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スレ主 [更新日時] 2025-03-01 01:45:15
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

12371: 匿名さん 
[2018-09-27 07:54:56]
>>12368 匿名さん

>>近隣住宅受動喫煙被害者の会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の意図を曲解するアホ。


嫌煙弁護士先生の見解にイチャモンつけるバカ。
12372: 匿名さん 
[2018-09-27 08:00:02]
>>12369 匿名さん

>>ベランダでの放尿、しゃがんでやれば見えないだろうが。でもそれは例え。


しゃがんでやったら見えないって証明してごらん。


>>ベランダ喫煙の方が放尿よりひどいってことだが?


ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが。


>>さすが国語の授業サボって喫煙していただけのことはある。

お前の事だが。
12373: 匿名さん 
[2018-09-27 08:01:23]
>>12370 匿名さん

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12374: 匿名さん 
[2018-09-27 08:04:03]
>>12371 匿名さん

>嫌煙弁護士先生の見解にイチャモンつけるバカ。

嫌煙だったらベランダ喫煙反対だと思います。

世の中にベランダ喫煙に賛成する弁護士はいないでしょう。

12375: 匿名さん 
[2018-09-27 08:07:23]
>>12372 匿名さん

アホじゃない。

別に小便でなくても、汚れた水でもベランダから撒いて下の階に被害を与えりゃ不法行為だろうが。

撒かれる前にどうやって注意するの。

で、一々そんなこと管理規約で禁止するか?

ベランダ喫煙者って、ニコ中の自己中。
12376: 匿名さん 
[2018-09-27 08:09:38]
>>12373 匿名さん

>ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

不法行為にならなかった判決をどうぞ。

不法行為になった判決はこれ。
不法行為にならなかった判決をどうぞ。不法...
12377: 匿名さん 
[2018-09-27 09:11:19]
ベランダ喫煙者の主張。

ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。

ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。

迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。

アホに付ける薬はない。

12378: 匿名さん  
[2018-09-27 18:43:54]
>>12374: 匿名さん 

>>世の中にベランダ喫煙に賛成する弁護士はいないでしょう。

残念。いるよ。・弁護士の野中信敬氏
12379: 匿名さん  
[2018-09-27 18:49:44]
>>12375: 匿名さん 

>>アホじゃない。
>>別に小便でなくても、汚れた水でもベランダから撒いて下の階に被害を与えりゃ不法行為だろうが。

放尿の話を持ち出したのはお前。
しゃがんでやったら見えないって証明してごらん。
それとな、『与えりゃ』なんて意味ないんだよ。

>>で、一々そんなこと管理規約で禁止するか?
お前が口出しする事じゃない。各マンションの理事会で決めるんだよ。

>>ベランダ喫煙者って、ニコ中の自己中。
嫌煙者ってゲスだな。
12380: 匿名さん  
[2018-09-27 18:51:32]
>>12376: 匿名さん 

ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
12381: 匿名さん  
[2018-09-27 18:57:42]
>12377: 匿名さん 

>>ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。
嫌煙弁護士先生のお言葉通り。
法に沿った表現。
何か文句?

>>ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。

べランダ喫煙禁止に規約変更する事によりベランダ喫煙者を排除・撲滅できる。
ベランダ喫煙禁止に規約変更しなければ、上記嫌煙弁護士先生のお言葉通り”自由”。

>>迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。

その自由を阻止する為に規約変更が一番簡単で確実。
何ら矛盾してませんが?

>>アホに付ける薬はない。
ゲスに付ける薬はない。
12382: 匿名さん 
[2018-09-27 22:22:25]
>>12376 匿名さん

ゲスは
喫煙止めろよ

ココは
ベランダ喫煙止めろよ


最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。


ゲスは猿以下。
12383: 匿名さん 
[2018-09-27 22:25:48]
>>12379 匿名さん さん

コピペ匿名さん、仁王立ちで小便するあんたは別かも知れんが、普通はベランダ小便で公然猥褻罪にはならんよ。

ベランダ喫煙は不法行為になるがね。

でも喫煙の煙や小便が他人に害を与えれば、不法行為になる。

また管理規約でベランダ小便を具体的に禁じているマンションはまずないんじゃないかな。

単純に不法行為になることは止めるべきだろう。お前に人の血が流れているならばね。
12384: 匿名はん 
[2018-09-27 22:42:01]
>>12351
>お久しぶり。COPDでも患ってたのかな?
COPDを患っていても投稿ぐらいはできると思いますがねぇ。

>で、多くの人が喫煙を嫌がることは公知の事実って判決だったよね。
「嫌がる」ことと「著しい不利益を与える」って全く違うと思いますけどねぇ。
※「『著しい』不利益」ですからねぇ。たかが「ベランダ喫煙」で。

>今時非喫煙者の多くが受動喫煙を嫌がることは、バカでもわかる話だが?
はぁ、「ベランダ喫煙」ごときで『受動喫煙』ねぇ。やっぱり嫌煙者って病気ですよね。

>ひょっとしてそんなこともわからない低能かい?
はい、「そんなこともわからない」低能です。
以下の説明をお願いしますね。

>どこの世界に他人の喫煙で病気になりたい奴がいるの?
だから「ベランダ喫煙」で病気を発症した例を示してください。
※他人のWebや記事を勝手に引用するの得意でしょ。

あとね、あえて触れていないみたいですが、内容も「不法行為を構成することがあり得る」
です。『構成することがあり得る』って意味わかりますか?
フツーに考えると「ない可能性の方が高い」と読めるのですけどねぇ。
これを嫌煙者が読むと「不法行為になる」とでも読めるのでしょうか?

>>12376
>不法行為になった判決はこれ。
確かにこれは「不法行為になった判決」。しかし内容は「喫煙は不法行為を構成することが
あり得る」なんですよ。

この判決は原告側を勝訴させることにより控訴を抑え、被告側の賠償金を極力少なくすることで
こちらの控訴も抑えるといった画期的なものとなっていますよね。
見方によっては WinWin ですが、裁判なんて所詮 LoseLose で終わったって感じでしょうね。

>>12377
>迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。
なぜ「矛盾」だと思いますか?
「路上での喫煙は自由。嫌だったら『条例』で禁止しろ」
上記は何か間違っていますか? 同じ意味合いですよ。

>迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
私は「ベランダ喫煙」は迷惑になりうる行為と知っています。
しかし、すべてのベランダ喫煙者が「ベランダ喫煙」が迷惑になりうる行為だと知っているわけでは
ないと思います。
※喫煙者の対象を私に向けても無意味ですよ。私は既に「ベランダ喫煙」していません。
※※ただし「なりうる行為」ですので近隣がなんとも思わなければ「ベランダ喫煙」しても
※※構わないでしょ。それは近隣の感覚次第です。

>>12383
>ベランダ喫煙は不法行為になるがね。
はっきり言って、今後はならないね。「なりうる行為」なんて、「そう簡単にならない」と
言っているようなものです。
せっかく、何十回も繰り返し貼り付けてくれているのですから新聞記事を隅々まで
読みましょうね。
12385: 匿名さん 
[2018-09-27 22:48:05]
>>12384

これへの反論どうなったの?

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

Loop:

ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

GO TO Loop

出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

ベランダ喫煙者って、都合が悪くなると入れ替わり立ち替わり、別ハンドルで永久ループ王が現れるね。

でも主張は皆同じ、

ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。

ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。

迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
12386: 匿名さん 
[2018-09-27 22:50:06]
>>12384: 匿名はん  [2018-09-27 22:42:01]

これへの反論もまだだが?

喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。

>>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。

何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。

> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。

集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識。正当化する方がどうかしている。
12387: 匿名さん 
[2018-09-27 22:58:10]
>>12384 匿名はんさん

喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診断書も被害証明も不要で嫌という意思表明さえすれば、著しい不利益をあたえるからと不法行為になっています。

何十回も繰り返し判決文へのリンクを貼り付けてくれているのですから判決文を隅々まで読みましょうね。
喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診...
12388: 匿名さん 
[2018-09-27 23:04:04]
>>12384 匿名はんさん

何度も論破されてもう投稿しません、お許し下さいと書いておいて、良く恥ずかしくもなく出て来られますね。

公然猥褻で勝てないので、ハンドル交替ですか?
12389: 匿名さん 
[2018-09-28 05:41:28]
>>12383 匿名さん


>>コピペ匿名さん、仁王立ちで小便するあんたは別かも知れんが、普通はベランダ小便で公然猥褻罪にはならんよ。

ゲスはベランダ放尿が好きなんだな。
しゃがんでやったら見えないって証明してみろよ。

>>でも喫煙の煙や小便が他人に害を与えれば、不法行為になる。
ゲスは「たら」「れば」しか使えない。
仮定の話など意味がない。

>>また管理規約でベランダ小便を具体的に禁じているマンションはまずないんじゃないかな。

ベランダ放尿の話を持ち出したのはゲスだから、ゲスが無いと証明すればいいんじゃない?

>>単純に不法行為になることは止めるべきだろう。お前に人の血が流れているならばね。

ゲスは放尿に拘っているのかもしれないが、単純にベランダ喫煙は規約変更で解決できます。
さっさと規約変更しましょう。
12390: 匿名さん 
[2018-09-28 05:45:25]
>>12387 匿名さん

ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。

古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

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