住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-03-01 01:45:15
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

12591: 匿名さん 
[2018-10-07 07:13:11]
>>12589 匿名さん

腐れ外道くんってアホだよね。

世の中の不法行為は当然不法行為なのに、そんな事も分からないなんて。実際子供が公園で遊んだり、自室内で歩いただけで不法行為に判決が確定しているのにね。

ベランダ喫煙だけは例外と思っているところがイタイよね。
12592: 匿名さん 
[2018-10-07 07:13:16]
>>12588 匿名さん


残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。

それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

真似して、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決判決でも貼れば?
12593: 匿名さん 
[2018-10-07 07:14:58]
>>12590 匿名さん

>>なんだベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決一つもないやん。

なんだベランダ喫煙が直ちに不法行為になった判決一つもないやん。
12594: 匿名さん 
[2018-10-07 07:16:42]
>>12591 匿名さん

ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが?
12595: 匿名さん 
[2018-10-07 07:22:52]
>>12593 匿名さん

なんだベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決一つもないやん。
12596: 匿名さん 
[2018-10-07 07:23:28]
>>12594 匿名さん

ベランダ喫煙は規約変更で解決できませんが?
12597: 匿名さん 
[2018-10-07 07:27:12]
>>12594
ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて禁止規定なくても「同様」=不法行為とされていますが?
ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて...
12598: 匿名さん 
[2018-10-07 07:29:39]
>>12595 匿名さん

なんだベランダ喫煙が直ちに不法行為になった判決一つもないやん。
12599: 匿名さん 
[2018-10-07 07:30:14]
>>12596 匿名さん


ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが?
12600: 匿名さん 
[2018-10-07 07:35:15]
>>12597 匿名さん


>>ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて禁止規定なくても「同様」=不法行為とされていますが?


不法行為は不法行為。当たり前ですが?
腐れ外道くん、今更どうした?


12601: 匿名さん 
[2018-10-07 07:37:41]
>>12599

https://www.sutekicookan.com/ベランダ禁煙マンション

共用部禁煙に向けての規約変更提案
「共用部分(専有使用権部分かどうかは問わず)での禁煙」を理事会か総会で提案すれば良いのですか。
提案は自由です。でも可決するかな?区分所有法より(規約の設定、変更及び廃止)第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
提案すれば通りそうな気はするねー共用部分の禁煙って合理的な反対する理由ないもんね普通に聞くとエレベーターホールとかエントランスでの禁煙に聞こえるからまさか可決したらベランダまで禁煙になるってことに気づかないかもってことだよね。
仮に議決されたとしても、マナーないやつらだから「罰則規定ないでしょ? マナーってなに。誰に迷惑かけてるわけ? そいつつれこいや。ゴルァ!」なんて開き直られるかも。管理組合全体として取り込めるか、理事におしつけるかが、そのマンションの禁煙活動を実りあるもの にできるかの分かれ目だね。
「公共部での喫煙については、本来禁煙完全実行している場合にくらべ、資産価値として●%低下する」って事例ないですかね。資産価値低下分の損害を受けたといって、喫煙入居者へ請求できればいいね。
これから買うマンションの規約には喫煙・禁煙について何も記載がなく、不動産屋さん(販売会社)に質問中。これじゃ、内廊下でも、エントランスでもどこで喫煙してても人道的な文句は言えても規約違反とは言えない。それはこまるだろー。というわけで、入居後迅速に規約改定をする予定です。なんか、熱い戦いみたいにならないといいなー。
規約改正には、4分の3以上の同意が必要。(棄権票は含まない)入居後すぐに改正できるほど簡単じゃない。だいたい総会は、入居後1年後だろうし、物理的に無理。
そもそも総会を開くにしたって出欠の返事すら4分の3なんか来ないんです…
集めるんです。理事全員の賛同を得られれば、みんなで協力体制が可能です。それさえできないのであれば、その程度の民意とあきらめたほうがいいでしょう。
委任状があっても無理ですか?規約改正。うちのマンションもどこでも吸っていいマンションで悩んでいます。
委任状でできますよ。予め委任状にて議案への賛否を採る形になります。
理事会が立ち上がったら早々に「管理組合設立総会」が開催されます。その時に規約改正も可能です。やることは(これが全てではありません)



わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。
12602: 匿名さん 
[2018-10-07 07:38:37]
ところで、今日は「匿名はん」止めたんだ?

あんたも度胸があるのならばコテハンにしたら?
12603: 匿名さん 
[2018-10-07 07:39:27]
>>12600

>不法行為は不法行為。当たり前ですが?

不法行為は不法行為。当たり前ですが?
不法行為は不法行為。当たり前ですが?
12604: 匿名さん 
[2018-10-07 07:41:17]
>>12597 匿名さん

>>ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて禁止規定なくても「同様」=不法行為とされていますが?

しかし、当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。


小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12605: 匿名さん 
[2018-10-07 07:42:19]
>>12602 匿名さん


あんたも度胸があるのならばコテハンにしたら?
12606: 匿名さん 
[2018-10-07 07:42:44]
>>12604

しかし、当然ですが「規約変更必要」とは記載されていませんね。


小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12607: 匿名さん 
[2018-10-07 07:43:58]
>>12601 匿名さん

>>わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。

腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。
12608: 匿名さん 
[2018-10-07 07:44:07]
>>12604

でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。

小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12609: 匿名さん 
[2018-10-07 07:45:30]
>>12607

> >>わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。

>腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。

腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。

「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されている通り。

小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
12610: 匿名さん 
[2018-10-07 07:52:28]
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が不法行為にならないとの結論を導き出そうって、アホだと思う。


近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を出して、近隣住宅受動喫煙を正当化しようとするって、アホだと思う。

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