ベランダ喫煙 止めろよXX
12531:
匿名さん
[2018-10-06 10:35:55]
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12532:
匿名はん
[2018-10-06 10:38:24]
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12533:
匿名はん
[2018-10-06 10:42:20]
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
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12534:
匿名さん
[2018-10-06 10:42:21]
喫煙者って漢字読めないの?
・喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。) ・喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。 ・喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。 ・喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。 ・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。) ・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。 ・人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。 ・未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。 気の毒だなあ。日本語が理解できないって。 |
12535:
匿名さん
[2018-10-06 10:43:48]
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12536:
匿名はん
[2018-10-06 10:47:57]
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12537:
匿名さん
[2018-10-06 10:50:38]
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12538:
匿名はん
[2018-10-06 10:50:50]
>>12535 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になるって判決じゃなくて。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 残念だったな。まぁ文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12539:
匿名はん
[2018-10-06 10:53:07]
>>12537 匿名さん
>>その判決引用してよ。で、結局不法行為になったんだんだよね?でどうすれば不法行為になったの? 逆だ。 日本の裁判所の判断はベランダ喫煙は直ちに違法になるという判決文を引用してみなよ。 |
12540:
匿名さん
[2018-10-06 10:55:26]
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12541:
匿名はん
[2018-10-06 10:59:45]
判決文には
「ベランダ喫煙が直ちに違法になる」 「規約変更は不要」 とは記載されてませんが? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12542:
匿名さん
[2018-10-06 11:00:33]
一つもベランダ喫煙が不法行為にならないという判決がないのに、
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事や、ベランダ喫煙が不法行為になった判決文引用したって、誰も言うこと信じないよね。 賢いね。ベランダ喫煙者って。 |
12543:
匿名はん
[2018-10-06 11:01:22]
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12544:
匿名さん
[2018-10-06 11:02:07]
ねぇねぇ。常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが?
「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があれば、早く出してよね。 |
12545:
匿名はん
[2018-10-06 11:02:27]
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
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12546:
匿名さん
[2018-10-06 11:03:25]
なんだ。ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決、引用できないんだ。
お疲れ様。 |
12547:
匿名さん
[2018-10-06 11:04:49]
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12548:
匿名はん
[2018-10-06 11:07:14]
>>12542 匿名さん
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 と発言しても、そんなに残念がる事ないぞ。 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 規約変更してベランダ喫煙を禁止すれば解決だ。 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 |
12549:
匿名はん
[2018-10-06 11:09:56]
>>12547 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12550:
匿名さん
[2018-10-06 11:10:34]
>>12548
>原則として喫煙は自由です。 ビニール袋かぶって喫煙すれば自由だよ。 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があれば、早く出してよね。 |
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>グズグズ言わずにベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を出してみろよ!
グズグズ言わずにベランダ喫煙が不法行為にならないという判決を出してみろよ!