ベランダ喫煙 止めろよXX
12391:
匿名さん
[2018-09-28 07:22:48]
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12392:
匿名さん
[2018-09-28 07:29:03]
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12393:
匿名さん
[2018-09-28 07:53:41]
>>12389 匿名さん
立ち小便で公然猥褻罪にはならんだろう。軽犯罪法違反や条例違反があっても。 公然猥褻の意味を考えれば自明だが。 おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。 |
12394:
匿名さん
[2018-09-28 07:56:19]
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12395:
匿名さん
[2018-09-28 08:00:20]
>>12392 匿名さん
喫煙に害があるから規約で禁止できるんだろうが。だったら害があるから止めろで良いんでない? 頭のよっぽどおかしいここの喫煙者以外は、注意される前に、集合住宅では喫煙しない。 多少おかしい奴でも注意されれば止める。 人が嫌がり害のあることが明らかなベランダ喫煙は止めましょう。 |
12396:
匿名さん
[2018-09-28 08:02:45]
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12397:
匿名さん
[2018-09-28 08:08:11]
>>12390 匿名さん
>”受忍限度内は自由”って 専有部分でも不法行為になることがあると言う判決でしたよね。 その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。 都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ? |
12398:
匿名さん
[2018-09-28 08:14:36]
>>12396 匿名さん
>>ベランダですることで迷惑になることは色々あるから、特別にベランダ喫煙だけ禁止する必要はないでしょう。 ベランダ喫煙は受忍限度内って理解なんですね。 >>不法行為になるベランダ喫煙などの迷惑行為は規約で既に禁止されています。 現存の規約では防ぐ事ができないから、規約変更してベランダ喫煙を 禁止するのが一般的なのですが? 基本的なことですよ。 |
12399:
匿名さん
[2018-09-28 08:18:54]
>>12397 匿名さん
>>その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。 私は見たことがありません。 ぜひ、引用してくださいね。 >>都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ? 都合の悪い解説を引用されて、切れちゃったの? ゲスだなぁ。 |
12400:
匿名さん
[2018-09-28 08:36:44]
>>12399 匿名さん
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
12401:
匿名さん
[2018-09-28 08:39:35]
>>12399 匿名さん
判決文 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
12402:
匿名さん
[2018-09-28 08:40:36]
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12403:
匿名さん
[2018-09-28 08:45:51]
立ち小便が公然猥褻罪に問われないのに、ベランダ放尿で公然猥褻罪に問われることはありません。
だからといってマンションでベランダ放尿はいけません。 迷惑だからといって、管理規約で禁止する必要もありません。 http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/02/17/000000 2018-02-17 公然わいせつ事件につき、立ち小便だったという弁解について、原判決の認定は,被告人が立っていた位置や**を露出した目的について論理則,経験則等に照らし不合理な認定をしたことによるものであり,事実を誤認したものとして原判決を破棄して無罪とした事例(高松高裁h29.11.2) 性犯罪 見せつけてない事案です。 公然わいせつ罪のわいせつ行為,すなわち行為者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為である |
12404:
匿名さん
[2018-09-28 09:23:39]
>>12393: 匿名さん
>>公然猥褻の意味を考えれば自明だが。 公然ワイセツにならない証拠にはなっていないのだが。 >>おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。 おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻にならなかったケースがあれば、判決示せよ。 |
12405:
匿名さん
[2018-09-28 09:28:15]
>>12400: 匿名さん
古い情報 https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html 2015.2.2 07:00 最新情報 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 2017年5月15日 15時55分 |
12406:
匿名さん
[2018-09-28 09:32:32]
>>12401: 匿名さん
【自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になる】 判決文には書いてありませんが? 幻覚でも見たのですか? 小松弁護士HP判例全文紹介 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
12407:
匿名さん
[2018-09-28 09:35:38]
>>12402: 匿名さん
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。 ねぇねぇ。知ってる? 「公知の事実」でも 「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも 自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。 規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って 理解できないみたいだ。 人間のクズだな。 古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。 ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。 |
12408:
匿名さん
[2018-09-28 09:37:32]
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12409:
匿名さん
[2018-09-28 09:40:11]
ゲスの腐れ外道くん、朝から論破されまくってカッコ悪いぞ!
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12410:
匿名さん
[2018-09-28 09:45:51]
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判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはゲスの腐れ外道くんですが?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm