ベランダ喫煙 止めろよXX
12511:
匿名さん
[2018-10-06 00:47:15]
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12512:
匿名さん
[2018-10-06 00:49:14]
そうそう。
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/ を立ち上げたゲスの腐れ外道くんの得意技は グロ画像の貼り付けだったな。 もっとも管理人によって削除されてたけどな。 |
12513:
匿名さん
[2018-10-06 05:05:31]
結局、ベランダ喫煙が不法行為になった判決が確定しているということで、よろしく。
ウンコ臭い煙のない朝は快適だよ。禁煙しようね。ウンコ臭い喫煙者さん。 ![]() ![]() |
12514:
匿名はん
[2018-10-06 05:47:43]
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12515:
匿名はん
[2018-10-06 05:50:12]
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12516:
匿名はん
[2018-10-06 05:52:33]
自分の臓器を見てグロ画像と思わないように喫煙は止めた方が良いだろう。脳のなかまでグロになる前に。すでに手遅れか。脳腫瘍にご注意あれ。
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12517:
匿名さん
[2018-10-06 06:24:59]
>>12513 匿名さん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12518:
匿名さん
[2018-10-06 06:34:14]
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12519:
匿名さん
[2018-10-06 06:45:35]
屁理屈はんにも見捨てられたスレ主が、独り言を投稿し始めた。
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12520:
匿名はん
[2018-10-06 06:50:38]
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道くんの意見はいらない。
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12521:
匿名はん
[2018-10-06 06:58:18]
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12522:
匿名はん
[2018-10-06 07:01:43]
>>12518
自分の臓器がゲロとか言い、放尿や小便より有毒で汚いタバコを吸って、100倍も汚い副流煙やウンコ臭い息を吐き出すのが喫煙者なんだが。 常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの意見はいらない。 |
12523:
匿名はん
[2018-10-06 07:04:53]
>>12517
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが? 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があればよろしく! ![]() ![]() |
12524:
匿名はん
[2018-10-06 07:57:33]
>>12521:腐れ外道くん
>>12522:腐れ外道くん >>12523:腐れ外道くん なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。 それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。 残念だったな。まぁ文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12525:
匿名さん
[2018-10-06 08:11:00]
>>12524
常識、基礎教養、社会性が全くない品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが? 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があればよろしく! |
12526:
匿名はん
[2018-10-06 08:46:14]
|
12527:
匿名さん
[2018-10-06 09:04:25]
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12528:
匿名はん
[2018-10-06 10:03:29]
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12529:
匿名はん
[2018-10-06 10:18:52]
>>12527 匿名さん
古い情報 https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html 2015.2.2 07:00 最新情報 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256.html2017年5月15日 15時55分 |
12530:
匿名はん
[2018-10-06 10:26:43]
>>12527 匿名さん
再投稿 古い情報 https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html 2015.2.2 07:00 最新情報 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 2017年5月15日 15時55分 |
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