ベランダ喫煙 止めろよXX
12691:
ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要
[2018-10-07 15:17:50]
|
12692:
匿名はん
[2018-10-07 15:36:57]
>>12689 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも、マンションの使用規則等で禁止していなくても、不法行為は不法行為ですので、既に公法で禁じられていることに変わりありません。 不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが? >>タラレバの話のようですが、どうぞ理事長になって決めて下さい。 簡単に解決できる例ですが? |
12693:
匿名はん
[2018-10-07 15:39:03]
>>12690 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
はい。振り出しにもどる。 不法行為にならない喫煙は自由だよ。 だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。 「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 |
12694:
匿名はん
[2018-10-07 15:41:35]
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
規約で禁止する必要性があると言うことでしょう。 今ベランダ喫煙が禁止されていない集合住宅は、 規約変更でベランダ喫煙禁止すれば解決ですね。 |
12695:
匿名はん
[2018-10-07 15:46:53]
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。 判決を正しく理解した会社は正しく規約整備をしてますね。 腐れ外道くんのように「規約変更不要=ベランダ喫煙禁止明記しない」 訳わからん事は言わないし、しないね。 ベランダ喫煙撲滅のためにベランダ喫煙禁止にする 正しい選択です。 |
12696:
匿名さん
[2018-10-07 15:57:19]
|
12697:
匿名さん
[2018-10-07 15:59:00]
|
12698:
匿名さん
[2018-10-07 16:00:17]
|
12699:
匿名さん
[2018-10-07 16:01:58]
|
12700:
匿名さん
[2018-10-07 16:31:17]
|
12701:
匿名さん
[2018-10-07 16:32:42]
|
12702:
匿名さん
[2018-10-07 16:35:11]
|
12703:
ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要
[2018-10-07 16:41:30]
判決通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 不法行為は禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。 ![]() ![]() |
12704:
匿名さん
[2018-10-07 19:16:23]
>>12703: ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要
また、振り出しに戻る。 その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12705:
匿名さん
[2018-10-07 19:18:30]
>>不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが???
まあ、ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題でしょう。 俺様が決めた喫煙所ってヤツも中にはいるでしょうね。 |
12706:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 19:29:27]
判決通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 不法行為は禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。 |
12707:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 19:36:27]
>ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題でしょう。
ビニール袋かぶっての喫煙は吸い放題です。吸殻も食べましょう。 |
12708:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 19:38:45]
有毒ガス吸い放題。吸殻食べ放題。肺がんCOPDなり放題。被ばくし放題。遺伝子突然変異し放題。認知症なり放題。良かったね。
|
12709:
集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
[2018-10-07 19:44:26]
ビニール袋かぶれば、一服で天国に上る気持ちが味わえそうだ。これを至福の一服と言うんだろうね。
さすが、非常識、無教養、反社会的性格の持ち主だけある。 でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。 |
12710:
匿名さん
[2018-10-07 20:37:52]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
http://www.replace.co.jp/media/smoking_in_veranda
ベランダでの喫煙は禁止です
2018/07/20
平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
周りの方に迷惑をかけることのないよう、喫煙する方は専有部分内でお願いいたします。
まあ専有部分内で外に煙がもれなきゃ受忍限度内ってことでしょうね。