑喫煙者。 なんだ論破してる気になっているだけじゃん。 非常識、無教養、反社まるだしの腐れ外道くん。 |
12742:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 23:02:08]
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12743:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 23:03:07]
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12744:
匿名さん
[2018-10-07 23:06:39]
>>12737 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>自分で理解できないほど低能なの? さすがに法のプロ相手には下向くしかないんだ。 だらしないぞ、腐れ外道くん。 >>自由を理由もなく簡単に制限してはいけないと申しておりますが? 初耳だねぇ。 >>納得する住民ばかりのマンションなら別ですがね。 じゃあ別でいいんじゃない。 |
12745:
匿名さん
[2018-10-07 23:10:55]
>>12740 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12746:
匿名さん
[2018-10-07 23:13:18]
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12747:
匿名さん
[2018-10-07 23:15:21]
>>12741 匿名さん
>>なんだ論破してる気になっているだけじゃん。 >>非常識、無教養、反社まるだしの腐れ外道くん。 なんだ論破されているのに気がついていないだけじゃん。 非常識、無教養、反社まるだしのゲスの嫌煙腐れ外道くん。 |
12748:
匿名さん
[2018-10-07 23:22:57]
嫌煙腐れ外道くん
喫煙の煙が問題と思うならそんなスレ違いはココ↓でやれ。 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/ そっちのスレ、屁理屈はんに見放されて可愛そうだな。 腐れ外道くんとその仲間達で盛り上がってね。 |
12749:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-08 04:26:33]
なんだ。結局、論破どころか、関係ない戯言しか書けないようね。さすが腐れ外道迷惑喫煙者です。
「原則として喫煙は自由です。」で、なんで管理規約で禁止するんだろう。 何でだろう?何でだろう? |
12750:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-08 04:29:20]
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決得てからごねましょう。
嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく! 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ![]() ![]() |
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>古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
全国紙の記事だけれど。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
https://www.sankei.com/economy/news/181007/ecn1810070001-n5.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
・・・・・・
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。